コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEARCLANDS CORPORATION
最終更新日:2026年5月29日
アークランズ株式会社
代表取締役社長(COO) 佐藤 好文
問合せ先:取締役管理本部長 伊野 公敏
証券コード:9842
https://www.arclands.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社においては、「株主重視の経営」を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本としております。継続的な成長で利益を生み出し企業価値を高めていくことにより、株主利益に資する考えであります。そのため、関係法令を遵守し、経営の健全性、透明性、迅速性を高めていくことが経営の最重要課題の一つと認識しております。「株主価値」の向上をめざし、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4① 多様性の確保に向けた人材登用】
 当社は、性別、国籍、採用経緯等にかかわらず、能力、経験、適性および実績を重視した人材登用を行うことを基本方針としております。
 多様性の確保に向けた取組みとして、女性の管理職登用を重要な課題の一つと認識しており、2030年までに管理職に占める女性労働者の割合を3%とすることを目標に掲げ、女性社員が継続的に能力を発揮し、管理職として活躍できる職場環境の整備に取り組んでおります。
なお、女性管理職比率に関する目標および実績については、当社ホームページにおいて公表しております。
 外国人の管理職登用については、現時点で実績はありませんが、国籍のみによって登用機会を制限するものではなく、当社グループの事業特性や人材構成を踏まえ、能力、経験、適性および実績に基づき適切に登用してまいります。
 中途採用者についても、採用経緯にかかわらず、本人の能力、経験、適性および実績を踏まえて管理職への登用を行っております。
 現時点では、中途採用者および外国人の管理職登用に関する数値目標は定めておりませんが、今後の事業環境や人材構成の変化を踏まえ、必要に応じて目標設定を検討してまいります。
 また、従業員一人ひとりの人権や多様な価値観を尊重し、働きがいのある職場環境の整備に努めております。
 人材育成および社内環境整備については、女性管理職比率の向上、男性育児休業取得の促進、長時間労働の抑制等を含め、従業員が能力を発揮できる環境づくりに継続的に取り組んでまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティへの取組み】
 当社は、「くらし、満たす。こころ、満たす。」の理念のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現および中長期的な企業価値の向上を目指しております。

 当社のコア事業であるホームセンター事業は、生活インフラを担う事業として地域社会において重要な役割を果たすものであると認識しております。
 当社は、地域社会への貢献を継続し、地域において必要とされる存在であり続けるため、サステナビリティ基本方針およびマテリアリティに基づき、環境負荷の低減および資源の有効活用、人材の活躍推進ならびにコーポレート・ガバナンスの強化等に取り組んでおります。
 また、これらの取組を推進するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティに関する重要課題への対応や施策の進捗について検討・推進する体制を整備しております。
 当社のサステナビリティに関する方針、取組内容および関連情報については、当社ホームページのサステナビリティページにおいて開示しております。
 
 サステナビリティのページ: https://www.arclands.co.jp/ja/sustainability.html

 また、気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、TCFDまたはそれと同等の枠組みを参考に、データの収集および分析を進めており、今後の開示に向けた準備を進めております。

【補充原則4-2① 経営陣の報酬制度】
 当社は、当社の企業価値の向上に対して中長期的な貢献を果たしている人材に対してふさわしい役位をあたえるとともに、役位及び個々の経営陣の職責に応じて柔軟に設定した固定報酬制度を採用することで持続的成長を実現する体制を構築しております。
 かかる方針の下、現時点では業績連動報酬や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。


【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、自社による資本コストの算出や機関投資家との面談等を通じて把握した資本市場からの期待水準を参考に、資本コストの水準感について取締役会で共有し、共通認識の形成に努めております。
 現在の当社のROE水準については、資本市場から期待される水準との間に差があるものと認識しており、収益性の向上、資本効率の改善および中長期的な企業価値の向上に向けた取組みを進めてまいります。
 また、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、年2回の決算説明会を開催しているほか、必要に応じてスモールミーティングや個別面談等を実施しております。
 今後は、これらの機会を通じて、業績推移、経営戦略、収益計画、設備投資、資本政策その他の重要な経営課題について、より分かりやすく明確な説明を行えるよう、開示情報の充実に取り組んでまいります。
 今後も、株主・投資家との対話を通じて得られた意見を経営に活かし、持続的な成長と企業価値向上に取り組んでまいります。


