コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKeifuku Electric Railroad Co.,Ltd.
最終更新日:2026年6月24日
京福電気鉄道株式会社
代表取締役社長 大塚 憲郎
問合せ先:管理部(総務・広報担当)075-841-9381
証券コード:9049
https://www.keifuku.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営理念を「安全・安心をブランドの礎とし、人と社会に貢献します。」と定め、社会に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主に対する受託者責任・説明責任が機能するよう努めます。
 経営理念を具現化するため、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、的確かつ迅速な意思決定を行える業務執行体制ならびに適正な監督・監視体制を強化することで、多様な視点、長期的な視点にもとづいたコーポレートガバナンス体制を構築します。
 社会に不可欠なサービスの提供を通じて、株主ならびに顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する価値創造をおこなうことにより企業価値の向上を図ります。
 その実現のため事業戦略として「沿線深耕」を掲げ、沿線を中心とした地域社会さらには社会のニーズに応じた幅広い事業分野での事業展開を進めることで社会貢献をおこない、中長期的かつ安定的な経済的価値を生み出すことで株主価値の向上に取り組みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社では、議決権の電子行使および招集通知の英訳作成は実施しておりませんが、これは、機関投資家や海外投資家の比率が著しく低く、その必要がないと認識しているためです。それぞれの比率が相当程度上回るに至った時には、それらの導入の検討をおこないます。

【補充原則4-8-3】
 当社は上場子会社として、株主共同の利益および独立性確保の観点を踏まえ、支配株主と少数株主の利益相反が生じる重要な取引については、独立社外取締役に対し取締役会以外の場であらかじめ説明の機会を設け、独立社外取締役に取締役会で十分ご審議いただき、その役割を果たしていただくことができるよう環境の整備に努めてまいります。

【補充原則4-10-1】
 当社では、独立社外取締役を2名選任しているものの、取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名、報酬、特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立役員から適切な助言を得ていますが、更なる独立性と客観性の強化に向けた適切なガバナンス体制の仕組みの構築に引き続き努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3】
 当社の資本政策は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むため、資産効率の改善を図り、収益力の向上を進めることを基本的な方針とします。
 事業活動を通じて創出した利益は、中長期的な経営環境や業績等を勘案したうえで、株主還元や内部留保資金の充実等、将来的な企業価値の向上につなげるための資金といたします。内部留保資金については、安全輸送の確保や旅客サービスの向上のための設備投資、将来の利益を確保するための沿線価値向上へ向けた事業投資のほか、財務基盤の強化の原資等として有効に活用します。
 これらの説明については、営業利益や株主資本利益率(ROE)等の収益性や効率性のほか、有利子負債/EBITDA倍率等の財務健全性に係る指標を重視し、中期経営計画、有価証券報告書、適時開示等を通じておこないます。

【原則1-4】
【①政策保有に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、安全輸送の確保、業務提携、資金調達、地域社会との協働等、経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有することがあります。
 政策保有株式について、当社は、保有意義・経済合理性を検証し、保有の妥当性が認められない場合は、縮減を検討します。なお、現在保有している政策保有株式は、経営戦略のうえで必要かつ重要であると判断しており、現在のところ縮減する予定はありません。
 また、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から当社株式の売却の意向を受けた場合に売却を妨げること、さらには、株式を保有していることを理由に取引を行うことはいたしません。

【②政策保有株式に係る検証内容】
 当社は、取締役会で毎年、個別の政策保有株式について、それぞれの保有目的が適切か、配当等が資本コストに見合っているか等、政策保有に関する方針に則った観点から検証をおこなっており、検証結果を有価証券報告書に開示します。

【③政策保有株式にかかる議決権行使基準】
 政策保有株式の議決権行使については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、ならびに当該企業の価値向上に資するものであるかなどを総合的に判断し、特に、次の事項があった場合は、慎重な審議のもと判断をおこなうものとします。
 ・業績の著しい悪化が一定期間継続している場合
 ・企業価値を毀損する重大な不祥事があった場合
 ・取引関係に重大な変動があった場合
 ・当社の株主としての利益と相反する議案である場合
 ・支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策に関わる議案である場合

【原則1-7】
 当社は、主要株主等はもとより、当社の親会社である京阪ホールディングス株式会社を含む京阪グループとの取引は、独立性確保の観点も踏まえ、重要な取引については、取引条件およびその決定方法の妥当性を取締役会にて十分に審議したうえで意思決定をおこないます。
 当社の取締役およびこれらの者について競業取引や利益相反取引等の取引が生じる場合には、事前に取締役会にて、取引条件およびその決定方法の妥当性を審議し、意思決定をおこないます。
 監査役は、上記取引を独自に調査するとともに、取締役会の判断および理由についても適切か否かを判断します。

