| 最終更新日:2026年9月30日 |
| 伏木海陸運送株式会社 |
| 代表取締役社長 浦 俊夫 |
| 問合せ先:0766-45-1111 |
| 証券コード:9361 |
| https://www.fkk-toyama.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めています。(https://www.fkk-toyama.co.jp/ir/governance)
1.当社は、「内和外信」の社訓を信条とし、「総合物流企業の使命に徹し、顧客や地域社会の発展に寄与するとともに、社会の信頼に応える。また、事業の社会的・公共的使命を自覚し、地域環境保全に取り組み、社会から一層信頼される企業になる。」ことを経営理念に、顧客のニーズに的確に応え、地域社会の豊かな暮らしと明るい未来の実現に向かって前進し続ける。また、このビジョンを実現するために、コーポレートガバナンスを追求し、その充実・強化に継続的に取り組む。
2.当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組む。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)社外取締役および社外監査役に業務執行状況や取締役会決議事項等を詳細に説明することにより的確な助言を得て、業務執行の監督機能を実効化する。
(5)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月版のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使・招集通知の英訳】
当社の株式構成は、外国人株主が0.4%であり、現状英文による情報提供は必要ではないと認識しております。また、議決権電子行使プラットフォームについては、今後必要性が大きくなれば、導入を検討していきたいと考えております。
【補充原則1-2-5 信託銀行等に代わって議決権行使希望】
当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、今後要望が出てきた際には正当性を確認し、傍聴等を認めるか検討してまいります。
【補充原則2-5-1 経営陣から独立した内部通報窓口の設置】
当社は、社内の内部通報窓口を設置しておりますが、経営陣から独立した窓口は現在設置しておりません。今後、必要があれば、外部の独立した窓口の設置も検討してきます。また、内部通報に関する社内規程により通報者が保護されるよう体制を整備しています。
【補充原則4-1-2 中期経営計画の実現と未達時の説明】
当社は、経営の主軸となる業態が、他社の工場稼働状況に大きく依存しており、単独での中期計画については、蓋然性に乏しく現段階において中期経営計画を定めておりませんが、対処すべき課題を通して、株主・投資家との共有認識を醸成できるよう努めております。また、毎期初めに当該期の目標額を開示しており、その実現に向けて全社一丸となり取り組んでおります。目標額と一定の乖離が生じた際は、必要な開示を行っております。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画】
当社は、後継者の計画を重大な問題点と考えておりますが、現在のところ幹部役員の選任方法に準じて行っております。今後、計画立案の必要が出てきた場合には、取締役会、常務会を通じて検討していきたいと考えております。
【補充原則4-2-1 中長期的な報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合】
当社は、経営陣の報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して常務会において個別の報酬額を決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金や自社株報酬の割合については設定しておりませんが、必要であれば適切に設定することも検討していきます。
【補充原則4-3-1 経営陣幹部の選任や解任の透明性】
当社取締役会は、経営陣の選任や解任については、公正性・透明性を確保し、業績等の評価を踏まえ適切に実行すべきであると認識しておりますが、小規模会社であり、選任は常務会が日常業務の執行状況を勘案しながら決定しております。
【補充原則4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任】
当社取締役会は、代表取締役の選解任は、客観性・適時性・透明性ある手続きをすべきであると認識しておりますが、小規模会社であり、常務会で十分に協議し、取締役会で承認の上決定しております。
【補充原則4-3-3 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続】
当社取締役会は、代表取締役解任の客観性・適時性・透明性ある手続は確立しておりませんが、今後諮問委員会を設ける等検討していきたいと考えております。
【補充原則4-8-2 独立社外取締役の連携に係る体制整備】
現在、独立社外取締役は2名、独立社外監査役は1名ですが、筆頭独立社外取締役の選定はしておりません。現在のことろ選定の必要性はないと考えておりますが、今後、経営陣や監査役、監査役会との連携・調整を取る上で、必要となる場合は選定を検討していきたいと思っております。
【補充原則4-10-1 過半数の独立社外取締役と関与・助言】
当社では、独立社外取締役を2名、独立社外監査役を1名、それぞれ選任しています。取締役会の過半数には達成しておりませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会についても今後必要であれば設置を検討していきます。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価の開示】
当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価は行っておりませんが、今後実施を検討し、開示についても検討していきます。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、経営の主軸となる業態が、他社の工場稼働状況に大きく依存しており、単独での中期計画については、蓋然性に乏しく現段階において中期経営計画を策定は行っておりませんが、長期的な目標水準を明示するとともに、目標達成に向けた定性的、定量的根拠を日常のIR活動を通じ説明するよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
コーポレートガバナンス基本方針の第4条及び別紙1に定めておりますが、当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、取引企業との関係維持・強化を図る目的で必要と認められる場合に保有し、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年取締役会で検証し、保有の適否を決定します。また、議決権行使基準は、全ての議案に対して議決権を行使し、政策保有先との関係性及び当社の持続成長と中長期的な企業価値向上につながるか、あるいは株主価値の向上に資するものかを総合的に判断し、議案ごとの内容を精査し賛否を決定します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
コーポレートガバナンスに関する基本方針の第5条第2項に「取締役は、自らに関して利益相反に係る問題(潜在的なものを含む。)が生じた場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならない。」と定めております。
