| 最終更新日:2026年1月30日 |
| 株式会社REVOLUTION |
| 代表取締役社長 砂川優太郎 |
| 問合せ先:03-6627-3487 |
| 証券コード:8894 |
| https://revolution.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営の効率化・迅速化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査等委員である取締役の権限の独立等、株主の立場に立った企業価値の最大化と経営の透明性をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
また、連結子会社を含めた当社グループにおいても、当社同様、企業価値の最大化と経営の透明性をコーポレート・ガバナンスの基本と考え、毎月の業績の報告、定期的な監査等委員である取締役のチェック、内部統制室による業務監査等を実施する方針です。
取締役等の候補者の選任につきましては、指名委員会の検討、助言に基づき、過去の人事考課及び当社が営む事業の経験や経営者としての経験等を基に取締役会で協議し選任いたします。その任期は、取締役の業務に緊張感を持たせ業績の実効を上げることを目的として1年としております。なお、監査等委員会は、独立した機関として設置し、その権限にも独立性を持たせております。日常の監査業務のなかで忌憚のない発言を常時受け入れる体制を構築しております。また、取締役(監査等委員である者を除く)、監査等委員である取締役の報酬限度額等につきましては、当社の定款にその額、算定方法等の定めはなく、その報酬限度額、算定方法、改定等は株主総会で決定いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
より多くの株主が議決権行使を行えるよう、その環境作り等に配慮する必要があると考えておりますが、業績等を勘案し現時点では導入を見送っております。議決権電子行使プラットフォームの利用や英文による招集通知の作成について課題の一つとして検討してまいります。
【原則2-3】
経営陣や事業セグメントの変更等により現時点では検討課題であると認識しており、より具体的な対応の検討を進めてまいります。
【原則2-3①】
取締役会において、これらの課題を必要に応じて検討してまいります。
【補充原則2-4①】
多様性の確保のため、管理職登用に特定の条件を定めておりません。経営陣に女性を採用し、管理職も多様性の確保に向けた施策を検討してまいります。
【原則2-6】
企業年金を運用しておらず、導入の検討もしておりません。また、今後も予定しておりません。
【補充原則3-1②】
全ての開示資料等の英訳は見合わせております。投資家からの要望に応じて対応を検討してまいります。
【補充原則3-1③】
現時点では検討課題であると認識しており、将来的に情報開示できるように検討を進めてまいります。
【補充原則4-1③】
最高経営責任者等の後継者の計画については策定しておりません。今後、計画の策定や方針等を議論、検討してまいります。
【原則4-2】
取締役(経営陣)の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で、業績等を考慮した上で個別の報酬額を株式総会後の取締役会で決定しております。今後は、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付け(業績連動報酬)についても導入を検討してまいります。
【補充原則4-2①】
インセンティブについての詳細な報酬制度の策定までには至っておりません。報酬に関する業績連動割合や株式報酬等についての検討を継続してまいります。
【補充原則4-2②】
現時点では検討課題であると認識しており、将来的に情報開示できるように検討を進めてまいります。
【補充原則4-8②】
監査等委員である社外取締役3名を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、必要な連携がとれていることから、筆頭独立社外取締役等の選任は行っておりません。
【原則4-11】
取締役会は、企業経営経験者及び司法業務経験者で構成されております。また、監査等委員会は、公認会計士、弁護士、企業経営者で構成されております。ジェンダーや職歴、年齢の面を含めて多様性のある構成となっており、経営に関する適切な知見を有している者が多数含まれた適切な規模で構成されていると判断しております。取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、当期から実施してまいります。
【原則4-11③】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、当期から実施し、結果の概要の開示についても努めてまいります。
【原則5-1】
情報開示や株主からの問い合わせ対応等を管理本部が行っております。問い合わせに関しては、ステークホルダーからの貴重な意見等を聞け、経営に反映させる機会であることから対応可能な範囲で積極的な対話に努める方針です。体制整備・取組みに関する方針の適切な開示についての検討を継続してまいります。
【原則5-1②】
株主との建設的な対話を促進するための方針の具体的開示内容についての検討を継続してまいります。
【原則5-2】
経営資源の配分等に関する具体的かつ詳細な開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
取引先との関係を維持・強化することを目的としての上場株式は保有しておりません。また、保有の予定も現時点ではありません。
【原則1-7】
「取締役会規程」に取締役の競業取引等を取締役会決議事項と定めていること、関連当事者取引を行う場合には取締役会で承認を得ること、取引の有無について調査を実施した結果を会計監査人に報告すること等により、会社や株主共同の利益を害することがないよう、適切な管理に努めています。なお、関連当事者取引が実施される場合は、他の取引先と同等の取引条件にて実施することとしております。
【補充原則2-4①】
当社は、多様性の確保のため、管理職登用に特定の条件を定めておりません。経営陣に女性を採用し、管理職も多様性の確保に向けた施策を検討してまいります。
【原則2-6】
当社は、企業年金を運用しておらず、導入の検討もしておりません。また、今後も予定しておりません。
【原則3-1】
