| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 因幡電機産業株式会社 |
| 代表取締役社長 玉垣 雅之 |
| 問合せ先:取締役執行役員管理本部長 溝越 尚人 TEL:06-4391-1781 |
| 証券コード:9934 |
| https://www.inaba.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、電設資材及び産業機器等の卸販売並びに空調部材等の製造販売を通じて「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」ことを経営の基本理念としております。
信頼される企業であり続けるため、コンプライアンス経営を第一義として、成長と変革によって企業価値の最大化を図り、すべてのステークホルダー(株主、投資家、従業員、取引先、地域社会等の利害関係者)にご満足いただける企業を目指してまいります。
これらの実現には、基盤となるコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要課題であると同時に、高い倫理観、社是にいう「誠の心」をもってその運用を推進することが不可欠であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2-4】
当社は、機関投資家や海外投資家の議決権行使環境の向上に向け、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しております。
【原則1-4】
当社は、事業活動における取引関係の強化を目的として株式の政策保有を行う方針としております。個別銘柄の保有の適否については、取締役会において取引実績、保有株式数、評価損益、配当収入、当社株式保有状況等を確認し、特に取引規模が小さいまたは縮小している銘柄については、保有の戦略的意義、将来の事業機会、保有継続・非継続に伴うリスク及び経済合理性等を精査しております。新規銘柄の取得、保有株式数の増減及び保有の終了については稟議事項とし、取締役会においてその合理性を審議の上、決定しております。
議決権の行使に当たっては、当社の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを基準に十分な検討を行った上で総合的に判断します。
【原則1-7】
当社が取締役との競業取引や利益相反取引等を行う場合には、取締役会の承認を得るものとし、その取引につき重要な事実を取締役会に報告するものとしております。なお、関連当事者との取引については、有価証券報告書等に記載しております。
【補充原則2-4-1】
(1) 多様性の確保についての考え方
「経営の基本理念」の実現に向け、多様な人材や価値観を取り入れることが新たな価値創造につながり、企業価値向上において不可欠であると認識しております。
グループ全体で多様性を尊重し、誰もが活躍できるよう、すべての従業員の健康増進に努め、かつ働きやすい職場環境を整備するほか、ワークライフバランスの充実に取り組み、性別や年齢、人種、国籍、障がいの有無、性的指向など、あらゆる多様性を受け入れる包摂的な企業文化を醸成してまいります。
(2) 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用について
管理職に占める女性・外国人・中途採用者の割合は「女性1.9%、外国人0.0%、中途採用者17.2%(2026年3月末現在)」であります。
また、総合職(管理職を含む)に占める管理職の割合は「男性24.0%、女性10.5%(2026年3月末現在)」であります。
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用に関して特段の制限を設けておりません。女性については、総合職採用の拡大及び育成を通して、将来の管理職候補の充実を図っております。外国人については、当社の事業が国内中心であるため、現時点では管理職の登用実績はありません。中途採用者については、新卒採用者と同水準の登用実績であります。引き続き、性別や国籍、採用区分等を問わず、管理職候補者の育成を推進してまいります。
(3) 人材育成方針
人材が経営資源の核であり、企業価値創造の源泉であるとの認識のもと、従業員の自主性を尊重し、職務を通じた能力開発を推進しております。
経営戦略の実現に向け、従業員一人ひとりが自ら考え主体的に行動・挑戦することで組織全体の生産性向上を図るとともに組織の活性化に取り組んでまいります。
また、従業員は常に人格、知識、技能の向上を図り、相互の啓発と後進の育成に努め、会社は環境の配慮と成長機会を用意します。
(4) 社内環境整備方針
すべての従業員が健康を保ち、かつ安心して働ける職場環境を会社が整備することは、企業競争力の維持において不可欠であると認識しております。
会社は従業員との信頼関係の構築はもとより、労働組合との定期的な意見交換や過重労働の防止、健康診断・ストレスチェックの実施、コンプライアンスホットラインの設置など、社内環境の整備に努めてまいります。
【原則2-6】
対象となる企業年金はありません。
【原則3-1】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/secreport/)
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等-役員の報酬等」に記載しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/secreport/)
(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、それぞれの役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意し、取締役会において決定しております。
なお、指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、上記内容に留意するとともに、業務執行を担当する者については、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、先見性のある、適確・適切かつ迅速に経営判断・業務の執行を行うことができる者を選任・指名するように留意し、取締役会に答申します。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補の指名理由を招集通知に記載しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/related/)
【補充原則3-1-2】
当社は招集通知や決算短信のサマリー、適時開示、決算説明会資料などにおいて日本語と英語の同時開示を実施しております。引き続き、英語での情報の開示・提供の重要性に鑑み、更なる充実に努めてまいります。
【補充原則3-1-3】
当社は経営の基本理念のもと、すべてのステークホルダーにご満足いただける企業を目指しております。サステナビリティの取り組みとして、「多様な現場で最適なソリューションの提供」、「くらしを支える技術の追求」、「持続可能な地球環境の実現」、「安全な社会資本の整備への貢献」、「絶えざる進化への創造と革新」、「社会と共に栄える組織づくり」の6つのマテリアリティ(重要課題)を掲げ、事業を通じた社会貢献等の取り組みを公表しております。(https://www.inaba.co.jp/sustainability/)
また、当社は2022年4月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、TCFD)」による提言への賛同を表明しました。
