コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGLOME Holdings,Inc.
最終更新日:2026年6月30日
グローム・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 菅原 正純
問合せ先:経営企画部部長 藤本 竜哉 (TEL 03-5545-8101)
証券コード:8938
https://glome-holdings.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社及び子会社から成る企業集団(以下「グローム・グループ」という。)は、医療関連事業を基幹事業に据え、健康を希求する社会の一員として企業の社会的使命を果たすことを事業上の重要課題として認識し、着実に成長・発展し続けられるように適切な事業運営を図るための一層強固な経営基盤の構築を目指しています。
この課題を実現するため、グローム・グループでは、
 ・ 我々の経営指導等により医療機関の持続性を確かなものとし、患者様の幸せに貢献する。
 ・ グループの全役職員が誇りを持って働ける職場環境を提供する。
 ・ 成果を市場を通して社会に還元する。
という「Our Purpose and Mission」を掲げ、企業活動とステーク・ホルダーの皆様との関係の調和に鋭意尽くす所存です。
 また、当社では、「グローム・グループ役職員の行動準則」として、「遵法・人・利益・株主」の各項目に対する基本的な行動基準を定め、グループの全役職員が取るべき行動の指針を公表しています。
 さらに、当社は、「ESGへの取り組み」として、「環境・社会・ガバナンス」に対する基本的な取り組み方針を定め、これらの分野における具体的な指針を公表しています。特に「ガバナンス」の分野では、
 ・ コーポレートガバナンス・コードの全原則への対応を進める。
 ・ 役職員に対して遵法と適切な事業運営のための重要テーマを定め、継続的にコンプライアンス研修を提供する。
 ・ 顧客である医療機関による情報開示を強力にサポートする。
を掲げ、当社グループ内のみならず、アライアンス先医療機関の情報開示へのサポートを実施していくこととしています。
 こうした中、当社はグループの経営戦略立案と子会社統括の機能を担い、各事業への効果的な経営資源の配分を行うことにより、持続的な成長を図り、企業価値の向上に努めています。
 以上の通り、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、グループ全体として、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、当社の取締役会が、グローム・グループ各社の事業と業務の執行状況に関する監視・監督活動を適切に行い、グループ全体を的確に経営管理していく仕組みを構築することに努め、取締役会と監査等委員会とが緊密な連携をとるとともに、当社とグローム・グループ各社の事業管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、グロース市場上場会社として、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
HK BEIDA JADE BIRD INVESTMENTS LIMITED2,040,60022.54
金子 修968,80010.70
株式会社DMM.com証券433,4004.78
松井証券株式会社423,7004.68
アパテックジャパン株式会社296,4003.27
BNP PARIBAS SINGAPORE/ 2S/ JASDEC/ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED242,9002.68
青山 英男172,4001.90
三菱UFJ eスマート証券株式会社171,3001.89
株式会社SBI証券156,8751.73
JPモルガン証券株式会社143,4961.58
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 上記の【大株主の状況】は2026年3月31日現在の状況です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 特にございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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泉 信彦他の会社の出身者
後藤 大弁護士
小林 虹公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
泉 信彦  ― 同氏は、過去に様々な企業において取締役及び代表取締役等を歴任し、会社経営の指導者として数々の組織をまとめあげた経歴を有しており、当社においても組織力強化を図る推進役として貢献が期待できることから、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
同氏は、本人及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
当社経営者との特別な利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。
後藤 大○○―同氏は、過去に会社経営の経験はございませんが、弁護士として企業法務、コンプライアンス指導という分野でご活躍されてきており、弁護士として の高い見識から経営全般に対する監視と有効な助言をいただけるものと考え、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
当社経営者との特別の利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。
同氏は、本人及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
また、本人及び近親者は、親会社や兄弟会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当するものはないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しています。
小林 虹○○―同氏は、過去に会社経営の経験はございませんが、公認会計士及び税理士として、企業の会計・税務に関する分野でご活躍されてきており、豊富な専門的知識と経験から、当社の会計・税務全般に対する監視と有効な助言をいただけるものと考え、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。同氏は、本人及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
当社経営者との特別な利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。
また、本人及び近親者は、親会社や兄弟会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当するものはないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会が行う業務の補助人が内部監査部門、総務部門、財務・経理部門、IT部門から指名され、監査等委員会の業務補助を行っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員、内部監査部門と会計監査人の連携状況
 会計監査人は、監査上の主要な検討事項(KAM)に関して監査等委員会とコミュニケーションをとるほか、監査結果につき、四半期ごとにその報告書とともに、原則として、監査等委員会又は常勤監査等委員(特定監査等委員)、内部監査部門の責任者の3者合同協議の場で監査結果を報告し、出席者相互の意見交換を通じて、情報及び認識の共有化を図ることにしています。
 会計監査人は、単に監査結果のみならず、内部統制上の課題及びアテステーション(経営者による有効性表明に対して監査法人が証明すること)結果も報告し、当社グループのリスク管理及び統制環境改善に役立てることにしています。これらのうち主要な点については、監査等委員会及び内部統制委員会において、常勤監査等委員、内部監査室が、それぞれ報告するとともに、それらのフォローアップを含め、適宜監査等委員監査や年間の内部監査計画に反映する仕組みになっています。