(1)当社の社名であるREVOLUTIONには「Change in the way of thinking」という思いが込められております。大きく変化する時代において、当社の企業理念に「守SHU」「破HA」「離RI」という概念を導入しました。これは千利休の「規矩作法守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」に由来しており、また合気道の遠藤征四郎師範の教えとしても知られています。まずは「守SHU」です。不動産事業において、長年積み重ねてきたEquipment(知識)とExperience(経験)が、私たちの基礎である「守SHU」です。「破HA」は、「守SHU」の蓄積の上に生まれます。社員各々が常に考え、知恵を出し、検証・改善・実行を繰り返すことが「破HA」です。社員全員のポテンシャルを引き出し工夫する仕組みを構築することが重要と考えております。さらに企業を強くするために「離RI」が必要です。世界有数の資産運用会社や投資銀行、コマーシャルバンクなどとのネットワークを活用し、不動産会社としてのみならず、投資会社としても成長してまいります。当社は、「守SHU」「破HA」を経て、「離RI」という新しい扉を開き、未来を創造し続ける不動産・投資会社を目指し、株主価値、企業価値の向上を図ってまいります。当社は2023年12月14日開催の臨時株主総会で経営陣を刷新し、東京のグローバル化が進む中、世界市場へのアクセス及び拠点としての国際的認知度を考慮して本店所在地を東京都千代田区に変更いたしました。また、不動産再販や不動産クレジット事業を中核に据え、リノベーションやリブランディングを目的としたアライアンスの締結、都心一等地を多数確保できる独自の購入ネットワークを活用したバリューアップ戦略を推進するとともに、「不動産×テック」をテーマに掲げたM&Aを駆使し、事業の拡大及び更なる企業価値・株主価値の向上の実現を目指します。当社グループは、安定的に利益を計上することが課題であり、早急に立て直しを図るため、当社は2023年12月14日開催の臨時株主総会で経営陣を刷新し、本店所在地を東京都千代田区に変更、事業を東京都内に集中させる等、経営に「革命」を起こした結果、第39期は黒字転換することができました。さらには子会社を取得し、当社グループとして更に大きく羽ばたける環境を構築してまいりました。他方で、ここまで急ピッチで「革命」を進めて参りましたが、2024年10月に創設した株主優待制度を一度も実施することなく、2025年3月に廃止した事案等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025年4月に第三者委員会を設置し、当社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の調査報告書における提言等を踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行中です。これまでの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対して、適切な目標設定を行い、進捗や課題を常に把握する等して、健全かつ効率的な経営を実践してまいりたいと考えております。また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制の強化及び内部統制システムの整備を図ってまいります。財務上の課題としては、2024年10月に連結子会社化したWeCapital株式会社グループを中心とするクラウドファンディング事業が、子会社化当初に想定していた事業計画から大きく乖離し、大幅な損失が見込まれました。これに伴い多額の減損損失を計上し、自己資本比率が大きく減少したため、当該事業の早期立て直しと安定的な収益化が急務となっております。事業上の課題としては、日本の不動産市場は人口減少や少子高齢化に伴う需給変動が懸念される一方、都市部では高い需要が継続しており、競合他社との競争が激化しています。このため、希少性の高い情報をいち早く収集できる情報網の構築や、迅速な意思決定体制の強化が重要となっております。不動産事業は、東京の好立地を中心に販売用不動産の仕入れ活動を継続してまいります。また、連結子会社であるREVOGINZA1&2が保有する東京都内の一等地の不動産について、早期の売却を目指します。クラウドファンディング事業につきましては、償還延長等の案件の早期償還に最注力してまいります。また、系統用蓄電池用地案件やレバレッジ型ファンドの組成による事業拡大も計画しております。
(2)当社は、経営の効率化・迅速化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査等委員である取締役の権限の独立等、株主の立場に立った企業価値の最大化と経営の透明性をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
(3)取締役の報酬に関しては、①企業価値の持続的な向上に資するものであること、②人材を確保・維持できる報酬水準であること、③社外取締役を含めた取締役会で決定することを基本の方針として報酬制度を設計しております。
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同)の個人別の報酬等(以下②・③を除く)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額支給の固定報酬のみとし、その額は在任年数や当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定いたします。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち,業績連動報酬等がある場合は,業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
ウ.取締役の個人別の報酬等のうち,非金銭報酬等がある場合は,その内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、業務執行を迅速かつ円滑に行うことを目的として、社宅を提供するものです。当社が借り上げる社宅の1年当たりの賃料の総額と、当社が取締役より徴収する1年当たりの社宅料の総額との差額の合計額は、年額20,000千円以内とし、社宅の決定は取締役会で行います。
エ.前述ア・イ・ウの額の割合の決定に関する方針
