| 最終更新日:2026年4月3日 |
| 株式会社 ラックランド |
| 代表取締役社長 笠原 弘和 |
| 問合せ先:03-3377-9331 |
| 証券コード:9612 |
| https://www.luckland.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、地域の発展やライフスタイルの充実など、豊かな社会生活の実現に貢献することを企業経営の基本方針とし、当社の顧客のみならず
一般消費者にとっても魅力的な商空間の創造及び提案を行っております。
なお、この基本方針のもと、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立することを通じて継続的に企業価値を高めていくことが企業経営の基本的使命であり、株主様その他のステークホルダー(従業員や顧客など、当社をとりまくあらゆる利害関係者)の信頼と期待に応え、それらステークホルダーとの円滑な関係を構築していくことが、コーポレート・ガバナンスであり、企業経営の基本的使命遂行のための重要な経営課題であると認識しております。
当社では、上記認識のもと、第三者にとっても経営の透明性が高く、また、効率的かつ機動的な企業活動を図るべく、経営監督体制の充実、内部監査による内部統制状況の確認及び適時適切な開示体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2②】招集通知の早期発送
2026年3月30日開催の株主総会の招集通知に関しましては、法定内での電子提供措置の開始及び発送を行っておりますが、十分に検討すべき事項が多数あり、早期発送を行うことができませんでした。今後は、株主様へ早期に発送できるように努めてまいります。
【補充原則1-2④】議決権の電子行使や株主総会の招集通知の英訳
現時点におきましては、当社の株主構成を勘案し、全株主に対する機関投資家と海外投資家の株主数比率は1%未満であり、コストと利便性の総合的な判断から機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームを利用した電子行使対応や招集通知の英訳は行っておりませんが、QRコードを用いた議決権の電子行使受付を行っております。
今後において株主構成の変動が生じた場合には、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備を、必要に応じて検討し対応してまいります。
【補充原則2-4①】 中核人材の多様性について
<多様性確保についての考え方>
当社は、事業成長の基盤は「人財」であるとの認識のもと、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりと技術の継承を重視しております。そのためには、国籍、性別、年齢などに関わらず多様な人材を積極的に採用し、公平な評価・報酬制度により、能力のある人材を中核人材へ登用しています。事業の必要に応じて、多様な人材を性別、国籍、プロパー・中途によることなく採用及び登用しており、属性毎の目標数値の設定は困難であるため目標数値を設定しておりませんが、数年前から採用、配属、育成に関してダイバーシティに積極的に取り組んでおります。
<人材育成方針、社内環境整備方針>
中長期的な企業価値の向上に向け、採用・育成・適材適所を通じて、有資格者を含む必要な人財の確保と生産性の向上を図ることを人財戦略の基本方針としております。そのため、主には
・有資格者の採用強化および専門人財の育成
・技術承継および教育研修の体系化
・多様で柔軟な働き方の推進
・タレントマネジメントシステムの導入による人財活用の高度化
に取り組むこととし、DXの推進により業務の効率化や生産性向上を図るとともに、社員エンゲージメントの向上と組織力の強化を図っております。
【補充原則3-1②】英語での情報開示・提供
現時点におきましては、当社の株主構成を勘案し、全株主に対する海外投資家等の株主数及び株式数ともに、比率は1%未満であることから、株主総会の招集通知等、英語での情報提供は行っておりません。
しかしながら、東証プライム市場上場会社に英文開示が義務化されたことや、当社が将来的に幅広い投資家から資金調達を行う必要性を見据えて、海外投資家に情報提供を行う観点から、しかるべき手続きを経て、2026年4月1日以後に開示するものから、英文開示を実施する予定でおります。
【補充原則3-1③】サステナビリティについての取り組みの開示等
当社は、空間価値創造企業として持続可能な社会の実現に貢献するために、透明性と誠実さを大切にし、当社を中心としたガバナンス体制のもと、当社グループにてサステナビリティ経営を推進しており、その取り組みの状況については、中期経営計画(2026年12月期~2028年12月期)及び有価証券報告書に記載しております。
なお、当社は、現状の当社にとっての重要度や優先度の観点からTCFD又はそれと同等の枠組みに基づく開示等は行っておりませんが、2026年12月期に設立予定のサステナビリティ委員会にて、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、体系的に必要なデータの収集と分析を行い、開示の質と量の充実を推進してまいります。
2026年2月13日公表「中期経営計画策定に関するお知らせ」
19ページ「01 中期経営計画の概要 15. サステナビリティ経営」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/2761901/00.pdf#page=19
2026年3月27日提出 有価証券報告書
https://www.luckland.co.jp/ir/financial.html
【補充原則4-2①】 中長期的な業績連動報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との割合設定
当社は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に尽力する気風や自覚の醸成を図る方針のもと、取締役の報酬は持続的な成長と中期的な企業価値向上のため、必要に応じて外部のコンサルタント会社の役員報酬サーベイへの参加や各専門機関の資料を参考にして、モチベーションの高まりを促すような設定とすることとしております。
なお、2024年8月30日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しておりませんでした。しかし、2024年8月30日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役(監査等委員を含む)及び外部専門家が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会にて最終的に決定する予定にしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式
①上場株式の政策保有株式の縮減に関する方針
当社は、政策保有株式については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与が認められる場合に限り、経済合理性を検証したうえで、政策的に株式を保有することがあります。こうした株式については、上記の観点に照らし、定期的に取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益(受取配当金及び事業取引利益)及び保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断し、保有の意義が乏しいと考えられる株式は売却等により縮減を図っております。
②政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、保有している上場企業の株式の議決権行使にあたっては、それぞれの議案が、該当企業の中長期的な企業価値の向上を図るものか、株主共同の利益に資するものであるか、また、当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか、等を総合的に考慮して議案に対する賛否を判断しております。該当企業の中長期的な企業価値を毀損する等と判断される議案に対しては反対票を投じることとしております。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
関連当事者取引に関する規程やマニュアルを制定し、また、経営企画部において、関連当事者や利益相反となる取引の範囲を把握するために当社取締役及び筆頭株主への調査を実施するなどスクリーニングを実施しております。また、実質的支配関係にある会社についても追加ヒアリングを実施するなど調査を行うことで網羅的に情報を収集し、関連当事者や利益相反となる取引のスクリーニングを行い、関連当事者リストを作成しております。
