| 最終更新日:2026年7月14日 |
| 株式会社 学究社 |
| 取締役兼代表執行役社長 齊藤浩太 |
| 問合せ先:03-6300-5311 |
| 証券コード:9769 |
| https://www.gakkyusha.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003年6月開催の第28回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様な人材の採用とその育成が中長期的な企業価値の向上に繋がるとの考えから、女性・中途採用者を積極的に採用しております。中途採用者については、年齢・性別・社歴・国籍にかかわらず管理職に相応しい能力、高い意識を持った者を採用しておりますが、当社の事業ドメインが主として国内における教育事業であることもあり、現時点での外国人の管理職登用は実現できておりません。女性の登用については、当社において女性の取締役を1名、国内子会社において女性の取締役を1名選任するなど、管理職層への積極的な登用を進めており、多様な価値観を活かした健全な意思決定と組織運営を目指しております。なお、適材適所の配置を重要視していることから、現時点では属性毎の数値目標を設けておりません。
多様な人材が活躍できる環境や仕組みを整備することで、中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社では、2024年3月期より出産育児に対する支援の強化策として、子供手当及び男性社員の育児休暇制度を導入しました。また、有給休暇の取得促進を目的として、取得奨励日の設定や取得状況のモニタリングを行うなど、働きやすい環境整備にも注力しております。今後も社会環境や社員のライフステージの変化に対応できるよう、多様な働き方が選べる制度を整備してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針策定】
当社においては、サステナビリティを巡る課題への対応はリスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であるとの認識のもと、中長期的な企業価値の向上の観点から、的確かつ積極的に取り組んでおります。
当社の取組みとしては、教材等の電子化によるペーパレス化の推進、オンライン授業の促進、照明設備へのLED照明の導入など、環境負荷の低減に努めております。ただし、当社においては、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響は軽微であると想定していることから、TCFDに基づく開示は行っておりません。
人的資本への投資については、人材育成を最も重要な経営課題の一つと位置付けるとともに、教育サービスの質は講師及びスタッフ一人ひとりの能力と成長に支えられるとの認識のもと、授業力・面談力向上を目的とした実践型研修に加え、地区単位での事例共有や全社的な経営方針共有の場を通じて、教務力の向上を図っております。
知的財産への投資については、ICTを積極的に取り入れ、DXを活用したサービスを展開しており、企業の持続的な成長のためにDXに関連する知的財産への投資を今後も進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は政策保有株式は保有しないこととしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者との取引の実施については、重要な取引については事前に取締役会の承認を経ております。また、毎年すべての対象者に係る調査表を回収し、重要な事実がある場合は取締役会に報告しております。
当該取引については、会社法及び金融商品取引法並びに東京証券取引所の定めに則り開示しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、福利厚生の一環として確定拠出年金制度を設けており、企業年金制度は有しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念等や経営戦略、経営計画については、有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び決算説明会資料の一部として、毎期開示される体制を整備しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書のⅠ.1「基本的な考え方」及び有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。
(3) 執行役・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書のⅡ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役・執行役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(4) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
執行役の選任に当たっては、業務執行実績に加えて、コンプライアンスを十分に理解し適切に遵守できる者を選任しており、うち2名を代表執行役に選定する方針としております。取締役については、9名を選任しており、うち3名は社外取締役を選任する方針としております。
指名に当たっては、取締役候補は指名委員会での協議を経て決定され、執行役は取締役会での協議を経て決定されます。
執行役が職務執行に不正・重大な法令違反又は定款違反等があった場合や、その他執行役としての資質に疑義が生じた場合等において、当該執行役の解任に係る取締役会への提案について検討することとしております。
取締役が職務執行に不正・重大な法令違反又は定款違反等があった場合や、その他取締役としての資質に疑義が生じた場合等において、当該取締役の解任に係る株主総会への付議について検討することとしております。
(5) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
新たに選任又は解任される取締役及び執行役については、開示資料を通じて選解任理由を開示いたします。
また、取締役については、改選時の株主総会招集通知にて選任理由を開示いたします。
【補充原則3-2① 外部会計監査人に対する評価基準】
当社では、外部会計監査人が当社の外部会計監査人として適切かどうかについて、監査委員会が評価を行っております。