現時点では固定報酬しか定めていないため割合の決定に関する方針は定めておりません。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬に関しては月額支給とします。その他の報酬については支給することを定めておりませんので、条件等の決定に関する方針は定めておりません。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項(委任を受ける者の氏名等,委任する権限の内容,権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときはその内容)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定するものとし、その決定に関しては取締役を含めた第三者へ委任しない方針です。
キ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(⑥を除く)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定します。
ク.前述ア~キのほか,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
重要な事項はありません。
(4)取締役(監査等委員を除く)候補は、知識・経験、能力等を考慮し、監査等委員である取締役候補は、経営者としての経験があることや財務・経営や法令に関する見識を有すること等を考慮し、指名委員会の助言を踏まえ、取締役会で決定しております。なお、解任については、実績を考慮した上で、取締役会で決定いたします。
(5)新任候補者については、株主総会招集通知に経歴や選任理由を記載しております。その他の候補者は、前期から引き続き業務執行することが適任であると判断しての選任となります。なお、解任については、その理由等を記載する等して、情報を開示いたします。
【補充原則3-1③】
現時点では検討課題であると認識しており、将来的に情報開示できるように検討を進めてまいります。
【補充原則4-1①】
「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」において、取締役会で審議、決議する内容を定めております。また、「組織及び業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われており、委任範囲を明確にしております。
【原則4-9】
独立社外取締役となる者の独立性基準として、東京証券取引所における独立役員の基準を採用しており、当社独自の判断基準を策定しておりません。
【補充原則4-10①】
当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。また、重要な事項に関する検討は取締役会で付議されており、独立社外取締役が適切に関与できる体制を整えております。
【補充原則4-11①】
展開するセグメント事業に関して精通していることや、経営者としての経験や見識を有すること、財務・会計・法務に関する知識を有する等を条件として、取締役会全体のバランスを意識した体制を構築しております。
【補充原則4-11②】
現時点では他の上場会社の役員を兼任する者はおりません。なお、取締役の重要な兼務状況は招集通知等に記載し毎年開示しております。
【補充原則4-11③】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、当期から実施し、結果の概要の開示についても努めてまいります。
【補充原則4-14②】
期待される役割・責務を適切に果たすため、必要に応じて外部セミナー等への参加を要請しております。
【原則5-1】
情報開示や株主からの問い合わせ対応等を管理本部が行っております。問い合わせに関しては、ステークホルダーからの貴重な意見等を聞け、経営に反映させる機会であることから対応可能な範囲で積極的な対話に努める方針です。体制整備・取組みに関する方針の適切な開示についての検討は継続してまいります。
【大株主の状況】

| 合同会社FO1 | 42,000,000 | 36.01 |
| 合同会社ルビーインベストメント | 5,235,094 | 4.49 |
| 楽天証券株式会社 | 2,092,600 | 1.79 |
| TSM総合ファーム株式会社 | 1,783,623 | 1.53 |
| 橋口 遼 | 1,609,621 | 1.38 |
| 合同会社マラガ | 1,333,333 | 1.14 |
| 竹岡 裕介 | 1,137,272 | 0.97 |
| 芝 清隆 | 1,134,272 | 0.97 |
| 松田 悠介 | 1,134,202 | 0.97 |
| 吉田 雅己 | 1,000,000 | 0.86 |
補足説明

当社の主要株主であり筆頭株主である合同会社FO1は、当社のその他の関係会社であります。ただし当社では、少数株主を含めた全ての株主は、当社の重要なステークホルダーであり、その権利確保や平等性を確保すべく、金融商品取引法等の関連法令や東京証券取引所の定める適時開示等に関する規則に則り、適切かつ速やかな情報開示を実施しております。また当社は、独立社外取締役3名を指名しており、企業価値向上のため、十分な経営監視機能、監督機能、株主利益の確保のため、積極的な役割を担うような運営に努めております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 10 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の取締役会は6名で、うち監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員である社外取締役全員が独立社外取締役であり、独立性は確保されているものと考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 鈴木 亨 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 中島 陽有 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 依田 俊一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岩﨑 比菜 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 鈴木 亨 | | | 当社と本人との間には特別な利害関係はありません。 | 検事及び弁護士としての専門的な知識や経験を有しており、的確かつ冷静な経営判断を下せる人物であると判断しております。
|
