| 最終更新日:2026年7月8日 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 代表執行役社長 小早川智明 |
| 問合せ先:総務・法務室株式グループ 03-6373-1111(代表) |
| 証券コード:9501 |
| https://www.tepco.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めています。
こうしたなか、当社原子力発電所の一連の不適切な事案により、地域のみなさまをはじめ、広く社会のみなさまからの信頼を大きく損なうこととなりました。当社は、これらの事案を大変重く受け止め、福島第一原子力発電所の事故の反省と教訓という原点に立ち返り、原因究明を行うとともに、現場と一体となって安全性や業務品質の向上に取り組んでまいります。
さらに、社会のニーズが多様化する中で、2021年7月に改定した下記の経営理念に基づき、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行い、中長期的な企業価値向上を目指していきます。
<東京電力グループ経営理念>
【Mission】
安心で快適なくらしのため エネルギーの未来を切り拓く
私たち東京電力グループは、福島への責任を果たすことを第一に、
エネルギーが持つその先の可能性を追求し、
お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします
【Vision】
「カーボンニュートラル」や「防災」を軸とした価値創造により
安全で持続可能な社会の担い手として
信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します
【Values】
安全最優先/責任の貫徹/お客さまのために/変革への挑戦
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
(補充原則4-8-3)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図ること等を目的とした認可法人であり営利を目的としておらず、同機構と当社の現状の取引では、相互の裁量の下で行われる営利目的の取引その他の取引・行為は存在しないため、利益相反は生じません。
したがって、現状では、独立社外取締役の過半数の選任や特別委員会の設置を行わなくても、少数株主に対して利益相反による不利益を与えることはないと考えております。
現時点においては、同機構と当社の間において利益相反を生じさせる重要な取引・行為は想定されておりませんが、仮に、利益相反を生じさせる重要な取引・行為が見込まれる場合には、少数株主の利益が保護されるよう適切に対応してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社及び当社の基幹事業会社は、成長戦略を踏まえた中長期的な連携の必要性や、当社事業の円滑な遂行と持続的成長等を総合的に勘案して、企業価値向上に資する必要最小限の株式を保有することを基本としています。
政策保有株式の保有目的等については、毎年、全株式を取締役会で個別に検証し、中長期的な視点で企業価値向上の効果等が期待できないと判断した企業の株式については、株価や市場動向等を考慮して売却いたします。
また、議決権の行使にあたっては、企業価値の向上や株主利益の最大化等の観点を踏まえ、当該会社との対話等により内容を確認したうえで、議案への賛否を総合的に判断し、適切な権限者が決裁することとしています。
※「基幹事業会社」:東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役、執行役及び主要株主等との取引(関連当事者間の取引)が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制を整備しています。
・取締役及び執行役との間の利益相反取引については、取締役会規程において、取締役会の承認を得るとともに、取引後遅滞なく、当該取引
について重要な事実を取締役会に報告しなければならないこととしています。
・その他の関連当事者間の取引についても、取締役会規程において、重要性に応じて取締役会の承認を得ることとしています。
・これらの取引について取締役会に付議する際には、法務部門及び必要に応じて弁護士のチェックを受けることとしています。
なお、主要株主である原子力損害賠償・廃炉等支援機構との取引については、本報告書の「I 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載しています。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
(補充原則2-4-1)
<多様性の確保に関する考え方と目標・状況>
東京電力グループは、多様性を企業価値向上の基盤と位置づけ、性別・年齢・国籍・キャリア等を問わず、公平な育成機会の提供、必要な業務経験の付与、ならびに能力・実績に基づく公正な評価・登用を行っています。
また、2025年度には、女性活躍推進に優れた上場企業として、経済産業省および東京証券取引所より「なでしこ銘柄」に初めて選定されました。
意思決定層の多様性確保に向けては、女性管理職比率に関する目標を設定しています。
なお、新卒採用、外国人採用および中途採用に関する目標については、今後の状況を踏まえ、引き続き検討してまいります。
【女性役職者比率】
2025年度末実績:女性管理職 6.8%/女性チームリーダー級(係長級)9.2%(女性社員比率14%)
2035年度末目標:女性管理職 10%
<多様性確保に向けた人財育成方針・社内環境整備と状況>
計画的育成に向けては、各種社内外研修や国内外大学院への派遣等を実施しています。
特に女性リーダー育成については、ライフイベントによるキャリアの不連続性に配慮し、「ミドルマネジメント研修」「異業種交流研修」「管理職とのメンタリングプログラム」など、管理職任用を見据えた育成施策を強化しています。
さらに、3方向アセスメントの導入など、個々の能力適性に応じた配置および成長機会の付与を体系的に運用し、全社的なアクションプランを策定するとともに、経営層が目標を共有することで、会社組織全体で推進する体制を明確化しました。
加えて、男性の育児参加(育児目的休暇・休職)の推奨など、働き方に関する意識改革も促進し、誰もが活躍できるインクルーシブな企業文化の定着を図っています。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を保持していることから、当該年金にかかる積立金の運用にあたってはアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」を踏まえ対応しており、具体的には以下のとおりです。