【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する方針、見直し状況】
 当社グループは、ホームセンターをコアとした住まいに関する事業および外食事業を主要な事業領域と位置付けております。
 事業ポートフォリオについては、中長期的な企業価値向上の観点から、各事業の収益性、成長性、資本効率、市場環境およびグループシナジー等を踏まえた検討が重要であると認識しております。
 現在、各事業の業績や資本効率に関する状況について、取締役会において共有しております。
 一方で、事業ポートフォリオの見直しに関する基本方針や検討プロセスについては、今後さらに整理・充実を図る必要があると認識しております。
 今後は、取締役会において共有している各事業の業績や資本効率に関する状況も参考にしながら、各事業の収益性、成長性、資本効率、市場環境およびグループシナジー等を踏まえ、事業ポートフォリオに関する方針および見直しのあり方について検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、連携及び安定的な関係の維持強化が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断された上場株式を政策的に保有することがあります。個別の政策保有株式については、成長性、将来性、採算性、収益性等の基準を定め、取締役会にて保有の意義や経済合理性等を検証しております。また、議決権行使については、議決権行使ガイドラインを定め、適切に対応しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社の取締役との間の利益相反取引については、当該取締役を特別利害関係人として議決から除外した上で、取締役会において承認を得ることとしております。また、関連当事者との取引を適切に把握するため、全役員及び主要株主を対象に、取引の有無、金額等の調査を年1回実施しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社には、企業年金基金制度はありません。従業員の福利厚生の一環として、企業型確定拠出年金制度を導入しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社グループは、「くらし、満たす。こころ、満たす。」を経営理念とし、その実現に向け経営戦略・計画を策定しております。
 業界をリードする生活価値提供グループを目指す私たちは、現場主義に徹して専門性を極め、独自の進化を続けることで、私たちとつながるすべての人とともに、成長します。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針
 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。

(ⅲ)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社の取締役の報酬の決定に関する方針と手続については、本コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 経営陣幹部の選任及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備えた者であることを選任または指名を行うに当たっての方針とし、指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役会において審議検討の上決定しております。
 監査等委員である取締役の候補については、当社の経営が健全に行われていることを適正に監査することができる資質を備えた者であることを指名を行うに当たっての方針とし、指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役会において審議検討の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
 経営陣幹部が法令及び定款に違反する行為があった場合等、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。

(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 経営陣幹部及び取締役候補の選解任または指名に関しては、株主総会参考書類等において理由を開示しております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 当社の取締役会は、当社の「取締役会規則」等で定めた経営に関する重要事項及び法令・定款により取締役会が決定すべきとされている事項に係る意思決定を行うこととしており、その他の事項に係る決定については、その重要性及び性質等に応じて業務執行取締役等の業務執行者に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、独立社外取締役の候補者の選定に当たっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者とするよう努めております。

【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
 当社は、経営陣幹部・取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
 取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役としております。

【原則4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、取締役会の実効性向上には、知識・経験・能力のバランス、多様性、そして適正規模の確保が重要であると考えております。
 取締役会は、グループ業務に精通した業務執行取締役と、社外における高い専門知識・(豊富な)企業経営経験を有する社外取締役で構成されており、女性取締役も選任しております。
 国際性については、外国籍取締役の有無のみで判断するのではなく、事業特性を踏まえた実質的な観点を重視しております。
 現在、海外でフランチャイズ事業を展開する子会社の代表取締役が当社取締役を兼任しており、海外事業に係る知見を取締役会に反映できる体制を整えております。
 以上を踏まえ、現在の取締役会構成は、ジェンダー・国際性・職歴・年齢等の観点における多様性と適正規模を両立したものであると考えております。

