| 最終更新日:2026年9月30日 |
| 穴吹興産株式会社 |
| 代表取締役社長 穴吹忠嗣 |
| 問合せ先:総務部(087)825-0565 |
| 証券コード:8928 |
| https://www.anabuki.ne.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社の経営理念に立脚した上で、企業価値の継続的な増大に努めることが最重要な責務と考えております。その責務を果たすため
に、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の充実・強化が不可欠であり、「迅速かつ正確性の高いディスクローズ体制の強化」「経営方針の浸透」
「リスク情報の管理及び迅速な判断体制の確立」などを追求しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4・3-1-2】
当社は、2020年9月25日開催の第57期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能としております。議決権行使プラットフォームの導入及び招集通知の英訳に関しましては現在実施しておりませんが、今後、海外の投資家比率が上昇した際にそれぞれ検討を行うこととしており、現状においては実施の予定はありません。
【原則1-4】
当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。但し、今後、取引関係の維持及び強化等を通じた、当社の中長期的な企業価値を向上させることを目的として、政策保有株式として上場株式を限定的に保有することがあります。その場合の議決権行使については、当社の中長期的な企業価値向上の観点から議案毎に総合的に判断いたしますが、具体的な議決権行使基準については、実際に保有する際に決定いたします。また、保有したとしても、取引関係及び株価等を勘案し、保有継続の合理性に関して適宜見直しを実施し、目的に合致しない保有株式については縮減を行います。
【補充原則2-4-1】
当社は、中核人材の多様性確保のための女性・中途採用者・外国人の管理職への登用について、事業等の特性や規模等により、その推進に各事業や各子会社において差があるものの、原則積極的な取り組みを行い、現状より増加させることとしております。その具体的な目標設定や状況の開示については、各事業及び各子会社の特性等により、取り組み状況の変動も大きいため具体的な設定が困難なものもあるため当社グループの目標設定は行っておらず、また各社における開示も行っておりません。
【補充原則4-2-1】
当社の取締役の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、取締役会にて定められた「取締役報酬規程」及び「取締役業績報酬規程」に基づき、経験等を踏まえた職位別の基本額をベースに、直前事業年度の利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標(年度方針)目標の達成度等を加味する方法にて決定しております。上記決定方法により、業績連動の要素を大きく含めた報酬形態となっていることから、現在のところ業績連動報酬制度及び自社株報酬制度等は導入しておりません。
【補充原則4-3-3】
当社では、最高経営責任者である社長の解任するための一律の評価基準や解任用件は定めておりません。万一、最高経営責任者等が、法令及び定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立役員である社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を行った上で決議することとなります。
【原則4-8・補充原則4-8-3】
当社は支配株主及び親会社を有する上場会社でありますが、独立社外取締役は現在2名(取締役総数8名)であり、社外取締役1/3以上の選任及び特別委員会の設置は行っておりません。当社は、取締役は任期を1年とし、取締役の職務執行の成果を1年毎の株主総会の選任決議の形で評価されるようにしております。加えて、多様な経験を有する社外取締役(弁護士1名及び公認会計士1名)及び社外監査役(弁護士1名、公認会計士1名及び税理士1名)の計5名の独立役員体制により、経営監視機能の客観性及び中立性は十分確保されております。
さらに、一般株主との利益相反のおそれがある支配株主または親会社等の関連当事者との取引については、当該取引について利害関係を有する取締役を決議に参加させないこととした上で、独立役員5名全員の出席を確保した取締役会の決議を要することとしております。また、その取引条件については、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。これらの方策を履行することにより、支配株主または親会社等との取引の必要性及び取引条件の妥当性等を十分に検証できているものと考えております。
【補充原則4-10-1】
当社では、報酬及び指名等を審議する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、以下の手続きにより、報酬及び指名等を行っております。
取締役会に対する取締役候補者の提案は、事前に社外取締役に意見聴取する機会を設けた上で、代表取締役社長がその他の取締役の意見も踏まえ、候補者の提案を行います。また、監査役候補者については、監査役会の意見を踏まえ、その同意を得た上で、各候補者の提案を行います。取締役会では、選任基準や各候補者の経歴及び有する知見等について丁寧に説明が行われた上で、社外取締役及び社外監査役を交えて慎重に審議いたします。
取締役の報酬につきましては、報酬限度額の範囲内で、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規定」に基づき、経験等を踏まえた職位別の基本額をベースに、直前事業年度の利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標(年度方針)目標の達成度等を加味して算定し、取締役会にて代表取締役社長が各取締役の報酬の原案の説明を行い、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会構成員で慎重に審議を行い、決定しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、現在取締役8名(内、社外取締役2名)及び監査役4名(内、社外監査役3名)の12名で構成(内、2名が女性(社外取締役1名及び社外監査役1名))され、実質的な議論と機動的な意思決定を継続していく規模としては適切と考えております。社内取締役は、当社の事業に精通し、主要な子会社等を管理できる者、また、社外取締役は、企業法務、企業会計又は税務等に関する専門的な知識及び経験を有する者を選任する方針としております。よって、他の事業会社での経営経験を有する社外取締役の選任は行っておりません。