監査委員会による外部会計監査人の評価基準については、「監査委員会監査基準」に定めた評価基準に基づき評価しております。
監査委員会は、外部会計監査人と定期的な意見交換や半期ごとの監査報告等を通じて独立性と専門性を確認し、また、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を踏まえて職務の実施状況を把握・評価しております。
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務】
取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令・定款で定める専決事項と一部の重要な業務執行を除き、業務執行に関する権限を執行役に委任することで経営の迅速化を図っております。また、執行役から適時・適切な報告を受けることにより、その業務執行を取締役会が監督する体制を整備しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立社外取締役については、その独立性を担保するため、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
(1) 過去において、当社並びに当社子会社の業務執行取締役、監査役(社外監査役を除く)、執行役、使用人ではなかった者。
(2) 過去5年間において、当社の主要株主(10%以上の保有)又はその役員であった者ではないこと。
(3) 過去5年間において、当社の主要取引先(連結売上高の5%以上を占める販売先又は連結営業費用の5%以上を占める支払先)及びその役職員であった者ではないこと。
(4) 過去5年間において、当社より多額の寄付(年間5,000万円以上)を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
(5) 過去5年間において、当社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
(6) 過去5年間において、当社より多額(年間5,000万円以上)の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
(7) 過去5年間において、当社グループの役職員であった者の2親等内の親族又は同居者でないこと。
独立社外取締役に求める資質は、優れた人格・見識・能力に加え、豊富な経験を有し、中立かつ客観的な立場から経営全般を監督できることです。これらの要件を満たし、当社のさらなる成長に貢献し得る人物を選任する方針としております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成、取締役の選任に関する方針・手続き】
当社の取締役会の構成人員は9名で、うち3分の1の3名が社外取締役となっており、社外取締役には他社での経営経験を有する者が含まれております。取締役会全体として適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を行うことができるようバランスを考慮し、企業経営・経営戦略、事業本部、人事・人材育成、ファイナンス、法務・コンプライアンス等の知識・経験・能力に優れたメンバーで構成されております。
取締役候補の選任は、過半数を社外取締役が占める指名委員会にて選任することとしており、ガバナンス強化の観点から、取締役の3分の1以上を社外取締役とする方針としております。
なお、各取締役が有する主な知識・経験・能力をまとめたスキル・マトリックスは、株主総会招集通知にて毎期開示しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
各取締役の兼任状況は、株主総会招集通知にて毎期開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会実効性評価の結果の概要開示】
当社では、2023年3月期より全ての取締役に対して、取締役会の構成、運営及び取締役会の支援体制等に係る自己評価を実施しており、その結果を取締役会において確認することで取締役会全体の実効性の分析・評価を行っております。直近事業年度の取締役会全体の実効性について分析・評価をした結果、当社取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。
【補充原則4-14② 取締役等に対するトレーニング方針】
当社では、取締役及び執行役が期待される役割及び責務を適切に果たすため、適宜、ガバナンスやサステナビリティに係る論点を中心とした情報共有の場を設け、知識の向上と共有に努めております。
社外取締役に対しては、就任時に上記に加え、当社のビジネスモデルや業界における当社の位置付け等の付加情報も合わせて提供しております。また、就任後もかかる情報を継続的に提供することに加え、必要に応じて、研修の機会を提供することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話に取り組んでおります。建設的な対話を促進するための体制として、株主との対話は管理本部において合理的な範囲で対応することとしております。また、経営陣を対応者として、機関投資家並びにアナリスト向けの決算説明会を原則として年2回開催するとともに、機関投資家との個別面談を随時実施しております。決算説明会資料については、開催後速やかに当社ホームページ上に掲載し、適時適切な情報開示に努めております。
なお、株主との対話において把握された意見・懸念については、取締役会に対して随時フィードバックをしております。また、対話に際してのインサイダー情報は、社内規程に従い適切に管理しております。
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況等については、本報告書のⅠ.1【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】をご参照ください。
2026年3月期における実施状況は、代表執行役等の経営陣と機関投資家との個別面談を2回実施しました。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、本業での収益性を表す指標として売上高営業利益率を重視しております。また、売上高営業利益率に加え、ROEを重要な経営指標と捉えております。
