コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS.INC.
最終更新日:2025年12月24日
株式会社中央経済社ホールディングス
代表取締役社長 山本憲央
問合せ先:社長室 03-3293-3371
証券コード:9476
https://www.chuokeizai.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 出版を通じて社会活動に参画し、その発展に貢献しようとする当社グループの行動は、何よりも社会規範に沿ったものでなければなりません。したがって、規範に則った経営意思決定や執行・監督に係わる組織管理体制を企業統治の基盤として確立し、株主、取引先、顧客、従業員等すべてのステークホルダーの信頼に応えていくことが肝要であります。そのためには、経営へのチェック機能を充実させて会社の透明性を保持し、法令遵守と企業倫理の向上に努めることが基本であると考えております。
 また、これらの実効性確保のため、当社は、取締役会において十分な議論を尽くすことにより取締役相互の監視を行うこと、監査役制度の機能の充実、執行役員制度による権限委譲と責任の明確化、株主総会等における情報提供の強化を今後の企業統治の中心的な課題として取り組んでいく方針であります。
 なお、当社は2016年1月1日より持株会社体制に移行し、子会社5社とのグループシナジーの醸成とグループガバナンスの強化を果たす体制を採用しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 【原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】および【補充原則3-1② 英文開示の実施】
当社は、個人株主による議決権行使の利便性向上および行使率向上を目的として、スマートフォン等を活用した議決権行使手段を導入しております。一方で、当社の株主構成比および推移等を踏まえ、現時点では機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームの利用や英文による情報開示は行っておりません。
今後につきましては、株主構成の変化や議決権行使を取り巻く環境の動向を注視し、必要性が認められる場合には、議決権行使環境のさらなる整備や情報開示の充実について、適切に検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4政策保有株式】
当社は、取引先との安定的な取引関係の維持・強化、当社の中期的な企業価値の向上への寄与、社員教育に資すると判断する場合に限り、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していく方針であります。また、個別の保有株式については、取締役会において個別銘柄ごとに経済合理性や将来の見通し等を確認し、保有の妥当性を定期的に検証しております。

【原則1-7関連当事者間の取引】
当社では、取引を求める決裁の過程において、取締役の利益相反取引に該当するかどうかのチェックを行い、利益相反取引に該当する場合には、取締役会においてその取引の内容を明らかにした上で、利益相反取引の承認を求めております。
また、主要株主との取引等その他の関連当事者取引が発生する場合には、取引を求める決裁の過程において、取引が適切であるかどうかの審査を経た上で決定することとしております。

【補充原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、採用、配置、昇進等の各段階において、性別・国籍・新卒/中途採用を問わず、求められる人材要件に合致した人材を登用し、実力や成果に応じた評価・処遇を行っております。そのため、性別・国籍等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員の最大限の能力を発揮できる職場環境の醸成に努めるとともに、意欲と能力のある従業員を育成していく方針であります。
なお、2024年9月30日現在の当社グループ全体の女性正社員比率は63.2%、女性の管理職比率は44.1%、正社員における中途採用者比率は41.4%、中途採用者の管理職比率は22.2%です。また、外国人の管理職登用については、当社グループの事業ドメインがほぼ国内市場に限定されているため現時点では実績がないものの、今後の事業ドメインの拡大などに応じて検討してまいります。

【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
現在、当社では、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。

【原則3-1情報開示の充実】
(1)経営理念については、当社ウェブサイトにて開示を行っております。当社を取り巻く経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主、投資家の皆様に当社の経営状況や財務状況等を正しくご理解いただくため、適宜情報開示を行い、株主や投資家の皆様と共有できるよう努めております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。
(4)代表取締役、役付取締役及び他の取締役、監査役の選任にあたっては、人格、知見、能力、経験を考慮して取締役会において決議しており、代表取締役、役付取締役の解任にあたっては、各取締役が業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会において決議することとしております。
(5)各取締役・監査役候補者の選任の際の説明については、株主総会招集ご通知の参考書類に、選任に際して重視すべき事項、候補者とした理由を個別に記載しております。

【補充原則3-1③サステナビリティについての取組み】
当社取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組んでおります。当社グループで刊行している書籍でも関連テーマを扱うものを積極的に増やしているほか、過剰な配本を抑え、適正な配本や営業を行うことで廃棄書籍を減らすなどの対応を行っております。
また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行っております。

【補充原則4-1①経営陣に対する委任の範囲】
取締役会の構成については、全体として多様な専門性と知見を有したバランスのとれた構成とすることとし、また社外取締役は、取締役の業務執行を監督できる会社経営経験の豊富な見識があり、当社の経営管理に貢献できる人物を取締役会において決定しております。