なお、招集通知において、各取締役の候補者とした理由の中で、各取締役の有する経験や知見等について詳細に記載していることから、現在のところ、取締役のスキル・マトリックスの開示は行っておりません。
【補充原則4-11-3】
当社の取締役会は、その状況の評価や問題点について、社外の評価方法の導入は行っておりませんが、社外取締役及び社外監査役から定期的に意見をいただき、適宜、運営方法等の見直しを実施しております。現状の取締役会については、引き続き、各取締役がそれぞれの知見を活かし、自由闊達及び建設的な議論が十分に行えている等、有効に機能している状況にあると、社外取締役及び社外監査役より意見をいただいております。また、これまでの改善事項としては、事務局において議案資料等の早期の事前送付、事前質疑や追加の事前資料の要望への対応及び取締役会後の補足資料の送付など、さらに十分な議論が行えるように対応しております。
引き続き、社外取締役及び社外監査役から、定期的に取締役会の状況の評価や問題点の指摘をいただき、その意見を基に、運営方法の見直しを実施してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】
当社は、一般の株主との利益相反のおそれがある取締役との取引については、独立役員である社外取締役及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要すると同時に、その取引条件は、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。
【原則2-6】
当社は、企業年金基金制度はありません。なお、社員の安定的な資産形成を目的として、企業型確定拠出年金制度を導入しております。
【原則3-1】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画について
・当社グループの経営における理念、方針及びビジョン等については、自社ウェブサイトの「経営理念」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/
company/ci/)に掲載しております。
・中期経営計画の概要等については、自社ウェブサイトの「中期経営計画」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/ir/plan/)及び有価証券報告書等
に記載しております。
(2)コーポレートガバナンスコードに関する基本的考え方と基本方針については、本報告書に記載のとおりです。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するに当っての方針と手続きについては、本報告書に記載のとおりです。
(4)取締役会が取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては、本報告書に記載のとおりです。
【補充原則3-1-3】
当社は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた方針や具体的な取り組みについて、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」及び自社ウェブサイトの「サステナビリティ」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/sustainability/)に掲載しております。
また、当社は事業の特性等から知的財産への投資については限定的ではありますが、人的資本への投資については、その重要性を認識しており、上記の有価証券報告書に記載のとおり、「経営理念・企業価値観の浸透」を基本として、次世代において多様な人材が活躍できる組織を目指し、海外事業を含めた採用の強化、教育研修の充実、ES経営によるエンゲージメント向上、健康経営及び将来に対応できる人事諸制度の設計等の各施策を実施しております。
【補充原則4-1-1】
当社の取締役会は、法令及び定款に定めのあるもののほか、重要性に応じて「取締役会規程」に詳細かつ具体的に定められた決議事項及び報告事項について、審議及び決定等を行っております。また、業務執行に関しても、重要性に応じて「職務権限規程」に詳細かつ具体的に決裁項目及び決裁権限者を定めており、当該規程に従い、経営会議及び担当役員等にて決定しております。
【原則4-9】
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、当社が上場する東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たすと同時に、一般の株主と利益相反の生じるおそれがないこと、かつ、企業法務、企業会計又は税務等に関する専門的な知識及び経験を有する方を選任する方針としております。
【補充原則4-11-2】
当社における取締役及び監査役の兼務の状況については、有価証券報告書の「役員の状況」において記載しております。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役及び監査役に対し、期待される役割や必要とされる資質等を踏まえ、各目的に応じた研修等を実施するほか、個別に必要とする社外研修への参加の機会の提供及びその費用の支援を行っております。
【原則5-1】
当社は、中長期的な企業価値の向上を図るために、次のとおり、株主及び投資家の皆様と継続的かつ建設的な対話を行ってまいります。
・株主及び投資家の皆様との対話については、常務取締役管理本部長が統括し、また、IR担当部署を総務部とし、関係部署及び関係会社と
連携して、IR活動を行っております。
・アナリスト及び機関投資家等からの面談要望に対しては、常務取締役管理本部長または上席執行役員総務部長にて積極的に対応しており