原則的に事業上の合理性のない関連当事者取引や利益相反取引は実行しないこととし、例外的に関連当事者取引や利益相反取引を行う場合であっても、次の審査手続きにて再度慎重に審議を行うことにします。
関連当事者取引や利益相反取引の審査手続きは、上記関連当事者リストに該当する取引を実施する場合、事業部門と管理部門が取引の合理性や妥当性や適切性に関して協議を行ったうえで、その内容について、リスク・コンプライアンス委員会が協議を行います。その結果を加味したうえで取締役会に諮ることにします。
なお、取引を開始した場合でも継続的にモニタリングを行い、少なくとも1事業年度につき1回は、リスク・コンプライアンス委員会において、当初条件からの変更が行われていないこと等の定期的な確認を徹底します。変更が生じた場合は直ちに取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会に報告する体制をとっております。
また、会社法および金融商品取引法などの定めに従い開示すべき関連当事者間の取引については、株主総会招集通知や有価証券報告書などで開示しております。
「有価証券報告書」 https://www.luckland.co.jp/ir/financial.html
「株主総会招集通知」 https://www.luckland.co.jp/ir/meeting.html
【補充原則2-4①】 中核人材の多様性について
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載しておりますので、ご参照ください。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社では、特定退職金共済制度に加入しており、企業年金を運用しておりません。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、経営理念等や経営戦略・経営計画、及びコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、当社ウェブサイトに開示し、積極的な情報発信を行っております。
「経営理念・企業ミッション」
https://www.luckland.co.jp/company/vision.html
「決算説明会資料」
https://www.luckland.co.jp/ir/material.html
「中期経営計画策定に関するお知らせ」(2026年2月13日公表)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/2761901/00.pdf
「コーポレート・ガバナンス」
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は過半数を独立社外取締役(監査等委員を含む)及び外部の専門家で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。
株主総会に上程する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額については指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けることとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けた上で、取締役会にて最終決定しております。
監査等委員である取締役の個別の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
なお、第56回定時株主総会において、株式報酬制度(譲渡制限付株式)の導入について決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に係る個別の譲渡制限付株式報酬の決定方法については、株主総会の決議により決定した株式報酬の限度内において、指名・報酬委員会からの答申を下に2026年4月度定例取締役会にて決議したうえで、個別の株式報酬を決定する予定です。
また、監査等委員である取締役に係る個別の譲渡制限付株式報酬については、株主総会の決議により決定した株式報酬の限度内において、職務分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議に基づき決定する予定です。
なお、本報告書のほか、有価証券報告書及び株主総会招集通知にて、取締役の報酬等の決定に関する方針を開示しております。
「有価証券報告書」 https://www.luckland.co.jp/ir/financial.html
「株主総会招集通知」 https://www.luckland.co.jp/ir/meeting.html
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選任と監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、役員指名ガバナンス機能を発揮するために、上記(ⅲ)のとおり指名・報酬委員会を設置しております。当社は、取締役(監査等委員を含む)候補者の選任基準及び解任基準を制定しており、上場会社の取締役としての適格性や、一般株主や投資家をはじめとする多種多様なステークホルダーの視点からも積極的に発言ができる人材を選任する方針としております。取締役(監査等委員を含む)候補者の選任・解任議案に関しては、上記(ⅲ)に記載した指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会にて最終決定の上、株主総会に上程します。
また、代表取締役の選定・解職に関しても、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会で最終決定することとしております。その他、役付取締役(監査等委員を除く)の選定・解職、取締役を除く経営陣幹部の選定・解職に関しては、取締役会での検討内容に関して指名・報酬委員会の同意を得たうえで、取締役会にて決議するものとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役の選任については、株主総会招集通知の参考書類において、取締役候補者とする理由を記載しております。
「株主総会招集通知」 https://www.luckland.co.jp/ir/meeting.html
【補充原則3-1③】 サステナビリティについての取り組みの開示等
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-1①】取締役会の決議事項と委任の範囲
当社は、取締役会の決議事項として、法令ならびに定款において定める事項のほか、取締役会規則において取締役会決議事項を定めて運用しております。
また、業務執行の機動性の確保や経営効率の向上を目的に、法令、定款および取締役会規則に定める決議事項以外で取締役にその決定を委任する事項については、職務権限規程などにおいて決裁事項や手続を定めて運用しております。
なお、2016年3月30日開催の定時株主総会において定款一部変更(新設 第26条(重要な業務執行の決定の委任))が可決承認され、取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部の決定を取締役に委任することができます。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、独立社外取締役候補者の選定にあたって、一般株主保護の観点から当該候補者の実質的な独立性を担保するため「社外取締役の独立性判断基準」を設け、当該基準をもとに十分な確認と検討を行っております。
さらに、「取締役の選解任方針・手続」を設け、当該方針・手続きに基づき中長期的な企業価値向上への貢献など期待する役割に相応しい資質や適性を備えた人物の選定に努めております。
なお、「社外取締役の独立性判断基準」及び「取締役の選解任方針・手続」は、当社ホームページに開示しております。
「取締役の選解任方針・手続」
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
「社外取締役の独立性判断基準」
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
【補充原則4-10①】 任意の指名・報酬委員会の設置
当社は、取締役会において、取締役10名のうち、独立社外取締役が6名であり、過半数を占めておりますが、ガバナンス体制の更なる充実のため、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役(監査等委員を含む)及び外部専門家が過半数を占める独立した指名・報酬委員会を任意で設置しており、指名や報酬などの特に重要な事項に関して指名・報酬委員会に諮問し、取締役会に対して答申を行います。また、同指名・報酬委員会は、取締役会で議論が行われる経営陣のサクセッションプランについて、世代構成について再検討し、経営の継続性を維持しながら経営陣の世代交代をどのように進めていくかについて監督・助言を行います。