監査等委員と内部監査部門の連携状況
 監査等委員監査の結果は、監査等委員会に報告され、適宜経営者・取締役会に報告・助言されます。また内部監査の結果は、監査対象部門と関連の経営管理者に報告するとともに監査等委員会においても報告する仕組みになっています。
 内部監査室は、監査等委員会で監査等委員の業務の執行状況と内部監査室の行う内部監査及び内部統制評価に関する業務の実施状況等の情報共有と意見交換を行う体制になっています。

会計監査人と内部監査部門の連携状況
 内部監査室長は、会計監査人による四半期ごとの監査結果報告会に出席するほか、財務報告に係る内部統制評価に関する作業について、逐次、協議、報告、意見交換を行っています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
―
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 2020年6月26日開催の定時株主総会、及び2021年6月29日開催の定時株主総会における決議に基づき、2019年10月29日開催の臨時株主総会において決議された金銭報酬とは別枠で、ストック・オプションとして新株予約権を付与しました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
 当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として新株予約権を付与しています。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 個別開示に該当する対象者がいないため、社内・社外の別に総額で表示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役の金銭報酬の総額は、2024年6月27日に開催された当社第32回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額75百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)及び監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)とすることを決議しました。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでいません。)
② 取締役の株式報酬の総額は、2025年6月26日開催の定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与すると決議しています。
 また、その目的である株式の数については、普通株式160,000株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限としています。(社外取締役は対象外です。)
③ 取締役の個人別の報酬内容に係る決定方針は、2026年6月25日開催の当社取締役会において、業績指標に連動した報酬については、不動産関連事業から医療関連事業への大転換を行なっている最中であり、現時点では行わないことを決議しています。また、非金銭報酬等(株式報酬、ストック・オプション)については、当社グループの中長期的な業績向上へのインセンティブとするために、株主総会で定められた基準の範囲内で付与することを決議しています(社外取締役は対象外です。)。報酬及び非金銭報酬以外の報酬(確定額報酬等)の額については、個々の取締役の役位、能力、職責、在任年数、社会的地位等を踏まえ、期待する役割、経営環境、さらにはインセンティブを付与すべき必要性等を考慮しながら、株主総会で定められた基準の範囲内で、代表取締役社長が決定することを決議しています。
④ 監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で定められた基準の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、個別の報酬額について決定しています。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、取締役会に提出する資料を可能な限り会日の中3日前までに提供し、議事の内容を事前に理解いただけるよう努めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 現状の体制の概要
 当社は、取締役会において法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項について原則月1回開催される取締役会に付議しています。

(2) 取締役会
 当社の取締役会は、本報告書提出日現在、取締役7名(内、社外取締役3名)によって構成されています。
 取締役会は月1回の定時取締役会のほか随時臨時取締役会を開催しています。
 業務執行上の重要事項については、取締役会において報告又は審議の上決議を行います。
 また、取締役会における定期的な報告等により、取締役間の相互牽制並びに部門長による業務執行の監督及びリスクマネジメントを行っています。

(3) 監査等委員会
 当社は監査等委員会設置会社であり、本報告書提出日現在、監査等委員3名(内、社外監査等委員2名)で構成されています。
 監査等委員会は月1回のほか必要に応じて随時開催しています。監査等委員は、定時取締役会、臨時取締役会への出席、及び必要に応じてその他の社内会議への出席、重要文書の閲覧及び役職員との面談等を通じて、業務執行取締役の職務の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスの状況を監視できる体制をとっています。
 あわせて、内部監査室と相互の情報交換等、監査等委員と密接に連携させ、監査等委員監査の実効性確保に資する体制を整えています。

