コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBizmates,Inc.
最終更新日:2026年3月27日
G-ビズメイツ
代表取締役社長 鈴木 伸明
問合せ先:経営管理グループ
証券コード:9345
https://www.bizmates.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現」というパーパスのもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を喫緊の課題と捉えております。この実現のため、経営の透明性・公正性を確保しつつ、迅速かつ果断な意思決定を可能とする体制の構築が不可欠であると認識しております。

当社は、2026年3月27日開催の定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行により、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任することで、経営のスピードアップを図ってまいります。

また、同時に「執行役員制度」を導入いたしました。これにより、取締役会による「経営の監督」と、執行役員による「業務推進」の役割分担を明確化し、責任の所在を明らかにすることで、激変する経営環境に即応できる経営体制を構築してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社SUZ1,374,00042.30
鈴木伸明303,6009.34
日加株式会社270,0008.31
FRANCISCO ANNA MARIA TOBIAS120,0003.69
伊藤日加90,0002.77
崎谷春夫68,0002.09
藤本淳60,0001.84
木村健54,0001.66
大沼晴也44,0001.35
楽天証券株式会社共有口33,4001.02
支配株主(親会社を除く)の有無鈴木伸明
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことがないよう、その必要性および取引条件の妥当性について十分に検討を行う方針です。

具体策として、当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、取締役会において当該取引の妥当性や少数株主にとって不利益でないかについて審議を行ったうえで決議して決定いたします。
また、取引価格等の条件については、市場価格や原価等を勘案し、一般的な第三者間取引と同様の適切な条件であることを確認した上で決定いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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須田 騎一朗他の会社の出身者
高木 政秋他の会社の出身者
野村 彩他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
須田 騎一朗○○該当事項はありません。同氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
高木 政秋○○該当事項はありません。同氏は、公認会計士としての長年にわたる経験に加え、これまで複数社の監査役を歴任しており、 コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくことに加え、取締役会の監督機能強化への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野村 彩○○該当事項はありません。同氏は、弁護士として法務全般に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、他社における社外取締役及び社外監査役としての歴任を通じて、企業経営の監督・監査に関する深い見識を有しており、当社の監査体制に反映させることで、取締役会の意思決定の妥当性及び適法性を確保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に資するものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
今後、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を選任することも検討しておりますが、現時点において選任しておりません。
現在、監査等委員及び監査等委員会は、内部監査担当者との連携に加え、業務執行の重要な会議体に参加できる体制にあることから、監督・監査に必要な情報収集を行う体制が備わっております。今後、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置を検討してまいります。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は、四半期ごとに三社連絡会を開催し、監査計画の共有や課題の協議を行う方針です。また、内部監査室は監査等委員会の指示に基づき特定の調査を行う体制を構築します。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
また、社外役員の選任にあたっては、当社の経営や取締役会において、客観的かつ中立的な立場から助言および監督を行える人材であり、東京証券取引所における独立性基準も踏まえて選任しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、事業向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社外取締役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を図り、事業向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としたインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬額等の決定に関する方針は、以下の通りになります。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
「役員報酬に関する内規」において、株主総会にて承認を得た取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会で個別の報酬を決定する旨を定め、運用しております。
②監査等委員である取締役の報酬
「監査等委員会規則」において、株主総会にて承認を得た監査等委員である取締役の報酬限度額の範囲内で、監査等委員の全員の同意がある場合には、監査等委員会において協議できる旨を定めております。

2026年3月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査等委員の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議されております。
なお、当社は役員の報酬等において一定の指標等を用いて支給される業績連動報酬制度は採用しておりません。
【社外取締役のサポート体制】
①事務局体制
当社は、取締役会の運営組織として、経営戦略本部を事務局として指定しております。事務局は、取締役会の運営サポートのほか、社外取締役が求める情報の収集・提供を迅速に行う体制を整えております。

②情報提供の迅速化
取締役会の議案については十分な検討時間を確保するため、原則として開催日の3営業日前までに資料を事前に共有しております。重要性の高い議案については、必要に応じ個別の事前説明を実施しております。