・資産運用委員会(担当役員以下で構成)を設置、運用の基本方針、運用ガイドライン並びに政策的資産構成割合の策定及び見直し検討を実
施しています。
・運用の基本方針などの検討に際しては、運用コンサルタント会社を活用するなど、専門性・信頼性並びに利益相反の観点において、継続
的かつ適切に対応し得るよう体制を整備しています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 当社グループは、福島への責任を長期にわたり果たすと同時にその責任を担うに足る経営基盤を確立するため、原子力損害賠償・廃炉
等支援機構と ともに策定し、国の認定を受けた特別事業計画に基づく事業運営を行っています。
当社グループは、2026年1月に国の認定を受けた「第五次総合特別事業計画」に沿って、引き続き、賠償、福島復興、廃炉を進めるととも
に、賠償・廃炉の資金確保や企業価値向上を目指し、グループ社員一丸となって福島事業・経済事業の不断の改革に取り組んでまいり
ます。
また、「福島事業」、「経済事業」におけるそれぞれの戦略及びビジネスモデル等を記載した「統合報告書」を、当社ホームページに掲載し
ています。
なお、「東京電力グループ経営理念」は、本報告書の「Ⅰ 1.基本的な考え方」に記載しています。
「第五次総合特別事業計画」
URL:https://www.tepco.co.jp/about/corporateinfo/business_plan/overall_special_plan.html
「統合報告書」
URL:https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/annual_report/index-j.html
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載しています。
(ⅲ) 当社は、指名委員会等設置会社であり、報酬委員会が、取締役及び執行役の報酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬委員会
が取締役及び執行役の報酬等の内容を決定するに当たっての方針については、本報告書の「II 1.【取締役・執行役報酬関係】報酬の額
又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
(ⅳ) <方針>
当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の
最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役
候補者及び執行役として選任することとしています。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内
の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮
して候補者を選任することとしています。
<手続>
取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任
に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において
決定しています。
(ⅴ) 各取締役候補者及び各執行役については、上記(iv)の方針に照らして選任しています。取締役候補者の選任理由については、株主総会
参考書類に記載しています。また、社外取締役候補者の選任理由については、本報告書の「II 1.【社外取締役に関する事項】会社との関
係(2)」にも記載しています。
(補充原則3-1-3)
<サステナビリティについての取り組みや人的資本・知的財産への投資等>
当社は、サステナビリティに関する取り組みについて、「第五次総合特別事業計画」や「統合報告書」等で開示しております。人的資本や知的財産
への投資等に関しては、「国際統合報告フレームワーク」を参照し、「統合報告書」等において自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識した
情報を可能な限り分かりやすく具体的に開示しております。
<気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について>
中長期にわたる気候変動への対応は、エネルギー供給を担う当社グループにとって重要な経営課題の一つであると認識しており、「統合報告書」
等において、TCFD提言に基づく開示(シナリオ分析を通じたリスク・機会や指標・目標の公表)を行っております。今後、株主・投資家のみなさまの
意見も踏まえながら、さらなる開示内容の充実を図ってまいります。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
(補充原則4-1-1)
当社は、指名委員会等設置会社であるため、取締役会が会社経営の基本方針、執行役等の人事、重要な財産の処分など、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な業務執行の決定を行い、執行役がそれ以外の事項の決定及び取締役会の意思決定に基づく業務執行を行うとともに、その状況を取締役会に報告しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」については、本報告書の「II 1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しています。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11-1)
取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、【原則3-1 情報開示の充実】(ⅳ)に記載しています。
また、取締役(候補者を含む)のスキル・マトリックスは株主総会参考書類や「統合報告書」で開示しており、取締役の選任に関する方針・手続に
ついても株主総会参考書類で開示しております。
なお、当社の独立社外取締役のうち6名は、他社での経営経験を有しております。
(補充原則4-11-2)
当社は毎年の事業報告において、取締役及び執行役の重要な兼職の状況並びに社外取締役の取締役会及び委員会への出席状況等を開示しています。
(補充原則4-11-3)
当社では、企業経営者、公認会計士又は弁護士など多様性に富む社外取締役の豊富な経験と幅広い見識等を活かした発言等により、活発な審議を行うなど、取締役会の実効性向上に努めております。
この度、2025年度にかかる取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会(以下「取締役会等」)の実効性評価を実施いたしました。その結果は以下のとおりです。
