| 最終更新日:2026年3月31日 |
| 株式会社ビーイングホールディングス |
| 代表取締役 喜多甚一 |
| 問合せ先:076-268-1110 |
| 証券コード:9145 |
| https://being-group.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「-BEING-存在しつづける」を企業理念に掲げ、「会社をつくる。人間をつくる。社会をつくる。」という経営目的のもと、時代や文明とともに進化するロジスティクス事業を探求し、時代にあわせた社会インフラの提供を通じて、企業、さらには社会システムのイノベーションを起こすような『リアルロジスティクス』の体現を目指してまいります。
その実現のためには、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーの利益を重視した経営を行うことが当社グループの使命であると考えており、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を図り、経営の健全性、透明性及び効率性を確保することが経営上の最重要課題であると認識しております。
そこで、当社グループでは、株主総会の充実、取締役会及び監査役会の機能強化、適時適切な情報開示・IR活動の実施、内部管理体制の強化等により、盤石なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】
当社は、海外投資家が議決権を行使しやすい環境整備や情報提供が必要と認識しております。現在、株主総会招集通知の英訳を行っておりませんが、今後は、当社株主の構成比における海外投資家の比率を注視しつつ、招集通知の英訳について検討を進めてまいります。
【補充原則3-1-2】
株主構成が多様に変化し続ける中で、機関投資家や海外投資家の比率を注視しつつ、外国人投資家比率が上昇することが見込まれる場合には、海外投資家等への情報提供のため、英語版Webサイトの整備、開示資料の英訳など必要に応じて対応を進めております。
【補充原則3-2-1】
(1)当社監査役会では、外部会計監査人候補の評価に関する明確かつ詳細な判断基準項目は策定しておりませんが、外部監査人の独立性の保持や適正な監査を実施しているかを監視及び検証し職務遂行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに日本監査役協会の発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。今後、必要に応じて基準の策定を検討いたします。
(2)日本監査役協会の発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。なお、現在の当社外部会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、独立性・専門性共に問題はないものと認識しております。
【補充原則4-11-3】
取締役会全体の実効性評価について、現在、特段の分析・評価を行っておりませんが、各取締役の評価については、報酬委員会において評価資料をもとに協議がなされておりますので、その実効性は保たれているものと考えております。今後、評価資料を開示することについては、検討してまいります。
【補充原則4-14-1、4-14-2】
当社では、役員として十分な知識、経験などを有した者が就任しております。就任後においても、期待される役割・責務を適切に果たすために必要な知識・情報等を得るためのトレーニングの機会を提供、斡旋し、必要と認められる範囲において費用を支援しております。体系的なトレーニング方針の策定および開示に関しましては、今後必要に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
<政策保有株式に関する方針>
上場株式を保有しないことを原則としますが、業務提携その他経営上の合理的な目的に基づき保有する場合には、その目的に応じた保有であることを定期的に確認いたします。
<保有の適否に関する検証内容>
保有する株式については取締役会において、取引関係の強化や経済合理性の観点を個別に見直し、保有の合理性の検証を行っております。
<政策保有株式に係る議決権の行使についての基準>
政策保有株式に係る議決権行使については個別に判断いたしますが、対象会社の企業価値を毀損するおそれがある議案については特に留意して判断いたします。
【原則1-7】
当社は、関連当事者との間で重要な取引が発生する場合、法令や社内規程等に基づき、取引内容の合理性及び妥当性を判断したうえで当該取引の必要性を判断し、取締役会による承認を経て取引を行うこととしております。また、関連当事者との重要な取引について、その概要を有価証券報告書等において開示しております。
【原則2-4-1】
当社グループでは、物流現場を担う人財こそがサービスの原点であり、社会への貢献であることから、「人財の重要性」とその人財を育成する企業の責任を強く認識しております。人財の価値を最大限引き出すべく、社内環境の整備や従業員満足度の向上と組織の活性化を推進することを通じて、「社会の持続的発展への貢献」と「当社グループの持続的な企業価値の向上」を実現してまいります。
人的資本にかかる方針に関連した指標と目標については、当社ホームページのサステナビリティサイト(https://being-group.jp/sdgs/)をご参照ください。
【原則2-6】
当社は従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入しております。運用機関や商品の選定方法などの説明を実施するほか、運営管理機関の協力を受けて適切な情報提供を行っております。
【原則3-1】
(ⅰ)企業理念、中長期的な成長戦略等を当社ウェブサイト及び決算説明資料等に掲載いたします。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載いたします。
(ⅲ)取締役の報酬等につきましては、総額は株主総会で決議された年間報酬限度額(年額600百万円以内)の範囲内で決定しております。当社では、取締役の報酬に関する事項の決定に関して客観性と透明性を確保するため、任意の委員会として報酬委員会を設置しております。各取締役の報酬は、取締役会からの委任により同委員会が、世間水準及び会社業績、従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。
(ⅳ)取締役候補については、当社の企業理念に基づき、当社の現在の事業規模やステージに鑑みて、管掌部門の課題を的確に把握し、他の役職員と協力して課題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行うこととしております。また、社外取締役の選任に関しては、会社法上の社外性要件に加え東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことと判断される基準に基づき選任しております。
監査役候補については、人格・見識、監査役に相応しい豊かな経験及び十分な専門知識、コンプライアンスに対する十分な理解等を考慮し、当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献する資質を備えた方を、選定及び指名を行うこととしております。
取締役候補及び監査役候補の指名を行うに当たって、当社は任意の委員会として指名委員会を設置しております。指名委員会は、取締役会からの諮問を受けて取締役候補者について審議し、取締役会に答申しております。