【補充原則4-11① 取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方】
 当社は、当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とすると定款に定めており、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮して取締役を選任しております。
 取締役の選任に関する方針・手続につきましては、原則3-1.(ⅳ)に記載のとおりであります。
 なお、スキル・マトリックスについては、定時株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
 当社取締役の、他の上場会社の役員との兼任については、合理的な範囲にとどめており、その兼任の状況については株主総会招集通知、有価証券報告書で開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、全役員を対象としたアンケートによる実効性評価を実施しております。
 2026年2月期においては、取締役会の役割・機能、規模・構成、運営、監督機能及び中長期戦略に関する議論等について評価を行い、その結果を取締役会において共有いたしました。
 評価の結果、意思決定機能及びモニタリング機能の強化、中長期戦略に関する議論の充実、経営課題の優先順位付け並びに経営資源配分に関する議論の更なる充実が必要であることを確認いたしました。
 また、外部専門家の活用及び専門性を有する人材の確保についても課題として認識しております。
 今後も、取締役会の実効性評価を継続的に実施し、更なる機能向上に努めてまいります。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング方針】
 当社は、当社の取締役が上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることが重要であると認識しております。従って、個々の役員の資質・知識等に応じて、外部研修参加等、自己研鑽により知識の習得や更新に努めることを方針としております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応いたします。
 株主との建設的な対話を促進するため、IR担当取締役を中心に決算説明会や個別面談、電話取材等、株主との建設的な対話実現を方針としております。また、対話により把握された株主の重要な意見・懸念等は取締役間で情報共有しております。
 なお、インサイダー情報の管理に関しては「インサイダー取引防止規程」を定め適切に管理しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、自社により資本コストを算出し、株価の変動や資本コストに影響する要因について継続的に分析・検討しております。
 2026年2月期末現在においては、自社により算出した資本コストの水準に加え、機関投資家との面談等を通じて把握した資本市場からの期待水準も参考にしながら、資本コストの水準感について取締役会で共有し、共通認識の形成に努めております。
 また、現在の当社のROE水準については、資本市場から期待される水準との間に差があるものと認識しており、収益性の向上、資本効率の改善および中長期的な企業価値の向上に向けた取組みを進めてまいります。
 今後は、市場からの期待も踏まえながら、中長期的な収益力および資本効率等の目標設定について検討を進めてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)5,660,3009.00
有限会社武蔵3,863,3006.14
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,451,2003.90
アークランズ取引先持株会2,196,1483.49
坂本 勝司1,508,3542.40
アークランズ従業員持株会1,393,6812.21
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)1,285,4622.04
坂本 晴彦1,251,0241.99
坂本 洋司1,030,5541.64
野村信託銀行株式会社(投信口)944,5001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、2026年2月28日現在のものです。
2.上記信託銀行の持株数は信託業務に係る株式であります。
3.上記のほか、自己株式が1,910千株あります。
4.2026年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2026年2月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
(2026年2月28日現在)
氏名又は名称:エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所:米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245(245SummerStreet,Boston,Massachusetts02210,USA)
保有株券等の数(株):株式 5,665,454
株券等保有割合(%):8.75
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
渥美 雅之弁護士
岩﨑 玲子他の会社の出身者
奥谷 雄太他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渥美 雅之○○独立役員として届出をしております。独占禁止法、ガバメント・リレーションズを得意分野とした弁護士としての豊富な業務経験と専門的知識、高い法令順守の精神を有しており、その高い見識のもと客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただくとともに、当社のリスクマネジメント及びコンプライアンス体制の強化に対する助言等により当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
岩﨑 玲子○○独立役員として届出をしております。人材・ダイバーシティに精通し、組織活性化や次世代リーダー育成などのコンサルテーションを行っており、企業経営者としても豊富な知見を有していることから、客観的な見地に基づき当社の取締役会を適切に監査・監督をしていただくとともに、当社社員の働き方や女性のキャリア形成に対する助言等により当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
奥谷 雄太○○独立役員として届出をしております。長年ホームセンター事業において経営者として物流とシステムの最適化に取り組み、その豊富な経験と経営に関する見識から、監査等委員として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくとともに、物流改革推進のための助言等により当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会室を設置し、監査等委員会を補助する使用人を配置しました。当該使用人は、人事異動及び評価等に関して取締役から独立性を確保しており、監査等委員会からの指示の下、必要な情報の収集権限を有しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人、内部監査室等と定期的に意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況の監査の実効性を高めてまいります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401300社内取締役
補足説明
当社は、経営陣幹部・取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
 取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役としております。