【補充原則2-4-1】
 当社は、お客さまに必要とされる商品・サービスを提供し、企業として持続的に成長していくためには、多様な視点を取り入れた経営が必要であると考えています。当社は、2026年度末までに女性正社員の割合を1割以上にすることを目標としており、育児休職等の制度について社内再啓発を行うとともに、休職者に対して積極的な広報活動を実施することで女性を積極的に採用するよう努めております。当社管理職のうち中途採用者の占める割合は現在25%を超えており、今後も継続してこれを維持することを目指すとともに、女性・外国籍人材・キャリア人材の積極的な採用と職域の拡大を進めます。また、ジョブローテーションを促進するほか、多様な価値観を持つ従業員がその能力を存分に発揮できるよう社内環境の整備に取り組みます。

【原則2-6】
 当社では、従業員一人一人のライフプランに応じた資産形成を支援するため、厚生労働省の助成による確定拠出型の「中小企業退職金共済制度」に加入しており、当社独自の企業年金の運用はおこなっておりません。

【原則3-1】
(1)経営理念、中期経営計画
 当社は、経営理念を「安全・安心をブランドの礎とし、人と社会に貢献します。」と定め、公共交通事業を担う当社グループにおいて、安全輸送の確保のための取り組みを最優先に実施します。
 当社の経営戦略や経営計画を株主に示すため、継続的に中期経営計画を策定公表するとともに、適宜、その進捗を公表します。資本政策の基本的な方針に沿って、収益・投資・人材育成計画等を含む事業ごとの経営資源の適切な配分を行うためにも、京都・福井の地域バランスを図りつつ、投資基準を設け可否判断をおこなっています。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えと基本方針
 基本的な考え方は、前記「1.基本的な考え方」に記載しています。
 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、取り巻く環境の変化に即応した適切なコーポレートガバナンス体制を整備していくことを基本方針とします。

(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決定しております。
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬を支払うこととします。
 社外取締役を除く取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、全社および各人の業績評価に基づき年俸テーブルのランクに応じた報酬を決定するものとしております。また、社外取締役を除く取締役は、中長期的な企業価値向上への士気を高めることを目的に、株式累積投資制度を活用し自社株式を継続的に取得することとしております。社外取締役の固定報酬は月例額を支給するものとし、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定するものとしております。
 業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるために業績指標を反映した現金報酬とし、実施要件を満たしたうえで営業利益を目標指標として用い、これに対する達成度合いに応じて算出された額を年1回支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。年間の業績連動報酬の比率は、達成度合いによるものの固定報酬額の月例分を目安としております。当年度につきましては、実施要件を満たさなかったことから業績連動報酬の支給はしておりません。
 個人別の報酬額については、代表取締役および社外役員との個別面談を行い、社外役員の助言のもと代表取締役の評価による審査に応じ取締役会で決定しております。

(4)取締役候補者・監査役候補者の指名をおこなうに当たっての方針と手続
 取締役候補者の指名については、代表取締役が所定の基準でもって評価したうえで候補者案を作成し、取締役会にて審議・決定します。
 取締役候補者については、実績・経験・見識・人格等に加え、取締役の多様性も勘案したうえで、各々の役割・責務を果たし得る人物を指名します。
 また、当社およびグループの取締役および経営幹部については、事業計画にもとづいた中長期の人員構成を把握し、各事業に必要不可欠な人材を育成、登用できる体制を整備しています。
 独立社外取締役候補者については、当社からの独立性の観点から金融商品取引所の定める基準に準じ、当社グループの経営理念を理解・共有し、取締役会等においてその豊富な経験および卓越した識見を活かしていただける人物を指名します。
 監査役候補者の指名については、監査役会の同意を得るとともに、取締役会において審議・決定します。
 監査役には、財務・会計、法務に関する適切な知見を有している者を選任するものとし、監査役候補者については、実績・経験・識見・人格等を勘案したうえで、各々の役割・責務を果たし得る人物を指名します。
 社外監査役候補者については、当社からの独立性の観点から金融商品取引所の定める基準に準じ、当社グループの経営理念を理解・共有し、監査役会および取締役会等においてその豊富な経験および卓越した識見を活かしていただける人物を指名します。 
 