<評価手法>
事務局において、取締役会の実効性については全取締役(13名)を対象に、また指名委員会及び報酬委員会の実効性については各委員会の全委員(5名、4名)を対象に、アンケートを行い、その結果をもとに分析・評価を実施のうえ、その内容について取締役会で審議を行いました。
<評価結果の概要>
2025年度の取締役会においては、アンケートにおいて引き続き高い評価を得ており、取締役会がその実効性を大きく欠いているというような指摘が見当たらなかったことから、当社取締役会等の実効性は確保されていると評価しました。
また、厳しい事業環境を踏まえ経営資源の配賦や戦略構築に関する議論を強化すること、第五次特別総合事業計画の実現に向け中長期的な事業戦略に関する議論をすすめること及び取締役会の運営並びに実務的事項のさらなる改善に取り組む必要があることを確認しました。
当社では、今回の評価結果を踏まえ、取締役会等のさらなる改善を図り一層の実効性向上に努めてまいります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
(補充原則4-14-2)
当社では、取締役・執行役がその職責を十分に果たせるようにするため、社外専門家による法務・財務等の研修、メディアトレーニング等の各種トレーニングを適宜実施するとともに、必要に応じて社外の研修会に参加することとしています。また、社外取締役に対しては、当社の事業内容や組織、経営課題について説明を実施するとともに、適宜当社発電所や事業所等の視察を実施するなど、当社事業への理解を深める機会を提供することとしています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性を高め、社外のみなさまのご意見を経営に反映するため、的確かつ迅速な経営情報の開示を推進するとともに、株主・投資家のみなさまとの建設的な対話を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに努めています。
2.IR・SR活動
IR活動については、2名の執行役がIR担当役員として統括しており、また、経理室にIR担当部長を任命しています。
SR活動については、2名の執行役がSR担当役員として統括しています。
経営企画ユニット(企画室、ESG推進室、グループ事業管理室、総務・法務室、経理室等)、渉外・広報ユニット(広報室等)等のコーポレート部門と福島復興本社、新潟本社、各カンパニー及び基幹事業会社等が有機的に連携して、株主・投資家のみなさまとの対話を充実させています。
3.対話の方法
株主・投資家のみなさまとの建設的な対話を促進するため、以下のとおり、説明会等を開催するとともに、当社ホームページを活用し、分かりやすい情報開示に努めています。
<説明会の開催等>
・事業計画や決算内容等、関心の高い事項に関する機関投資家向け説明会
・決算発表後や株主総会前の個別対話
・当社経営陣幹部と機関投資家との意見交換会
<ホームページの活用>
株主・投資家のみなさまに対して特設ページを設け、決算短信、有価証券報告書・半期報告書、統合報告書、事業報告書といった各種報告書に加えて、アナリスト・株主等向け資料として、ファクトブックや説明会資料、Q&A等を掲載しています。
また、IR・SR活動の実績や株主・投資家のみなさまの関心事項を当社経営陣にフィードバックするとともに、関係部門と定期的に共有することにより、IR・SR活動の充実を図っています。
具体的には、IR活動については、執行役社長およびIR担当役員自らが機関投資家と意見交換を実施することで投資家の意見を把握するとともに、定期的なレポート等を通じて、機関投資家等の関心事項や意見について報告しています。
SR活動については、ESG委員会等において、株主・投資家のみなさまの関心事項や要望等への対応について議論するとともに、統合報告書に反映させることにより、広く株主・投資家のみなさまに当社情報を発信しています。
【株主との対話の実施状況等】
2025年度における対話の実施状況等は以下のとおりです。
<主な対応者>
・「第五次総合特別事業計画」や決算内容等の機関投資家向け説明会:執行役社長、IR担当役員
・機関投資家とのスモールミーティング:執行役社長、IR担当役員、左記以外の執行役、基幹事業会社社長等
・海外機関投資家向けカンファレンス:IR担当役員
・決算発表後や株主総会前の個別対話:執行役社長、IR担当役員、SR担当役員、IR担当部長等
・事業説明会および施設見学会:各事業部門における責任者等
<対話を行った機関投資家等の概要>
・国内外のアナリスト、ファンドマネージャー、議決権行使担当者等
<対話の主なテーマや関心事項>
・株主還元を含む資本政策、経済事業(電力小売事業/送配電事業/原子力事業/燃料・火力事業/再生可能エネルギー事業等)、
福島事業、長期的な安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革、ESGに関する取り組み
4.インサイダー情報及びIR自粛期間
株主・投資家のみなさまとの対話において、インサイダー情報(未公表の重要事実)の管理を徹底しています。
また、決算発表の直前にあたる1カ月をIR自粛期間と定め、決算内容に関してコメントすることやご質問にお答えすることを控えています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、社会からの信頼の回復や福島責任貫徹のため、経営リソースを最大限活用し、市場目線を意識しながら企業価値を最大化するとともに、安定供給等の事業基盤を維持してまいります。そのため、ROIC管理を導入することとし、本格的な運用に向け、各事業領域の特性に合わせた目標と具体的な施策および賠償・廃炉費用等の取り扱いを含む全体の目標を検討中であり、取りまとまり次第お示しさせていただき、資本市場との積極的な対話を行ってまいります。
詳細については「2025年度 決算説明資料」48頁に記載のとおりです。
https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/presentation/
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 1,940,000,000 | 54.75 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 197,048,900 | 5.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 53,509,630 | 1.51 |
| 東京電力グループ従業員持株会 | 48,613,970 | 1.37 |