ます。また、個人投資家の皆様に対しては、代表取締役社長または上記経営幹部等により説明会を適宜実施するほか、自社ウェブサイトに、
業績等を掲載しております。
・株主及び投資家の皆様からのご意見等に関しては、必要に応じて常務取締役管理本部長または上席執行役員総務部長を通じて、取締役会
及び経営会議等にフィードバックいたします。
・株主及び投資家の皆様との対話において、インサイダー情報(未公表の重要事実)を伝達することはいたしません。なお、四半期毎の決算
日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」といたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営に向けた対応について】
当社では資本コストについて複数の手法により推計し、経営判断に活用しております。
推計値は前提条件等によって変動するため具体的な数値は開示しておりませんが、資本収益性との比較・分析を行いながら、資本コストを上回る収益性を継続的に確保することを重視しております。
また、当社は、資本コストだけでなく、ROA、自己資本比率、有利子負債依存度、たな卸回転率などを中期経営計画の目標として設定して、総合的に資本効率などの向上を推進しております。
【大株主の状況】

| 株式会社穴吹ハウジングサービス | 5,095,680 | 47.37 |
| 穴吹 忠嗣 | 878,000 | 8.23 |
| 公益財団法人穴吹キヌヱ忠嗣教育基金 | 700,000 | 6.56 |
| あなぶき興産従業員持株会 | 160,400 | 1.50 |
| 穴吹 薫 | 155,880 | 1.46 |
| 株式会社ワカタケ | 102,200 | 0.96 |
| 田中 日登美 | 83,500 | 0.78 |
| 株式会社中国銀行 | 72,000 | 0.67 |
| 穴吹 忠裕 | 57,600 | 0.54 |
| 柴田 登 | 45,200 | 0.42 |
| 穴吹 忠嗣 |
| 株式会社 穴吹ハウジングサービス (非上場) |
補足説明
上記のほか、自己株式が868千株あります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 不動産業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

【支配株主に関する事項】
当社の主要株主かつ代表取締役社長である穴吹忠嗣は、支配株主に該当します(直接所有分議決権所有割合8.24%、合算対象分議決権所有割合50.37%(2026年6月30日現在))。
当社では、一般の株主との利益相反のおそれがある支配株主等との取引等については、当該取引について利害関係を有する取締役を決議に参加させないこととした上で、独立役員である社外取締役2名及び社外監査役3名の全員の出席を確保した取締役会の決議を要することとしております。また、その取引条件については、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。
【親会社に関する事項】
株式会社穴吹ハウジングサービスは、当社の議決権を47.8%(2026年6月30日現在)所有する当社の親会社に該当します。株式会社穴吹ハウジングサービスの企業グループ(当社グループを除く)は、マンション管理、不動産賃貸仲介及び建物清掃等の事業を行っており、当社との間に、事務所及び社宅の賃貸借等の取引関係があります。また、2015年9月25日より、親会社との兼任取締役1名が就任しております。このほか、出向者5名を受け入れております。なお、親会社との兼任監査役1名については、2026年9月29日付で兼務を解消しております。
株式会社穴吹ハウジングサービスの企業グループ(当社グループを除く)は、マンション管理、不動産賃貸仲介及び建物清掃等を主要な事業としておりますが、当社グループが行う不動産開発事業、不動産売買事業、人材サービス関連事業、施設運営事業、介護医療関連事業、エネルギー関連事業及び観光事業等とは明確な棲み分けがなされており、親会社の企業グループによって当社の自由な事業活動が阻害される状況にはないと考えております。また、当社の経営基盤を安定させ、事業展開の可能性を拡げることを目的として、当社からの要請に基づき、親会社との兼任取締役は1名が就任しておりますが、当社の取締役8名のうち親会社の兼任取締役は1名であることから、当社が独自の経営判断を行うことができる状況を確保していると考えております。
株式会社穴吹ハウジングサービスの企業グループ(当社グループを除く)との取引条件については、一般的な市場価格及び専門家の意見等を勘案して決定しております。また、一般の株主との利益相反のおそれがある取引については、当該取引について利害関係を有する取締役を決議に参加させないこととした上で、独立役員である社外取締役2名及び社外監査役3名の全員の出席を確保した取締役会の決議を要することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
【グループ経営の方新等】
当社グループは、経営理念に立脚した上で、グループ会社と協力及び相乗効果を発揮しながら、グループ全体での企業価値の継続的な増大を目指しております。
【上場子会社に関する事項】
当社子会社の株式会社クリエアナブキは、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場していた上場子会社でしたが、同社の主力事業をとりまく業界環境の変化に迅速に対応し、同社を含めた当社グループの企業価値の向上等を図るため、同社を完全子会社とすることを目的として、2021年12月10日の取締役会決議に基づき同社の普通株式の公開買付け及び株式等売渡請求を実施し、それにより同社は上場廃止となり、また、2022年2月28日付で当社の完全子会社となっております。
※「親会社に関する事項」は、上記「4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」において、記載しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 堀井 茂 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識から当社経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 |
