| 最終更新日:2026年3月30日 |
| 株式会社プロジェクトホールディングス |
| 代表取締役 社長執行役員CEO 土井 悠之介 |
| 問合せ先:経営管理本部 03-6459-1025 |
| 証券コード:9246 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築し、経営の透明性と健全性を確保していくことが必要不可欠であると考えております。内部統制の整備、運用及び継続的な見直しを通して、当社グループ役員及び従業員が全ての企業活動において社会倫理に適した行動をとることができるよう、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化に向け努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-7:関連当事者取引】
当社は、法令及び取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社と取締役または主要株主との間の取引について取締役会の決議を求めるとともに、子会社・関連会社との重要な取引について取締役会に報告しています。
【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、現時点においては、アセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりません。
【原則3-1(ⅲ)役員報酬の決定方針及び手続】
当社グループの取締役及び執行役員の個別の報酬等の決定方針と手続きにつきましては、本報告書の「II.1.【取締役報酬関係】」及び有価証券報告書にて開示していますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
【原則3-1(ⅳ)役員の選解任に係る方針及び手続き】
当社は、取締役会の諮問機関として、過半数の委員を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しています。
委員会においては、選任基準に基づき推薦された役員候補者に関し、選任の妥当性等の審議を行ったうえで取締役会へ答申を行っており、当社グループの取締役及び執行役員の指名に関し公正性・透明性・独立性・客観性を高めることに寄与しております。
また、任期途中の解任は、役員規程、執行役員規程並びに指名報酬委員会規程に基づき、指名報酬委員会で決定又は答申のうえ取締役会において決議等を行うこととなっております。
なお、当社グループの業務執行系役員に関する指名プロセスの詳細については本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」及び有価証券報告書にて開示しておりますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
【原則3-1(ⅴ)個々の役員の選任理由】
当社は、取締役個々の選任理由について「株主総会招集ご通知」にて開示しておりますので、ご参照願います。
(第10期定時株主総会)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/118540/00.pdf
【補充原則3-1③人的資本への投資】
当社グループは「プロジェクト型社会の創出」をミッションとし、プロフェッショナル人材の輩出を通じた当該ミッションの実現を目指しております。そのような中、多様で優秀な人材を確保し、その人材が最大限の能力を発揮できる環境を整備したうえで、個々人が持つビジョンや目標に沿いつつ当社グループの競争力の源泉である「コンサル×事業開発」人材へ育成することは経営戦略の根幹であり、その認識のもと人的資本の拡充に向けた取組を重点的に進めております。
主な取組については有価証券報告書にて開示しておりますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
【補充原則4-1①取締役会の役割・責務(1)(経営陣に対する委任の範囲)】
当社は、取締役会規程において、経営方針、事業・予算計画など、取締役会において決議・報告すべき事項を定めています。法令事項、定款事項、多くの重要な業務執行の決定については、取締役会の決議事項とする一方、経営環境の変化に応じた意思決定のスピードアップを図るとともに、取締役会が真に注力すべき事項の審議に時間を割き、その実行性の担保できるよう、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に権限委譲をしています。また、その他の具体的な業務執行の権限委譲については、職務権限規程によりこれを定め、執行役員等への委任の範囲を明確にし、機動的に業務を推進できる体制を構築しております。
【原則4-8独立社外取締役の有効な活用】
当社においては、現在、7名の取締役のうち5名が独立社外取締役です。独立社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識から、当社の経営全般に関して独立した立場から助言を行い、経営の意思決定及び監督についての機能を強化する役割を担っています。
また、当社は、当社グループの役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るべく、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、過半数の委員を独立社外取締役で構成することが規程上定められていることに加え、より公正な判断を行える体制を構築することを企図し、現行の委員会においては監査等委員でない独立社外取締役が委員長を務めております。
【補充原則4-10①任意の委員会の活用】
当社では、当社グループの取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役員の選任や報酬決定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。
なお、委員会の構成や開催状況につきましては、本報告書の「Ⅱ.1【任意の委員会】」及び有価証券報告書に記載しておりますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
【補充原則4-11①取締役会の全体としての知識・経験・バランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役は、会社経営に精通し、事業運営に必要な知識を有する2名の業務執行取締役と2名の社外取締役(監査等委員を除く)、及び高度な知識・経験・専門性を備え、客観的な視点から経営に対する助言・監督を行う3名の監査等委員で構成されており、また、独立社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含んでおります。
