| 最終更新日:2026年6月29日 |
| 株式会社サクシード |
| 代表取締役社長 高木 毅 |
| 問合せ先:取締役管理部長 植田 庸平 |
| 証券コード:9256 |
| https://www.succeed-corp.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公平性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。 また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
| 高木 毅 | 2,100,000 | 58.66 |
| 佐藤 幹雄 | 250,000 | 6.98 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | 184,000 | 5.14 |
| 石川 修一 | 150,000 | 4.19 |
| 前原 裕明 | 150,000 | 4.19 |
| GMOクリック証券株式会社 | 55,700 | 1.56 |
| 佐藤 純 | 50,000 | 1.40 |
| 森 峰志 | 50,000 | 1.40 |
| 光通信株式会社 | 35,700 | 1.00 |
| 株式会社クロノクリエイト | 33,000 | 0.92 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社が支配株主との取引を検討する場合、少数株主の利益を損なわないよう、一般の取引と同等の条件で行うことを基本方針としています。取引の理由やその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議のうえ意思決定し、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたことを、監査役監査を通じて確認し、少数株主に不利益とならないよう適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 純 | ○ | ――― | 1.公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化されると判断し、社外取締役として選任しております。 2.上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立性を有すると判断しました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査担当者は、緊密な連携をとり、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見 交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施し、監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
会社との関係(1)
| 松島 茂樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 早川 淳一 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 嵯峨谷 厳 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 松島 茂樹 | ○ | ――― | 1.企業経営者として豊富な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。 2.上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立性を有すると判断しました。 |
| 早川 淳一 | ○ | ――― | 1.税理士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。 2.上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立性を有すると判断しました。 |
| 嵯峨谷 厳 | ○ | ――― | 1.弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。 2.上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないことより、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立性を有すると判断しました。 |
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立役員の資格を満たす社外取締役・社外監査役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上及びコーポレート・ガバナンスの充実に対する意欲及び士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上及びコーポレート・ガバナンスの充実に対する意欲及び士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬総額に基づき、代表取締役社長が取締役会の一任を受け、業績に対する権限と責任の範囲を勘案し、個別にその額を決定しております。また監査役の報酬は、株主総会で決議された監査役の報酬総額に基づき、監査役会にて個別にその額を決議しております。なお、当社役員の報酬等に関しては、取締役については2017年6月16日開催の第13回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されており(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名))、監査役については2017年6月16日開催の第13回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)へのサポートは管理部が行っております。取締役会等重要会議の資料は、十分に検討する余裕が確保できるように事前に配布を行い、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。株主総会が会社の意思決定機関として、取締役会が会社の業務執行の意思決定、業務執行の監督を行う機関として、監査役会が取締役の職務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立した機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であるため、本コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役の6名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、公認会計士としての豊富な経験をもった人材を招聘し、専門的知識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。
(監査役会)
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役が議長を務め、3名の社外監査役で構成され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、財務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、各監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(経営会議)
当社の経営会議は、原則として月1回開催しております。各事業部の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社を採用しています。ステークホルダーにとって透明性の高いガバナンス体制を維持、向上するため、取締役会が、複数の社外監査役を含む監査役会と緊密に連携し、監査役の機能を有効に活用しながら重要案件の最終意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知につきましては、決算業務及び招集通知の作成の早期化を図り、早期発送に努める方針です。 |
| 定時株主総会の開催日につきましては、より多くの株主が出席できる様、集中日を回避し決定する方針です。 |
| 当社ホームページ内にIR ページを設け、掲載しております。 | |
| 現時点では開催は予定しておりませんが、今後の投資家層の状況に応じて開催を検討してまいります。 | なし |
| 現時点では開催は予定しておりませんが、今後の投資家層の状況に応じて開催を検討してまいります。 | なし |
| 現時点では開催は予定しておりませんが、今後の投資家層の状況に応じて開催を検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内に IR ページを設け、有価証券報告書、決算短信、プレスリリース等の情報公開を行っております。 | |
| 人事広報部門管掌役員を責任者とし、人事広報部及び管理部が担当する方針です。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定めております。
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムの整備に関する基本方針を制定し、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 取締役及び使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令、定款等への適合体制を確立する。
ⅱ. 取締役は、他の取締役又は使用人の職務の執行が法令または定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告する。監査役会は、取締役の職務の執行について監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会において十分な協議を行う。
ⅱ. 信用リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において適切な管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 定時及び臨時の取締役会を開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行の状況を監督する。
ⅱ. 職務執行に関する権限及び責任については、取締役会規程、組織規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直すものとする。
5.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の「関係会社管理規程」に基づき、対象となる当社の関係会社の管理は、管理管掌部門の責任者が統括する。管理管掌部門の責任者は、関係会社に対し、関係会社相互間の緊密を図ったうえで職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。当該報告等により、関係会社の損失の危険の管理、業務の適正かつ効率的な運用、関係会社の取締役当及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保を図る。
6.監査役会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、合理的な範囲で監査役会の会議事務局がその任にあたるものとし、当該使用人は取締役または他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
7.監査役会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、当該使用人に対して、監査役会の指揮命令に従う旨を周知徹底する。
8.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制
取締役及び使用人は、その分掌業務において会社に著しい損害を与える事実ならびに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に定める方法により、速やかに監査役会に適切な報告を行う。
9.監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用は、会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。
11.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 監査役会は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題について代表取締役その他取締役と情報交換を行い、取締役及び監査役会の意思疎通を図る。
ⅱ. 監査役会は、定期・不定期を問わず、内部監査担当者及び会計監査人等と情報の共有並びに意見交換の場を設けることとし、内部監査担当及び会計監査人等との意思疎通を図る。
12.反社会的勢力排除に向けた基本方針
反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たず、一切の不当な要求等に応じないことを基本方針とし、平素から外部専門機関との緊密な連携をとり、担当部門を決めて全社全体として組織的に対処する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制を整備するために「コンプライアンス・リスク管理規程」を定めています。リスクの発生可能性、発生状況及びコンプライアンス状況について、正確な把握に努めるとともに、必要に応じてリスクを未然に防ぐため対策を検討し、実行するため、代表取締役を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、四半期に1度開催しております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、定款に取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を、社外取締役及び社外監査役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当り、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
e.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.株主総会の特別決議
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
i.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
j.役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合には補償対象としないこととしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たず、一切の不当な要求等に応じないことを基本方針とし、平素から外部専門機関との緊密な連携をとり、担当部門を決めて全社全体として組織的に対処します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。