TCFDの枠組みに基づく情報を当社ウェブサイトで開示しております。(https://www.inaba.co.jp/sustainability/environment/climate/tcfd/)
【補充原則4-1-1】
取締役会の決議事項を法令に準拠して「取締役会規定」で定めるとともに、経営陣を含む各役職の責任と権限を「職務権限規定」で明確に定め、効率的な業務執行を図っております。
【原則4-8】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するため、独立性の高い社外取締役を3分の1以上選任しております。
【補充原則4-8-3】
当社は、現時点において支配株主を有しておりません。
【原則4-9】
独立社外取締役には、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役を候補者として選定します。
【補充原則4-10-1】
指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するほか、多様性についても留意してまいります。当該委員会は社長、管理本部長、4名の監査等委員で構成され、委員長は社外取締役である委員の中から選定し、取締役会より諮問を受けた指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申しております。
【補充原則4-11-1】
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性の確保に努めております。規模については、定款で「取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)は15名以内」とし、「監査等委員である取締役は5名以内」と定めております。当社は、監査等委員会設置会社制度を採用し、
取締役会は取締役10名(うち監査等委員は5名)で構成され、財務・会計・法務・事業戦略など経営戦略に照らして備えるべきスキル等を有した人
材の登用に留意しております。
なお、招集通知において各取締役のスキルマトリックスを開示しております。また、社外取締役1名は他社での経営経験を有しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/related/)
【補充原則4-11-2】
取締役の兼任状況については、招集通知等に記載しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/related/)
【補充原則4-11-3】
取締役会の全体の実効性について取締役全員にアンケートを実施し、分析・評価を行いました。その結果、取締役会は全体として概ね適切に運営されており、実効性は確保されているものと判断しております。課題等に対しては継続的改善に努め、取締役会の機能向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2】
取締役には、新任者にかかわらず、必要に応じてその役割・責務を適切に果たすためのトレーニングの機会を提供し、その費用の支援を行っております。
【原則5-1】
株主との建設的な対話を促進するための方針は下記のとおりであります。
(1)株主との対話全般について統括する経営陣または取締役
管理本部長が統括し、面談の応対者の選定を含め適切に対応します。
(2)対話を補助するIR担当やその他部門の有機的な連携のための方策
経営企画室がIRを担当し、関係部門と連携して対話内容の充実に努めます。
(3)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
決算説明会を開催しております。
(4)株主の意見・懸念の、経営陣幹部・取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策
株主の皆様からいただいたご意見等については、適時適切に取締役会に報告します。
(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
ディスクロージャーポリシーや「内部者取引管理規定」に従い、情報管理の徹底を図ります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、取引信用力やBCPの観点から一定の手元流動性を維持しつつ、獲得した資金を「株主還元」と「事業投資」の各方針に基づき戦略的に分配することで企業価値の最大化を図ってまいります。
なお、2026年6月16日に開催した決算説明会において、資本収益性についての現状認識及び中期経営計画に基づく2026~2028年度のキャッシュ・アロケーションをお示ししております。詳細は、当社ウェブサイトで公開している資料をご参照ください。
「2026年3月期 決算説明会資料(書き起こし)」23~26ページ
https://www.inaba.co.jp/financer/library/briefing/
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,456,200 | 13.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,170,100 | 4.60 |
| 株式会社りそな銀行 | 3,192,480 | 2.84 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 3,078,200 | 2.74 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,859,884 | 2.54 |
| 因幡電機従業員持株会 | 2,119,496 | 1.88 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 1,790,266 | 1.59 |
| 吉川 昌子 | 1,610,800 | 1.43 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,464,358 | 1.30 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,341,900 | 1.19 |
補足説明
・上記の「大株主の状況」は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
・上記の「大株主の状況」の「割合」は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合を記載しております。
・当社株式につき、2025年9月19日付で三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書が、2026年6月12日付でフィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)及びその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書がそれぞれ関東財務局長宛に提出されております。これらにつきましては、当社として2026年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記の「大株主の状況」には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 品田 一子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 坂本 雅明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 藤原 友江 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 禿 祥子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 品田 一子 | ○ | ○ | 品田一子氏は当社の取引先であるりそなグループの出身でありますが、2026年6月25日に同グループの株式会社埼玉りそな銀行を退職しているため、同氏と同グループの関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。 | 長年にわたり金融機関で培われた幅広い知見及び他社執行役や監査等委員として携わった豊富な経験を活かし、独立した立場から経営を監督していただくため選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない十分な独立性を有するものと考えております。 |