【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役の選任にあたっては会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識を持つ人物であることを重視しております。その上で、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しております。

【補充原則4-11①取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を意識した体制を講じております。
 現時点においては、取締役会が的確かつ迅速な意思決定、業務執行の監督を行うために、当社の属する出版業界に知見があることを前提に、経営・編集企画・営業戦略・財務会計等専門的な知識や経験を異にする取締役で構成されており、かつ、適正な人数と考えております。また、独立社外監査役には当社以外での企業経営経験を有する者が含まれるよう人選し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。
 なお、取締役会の運営を実効性あるものとするため、取締役が有する経験や能力を把握し、その組合せが一覧できるようスキル・マトリックスを作成しており、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4-11②取締役・監査役の兼任状況】
取締役、監査役の他の上場会社役員の兼務状況については、株主総会参考書類及び有価証券報告書等において開示を行っており、いずれの兼務状況についても合理的な範囲内であると認識しております。

【補充原則4-11③取締役会の実効性評価】
取締役会がその役割・責務を果たす上で重要と考えられる事項について、各取締役の自己評価に加え、定期的に独立社外役員から取締役会の実効性についてヒアリングを実施し、必要に応じた改善に努めております。

【補充原則4-14②取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役については、定例的に開催される会議等を通じて、取締役間の情報共有などを図っており、また金融機関のセミナー等により、取締役として必要な知識習得と役割の理解の促進に努めております。
監査役については、各種勉強会に参加し、監査役として必要な知識の習得及び監査役の役割と責務の理解促進に努めております。

【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話の促進のため、IR部門を設置し、当部門を中心に個別ミーティングの実施やカンファレンスへの参加を行っております。これらIR活動に際しては、必要に応じ取締役も参加しており、実施結果については、取締役会において共有されております。
また、IR活動の中で行われる情報管理については、インサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。

【原則5-2 自社の資本コストの把握、収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示、事業ポートフォリオの見直し、設備投資等に関する方針・計画の株主に対する明確な説明】
当社は、長期的な企業価値の向上を目指し、資本効率や資本コスト等とのバランスを加味しながら経営計画を策定し、具体的な売上・利益目標並びにその実現に向けた事業方針を決定しております。今後も外部環境の変化等を鑑みながら、IR 活動を通じてステークホルダーへ明確に説明するよう努めてまいります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社ホームページ(下記アドレス)に掲載しております。
https://www.chuokeizai.co.jp/ir/press/pbr/009989.html
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
山本時男476,88010.84
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 (常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ)353,2008.03
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)286,6816.51
株式会社トリプルA254,5005.78
株式会社インターパブイーストアジア251,0005.70
渡辺敏行240,5005.46
株式会社プランニングセンター239,3005.44
山本浩平142,8323.24
内藤征吾116,7002.65
株式会社スノーボールキャピタル104,5002.37
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
株式会社プランニングセンター(2024年9月30日現在当社が100.0%株式を所有)が所有している上記株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数5 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
松尾 武他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松尾 武○――― 元NHK出版の代表取締役として培った経験と高い見識に基づき、また当社における社外監査役の経験から、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に十分な役割を果たすものと考えております。
 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役と内部監査部門との連携につきましては、内部監査計画策定時に意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めるとともに、内部監査部門は監査役会に対して内部監査結果の報告を行っております。
 内部監査部門、監査役及び会計監査人との連携につきましては、随時、会計監査人との会合を行い、監査計画及び監査報告書を受領し、それぞれにつきその都度説明を受け、意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山口昭男他の会社の出身者○
成澤和己公認会計士○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山口昭男○――― 元岩波書店の代表取締役であり、長年の出版業界での経験と経営者としての高い見識に基づき、社外監査役として独立性を保ちながら、経営上の監視と有用な助言が期待できるものと考えております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
成澤和己 ――― 公認会計士、元金融庁参事として財務、会計などの企業実務に関する高度な知識をもとに、適切な助言が期待できるものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準及び開示加重要件等を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 現状の体制の出版業界になじまないと判断しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書及び事業報告書において役員報酬の総額を開示しております。
 なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員の個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定することとなっております。取締役の報酬等の額につきましては年額200,000千円以内(決議当時5名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、監査役の報酬等の額につきましては年額30,000千円以内(決議当時2名)とする旨を、2004年12月16日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。なお、対象となる役員の員数は、取締役4名、監査役3名(2024年12月13日現在)であります。
 各取締役の報酬の額につきましては、月例定額報酬としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業績並びに各取締役の役位等をもとに取締役会の決議により決定しております。各監査役の報酬の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外役員のための専従スタッフは配置しておりませんが、社外役員のサポートは社長室が担当し、取締役会その他重要な会議の日程調整、資料の事前配布等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。