 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。
 (1)経営陣幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
 (2)株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
 (3)取締役会に付議する経営陣幹部の選任及び解任議案
 (4)取締役会に付議するその他の経営陣(執行役員)の選任及び解任議案
 (5)CEO・COOの後継者計画
 (6)経営陣幹部・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
 (7)株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議論の原案
 (8)取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(案)
 (9)取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容(案)
 (10)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状では考えておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬につきましては、その総額を有価証券報告書及び事業報告において開示しております。なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書において個別開示を行っております。有価証券報告書及び事業報告につきましては、当社ホームページに掲載し、公衆の縦覧に供しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針内容は次のとおりです。
a.基本方針
 各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
 基本報酬は、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会の決議により代表取締役会長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。
 監査等委員である取締役の個人別の報酬については、指名報酬委員会の審議・答申を経て監査等委員である取締役の協議によって定める。

なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年5月26日開催の第52回定時株主総会決議に基づく年額300百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は2022年5月26日開催の第53回定時株主総会決議に基づく年額30百万円以内となっております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務を補助すべき使用人に関しては、必要に応じて専従のスタッフが選任され、その人事についてはあらかじめ社外取締役の同意を得ております。
また、情報伝達については取締役会あるいは監査等委員会が開催される以前に、総務人事部あるいは担当取締役より説明がなされております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
坂本 洋司相談役経済団体の役員等の活動(経営非関与)【勤務形態】常勤
【報酬の有無】有
2010/02/20定めなし
坂本 勝司グローバルグループ代表役員からの求めに応じ経営について助言(経営非関与)【勤務形態】常勤
【報酬の有無】有
2025/03/01定めなし
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数2 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【企業統治の体制の概要】
 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会
の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、当該制度を採用しております。
ⅰ)取締役会
 取締役会は、監査等委員である取締役3名を含め取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務
執行の監督を行う機関として原則月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会については、監査機能の実効性を確保するた
め、取締役の3分の1以上が独立社外取締役となるようにしています。取締役会の構成員は、代表取締役社長 佐藤好文を議長とし、代表取締役
会長 坂本晴彦、専務取締役 星野宏之、常務取締役 須藤敏之、取締役 伊野公敏、取締役 坂本守孝、社外取締役(監査等委員)渥美雅之、
社外取締役(監査等委員)岩﨑玲子、社外取締役(監査等委員)奥谷雄太 となっております。
取締役会の開催回数および各取締役の出席回数につきましては、当社有価証券報告書、および定時株主総会招集ご通知(事業報告)をご参照ください。

取締役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・中期経営計画、年度経営計画等の経営計画に関する事項
・事業報告、計算書類の承認等の決算に関する事項
・株主総会の招集、議案等の株主総会に関する事項
・剰余金の配当に関する事項
・役員を含む重要な人事と組織変更に関する事項
・新規出店、既存店設備等の重要な投資に関する事項
・不動産の売却に関する事項
・重要なM&Aに関する事項
・サステナビリティの取組に関する事項