(5)取締役候補者・監査役候補者の指名をおこなう際の、個々の指名についての説明
 株主総会参考書類に記載します。

【補充原則3-1-3】
 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応が、中長期的な企業価値の向上に重要な要素であることを踏まえ、すべてのステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の維持に努め、価値創造に向けた取り組み状況に関する情報を積極的に開示します。
 公共交通事業を担う当社グループは、鉄道・バスが地球環境への負荷が少ない乗り物であることに加え、VVVFインバータ制御・回生ブレーキを装備した電車や環境配慮型バス車両の導入をはじめ、駅、工場、店舗、事務所等で環境活動をおこなうことが、当社の社会的責任であることを強く認識し、地球環境保全に資する施策を積極的に推進していくことでサステナビリティを推進します。
 当社グループは公共交通事業を中心に、生活に直結する様々なサービスを、地域で暮らす皆様、働き学ぶ皆様、地域を訪れる皆様など、多くの皆様に提供してきました。これからも「経営理念」「経営姿勢」を基本方針とし、「行動憲章」に基づいた事業活動を通じてSDGs達成への取組みをはじめ、社会の持続的発展に貢献してまいります。
 当社グループは、SDGs重要課題として「1.安全・安心でユニバーサルな事業の展開」「2.人と地球に優しいエコでクリーンな事業の推進」「3.笑顔のパートナーシップによる事業の創出」を定めており、持続可能な社会への貢献を目指しています。
 これらの取組み状況は、当社ホームページ(https://www.keifuku.co.jp/cms/sustainability/)において公開しています。


【補充原則4-1-1】
 取締役会にて、法令・定款所定事項のほか、当社グループ全体にかかる経営の基本方針や経営戦略、重要な業務執行等を決定し、取締役は、その決定にもとづいて個別の業務執行をおこないます。

【補充原則4-3-2、4-3-3】
 取締役会は、最高経営責任者等の選解任については、後継者のプランニングの進捗を図るとともに、社外役員からの助言を参考に協議のうえ進めています。

【原則4-9】
 金融商品取引所の定める基準に準じ、社外取締役・社外監査役の独立性を判断します。

【補充原則4-11-1】
 取締役会は、取締役会全体としてのバランスおよび経営理念を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキル等を勘案した上で、十分な識見・知識・経験・能力等を備えた取締役で構成することを基本とし、その員数は、当社の規模や多様性の確保、審議の活発化等の観点から定款に定めています。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めています。
 各取締役の主なスキル等を一覧化したスキル・マトリックスについては、株主総会参考書類および当社ウェブサイト
(https://www.keifuku.co.jp/cms/company/)に掲載して開示します。

【補充原則4-11-2】
 取締役・監査役の他の上場会社の役員への就任状況については、事業報告等において開示します。

【補充原則4-11-3】
 当社は、全ての取締役および監査役に取締役会の審議・運営等に関するアンケートを実施し、その結果に基づいて取締役会で分析・評価を行いました。
 2025年度の取締役会運営に関し、重要事項が適切に付議され、詳細な説明が行われることにより社外役員にも議事内容が理解できるよう運営されており、意思決定を通じた監督機能を適切に果たしており、実効性は確保されているとの評価がなされています。
 2025年度の具体的な取組み状況については、社外役員の提言や意見を参考に、それぞれの取組みのなかで効果を得られたものと判断しており、取締役会の実効性の確保につながったことを確認しております。
 本評価をふまえ、2026年度については、これまでの取組みを継続し、中期経営計画等の重要施策について定期的に進捗を確認する等、審議を充実させ、取締役会のさらなる監督機能および意思決定機能の向上に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】
 当社は、取締役、監査役に対して、自らに求められる役割・責務を認識し、業務に必要な知識の習得や更新の機会を提供することをトレーニングの基本としています。社外セミナーへの参加に加え、都度のコンプライアンスやリスク管理等の社内講習会を開催し機会を提供しています。
 また、代表取締役と社外役員が、各取締役と定期的に面談を行い、各人の業務執行状況および責任について意見交換を実施しており、必要な知識の取得のほか目指すべき事業の方向性を共通化し責任所在を明確にしています。
 社外役員に対しては、当社の経営理念・事業・財務・組織等につき、定期的に説明する機会を設けています。