| 東京都 | 42,676,791 | 1.20 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 27,115,049 | 0.77 |
| 日本生命保険相互会社 | 26,400,519 | 0.75 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 23,610,723 | 0.67 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,873,643 | 0.62 |
| 株式会社三井住友銀行 | 17,963,788 | 0.51 |
補足説明

当社の支配株主である原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、当社のA種優先株式1,600,000,000株(総株主の議決権の数に対する割合50.08%)及びB種優先株式340,000,000株(議決権なし)を保有しています。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3月 |
| 電気・ガス業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図ること等を目的とした認可法人であり営利を目的としておらず、同機構と当社の現状の取引では、相互の裁量の下で行われる営利目的の取引その他の取引・行為は存在しないため、利益相反は生じません。
現時点においては、同機構と当社の間において利益相反を生じさせる重要な取引・行為は想定されておりませんが、仮に、利益相反を生じさせる重要な取引・行為が見込まれる場合には、少数株主の利益が保護されるよう適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1) グループ経営に関する考え方及び方針
当社は、「東京電力グループ経営理念」のもと、グループ全体の企業価値最大化に向けたグループ経営を行い、「第五次総合特別事業計画」に示す具体的戦略を実行するとともに、第7次エネルギー基本計画ならびにGX2040ビジョンの実現に貢献すべく取り組んでまいります。
(2) 上場会社を有する意義
(東京エネシス)
同社は、原子力・水力発電設備・電力流通設備の保全体制維持や、廃炉事業の確実な実施に向けた施工力の提供を通じて、電力の安定供給および廃炉事業の推進を支える主要な関連会社であり、上場による社会的な信用力と知名度を活かして、グループ外取引においても業績を伸ばし、当社グループの企業価値の向上に貢献しています。
(関電工)
同社は、配電工事等を通じて当社の送配電事業を支える主要な関連会社であり、電力の安定供給に貢献するとともに、上場による社会的な信用力と知名度を活かして、グループ外取引においても業績を伸ばし、当社グループの企業価値向上に貢献しています。
(東光高岳)
同社は、電力機器の製造・販売等を通じて当社の送配電事業を支える主要な関連会社であり、電力の安定供給に貢献するとともに、上場による社会的な信用力と知名度を活かして、グループ外取引においても業績を伸ばし、当社グループの企業価値向上に貢献しています。
(3) 上場会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策
当社は、グループの上場関連会社に対し、独立社外取締役を有効に活用した実効的なガバナンス体制の構築を促し、経営の自律性を尊重しております。
また、当該会社の成長および円滑な事業運営を目的に、必要に応じて支援を行うこととしております。
(4) その他
当社は、支配株主である原子力損害賠償・廃炉等支援機構から役員の派遣を受けています。
当社及び当社基幹事業会社の経営陣は自らの責任において特別事業計画に基づく経営改革を進めることとし、同機構はそれをバックアップしつつ、その進捗をモニタリングすることとしています。
具体的には、特別事業計画の実行、その他の業務運営上の経営判断や意思決定は経営陣の下において行い、同機構は当社に派遣している役職員を通じて、随時報告を受け、特別事業計画の確実な履行確保の観点から必要な場合には当社及び当社基幹事業会社に対応を求めることとしています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 13 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 13名 |
会社との関係(1)

| 横尾 敬介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大西 正一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大川 順子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 永田 高士 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 内田 貴和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 本間 洋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 横尾 敬介 | ○ | | ○ | ○ | - | 横尾敬介氏は、みずほ証券株式会社の社長及び会長、並びに株式会社産業革新投資機構の社長CEOを務めるなど、企業経営における幅広い経験と見識を有していることに加え、金融・資本市場及び事業構造改革の分野における多様な経験と高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
| 大西 正一郎 | ○ | | ○ | ○ | - | 大西正一郎氏は、フロンティア・マネジメント株式会社やフロンティア・キャピタル株式会社の代表取締役を務めるなど、企業における事業再生に関する幅広い経験と見識を有していることに加え、弁護士として主に法律分野における高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
| 大川 順子 | ○ | ○ | | ○ | - | 大川順子氏は、日本航空株式会社の代表取締役専務執行役員を務めるなど、企業経営における幅広い経験と見識を有していることに加え、企業再生や、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進等に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