【補充原則4-11①】 取締役会のメンバーのバランス、多様性及び規模に関する考え方とスキルマトリックス及び取締役の選任に関する方針・手続き
当社は、上場会社としての適格性に疑義を抱かれている状況に鑑み、取締役会の機能強化のため、取締役会の構成については社外取締役を過半数とすることに加え、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受け、上場会社の取締役としての適格性に欠ける者が選任されない仕組みの中で、一般株主や投資家をはじめとする多種多様なステークホルダーの視点からも積極的に発言ができる人材を選任します。その大方針の下、以下の方針・手続にて取締役会のメンバーを選任します。
当社は、取締役会を最適な構成とすべく、監査等委員以外の取締役候補者に関しては、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質やバックグラウンドを兼ね備える人物を、専門性に応じバランス良く選任することとしております。また、監査等委員会を最適な構成とすべく、監査等委員である取締役候補者に関しては、その役割・責務を遂行するための適性や独立性、公平性などを兼ね備える人物を、バランス良く選任することとしております。
具体的には、それぞれの取締役候補者の選定にあたっては「【基本原則3-1.情報開示の充実】(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に基づいて決定し、株主総会に付議することとしております。
第52回定時株主総会より、取締役候補者のスキルマトリックス及び各候補者の選任理由を招集通知に記載しております。
なお、「社外取締役の独立性判断基準」及び「取締役の選解任方針・手続」は、当社ホームページに開示しております。
「取締役の選解任方針・手続」
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
「社外取締役の独立性判断基準」
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
【補充原則4-11②】 取締役の兼任状況
当社は、取締役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知及び有価証券報告書において、開示しております。
「有価証券報告書」 https://www.luckland.co.jp/ir/financial.html
「株主総会招集通知」 https://www.luckland.co.jp/ir/meeting.html
【補充原則4-11③】 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要
2025年12月期の取締役会を対象として、社外の弁護士および公認会計士に委託し、取締役会の実効性評価を実施しております。アンケート集計・分析やヒアリングの後、総合評価を行っております。
外部専門家からの総合評価を含め、結果概要を以下のとおり公表しております。
2026年3月30日付で公表の適時開示
「当社取締役会の実効性評価結果の概要について」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/2783197/00.pdf
【補充原則4-14②】 取締役に対するトレーニングの方針
当社は、監査等委員である社外取締役にラックランドグループの経営理念、企業経営、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っております。また取締役全員が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主様を含め投資家との建設的な対話が持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるとの認識のもと、決算説明会を定期的に開催すると共に、投資家より対話(面談)の申込みやご質問をいただいた場合においては、前向きに対応する方針であります。
この方針のもと、以下の体制の整備や取組みを行っております。
1.投資家の主な関心事項を踏まえ、合理的な範囲において、代表取締役社長、CFO又はIR担当者のうち適任者が対話(面談)を行うこと
を基本としております。
2.コーポレート統括本部経営計画部IR課(2026年4月16日以降、経営企画課へ移管予定)を投資家との対話に関する事務局とし、関係
部門などと協力・連携を行いながら迅速かつ的確な対応に尽力いたします。なお、CFOは、投資家への対応状況が適切か適宜確認し、
改善点などを発見した場合は速やかに対処いたします。
3.代表取締役社長が説明を行う株主様向け決算説明会を原則、年2回開催(録画配信含む)し、当該説明会において、ガバナンス体制の
改善状況、中期経営計画、資本政策、目標達成に向けた具体的な戦略や取組みを説明するとともに、決算説明会資料を適時開示にて
公表し、当社ウェブサイトにて掲載いたします。なお、決算説明会の資料及び録画は当社ウェブサイトに掲載をしております。
IR資料 https://www.luckland.co.jp/ir/material.html
4.投資家から頂戴した独立的かつ客観的な視点からのご意見・ご要望は、取締役会、監査等委員会等に報告し、経営陣の間で共有し、
適切かつ効果的な活用に努めております。
5.インサイダー情報(未公表の重要な内部情報)の外部漏洩を防止するため、内部者取引管理規程を定め、情報管理を厳守徹底いたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、自社が持続的に成長し、中長期的に企業価値を向上させるために、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて対応することの重要性を認識しており、2026年2月13日付で公表した中期経営計画にて、資本コストや株価を意識した経営の取り組みについて公表し、当社の現状認識について説明しております。
今後も、中期経営計画を進めつつ、企業価値の向上を更に進めるために「資本コストや株価を意識した経営の実現」に向け適宜見直し、その結果を公表してまいります。
2026年2月13日公表「中期経営計画策定に関するお知らせ」
28ページ「01 中期経営計画の概要 5. 資本コストや株価を意識した経営の取り組み」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/ir_material_for_fiscal_ym/199759/00.pdf#page=29
【大株主の状況】

| 野村信託銀行株式会社(取引先信託口) | 1,566,200 | 13.78 |
| 株式会社エイ・クリエイツ | 1,517,900 | 13.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 829,500 | 7.30 |
| ガリレイ株式会社 | 670,400 | 5.90 |
| 株式会社SBI証券 | 379,202 | 3.34 |
| 望月 圭一郎 | 293,240 | 2.58 |
| ラックランド社員持株会 | 255,277 | 2.25 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 178,579 | 1.57 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 113,200 | 1.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 109,800 | 0.97 |
補足説明

(注1)上記は、2025年12月31日(第56回定時株主総会招集のための基準日)現在の状況です。
(注2)フクシマガリレイ株式会社は、2025年4月1日付で持株会社体制へ移行し、ガリレイ株式会社へ商号を変更しております。
(注3) 筆頭株主である野村信託銀行株式会社(取引先信託口)は、有価証券の保管・管理を目的として設定された信託口口座であり、その
所有株式数1,566,200株のうち、鈴与建設株式会社が所有する484,800株、ツネイシホールディングス株式会社(2026年1月1日付にて
常石グループ株式会社へ商号を変更しております。)が所有する484,800株、及び両備ホールディングス株式会社が所有する596,600株
にて構成されております。
なお、当社は、取締役会にて、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分(以下「本第三者割当」といいます。)について、
2025年12月5日付で決議を行っており、鈴与建設株式会社に484,800株を、ツネイシホールディングス株式会社に484,800株を、両備