業務執行取締役の選任にあたっては、ガバナンス上のリスクとなりうる人材を役員に選任することを可及的に回避するとともに、高いインテグリティを備えた人材を登用することを企図し、客観的かつ透明性の高い役員指名プロセスを導入しております。社外取締役については、期待される役割や専門性、役員兼職の上限数、再任上限年数等を定め、これに則り選任しております。
なお、役員選任プロセスの詳細については、本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」及び有価証券報告書に記載しておりますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
また、当社では、当社の企業価値の向上のため上場企業の経営陣として必要な経験・知見を踏まえスキル・マトリックスを策定しております。
なお、スキル・マトリックスは「株主総会招集ご通知」にて開示しておりますのでご参照願います。
(第10期定時株主総会)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/118540/00.pdf
【補充原則4-11②取締役の他社兼任】
当社は、取締役の上場会社役員の兼任数の上限を定め、業務執行取締役については当社を除いて原則2社まで、社外取締役については当社を除いて原則4社までとしており、当社の取締役としての業務遂行に必要な時間・労力が確保できる体制を整備しております。また、当社は、取締役に対して定期的に兼任状況の確認を行っており、取締役の兼任状況については、毎年「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
(第10期定時株主総会)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/announcement/118540/00.pdf
【補充原則4-11③取締役会の実効性に関する分析・評価】
当社は、2024年12月期より取締役会の実効性評価を導入しております。2025年12月期の結果につきましては、本報告書の「II.2.(2)①取締役会実効性評価の実施」及び有価証券報告書にて開示していますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
【大株主の状況】

| SBIホールディングス株式会社 | 1,631,300 | 29.89 |
| 土井 悠之介 | 883,000 | 16.18 |
| DY投資事業有限責任組合1号 | 860,000 | 15.76 |
| 伊藤 翔太 | 202,900 | 3.72 |
| 新宅 央 | 190,500 | 3.49 |
| 株式会社Macbee Planet | 150,000 | 2.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 137,043 | 2.51 |
| 鑓水 葵 | 85,800 | 1.57 |
| 古瀬 豪 | 73,000 | 1.34 |
| 江竜 寛之 | 57,400 | 1.05 |
補足説明

持株比率は自己株式29,784株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 柳沢 和正 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 桃崎 有治 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 結城 愛子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | |
| 橋口 晶子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 川添 丈 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 柳沢 和正 | | ○ | ――― | 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験とコンサルティング事業に関する幅広い知見を有しており、当社グループが成長していくにあたり、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていくことが期待できるものと考えております。また、指名報酬委員会の審議においては、当社の経営における重要な事項に関し、企業戦略に関する専門的な観点から、積極的な意見・提言を行っています。これらのことから、今後も当社グループの経営監督を担う立場として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 桃崎 有治 | | ○ | ――― | 桃崎有治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、業務執行に関する判断力・識見を活かし、当社監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監査に取り組む等ガバナンス強化につとめた実績から、独立した客観的な視点から経営の監督を行うことが期待される人物と判断し、監査等委員でない社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 結城 愛子 | ○ | ○ | 結城愛子氏は、当社の主要取引先である株式会社NTTデータにおいて、2022年2月まで業務執行者を務めておりました。当社は同社との間に定常的な取引があります。 | 結城愛子氏は、国内大手システムインテグレーターである株式会社NTTデータにおける業務経験によりIT・デジタル領域に知見を有しており、当社の属する業界の外部環境を理解しつつ、適切な監査・監督が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏は、当社の主要な取引先である株式会社NTTデータにおいて2022年2月まで業務執行者を務めておりましたが、出身会社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないと判断しております。