| 永田 高士 | ○ | | ○ | ○ | - | 永田高士氏は、デロイト トーマツ グループのCEOを務めるなど、企業経営における幅広い経験と見識を有していることに加え、有限責任監査法人トーマツの包括代表代行を務め公認会計士として主に監査及び会計の分野における多様な経験と高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
| 内田 貴和 | | ○ | ○ | ○ | - | 内田貴和氏は、三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員CFOを務めるなど、企業経営における幅広い経験と見識を有していることに加え、財務及びリスク管理に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
| 本間 洋 | | ○ | ○ | ○ | - | 本間洋氏は、株式会社NTTデータグループの代表取締役社長を務めるなど、企業経営における幅広い経験と見識を有していることに加え、DXに関する高い見識や国際的なビジネスに関する豊富な経験を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割が期待できることから社外取締役として適任であると考えています。 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員に指定しています。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性

|
| 6 | 0 | 2 | 4 | 社外取締役 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 社外取締役 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 社内取締役 |
兼任状況

| 小早川 智明 | あり | あり | ○ | × | なし |
| 山口 裕之 | あり | あり | × | × | なし |
| 酒井 大輔 | あり | あり | × | × | なし |
| 永澤 昌 | なし | あり | × | × | なし |
| 長﨑 桃子 | なし | あり | × | × | なし |
| 福田 俊彦 | なし | なし | × | × | なし |
| 小野 明 | なし | なし | × | × | なし |
| 秋本 展秀 | なし | なし | × | × | なし |
| 関 知道 | なし | なし | × | × | なし |
| 伏見 保則 | なし | なし | × | × | なし |
| 岸野 真之 | なし | なし | × | × | なし |
| 村松 明典 | なし | なし | × | × | なし |
| 忍 義彦 | なし | なし | × | × | なし |
| 鈴木 誠一 | なし | なし | × | × | なし |
| 柿澤 幸彦 | なし | なし | × | × | なし |
| 宗 一誠 | なし | なし | × | × | なし |
| 稲垣 武之 | なし | なし | × | × | なし |
| 吉野 栄洋 | なし | あり | ○ | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助すべき使用人として監査特命役員を置くとともに、監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会業務室を設置しています。監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議することとしています。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により、相互連携を図っています。
その他独立役員に関する事項
【社外取締役の独立性判断基準】
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年
間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに
類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれの
ある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、
当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候
補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合
における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合に
おける取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)
【「独立役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準】
各独立役員本人及び出身元の会社等との間の取引及び寄付については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者と
しての定型的な取引等)に鑑みて、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと考えられる場合には、その概要の記載を省略する。
該当項目に関する補足説明
取締役報酬は、基本報酬のみとします。
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とします。
方針等の内容については、「【取締役・執行役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
【取締役・執行役報酬関係】
| 個別報酬の開示はしていない |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明

2025年度における当社の取締役及び執行役に対する報酬等の内容は以下のとおりです。
支給人数 報酬等の額
取締役 8名 122百万円
執行役 18名 651百万円
※1 当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給しておりませんので、上記の取締役の支給人数には執行役を
兼務する取締役の人数を含めておりません。
※2 上記のうち、社外取締役7名に対する報酬等の額は95百万円であります。
※3 業績連動報酬の算定にあたっては、報酬委員会が定める取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針のもと、
第四次総合特別事業計画の目標達成に向けて、執行役が意欲と責任を持って取り組み、その成果が適切に反映できるよう、業績連動報