ⅱ)監査等委員会
 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、原則として月1回開催しております。取締役会での議決権行使、並びに
監査等委員を除く取締役からの営業報告の聴取や重要書類の閲覧などを実施し、取締役の職務執行の組織的監査を行います。監査等委員会の
構成員は、社外取締役(監査等委員)渥美雅之、社外取締役(監査等委員)岩﨑玲子、社外取締役(監査等委員)奥谷雄太 となっております。
ⅲ)経営政策会議
 経営政策会議は、会社業務の執行に関する重要事項の審議、決定及び取締役会の事前審議機関として月1回以上開催し、経営上の重要案件
の事前審議、進捗状況の把握を行っております。経営政策会議の構成員は、代表取締役社長 佐藤好文を議長として、代表取締役会長 坂本晴
彦、専務取締役 星野宏之、常務取締役 須藤敏之、取締役 伊野公敏、取締役 坂本守孝の他議長が指名した執行役員等となっております。
ⅳ)指名報酬委員会
 指名報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる強
化を図ることを目的として、任意の諮問機関として設置しております。指名報酬委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役である
こととしており、構成員は、代表取締役社長 佐藤好文を委員長とし、社外取締役(監査等委員)渥美雅之、社外取締役(監査等委員)岩﨑玲子、
社外取締役(監査等委員)奥谷雄太 となっております。

【監査等委員会監査の状況】
 当社の監査等委員会は、全て社外取締役の監査等委員3名で構成されており、監査等委員会の補助使用人として監査等委員会室(担当者1
名)を設置しております。
 監査等委員は、監査等委員会規則に基づき監査等委員会で定めた監査の方針及び監査計画に従って、取締役の業務執行の監査並びに内部
統制システムの構築・運用の状況を監査及び検証を行っております。
 また、会計監査人、内部監査室等と定期的に意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況の監
査の実効性を高めるよう努めております。

【内部監査の状況】
 経営の健全性を高めるために、社長直轄組織として内部監査室(担当者4名)を設け、管理部門、各事業本部、店舗、営業所及び子会社等の監
査を計画的に行い、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しており、監査結果は、代表取締役及び監査等委員会に報告しております。当事業
年度においては、内部監査室から監査等委員会へ、4回の定期報告を行うとともに、随時内部監査結果の課題等の共有と情報交換を行っており
ます。
 また、重要な事項については、監査等委員会に加え、取締役会又は経営政策会議にも報告する体制としており、関係部門に対して改善事項の
指摘、周知徹底を行っております。
財務報告に係る内部統制の整備・評価に関しては、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、的確かつ効率的な内部統制監査を行うよう努めて
おります。

【会計監査の状況】
ⅰ)監査法人の名称
 PwC Japan有限責任監査法人
ⅱ)継続監査期間
 当社は、2007年2月期以降、継続してPwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、少なくとも1991年2月期から20
06年2月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。また、1990年2月期以前については調査が
著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ⅲ)業務を執行した公認会計士
 指定有限責任社員 業務執行社員 市原 順二
 指定有限責任社員 業務執行社員 島袋 信一
 指定有限責任社員 業務執行社員 山本 大輔
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
 公認会計士 8名、その他 32名
ⅴ)監査法人の選定方針と理由
 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性並
びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定について判断しております。
 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任
又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づ
き、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監
査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅵ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
 当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。

【責任限定契約の内容の概要】
 当社は、各社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、損害賠償責任の限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものと同契約で規定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年5月26日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。社外取締役による外部からの経営管理・監督機能が強化されるとともに、監査等委員である取締役も取締役会における議決権を有していることや、監査等委員会が監査等委員以外の取締役の選解任等について株主総会における意見陳述権を有していることにより、業務執行に対する監督機能が強化されると考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第57回定時株主総会招集通知は、株主総会開催日の16日前(2026年5月12日)に発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使2022年5月26日開催の第53回定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2022年5月26日開催の第53回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知及び参考書類の英訳をTDnet及び弊社コーポレートサイトに掲載しております。
その他招集通知の内容について、平易かつわかりやすい説明に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催期末、第2四半期決算発表時に決算説明会を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、開示資料、決算説明資料をホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員を選任し、IR広報室をIR担当部署として、IR事務連絡責任者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「行動規範」により各ステークホルダーとの関係において遵守すべき事項を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社はサステナビリティの取組を事業活動及び企業価値向上における重要な課題であると考えております。
当社のコア事業であるホームセンター事業が地域社会におけるインフラ同等の役割であると認識し、事業活動を通じて環境保全活動及びCSR活動に取組んでおります。
https://www.arclands.co.jp/ja/sustainability.html
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について下記のとおり決定しております。