<取締役会>
 取締役会については、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化のため社外取締役1名を含む4名(2024年12月13日現在)で構成されており、当社の最高意思決定機関として、経営の重要事項及び法令に定められた重要事項の決定、当社及び子会社の業務執行状況の確認を行っております。
 取締役会は、原則毎月1回、または必要に応じて臨時取締役会を開催し、監査役も出席しております。取締役会は経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反がないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、それぞれの観点から経営内容のチェックを行っております。このように、重要事項を取締役会で合議の上決定しますので、衆知を集めて慎重な意思決定をすることができていると判断しております。なお、2024年9月期の取締役会は、19回開催しております。
 議 長:代表取締役会長 山本継
 構成員:代表取締役最高顧問 山本時男、代表取締役社長 山本憲央、取締役 松尾武(社外取締役)、常勤監査役 山口昭男(社外監査役)、監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博

<監査役会>
 当社は、2010年12月16日より監査役会を設置しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び子会社の取締役の職務執行の監督、当社及び子会社の業績、財産状況の調査を主な役割としております。なお、2024年9月期の監査役会は、14回開催しております。
 議 長:常勤監査役 山口昭男(社外監査役)
 構成員:監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博

<総合役員会>
 当社は、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るため、取締役、子会社の取締役及び監査役が出席する総合役員会を原則年4回開催し、職務に関する執行状況の報告、必要な情報の収集及び共有を行っております。なお、2024年9月期の総合役員会は、4回開催しております。
 議 長:代表取締役社長 山本憲央
 構成員:代表取締役最高顧問 山本時男、代表取締役会長 山本継、取締役 松尾武(社外取締役)、常勤監査役 山口昭男(社外監査役)、監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博、その他子会社の取締役及び執行役員

<その他>
 その他、代表取締役会長山本継が議長を務める部長会(構成員:当社及び子会社の取締役、部長職)を不定期に、代表取締役社長山本憲央が議長を務める管理職会(構成員:代表取締役最高顧問 山本時男、代表取締役会長 山本継並びに当社及び子会社の部長職、次長職)を原則毎月1回開催し、経営及び業務に関する重要事項の検討、伝達及び情報の共有を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内及び出版業界の事情に精通した取締役及び社外取締役で構成されております。また、審議事項によっては、子会社の取締役及び執行役員の意見や社外有識者の助言を求め、経営に生かすこととしております。
 なお、経営監視機能という観点からは、監査役3名のうち独立性の高い社外監査役2名を選任しております。社外監査役が取締役会及び総合役員会等の重要な会議への出席や監査役監査を実施することにより、経営監視機能は確保されているものと考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の16日前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算日は9月30日であり、株主総会集中日と重ならず、多くの株主が株主総会に出席できる環境であると考えております。
電磁的方法による議決権の行使2025年12月開催の定時株主総会よりインターネットによる議決権行使を可能としております。
その他定時株主総会開催日:2025年12月16日(金曜日)
招集通知発送日:2025年12月3日(水曜日)
電子提供措置の開始日:2025年11月20日(木曜日)

招集通知を掲載している当社ホームページのアドレスは以下のとおりです。
https://www.chuokeizai.co.jp/ir/press/pdf/20251219.pdf
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書または四半期報告書及び株主総会招集通知等を随時掲載しております。

IR資料等を掲載している当社ホームページのアドレスは以下のとおりです。
https://www.chuokeizai.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:社長室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページを有効に活用して広く情報を提供してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規程、稟議規程等の各種規程を整備し、これらに基づき業務運用手順と職務権限を明確にして日常業務の運営を行っております。また、当社は業務運営箇所がほぼ1つにまとまっていることから、取締役が業務部門・管理部門の業務執行状況を直接監督できる状況にあります。その上で、内部監査室による内部統制の整備・運用状況について定期的にテストが行われ、結果については、監査役会、取締役会等で報告しております。
 また、当社のビジネスモデルを社内で徹底し、これまで培ってきた企業風土を維持することを目的として、原則毎月1回開催される管理職会において、取締役及び子会社の取締役は経営方針を役職員に繰り返し伝達し、役職員の理解を深めております。
 なお、その概要は以下のとおりであります。