酬の指標には、会社業績(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金額を控除する前の連結経常利益(燃料費調整制度
等の期ずれ影響を除いた額)及びフリーキャッシュフロー並びにCO2排出削減量)及び個人業績(各担当部門のKPI(経営基盤に関する取
り組みを含む)等)を設定しております。支給額については、目標達成時を支給率100%として、0~300%の範囲で変動し、以下のとおり算
定のうえ、報酬委員会において決定しております。
会社業績:達成度を基準額に乗じて算定
個人業績:達成度又は報酬委員会による評価に応じた割合を基準額に乗じて算定
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき、社外取締役で構成される報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めています。
当社の取締役及び執行役の主な職務は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、世界水準以上の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという強い意志のもとで、企業価値向上を通じて国民負担の最小化を図ることである。
このため、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導しうる優秀な人材を確保すること、責任と成果を明確にすること、業績及び株式価値向上に対するインセンティブを高めることを報酬決定の基本方針とする。
なお、経営の監督機能を担う取締役と業務執行の責任を負う執行役の職務の違いを踏まえ、取締役と執行役の報酬は別体系とする。また、取締役と執行役を兼務する役員に対しては、執行役としての報酬のみを支給する。
(1) 取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬のみとする。
<基本報酬>
常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を支給する。
(2) 執行役報酬
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とする。業績連動報酬の割合は、他企業等における割合を勘案して設定する。
<基本報酬>
役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を支給する。
<業績連動報酬>
役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた割合を設定する。また、会社業績及び個人業績の結果に応じた額を支給する。
(3) 支給水準
当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った
水準を設定する。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の議案について、事前に資料等を送付するとともに、個別説明を行い、あらかじめ十分な検討ができるようにしています。
また、取締役会のほかにも社外取締役を中心に意見交換を行う社外取締役懇談会を開催するとともに、重要事項については資料送付
や調査・情報収集のサポートを行うなど、社外取締役の監督機能が有効に機能する環境を整備しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会(取締役)・執行役等
取締役会は、社外取締役6名を含む13名(男性11名、女性2名)で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について
審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督してい
ます。また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設置しています。
執行役(男性17名、女性1名)は、取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則と
して毎週開催される執行役会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施しています。また、
執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置しています。
なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置しています。
また、当社は、会社法第427条第1項及び定款第29条第2項の規定に基づき、取締役 横尾敬介、同 大西正一郎、同 大川順子、同 永田高士、同 内田貴和、同 本間洋及び同 守谷誠二との間で、同法第423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結しています。
2.指名委員会
指名委員会は、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成されており、1年に1回以上開催され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しています。また、会社法に基づく権限ではありませんが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議しています。
3.監査委員会
監査委員会は、社外取締役5名を含む6名の取締役で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っています。
監査委員会は、監査計画に基づき、取締役及び執行役の職務の執行について適法性及び妥当性の監査を行い収益力と企業価値の向上に向けた取り組み状況等を確認しています。
4.報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役3名で構成されており、1年に1回以上開催され、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定しています。
※2025年度の取締役会及び各委員会の開催回数・出席状況につきましては、有価証券報告書に記載しています。
5.会計監査人(監査法人)
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、厳正な会計監査を受けています。
当社の2025年度の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。