ⅰ)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務人事部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育・研修等を行う。内部監査室は、総務人事部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてアークランズヘルプラインを設置し、社内通報窓口を総務人事部、外部通報窓口を弁護士事務所にそれぞれ設置し運営する。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、法令及び社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。また、取締役はそれらの文書を随時閲覧できるものとする。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理本部長を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理本部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクについてはすみやかに担当部署を定める。内部監査室がグループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理本部長及び取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
 反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で組織的に対応する。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社長以下役付取締役等をメンバーとする経営政策会議を毎月1回以上開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
 また、取締役会において月次・四半期業績実績のレビューを行い、改善策を検討・立案する。
ⅴ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要なグループとしての規範・規則をグループ規程類として整備する。また、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。
 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従いグループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。これには、グループ各社の取締役に対し取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備が含まれる。
 内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告されなければならない。
 監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び内部監査室と緊密な連携等的確な体制を構築する。
 グループ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社規程に従い、各社から業務に関する定期的な報告・連絡などを受ける。
 当社グループの業務運営及びリスクマネジメントに関する制度・規程を整備し、この制度・規程を適切に運用することにより、グループの業務の健全性及び効率性の向上を図る。
ⅵ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会から当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会の要求があった場合には、監査等委員会の補助業務に十分な専門性を有する者(以下、「補助使用人」という。)を置く。補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとし、その旨を取締役及び従業員に周知する。補助使用人の人事については、あらかじめ監査等委員会の同意を必要とする。
ⅶ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、アークランズヘルプラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。
 当社は、当社の取締役又は使用人等が子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者から報告を受けたときは、すみやかに当社の監査等委員会に報告する体制を整備する。
 監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営政策会議議事録、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
 当社は、報告を行った者に対して当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
 監査等委員会の職務遂行に必要な費用は、当社が負担する。
ⅷ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社の監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した会計監査人に意見の交換を求めるなど必要な連携を図っていくこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係をもたないこと、反社会的勢力に屈することなく法律に即して毅然と対応すること、反社会的勢力に対して資金提供を行わないこと等を基本方針とし、反社会的勢力の排除、関係遮断に向けて全社をあげて取組みます。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では「行動規範」第25条(反社会的勢力排除の基本方針)において、経営トップが反社会的勢力との関係遮断を宣言し、一切の関係を持たないこと及び資金提供を行わないこと等を掲げております。また、万が一何らかの問題が生じた場合は、すみやかに担当部署に報告し、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り関係を遮断する体制を構築しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社は、金融商品取引法等の関係法令及び東京証券取引所が定める適時開示等に関する規則に該当する情報等(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報及びその他の重要事実等の会社情報(子会社の会社情報を含む))を適時適切に開示するために、社内規程(「インサイダー取引防止規程」)に従って、会社情報を以下のように取り扱っております。

・当社及び子会社において適時開示の対象となる会社情報が発生した場合は、速やかに経営企画部へ報告する体制となっております。
・会社情報は、経営企画部が集約・総括し、情報開示に至るまではインサイダー取引防止を含め、内部情報管理を徹底しております。
・会社情報の報告を受けた経営企画部は、速やかに情報取扱責任者(情報開示担当役員)へ報告します。
・開示すべき重要事実に該当するかどうか疑わしき場合は、経営企画部及び財務・経理部が協議し、情報取扱責任者(情報開示担当役員)がこれを決定します。
・開示時期はできる限り早期に行うことを原則とし、経営企画部及び財務・経理部の協議に基づき、情報取扱責任者(情報開示担当役員)が決定します。
・情報取扱責任者(情報開示担当役員)は、決定事実に関する情報及び決算に関する情報については代表取締役社長に報告し、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実に関する情報は発生後遅滞なく適時開示を行います。
・会社情報の適時開示は、情報取扱責任者(情報開示担当役員)の指示により、経営企画部がTDnet登録、資料投函、記者会見、自社ホームページへの掲載などにより行います。