ROEについては、2024年3月期から2026年3月期までの3ヵ年でそれぞれ29.8%、27.0%、23.8%と近年は低下傾向にあるものの、当社が試算した株主資本コストを十分に上回る水準で推移しております。
PBRについては、2024年3月期から2026年3月期までの3ヵ年でそれぞれ3.6倍、3.2倍、3.1倍と3倍を上回る水準で推移しており、市場からは一定の評価を受けているものと認識しております。
引き続き、エクイティスプレッドの拡大を目指し、事業戦略・IR戦略・財務戦略に基づく各種施策の実行により、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
【大株主の状況】

| ケイエスケイケイ株式会社 | 3,980,000 | 36.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 930,100 | 8.56 |
| 河端 真一 | 204,740 | 1.88 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 181,830 | 1.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 177,200 | 1.63 |
| ヨシダ トモヒロ | 164,800 | 1.52 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 111,400 | 1.03 |
| SMBC日興証券株式会社 | 96,600 | 0.89 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 75,000 | 0.69 |
| 学究社役員持株会 | 61,000 | 0.56 |
補足説明

(1) 上記のほか当社所有の自己株式100,159株があります。
(2) ケイエスケイケイ株式会社の発行済株式総数の100.0%を河端真一氏が所有しております。
(3) 2026年3月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び野村信託銀行株式会社(投信口)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、親会社並びに上場子会社及び上場関連会社を有しておりません。
ケイエスケイケイ株式会社は、当社の議決権の38.1%を所有するその他の関係会社であります。同社の事業活動の主体は不動産賃貸業等であり、当社の経営・事業活動への制約及び影響等はありません。当社の事業活動は同社からの指示・承認等に基づいて行うものではなく、当社を投資の対象としている位置付けであるため、事業上当社の同社からの独立性は確保されているものと判断しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9名 |
会社との関係(1)

| 三浦 瑠麗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 瀬藤 光利 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 松井 彬 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 三浦 瑠麗 | | ○ | ○ | ○ | ――― | 国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表取締役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。 また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。 |
| 瀬藤 光利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 生命科学者、医学博士として医療に関する豊富な専門知識と経験を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。 |
| 松井 彬 | ○ | | ○ | ○ | 日比谷晴海通り法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、同事務所と当社との間には法律業務の委託関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 弁護士として企業の顧問を担当し、企業間紛争、労働事件などに関する豊富な専門知識と経験を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 社内取締役 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 社内取締役 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 社外取締役 |
兼任状況

| 河端 真一 | あり | あり | ○ | ○ | なし |
| 齊藤 浩太 | あり | あり | × | × | なし |
| 鈴木 和智 | なし | あり | × | × | なし |
| 栗﨑 篤史 | なし | あり | × | × | なし |
| 河原 圭一 | なし | あり | × | × | なし |
| 新井 一男 | なし | あり | × | × | なし |
| 澤田 大助 | なし | なし | × | × | なし |
| 花村 統由 | なし | なし | × | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
当社の監査委員は全てが社外取締役のため、「監査委員会規程」に従い、監査委員会の職務を補助する監査委員補助者を選任しております。当該監査委員補助者は常勤しており、日常業務の状況を適時に監査委員へ報告を行う体制を構築しております。また、使用人である監査委員補助者の独立性を確保するため、監査委員会は監査委員補助者を指名し、監査委員補助者は監査委員の指揮命令のもと、監査委員と同等の権限を持ち調査を行うものとしております。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、海南監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。