| 勝丸 千晶 | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識から当社経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人と、情報交換及び意見交換等を適宜実施し、緊密な連携を保っております。
また、監査役と内部監査・内部統制室との関係につきましては、定時監査役会に内部監査・内部統制室長が毎回出席し、内部監査状況の報告を行うなど、内部監査の把握及び連携を図っております。また、必要に応じて、共同監査を実施しております。
会社との関係(1)
| 横田 賢二 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 服部 明人 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 桑島 美恵子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 横田 賢二 | ○ | ――― | 税理士として税務会計等に精通し、その豊富な経験と高い見識により、客観的な経営監視機能及び遵法経営の維持強化を図ることができるものと考えております。 |
| 服部 明人 | ○ | ――― | 弁護士として企業法務等に精通し、その豊富な経験と高い見識により、客観的な経営監視機能及び遵法経営の維持強化を図ることができるものと考えております。 |
| 桑島 美恵子 | ○ | ――― | 公認会計士として企業会計等に精通し、その豊富な経験と高い見識により、客観的な経営監視機能及び遵法経営の維持強化を図ることができるものと考えております。 |
その他独立役員に関する事項
毎月1回及び必要に応じて適時開催する取締役会や経営会議等重要会議に出席するほか、定期的に業務執行に関する重要な文書の閲覧等の監査を行っております。なお、独立役員5名について、一般株主との利益相反のおそれが無い独立性を有すると同時に、企業法務及び企業会計等に精通しており、その豊富な経験と高い見識により、客観的な経営監視機能及び遵法経営の維持強化を図ることができるものと判断したため、独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対する報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系を原則としつつ、業績等を考慮した適切な調整を行った上で、支給額を決定することを基本方針としております。その方針に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、経験等を踏まえた職位別の基本額をベースに、対象期間の評価(利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標目標等の達成度)によって決定する報酬を加算することで決定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬限度額は、2003年9月29日開催の第40期定時株主総会決議において年額300,000千円以内と決議いただいております。なお、2025年6月期において取締役(9名※退任取締役1名を含む)に支払った報酬額の総額は204,447千円であり、その内、社外取締役(2名)に支払った報酬の総額は10,500千円であります。
また、当社の監査役の報酬限度額は、2002年9月24日開催の第39期定時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。なお、2025年6月期に監査役(5名※退任監査役1名を含む)に支払った報酬の総額は24,468千円であり、その内、社外監査役(4名※退任監査役1名を含む)に支払った報酬の総額は12,216千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規程」に基づき、代表取締役社長が報酬の決定方法の説明を行い、社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議を行い、決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
現在、社外取締役及び社外監査役の専任の職務補助者は設置しておりませんが、必要に応じて内部監査・内部統制室及び総務部のスタッフが業務補助を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

【取締役会と執行役員制度】
当社の取締役会は取締役8名(内、社外取締役2名)で構成され、定時取締役会を毎月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催しております。また、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、執行役員制度を導入し、現在13名(上席執行役員6名及び執行役員7名)が執行役員に就任しております。
その他、日常業務での基本方針及び業務執行に関する重要事項を審議する目的で、取締役、執行役員及び常勤監査役2名(内、社外監査役1名)にて構成される当社経営会議を毎週1回開催しております。なお、経営会議には、コンプライアンスの強化等のために、法務室長(弁護士)、コンプライアンス室長及び内部監査・内部統制室長も出席し、適宜意見を述べております。
【監査役体制】
当社の監査役会は監査役4名(内、社外監査役3名)で構成され、定時監査役会を原則毎月1回のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べるとともに、常勤監査役2名(内、社外監査役1名)においては当社経営会議及びグループ会社社長で構成されるグループ経営会議(隔週開催)等の重要会議にも出席するなど、経営の監視・監督機能を果たしております。
内部監査・内部統制室との関係については、定時監査役会に内部監査・内部統制室長が毎回出席し、内部監査状況の報告を行うなど内部監査の把握及び連携を図っております。また、必要に応じて、共同監査を行っております。
【内部監査の状況】
当社の内部監査・内部統制室は、専属社員4名で構成され、当社及び子会社における経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供ならびに改善・合理化への助言・提案を行っております。
【会計監査の状況】
業務を執行した公認会計士の氏名:指定有限責任社員及び業務執行社員 久保 誉一氏、越智 慶太氏