【補充原則2-4-1 中核人材の多様性の確保】
当社は、中核人材となる管理職への登用について、性別、国籍、中途採用を問わず行っており、女性管理職の割合も約20%となっております。今後も経営理念に沿って能力に応じた登用を継続して行う方針であります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、今後、当社の企業年金の運用受託機関に対するモニタリング機能を発揮するため、必要な経験や資質を備えた人材の育成及び人材の計画的な配置に努めていきます。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)企業理念は当社ホームページに掲載しております。また、経営戦略については、決算短信に記載し開示し、決算短信もホームページにて掲載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本方針を策定し、ホームページにて公開しております。
(3)コーポレートガバナンスに関する基本方針の第14条第2、3、4項にて方針と手続きを公表しております。
(4)コーポレートガバナンスに関する基本方針の第12、13、14条にて方針と手続きを公表しております。
(5)社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由については株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティへの取組み】
当社は、地域に根差した総合物流企業として、事業と社会貢献活動を通じて地域社会の豊かな暮らしと環境保全に取り組んでおります。これからも地域との共生、持続可能な社会を実現するため、様々な課題解決に努めていきます。
また、人的資本や知的財産への投資等については、従業員の定期的な配置換えにより仕事の属人化を防ぐとともに、事業継続に必要となるスキルや各種資格の計画的な取得を推進しております。次世代を担う人材の確保は重要課題であり、より働きがいのある職場、働きやすい職場環境を構築していきます。
【補充原則4-1-1 取締役会の経営陣への委任範囲の開示】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令ならびに定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として取締役会規程を設けて運用しております。取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款及び取締役会規程に記載する事項以外の事項の意思決定及びその執行は、常務以上で組織される常務会及び部長以上が出席する幹部会議に委任しています。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、3名の独立社外役員(独立社外取締役2名、独立社外監査役1名)を選任しております。また、社外取締役に占める独立社外取締役の割合も4名中2名となり、3分の1以上となっております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法、東京証券取引所が定める基準及びコーポレートガバナンスに関する基本方針に定める独立役員の独立性基準をもとに、取締役会で審議検討し独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1 取締役の選任に関する方針と手続きの開示】
コーポレートガバナンスに関する基本方針の第12条にて、「1当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。2当社は、性別、年齢、国籍、技能その他取締役会の構成の多様性を考慮して、取締役候補者を決定する。3当社の全ての取締役は、2年毎に株主総会決議による選任の対象とされる。4新任取締役の候補者は、本条を踏まえ、常務取締役以上で構成する常務会における公正、透明かつ厳格な審査及び勧告を経た上で、取締役会で決定される。」と定めております。尚、各取締役の選任理由については、株主総会招集通知に記載することとしております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況の開示】
コーポレートガバナンスに関する基本方針の第15条にて、「1取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、積極的に意見を表明して議論を尽くさなければならない。2取締役は、その期待される能力を発揮して、当社のために十分な時間を費やし、取締役としての職務を遂行する。3当社の取締役は、就任するに当たり、関連する法令、当社の定款、取締役会規則その他の当社の内部規程を理解し、その職責を十分に理解しなければならない。」と定めており、監査役に関しても同様です。また、他の上場会社との兼任状況については、株主総会招集通知添付書類、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等で毎年開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針の開示】
コーポレートガバナンスに関する基本方針の第16条にて「1当社の新任取締役は、就任後速やかに、法務・コンプライアンス管掌取締役又は外部研修プログラムに参加するとともに、当社の経営戦略、財務状態その他の重要な事項につき社長(最高経営責任者)又はその指名する業務執行取締役から説明を受ける。2当社の取締役及び監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならない。3当社は、必要に応じて、取締役及び監査役に対するトレーニングを実施する。」と定めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
コーポレートガバナンスに関する基本方針の第1条第2項にて、「中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。」と定め、第20条第3項にて「当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する基本方針を別途定める。」として、別紙3「株主・投資家等との建設的な対話を促進するための基本方針」を定めております。
【大株主の状況】

| 株式会社橘海運 | 207,200 | 7.98 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 191,000 | 7.36 |
| 株式会社北陸銀行 | 128,200 | 4.94 |
| 橘 慶一郎 | 106,400 | 4.10 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 93,200 | 3.59 |
| 夏野 公秀 | 77,000 | 2.97 |
| 住友生命保険相互会社 | 70,000 | 2.70 |
| 日本生命保険相互会社 | 64,000 | 2.47 |
| 橘 洋子 | 63,800 | 2.46 |