| 中島 陽有 | ○ | ○ | 当社と本人との間には特別な利害関係はありません。 | 公認会計士としての専門的な知識や経験を有しており、業務執行に対する独立した立場から監査等委員としての役割、責務を果たすために適切な人材であること及び一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 依田 俊一 | ○ | ○ | 当社と本人との間には特別な利害関係はありません。 | 弁護士としての専門的な知識や経験を有しており、業務執行に対する独立した立場から監査等委員としての役割、責務を果たすために適切な人材であること及び一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 岩﨑 比菜 | ○ | ○ | 当社と本人との間には特別な利害関係はありません。 | 財務、M&A、経営企画及び上場実務における豊富な経験を有しており、独立した中立的な立場から当社経営に助言いただくとともに、監査等委員としての職務を適切に遂行いただけること及び一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助する取締役や使用人を定めてはおりませんが、必要な事項を命令することができる旨を基本方針としており、その職務遂行に支障が無い体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査を行う内部統制室は、必要に応じて監査等委員会に内部統制の状況報告を行っております。
監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に会計監査人からの監査結果の報告や意見交換等を行っており、それぞれの連携を高める事によって効率的な監査の実施に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 社外有識者 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明

取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しており、社外取締役である監査等委員2名、並びに当社及び当社の大株主から独立した外部有識者2名で構成しております。取締役会自体が実効性評価を定期的に実施できること及び取締役(監査等委員を含む)の指名決定に係る客観性と透明性を確保しコーポレートガバナンスをより向上させることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
当社の経営状況を鑑み、インセンティブは付与しておりません。
該当項目に関する補足説明

監査等委員を除く取締役(2名)に支払った年間報酬総額は12,706千円です。
監査等委員である取締役(3名)に支払った年間報酬総額は7,290千円(うち社外取締役3名7,290千円)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬に関しては、①企業価値の持続的な向上に資するものであること、②人材を確保・維持できる報酬水準であること、③社外取締役を含めた取締役会で決定することを基本の方針として報酬制度を設計しております。
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同)の個人別の報酬等(以下②・③を除く)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額支給の固定報酬のみとし、その額は在任年数や当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定いたします。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち,業績連動報酬等がある場合は,業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
ウ.取締役の個人別の報酬等のうち,非金銭報酬等がある場合は,その内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、業務執行を迅速かつ円滑に行うことを目的として、社宅を提供するものです。当社が借り上げる社宅の1年当たりの賃料の総額と、当社が取締役より徴収する1年当たりの社宅料の総額との差額の合計額は、年額20,000千円以内とし、社宅の決定は取締役会で行います。
エ.前述ア・イ・ウの額の割合の決定に関する方針
現時点では固定報酬しか定めていないため割合の決定に関する方針は定めておりません。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬に関しては月額支給とします。その他の報酬については支給することを定めておりませんので、条件等の決定に関する方針は定めておりません。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項(委任を受ける者の氏名等,委任する権限の内容,権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときはその内容)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定するものとし、その決定に関しては取締役を含めた第三者へ委任しない方針です。
キ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(⑥を除く)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定します。
ク.前述ア~キのほか,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
重要な事項はありません。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、専属のサポーターは設置しておりませんが、社外取締役の求めに応じて、適切な部門の使用人がサポートすることにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を協議するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、議長は代表取締役砂川優太郎であり、構成員につきましては2026年1月29日にEDINETへ提出した有価証券報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりです。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。監査等委員会は、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、監査等委員である取締役1名は常駐しており、電子会議や日常の業務チャットを含め、役員間での協議事項について把握、意見を具申できるよう体制を整備しております。なお、議長は監査等委員長である中島陽有であり、構成員につきましては同「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりです。