(ⅴ)取締役候補及び監査役候補の個別の選任理由については、株主総会招集通知に記載し開示しております。
【補充原則3-1-3】
当社は、持続可能な社会に貢献することは重大な責務と考えております。当社のビジネスモデルである「運ばない物流」はサプライチェーンにおけるモノの移動を合理化することで、コストの低減だけでなく、持続可能な社会の実現に資するものとして考えております。サステナビリティに関する取り組みについては、当社ホームページのサステナビリティサイト(https://being-group.jp/sdgs/)をご参照ください。
【補充原則4-1-1】
当社取締役会は、法令、定款により取締役会が決定すべき定められた事項のほか、取締役会が判断すべき当社及びグループ各社の重要事項を「取締役会規程」に明確に定めております。
【原則4-9】
当社は、東京証券取引所が定める要件を基準として、役員の独立性を判断しております。
社外取締役4名を独立役員として選任しており、各独立役員には、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく独立性を維持しております。
社外取締役については、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能で、かつ幅広い識見をもった人材を候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の公正性・透明性・客観性を強化する目的のもと、独立役員が過半数を占める任意の機関である指名委員会及び報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬など特に重要な事項を検討するにあたり、独立役員の適切な関与・助言を得る体制を整えております。
【補充原則4-11-1】
当社は、取締役会の員数の上限を8名以内と定めており、現在の事業規模・管掌範囲などを考慮して、8名の取締役を選任しております。
また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性に関しては、取締役の年齢・性別、経歴・経験、専門分野等のバランス及び多様性を考慮し選任しております。
【補充原則4-11-2】
当社の取締役及び監査役の兼任状況については、有価証券報告書、株主総会招集通知などにより開示しております。
【補充原則4-11-3】
上述の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
【補充原則4-14-2】
上述の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
【原則5-1】
当社は、経営管理部をIR担当部署とし、株主・投資家との建設的な対話窓口を設置しております。株主、投資家に対して年2回(中間・期末)の決算説明会を実施するとともに、その説明会動画を配信しております。また、各四半期では、投資家・アナリストとの個別面談、電話取材に対応し、当社の戦略等の理解を深めていただくように取り組むこととしております。さらに、株主と建設的な対話を実現するために、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についての資料を開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、2025年3月14日に資料を開示しております。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ホームページのIRサイト(https://being-group.jp/ir/)をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、2025年3月14日に資料を開示しております。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ホームページのIRサイト(https://being-group.jp/ir/)をご参照ください。当該開示内容を踏まえ、資本収益性や市場評価に関する認識を取締役会において共有し、事業戦略や経営資源配分への反映に向けた取組みを継続しております。今後、取組みの進捗や検討内容の深化を踏まえ、開示内容のアップデートを検討してまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社喜多商店 | 11,340,000 | 47.05 |
| 喜多 甚一 | 2,740,400 | 11.37 |
| 株式会社SBI証券 | 1,303,857 | 5.41 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 786,900 | 3.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 607,600 | 2.52 |
| 田中 孝一 | 600,000 | 2.48 |
| 喜多 和行 | 508,000 | 2.10 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 380,000 | 1.57 |
| 髙桑 和浩 | 364,000 | 1.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 266,100 | 1.10 |
補足説明
上記大株主の状況は、2025年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 陸運業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等について、取引を行うこと自体に対する合理性(事業上の必要性)及び取引条件の妥当性等を確認の上、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づく決裁手続きによる承認を必須としております。会社法、金融商品取引法、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、会計基準等に基づき、開示対象となる重要な取引については、社外取締役及び社外監査役も参加する取締役会の承認を得ております。継続中の取引については、管理担当取締役が当該取引を継続する合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性を監視し、取引の適正性に関して留意すべき事項が発現した場合には、取引継続の是非も含め検討・見直しております。また、継続中の取引について、毎月取締役会に報告をしており、毎年度末には監査役が関連当事者取引の合理性、妥当性等についてチェックしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 川本剛生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 長谷川博和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 銭谷美幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 福田稔久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 川本剛生 | ○ | 同取締役が代表を務める川本行政書士事務所について、社外取締役就任前から営業所許認可手続きや車両登録の依頼をしておりましたが、報酬の支払額が独立性を害する程の多額でなく、また、取引関係について2019年3月末をもって解消しているため、独立性は阻害されないと考えております。 | 行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、業界法規に関する助言や提言を行うことで経営監視機能の強化を担うと共に、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 長谷川博和 | ○ | ――― | 企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で当社の企業活動に助言を行うことで経営監視機能の強化を担うと共に、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 銭谷美幸 | ○ | 株式会社三菱UFJ銀行は当社の主要な取引銀行であり、一定の借入関係は存在しております。銭谷美幸氏は、2022年10月より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの Group Chief Sustainability Officer ならびに株式会社三菱UFJ銀行のチーフ・サステナビリティ・オフィサーとして、サステナビリティ戦略の決定および執行に関与しておりましたが、2025年3月末をもって同銀行の業務執行者を退任しております。現在においては、同氏と当社との間に人的関係はなく、また、当社の経営方針や取締役会の意思決定に影響を及ぼす関係にもありません。 | 金融業界及び経営の分野や、サステナビリティに関する深い知識と実務経験を有しており、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 福田稔久 | ○ | ――― | 金融業界及び事業会社においてガバナンス、リスク管理、人材・組織運営に関する豊富なマネジメント経験を有しており、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名委員会及び報酬委員会は、社内取締役1名及び社外取締役2名で構成し、当社代表取締役社長が委員長の任に当たります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。
監査役、内部監査室、会計監査人とは内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山本 克也 | ○ | ――― | 長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営の監視を頂くことで監査体制の強化を担うと共に、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 柳谷内 健一 | ○ | ――― | 税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに十分な見識により監査体制の強化を担うと共に、取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。 |
該当項目に関する補足説明

業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを付与することを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を導入しております。
該当項目に関する補足説明
1.役員等の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方法について、任意の報酬委員会において決定されるものと決議し、世間水準及び会社業績や、従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。
取締役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で取締役会から委任された報酬委員会において決定
監査役の報酬等の額・・・株主総会で決定した報酬総額の限度内で監査役の協議により決定
当事業年度における個人別の報酬等は、2025年2月28日開催の報酬委員会、監査役については2025年4月2日開催の監査役会において監査役の協議によりそれぞれ決定しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会の決議が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の役員の報酬は全て固定報酬である基本報酬のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。
2.役員等の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役会及び監査役会の報酬などの総額については、2019年3月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額600百万円以内(決議時点の取締役の員数は7名。但し、使用人兼務の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の総額を年額60百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議しております。また、同株主総会において、非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対して社宅を提供し、当社が社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計を年額10百万円以内とすることが決議されております。
2022年3月30日開催の第36期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額120百万円以内(ただし、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、株式数の上限を年28,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役は8名(うち社外取締役4名)です。
3.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役会から委任を受けた任意の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。任意の報酬委員会は、委員長として代表取締役社長 喜多甚一、委員として社外取締役 川本剛生及び社外取締役 長谷川博和により構成されております。決定権限を委任した理由は、委員の過半数を社外取締役で占める任意の報酬委員会に委任することで、取締役の評価に関して公正性・透明性・客観性を担保するためであります。
4.非金銭報酬の内容