ホールディングス株式会社に119,000株を割り当てております。また、当社は、両備ホールディングス株式会社が、本第三者割当による
119,000株のほか、市場外取引による取得分も合わせ2025年12月22日現在、合計596,600株を所有していることを、同社が2025年12月
24日付で提出した大量保有報告書にて確認しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 10 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 若林 要 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 重田 秀豪 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大舘 孝久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 横山 友之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 橋本 真樹夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 沼井 英明 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 大下 良仁 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 若林 要 | | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営に対する助言及び監督の役割を適切に果たしております。社外取締役就任以降は、ガバナンス改善のためのモニタリングに加え、業界や財務面に関する幅広い知見を踏まえ、当社の営業活動に関して有益な助言を行ってまいりました。また、金融機関との取引関係の改善、正常化に向けた取り組みを支援するなど、当社の経営課題の解決に貢献してまいりました。これらを踏まえ、引き続き当社の経営を多様な視点から監督するとともに、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
| 重田 秀豪 | | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、戦略コンサルティング業務における経験に加え、経営者及び事業家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営に対する助言及び監督の役割を適切に果たしております。社外取締役就任以降は、当社の体制構築や案件受注に関する方針等について、実務的かつ忌憚のない助言を行うとともに、特に営業活動に関して有益な助言、指導を行ってまいりました。今後も引き続き社外取締役として、営業面を含め多様な視点から当社の経営に対する助言と監督をするとともに、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
| 大舘 孝久 | | | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、両備ホールディングス株式会社において取締役上席執行役員CFO 兼 グループCFOとして財務部門を統括するなど、財務及び経営企画に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらの経験と知見を生かし、社外取締役として当社の財務及び経営戦略の観点から有益な助言を行うとともに、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されました。 |
| 横山 友之 | ○ | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験に加え、会計事務所の経営経験も有するなど、財務・会計及び税務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員である社外取締役就任以降は、その専門性と経験に基づき有用な助言・提言を行うとともに、取締役会において、議長として重要な意思決定の妥当性・適正性の確保に向けた運営を行い、当社グループのガバナンスの一層の強化に向け、適切な審議の確保に努めてまいりました。これらを踏まえ、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て監査等委員である取締役に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
| 橋本 真樹夫 | ○ | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、不適正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄(現在の特別注意銘柄)に指定された企業の取締役監査等委員として、同社の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の指定解除に貢献された経験を有し、企業リスク対応や内部統制等に関する豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役就任以降は、意思決定の妥当性・適正性の確保の観点から適宜助言・提言を行うとともに、当社グループのコンプライアンス体制等の強化について助言を行ってまいりました。これらを踏まえ、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て監査等委員である取締役に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
| 沼井 英明 | ○ | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、弁護士としての豊富な実務経験に加え、社外役員としての経験も有しており、法務・コンプライアンス等の観点から幅広い知見を有しております。監査等委員である社外取締役就任以降は、その経験と見識に基づき、意思決定の妥当性・適正性の確保の観点から有用な助言を行ってまいりました。また、法的課題についても、弁護士としての専門性を生かし、適切な助言や支援を行ってまいりました。これらを踏まえ、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て監査等委員である取締役に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
| 大下 良仁 | ○ | ○ | 特記すべき事項はありません。 | 同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、裁判官としての経験及び弁護士としての経験を有し、法務に関する豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。監査等委員である社外取締役就任以降は、その経験と見識に基づき、意思決定の妥当性・適正性の確保の観点や、当社グループのガバナンスの一層の強化についても有用な助言・提言を行ってまいりました。また、法的課題についても、弁護士としての専門性を生かし、適切な助言や支援を行ってまいりました。これらを踏まえ、企業価値の一層の向上へ寄与いただけるものと判断しました。その後、第56回定時株主総会での審議を経て監査等委員である取締役に選任されました。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
内部監査室が監査等委員会事務局(監査等委員会の職務を補助する従業員)を担当しております。なお、当社は、監査等委員会事務局である内部監査室を監査等委員会の指揮命令下に置き、指示の実効性を確保しております。
また、取締役会は、当該従業員の人事について任命、異動、評価、賃金等の問題を含め、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得た上で決定するものとし、取締役会からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査は、監査等委員会が専従の内部監査人を任命し、内部監査人が監査業務の補助者を任命することができる体制としております。具体的には、年間の内部監査計画に基づき本社及び各支店・営業所並びに連結子会社の内部監査を実施し、監査結果を監査等委員のみならず、適宜取締役会へ直接報告した上で、被監査部門への監査結果通知並びに改善指示を行い、改善状況についての調査・確認により、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携につきましては、内部監査室を監査等委員会直下の組織とし、監査等委員会は定期的に内部監査室に対し報告を求め、特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、適宜、三者会合を開催し相互連携を図っております。なお、当会合には必要に応じ、本社の各部門及び支店・営業所並びに連結子会社の責任者が出席し、監査部門等から提言を受けております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