(4) 内部監査
 内部監査は社長直轄の内部監査室が担当しています。
 内部監査計画に基づき、各部門に対し業務監査を実施しています。
 監査結果については文書にて監査対象部門長、代表取締役社長に報告し、要改善事項がある際は、改善が完了するまで取組状況をモニタリングしています。
 また、当社は内部監査部門が取締役および監査等委員との連携を確保するために、取締役会および監査等委員会に対しても適切に直接報告をする仕組みを構築しております。

(5) 監査等委員監査
 常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(内、社外監査等委員2名)にて実施しています。
 監査等委員は、業務執行取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することをはじめ、業務の適正を確保する観点で経営を監査する立場から取締役会に出席するとともに、内部監査室とも連携し、法令、内部統制、株主利益に違反するような事実が無いか重点的に監視しています。
 日常的な監査は常勤監査等委員が行い、主に重要な会議への出席や決裁済み稟議書のチェック等を行っています。

(6) 会計監査
 当社の会計監査は、協立監査法人が担当しています。
 当事業年度を含む継続関与会計期間は1会計期間です。
 当社の会計監査の業務を執行する公認会計士は、同監査法人に所属する朝田潔氏及び田中伴一氏の2名です。
 また、会計監査の業務に係る補助者は、公認会計士13名です。
 会計監査実施の際は、担当の公認会計士と監査等委員、内部監査室間にて定期的及び随時に意見交換をいたします。

(7) 指名
 取締役の指名については、取締役会において候補者が提出・審議され、各候補者の承認可否が決定されます。

(8) 報酬
 取締役の報酬につきましては、それぞれ、株主総会で承認を経た年間報酬額の範囲内で、監査等委員でない取締役については取締役会の意見を踏まえ、代表取締役が決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定されます。

(9) 監査等委員の機能強化に向けた取組状況
 当社の監査等委員会の体制は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(内、社外取締役2名)で構成されています。各監査等委員の保有する専門的な視点も活かして経営の執行機関に対する監視を行えるように、監査等委員の機能を強化しています。
 また、内部監査室が監査等委員会を積極的に補助、支援する体制をとっています。
 内部監査という業務の性質上、監査等委員業務との接点が多く、有効な内部監査と監査等委員による監査で連携を密に取りながら各監査業務を行っています。
 監査等委員と会計監査人との連携については、定期的(四半期決算を含む各決算期の監査時)に、会計監査人から監査等委員会に監査報告を実施する機会を持つ体制にしています。
 これらの連携を強化できる環境づくりを、経営者は支援していく考えでいます。

(10) 責任限定契約
 当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めています。
 当該定款に基づき、当社と監査等委員張力耘氏、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏の3氏とはそれぞれ損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
 当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、自社業容に知識・経験を有する社内取締役と、企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外等に関する幅広い経験と見識を有する社外取締役とが取締役会を構成することで、業務執行に関する適切な意思決定を実現するとともに、自社の事業活動を日常的にモニタリングする常勤監査等委員と、法律・コンプライアンス、財務・会計等における知識・経験に基づく見識を有する独立性のある社外監査等委員が監査にあたることにより、取締役会・監査等委員会の監督機能を確立し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを企図して当該体制を採用しています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会招集通知は、株主総会開催日から中14日で送付していますが、当社ホームページには招集通知発送日から中12日前に掲載しています。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しています。
その他定時株主総会においては、報告事項をビジュアル化(スライドを導入)し、出席株主が理解しやすいような試みを行っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR情報ページを設けており、有価証券報告書、半期報告書、決算短信、適時開示資料、事業計画及び成長可能性に関する事項、株主総会関連資料、子会社のニュース等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が担当しています。責任者及び連絡担当者は経営企画部部長となっています。
専任部署はございません。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他当社の情報だけではなく、当社グループのCSRや活発に事業活動を行う当社子会社のニュースに関して、当社ホームページに掲載し、ニュースの内容をお伝えできるようにしています。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
[業務の適正を確保するための体制整備に関する基本的な考え方]
 当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業集団としての業務の適正を確保するための体制を整備し、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社における業務の適正を確保するための体制を構築することに努めることとしています。

[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
 当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に則り、業務の適正を確保するための体制の適切な運用を図ることと、その継続的な改善に努めています。