監査委員会と会計監査人である海南監査法人との間で、半期ごとに情報交換及び意見交換を行う場を設けております。また、監査委員会は内部監査室とも連携し、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、今後留意すべき点についての共有がなされております。
なお、2026年3月期に会計監査業務を執行した公認会計士は以下の通りです。
業務を執行した公認会計士:仁戸田学、山田亮
また、当社は、内部監査組織として内部監査室(人員1名)を設置し、内部監査担当者が「内部監査規程」に基づき、事業所である各校舎及び管理部門等に対して日常業務の監査及び改善に関する指摘を行い、監査委員会との情報交換等の連携のもと業務の効率化や適正な遂行を図っております。
なお、内部監査室と監査委員会及び監査委員補助者との間では原則月1回意見交換の場が設けられており、情報の共有が図られております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は報酬委員会が取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容に関する方針を決定しております。
当該決定方針の内容は以下のとおりであります。
(1) 必要な人材の獲得・確保ができる競争力のある報酬体系とする。
(2) 株主や社員から見て客観性・透明性のある報酬体系とする。
(3) 業務執行責任を明確にするために業績に連動した報酬体系とする。
(4) 経済動向、当社経営環境、業績結果、同業他社動向等に照らして適正な決定を行う。
【取締役・執行役報酬関係】
| 一部のものだけ個別開示 |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告にて取締役と執行役の年間報酬総額を区分して開示しております。
有価証券報告書及び事業報告(株主総会招集通知の添付書類)は、当社ウェブサイトに掲載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は報酬委員会が取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容に関する方針を決定しております。
当該決定方針の内容は以下のとおりであります。
(1) 必要な人材の獲得・確保ができる競争力のある報酬体系とする。
(2) 株主や社員から見て客観性・透明性のある報酬体系とする。
(3) 業務執行責任を明確にするために業績に連動した報酬体系とする。
(4) 経済動向、当社経営環境、業績結果、同業他社動向等に照らして適正な決定を行う。
(a) 取締役の報酬(執行役との兼務者を除く)
基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、所属する委員会や取締役会における役割に応じて、相当と思われる金額を固定金額として報酬委員会が決定しております。
(b) 執行役の報酬
基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して報酬委員会が決定しております。
なお、報酬委員会は、当事業年度の取締役及び執行役の個人別の報酬について、報酬委員会が決定した方針に従って決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が効果的に監督・助言機能を発揮できるよう、原則月1回開催される取締役会において十分な審議時間を確保するとともに、取締役会資料の事前送付により十分な検討時間を確保しております。また、社外取締役からの求めに応じて、管理部門が個別の説明や追加資料の提供を随時行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) 取締役会・役員体制
当社の取締役会は、取締役9名(うち社内取締役6名・社外取締役3名/男性8名・女性1名)で構成され、執行役の職務執行を監督する権限を有しております。社外取締役として他業種から招聘し、より広い視野に基づいた社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会の活動状況については、有価証券報告書にて開示しております。
また、業務執行は、取締役会にて選任された執行役8名(うち男性8名・女性0名)により行い、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
(2) 各種委員会
会社法関連法令に基づく指名委員会等設置会社制を採用しております。各委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。
指名委員会、報酬委員会及び監査委員会は原則月1回開催され、指名・報酬・監査の各委員会が取締役会と密接な連携を取ることで、取締役会の監督機能は強化されております。
【指名委員会】
当社の指名委員会は、社外取締役2名及び社内取締役1名で構成されており、過半数を社外取締役で構成することにより、指名の適正性を確保する体制としております。指名委員会における付議事項としては、株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。指名委員会の活動状況については、有価証券報告書にて開示しております。
【報酬委員会】
当社の報酬委員会は、社外取締役2名及び社内取締役1名で構成されており、過半数を社外取締役で構成することにより、報酬決定の適正性を確保する体制としております。これにより、監督する立場から業務執行を公正に評価できる体制が構築できると考えております。報酬委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の報酬等の方針の決定及び個人別の報酬額を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。報酬委員会の活動状況については、有価証券報告書にて開示しております。
【監査委員会】
当社の監査委員会は、社外取締役3名で構成されており、監査委員補助者1名を配置することで、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、執行役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施する体制としております。