下記のⅡ「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明

当社は、2026年3月30日開催の第56回定時株主総会における第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」及び第6号議案「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」が原案通り承認可決されたため、所定の手続きを経て、譲渡制限付株式報酬を新たに付与する予定です。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役報酬の総額及び社外取締役報酬の総額を株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。なお、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に尽力する気風や自覚の醸成を図る方針のもと、取締役の報酬は基本報酬及び株式報酬により構成し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とすることとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬限度以内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同指名・報酬委員会からの答申を受け、取締役会にて最終決定しております。特に社長の報酬については諮問対象に含め経費の使用状況等も勘案し再任の適否や報酬の判断を行います。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬限度以内において、職務分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、下記のとおり社外取締役のサポート体制の整備に努めております。
(1)社外取締役と、取締役や執行役員(従業員資格)などとの連絡・調整の窓口かつ事務局として、コーポレート統括本部総務部がその任に当たり、社外取締役の要請に応じ、取締役や執行役員(従業員資格)などとの連絡・調整などを行い、高度な情報収集かつ迅速な提供に努め、効率的かつ実効的な連携体制を整備しております。
(2)取締役会及び経営会議等において、取締役及び執行役員(従業員資格)は、社外取締役に随時、担当する業務の執行状況の報告をしております。なお、その際には事前に報告事項に関する資料の配布及び説明を実施しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 望月 圭一郎 | 執行役員(委任型) | 営業代行職
<業務委託内容> 当社グループが物件を受注することを目的として、当社に対して情報の提供及び顧客(案件)の紹介を行う。 | 業務委託契約 (非常勤)
委託者: 当社 受託者: 株式会社エイ・クリエイツ (望月圭一郎氏が代表取締役 を務め、同氏が100%出資す る資産管理会社)
報酬: 完全成功報酬 | 2024/5/8 | 2025年9月1日から2026年8月31日まで。 (当初契約は2024年9月1日から1年間の契約。同契約を更新し、現契約の任期は2026年8月31日まで。) |
その他の事項

当社は、当社の元代表取締役社長の望月圭一郎氏(以下「望月氏」)が全額を出資する望月氏の資産管理会社である株式会社エイ・クリエイツ(以下「エイ社」)と「情報提供に関する基本契約書」(以下「基本契約書」)を2024年9月18日付で締結しております。同基本契約書においては、エイ社が、当社を含む当社グループ各社に対し、物件受注のための情報提供及び顧客紹介を行い、その結果、当社グループ各社と顧客との間で契約が成立し、かつ工事又は設計の着手に至った場合には、当社グループ各社が請け負った金額(税抜)の一定の固定料率を上限とする紹介料を案件引渡完了後に支払う旨を規定しております。その他、その基本契約書においては、特約にて望月氏が遵守すべき事項を規定しております。
以上のとおり、当社は、エイ社と同基本契約書を締結し、その同基本契約書締結の事実、及び同基本契約書の概要を2024年9月30日付の適時開示「当社の元代表取締役社長が代表取締役を務める会社との業務委託契約締結に関するお知らせ」(以下、「適時開示」)にて公表しましたが、その同基本契約書に規定した内容についてのエイ社の遵守状況を、当社監査等委員会はモニタリングしております。
同基本契約書の特約の内容と、その当社監査等委員会によるモニタリングの現状は以下の通りとなります。なお、各種状況は、本コーポレート・ガバナンス報告書の提出日現在における状況となります。
(1) エイ社は、エイ社が当社グループに紹介した顧客に対して、当社グループが独自に営業することを妨げないことを規定しておりますが、
エイ社(望月氏)が同規定に違反している状況は確認されておりません。
(2) 当社は、エイ社(望月氏)に「執行役員」という肩書を付与しておりますが、案件を当社グループに紹介するに際しては、エイ社は顧客に
対し、エイ社が当社グループの契約締結権限を有さず、請負契約締結については当社グループと直接行うものであることを説明する旨
を規定しており、エイ社(望月氏)から、当該規定どおり実行している旨の報告を受けております。また、望月氏は当社グループの社屋
に常駐しておりません。
(3)エイ社による情報の提供及び顧客の紹介によって、当社グループの物件受注に至る場合、エイ社は当社グループに「案件紹介書」を
提出することと規定しております。
(4)エイ社は当社に対し「活動報告書」を月1回提出することを規定しておりますが、監査等委員会は「活動報告書」の提出の事実とその
内容を確認しております。
(5)エイ社(望月氏)は当社の監査等委員会と面談を行うこととし、同基本契約書締結から6カ月間は月1回の面談とし、その後の実施頻度
は、最低でも四半期に1回は面談することを規定しております。面談実績は2025年4月以降においては、以下のとおりです。
2025年4月23日、5月28日、6月25日、7月23日、8月27日、9月26日、10月24日、11月26日、12月23日
2026年1月27日、2月25日、3月24日
計12回 (本コーポレート・ガバナンス報告書提出日現在)
(6)エイ社(望月氏)はビジネスリテラシーの向上のための研修受講に努めるものとし、四半期ごとに受講履歴を提出することを規定してお
り、実際に受講履歴の提出を受けております。
(7)エイ社及び望月氏が保有する当社の株式にかかる株主権の行使は、当社の指名・報酬委員会が指定する者に委託するが、その委託
の期間は、当該契約の終了時までとすると規定しております。2026年3月30日に開催された当社第56回定時株主総会において、望月
氏個人及びエイ社が保有する議決権(合計18,111個、相当する議決権比率15.9%)の行使を当社株主である特定の当社社員に一任し、
当該社員は指名・報酬委員会の指示通りに議案全てに対して賛成票を投じていることを確認しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立するうえで、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要な経営課題と認識し、効率的かつ機動的な企業活動を図るべく、組織の見直し・諸制度の整備等に取り組んでおります。
この認識のもと、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会によるモニタリング機能の強化、取締役会が取締役に一定の重要な業務執行の決定を委任することによる意思決定の迅速化などの実現に向け、柔軟な機関設計を可能とする監査等委員会設置会社を選択しております。
当社は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの体制として、取締役会、監査等委員会及び経営会議を毎月1回以上開催し、その他、任意で設置した指名・報酬委員会及びリスク・コンプライアンス委員会を開催し、相互に緊密な連絡・協議を行うことによって、変化の激しい経営環境に迅速に対処し、合理的な意思決定を行うようにしております。また監査等委員会は、取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と充実を図るべく、その役割・責務を適切に遂行しております。