【原則5-1】
 当社は、株主・投資家に当社および当社グループに対する理解を深め、正しく評価いただくため、IR活動を通じて経営にかかわる情報を積極的に開示し、コミュニケーションを図ります。
 株主等から対話の申し込みを受けた場合は、IR担当部署として管理部が中心となり関係部署と連携して対応するとともに、面談には必要に応じてIR担当役員等が出席します。また、その結果については、内容の重要性に応じて取締役会に報告します。
 対話に際しては、インサイダー規制の観点から提供する情報について十分な注意を払います。なお、株主に対し株主総会終了後に「けいふくレポート」を発行するほか、当社ウェブサイト上でIRニュースや決算短信などを公開することにより、迅速・公平な情報開示をおこないます。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、「京福グループ中期経営計画2028」(2026年度~2028年度)において、収益力の向上と適切な投資による足固めを並行して進め、2030年度において営業利益28億円を達成するとともに、各年度安定的に18億円以上の当期純利益を確保することを定量目標としております。
 今後、持続的な成長と中長期的な企業価値向上につなげるため、資本コスト等を踏まえた収益力や資本効率等に関する目標等について検討いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
京阪ホールディングス株式会社857,92343.17
日本駐車場開発株式会社189,4009.53
日本生命保険相互会社93,3484.70
株式会社京三製作所33,0401.66
株式会社日本カストディ銀行(信託口)26,5001.33
三井住友信託銀行株式会社20,0001.01
東京海上日動火災保険株式会社14,0000.70
専徳寺11,3000.57
山口秀明10,2020.51
株式会社福井銀行10,0000.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無京阪ホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 9045
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種陸運業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社は、主要株主等はもとより、当社の親会社である京阪ホールディングス株式会社を含む京阪グループとの取引は、独立性確保の観点も踏まえ、重要な取引については、取引条件およびその決定方法の妥当性を取締役会にて十分に審議したうえで意思決定をおこないます。
 当社の取締役およびこれらの者が競業取引や利益相反取引等の取引が生じる場合には、事前に取締役会にて、取引条件およびその決定方法の妥当性を審議し、意思決定をおこないます。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係
  親会社等の企業グループに属することにより、京都市内における交通網の連携によるお客様へのサービスアップが図れるとともに、特に京都比叡山・八瀬地区における事業活動を協調して実施しています。

2.親会社等の企業グループに属することにより事実上の制約、リスクおよびメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等
  当社の取引関係等における親会社等やそのグループ企業への依存度は低いため、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響はありません。

3.親会社等からの一定の独立性の確保の状況
  当社は親会社等から事業上の制約はなく、当社の経営判断において事業活動をおこなっており、親会社等からの独立性は確保されています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山口 記弘他の会社の出身者
楢井 進他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山口 記弘○当社独立役員山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する株式会社東映京都スタジオ(現 株式会社東映太秦映画村)の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し、豊富な経験および卓越した識見を有しておられ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断するとともに、その経験および識見を活かして、当社から独立した立場で客観的かつ経営的視点から当社の業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役として選任しております。
楢井 進○当社独立役員楢井進氏は、京都と比肩する観光地である鎌倉・江の島・湘南地域において運輸業を中心に幅広い事業を展開する江ノ島電鉄株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、会社経営に関し、豊富な経験および卓越した識見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断するとともに、その経験および識見を活かして、当社から独立した立場で、客観的かつ経営的視点から当社の業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人との間に監査契約を締結し、グループ会社を含めた会計監査を実施するとともに、会計制度の変更などにも迅速に対応できる環境を整備しています。また、監査役は四半期毎の年4回、決算業務後に会計監査人と意見交換会および
監査報告会を開催し相互に監査情報を交換しています。