監査委員は、他社の役員を中心に、豊富な経験及び専門的知識を有している者から選任しており、これまでの会社経営等に関する経験を踏まえた職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。監査委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の業務執行の監査及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任議案の内容を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。
(3) 執行役及び経営会議
執行役は取締役会の決定した基本方針に基づき具体的な業務執行を行います。
経営会議は、全ての執行役により構成されており、原則月1回(最繁忙期である8月(夏期講習シーズン)を除く )開催し、具体的な業務執行上の意思決定を行っております。
(4) 監査体制
内部監査組織として内部監査室(人員1名)を設置し、内部監査担当者が「内部監査規程」に基づき、事業所である各校舎及び管理部門等に対して日常業務の監査及び改善に関する指摘を行い、監査委員会との情報交換等の連携のもと業務の効率化や適正な遂行を図っております。
会計監査人である海南監査法人は、監査委員会に対して監査計画及び監査結果を報告しております。また、会計監査人・監査委員会・内部監査室の三者間での意見交換を定期的に実施し、情報の共有を図っております。
なお、当社の会計監査業務を実施している海南監査法人所属の公認会計士は仁戸田学、山田亮であります。当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他2名であります。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく限度額は、3,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い金額とする旨を定款で定めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は指名委員会等設置会社制を採用しております。指名委員会等設置会社は、経営の監督と業務執行が分離され、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することによる意思決定の迅速化と、社外取締役を過半数とする指名・報酬・監査の三委員会の設置による一層の経営の監督機能の強化及び透明性の向上が図られているため、当社にとって現時点における最適な機関形態であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2020年3月期の株主総会より、議決権行使に係る株主の利便性向上のため、インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 2022年3月期の株主総会より、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを導入し、機関投資家の議決権行使環境の向上に努めております。 |
2022年3月期の株主総会より、狭義の株主総会招集通知と株主総会参考書類の英文での作成・開示を行っており、外国人株主の議決権行使環境の向上に努めております。 英訳版については、和文の株主総会招集通知等と同時にTDnet及び当社ホームページに掲載しております。 |
(1) 招集通知の充実化 議決権行使に当たって判断材料となる情報量の充実を図るとともに、カラー化及び図表・写真の掲載等により、株主にとって見やすい内容としております。
(2) 招集通知の早期掲載 発送日の一週間前に和文及び英文の株主総会招集通知等をTDnet及び当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 中間期決算と本決算開示後にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を対面にて開催しております。 | あり |
当社ホームページに決算短信、その他適時開示資料、決算説明会資料、株主総会招集通知等を掲載しております。 決算短信、その他適時開示資料及び株主総会招集通知等については、英文での作成・開示を行っております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

(1) 2026年6月末現在で、当社において女性の取締役を1名、国内子会社において女性の取締役を1名登用しております。
(2) 出産・育児を経験する社員が継続的にキャリアを形成し、長期にわたって活躍できる環境を整備するため、育児短時間勤務制度を導入しております。この制度により、職場全体のワーク・ライフ・バランスの推進も図っております。
(3) 多様な人材が活躍できる環境や仕組みを整備することで、中長期的な企業価値の向上を実現するため、2024年3月期より出産育児に対する支援の強化策として、子供手当及び男性社員の育児休暇制度を導入しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■内部統制システムに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、企業価値を向上させることを目的に、経営のスピードを高めるとともに法令を遵守した透明度の高い経営に努めております。この経営を客観的に監視するため、コーポレート・ガバナンスの仕組みを強化しております。
■内部統制システムについての整備状況
当社は、会社法第416条第1項第1号の定めに基づき、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。
(1) 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社におけるコンプライアンス体制の基盤となる行動指針を定め、職務の執行に当たっては法令及び定款とともにこれを遵守することを徹底する。
(2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社における執行役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切に保存及び管理を行い、また、必要に応じ閲覧が可能となるようにする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 適切なリスク管理を行うため、リスク管理規程を制定し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定める。