また、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しており、社外取締役である監査等委員2名、並びに当社及び当社の大株主から独立した外部有識者2名で構成しております。取締役会自体が実効性評価を定期的に実施できること及び取締役(監査等委員を含む)の指名決定に係る客観性と透明性を確保しコーポレートガバナンスをより向上させることを目的としております。なお、議長は指名委員長である中村信雄であり、構成員につきましては同「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④ 指名委員会の活動状況」に記載のとおりです。
以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果たしていると考えております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載された体制を採用することにより、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果たしていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2021年1月開催の第36回定時株主総会より採用しております。 |
| 決算短信及び各種プレスリリースを掲載しております。 | |
| 当社は法令、規則等に則り可能な限り、メディア、ホームページ等を通じ早期の開示を行っています。また、「企業倫理基準」を制定し、ステークホルダーの立場の尊重に努めております |
| 当社は企業の開示に関する規程等を特に制定しておりませんが、法令、規則等に則り可能な限り、メディア、ホームページ等を通じ早期の開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人が、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底するため、「企業倫理基準」を制定するとともにコンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。
(b) 代表取締役社長の直属部門として内部統制室を設置し、定期的に業務監査を実施し、監査結果を代表取締役、担当取締役、監査等委員である取締役らに報告する。
(c) コンプライアンス、リスク管理を統括する組織を取締役会とする。なお、内部統制室は、コンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査等委員会で報告される体制を構築する。
(d) 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報制度規程」を制定する。
(e) 市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 各種社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存及び管理する。
(b) 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「リスク管理規程」を制定し、各部門においてリスク管理を行い、その未然防止を図るものとする。なお、緊急度の高い事案が発生した場合は、リスクや被害等の最小化を図る。
(b) 内部統制室の監査により法令・定款違反、その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会で報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は事業計画等を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算の設定を行う。また、経営目標が当初計画どおりに進捗しているか四半期の業績管理を行う。
(b) 取締役会規程により定められている事項及び付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。
(c) 日常の職務執行に際しては、「組織及び業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
e.当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営の自主性を尊重しつつも、企業集団として一体性を有すること、また、適正な業務運営を図るため、子会社の管理を当社の管理本部が統括するものとし、管理本部本部長が、経営内容を定期的に点検する。
なお、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備するものとする。
(a) 子会社の取締役、執行役、業務を執行する役員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の管理を統括する当社の管理本部が、必要に応じて子会社より報告させる。なお、子会社の代表取締役は、当社の四半期決算毎に、業績進捗等を報告する。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・子会社は、当社の「リスク管理規程」を準用しリスク管理を行い、未然防止を図る。なお、緊急度の高い事案が発生した場合は、当社へ報告するとともにリスクや被害等の最小化を図る。
・当社の内部統制室は、当社及び子会社の内部監査を実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。業務監査の実施状況及びその結果は、その重要度に応じ当社取締役会、子会社取締役会等の所定の機関に報告する。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、当社グループの事業計画を策定し、子会社の業績目標等を明確にすることで、当社グループの取締役等の職務執行体制を整える。
・子会社は、経営上の重要な事項等について当社へ報告するものとし、必要に応じて当社の事前承認を得たうえで職務を執行する。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