| 坂本 雅明 | ○ | ○ | 坂本雅明氏は当社の取引先である株式会社パーソル総合研究所の出身でありますが、2020年3月に同社を退職しているため、同氏と同社の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。 | 技術経営の博士として、また、経営コンサルティング等により培ってきた企業経営や戦略に関する専門的見識を活かし、独立した立場から経営を監督していただくため選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない十分な独立性を有するものと考えております。 |
| 藤原 友江 | ○ | ○ | 藤原友江氏は髙山友江公認会計士事務 所に所属しております。 | 公認会計士としての豊富な経験や専門的見識を活かし、独立した立場から経営を監督していただくため選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない十分な独立性を有するものと考えております。 |
| 禿 祥子 | ○ | ○ | 禿祥子氏は勝部・髙橋法律事務所に所属しております。 | 企業法務の専門家として独立した立場から経営を監督していただくため選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない十分な独立性を有するものと考えております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として総務部に所属する兼務の使用人を事務局に配置し、その異動、評価、懲戒処分等には監査等委員会の同意を必要とすることで業務執行者からの独立性を確保しています。監査等委員会に常勤監査等委員を設置していることもあり、監査等委員会を補助すべき監査等委員でない取締役は特に定めておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
定期的な報告及び意見交換等により、監査等委員会、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ、内部監査部門である監査室との連携を密にしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するほか、多様性についても留意してまいります。当該委員会は社長、管理本部長、4名の監査等委員で構成され、委員長は社外取締役である委員の中から選定し、取締役会より諮問を受けた指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬は業績向上に対する意識を高めるため単体当期純利益の2%を限度額に、毎年一定の時期に賞与として支給します。
また、中長期的な業績及び企業価値向上を図るため、株主総会において決議された限度額及び上限割当数の範囲内で当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、使用人を対象に譲渡制限付株式を交付します。個人別の割当数及び交付時期は取締役会で決定します。
該当項目に関する補足説明
取締役に支払った報酬総額(2025年度):388百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等-役員の報酬等」に記載しております。
(https://www.inaba.co.jp/financer/library/secreport/)
【社外取締役のサポート体制】
現在、社外役員の職務を補佐する取締役及び使用人は存在しませんが、社外役員が同人を置くことを求めた場合、取締役会において協議の上、同人を設置することができる体制であります。
今後、社外役員に対する情報伝達体制を強化することで、社外役員のサポート体制の充実を図る所存であります。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 守谷 承弘 | 相談役 | 経営助言、経済団体活動 | 常勤・報酬あり | 2025/06/20 | 1年更新 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役の職務執行の監査・監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ってまいります。
(1)取締役会
取締役会は、取締役10名で構成され、経営上の意思決定及び職務執行の監督を行っております。加えて、利害関係のない独立した社外取締役を招聘することにより、経営の監督機能を強化しております。原則として毎月1回取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催いたします。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の経営責任を明確化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年としております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員5名で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査方針、監査計画等に従い、監査等をしております。
(3)指名報酬委員会
指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するほか、多様性についても留意してまいります。当該委員会は社長、管理本部長、4名の監査等委員で構成され、委員長は社外取締役である委員の中から選定し、取締役会より諮問を受けた指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申しております。
(4)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、重点施策である「サステナビリティ経営の推進」強化のため、取締役会の諮問機関として設置しており、取締役と執行役員の全員で構成されております。サステナビリティ委員会は、当社が事業を通じ、当社のマテリアリティに基づいた価値創造を行うために必要な施策を推進し、実行のモニタリングを行うことで、サステナビリティ基本方針と事業戦略との整合を図っております。
(5)執行役員会
執行役員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と執行役員で構成されており、当社の業務執行機能を強化し、意思決定機関としての取締役会を補完するものとして設置しております。各事業部門の事業計画や執行状況の確認等を行うとともに、取締役会の委嘱を受けた重要事項について審議しております。
(6)社内カンパニー制