1.取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

[体制]
 当社は、グローム・グループを統括し、経営管理上の監督機能を担う持株会社としてグループ統治を行う。これを遂行するため、当社は、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築する。
(1) 当社では、取締役会がグローム・グループ各社の経営に関する基本方針を決定し、基本方針の執行を監督する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を尽くして基本方針に基づき職務を執行する。
 また、取締役は、各組織機能の役割と連携に留意しつつ、グローム・グループにおける情報の共有と株主及び社会への適切な情報を適時に開示する。
(2) 取締役は、グローム・グループ各社が、医療関連事業に携わり、アライアンス先医療機関利用者及び関係者のみならず、社会からの信頼と信用を得ていくため、医療機関経営のための適切な情報及びサービスを、創造・提供するための経営基盤と企業風土を構築する。
(3) コンプライアンスに関するルールは、取締役会が決議するコンプライアンス規程で定め、子会社も含め全役職員に適用する。同規程は、コンプライアンス委員会が運営し、同委員会を中心に教育・啓発を行い、コンプライアンス経営の実践に努める。
(4) 取締役会は、当社及びグローム・グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の維持・向上、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。
(5) 当社は、稟議等により業務を遂行するに際して決裁を受ける場合は、審査等を行う関係各部門に回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、回付部門からの質問又は指摘を受ける仕組みにより、社内稟議プロセスの牽制機能強化を図る。
(6) 内部監査部門を設置し、内部監査を実施することにより、内部統制の有効性と妥当性の一層の確保に努めている。
(7) 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で対応し、それらの勢力とは一切の関係を持たないように万全を期す。
 具体的な取り組みとして、
 ・ 反社会的勢力取引排除等規程を制定し、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、社内への周知と教育を行う。
 ・ 契約書を作成する場合は、暴力団排除条項を導入する。
 ・ 外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように、反社会的勢力でないか調査を行う。
(8) 内部通報規程を制定し、職制以外の情報伝達経路として内部通報窓口を設置し、コンプライアンス違反の早期発見と内部通報者の保護を行う。
(9) ビジネス倫理と法令遵守を推進するため、コンプライアンスに関する情報提供と啓発を目的として、グローム・グループ各社の役職員に対して、定期的に研修を実施する。

 [運用状況の概要]
(1) 当社は、中期経営計画等の事業の基本方針を策定し、経営方針を開示の上、企業集団全体の事業活動を統括し、経営を推進しています。また、経営の監督を行う取締役会は7名中3名を社外取締役により構成し、経営執行の監視を行っています。
(2) 当社は、グローム・グループとして、医療関連事業を事業の中核に据え、地域医療を担う医療機関の健全な経営を実現するために経営資源を集中させながら、適切な情報及びサービスを提供することに努めています。
(3) グローム・グループ全社に適用されるコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会が、社員研修を主催し、継続的に社員教育を実施し、法令遵守と企業倫理に基づく行動を徹底することに努めています。
(4) 内部統制各担当分野に関する責任部門を関係会社管理規程において「連携推進部署」として定め、グローム・グループ各社の内部統制に関する連携と推進を行っています。
(5) 電子稟議システムを導入し、稟議申請規程に定められた決裁者の決裁を受ける場合には、各専門分野の視点から審査を行うために回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、その手続き状況を効率的かつ確実に記録しています。
(6) 業務部門から独立した監査専門機関として内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき内部統制の整備・運用状況を検証しています。
(7) 反社会的勢力との取引排除のため反社会的勢力取引排除等規程を制定し、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないように努めています。このため、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように反社会的勢力でないか調査を行い、契約書を交わす場合は、暴力団排除条項を導入することとしています。
(8) グローム・グループ全社に適用される内部通報規程を制定し、退職後1年以内の者を含め、全役職員から通報・相談を受ける窓口を社内(監査等委員)と社外(法律事務所)に設置し、相談を受け付け、通報者・相談者についての秘密保持と個人情報保護を徹底するほか、不当な差別を禁止した上で、グループ各社での不正行為等のリスク情報の収集と調査並びに是正の対応を行うことができる体制を構築しています。
(9) コンプライアンスに関する研修を通じて情報提供と啓発を行うため、グローム・グループの全役職員を対象にした研修を継続的に実施し、ビジネス倫理と法令遵守の実践を推進しています。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