(b) リスク管理体制の整備及び見直し、リスク情報の集約並びに災害等の不測の事態が生じた場合の危機管理対策のため、リスク管理委員会を設置する。
(4) 執行役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会の決定事項の実行に関し協議、決定するために経営会議を開催する。
(b) 執行役及び使用人の責任と権限の範囲を明確にする職務権限規程を制定し、その責任と権限の範囲で、業務執行が効率的に行われる体制を整備する。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 使用人が業務を行うに当たり、行動指針を法令及び定款とともに遵守することを徹底し、併せて使用人に対するコンプライアンス教育を行う。
(b) 当社の事業活動において法令・定款違反等の発生及びその可能性のある事項を早期に発見し是正するための内部通報制度を整備し、使用人からの報告体制を整える。
(c) 会社組織及び社内の各部署における業務の執行状況を把握し、助言及び勧告を行うための内部監査体制を整備する。
(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 法令等に基づき、グループ各社の規模・事業特性を勘案し、関係会社管理規程を制定するとともに、当社グループにおける内部統制システムを構築・運用する。
(b) 当社の役職員(取締役・執行役・使用人)がグループ会社の取締役及び監査役を兼務し、当該グループ会社の業務執行を監督・監視する。
(7) 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助するため、当社の使用人の中から監査委員補助者を配置する。
(8) 前号の使用人の執行役からの独立性の確保に関する事項
監査委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、執行役からの指揮命令を受けないものとする。
(9)監査委員会の使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(a) 監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
(b) 執行役等は、前項の使用人の求めに応じて、会社の業務執行状況等を当該使用人に報告する。
(10) 執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
(a) 執行役は、取締役会規程の定めに従い、業務執行の状況その他必要な情報を取締役会において報告又は説明する。
(b) 執行役及び使用人が会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査委員会に対し速やかに当該事項を報告するものとする。
(c) 監査委員会は、職務の執行に当たり必要となる事項について、執行役及び使用人に対して随時その報告を求めることができ、報告を求められた者は速やかに報告を行うものとする。
(11) 前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査委員会に報告、相談を行った執行役、使用人もしくは子会社の役職員に対して、当該報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、その旨を執行役、使用人もしくは子会社の役職員に周知徹底する。
(12) 監査委員会の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 執行役は、監査委員会の職務執行に協力し、監査の実効性を担保するための予算措置を図り、監査委員会の職務執行にかかる経費等の支払いを行うものとする。
(b) 当社は、監査委員会が職務執行のために生じる合理的な費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務の処理を行うものとする。
(13) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するため、監査委員会が執行役、使用人、内部監査室及び会計監査人との間で積極的な意見・情報の交換ができるようにするための体制及び必要に応じ弁護士、公認会計士等の助言を受けることができる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び当社グループは、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力排除は経営上重要であると認識しております。社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応いたします。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
・当社では、「反社会的勢力対策規程」を制定しております。この規程に基づき、記事検索やインターネット検索による方法で取引先等の反社会的勢力の該当性を確認しております。
・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等に加盟し、関連情報の早期収集に努めるとともに、所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との連携強化を図り、不測の事態に備えております。また、不当要求事案等の発生時には、外部専門機関と連携して迅速かつ適切に対応いたします。
・内部通報制度を定め、組織的・個人的な不正行為等の早期発見・是正のために適切な通報処理の体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、現在、安定株主比率が高く買収防衛策の必要性が低いため、買収防衛策の導入は特に行っておりません。今後の事業環境、市場動向、関係法令等の動向により導入が適当と認めるときは、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目的として、買収防衛策の導入を検討する可能性があります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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