同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 橋口 晶子 | ○ | ○ | ――― | 橋口晶子氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識のほか、上場企業の常勤監査役を長年務めた経験から経営全般に関する高い知見を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場から当社監査体制の一層の強化を図ることが期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 川添 丈 | ○ | ○ | ――― | 川添丈氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見から、監査に求められる判断力、識見等を有し、社外監査役として当社のコンプライアンス体制の確立に尽力いただく等、当社の監査体制の強化に貢献いただいた実績から、今後も同氏の法的知見を活かした適切な監査・監督が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査等を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の相互連携については、監査に関する情報共有や協議等を行うことで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、監査等委員会と内部監査部門の間で定期的な会合を行うなど密に連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに、説明責任を強化し当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役員の選任や報酬決定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。
本委員会においては、取締役会からの諮問又は委任を受けて、当社グループの取締役及び執行役員の指名及び報酬に関する事項について審議を行い、答申又は取締役会から委任された事項の決定を行っております。
(指名報酬委員会の出席状況)
2025年12月期における個々の委員の出席状況は以下のとおりです。
桃崎 有治 社外取締役(委員長) 6回/6回
土井 悠之介 代表取締役(委員) 6回/6回
柳沢 和正 社外取締役(委員) 6回/6回
※.2025年3月29日開催の定時株主総会終了時に社外取締役を退任した松本勇気氏は、2025年12月期において退任までに開催された指名報酬委員会2回全てに委員として出席しています。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲・士気向上のため、取締役(社外取締役を除く)に対して業績連動報酬及びストックオプションを付与しております。
業績連動報酬の詳細については、「II.1.【取締役報酬関係】」及び有価証券報告書にて、ストックオプションの詳細については有価証券報告書又は適時開示にて、それぞれ開示していますので、ご参照願います。
(有価証券報告書)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf
(2026年2月13日付 募集新株予約権(中長期業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2762290/00.pdf
(2026年2月13日付 FY2026中長期業績連動型新株予約権及び譲渡制限付株式報酬について【補足説明資料】)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2762292/00.pdf
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者に対し、業績向上に対する意欲・士気向上のため、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

取締役に対する2025年12月期に係る報酬等は次のとおりです。
2025年12月期末現在の取締役(社外取締役を除く)は2名、社外取締役は5名です。
(1)取締役(社外取締役を除く)の報酬額(対象となる役員の員数:2名)
・固定報酬 46,485千円
・年次業績連動賞与 15,800千円
・株式報酬(固定) 6,619千円
・株式報酬(業績連動) 7,061千円
(2)社外取締役の報酬額(対象となる役員の員数:5名)
・固定報酬 35,900千円
・株式報酬(固定) 277千円
(補足)
1.年次業績連動賞与については、2025年12月期において費用計上すべき額を記載しております。
2.株式報酬については、2025年12月期において費用計上すべき額を記載しております。
3.株式報酬の固定分のうち社外役員の区分に計上されている金額は、全て監査等委員でない社外取締役に係るものとなっております。
4.社外取締役の固定報酬には、2025年3月29日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対する支給額を含めています。
5.役員ごとの連結報酬等の総額等に関しては、連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、取締役等(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し(2025年2月14日開催の取締役会及び2026年2月13日開催の取締役会において一部改定)、本方針に従い、役員報酬制度を設計・運用しております。
監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬のみの支給とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
取締役等(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、次のとおりであります。
1.基本方針
当社グループの取締役及び執行役員(監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り本方針において同様とする。)の報酬は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能し、当該取締役及び執行役員の意欲をより高め、かつ役位・職責に応じ、各人の業績貢献度や経営状況も総合的に勘案したうえで、適切で公正なバランスの取れたものとする。具体的には、①固定報酬、②短期インセンティブとしての年次業績連動賞与、及び③中長期インセンティブとしての業績連動型株式報酬の3種類による報酬構成とする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額及び算定方法の決定に関する方針
当社グループの取締役及び執行役員の固定報酬は、例月報酬とし、毎年一定期日に固定金額を定めて支給するものとする。その報酬額は役位・職責に応じて総合的に決定する。
3.年次業績連動賞与及び株式報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
年次業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した報酬とし、各事業年度の利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標等とその値は、各人ごとの管掌範囲、各グループ会社の役割と事業特性、経営計画との整合性等を考慮しつつ、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行う。