[体制]
 当社は、文書管理規程を定め、株主総会議事録、取締役会議事録等の文書を書面又は電磁的記録媒体に記録・保存の上、情報の保存及び管理を適正に行う。
 また、役職員に対する教育・モニタリングを実施するとともに、情報の安全な保存管理と情報共有の両面を実現するために、電磁的な記録システムを導入し、情報の適切な管理と利活用を行う。

[運用状況の概要]
 当社は文書管理規程を制定し、作成した株主総会、取締役会等の重要会議の議事録等の重要文書を、適宜、書面及び電磁的記録方式を用いて安全に保存及び管理しています。
 また、電子稟議システムも導入し、重要案件の決裁と決裁文書の保管及び管理に関する手続きを明瞭化かつ効率化するとともに、関係文書の安全な保管に努めています。

3.グローム・グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

[体制]
 グローム・グループ全体に適用されるリスクマネジメント規程を制定し、リスク管理統括責任者及びリスク管理責任者を配置し、原則隔週開催される経営企画会議にてリスク管理責任者がリスクに関する報告を行うことにより、事業や業務の目標・目的の達成に影響を与え、物理的、経済的若しくは信用上の損失または不利益を生じさせる事象を発生させる可能性のあるリスクについて、適切な対応と会社損失の最小化に努め、事業の継続と企業としての信頼性確保を図ることとする。
 また、リスク情報については、当社への情報伝達とグローム・グループ各社と当社が連携して適切なリスクへの対応措置をとることとする。

[運用状況の概要]
 リスク管理体制を強化し、確実な運用が図られるようにリスクマネジメント規程を制定し、グローム・グループ各社のリスクに関する情報は、当社代表取締役社長がリスク管理統括責任者、グローム・グループ各社の主要部門からの経営企画会議参加者がリスク管理責任者となり、情報収集を実施し、定期的に経営企画会議で報告されることとしています。
 なお、リスクの高い事項等については適宜、取締役会に付議され、迅速に適切なリスク対応を行うことに努めることとしています。

4.グローム・グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

[体制]
 当社は、取締役会がグローム・グループ各社の経営の基本方針と戦略並びに重要な業務執行に係る事項を決定し、各取締役が職務を執行するという機関相互間における役割分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。
(1) 経営計画において、毎年度の基本的方針及び計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制・評価というマネジメントサイクルを展開する。
(2) 代表取締役と各部門責任者によるミーティングを随時行い、情報の共有化と、効率的な業務執行を図る。
 また、グローム・グループ各社の規程体系を整備・運用することにより、組織運営を円滑化し、業務を有効かつ適切に行える体制を構築し、職務執行の効率化を図り、かつ職務執行の法令及び定款への適合を確保する。

[運用状況の概要]
 当社は、「事業計画及び成長可能性に関する事項」を策定・開示し、そこで明示された経営の基本方針に基づき、グローム・グループ各社の事業責任者が、各担当部門により経営の方針・計画及び規程等に基づき遂行される業務に対して経営管理を行い、当社の代表取締役が参加する定例及び随時のミーティングにおいて情報の共有化と方向性の確認を行っているほか、取締役会において事業状況について監視し、計画と実績との差異分析等に基づき適切に対応することに努めています。

5.グローム・グループ各社における業務の適正を確保するための体制

[体制]
(1) 当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の特性及び規模等にも配慮して、グローム・グループ各社としての業務の適正を確保する体制を構築する。
 また、当社は持株会社として、グローム・グループ全体を統一的に管理する事項と各子会社に応じて管理する事項を見極め、グローム・グループ各社における業務の適正を確保するため、重要事項の決裁体制、リスク管理、情報伝達、モニタリング体制等の企業集団のガバナンスの充実を柱とする体制を構築する。
 また、当社は、当社企業集団のガバナンスに係る重要事項、並びに当社と子会社間の重要な取引につき、当社取締役会の付議事項としている。
(2) 当社は、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況等について、当社取締役会に月次報告する。
 また、関係会社に対する情報等の全般を統轄する経営企画部門の責任者は、必要がある場合には関係会社に連絡会の開催を求めることができる。