また、当社は、リスク管理体制として、取締役会の管理監督機能、監査等委員会の監督・監査機能及び内部監査室の内部監査機能並びにリスク・コンプライアンス委員会のコンプライアンス・リスク管理機能を充実させることにより、業務運営に係るすべてのリスクについて適切に管理・対応できる体制を構築し、運用状況を適宜監督しております。定期的に、監査等委員会による当社および当社グループ会社へのヒアリング、定例の取締役会での当社グループ会社の状況や今後の見通しの報告等を行っております。なお、重要な法的課題やコンプライアンスに関する事象については外部の顧問弁護士に、重要な会計的課題に関する事象については外部の公認会計士・税理士に相談し、適宜適切なアドバイスを受けております。
イ 取締役会
当社は、取締役10名(監査等委員である取締役4名を含む)で構成する毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。当社は、取締役会の機能強化のため、取締役会の構成のうち社外取締役を過半数とし、任意の指名・報酬委員会による上場会社の取締役としての適格性に欠ける者が選任されない仕組みの中で、多種多様なステークホルダーの視点からも積極的に発言ができる人材を選任します。
なお、当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を5名以内とする旨を定款で定めております。
また、取締役会の牽制機能の充実のため、取締役については、下記ハの指名・報酬委員会に諮問し、答申を受け、取締役会で選任議案を決議のうえ、株主総会で選任しております。 構成員である取締役10名のうち、過半数の6名を独立社外取締役(監査等委員4名全員を含む)とし、取締役会議長として取締役監査等委員を選定しております。
ロ 監査等委員会
当社は、監査等委員である取締役4名(全員が独立社外取締役)で構成する監査等委員会を原則として毎月1回開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するなど、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。
監査等委員全員が独立社外取締役であるため、監査等委員の中から互選により委員長を選定しております。
ハ 任意の指名・報酬委員会
当社は、独立役員の届出を行っている取締役監査等委員(社外)3名及び社外の専門家(公認会計士)1名の合計4名で構成する指名・報酬委員会を任意で設置し、取締役の指名と報酬に関する独立性や客観性、説明責任の強化、取締役決定プロセスの安定性の向上を果たします。また、取締役会で議論が行われる経営陣(経営チーム)のサクセッションプランについて、世代構成を含めて再検討し、経営の継続性を維持しながら経営陣の世代交代をどのように進めていくかについて監督・助言を行います。
指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定する旨を指名・報酬委員会規則にて定めております。
ニ リスク・コンプライアンス委員会
当社は、代表取締役社長、監査等委員である社外取締役、コーポレート統括本部長の他、リスクの洗い出しや対応方法に不足がないかなどを第三者的な目線からの助言や提言を取入れることを目的として、社外の専門家を構成員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制やリスク発生の未然の対策、迅速な対処、再発防止策の策定などのリスク管理体制の強化を図っております。
委員長は、上記のとおり社外の第三者的な目線にて対応を行う目的にて、社外の専門家を選任しております。
ホ 経営会議
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く)、取締役監査等委員の一部、執行役員全員、本部長全員及び議長が指名する者で構成する経営会議を開催し、活発な議論を行うことにより、迅速かつ合理的な意思決定を行うようにしております。また、必要に応じて連結子会社の役員等に経営会議への出席を求め、意見交換や情報共有等を行っております。
議長は、業務執行のトップとして、代表取締役社長が務めております。
ヘ 内部監査室
内部監査室は、内部監査を担う部署として、監査等委員会が直轄する独立組織として、当社及び当社子会社における一切の業務活動及び諸制度が、適正かつ合理的に遂行されているかを確認し、内部牽制の充実を図っております。
ト 弁護士・監査法人等
法令遵守等コンプライアンス体制を充実させるため、法律事務所と顧問契約を締結し、専門的な立場に基づくアドバイスを適宜受けております。また、会計的側面においては、外部の公認会計士・税理士から必要に応じて適切なアドバイスを受けております。また、会計監査人である監査法人から定期的な会計監査を受けられる環境を整備しております。
チ 責任限定契約
当社は、社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しており、取締役10名を選任しております。
(内訳)
取締役(監査等委員を除く。) 6名 (うち、独立社外取締役 2名、社外取締役 1名)
取締役 監査等委員 4名 (うち、独立社外取締役 4名)
現状の体制を採用している理由は、取締役会が取締役に一定の重要な業務執行の意思決定と取締役の業務執行に対する監督を行うこと、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有していることや、監査等委員会が監査等委員以外の取締役の選解任及び報酬についても株主総会における意見陳述権を有していることなどにより、業務執行者に対する監督機能が強化されることにあります。また当社は、経営の健全性と透明性の向上を図り、より迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を整備し、更なる企業価値の向上を目指しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| インターネット、スマートフォン等による議決権行使を可能としております。 |
2026年3月30日に開催しました当社第56回定時株主総会に係る株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類等(電子提供措置事項)の内容である情報につきましては、電子提供制度に基づき、株主総会の開催日の3週間前までに、当社ホームページ及び東京証券取引所の「東証上場会社情報サービス」に掲載しております。 https://www.luckland.co.jp/ir/meeting.html また、本年は、法定の記載事項に加え、電子提供措置事項(書面交付請求による交付書面に記載しない事項を除く。)の内容を含む招集通知を、2026年3月13日にすべての株主様に発送いたしました。 なお、当社では、株主総会より前に決算説明会を開催のうえ、決算説明会資料を適時開示にて公表し、同説明会の様子について録画配信を行い、当社の経営状況について株主様に更に分かりやすく伝える取組みを行っております。 |
2.IRに関する活動状況

| 個人株主様向けに定期的に説明会を実施して経営状況等を説明し、質疑応答をしております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を実施して経営状況等を説明し、質疑応答をしております。 | あり |
| 決算短信等の決算情報及び決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書または半期報告書、ならびに決算説明会資料などを、発表後、速やかに当社ホームページに掲載しております。 | |
担当役員: 取締役CFO 担当部署: コーポレート統括本部経営企画部IR課 (社内の組織改編により、2026年4月16日以降は、 コーポレート統括本部経営企画部経営企画課 が担当部署となります。) | |
| 決算発表後、株主様向けの決算説明会及び証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2回実施し、決算情報等を説明しております。また、株主様向けの決算説明会の資料を公表し、当日の様子については録画配信を行っております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のためには、様々なステークホルダーの信頼と期待に応え円滑な関係を構築し適切な協働に努めることを通じて、リソース(経営資源)の提供や貢献をいただくことが必要不可欠であると認識しております。 この認識のもと、様々なステークホルダーとの協働の実現のためその権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化や風土の醸成に向け、当社および関係会社の全役員・従業員が従うべき行動基準である「コンプライアンス基本方針及び企業憲章」「コンプライアンス・マニュアル」を定め日々の意識の浸透に努めるとともに、社内の各種会議やコンプライアンス研修等にて、当社代表取締役社長を中心に啓蒙を行っております。 |