| 第一生命保険株式会社 | 62,000 | 2.39 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 釣谷 宏行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 夏野 公秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 稲垣 晴彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 橘 奈緒美 | 他の会社の出身者 | ▲ | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 釣谷 宏行 | ○ | 株式会社CKサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、株式会社リケンCKJVの代表取締役社長であり、各社との間に商取引があります。 また、日本伸銅株式会社、三谷伸銅株式会社の代表取締役会長であり、2社との間に特段の取引関係等はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。 <独立役員に指定している理由> 東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準で、取引先関係がありますがその取引額は極めて僅少であります。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断したため独立役員として指定しております。 |
| 夏野 公秀 | ○ | 射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、同社との間に商取引があります。 また、射水建設興業株式会社及び射水建材株式会社の代表取締役社長であり、当社と各社の間に特段の取引関係等はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。 <独立役員に指定している理由> 東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準で、取引関係がありますがその取引額は極めて僅少であります。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断したため独立役員として指定しております。 |
| 稲垣 晴彦 | | 北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役会長、GRN株式会社の代表取締役社長であり、2社との間に商取引があります。 | <社外取締役に選任している理由> 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。 |
| 橘 奈緒美 | | タチバナアソシエイツの代表及びDHRインターナショナル・ジャパン株式会社のパートナーであります。なお、各社との間に特段の取引関係等はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、定期的に意見交換を行うなど密接な連携を取ながら良質のコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。
会社との関係(1)
| 中村 正治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 山田 亮一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 正治 | | 南陽吉久株式会社代表取締役社長、光陽興産株式会社代表取締役会長であり、2社との間に商取引があります。 また、サニーライブホールディングス株式会社、万葉線株式会社、オタヤ開発株式会社の代表取締役社長であり、3社とのとの間に特段の取引関係等はありません。 | <社外監査役に選任している理由> 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、適切な提言及び監査の実現に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 山田 亮一 | ○ | あさひ税理士法人代表社員、あさひ保険サービス合同会社代表社員でありますが、同法人、同社との間に特段の取引関係等はありません。 | <社外監査役に選任している理由> 税理士として税務に精通し、企業経営を統治する充分な知見を有し、適切な提言及び監査の実現に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。 <独立役員に指定している理由> 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が確保されていると判断したため独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
会社創立以来、実施しておらず、特に検討していないため。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の報酬について、有価証券報告書及び事業報告において、取締役、監査役別の総額を開示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬については、当社の企業価値向上に資することを原則としつつ、経営環境及び従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定め、各取締役の役職及び職務内容、常勤・非常勤の別等を考慮して決定しております。なお、当該決定方針は、取締役会において決議しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬額は、当該手続きを経て決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2006年9月28日開催の第89回定時株主総会において年額1億6千万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名(うち社外取締役は5名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、2006年9月28日開催の第89回定時株主総会において年額1千6百万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 浦俊夫が具体的内容を決定しております。
委任する権限の内容は、各取締役の報酬額であり、委任した理由は、当社の事業環境や経営状態を把握し、個々の取締役の職務内容、貢献度等を算定・評価する者として最も適していると判断したためであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役の対応窓口は総務部が行い、また社外監査役の対応窓口は常任監査役が行っております。各担当部門は社外取締役への情報伝達
を行い、併せて会議の資料及び必要書類等を作成しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会は社外取締役4名(うち女性1名)を含む13名の取締役で構成され、「株主価値の向上」のための経営方針、事業計画、組織および財務状況の施策についての意思決定ならびに進捗状況について企業経営における重要事項をすべて審議するとともに、当社ならびに子会社の業務執行状況の報告を受け監督を行っております。
2.監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役により構成され、原則として年間6回開催し、取締役の職務の執行に関する事項の決議・意見交換等を行っております。
3.内部監査については、本店に内部統制室を設置し、年間内部監査計画に基づき当社及びグループ各社の監査に当たっております。
4.会計監査につきましては、会社法ならびに金融商品取引法に基づく会計監査人に太陽有限責任監査法人を選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき監査を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会による監督機能に加え、社外監査役2名を含めた監査役会による取締役の業務執行に対する十分な監督機能を有していると