 内部監査部門としては、監査室が、年度計画に基づいて各部署における業務内容に対しチェックをおこない、特にグループ会社に対しては、定例会議の実施を始め、各社の監査役から定期的に監査状況の詳細な説明を受けるなど、グループ会社の監査を重点的におこなっています。
 監査役会は、常勤監査役1名、財務・会計に関して専門的知識を有する公認会計士である社外監査役1名、法務に関して専門的知識を有する弁護士である社外監査役各1名の3名で構成し、その独立性と情報収集力とを機能的に組み合わせて実効性を高めています。
 各監査役は、監査役会が定めた規範に従い、取締役会あるいは常務会への出席、業務の調査等を通じ、取締役会の職務執行の監査をおこなっています。さらに、監査役会付のスタッフを配置しています。
 また、監査役会と社外取締役との間で定期的に意見交換をおこない情報共有が図れる体制を整えています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
飯島 敬子弁護士
奥村 圭公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
飯島 敬子○当社独立役員飯島敬子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験および卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、その経験および識見を当社の監査に活かしていただくため選任しております。
なお、同氏は独立性を阻害するおそれがあると証券取引所が判断する要件のいずれにも該当しておりません。
奥村 圭○当社独立役員奥村圭氏は、公認会計士および税理士としての企業会計に関する豊富な経験および卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、その経験および識見を当社の監査に活かしていただくため選任しております。
なお、同氏は独立性を阻害するおそれがあると証券取引所が判断する要件のいずれにも該当しておりません。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、内規の定めに従い、固定報酬と業績連動報酬からなり、年次予算計画や中期経営計画の達成状況と連動させています。社外取締役の報酬は、固定報酬とし、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
事業年度内に取締役および監査役に対し支払った総額をそれぞれ記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(社外取締役を除く)の報酬内容の決定に関する手続および各人別の報酬の額については、内規の定めに従い、代表取締役および社外取締役の面談をおこなったうえで、代表取締役の評価による審査に応じ、取締役会が決定しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 管理部が取締役会の事務局を担当し、監査役スタッフが監査役の職務を補助するとともに、監査役会の事務局を担当します。
 当社は、取締役および監査役の支援ならびに取締役会における審議の活性化を図り、当社における適切な意思決定の実現と監督機能の発揮について実質的に担保するため、次の取組みをおこないます。

 ・取締役会の運営は「取締役会規則」に準じるほか、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換に努めます。
 ・取締役会の審議の活性化を図るため、事前に取締役会資料を配布し、要望に応じ経営状況の把握に必要な資料を提供します。
 ・取締役会の年間スケジュール、予定議題は日程調整のうえ事前に決定するとともに、必要な審議時間を十分確保すべく、審議項目、開催時間を適宜調整します。 
 ・それぞれ事務局は、各取締役・監査役から情報提供の要望がある場合、速やかに必要な情報を提供し支援をおこないます。
 ・内部監査部門である監査室が、定期的に各部署における業務内容チェックをおこない、取締役会付議基準に基づき取締役会に報告し連携を図ります。 

 監査役による監査、監査室および会計監査の結果の概要ならびに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会および監査役会への報告を通じて社外取締役および社外監査役にも提供し、情報共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社の取締役会は社外取締役2名、社外監査役2名を含む14名で構成され、法に定める決議事項等重要な業務執行についての意思決定をおこなっております。
 当社は経営諸課題の組織全般への浸透、ならびに監督強化のために、常勤役員等で構成される常務会を設置し、取締役会の決議事項を始めとした経営上の重要事項について徹底した審議をおこなっております。また、隔週、常勤役員と職務を執行する幹部職員による定例会議を開催し、業務執行案件についての審議、決定と業務の執行状況審査・報告をおこなっています。
 また、会社法第362条にもとづく「業務の適正を確保するための体制の整備」の方針を取締役会にて決定するとともに、それに沿った体制強化と
運用を実施しています。
 情報開示につきましては、四半期決算およびEDINETによる情報開示を実施し、タイムリーかつ正確性を重視した情報開示を徹底することはもと
より、適時開示規則を遵守することで株主や投資家の皆様への経営の透明性の向上に取組んでいます。
 個人情報保護につきましては、個人情報保護法および国土交通省からのガイドラインにもとづき、個人情報管理規程を制定するとともに、管理責任者の選任等内部組織を立ち上げ万全を期するとともに、ホームページでプライバシーポリシーを公表し情報の開示に努めています。
 また、内部統制システムとして、経営トップの直轄組織である監査室が策定した年度計画にもとづき、当社およびグループ各社の内部統制を中心とした業務全般について監査を実施しており、監査結果は社長および取締役会に報告されるとともに、各部門、グループ各社に対して業務改善に向け具体的助言および指導をおこなっています。
 顧客ならびに当社および役職員等に関し発生する危機について、これを予防するとともに、発生の際の被害を最小限に止めるための指針およ
びその他必要な事項を「危機管理規程」に定め、各部署は、必要に応じ、これにもとづいた具体的対処方法を決定しています。
 監査室が、定期的に監査をおこない、特にグループ会社に対しては、定例会議の実施を始め、各社の監査役から定期的に監査状況の詳細な説明を受けるなど、グループ会社の監査を重点的におこなっています。
 なお、監査室は室長以下5名の監査担当者で構成され、監査役の監査業務の補助は、3名の監査役スタッフがおこなっています。
 監査役会は、常勤監査役1名ならび社外監査役である非常勤監査役2名の計3名で構成され、各監査役は、監査役会が定めた規範に従い、取締役会あるいは常務会への出席、業務の調査等を通じ、取締役会の職務執行の監査をおこなっています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は現在、取締役11名のうち2名は独立性を有する社外取締役を選任しており、また、監査役についても3名のうち2名は独立性を有する社外監査役を選任しています。
 これら社外取締役および社外監査役による当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現していることから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制が有効に機能していると考えています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年6月開催の定時株主総会招集通知は、開催日の21日前(2026年6月2日)に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定株主との建設的な対話の充実等のためにも、株主総会の開催日は株主総会集中日を避け、2026年6月23日に開催しました。 
その他定時株主総会招集通知を発送、2026年6月1日に当社ホームページ(https://www.keifuku.co.jp/)の「株主総会情報」のページにおいて公開しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載https://www.keifuku.co.jp/
投資者等に適切な会社情報を提供するために、適時開示資料はもとより有価証券報告書等財務報告書、決算公告その他をホームページに情報提供しています。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:管理部(総務・広報担当)、IR事務連絡責任者:取締役 管理部長 藤木 斉
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境宣言の下、環境方針の制定と実施を実現するとともに、「京のアジェンダ21フォーラム」が制定した環境マネジメントシステムの規格審査を受け、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード ステップ2」の認証を取得し、業務に反映させています。また、人権保護についても企業間での社外協議会の幹事会社として積極的な活動に取り組んでいます。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