社内カンパニー制を導入し、大幅な権限委譲により各カンパニーの執行責任を明確化すると同時に意思決定を迅速化し、経営監督と業務執行の機能分離を図っております。
なお、内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況は次のとおりであります。
(1) 内部監査
社長直属の専任部門である監査室は、11名で構成され、社内規定「内部監査規定」に基づき会計監査、業務監査、内部統制監査等の内部監査を行っております。
内部監査の過程における問題点や改善点、解決及び改善に向けた具体的助言及び勧告等の監査結果は社長及び取締役会に直接報告され、その後の改善状況を随時フォローしております。また、定期的な監査等委員への報告、会計監査人との意見交換等により、監査等委員と会計監査人を含めた三者間の連携を密にしております。
業務執行部門が実施する内部統制の自己点検による評価結果を監査することで、内部統制の有効性を担保しております。
(2) 監査等委員会監査
監査等委員会監査は、監査等委員5名(うち社外取締役4名)が実施しております。監査等委員は、社内規定「監査等委員会規定」に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、業務及び財産の状況に関する調査等により、取締役の職務執行における適法性、妥当性の確保に万全を期しております。また、取締役の職務執行に関する監査の一環として、取締役が行う内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しております。
社長及び監査等委員でない取締役との定期ヒアリングによる経営方針及び課題等の把握、監査室との緊密な連携、会計監査人との積極的な意見及び情報の交換等により監査等委員会監査の実効性を高めております。
これまでの豊富な経験や専門的見識を有する社外取締役に独立した立場から監査していただくことにより、監査等委員会の機能強化を図ってまいります。なお、社外取締役の藤原友江は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(3) 会計監査
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、継続して法定監査を受けております。2026年3月期における会計監査の体制は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員 藤川賢、片岡洋貴
・監査業務に係る補助者の構成 公認会計士12名、その他18名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、有効なコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、上記の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の約3週間前に招集通知を開示しております。 |
| 株主の皆様が出席しやすいよう、株主総会は集中日を避けて日程を設定しております。 |
| 当社の指定する議決権行使サイトにて、インターネットによる議決権行使を受付しております。 |
| 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム(ICJ)に参加しております。 |
| 招集通知の英文を作成し東京証券取引所に提出しております。 |
| ディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.inaba.co.jp/financer/disclosure/) | |
| 決算説明会の動画及び書き起こし資料を開示しております。 | あり |
| 決算発表後、決算説明会を年2回開催しております。 | あり |
| 決算説明会の書き起こし資料(英訳)を開示しております。 | あり |
| 当社ウェブサイトにおきまして、決算情報・適時開示資料・事業報告などのIR資料を掲載しております。(https://www.inaba.co.jp/financer/library/) | |
| IRにつきましては、当社経営企画室にて担当しております。 | |
| アナリスト・機関投資家、海外投資家向けに個別取材対応・ミーティングを実施しております。 | |
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に記載のとおり、すべてのステークホルダーにご満足いただける企業を目指すことを経営の基本方針として掲げております。 また、サステナビリティについての取り組みを当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.inaba.co.jp/sustainability/) |
| ISO14001に基づく環境マネジメントシステムの構築と継続的改善により、環境保全活動に努めております。また、太陽光発電システム、LED照明など環境配慮型商品の供給を通じて環境と調和する社会の実現に貢献してまいります。 |
| 本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【補充原則2-4-1】」に女性・外国人・中途採用者の管理職への登用に関する現状を記載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
(1)当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令、社内規定等を遵守するための「行動基準」等を定め、これを当社及び子会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。
・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントと企業倫理・コンプライアンスを統合して推進します。
・内部監査を実施し、倫理性・透明性の高い事業活動を実践できるよう遵法精神の浸透を図ります。
・内部通報制度を導入し、法令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為について、当社及び子会社の取締役等及び使用人より通報を受け付けます。
・社外取締役を選任し、経営監視機能を強化します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録し、法令、社内規定等に基づいて適切に保存及び管理します。
・透明性の高い経営を実現するために、情報開示委員会を設置し、重要情報について適時に積極的な開示を行います。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・各本部、各カンパニー単位でリスクの洗い出しを行い、定期的に見直しを行います。また、重点対応リスク及び対応方針を検討し、各部門で対応策を実施します。
・各子会社の所管部門を定め、所管部門は関連部門と協力して子会社のリスク管理を行います。
・上記のうちグループ全体に関係する重大リスクについては、全社的な対応を行います。
・危機発生の際には、対策委員会を設置する等して報告及び情報伝達を迅速に行い、必要な対策を講じます。
(4)当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・社内カンパニー制を採用し、各本部、各カンパニーの執行責任及び成果責任を明確化するとともに意思決定の迅速化と業務の効率化を図ります。
・子会社の経営については自主性を尊重しつつ、必要に応じて適切な指導や助言を行い、グループとしての経営効率を図ります。
・取締役会にて構築すべき内部統制の有効性について、内部監査にて検証します。