[運用状況の概要]
(1) 子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定し、子会社の業務統制上、必要な支援とモニタリングを行っています。
 また、各子会社の事業推進と経営管理並びにコンプライアンス、内部統制の維持・向上を推進するための各専門業務分野に関する責任部門を設置しているほか、グローム・グループ各社に当社取締役を兼任させ、必要な指導を行い、業務が適正に実施されるように努めています。
(2) 当社の定時取締役会では、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況、その他重要事項等について報告が行われ、グループ経営に大きな影響のある案件は必要に応じて決議事項として付議されています。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制

[体制]
 当社では、監査等委員会の職務は、総務、財務・経理、法務、人事、情報システム、内部監査等各部門を分野ごとの補助使用人として各部門の専門性を活かすことにより、内部統制システムの監査等について補助していく体制を整備する。

[運用状況の概要]
 監査等委員会が行う業務の補助人が内部監査部門、総務部門、財務・経理部門、IT部門から指名され、監査等委員会の業務補助を行うとともに、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と監査の実施状況に関して意見交換を行うなど連携を図っています。

7.上記6の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

[体制]
 監査等委員会の職務を補助すべき各使用人が監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。監査等委員会は各使用人の独立性を確保するため隔月で連絡会を行い、監査等委員会の監査等方針の確認及び関連する各部門の業務執行牽制体制について協議する。

[運用状況の概要]
 内部監査室の人員の選任の際は、監査等委員が候補者と直接面談するなどし、意見を述べることとなっているほか、内部監査規程に、「内部監査室長は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。」旨の規定をしています。
 また、監査等委員業務の補助人の指名については監査等委員会規程に記載され、「補助人が監査等委員会の要請に基づき補助業務を行う際は、業務に関する守秘義務について十分理解し、監査等委員会の指揮命令に従う」こと及び取締役からの独立性について規定しています。

8.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制

[体制]
 当社は、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者から監査等委員へ報告する以下の体制を整備する。
(1) 監査等委員が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制
(2) 当社の監査等委員が当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締役、監査役及び使用人の対応に関する体制
(3) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制
(4) 監査等委員又は監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 コンプライアンスに抵触する行為等について監査等委員会又は監査等委員への適切な報告体制を確保するとともに、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないようにする。

[運用状況の概要]
(1) 監査等委員は取締役会をはじめ、重要な社内会議に出席するとともに議事録及び重要な決裁事項に係る稟議書の内容の確認を行っています。
(2) 監査等委員は、重要決裁案件に関するすべての稟議書の閲覧を行い、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社の監査等委員に説明や資料の提出を行っています。
(3) 重要な業務執行については担当役員・担当部門が適宜適切に監査等委員に連絡するほか、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員に報告します。
(4) 当社の監査等委員がグローム・グループにおける内部通報の受付窓口の一つとされ、内部通報等の報告を監査等委員等にしたことを理由として不利な取扱いを受けないように内部通報規程に明示し、運用されています。

9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

[体制]
 監査等委員が監査等委員監査の実施について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した場合は、会社は、監査等委員の監査業務について生じたものでないと認められない場合を除き、その費用を負担する。

[運用状況の概要]
 監査等委員の職務の執行について生じる費用又は債務については、社内ルールに従って適切に支払の処理を行っています。

10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

[体制]
 監査等委員は、代表取締役をはじめ、他の取締役及び各使用人から、適宜個別のヒアリングや意見交換を実施することができる。

[運用状況の概要]
 監査等委員は、重要会議に出席するほか、グローム・グループ各社の代表取締役、他の取締役及び使用人と個別に面談するほか、小規模組織の特性を活かし、日常的に連絡を取り、報告を求めるなどし、必要な情報の収集や意見交換を行っています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で対応し、それらの勢力とは一切の関係を持たないように努めています。
 具体的な取り組みは次のとおりです。
(1) 外部専門機関・団体との連携を強化し、情報及び対応面からの支援を受ける体制を整えています。
(2) 契約書雛型に暴力団排除条項を導入しています。
(3) 外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力でないか調査を実施する体制と手続きを整備・運用しています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に関する当社の特性
(1) 情報収集の体制
 情報開示に関する責任者(情報取扱責任者)は取締役会への陪席及び上程事項の確認など、事前に情報を収集することが可能な体制になっています。
(2) 取締役会付議事項と適時開示事項の関係
 重要な決議事項は取締役会に付議されますが、適時開示事項と重なる部分は多いので、開示情報の漏れは少ないと認識しています。
(3) 適時開示基準の確認体制
 基本的には取引所が発行する「会社情報適時開示ガイドブック」により対応していますが、不明な点や確認を要する事項があれば、取引所担当者への問合わせを励行し、自己解釈をしないようにしています。
 これらの当社特性により、適時開示事項の情報収集、開示手続きなど、遺漏なく効率的に実施されていると判断しています。
(4) 情報開示規程等の開示ルールの設定
 情報開示規程で情報開示のための体制と基本的な手続きを明確に定めていることにより、情報開示を組織的に実施できる仕組みを整備しています。
 こうした仕組みに基づき、関係各部門とも連携し、情報収集とモニタリングを適切に行える環境を整え、また、情報開示業務に従事する関係者の情報開示に関する理解も深め、遺漏なく効率的かつ適時に情報開示を行っています。