1.業務の適正を確保するための体制
当社およびグループ各社が「業務の適正を確保するための体制」を推進するため、次のとおりの取組みを行っております。

(1)当社およびグループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社およびグループ各社が進むべき道筋や行動の基本方針を役職員全員が共有するため、「経営理念」、「行動憲章」等を公表し、当社およびグループ各社が法令および定款にもとづいた事業活動を適正かつ継続的に行うため、その周知徹底と推進に努めております。
②当社監査室および管理部にて、当社およびグループ各社での不正事案等の速やかな報告体制を構築しており、法令違反の未然防止および再発防止を図っております。
③当社は、取締役および使用人に法令および定款ならびに社会規範を遵守し、高い倫理性を保ち責任ある判断と行動をとることを要請し、その方針を「役員規程」ならびに「組織規程」に定めております。
④全社的に影響をおよぼす重要事項については、慎重かつ多面的な検討を要するために、「取締役会」「常務会」「政策会議」などの会議を開催し、関係法令に適合していることを確認するとともに、財務情報をはじめとする企業情報の信頼性を確保するために、審議を尽くしております。
⑤法令遵守の意識向上を図るべく、弁護士、公認会計士などの外部専門家より教育、助言を受け、自ら法令遵守に努めるとともに、反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応するほか、社内各部署に随時その基本理念ならびに法令遵守の必要性を徹底しております。
⑥財務報告に係る内部統制については、グループ各社の経理担当者と日常的に連携を保つとともに、連結財務諸表作成に際して連絡会を開催して留意事項などを周知するほか、グループ各社を含む業務の文書化、評価を進めるなど、その整備を進めております。
⑦当社およびグループ各社の役職員(契約社員、パート・アルバイト等を含む)および関係者を対象に内部通報制度の「京福グループホットライン」を開設しており、通報を受けた情報につき事実関係の調査を行い、当社およびグループ各社に必要な対策を講じさせております。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
「株主総会」および「取締役会」等各種会議の議事録等の関係資料、重要な契約書類、禀議書類、会計帳簿等、取締役の職務の執行に関する文書その他の情報については、別途定める「文書管理規程」にもとづき、保存、管理しております。

(3)当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①顧客ならびに当社およびグループ各社の役職員等に関し発生する危機について、これを予防するとともに、発生の際の被害を最小限に止めるための指針およびその他必要な事項を「危機管理規程」に定め、各部署は、必要に応じ、これにもとづいた具体的対処方法を決定しております。
②特に鉄軌道事業部署およびバス・タクシー事業の各社においては、法令に定める「運輸安全マネジメント制度」にもとづき、輸送の安全を確保するための、運営の方針に関する事項や、実施・管理する体制や方法の事項等を「安全管理規程」で制定し、取り組んでおります。
③情報セキュリティに関しては、管理部内に担当役員を責任者とした経理・情報システム担当を設け、ルールの策定や緊急時の対応などの対策を講じております。また、環境管理の分野に関しては、環境管理責任者を置き、「KES・環境マネジメントスタンダードステップ2(※)」に適合した環境マネジメントシステムを実施しております。
(※京都議定書の発祥地、京都を拠点とする特定非営利活動法人KES環境機構が認証する「環境マネジメントシステム」の規格。)