(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・「関係会社管理規定」に基づき、各子会社は経営内容等の定期的な報告と重要事項についての事前協議を行います。
(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規定等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備します。
・その体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築します。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と協議のうえ人選を行い、その任に当てるものとします。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務遂行します。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の異動、評価、懲戒処分等には監査等委員会の同意を必要とします。
(8)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は重要事項について監査等委員会に遅滞なく報告します。
・内部監査の結果は監査報告書の交付により監査等委員会に報告されます。
(9)当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から子会社の管理の状況について報告を受け、必要があるときは、子会社に対し事業の報告を求めます。
(10)監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・内部通報制度における通報窓口には監査等委員も含まれ、通報者は内部通報によって不利な取扱いを受けないものとします。
(11)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員は職務の執行上支出した費用について当社に償還を請求することができ、請求があった場合には速やかに処理を行います。
(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、社長及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ定期ヒアリングを行います。また、監査室長から内部監査報告を受けるほか、会計監査人とも定期的な意見交換を行います。
・監査等委員は必要に応じて、重要会議に出席することができるものとします。
(13)反社会的勢力排除に向けた体制
・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係その他いかなる関係も持ちません。
・反社会的勢力による不当な要求には、警察当局等と連携しながら毅然たる態度で対応します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記の内部統制システム構築に関する基本方針(13)に記載しております。
該当項目に関する補足説明
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、次のとおりであります。
基本方針の内容
当社は、当社の株券等の大規模買付行為またはその提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転を伴う大規模買付行為またはその提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行われるべきものであります。
しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは取締役会が代替案を策定するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付行為を行おうとする者の掲げる条件よりも有利な条件を提示するためにこれらの者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた諸施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワークの有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上でなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることは困難であると考えており、当社の株券等の大規模買付行為を行う者がこれらの要素を十分に把握し中長期的な事業展開を行う者でなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することになると考えます。
当社は、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見などを適時かつ適切に開示し、株主の皆様の検討時間の確保に努める等、会社法、金融商品取引法等の関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1. ディスクロージャーポリシー
(1) 情報開示の基準
当社は、会社法、金融商品取引法等の諸法令及び証券取引所の定める有価証券上場規程(以下、「上場規程」)に従い、情報開示を行います。そのほか、諸法令及び上場規程に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様にとって有用と思われるものは積極的に開示します。
(2) 情報開示の方法
金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類は金融庁の提供する電子開示システム(EDINET)にて、上場規程に該当する情報は東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示します。
また、上記を含む開示すべき情報は原則として当社ウェブサイトに掲載します。ただし、当社が開示している情報のすべてが掲載されていない場合、他の方法よりも掲載が大きく遅れる場合があります。
(3) 公平な情報開示
当社は、特定の者に対して未公表の重要な情報を選択的に開示することを避け、公平な情報開示を行います。株主・投資家の皆様との対話においては、公表され、周知となった事実あるいは一般的なビジネス環境等の情報に限り言及します。
(4) 沈黙期間の設定
当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の翌日から決算発表日までの一定期間を「沈黙期間」に設定しています。この期間は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えることとしています。
(5) 社内体制の整備
当社は、本ディスクロージャーポリシーに基づき、適時、適切な情報開示を行えるように社内体制の整備、充実に努めます。
2. 適時開示に係る社内体制
(1) 情報開示委員会
適時、適切な情報開示に必要な決定を行う機関として「情報開示委員会」を設置しております。同委員会は、社長(委員長)、管理本部長、経営企画室長、総務部長、経理部長、財務部長から構成され、必要に応じて委員でない者を同委員会に招集します。同委員会での重要な決定事項については取締役会に報告され、重要事実については取締役会の決議をもって情報開示を行います。
(2) 開示業務担当部署
情報の一元管理のため情報取扱責任者を定め、管理本部長がこれにあたります。情報開示委員会の事務局は経営企画室とし、適時開示業務は、ディスクロージャーポリシーに基づき、情報取扱責任者である管理本部長の指示のもとに経営企画室が担当します。