1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、企業がその存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠との認識に立ち、すべての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
(2) 当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正、妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度、組織、諸規程が適正、妥当であるかを調査、検証することにより会社財産の保全及び経営効率の向上に努めるとともに、監査結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
(3)当社は、公益通報者保護規程を策定し、社内ほか、社外にも通報窓口を設けて実効あるものにしております。

2 取締役の職務に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、当社保有の情報資産を適切に保護するための必要な方針を定め、法令及び取締役会規程、文書管理規程等の社内諸規程に基づき、取締役会議事録、稟議書、その他重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的な媒体に記録、保存、管理しております。
(2) 取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて、常時、閲覧することができます。

3 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1) 当社グループの経営上の多様なリスクに適切に対応するため、当社グループのリスク管理を経営の最重要課題の1つと位置づけ、予見されるリスクの識別、分析、評価を行い、必要な対応策を講じる体制を構築します。
(2) リスク管理組織としては、当社グループを統括する組織、合議体と各部門リスクを管理する体制を構築し、各種のリスクに応じた管理規程、ガイドライン等を作成し、運用状態の検証を通してリスクコントロールの徹底を図ります。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督します。
(2) 取締役会は、当社の年度予算を決定し、その執行状況を監督します。また、取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告します。
(3) 取締役会の決定に基づく業務執行については、職務分掌・権限規程において、それぞれの責任者及び責任の範囲、執行手続の詳細について定めております。

5 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体制
(1) 子会社の業務の統括的な管理は、子会社管理担当取締役の所管のもと、事業内容、業績の定期的な報告及び重要案件の事前協議を行います。また、取締役、監査役、子会社の取締役が参加する総合役員会を原則年4回開催し、職務に関する執行状況の報告、必要な情報の収集及び共有を図っております。
(2) 親子会社間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、報告、連絡体制を整備し、親会社管理部門の適時の点検、調査を行います。

6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社の規模、内容等から、当面監査役の職務を補助する専任スタッフは設置せず、社長室にて対応します。
(2) 監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要な期間、必要な人員を配置します。
(3) 監査役を補助する使用人の職務執行については、監査役の指揮命令に従い、取締役の指揮命令からの独立性を確保します。
(4) 監査役を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重します。

7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項、会社経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、リスク管理に関する重要な事項、重大な法令違反、定款違反、法令遵守に関わる内部情報の状況及び内容、その他法令遵守上重要な事項を速やかに報告します。
(2) 報告する事項及びその方法については、取締役会と監査役会の協議によるものとします。

8 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、年間計画に基づき取締役と重要課題等について意見交換を行っております。
(2) 監査役は、内部監査室と定期的な会合を持つほか、会計監査人から会計監査の内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに、連携して監査の実効性を確保しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
 当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、取引等の防止に努めるとともに同勢力からの不当要求には断固として拒絶します。

2 反社会的勢力の排除に向けた整備状況
 当社は、窓口を社長室担当役員にし、顧問弁護士を公益通報者保護規程の外部相談窓口として置いております。また、地域を管轄する警察署との連携を密に行い、適宜、担当警察官に社内講演をしていただいております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりであります。

1 当社の社内体制
 当社の適時開示に関する業務は、社長室担当役員が情報開示担当として統括しており、社長室が実務を行っております。

2 決定事実に関する情報
 取締役会の決議事項については、社長室が招集通知を作成し、出席者に連絡をいたします。当日は、社長室担当者も取締役会に出席し、内容を確認し、開示の必要性の判断をいたします。開示が必要な場合は、取締役会の承認を得て、社長室担当者が速やかに開示の手続を行います。

3 発生事実に関する情報
 当社は、毎月開催される取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会のほか、原則四半期ごとに開催される総合役員会(構成員:取締役、執行役員、子会社の取締役及び監査役)があります。総合役員会では、各社、各部の重要事項の報告と検討が行われ、開示が必要と判断した事項は、情報開示担当役員の承認を得て、社長室担当者が速やかに開示の手続を行います。

4 決算に関する情報開示
 決算に関する事項は、財務部次長が取締役会で報告します。承認を得た決算に関する事項で開示が必要なものは、情報開示担当役員の承認を得て、社長室担当者が速やかに開示の手続を行います。

5 子会社に関する情報
 子会社に関する情報は、取締役会にて子会社担当役員より、また総合役員会にて子会社の取締役より必要事項が報告されます。開示が必要なものは、情報開示担当役員の承認を得て、社長室担当者が速やかに開示の手続を行います。