株式報酬は、中長期の企業価値向上と連動性のある報酬構成とすることを目的とし、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合、及び役員株式給付規程に基づき役位等を勘案して定まるポイントを、毎年一定の時期に付与、当社グループの取締役及び執行役員の退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行う。
当社の社外取締役については、年次業績連動賞与は支給せず、また、株式報酬については業績非連動とし、役員株式給付規程に基づき役位等を勘案して定まるポイントを毎年、一定の時期に付与、退任時に付与した累計ポイントに相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行う。
ただし、株主総会もしくは取締役において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこととする。
4.固定報酬の額、年次業績連動賞与の額又は株式報酬の額の取締役等の個人別の報酬等
種類別の報酬割合については、役位・職責に応じて適切に設定するが、概ね、固定報酬50%~80%、業績連動賞与10%~15%、株式報酬10%~40%とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社グループの取締役及び執行役員の年度報酬は、審議プロセスの客観性・透明性を高めるため、代表取締役1名と過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会により決定する。なお、委員長は委員の互選によって定めるものとする。
【社外取締役のサポート体制】
当社は経営管理本部にて取締役会資料の事前配付や各種情報提供等を行うことで、社外取締役をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役7名(うち、社外取締役5名)で構成されております。原則として月1回開催される定時取締役会と必要に応じて臨時開催される臨時取締役会に取締役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督、監視しております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、社外取締役3名(うち、常勤監査等委員2名)で構成されております。原則として月1回開催される定時監査等委員会と必要に応じて臨時開催される臨時監査等委員会に監査等委員である社外取締役が出席し、法令、定款及び「監査等委員会規程」等に従い、監査方針、監査計画等を決定しております。また、監査等委員は取締役会へ出席し、構成員として議決権を持つことで、取締役会の業務執行の監査・監督を行っております。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携し、監査等委員会にて決定された方針に基づき業務監査を行っております。
(会計監査人)
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。選任においては、当社の業務内容及び会計方針に精通していること等の要素を複合的に勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
(指名報酬委員会)
当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等の公正性・透明性・独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るべく、社外取締役がその構成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。これにより、役員の選任や報酬決定のプロセスへの社外役員の関与が強化されることで、執行を担う経営陣に牽制を働かせております。
なお、当社では、ガバナンス上のリスクとなりうる人材を役員に選任することを可及的に回避するとともに、高いインテグリティを備えた人材を登用することを企図し、客観的かつ透明性の高いプロセスを導入しております。
その概要は次のとおりです。
<プロセスの対象となる役員>
・当社及び当社のグループ会社である株式会社プロジェクトカンパニーの業務執行取締役及び執行役員
・その他の当社のグループ会社の代表取締役
<役員指名プロセスの概要>
(ⅰ)候補者の推薦
選任基準に沿って、業務執行部門において候補者を推薦する
(業務執行役員の主な選任基準)
人格に優れ高い倫理観(インテグリティ)を有していることに加え、職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社グループの
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献するための資質(「インテグリティ」「利他性」「周囲の評価、人から頼られているか、組織を統率す
る能力」「責任感、仕事への向き合い方、成果へのコミット」)を備えていること
(ⅱ)第三者等へのヒアリング
(ⅰ)の基準を満たしているかなどの観点で、第三者等へヒアリングを行う
(ⅲ)webテスト
役員候補者にwebテスト等を課し、コンプライアンス・ハラスメント観点で役員としてふさわしい資質を保持しているかを確認
(ⅳ)指名報酬委員会における議論・選任
(ⅰ)~(ⅲ)で得られた情報をもとに、以下を整理したうえで指名報酬委員会において議論・選任
(ⅴ)研修の実施
(ⅰ)~(ⅳ)を経て就任が内定した役員向けに、規範意識強化のための研修を実施
(内部監査室)
内部監査室は、当社及び当社の会社法上の子会社を対象範囲として、業務活動及び諸制度の運用状況について内部監査を実施しております。内部監査室は代表取締役及び監査等委員会に直属し、部門長の任免と報酬は、代表取締役と監査等委員会の協議の上で取締役会に答申し、取締役会が決定することなどで独立性を確保しております。また、監査結果や指導等による改善状況を代表取締役及び取締役会(監査等委員会を含む。)に報告することとしております。
(グループ経営会議)
当社は、経営に関する重要事項について審議し、その運営を円滑に行うため、代表取締役及び代表取締役が別途指名する者で構成されるグループ経営会議を設置しております。グループ経営会議は原則として月1回開催され、株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議しております。
(2)コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策等
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に資する施策として、2025年12月期において次の取り組みを行っております。
①取締役会実効性評価の実施