社外取締役を除く取締役に対し、業務上やむを得ない場合に限り社宅を提供し、所定の使用料を徴収したうえで、借上社宅を提供することとしております。提供する借上社宅は一般標準的なものとし、社宅として借り上げる賃料と、取締役より徴収する賃料の差額の合計は年額10百万円以内としております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定に関する当社方針と手続につきましては、本報告書「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」の項、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1】(3)の欄に記載のとおりであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポートは経営管理部で行い、社外監査役へのサポートは内部監査室及び経営管理部で行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役及び取締役会
取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成されております。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
b.監査役及び監査役会
監査役は、取締役会その他重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
c.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、その周知徹底を図っております。また、コンプライアンス推進のための体制として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
d.指名委員会及び報酬委員会
当社は、取締役の選任及び報酬に関する事項の決定に関して客観性と透明性を確保するため、社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会として指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、取締役会からの諮問を受けて取締役候補者について審議し、取締役会に答申しております。また、報酬委員会は、取締役会からの委任を受けて各取締役の報酬を決定しております。
e.会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
f.内部監査室
当社の内部監査は、他から独立した代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置し、当社グループの業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化及び能率の増進に資することを目的として実施しております。
g.サステナビリティ委員会
当社は、サステナビリティを今後の経営を支える基盤の一つとして位置付け、サステナビリティ委員会を設置しサステナビリティに関わる重要な諸施策、取組及びその推進に関する事項の審議を行っております。委員会は代表取締役社長を委員長として四半期毎に開催し、重要な議題は適宜、経営会議や取締役会で議論・決議を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役8名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を4名、社外監査役を2名選任し、継続的にコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確保に取り組むことで当社グループの持続的な成長や健全な経営等に寄与するものと判断し、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、電子提供措置及び招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 株主総会は、当社は決算期が12月であるため、株主総会を開催する時期は3月となっております。株主総会開催に際し、一般的に言われる集中日の開催は当然に避けられるものの、12月決算の他社の集中日を避けるとともに出席できやすい場所(ホテルや公共の会議室等)を確保いたします。 |
| インターネット(パソコン、スマートフォン等)による議決権行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 現在のところ該当はございませんが、今後、検討すべき事項として考えております。 |
| 当社Webサイト、株主総会資料掲載Webサイトおよび東京証券取引所Webサイトにおいて招集通知の発送前開示を行いました。 |
| 年2回、中間期決算発表及び通期決算発表後に決算内容および今後の当社の方向性について、説明会の開催を予定しております。 | あり |
| 年2回、中間期決算発表及び通期決算発表後に決算内容および今後の当社の方向性について、説明会の開催を予定しております。 | あり |
| 当社ホームページにて決算短信・適時開示資料・IRニュースを掲載しております。 | |
| 当社グループでは、適時開示に関する基本方針において、外部への公平かつ適時・適切な情報開示を促進し、顧客、株主及び投資家等のステークホルダーからの信頼を確保する体制を構築することを定めております。 |
私たちビーインググループは、企業理念に「Being」、ブランドビジョンとして「300年企業」を掲げ、持続可能な発展と企業価値の向上を目指しております。この理念とビジョンのもと、サステナビリティについては今後の経営を支える基盤の一つとして位置付け、社会の持続的発展への貢献と、当社グループの持続的な企業価値の向上の視点から重要度の高い下記の4つをマテリアリティ(重要課題)として選定いたしました。 「気候変動への対応」 「魅力的で働きやすい職場環境」 「地域貢献」 「コンプライアンスの徹底」 また、サステナビリティ委員会を設置し、代表取締役社長を議長としてこれらマテリアリティの課題解決に向けた取り組みを推進しております。 サステナビリティへの取り組みに関する情報は、当社Webサイトに掲載しております。 https://being-group.jp/sdgs/
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当社は、全てのステークホルダーの皆様から、当社の事業活動や業績、経営戦略等をより理解していただき、信頼と正当な評価を得るため、適時・適切な「透明性」、「公平性」、「継続性」のある情報開示に取り組むことが重要であると考えております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制システムの基本方針」について決議し、当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しております。
当社の基本方針は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社取締役会は、法令、定款、株主総会決議並びに取締役会決議等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
ⅱ 当社は、当社グループの役員及び従業員が健全に職務を遂行するために「リスク・コンプライアンス委員会」の設置及び「リスク・コンプライアンス規程」を制定し周知・徹底する。
ⅲ 当社は、法令違反その他法令上疑義のある行為等を早期に発見し、適切に対応するため、通報者に不利益が及ばない「内部通報制度規程」を制定し、通報窓口を社内及び社外に設置し、当社グループの役員及び従業員等を対象として運用する。
ⅳ 当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、当社グループ全体の業務遂行及びコンプライアンスの状況等について監査を実施する。また、定期的に代表取締役及び監査役会にその結果を報告する。
② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 経営上の重要な事項は、審議基準に基づいて取締役会その他会議体により、リスクを審議・評価したうえで意思決定を行う。
ⅱ 当社グループは、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定並びに当社グループの業務執行の監督を行う。
ⅱ 定例の取締役会は月1回実施し、常に監査役が出席して業務の適正及び効率性について監査する。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適時適切な業務執行を確保する。
⑤ 当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制
ⅰ 当社グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則及びその他の社会規範に照らし、適正に行う。
ⅱ 内部監査室は、当社グループを定期的に監査し、法令等や各種社内規定の周知・徹底及び適正な業務活動が行われているか監査する。また、監査内容に関しては定期的に報告書を作成し、監査報告及び是正状況を社長に報告する。
ⅲ 当社の監査役は、当社グループの業務全般の適正を確保するため、年度計画に基づき監査する。
ⅳ 関係会社管理規程に基づきリスク管理状況に係る報告を求めるとともに必要に応じて助言等を行う。
ⅴ 子会社の取締役及び監査役(以下、「役員等」という。)の構成について、当社の取締役及び使用者から複数名が就任し、業務執行状況を管理・監督する。
ⅵ 当社は、必要に応じて子会社の社長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・報告を求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 監査役は、取締役会と協議のうえ、使用人の中から監査業務の補助者を選任することができる。
ⅱ 監査役を補助すべき使用人は、取締役会の指揮命令を受けない。また、監査役はいつでも補助者の変更を請求することができ、取締役は、正当な理由がない限り、その請求を拒否できない。
ⅲ 取締役は、補助者となっている使用人の人事異動・処遇について、監査役の意見を聴取し、尊重する。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 当社グループの取締役及び使用人は、業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査役に報告しなければならない。上記事項には、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
ⅱ 当社グループの取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な情報を提出し、事業や業務の状況を報告するほか、稟議書その他の重要書類を監査役に回覧する。
ⅲ 取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
ⅳ 監査役は、いつでも内部監査に関する資料の閲覧を請求することができる。また、必要に応じて、内部監査業務に同行することができ、その報告書等の閲覧を請求することができる。この場合、内部監査室は同行・報告を拒むことができない。
⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎事業年度、一定額の予算を設ける。また、監査役がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、すみやかにこれを処理する。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は、必要に応じて、取締役会その他重要な会議に出席することができる。また、代表取締役と監査役との定期的な会議を開催し、意見や情報の交換を行える体制を整備する。
ⅱ 監査役は、会計監査人及び内部監査室と適宜意見交換並びに情報交換を行うとともに、適切な距離を維持したうえで連携を保ち、調査及び報告を求めることができる。
ⅲ 監査役は、当社の費用負担において、必要に応じて弁護士等の外部専門家から助言等を受けることができる。
⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ 当社グループは、常に適切な会計処理の原則を選択し、規程として定め、当社グループ全役職員に徹底し、この原則に基づいて会計処理を実施する。
ⅱ 不正や故意はもとより、不注意や会計基準の不理解などによって発生する虚偽記載は当社グループの財務報告の信頼性を損ない、当社グループに対する信頼を著しく失墜させることになること、並びに万一、そのような事態が発生した場合には、厳正な処分を行うことを当社グループの全役職員に周知徹底する。
⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を役員等及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
⑫ 子会社の業務の適正性を確保するための体制の整備
当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社における業務の適正を確保するとともに、経営管理部長を管理責任者とし、コンプライアンス体制の整備に取り組む。子会社における経営上の重要事項の決定については、当社の事前承認事項とする。また、当社の監査役は、子会社に対して事業の経過概要について報告を求め、当該報告につき、必要に応じて子会社に対してその業務及び財産の状況を調査する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力への対応に関する基本方針を定めております。当社の基本方針は以下のとおりであります。
ⅰ 反社会的勢力との取引は一切しない。
ⅱ 取引先が万が一反社会的勢力であると判明した場合は、直ちに取引の解除に向けた適切な処置を講ずる。
ⅲ 反社会的勢力への資金提供は行わない。資金提供は一切受けない。
ⅳ 反社会的勢力からの不当な要求は、民事上、若しくは刑事上の法的手段を行う。
ⅴ 関係外部機関と緊密に連携して反社会的勢力を排除する。
② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ⅰ 社内規程の整備状況
当社では、「反社会的勢力対応規程」を定め、グループ会社の全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
ⅱ 対応統括部署及び不当要求防止責任者
反社会的勢力対応部署及びその責任者を当社総務部と定めております。また、反社会的勢力対応の統括責任者を総務部長としております。
ⅲ 反社会的勢力排除の対応方法
当社は、取引先、役職員、株主に対して下記の通りに反社会的勢力排除に向けた調査を行っております。
ⅳ 外部の専門家との連携状況
警察当局、外部専門機関又は顧問弁護士等と連携し、統括責任者が自ら得た又は報告を受けた情報について、速やかに相談できる体制を整備しております。
ⅴ 研修活動の実施状況
当社は、定期的に役職員に対して安全衛生会議を実施し、企業コンプライアンス、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示手続きに関するフローの模式図、スキルマトリクスを参考資料として添付しております。