所属する監査法人名:有限責任監査法人トーマツ
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 19名、その他 20名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の事業内容及び会社規模等に鑑み、意思決定機能、業務執行機能及び監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えております。
また、取締役の任期を1年とし、取締役の職務執行の成果を1年毎の株主総会の選任決議の形で評価されるようにしております。加えて、多様な経験を有する社外取締役2名(弁護士1名及び公認会計士1名)及び社外監査役(弁護士1名、公認会計士1名及び税理士1名)の計5名の社外役員体制により、経営監視機能の客観性及び中立性は確保され、適切なガバナンス体制が構築されているものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
第63期定時株主総会の招集通知は、2026年9月4日に発送いたしました。 また、東京証券取引所における上場会社情報サービス、及び自社ウェブサイトの「IRライブラリ」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/ir/library/)において、発送日前の2026年9月1日より閲覧できるようにいたしました。 |
| 第63期定時株主総会は、2026年9月29日に開催いたしました。 |
| 2020年9月25日開催の第57期定時株主総会以降、毎回、インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 定時株主総会招集通知の全文を当社ホームページに掲載しております。 |
| 自社ウェブサイトの「ディスクロージャーポリシー」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/ir/disclosure/)に掲載しております。 | |
2026年3月28日、東京にて、個人投資家向けIR説明会に参加し、常務取締役管理本部長において説明を行いました。 また、2026年11月に大阪で、また、2026年12月に東京での開催をそれぞれ予定しております。 | なし |
| 定期説明会は実施しておりませんが、ご要望のあったアナリスト及び機関投資家等に対して、個別面談を実施し、上席執行役員総務部長において説明を行いました。 | なし |
| 自社ウェブサイトの「IR情報」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/ir/)等に、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び招集通知等のPDFを掲載しております。 | |
CSR憲章及びCSR行動指針を定め、社会貢献できる人材の育成や地球環境の保護等の活動支援を行うことで、地域社会にとってなくてはならない企業をめざしております。 具体的には、障がい者の就業支援、文化芸術活動支援、清掃及びリサイクル運動の実施等、様々な活動を実施しております。また、2014年6月より未来を担う子どもたちの健全な育成を目的とした地域貢献活動「あなぶキッズプロジェクト」を開始し、キンボールスポーツ親子大会や子ども相撲教室等を開催しております。また、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」及び自社ウェブサイトの「サステナビリティ」ページ(https://www.anabuki.ne.jp/sustainability/)等に具体的な活動等を掲載しております。 |
| 企業倫理規程及びディスクロージャーポリシーにて規定しております。 |
| 女性活躍推進に関する取り組みについて、行動計画を策定して推進しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【内部統制システム整備に関する基本方針】
当社グループ(当社及び当社の子会社)では、下記の方針に従って、適切な組織の構築、規程等の制定、情報の共有化、モニタリングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持し、適宜見直すことで、適法かつ効率的な業務執行体制の確立を図ってまいります。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款、また、行動規範を定めた「企業倫理規程」等の社内規則の遵守を企業活動の前提
とし、実効性のある内部統制システムの構築に努める。
(2)監査役会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査する。
(3)当社グループのコンプライアンスに関する意思決定機関としてリスク管理最高責任者である代表取締役社長が直轄する「リスク管理・コン
プライアンス推進委員会」を設置する。また、コンプライアンスに特化した専門部署として「コンプライアンス室」を設置し専任のスタッフを配置
する。
(4)当社グループの取締役及び使用人における法令等・企業倫理順守に対する意識の醸成を図るために、当社グループの取締役、執行役員
及び管理職を対象としたコンプライアンス/内部統制研修、また、新入社員を対象としたコンプライアンス研修を実施するなど、周知徹底を
継続して行う。
(5)外部システムを利用した「内部通報窓口」及び「企業倫理ホットライン」の導入、また、社員相談員を設置するなど、コンプライアンス上、疑義
ある行為についての内部通報制度を設置する。
(6)反社会的勢力から接触を受けた場合は、対応統括部署を総務部として、外部専門機関との連携を図り、組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人の職務執行に係る情報については、取締役会において定めるもののほか文書及び情報管理規程に
従い、適切に作成、保管、廃棄等の取り扱いを行う。
(2)取締役及び監査役等は、法令で定める場合の他、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループの経営上の重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、取締