・子会社は、当社が定める「企業倫理基準」に基づき、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。また、当社の管理本部及び内部統制室は、必要に応じて子会社を指導する。
f.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員である取締役は、使用人に対して、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
(b) 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人の職務遂行に関する評価については、監査等委員である取締役の意見を聴取するものとする。
(c) 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人に対して、その職務遂行に関する必要な権限を与えるとともに、それを妨げてはならないものとする。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制、及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
(a) 代表取締役社長及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(b) 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員である取締役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。必要な報告及び情報提供とは、次のとおりとする。なお、(※)を付した項目については、これらを発見次第、速やかに当社の監査等委員である取締役へ適宜適切に報告するものとする。
・内部監査部門が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)
・リスク管理の状況
・コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等
・当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実(※)
・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実(※)
・その他上記に準じる事項
(c) 当社の内部統制室は、その業務執行状況等について、定期的に当社の監査等委員である取締役に対して報告を行う。
h.監査等委員である取締役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 当社は、監査等委員である取締役に対する報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を社内に周知徹底する。
(b) 当社が定める「内部通報制度規程」に基づき、当社の内部統制室、又は当社の監査等委員である取締役に対して報告を行った者に関しても、前述(a)と同様の扱いとする。
i.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査等委員である取締役の職務の執行について生じる費用については、当該費用が監査等委員会の職務執行に必要がないと認められた場合を除き、前払い又は償還等を請求できるものとし、会社は当該費用を負担する。
j.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保する。
(b) 監査等委員である取締役が監査の実施に当たり、独自に顧問弁護士を雇用し、又は必要に応じて公認会計士、コンサルタント、その他の外部アドバイザーを雇用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(c) 当社の代表取締役社長及び取締役は、監査等委員である取締役と定期的な会合を持ち、経営課題やコンプライアンス体制等について意見交換を行う。
(d) 監査等委員である取締役より要請があった場合は、当社及び当社グループ内で実施される各種会議へ出席できるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する」を基本方針として掲げ、企業倫理基準に反社会的勢力との対決について下記のとおり規定し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
a.市民や企業に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します
b.反社会的勢力に対する利益供与は一切しません
c.反社会的勢力に対する情報を社内で共有し、社員全員で対処します
d.業界・地域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会的勢力の排除に努めます
該当項目に関する補足説明
特に制度として導入はしていません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
当社は、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるため、組織体制整備や規程整備を継続的に行って参ります。なお、現状の体制等については「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご参照ください。
(2)適時開示体制の概要
a.担当部署
会社情報の適時開示に関する担当部署は管理本部であり、情報取扱責任者は管理本部本部長であります。
b.情報収集
当社各部署及び関連会社において重要情報が発生した場合、その情報を直ちに管理本部へ報告することとしております。報告を受けた管理本部の担当者は情報取扱責任者に報告するとともに、情報取扱責任者は「株式等の内部者取引に関する規程」に則り内部情報管理を徹底するとともに、インサイダー取引の未然防止を図っております。
c.適時開示の判定
情報取扱責任者は、適時開示の重要性及び適時開示の要否を開示規則(金融商品取引法、企業内容等の開示に関する内閣府令、東京証券取引所の「有価証券上場規定」に基づく適時開示規則等)に則り判断しております。
d.情報開示
開示が義務付けられている決定事実、発生事実及び決算情報については、その開示内容を取締役会または代表取締役より承認を得て、速やかに開示しております。その他の任意開示につきましては、経営陣、管理本部、その他関連部署で協議・審査のうえ、代表取締役の承認を得て、速やかに開示しております。情報開示につきましては、TDnetへの登録(適時開示情報閲覧サービスへの掲載)、自社ホームページへの掲載を行っております。