当社は、ガバナンス体制の構築のために実施する各種取組の効果等を検証し、更なる運用改善を図るため、前年に引き続き2025年12月期においても取締役会実効性評価を実施いたしました。
取締役会実効性評価の実施に当たっては、第三者機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。2025年10月に全取締役(7名)を対象にアンケートを実施しました。回答方法は第三者機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。第三者機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年11月25日の定時取締役会において、アンケートの集計結果及びアンケートを通じて明らかになった取締役会の課題点等への対応方針を報告いたしました。
アンケート項目及び結果概要は次のとおりです。
<アンケ―ト項目>
アンケートの質問票の大項目は次のとおりです。設問ごとに5段階で評価する方式とし、自由コメント欄を設けております。
・取締役会の構成
・取締役の運営
・取締役会の議論
・取締役会のモニタリング機能
・社外取締役のパフォーマンス
・取締役(監査等委員を含む)に対する支援体制
・株主(投資家)との対話
・取締役自身の取組み
・指名報酬委員会の運営
・総括
<アンケート結果の概要>
アンケートの結果から抽出される課題数が前回評価よりも減少するとともに、前回評価において課題として取り上げられた「取締役会のモニタリング機能」の項目において、引き続き課題は残るものの評価結果に一定の改善が見られた一方、「取締役会の構成」「取締役会の運営」「取締役会の議論」の項目に関しては、前回評価で抽出された課題の多くが引き続き課題として取り上げられました。
(主な課題等)
・前回評価結果から引き続き、取締役会の構成に関し、経営戦略を踏まえつつ、当社グループとしてあるべき全体像(役員の員数、多様性、求められるスキル等)の検討が必要
・前回評価結果から引き続き、取締役会の運営・議論に関し、より分かりやすい情報・資料提供、経営戦略・事業進捗のフォローアップの実施及びフォローアップを行うためのより適切なKPIの特定等が必要
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで対応を進め、取締役会の機能・実効性を一層高める取組を推進してまいります。
②中長期業績連動型新株予約権及び譲渡制限付株式報酬の導入
株主の皆様との利害の一致、役職員の中長期に渡る企業価値向上へのコミットメントを引き出すことを企図し、2025年12月期より中長期業績連動型新株予約権及び譲渡制限付株式報酬を導入しました。
制度の詳細については以下の適時開示等をご参照願います。
(2026年2月13日付 募集新株予約権(中長期業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2762290/00.pdf
(2026年2月13日付 従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2762291/00.pdf
(2026年2月13日付 FY2026中長期業績連動型新株予約権及び譲渡制限付株式報酬について【補足説明資料】)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9246/tdnet/2762292/00.pdf
③社外取締役の選任に係る内規の整備
2024年12月期の取締役会の実効性評価の結果において課題として挙がっていた「取締役会の構成」に関連し、取締役会及び指名報酬委員会の議論を経て社外取締役の選任に係る内規を整備し、期待される役割や専門性等を定めるとともに、役員の兼職数及び通算任期、取締役会の構成につき以下のとおり制限を設定しております。
(ⅰ)当社を除く上場会社の役員兼職数:原則4社
(ⅱ)再任上限:原則10年
(ⅲ)取締役会構成:原則、独立社外取締役の員数が取締役会構成の過半数となるよう選任
※止むを得ない事情により候補者を立てることができない場合等であっても取締役会構成の3分の1を満たすよう社外取締役を選任するものとする。
④取締役会から業務執行取締役への権限移譲等
取締役会が真に取り組むべきアジェンダに注力し、その実効性を担保すること、機動的な業務執行を実現することを企図し、業務執行取締役へ重要な業務の執行を一部委任又は取締役会付議基準の緩和を行いました。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2024年3月より監査等委員会設置会社へ移行しております。現在のコーポレート・ガバナンス体制では、取締役会において社外取締役比率が高まるとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員が監査・監督機能を担うことにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主各位が株主総会の議案について十分検討できるよう、招集通知の当社ホームページ での早期掲載、及び発送に努めております。 |
| 株主各位の出席の便宜を図るため、可能な限り集中日を避けて実施しております。 |
| ディスクロージャーに関する基本方針を定め、当社ホームページにおいて公表しております。 | |
| 当社ホームページにおいて、プレスリリース・決算短信・決算説明資料・有価証券報告書等のIR資料を掲載しております。 | |
| 経営企画本部においてIR関連業務を遂行しております。 | |
| 当社「コンプライアンス要領」として規定し、役職員に対して公開することにより周知徹底をしております。 |
| 当社は、株主や投資者をはじめとするステークホルダーに対して必要な企業情報を適時適切に開示することを重要な経営課題と位置づけ、東京証券取引所が定める適時開示規則等の関連法令・諸規則に則り、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行うこととしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するため、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業グループの内部統制システムの運用を行っております。その内容は、下記のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①役職員が法令・諸規則を順守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を実践する体制を確保するため、コンプライアンス規程を整備する。
②会社における業務活動及び諸制度の運用状況について評価・検討することで、法令等の順守の徹底を図るため、内部監査規程を整備し、定期的な内部監査を実施する。