| 当社および関係会社の全役員・従業員が従うべき行動基準である「コンプライアンス基本方針及び企業憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」において、企業情報の公平、透明かつ適時適切な開示を行うことを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に努めております。そのうえで内部統制システムの構築は重要であるとの認識のもと、以下の取組みを行ってまいりました。
1.事業活動倫理を尊重する企業文化や風土の醸成に向け、当社及び関係会社の全役員・従業員が従うべき行動基準である「コンプライアンス
基本方針及び企業憲章」「コンプライアンス・マニュアル」を定め日々の意識の浸透に努めるとともに、社内の各種会議やコンプライアンス
研修等にて、当社代表取締役社長を中心に啓蒙を行っております。
2.当社及び子会社の横断的なコンプライアンス体制の強化を図るため、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、「リスク・コンプライアンス
委員会」を設置しております。当該委員会は定期的に開催しており、委員長からの訓示をはじめ各委員からの概要報告や意見交換等を行って
おります。
3.重要情報が適切に提供される体制を確保すべく、内部監査室及び社外の弁護士を通報受付者とする複数の内部通報窓口を社内に設置
し、「内部通報制度運用規程」に通報者と調査協力者を保護するための条項を設けるとともに、内部通報者などの不利益取扱いなどにつき
禁ずる旨を記載した各種通達を社内ホームページなどに掲載し、当社及び関係会社における社内周知の徹底を図っております。
4.内部統制システムの運用状況について、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人が監査を通じて確認しております。その結果について
は、定期的に会合を設け三者間で情報共有と意見交換を行うとともに、社長及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制としております。
以下、当社が会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき定めた、当社及び子会社の業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりであります。
(1) 当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、社会の一員である法人企業として、法令遵守及び倫理維持(コンプライアンス)の徹底は、存続上、極めて重要な経営課題と認識しており、すべての取締役及び従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
1)当社及び子会社の取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、社内ポータル
サイトにコンプライアンスのコーナーを設け、自主的にいつでも規程やマニュアルを確認できるようにすると共に、各種社内会議等において
代表取締役社長をはじめとする経営陣が中心となり、その精神を浸透させることにより、透明な企業風土の構築に努めております。
2)これらの体制を監視し、見直し、改善することを目的に、リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、社外の専門家を委員長とするリスク・コン
プライアンス委員会を通じ、横断的なコンプライアンス体制の強化に努めております。
3)当社及び子会社のコンプライアンスに関する通報・相談窓口を当社の監査等委員会直轄の内部監査室及び当社と利害関係がない弁護士
事務所に設置し、通報(相談)者自身がいずれかの通報・相談窓口を自由に選択できるようにしております。通報(相談)を受ける任に当たって
は通報(相談)者の保護の徹底を図っております。なお、通報(相談)の内容に応じて、社内外の機関(顧問弁護士、公認会計士、監査等委員
会、コーポレート統括本部長等)と協議して適切な対応を図っております。
4)内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、当社及び子会社における業務活動及び諸制度(社内規程等)が適法かつ適正妥当
に遂行されているかを監査し、監査結果を当社監査等委員会へ報告したうえで、当社の被監査部門及び子会社の代表取締役への監査結
果を通知し、並びに対策・改善指示を行い、対策・改善状況についての調査・確認によりコンプライアンス体制の強化を図っております。
なお、リスク・コンプライアンス委員会委員長は、監査結果が重要であると判断した場合は、リスク・コンプライアンス委員会を招集し速やかに
対処し、再発防止策を策定しております。
5)監査等委員会は、上記4)の内部監査室による監査結果や対策・改善状況等及びリスク・コンプライアンス委員会による再発防止策等につ
いて報告を受け、必要に応じて、具体的な指示や助言を行っております。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
1)当社及び子会社の取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報を、社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適
切に保存及び管理を行っております。
a.株主総会議事録と関連資料
b.取締役会議事録と関連資料
c.取締役が主催するその他の重要な社内会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連資料
d.取締役あるいは執行役員(従業員資格)を決裁者とする決裁書類及び付属書類
e.その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
2)子会社の取締役は、関係会社管理規程の定めに基づき、職務執行に係る事項等を報告し、必要に応じて子会社における取締役会議事録等の
写しを当社に提出しております。
3)上記1)の文書に係る保存及び管理の責任者として、当社はコーポレート統括本部長、子会社は代表取締役を任命します。当社及び子会社の
各責任者は、これらの文書を法令及び文書取扱規程等に基づき定められた期間保管するとともに、当社の取締役及び監査等委員である取締
役からの閲覧要請に速やかに対応できる体制を整備しております。
(3) 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社は、様々な損失の危険(リスク)に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前での適切な対応策の準備等により、損失の危
険を最小限にすべく組織的な対応を図っております。
1)これらの体制を監視し、見直し、改善することを目的に、リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、事業上のリスク管理体制を定め、常時リス
クに対する意識の向上に努めております。
2)当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社の社内外で想定される潜在リスクを整理し、未然の対策を推進し、
当社及び子会社の一層のリスク管理体制の強化を図っております。
3)当社の内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、当社及び子会社におけるリスクの管理状況を監査し、調査結果あるいは監査結
果を当社監査等委員会に報告したうえで、当社は被監査部門へ、子会社は代表取締役へ監査結果通知並びに対策・改善指示を行い、
対策・改善状況についての調査・確認によりリスク管理体制の強化を図ります。なお、リスク・コンプライアンス委員会委員長は調査結果
あるいは監査結果が重要であると判断した場合は、当社の取締役会及び監査等委員会に報告をし、その内容に応じて顧問弁護士、公認会計
士等と協議して適切な対応を図っております。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役は、グループの経営基本方針に基づき策定した連結年度計画及び連結中期経営計画の達成のために行動し、各社の管掌部門が当初の予定どおりに進捗しているか確認をし、取締役会等の重要な社内会議に報告をしております。
なお、その職務の執行に関しては、職務権限規程、業務分掌規程や関係会社管理規程等に基づき権限の委譲を行っております。さらに、取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には事前に議題に関する十分な資料を全役員に配布される体制を整備しております。