2.情報収集
 当社における情報収集のチャネルは次のとおりです。
(1) 個別ミーティング
 代表取締役と各部門責任者及び担当者が随時ミーティングを実施し、情報の共有化を図るとともに、経営方針と各部門運営方針とのすり合わせ、業務執行状況の確認等を行っています。
(2) 経営企画会議
 当社グループの重要事項については、原則、毎週金曜日に開催される「経営企画会議」(当社及び子会社グローム・マネジメント株式会社の取締役(社外取締役を除く。)が出席)にて情報の共有がなされています。
 当該会議の場で、適時開示に該当すると判断される事項は、当社代表取締役が情報取扱責任者に適時開示の準備指示等を行います。
 また、適時開示には該当しないものの、子会社において営業推進等の役に立つとの判断で発信したいという情報については、リリースの内容やタイミングについて当社代表取締役の了承を受けた上で、子会社がWebサイトで発信しています。この場合、相手先の調印済みのPDFを入手の上、情報取扱責任者の確認・発信の許可を得ることを、子会社のWebサイト情報発信の条件とするルールとしています。
(3) 取締役会(毎月開催)
 取締役会では、法令及び取締役会規程に定める重要な決議事項を審議・決議いたします。また、同会では、子会社を含む月次業務・業績報告が実施されます。
 また、監査等委員が、コンプライアンスを含む取締役の業務執行やリスクに関わるチェックを行っています。
(4) その他
 上記1.(1)で記載のとおり、情報取扱責任者が取締役会への陪席や事前資料の閲覧が可能な状況のため、取締役会に上程する案件の事前打合せを実施することがあり、それが取締役会の会日の前段階から、適時開示情報の収集に役立っています。

3.情報開示方法
 適時開示につきましては、具体的に以下の手続きにより実施しています。
(1) 適時開示情報については情報取扱責任者を窓口として情報の集約を図っています。
 なお、情報取扱責任者は、上記2.に記載した会議体への出席はもちろんのこと、子会社の取締役会などの重要な会議にも出席することができる体制をとり、発生した重要情報に関して報告を受ける体制を取っています。
(2) 決定事実、発生事実、決算に関する情報並びに子会社に関する情報等の重要な情報は、情報取扱責任者が情報開示の是非及び方法について検討いたします。
 この際、情報取扱責任者は、取引所発行の「会社情報適時開示ガイドブック」並びに軽微基準に該当する基準数値を算出して表を作成し、迅速に検討できるような準備をしています。
(3) 検討のうえ必要に応じて、主幹事証券会社並びに取引所の担当部門、時には弁護士等へ事前相談し、相談結果を参考として情報開示の是非及び方法につき判断いたします。
(4) 適時開示文書の案文は、情報取扱責任者の責任で作成いたします。
 開示予定の案文は、案件の審議に併せて取締役会にも資料として提出されます。
 取締役会に付議されない事項、任意で開示する事項、軽微な事項等の適時開示は、重要性と効率性を考慮し、情報取扱責任者が代表取締役社長の承認を経て行うこととしています。
(5) 適時開示に該当する事項が取締役会又は代表取締役社長の承認を受けた場合、TDnetで開示されるまでの時間はインサイダー情報となるため、情報取扱責任者は、出席者等にその旨を告げ注意を喚起しています。
(6) 適時開示は、情報取扱責任者又は同責任者から指示を受けた担当者がTDnetに登録して実施いたします。
 開示する原稿は、原則として代表取締役社長が承認したものとしています。TDnetに掲載後、必要に応じ、その他媒体へ情報を提供いたします。
(7) 上記手続きについては、情報開示規程等で手続きを定めるなど、適正に行っています。