| 最終更新日:2026年3月26日 |
| Atlas Technologies株式会社 |
| 代表取締役社長 山本 浩司 |
| 問合せ先:コーポレート本部 法務ユニット |
| 証券コード:9563 |
| https://atlstech.com/ir_news |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、「人と産業の可能性を、解き放つ」をビジョンに、「あらゆる産業とFintechの融合」をミッションとし、「Challenge the Possibilities(可能性に挑
戦しよう)」、「Build Leadership(全員がリーダーであろう)」、「Act As One(一丸となってコトを成そう)」、「Have Integrity(常に誠実さを持とう)」、「Ke
ep It Fun(日常に遊び心を)」の5つの価値観を掲げております。
当社は、これらのミッション・ビジョンを実現するべく、上記5つの価値観を実行し、継続的に株主価値を向上させることがコーポレート・ガバナンスの
基本であると認識しております。
このための意思決定体制として、2025年3月26日開催の第8期定時株主総会において、監査等委員会設定会社への移行のための定款変更等を決定し、
取締役会を構成するメンバー全員で中長期的かつ戦略的な議論を行うとともに、執行への権限移譲による意思決定の迅速化と、モニタリングの強化を
進め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて、透明・健全な経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべての基本原則を実施しております。
【大株主の状況】

| 山本 浩司 | 4,958,200 | 66.73 |
| 小椋 祐治 | 320,000 | 4.30 |
| 吉川 直樹 | 177,000 | 2.38 |
| 株式会社SBI証券 | 164,926 | 2.21 |
| 楽天株式会社 | 92,000 | 1.23 |
| 村山 詠一 | 42,000 | 0.56 |
| 西村 智明 | 40,400 | 0.54 |
| 蔵本 公晴 | 30,100 | 0.40 |
| J.P.Morgan Securities plc | 25,072 | 0.33 |
| トランズインターナショナル株式会社 | 23,700 | 0.31 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、少数株主の保護は、公平で透明な取引環境を確立し、株主の権利を尊重するために非常に重要であると考えております。 支配株主との取引が発生する場合には、その必要性・合理性を十分に検証のうえ、当該取引条件を同等の一般取引条件に照らし合わせて決定いたします。また、公正かつ適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 松尾 茂 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 坂爪 紀之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 中山 茂 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 吉田 昌弘 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 松尾 茂 | | ○ | ――― | 同氏は、上場企業の経理・財務部門における要職を歴任した豊富な経験および企業経営経験に鑑み、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 坂爪 紀之 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士として財務・会計およびM&Aに関する高度な知識と豊富なアドバイザリー経験を有していることから、当社経営に対する適正な監査を実施する社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 中山 茂 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 吉田 昌弘 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士及び税理士として、会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有していることか ら、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

要員の兼ね合いで監査等委員会の職務を補助するための使用人は選任しておりませんが、監査等委員は経営会議などの重要会議へ参加し、
業務執行の情報を効率的に収集できるようにいたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会において、会計監査人による監査計画や監査の方法および結果について定期的に報告を受けるものといたします。
また、監査全般に関する事項について適宜会合を開催し、十分な意見交換を実施いたします。
内部監査に関しては、外部専門家で構成されている内部監査チームが財務報告に係る内部統制の有効性を評価しています。監査等委員会は、
内部監査チームからの監査計画・結果等に関する報告と、緊密な連携により、組織的監査を充実させてまいります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬等諮問委員会 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役4名で構成され、取締役および執行役員の選任・解任について議論のうえ答申するほか、報酬制度の決定・見直し、および報酬案のを答申を行っています。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

社内取締役および執行役員について、業績連動報酬を導入しております。
業績連動報酬の方針については、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会にて、機関設計移行に伴い新たに取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬枠および取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する報酬決枠を決議し、2026年3月26日開催の取締役会にて、
2026年度以降の取締役の報酬等の決定方針を決議しています。
長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、執行役員に対してストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
執行役員の就任時期・就任期間、貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
総額開示(取締役全体など)で開示要件を満たしていると判断しているため。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬枠は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会決議により、現金報酬枠が
