| 最終更新日:2026年2月27日 |
| 株式会社GRCS |
| 代表取締役社長 佐々木 慈和 |
| 問合せ先:管理部 03-6272-9191 |
| 証券コード:9250 |
| https://www.grcs.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の使命は、進化を加速させ、自身も社会も成長させることであります。複雑な世の中をテクノロジーを活用しシンプルに解決いたします。
企業経営を取り巻く環境が大きく変化し続ける中、直面する多種多様なリスクへ敏感かつ迅速に対処するため、常に新しいことに挑戦し続け、クライアントとともに持続可能な社会を築いていくことを目指します。そのために、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、健全で透明性が高く、効率的な経営を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス ・ コード における基本原則をすべて実施 しております。
| 合同会社Trojans | 374,000 | 27.10 |
| 塚本 拓也 | 80,000 | 5.80 |
| 佐々木 慈和 | 70,100 | 5.08 |
| マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 | 62,500 | 4.53 |
| 板倉 聡 | 60,000 | 4.35 |
| 新井 友行 | 50,000 | 3.62 |
| ベル投資事業有限責任組合1無限責任組合員ベル有限責任事業組合 | 40,100 | 2.91 |
| 田中 郁恵 | 40,000 | 2.90 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 32,700 | 2.37 |
| 宮越 則和 | 32,200 | 2.33 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 11 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 久保 惠一 | ○ | ――― | 公認会計士、また、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。 当社の普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 山野 修 | ○ | ――― | セキュリティ業界での会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、組織運営や事業戦略について、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。 当社の普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の報酬決定に関する手続きの客観性・透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しており、年1回開催しております。
なお、委員構成のうち、その他1名はオブザーバーとして出席している社外監査役1名となります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室1名及び監査役3名により構成されております。内部監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査室は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。
監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。
会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、管理部担当取締役、内部監査責任者及び監査役が出席しております。監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。
会社との関係(1)
| 佐藤 尚人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 島田 容男 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 伊賀 志乃(弁護士職名上の氏名 朝山 志乃) | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 尚人 | ○ | ――― | 金融業界、グローバル企業での財務会計及び内部監査業務に携わり、法令遵守体制・リスク管理体制等の専門的な知識、幅広い経験を有しており、客観的な観点から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 島田 容男 | ○ | ――― | 公認会計士としての財務及び会計に関する知見や複数の企業において培った社外監査役等としての豊富な経験を有しており、財務及び会計ついて客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 伊賀 志乃(弁護士職名上の氏名 朝山 志乃) | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に精通し豊富な経験と知識を有しており、コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する体制構築等について、客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
東京証券取引所に定める独立役員に関する基準を充足した社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、業績連動報酬制度、ストックオプション制度を導入しています。
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する意欲や士気をより一層高めることなどを目的としてストックオプション制度を導入しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じて、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、報酬等の種類は固定の基本報酬と変動の業績連動賞与等の金銭報酬及び非金銭報酬であります。
イ.基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
ロ.業績連動賞与は、社外取締役を除き、業務執行取締役の各事業年度の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、黒字化を前提にした業績連動賞与の制度を導入いたします。業績連動賞与は連結経常利益を指標とし、業績連動賞与の原資は、連結経常利益実績が連結経常利益目標を上回った場合に限り、その上回った金額の30%を支給総額の最大値とします。なお、業績連動賞与については全ての賞与を支給した後の連結経常利益実績が連結経常利益目標を下回らないことといたします。各取締役への業績連動賞与の支給額は原則として役位に応じて配分するが、各取締役の評価に応じて加減算を行う場合があります。
ハ.非金銭報酬は、新株予約権とし、取締役に中長期的に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とします。決定に際しては、中長期的な経営環境・見通しを鑑み、役位、職責等に応じて適切な時期に支給するものとします。
各取締役の報酬等の額については、任意の報酬委員会の審議・答申に基づき取締役会で決議することとしております。任意の報酬委員会は、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動賞与について、各取締役の役位、職責、貢献度及び業績指標等を審議し、取締役会へ答申いたします。
各監査役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは管理部が行っております。取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
・取締役会
当社の取締役会は、定款において、取締役の員数は7名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められており、取締役会は6名(うち、社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する事項の決定を行うとともに、業務実行の状況の監視・監督を行っております。
また、取締役会には全ての監査役(うち、社外監査役3名)が出席し、必要に応じて意見を述べております。
・監査役会
当社の監査役会は、定款において、監査役の員数は3名以内、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められており、監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成されております。
監査役会は原則月1回開催されており、各取締役の業務の執行状況を含む日常活動の監査を行っております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務の執行を監視するとともに、積極的に意見を述べており、意思の決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる体制となっております。
・報酬委員会
取締役の報酬決定に関する手続きの客観性・透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会の決議により選任された委員3名で構成され、その過半数を独立社外役員としております。取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。