氏名 所属監査法人
春日 淳志 EY新日本有限責任監査法人
飯田 昌泰 EY新日本有限責任監査法人
前川 和之 EY新日本有限責任監査法人
なお、継続監査年数はいずれも7年以内であります。
会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士11名、その他46名となっています。
6.内部監査
内部監査については、内部監査室(人員55名)が中心となり、事業活動全般にわたる業務遂行状況やその管理について監査するとともに、必要に応じて特定のテーマについて監査しています。主要な内部監査結果は社長又は取締役会等に報告され、監査対象箇所等は監査結果に基づき所要の改善措置を講じています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めています。
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行い、当社経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えています。
なお、社外取締役6名はいずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えており、社外取締役6名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主のみなさまに議案の賛否についてご判断いただく時間を確保するため、発送前(株主総会の約1ヶ月前)に当社ホームページ等に掲載するとともに、法定より早期(株主総会の約3週間前)に発送しています。 |
| 2006年6月開催の株主総会より、インターネットによる議決権行使を導入しています。 |
| 2007年6月開催の株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用による行使も可能としています。 |
| 外国人株主等の議決権行使の参考に資するよう、招集通知及び事業報告書等の英語訳を作成し、当社ホームページ等に掲載しています。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しています。なお、URLは次のとおりです。 https://www.tepco.co.jp/about/ir/index-j.html | |
当社では、証券アナリスト・機関投資家の方々を対象に、原則、決算に関する説明会を年2回(第2四半期(中間期)、第4四半期(年度))開催しているほか、第1・第3四半期についても必要に応じて説明会を開催しています。説明者については、原則として、社長もしくはIR担当役員が務めています。 また、定期的な説明会に加え、株主・投資家のみなさまの関心の高い事項に つきましては、適宜説明会を開催しています。 | あり |
アナリスト・機関投資家向け資料の英語訳を作成し、当社ホームページ上で開示しています。 また、主要な海外投資家への説明を年1回以上実施しています。 | あり |
当社は、IR資料として、経営方針をはじめ、決算短信などの決算情報、有価証券報告書・半期報告書、統合報告書、事業報告書といった各種報告書、さらにはファクトブックや説明会資料、証券取引所への適時開示資料、よくあるご質問などを掲載しています。なお、URLは次のとおりです。 https://www.tepco.co.jp/about/ir/index-j.html | |
| IR活動については、2名の執行役がIR担当役員として統括しており、また、経理室にIR担当部長を任命しています。IR担当部署である総務・法務室株式グループは、IR担当部長と連携し、適時適切かつ公平な情報開示と効果的なコミュニケーションを推進しています。 | |
当社は、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投 資家のみなさま向けに決算等の説明会の開催、当社ホームページ等の媒体 を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家の みなさまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開してい ます。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

東京電力グループでは、環境保全を経営の重要課題の一つと位置づけ、以下環境方針を掲げています。
<東京電力グループ環境方針> 東京電力グループは、福島への責任を果たすとともに、環境法令等の遵守はもとより、未来に向けて、エネルギー事業者ならではの多様な事業展開を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 カーボンニュートラルの実現 防災にも寄与する社会の電化、再生可能エネルギー事業の拡大、安全を最優先とした原子力発電の活用、技術開発等を通じ、お客さま側、電源側の両面でカーボンニュートラルの実現に貢献します。
環境負荷の低減 環境汚染等のリスク管理、資源・水の効率的利用を通じ、環境負荷の低減と資源循環型社会の実現に貢献します。
生物多様性の保全 地域の生態系への影響の抑制と保全に努め、生物多様性に配慮した社会づくりに貢献します。
エンゲージメントの強化 情報開示を積極的に行い、ステークホルダーのみなさまと対話を重ね、相互理解を深めながら、取り組みの改善・充実を継続的に進めます。
また、本方針における「生物多様性の保全」の実現に向けた取り組みを具体化した「東京電力グループ生物多様性の保全に関する行動指針」を2024年4月に策定いたしました。
(参考)東京電力ホールディングス ESGに関する情報 https://www.tepco.co.jp/about/esg/
<東京電力グループ人権方針> 東京電力グループは、企業価値の向上を目的に、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り「東京電力グループ人権方針」を策定・公表しています。自社、連結子会社、サプライヤーを重点領域として人権デュー・ディリジェンスを実施し、人権リスクの特定、評価、予防・軽減の取り組みを行っています。また、救済メカニズムとして、従業員を対象にした人権に関する相談窓口に加え、あらゆるステークホルダーを対象にした「人権に関する通報窓口」を運営し、東京電力グループの事業活動が、人権への負の影響を引き起こした、またはそれに関与したことが明らかになった場合には、適切な手続き・対話を通じて救済・是正に取り組んでいます。 東京電力グループの全従業員一人ひとりが、本方針に基づき、あらゆる事業活動の根底に人権尊重の意識を持ち、行動することにより、信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します。 (参考)東京電力ホールディングス 人権尊重の取り組み https://www.tepco.co.jp/about/esg/hractivate/hrights.html |