年額1億5千万円以内(うち社外取締役3千万円以内)、と定められています。第8期定時株主総会の定めに係る取締役の員数は、
2名(うち社外取締役1名)です。
当社の監査等委員である取締役の報酬枠は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会決議により、年額5千万円以内と定められています。
第8期定時株主総会の定めに係る監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
なお、監査等委員である各取締役に対する報酬の具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役による協議のうえ決定します。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対するサポートとして四半期ごとに報告会を設定し、社外取締役は直接、執行役員から事業進捗等に関する報告を受けております。
また、経営会議において、中長期の経営戦略等についての素案を提出するなど、取締役会での議論に向けての早期の情報提供に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

【取締役の体制】
取締役の体制については、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けた責任を果たすため、総合的に検討しております。
当社の取締役には、将来にわたる持続的成長に向けた意思決定に貢献できることが必要だと考えています。取締役の選解任については、
社外取締役が過半数を占める「指名・報酬諮問委員会」において、取締役会への答申を策定しております。
また、当社は、経営の意思決定に社外の意見を十分に反映するため、社外取締役4名を選任し、会社法に定める社外取締役の要件
および証券取引所が定める独立性基準に従って、全員を独立役員として届け出ております。
社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で、業務執行から独立した立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた
助言をいただいております。
2025年度の取締役会は、全14回開催いたしました。取締役会では、業績進捗や組織改編などの定例議題に加え、経営戦略に関わる
多岐にわたる議題を取り上げ、活発な審議を行っております。
【業務執行、監督等】
持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けて、取締役会から任命された執行役員が、各種のミーティング等を通じて迅速な取り組みを推進します。
内部監査の状況については、内部監査チームが定期的に代表取締役社長に報告するほか、各年度の内部監査方針・監査結果を取締役会に報告しています。
【会計監査体制】
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
【監査等委員会】
当社は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役(社外取締役3名を含む)で構成されています。
監査等委員は、取締役の職務執行を監査する役割に加え、議決権を有し、業務執行が適切であるかを監督する取締役として取締役会の議論に
参加します。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
本移行により、取締役会を構成する社内メンバーと社外メンバーが全員で議論を行い、取締役会のさらなる活性化を図るとともに、
執行への権限移譲による意思決定の迅速化と、取締役会によるモニタリング機能の強化を進めてまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会においては、株主総会招集ご通知」を総会日前の早期に発送するとともに、発送日に先立って当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定しております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 株主構成等を踏まえて、より株主の利便性が高まるよう、必要に応じて検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ウェブサイトにIR専用ページを設け、公表しております。 | |
| 当社ウェブサイトにIR情報のコーナーを設け、適時開示資料等を掲載しております。 | |
当社は、コンプライアンス規程および内部者取引防止規程を定め、チーフコンプライアンスオフィサーを任命して株主・債権者・取引先の皆様、当社の役員・従業員等のステークホルダーの立場の尊重を推進しています。 また、適時開示マニュアルおよび内部者取引防止規程におけるフェア・ディスクロージャールール条項において、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行うことを定めております。 |
| 当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、当社ウェブサイトを通じて情報提供を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2026年3月26日開催の第8期定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
本以降に伴い、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制として、2026年3月26日開催の取締役会において
「内部統制システムの整備に関する基本方針」を全面改定いたしました。
この基本方針の概要は、以下のとおりです。
当社グループ(当社および子会社を総称したものをいいます。)の原点・指針として「人と産業の可能性を、解き放つ」との経営理念を定め、
グループのすべての取締役(海外子会社にあってはこれに準じる者を含みます。以下同じ。)、執行役員および従業員(取締役、執行役員と合わせて
「役員等」といいます。以下同じ。)への浸透に努めるとともに、その実現のために、以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を
定めます。
1.当社グループの取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)法令等遵守の基本方針および行動の手引としてコンプライアンス規程を定め、役員等に周知する。
(2)法令遵守の具体的な実践計画としてコンプライアンスプログラムを定め、グループにおけるコンプライアンス教育および啓発を実施する。
(3) コンプライアンス担当部門を設置し、コンプライアンスプログラムの推進を推進する。
(4) コンプライアンス上の問題に対してすみやかに是正措置を講じることができるよう、ガバナンスおよび法務を所管する執行役員にコンプライアンス
担当部門を所管させる。コンプライアンス部門は、グループのコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、コンプライアンス体制の
状況およびコンプライアンスプログラムの進捗について定期的に取締役会に報告する。