③執行情報の共有
監査等委員である社外取締役は、取締役会のほか、経営上の重要事項を審議する経営会議等の重要な会議へ出席し、又はその議事録を閲覧できる体制としております。これにより、業務執行プロセスの透明性を確保し、実効性の高い監督・監査を可能にしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
当社は、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化を図るため、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任できることとしており、今後個別に権限を委任していきます。これにより、取締役会は経営の基本方針や経営戦略等の重要事項の審議に注力し、個別の業務執行については、代表取締役社長を議長とする経営会議において機動的に意思決定を行ってまいります。

b. 監査等委員会
監査等委員会は、取締役会の議決権を有する監査等委員3名(全員が社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性・妥当性を監督します。監査等委員は、経営会議等の重要会議への出席や往査を通じて情報収集を行い、その結果を監査等委員会及び取締役会において共有します。また、内部監査室は監査等委員会との密接な連携体制を築き、委員会の指示に基づく調査を実施し、調査の実行性を担保します。

c. 内部監査
当社は、内部監査室を設置し、内部監査室長1名が内部監査を担当しております。内部監査室長は代表取締役の命を受けて定期的な内部監査を実施し、当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査室長及び監査等委員は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、内部監査室長及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。

d. 会計監査
当社はPwC京都監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人)と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

e. リスクコンプライアンス委員会
コンプライアンス体制及びリスク管理体制の充実を図るため、代表取締役社長を委員長とし、取締役、各部門の事業部門長等などで構成される「リスクコンプライアンス委員会」を設置して、当社のリスクやコンプライアンス上の重要な問題を審議し当社および子会社のコンプライアンスの状況をモニタリングする体制をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、機動的な意思決定と経営の透明性向上を両立させるため、監査等委員会設置会社体制を選択し、執行役員制度を導入しております。この体制を選択した主な理由は以下の通りです。

① 監督機能の実効性向上
取締役会の構成員として議決権を持つ監査等委員が、経営の意思決定に参画し職務執行の監督を行うことで、ガバナンスの実効性がより高まると判断いたしました。特に、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が独立した立場から監査・監督を行うことは、透明性の確保に資するものと考えております。

② 意思決定の迅速化(監督と執行の分離)
事業環境の変化に即応するため、取締役会から業務執行取締役への業務執行権限の委譲を可能にすることで、取締役会が経営方針や戦略的な議論や監督に集中し、業務執行取締役が業務執行の意思決定をスピードアップ感をもって対応してまいります。

③ 責任所在の明確化
執行役員制度の導入により、各事業部門における業務執行の責任と権限を明確化いたしました。これにより、適切な権限委任と厳正な評価が可能な体制を構築し、持続的な企業価値の向上を目指しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程を設定するように努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネット経由での議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ内にIRサイトを設け、公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎にオンラインで個人投資家向け説明会を開催し、社長が登壇したうえで、会社概要、四半期毎の決算情報及び成長戦略における進捗状況について説明しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催通期決算発表後にオンラインで機関投資家向け説明会を開催し、社長が登壇したうえで、会社概要、通期決算情報及び成長戦略における進捗状況を説明しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では海外投資家向けに説明会を開催しておりませんが、今後検討すべき事項と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載IRサイト(https://ir.bizmates.co.jp/)設け、以下情報について公表しております。
・決算情報
・決算情報以外の適時開示資料
・任意開示資料
・有価証券報告書、半期報告書及び四半期決算短信
・株主総会の招集通知
・決算説明資料及び決算説明動画(即日公開)
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理グループ内にIR担当を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、適時開示規定において、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に積極的な情報開示を行う方針です。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムにつきましては、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。当社では、会社法及び関連規則に基づき、業務の適正化を確保するための体制整備の基本方針として、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「ビズメイツグループコンプライアンス基本方針」において、コンプライアンスへの取り組みについて指針を示し、必要に応じて全社における教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンス意識の維持・向上に努めます。
(2) リスクコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたります。
(3) 代表取締役は内部監査担当を任命し、役職員の職務執行の適正性を確保するため、業務執行状況等について定期的な内部監査を実施します。また、内部監査担当は、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施します。
(4) 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、各社において外部に通報窓口を設け、内部通報制度を整備します。
(5) 代表取締役以下、組織全体にて反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、不当・不法な要求を排除します。また警察、弁護士等と緊密な連携関係を構築することに努めます。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、職務の執行に係る文書・情報を適切に保管・管理します。
(2) 文書管理部署は、取締役(監査等委員を含む)の閲覧請求に対して速やかに対応します。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスクコンプライアンス管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署又は組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築します。
(2) リスクコンプライアンス委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図ります。
(3) 危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営会議を定期的に開催し、情報共有を行い、取締役会による適切かつ機動的な意思決定を行うものとします。
(2) 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「執行役員規程」等を整備し、取締役及び執行役員の権限及び責任の明確化を図ります。
(3) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、より迅速な課題の把握及び改善を図ります。また、定款の定めに従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を業務執行取締役に委任し、執行役員を活用することで、迅速な意思決定を可能とする体制を構築します。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社で定める「ビズメイツグループコンプライアンス基本方針」を当社グループに周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指すものとします。
(2) 内部監査担当は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保します。
(3) 当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開催し重要な情報を共有するほか、子会社の管理に関する規程に基づき、子会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、または報告を受けることとします。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会が職務執行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置します。
(2) 当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下でのみ業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けません。
(3) 当該使用人の処遇・異動・懲戒処分等の人事に関する事項は、監査等委員会の同意を得て実施することで、独立性を確保します。