・内部監査室
内部監査については、内部監査室(1名)が、当社の経営活動全般における業務執行が法規及び社内ルールに基づいて適切に運用されているかなどの監査を定常的に行うことで、内部統制機能の向上を図っております。
・会計監査人
会計監査については、仰星監査法人と監査契約を締結して、当該監査を受けております。
・リスクマネジメント及びコンプライアンス委員会
当社は、継続的な企業成長のため全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長が委員長を務めるリスクマネジメント及びコンプライアンス委員会を定期的に開催し、リスクの評価や対策等に関し協議を行っております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の人員体制その他に鑑み、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると考えております。
具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名のうち3名が社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役6名のうち2名を社外取締役としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図る等、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| より多くの株主にご参加頂けるよう、集中日を回避した開催日となるよう配慮いたします。 |
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
| 当社ホームページ上のIR情報ページに掲載いたします。 | |
| 定期的に個人投資家向けの説明会を開催する予定であります。 | あり |
| 定期的にアナリスト及び機関投資家向けの説明会を開催する予定であります。 | あり |
| 現時点では開催は予定しておりませんが、今後の投資家層の状況に応じて開催を検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページにIR情報ページを設け、資料を掲載いたします。 | |
| 当社は、コンプライアンス・ガイドラインを定め、ステークホルダーの立場を尊重した企業としての社会的責任を果たすことに努めております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定めており、取締役会は、内部統制システムが有効に機能するよう体制の整備・運用状況について監督を行っております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守し、適正かつ健全な企業活動を行う。
(2)取締役会は、「取締役会規則」及び「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3)取締役及び使用人が法令、定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を定め、その徹底を図るために、当社に「リスクマネジメント及びコンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施する。
(4)コンプライアンス上、疑義のある行為については、社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて、取締役及び使用人が通報できる内部通報制度を制定する。内部通報制度を利用して通報が行われた場合、通報内容は通報窓口から「リスクマネジメント及びコンプライアンス委員会」に報告する。
(5)内部監査室は、事業活動全般にわたり、「内部監査規程」に基づく業務監査を実施することにより、法令・定款・企業倫理及び社内規程等の遵守を確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切、確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存管理する。取締役から閲覧の要請があった場合は速やかに閲覧に供する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の組織横断的なリスクについては、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築する。情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティ管理体制を構築し、情報の保存及び管理に関する体制の整備を図るとともに、取締役・使用人の情報管理マインド向上のために、情報セキュリティ教育を実施する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期経営計画を定め、達成すべき目標を明確化し、各部門においては、その目標達成にむけた具体策を立案し実行する。当社は、取締役会を経営の基本方針や経営上の重要な事項について決定する機関として位置づけるとともに、取締役の職務の執行状況を監督する機関として位置づけ、月1回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催できる体制を整え、意思決定の迅速化と業務執行の厳正な監督を行う。
(2)各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
関係会社管理規程を制定し、当社及び子会社は、各社の事業戦略を共有し、グループ一丸となった経営を行う。
(1)子会社の取締役、使用人等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する体制
関係会社管理規程に基づき、当社に対して適時適切な報告を求めるとともに、必要に応じて承認及び助言を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する体制
子会社におけるリスク管理状況について、当社に対して報告を求めるとともに、損失の未然防止や、損失が発生した際の被害等を最小限にとどめる体制を整える。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適切なグループ経営体制の構築のため、関係会社管理規程に基づき主管部門を定め、必要に応じ子会社に対し、役職員の派遣を行う。
(4)子会社の取締役、使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況について、報告を求めるとともに、体制整備のために必要な支援及び助言を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、業務の必要性により補助使用人を取締役会に求めることができる。また、当該補助使用人はその期間中においては取締役の指揮命令は受けず、当該補助使用人に関する異動及び評価については監査役の同意を得るものとする。
7.監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
ⅱ取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
ⅲ監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 監査役が子会社の取締役等から定期的な当社取締役会への活動報告を聴取する他、必要に応じて説明を求めることができる体制を整備する。
ⅱ 監査役が当社の子会社統括責任者等から必要に応じて、子会社業務に関わる契約書その他重要な文書を閲覧し、説明を求めることができる体制を整備する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会う。
(2)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図る。
(3)監査役がその職務の執行について、費用の前払い又は償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用又は債務を処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を制定し、管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(2)取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(3)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針として定めるとともに、同方針を内部統制システム構築の基本方針にも盛り込み、反社会的勢力排除のための体制整備を進めております。
(1) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(2) 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。
(3) 反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
(4) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
(5) 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
内部統制システムの概要を含む当社コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要については模式図のとおりであり、適時・適正かつ公正な情報開示の実施に取り組んでおります。