| 最終更新日:2026年3月30日 |
| Recovery International株式会社 |
| 代表取締役 柴田 旬也 |
| 問合せ先:03-5990-5882 |
| 証券コード:9214 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課題と位置づけております。
こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直しを実施し、企業価値の最大化を図ってまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社グループは、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 大河原 峻 | 467,200 | 35.10 |
| 柴田 旬也 | 91,000 | 6.83 |
| 新保 光栄 | 55,000 | 4.13 |
| 早乙女 健太郎 | 37,200 | 2.79 |
| 株式会社SBI証券 | 30,500 | 2.29 |
| ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 | 28,000 | 2.10 |
| リカバリーグループ従業員持株会 | 24,900 | 1.87 |
| 株式会社T・Kホールディングス | 24,000 | 1.80 |
| 田頭 菜帆 | 22,000 | 1.65 |
| 栫井 訓 | 20,000 | 1.50 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 沼田 功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 橋本 祐造 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 沼田 功 | ○ | ― | 沼田功氏は、自身も会社経営者であり、また、上場会社における監査役(監査等委員)の経験も豊富で、全社ガバナンス、リスク・マネジメントに関する高い見識を有しております。同氏は、その経験、見識を活かし、取締役会において、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点より貴重な助言を行い、取締役会における議論に積極的に貢献しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社が当社株式28,000株を保有しておりますが、その他同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 橋本 祐造 | | ――― | 橋本祐造氏は、自身も会社経営者であり、また、人事部門の経験も長く、特に人的資本経営に関する高い見識を有しております。この知見や能力をベースに、当社の掲げる理念経営に関する経営判断や意思決定に対する適切な助言を行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、新たに社外取締役といたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、四半期に1度面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有や相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。なお、内部監査担当者は常勤監査役と内部監査の状況について意見交換をするなど、積極的な連携を図っております。
会社との関係(1)
| 伊藤 敬子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 宮崎 雅俊 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 伊藤 広樹 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 伊藤 敬子 | ○ | ― | 伊藤敬子氏は、公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有し、また、東証一部上場企業における内部監査、経理業務に携わっていた経験から、想定し得るリスクや、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。また、同氏は常勤監査役として当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と当社をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べ、適切な監督を行っております。なお、同氏及び同氏が現在/過去において所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 宮崎 雅俊 | ○ | ― | 宮崎雅俊氏は公認会計士として大手監査法人に在籍していたことから、上場会社に対する豊富な監査経験を有しているとともに、自身も公認会計士事務所を経営し、経営者として、また、財務及び会計に関する専門的な見地から適切な監査を行っております。加えて、同氏は上場会社を含め、複数社の監査役を兼任しており、その見識を活かし、内部統制の強化に資する助言等を行っており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献しております。なお、現在同氏及び同氏が所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 伊藤 広樹 | ○ | ― | 伊藤広樹氏は、弁護士の資格を有し、主に 、会社法、金融商品取引法、証券取引所規則に関する法的助言、内部統制システム、コーポレート・ガバナンスの構築、運用等に関する法的助言、コンプライアンス体制の構築、運用等に関する法的助言等、コーポレート分野を得意とし、また、以前、当社の顧問弁護士であったことから当社事業等に関する認識、理解も深いことから当社の持続的な成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する有益な助言を得られるものと期待しております。なお、現在同氏及び同氏が所属する団体と当社との取引関係、人的関係、資本関係、その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
東京証券取引所に定める独立役員に関する基準を充足した社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
また、取締役に対して株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社グループでは、業績向上と企業価値向上に対する意欲や士気をより一層高めることなどを目的としてストックオプション制度を導入しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じて、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が 1 億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社グループは役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
取締役の報酬は、取締役会決議にて代表取締役社長に一任し、株主総会が決定する報酬総額の限度内において代表取締役社長が決定しております。また、監査役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは経営管理部が行っております。取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいりました。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアンスに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を受け、監視・監督を行っております。