考え、現行の体制を採用しております。また、経営監視機能の強化と経営の客観性維持のため、企業経営において豊富な経験、知識を有した社
外取締役4名を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、決算期が6月で株主総会が9月であり、各社が集中する6月開催ではないため重複することはないと考えております。 |
| 株主総会招集通知及び事業報告等の添付書類一式を当社ホームページに掲載しております。 |
| 当社ホームページのIR(投資家情報)ページにて開示しております。 | |
| 当社ホームページのIR情報にて決算情報を随時掲載しております。 | |
| 「内和外信」の社訓のもと、内の和、外への信頼が将来にわたり受け継がれる伝統を大切にし、地域社会との共生を変わらぬ理念として、会社を取り巻く全てのステークホルダーに対する満足度の向上を目指すとともに、健全な事業活動を通じて社会の発展に貢献します。 |
| 当社は、地球環境に配慮した経営を行うことを経営方針に掲げ、全社で環境保全活動に取り組んでおります。また、地域のお祭りなど各種行事に参加したり、当社野球部による少年野球教室を開催するなど、地域の方々と良好な関係づくりや地域社会への貢献活動を行っております。 |
当社ホームページにてディスクロージャーポリシーを掲載し、ステークホルダーに対する情報 提供方針を開示しています。 |
| 当社では、女性の活躍推進に向けて、育児制度の充実を図り、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備を行っております。また、女性の管理職への登用を積極的に行っており、今後も引き続き登用していく予定です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。並びに違反・不正行為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規程の整備、資料の配布そのための社内規定の整備、資料の配布その他の啓蒙活動を実施し、役員、従業員における法令等・企業倫理(コンプライアンス)遵守に対する意識の醸成を図る。
(2)内部監査については、内部統制委員会を設置し業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、問題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、内部統制委員会は、必要に応じ、監査及び会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
(3)経営に係る法律上の諸問題については顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を定め、期間中は取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。
3.当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制
会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行う体制とする。重大事態発生時においては、損害・損失等を抑制するための具体策を迅速に決定・実効する組織として、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、適切に対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、会社の経営方針及び経営戦略に係る重要方針については常務会及び取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立する。常勤役員及び部長以上で構成する幹部会議を月1回以上開催し、業務上の重要事項を協議決定、実施する。
5.企業集団における適切な管理体制を確保するための体制
(1)グループ会社を管理する部署には担当役員を配置し、業務の状況は、定期に取締役会に報告することとする。
(2)グループ会社はすべて取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役として就任し、業務の適正を監視出来る体制とする。グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、内部統制委員会に報告するものとする。内部統制委員会は監査役と情報を共有し、当該グループ会社に対し、改善等の指導・助言を行うものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本規程に従い、全社的リスク管理を徹底する。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、又はリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本とする。当社グループのリスクマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、「幹部会議」において検討する体制とする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて配置することとする。
(2)当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保出来る体制とする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとする。
8.上記7号の報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)内部通報制度を主管する人事労務部は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するものとする。
(2)当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
9.その他監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制。
(1)監査役は内部統制委員会と情報を共有し、取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性につき報告を受ける体制とする。
(2)監査役は取締役会に出席するほか、幹部会議その他重要な会議に出席することが出来るとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことが出来ることとする。当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとみとめられた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応
することを基本方針としております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の適時開示規則によって定められている情報、並びに投資家にとって重要な情報を速やかに開示
することに努めております。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社では、情報管理部門を総務部とし、各子会社・関係会社及び社内各部門から重要な会社情報の収集し、会計監査人の助言・指導を受け、開
示の必要性がある情報については、情報取扱責任者を通じて、代表取締役社長に報告し、取締役会の承認を受けて速やかに開示を行っておりま
す。