(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社組織は「グループ事業室」「監査室」「管理部」「鉄道部」「不動産事業部」「沿線創造事業部」「福井事務所」により構成し、それぞれの組織に統括責任者を置くことにより、各々独立した指揮命令系統にもとづき、チェックアンドバランスの機能を働かせ、迅速かつ効率的な意見決定ならびに業務執行を行っております。
②別途定める「役員規程」ならびに「組織規程」に規定する、取締役および使用人の職務分掌、指揮命令関係にもとづき効率的な業務執行を行っております。
③中期経営計画として、基本方針、具体的施策ならびに定量目標等を公表するとともに、進捗状況についても「取締役会」に報告を行い、適宜開示をしております。

(5)当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①親会社である京阪ホールディングス株式会社と別途定める「協定書」を締結することにより、経営の効率性の向上と法令遵守および危機管理体制を整備し、財務情報を含む企業情報の信頼性を確保するなど、企業集団としての内部統制制度の適正な構築を行っております。
②当社およびグループ各社の内部統制制度を適正に構築するため、別途定める「グループ会社管理規程」にもとづき、グループ各社の経営管理目標を明確にするととともに、グループ各社における遵守事項および報告事項を定めております。
③グループ各社の代表取締役と定期的な情報交換を行うため、必要に応じ「グループ社長会」を開催し、各社の適正な業務執行の状況を確認しております。
④グループ各社の監査役から定期的に会計ならびに業務執行に関する監査状況の詳細について、文書による報告を受け、グループ各社の財務ならびに業務執行の適法性を確認しております。
⑤監査室は、別途定める「監査規程」にもとづき、当社およびグループ各社において業務運営の状況把握ならびにその改善を図るために、定期的に業務内容について内部監査を行い、その結果にもとづく是正、改善への助言、提案を行っております。
⑥管理部は、別途定める「職務分掌」にもとづき、当社およびグループ各社において業務運営の状況把握ならびにその改善を図るために、定期的に業務内容について指導を行っております。
⑦グループ各社は、中期経営計画を策定し、基本方針、具体的な施策ならびに定量目標等を設定し、業績達成の報告とともに効率性分析を定期的に行い、「取締役会」に報告しております。

(6)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
監査役の監査を補助する使用人(監査役スタッフ)は、監査室等に所属する者の中から兼任させております。

(7)当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
①監査役は、当該スタッフの人事異動ならびに考課について、取締役と意見交換を行っております。
②監査役は、当該スタッフに対し、業務補助を行うよう指示できるようにしております。

(8)当社およびグループ各社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役は、「取締役会」等の会議に出席し、また、禀議等の重要書類を閲覧することにより、経営の意思決定、業務の実施状況の把握をし、取締役および使用人の職務執行が法令および定款に違反し、あるいは、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがあるときは、意見を述べ、必要な助言、勧告を行っております。
②当社およびグループ各社の取締役および使用人は、監査役または監査役会の求めに応じて、その職務の執行に関する事項について説明または報告を行っております。
③監査室は、内部監査の結果を監査役または監査役会に報告しております。
④監査役に報告をしたことを理由として当該報告者に対して不当な取扱いを行わないようにしております。

(9)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、会計監査人から会計監査の報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行うなど、緊密な連携に努めております。
②監査役および監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表取締役との相互認識を図っております。
③監査役および監査役会は、社外取締役と定期的に会合をもち、重要な情報を共有し、意見交換を行うことにより、各々の役割を踏まえた経営監視に努めるとともに、そこで得た共通認識を代表取締役に伝えることで、爾後の経営の活用を図っております。
④監査役は、監査室と共同で往査を実施するなど緊密な連携を保っております。
⑤監査役は、グループ各社の監査役に対し監査計画および監査報告書を提出させ、その内容を検討するとともに、連携を図っております。
⑥監査役および監査室にて、グループ各社の監査役に対し研修を行い、監査役としての知識とスキルの向上を図っております。
⑦監査役の職務の執行による費用は、監査役の要請にもとづいて必要な予算措置を講じております。また、監査役の請求がある場合は、当社は速やかに処理することとしております。