(5) 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)を複数名選任することで、取締役の職務執行に関する監督・監視機能の維持・向上を図る。
(6) 内部通報制度を定めて相談窓口(Atlasホットライン)を置き、その利用方法を役員等に周知する。内部通報制度は、事業活動あるいはその他の
行為が法令等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と考えられる場合に、専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報を
行った者に 対する不利益な扱いを禁止する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 情報セキュリティ管理規程に則って情報セキュリティ体制を整備し、電磁的記録・電子署名等への対応を図る。
(2) 取締役会議事録・経営会議議事録・稟議等は、文書管理規程に則って保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、法令・規則等で
定められた期限を遵守し、閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) グループのリスク管理の基本方針としてリスク管理規程を定め、グループの総合的な危機管理体制を構築・整備し、その推進を図る。
(2) リスク管理担当部門を置き、当社および子会社それぞれにおいて内在するリスク要因を認識し、リスク程度に応じた対策を講じることで、
適切にリスクを管理する。
(3) 災害、事故、企業不祥事等の危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じるための危機管理および事業継続管理体制を整備する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図る。
(2) 業務執行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする社内規程を定める。
(3) 経営に関する重要事項については、業務執行を掌る取締役および執行役員が参加する経営会議において共有および議論を行い、取締役の
効率的な職務執行を支援する。
(4) 全社的な目標を定め、取締役、執行役員および従業員への共有・浸透を図る。
(5) 職務執行の効率性、有効性に関する内部監査を行い、継続的に改善を行う。
5.当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に対する体制ならびに当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程を定め、子会社との連携を担当する部門を置き、子会社の営業成績、財務状況などの重要情報を随時、把握する。
(2) 子会社における意思決定は当社との事前協議および当社の事前承諾を必須とし、連携担当部門は、定期的に取締役会および監査等委員会に
報告する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性ならびに当該使用人に対する指示の
実行性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会が希望する場合、監査等委員会の業務を補助する使用人として適切な人材を配置する。
(2) 当該使用人は、他部門の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委委員会の指揮命令に従うものとする。
(3) 当該使用人の任命、異動、処遇については、監査等委員会の同意を得たうえで決定する。
7.当社グループの取締役、執行役員および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 当社グループの役員等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、
すみやかに適切な報告を行う。
(2) 当社グループの役員等は、法令等への違反行為および当社グループの業績、信用に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第
直ちに監査等委員会に報告する。
(3) 監査等委員会に対して前2項の報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由としていかなる不利益な扱いも行ってはならない旨を
周知するとともに、報告された情報は厳重に管理する。
(6) 監査等委員が、その職務の執行について当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要ではないと
認められる場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換を実施する。
(2) 監査等委員会は、効率的な監査を行うため、会計監査人や内部監査担当者と定期的に協議および意見交換を実施し、必要に応じて
調査・報告を求めることができる。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務諸表等が適正に作成されるシステムおよび体制が有効に機能することを継続的に評価し、
必要な是正を行うことにより、金融商品取引法およびその関係法令等に対する適合性を確保する。
10.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方と体制整備の状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には断固とした姿勢で臨むことを基本方針とし、反社会勢力対応規程および
反社会的勢力対応細則を定めて反社会的勢力に対して一切の利益の提供を行わない取り組みを推進する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力対応規程」および「反社会的勢力対応細則」を制定し、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としています。
また、反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを周知徹底しています。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力の排除に向けた具体的な対策としては、チーフコンプライアンスオフィサーを任命し、全取引先に対するインターネット上の風評検索、
外部データベースによる記事検索等の調査を実施しております。 当該調査は、新規取引先については取引開始前に、既存継続取引先に対しては
年1回実施しています。なお、取引基本契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解除条項を定めています。
また、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員となり、随時、情報収集等を行っております。万が一、反社会的勢力による
不当要求事案等が発生した場合には、警察、顧問弁護士等と連携して対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――