③法令違反行為、社内規程違反行為及びコンプライアンス違反行為に関する通報及び相談を適切に処理するため、内部通報制度を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①重要な会議体議事録、法定帳簿、決算関連書類その他重要文書は、法令及び社内規程等に基づき、適切に記録、保管、管理等を行う。
②取締役が常時これらの文書等を閲覧できる体制を確保する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理に関する基本的事項を定め、適正な業務運営を行うため、リスク管理規程を整備する。
②全社的なリスク管理を推進するため、リスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出し及び評価、リスク管理の実施状況の把握その他リスク管理に関して必要な業務を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な業務執行を行う。
②株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項その他経営に関する重要事項について審議し、その運営を円滑に行うため、グループ経営会議を設置する。
③効率的な職務の執行を確保するため、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備し、各職位の権限及び責任の明確化を行う。
5.次に掲げる体制その他の当該会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者(③及び④において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6.監査等委員会の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の求めがある場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置く。
②監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた補助使用人は、その指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとする。
③監査等委員会は、補助使用人の人事等について、必要に応じて意見を述べることができる。
7.監査等委員会への報告体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①役職員は、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づく通報状況等を定期的かつ随時に監査等委員会に報告する。
②監査等委員会は、必要に応じて、役職員に対して事業の報告を求めることができる。
③役職員は、会社の業務において法令違反行為が行われ、又はその疑いがある場合で、コンプライアンス規程に基づく等の是正処置がとられていないことを知ったときは、当該行為を監査等委員会に報告することができる。
④前号の報告を行った役職員は内部通報規程によって保護されるものとし、当該報告を理由として不利益な取扱いは受けないものとする。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。
②監査等委員は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合、監査等委員監査等規程に定めるところにより、当該費用を会社に請求することができる。
③監査等委員は、その役割・責務に対する理解を深め、必要な知識の習得や更新のために、日本監査役協会等が主催する研修等を受ける場合、当該費用を会社に請求することができる。
9.その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、必要と認めたときは意見を述べることができる。
②監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針等について説明を受けるとともに、会社が対処すべきリスクや課題等について意見を交換する。
10.反社会的勢力対応に関する基本方針
①反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図る。
②反社会的勢力に対しては、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と緊密に連携して対応を行う。
③反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
④反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
⑤反社会的勢力に対する裏取引及び資金提供は絶対に行わない。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、前記「内部統制システムに関する基本方針」において反社会的勢力対応に関する基本方針を定め、社内外に公表しております。また、当該基本方針の下、次のとおり社内体制を整備しております。
①社内規程の整備
反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」並びに「反社会的勢力対応要領」及び「反社会的勢力チェック要領」を制定し、反社会的
勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。
②対応管轄部署及び不当要求防止責任者の設置
当社は、反社会的勢力対応の主管部署を経営管理本部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括責任者として、経営管理管掌取締役を選任しております。また、経営管理本部長を暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者として選任しております。
③外部の専門機関との連携
当社経営管理本部を窓口として、警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携を行っております。警察への不当要求防止責任者の選任の届出や、暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員への加入を行い、平素より外部専門機関との連携関係を構築するよう努めるとともに、有事の場合は、法律相談、通報、法的手続の依頼などを行う体制作りを行っております。
④反社会的勢力に関する情報の収集・管理
当社経営管理本部において、反社会的勢力に関する情報の一元的管理及び蓄積を行うとともに、反社会的勢力に関するセミナーへの参加等を通じた積極的な情報収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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