<東京電力グループのDEI> 東京電力グループは、社員一人ひとりの多様性を尊重し、その能力の最大発揮を通じてイノベーション創出および価値向上につなげる観点から、DEI経営を推進しています。また、外部人財や女性・若手の登用、ベテラン社員や障がい者の積極的な雇用などを通じて、多様な発想・視点を活かし、競争力の強化を図っていきます。特に役員や管理職への女性の登用において、当社では女性役員を6名選任しています。管理職に占める女性の割合は、候補者を対象とした研修や業務経験の付与に加え、上司・社外評価・人事評価の3方向アセスメントを活用した人財育成の取り組みが奏功し、グループ全体で6.8%(前年度比+0.4%)に向上しています。また、各基幹事業会社の管理職にもDEI推進担当を配置し、グループ全体で連携・協力しながら各種施策を実行する体制を整備しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。
1.監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2)監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
(3)取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4)監査委員が執行役会、経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整えるとともに、監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。
2.取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2)取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
なお、取締役及び執行役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。
3.執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2)情報のセキュリティや職務執行の効率性向上、適正の確保に資するIT環境を整備する。
4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1)取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2)当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
(3)経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化を予防するとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4)大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5)リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6)内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告する。
(7)会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営企画会議を設置する。経営企画会議は、必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。
(8)福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図る。また、原子力安全監視室は、原子力安全に関する事項について、必要に応じて取締役会に直接報告する。
また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備する。
5.執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営上の重要事項については、執行役会のほか、経営企画会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2)執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2)法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3)社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4)従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5)こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。
7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、
グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2)グループ会社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3)職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4)グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5)グループ会社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの違法・不当な要求を排除するため、次の体制を整備しています。
1.「企業倫理遵守に関する行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことを定め、これを徹底するよう、研修等を通じた啓発活動を継続的に実施する。
2.平素から警察当局及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、反社会的勢力からの違法・不当な要求については、このような外部専門機関に適宜相談のうえ、公明正大に対応する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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