(5) 当社及び関係会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)原則として、当社の役職員が関係会社の取締役もしくは監査役として就任し、関係会社における業務の適正性を監視できる体制を整備して
おります。
2)関係会社の事業の円滑化と管理の適正化を目的として関係会社管理規程を定め、当該規程に則り関係会社の取締役等は、関係会社の業務
及び取締役等の職務の執行状況を定期的に当社の取締役会等へ報告をしております。
3)当社企業グループのコンプライアンス及びリスク管理体制を確立し適切に運用することを目的としてリスク管理・コンプライアンス規程を定め、
当該規程に則り、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社企業グループの横断的なコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備
を図っております。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性並びに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携が保持される体制を整備し、職務執行の効率性及び実効性を高めております。
また、監査等委員会は必要に応じて、取締役会にその職務を補助すべき従業員を置くことを要請することができ、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、速やかに必要な人員を配置しております。なお、当該従業員は監査等委員会スタッフ業務に関して監査等委員会の指揮命令下に置くものとしております。その場合、取締役会は、当該従業員の人事について任命、異動、評価、賃金等の問題も含め、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得た上で決定するものとし、取締役会からの独立性を確保しております。
(7) 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員が監査等委員会に報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)原則として、監査等委員は重要な社内会議に出席しております。当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員
(従業員資格)は、取締役会等の重要な社内会議において担当する業務の執行状況の報告を行うとともに、会社の重要事項については
監査等委員会に都度速やかに報告を行っております。
2)当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や重大な
違反行為を発見したとき、速やかに当社の監査等委員会に報告することとしております。
3)当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員は、監査等委員会の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行って
おります。
4)内部通報制度運用規程を制定し、当社の内部監査室及び当社と利害関係を有さない社外の弁護士を受付者とする当社及び子会社共通の
複数の内部通報窓口を設置し、適切な運用管理を通じ、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への迅速な報告
体制を整備しております。
5)子会社の取締役及び従業員は、上記4)の内部通報窓口の利用のほか、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、
従業員のコンプライアンス違反等について、監査等委員会へ直接に報告を行うことができます。
6)上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱をしてはならないものとします。また、内部通報制度運
用規程において、内部通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し運用を適切に行っております。
(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員会の監査業務の実施に当たり必要と認める場合、監査等委員は自らの判断で、弁護士、公認会計士その他外部アドバイザーを活
用することが出来る体制を整備しております。
2)監査等委員から職務執行について生じた費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員の職務執
行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の一員である法人企業として、反社会的勢力の排除に向け、すべての役員及び従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。この方針の下、反社会的勢力と関わることはいかなる形であっても絶対にあってはならないと認識し、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わない」ことを行動指針として掲げております。具体的には、所轄の警察署を主導とする地区の企業を対象とした、新宿地区特殊暴力防止対策協議会に入会し、不当要求等の反社会的勢力の動向、対処方法について学び、反社会的勢力排除に向け、積極的に取り組んでおります。また、実際に事柄が起きた場合には、すぐに所轄の警察署へ連絡・相談を行い、警察署指導の下、対処をする体制を整備しております。
また、当社及び子会社は統一の「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、反社会的勢力との関係を持たないことを確認するとともに、企業活動上の各取引等に際して、相手先が反社会的勢力ではないことを確認するほか、「反社会的勢力からの不当要求に関する対応要領」を整備し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでいます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)コーポレート・ガバナンス体制
当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制は最終ページに記載のとおりであります。
(2)適時開示体制
当社は、株主様をはじめ様々なステークホルダーの信頼と期待に応え、適切な協働を実践するためには、ステークホルダーへ法令に基づく開示及びそれ以外の会社情報を適時適切かつ主体的に行うことが必要不可欠であるとの認識のもと、会社情報の適時開示体制の構築を行っております。
具体的には、当社は、重要情報の収集や情報開示の手続きについて下記の体制に基づき情報開示を行っております。
1)適時開示の担当部署
適時開示責任者をコーポレート統括本部経営企画部長とし、金融商品取引所に情報取扱責任者として届出ております。また、 適時開示実務部署をコーポレート統括本部経営企画部IR課(2026年4月16日以降はコーポレート統括本部経営企画部経営企画課。以下同様。)としております。
2)重要情報の収集
当社グループの役員や部門長等は、重要情報(会社の決定にかかる重要事実、会社の決定によらない事実の発生、決算に関する事項、その他投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすものに該当する可能性のある会社情報)が発生した時は、速やかにその内容を当社コーポレート統括本部経営企画部IR課に報告することとしております。
3)情報開示の手続き
コーポレート統括本部経営企画部IR課は、報告された情報について、適時開示の必要性について確認の上、開示の要否について検討し、その結果を適時開示責任者に報告することとしております。適時開示責任者は、開示の要否を審査するとともに、適時開示事項に該当する場合は、インサイダー取引の発生等を防止するために、当社グループの役員や各関係部門長などに漏洩防止を指示したり、自社株式売買を停止等の必要な規制措置を速やかに講じることとしております。
次に、適時開示責任者は、取締役会の開催を求め、取締役会の決議を経るか、又は代表取締役の承認を経て、情報開示が決定した事項について、コーポレート統括本部経営企画部IR課は、金融証券取引所への開示を行うとともに開示後に速やかに当社ホームページにも掲載し、あらゆるステークホルダーに対し公平かつ透明な情報開示を実施することとしております。
なお、ステークホルダーにとっての開示情報の有用性を高めるため、開示情報は理解し易い記載に努めるとともに、開示情報の正確性を担保すべく必要に応じて外部の専門家(弁護士、公認会計士など)に対して内容の適法性や正確性等の確認を行っております。