7.監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会は、補助使用人に対し直接指示をするものとし、他の役職員は、これに抵触する指示をすることができないものとします。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役による違法、または不正な行為を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとします。
(2) 代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査等委員との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をとるものとします。
(3) 監査等委員は、取締役会のほか、経営会議やグループの連絡会議などを含めた重要な会議に出席し、または議事に関する内容を聴取し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができるものとします。

9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を「内部通報規程」に定め、当社グループの役職員に対し周知徹底をします。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用等の請求をしたときは、当社は、当該請求が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じるものとします。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査等委員の監査活動が円滑に行えるよう、環境整備に配慮します。
(2) 監査等委員会は、監査の実施にあたり必要に応じて、弁護士及び公認会計士等から業務に関する助言を受けることができるものとします。
(3) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図ります。 

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、取引先と公正な関係を築き、不当な要求を行わず、またそれに応じないこと、違法行為や反社会的勢力とは関わらず、良識のある行動を取ることを基本方針としております。 この考え方を「ビズメイツグループコンプライアンス基本方針」に定め、代表取締役をはじめ全役職員がその重要性を深く認識するとともに、社内外に向けて本方針を宣言・公開しております。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)規程の整備
「反社会的勢力等排除規程」を制定し、当社の役職員が反社会的勢力等に関与し、又は利益を供与することを防止することを目的に、対応方法を定めております。

(2)対応体制
組織戦略本部を対応部署とし設置しております。取引の相手先の関係者が反社会的勢力等である又は反社会的勢力等と関係があると思われる場合には、速やかに、所属部署の長へ報告し、報告を受けた者は、直ちにその旨を組織戦略本部へ報告する体制を整えております。また、組織戦略本部は、速やかに役員及び代表取締役社長にその旨を報告し、対応について顧問弁護士等を含めて協議する体制となっております。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集及び管理
新規の取引先や株主、役職員の採用にあたっては、公知情報や専門の外部データベース等を活用し、反社会的勢力との関わりの有無について事前の属性確認を実施しております。また、既存の取引先についても定期的に再確認を行っております。

(4) 契約書等への反社会的勢力排除条項の導入
取引先との契約において、反社会的勢力排除条項を導入しております。相手方がこれに該当することが判明した場合には、契約を解除できる体制をとっております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に関する基本姿勢
当社は、株主・投資家等のステークホルダーに対し、投資判断に影響を与える重要な会社情報を「適時・適切・公平」に開示することを基本方針としております。また、情報の開示にあたっては、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則(以下、「開示規則」という。)を遵守し、社内規程の整備や役職員への教育を通じて、インサイダー取引の防止と情報の重要性の周知に努めております。

2.適時開示に係る社内体制の状況
当社は、経営戦略本部の本部長を開示規則に基づく「情報取扱責任者」とし、経営管理グループを開示担当部署としております。情報の種類に応じた開示プロセスは以下の通りです。

(1) 決定事実に関する情報
各部門で検討された経営上の重要事項は、あらかじめ情報取扱責任者及び開示担当部署に共有されます。当該情報は開示規則への該当性を判断したうえで、取締役会又は代表取締役社長による承認後速やかに開示いたします。

(2) 発生事実に関する情報
各部門の責任者が発生事実と思われる情報を入手した場合、直ちに情報取扱責任者へ報告を行います。情報取扱責任者は代表取締役社長と協議のうえ、開示規則に基づき開示の要否及び内容を判断し、緊急を要する場合は代表取締役の承認を経て速やかに開示いたします。

(3) 決算に関する情報
決算に関する情報は、開示担当部署が作成し、会計監査人の監査又は四半期レビューを経た後、取締役会において承認を得て開示いたします。

3.適時開示体制の監視・管理機能
適時開示プロセスの適正性を確保するため、以下の監視体制を敷いております。

(1) 監査等委員は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、開示すべき重要な事実が適切に判断・開示されているかを監視しております。
(2) 内部監査室は、内部統制システムの整備・運用状況の監査の一環として、情報管理及び適時開示に関わる業務プロセスを定期的に監査しております。