役、監査役及び執行役員が出席する経営会議において行う。
(2)リスクに対応する社内規程及びマニュアルの整備・見直しを適宜行う。
(3)事業活動上の重大な損害の発生が予測される場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して損害の未然防止のための
迅速な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を定時の月1回及び必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)執行役員を含めた経営会議を週1回開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。
(3)職務執行に関する権限及び責任については、「組織ならびに職務分掌、及び職務権限規程」その他の社内規程において定め、適時適切
に見直しを行う。
5.企業集団における適切な管理体制を確保するための体制
(1)子会社の経営管理等については、「子会社等管理規程」を定め、当社の決裁、報告及びモニタリング等による重要事項のリスク管理を行う。
(2)主要な子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。
(3)取締役、監査役並びに親会社社長及び子会社社長をメンバーとするグループ経営会議を隔週にて開催し、事業の状況に関する定期的な
報告と重要事項についての協議を行う。
(4)「内部監査・内部統制室」は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施する。
(5)当社と子会社等関係会社間の取引については、第三者との取引と同等の基準により、その妥当性を判断する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立
性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する監査役事務局を設置し、専任のスタッフを配置する。
(2)上記使用人は、監査役より監査業務に必要な要請を受けた場合は、その要請に関して監査役の指揮命令に従わなければならず、取締
役及び使用人等の指揮命令を受けない。
(3)上記使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査役の同意を要する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。
(2)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
(3)当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス
上の問題について監査役に報告する。
(4)上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(5)上記の報告を理由に当該報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役及び会計監査人等と定期的な会合を持つなどして、意見交換等を行う。
(2)監査役は、職務の執行のために、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーの使用を要請した場合は、当社はその有効活用を確保する。
(3)監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することでき、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、必要かつ適切な内部統制システム
の整備・運用をはかる。また、その有効性を定期的に評価し、必要な是正・改善を行うことで、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の企業倫理規定に、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、排除に向けて断固として対決する旨を謳っております。
それに従い、反社会的勢力及び団体とは接触しないことを原則とし、接触があった場合は、総務部を対応統括部署とし、弁護士、警察署及び暴力団追放センター等の外部専門機関と連携を図りながら、組織的に対応することとしております。また、不動産売買契約書等への暴力団排除条項の挿入をはじめとした取組みを継続して実施しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2008年9月25日開催の第45期定時株主総会の承認を得て、買収防衛策の導入し、その有効期限は2011年9月28日開催の第48期
定時株主総会(以下「本総会」という)の終結の時までとなっておりましたが、当社は、2011年8月11日開催の取締役会において、本総会の終結
の時をもって買収防衛策を継続しないことを決定し、それに基づき買収防衛策は失効しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】
当社の適時開示体制は下記のとおりです。
なお、当社は、インサイダー取引を未然に防止するために、社内規程(インサイダー取引防止規程)の周知徹底をはかっております。
1.責任者について
会社情報の「情報取扱責任者」として上席執行役員総務部長を定めております。
2.重要事実の把握について
重要事実を保有している各部門長及び各子会社代表者は、それら会社情報の適切な管理を採った上で、速やかに情報取扱責任者に報
告します。情報取扱責任者は、把握した当該事実について、代表取締役社長及び常務取締役管理本部長に報告します。
3.開示時期について
情報取扱責任者は、当社及び子会社の重要事実のうち取締役会の決議を要する案件については、「取締役会規程」に従って取締役会に
上程し、取締役会の決議後速やかに開示いたします。緊急の場合等それ以外の案件については、代表取締役社長、常務取締役管理本部
長及び情報取扱責任者の判断により、速やかに開示するものとします。
4.開示内容について
情報取扱責任者及び開示担当部署(総務部)において、関係法令や取引所の定める開示規則に照らして妥当であるかチェックの上、開示
を行います。開示方法については、TDnetを通じ、適時開示作業を行います。その他、報道機関への発表やその他法令・諸規則の定める開
示手続き等必要な手続きを行います。