2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、グループ各社と必要な連携をとりながら、業務の適正を確保するための体制の整備と運用を実施しており、当年度における主な運用状況は次のとおりです。

(1)職務の執行について
「取締役会」を毎月1回開催し、各議案については先だって「常務会」「政策会議」による多方面の審議を経て取締役会に付議しております。さらに、「取締役会」では、社外取締役による審議・業務執行の状況等の監督のもと、迅速かつ効率的な意思決定を行うとともに、実効性の向上を図りました。

(2)コンプライアンスおよびリスク管理等に関する取組みについて
①当社常勤役員と主要グループ会社社長をメンバーとする「常務会」を月2回開催し、定期的な情報交換を行いました。
②グループ会社では、「グループ会社管理規程」に則り、重要事項については、当社の事前承認を得るとともに、「常務会」および「取締役会」等で報告を行いました。
③当社およびグループ各社において情報セキュリティの確保状況を検証し、情報セキュリティに関するリスク管理を行いました。
④度重なる自然災害やパンデミックに備え、当社およびグループ各社において「危機管理規程」「事業継続計画(BCPマニュアル)」等の関係規程をふまえ役職員の安否を効果的かつ迅速に確認し事業継続できるよう安否確認の手法改善の準備を進めました。
⑤鉄軌道事業部署およびバス・タクシー事業の各社において、公共交通機関の最大の使命である輸送の安全を確保するため、「運輸安全マネジメント」の進捗管理のための統一様式を整備し、グループ間での共通認識を強化しました。
⑥鉄軌道事業部署およびバス・タクシー事業の各社に対し、監査室による「運輸安全マネジメント制度」にもとづく内部監査を実施し、安全管理体制を継続的に改善するとともに、要員教育や安全に関する投資等、さまざまな取組みを行いました。
⑦発生したコンプライアンス違反事案については、原因や背景を検証したうえで、当社およびグループ各社に水平展開し、再発防止に取り組みました。
⑧改正育児・介護休業法の施行(2025年10月)に伴い、その内容を「常務会」「政策会議」「部課長会」で情報共有し、法令遵守の徹底を図りました。

(3)内部監査について
監査室は、リスク評価にもとづき選定した監査先に対し、当年度に係る監査計画にもとづく内部監査を実施するとともに、その結果を「取締役会」「監査役会」に報告しました。なお、監査結果については、モニタリングを実施するなど継続した取組みを行いました。

(4)監査役について
①監査役は、「取締役会」および「常務会」、その他主要な会議に出席し、取締役から業務執行状況について必要な報告を受けました。
②監査役は、「監査役会」と代表取締役との意見交換および「監査役会」と社外取締役との意見交換を行ったほか、社外取締役とともに常勤取締役へのヒアリングを実施し、その職務の執行について意見交換を行いました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 法令遵守の意識向上を図るべく、自ら法令遵守に努めるとともに、反社会的勢力の排除についても取り組むほか、社内各部署に随時その基本
理念ならびに法令遵守の必要性を徹底しています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、次のとおり会社情報の適時開示に係る社内体制をとっています。
1.基本的な方針
 当社は、内部統制制度を適正に構築して企業情報の信頼性を確保することは、持続的な成長を実現するための礎として必要不可欠であると認識し、法令および証券取引所が定める「有価証券上場規程」等に従い、適時・適切な会社情報の開示をおこなっています。
2.社内体制の状況
(適時開示等に係る社内規程の整備)
・重要事実に関する情報の管理、重要事実の公表および役職員の株式等の売買その他の取引に際し遵守すべき基本事項について定めることを
目的として、「内部者取引の規制および重要事実に係る情報管理に関する規程」を整備しています。
(情報の収集)
・重要な会社情報の収集につきましては、経営上の重要な決定および審議をおこなう機関である取締役会の事務局として管理部が関与しています。
・災害等の事実が発生した場合、当該事実について情報を入手した社員は「危機管理規程」にもとづいて直ちに管理部長へ報告するほか、グループ会社に関する重要事実については管理部へ連絡・報告する体制を整備しています。
(情報の開示)
・上記体制により把握した会社情報について、管理部長が適時開示に関する規則に定める重要事実への該当性を判断しています。
・重要事実に該当すると判断した事項については、決定事実および決算情報については原則として取締役会決議後、発生事実については発生後遅滞なく、証券取引所へ通知いたします。
・管理部長は重要事実について報道機関へ公表するとともに、必要に応じて当社ホームページにも掲載するなど、会社情報の積極的な開示に努めています。