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、各監査役が意思疎通を図り、監査及び経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査役共通の事項について決定しております。
(内部監査)
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が任命した内部監査担当者が、外部委託を利用しながら自己監査とならないよう監査を行っております。
(インシデント協議会)
当社では、日常業務の中で発生するリスクにつながる事前の事象はインシデントレポートを作成し、事後の事象はアクシデントレポートを作成することとなっております。レポートは全社ベースで情報共有され、共有を受けた者がリスクの測定・原因分析・評価・再発防止策等を立案したうえで、その解決にあたります。
(会計監査)
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。なお2025 年12月期において監査を執行した公認会計士は宮之原大輔氏、松本浩幸氏の2名であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、その他8名程度であります。
なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社グループは、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査役会及び会計監査人を設置し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の集中日を回避した日程設定に努めております。 |
| 上場後、当社ホームページにおいて開示することを継続的に検討しております。 | |
| 年間通して、定期的な個人投資家向け説明会の実施しております。 | あり |
| 今後の株主構成を鑑みつつ、海外投資家向けの定期的な説明会に関しては開催を検討してまいります。 | なし |
| 上場後は当社ホームページに IR サイトを設け、IR資料を掲載しております。 | |
| 適時開示規程及び適時開示資料等管理ガイドラインにおいて、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。 |
当社ホームページ、会社説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針であります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)を以下のとおり決議し(2018年4月23日新設、2021年3月25日および2025年3月28日改定)、この方針に基づいた運営を行っております。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(3) 取締役及び使用人は、組織、業務分掌、職務権限に関する各規程に従い業務を執行する。
(4) 代表取締役は、内部監査担当者を選任し、内部監査担当者は「内部監査規程」に基づき、使用人の業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
(5) 監査役は、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。なお、監査役会を設置し、監査役間の連携を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、法令及び「文書保管管理規程」及び「情報システム管理規程」その他の社内規程に従い、取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを閲覧することができるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、労務管理、情報管理、その他事業活動に伴い生じる様々なリスクに対処するため、各種管理規程、細則及びマニュアルの設定や報告・監視体制を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回開催する他、必要に応じて臨時開催する。また、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、「職務権限規程」等において取締役の権限、責任等の明確化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前項の使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、取締役の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行に関する重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査役に報告する。
8. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は前項の報告をした者に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行うことを禁止する。
9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用及び債務については、監査役の請求に従い速やかに支払その他の処理を行う。
10. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役並びに取締役と定期的にコミュニケーションを取り、意見交換を行う。
(2) 監査役は、監査に必要な事項について取締役に対して報告を求めることができるものとし、必要に応じて取締役に対して是正を要求することができるものとする。
(3) 監査役は、監査法人及び内部監査担当と定期的にコミュニケーションを取り、各事業年度の監査計画の策定、監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。
(4) 監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の社外の専門家を任用する機会を保障する。
11. 反社会的勢力の排除体制(排除方針及び取り組み)
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
12.子会社の業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣することにより、子会社の業務執行状況を適切に管理・監督する。
(2) 子会社の経営に関する重要事項の決定及び事業進捗状況については、必要に応じて当社取締役会にて事前に審議し、又は報告を求める体制とする。
(3) 当社の内部監査担当者は、子会社の内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告する。
(4) 当社監査役会は、当社の取締役及び使用人から、子会社の管理状況について報告又は説明を受け、必要に応じて調査を行うことにより、監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、反社会的勢力との関わりは一切ありません。
当社グループは、今後も反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針としております。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.反社会的勢力の排除に向けた体制整備の状況
当社グループは、反社会的勢力による民事介入暴力が発生した場合の対応を目的として「反社会的勢力対策規程」を定め、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。民暴にかかわるトラブルの担当責任者は、経営管理部部長とし、反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたときは、経営管理部部長は社長の承認を得て直ちに警察に届出、警察と連携を取ります。また、場合によっては裁判所に対し、仮処分を申請致します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。