コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEeGuarantee,Inc
最終更新日:2026年6月29日
イー・ギャランティ株式会社
代表取締役社長 江藤 公則
問合せ先:常務取締役 邨井 望 TEL:03-6327-3609
証券コード:8771
https://www.eguarantee.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
株主、取引先、従業員というステークホルダーにとって、健全かつ透明性が高く、自ら企業価値の維持・向上を効率的に実現できる経営体制を確立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。
当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
※2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。

【補充原則4-10-1】
当社の取締役会は8名中4名が独立社外取締役で構成されております。独立社外取締役の構成比は、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外役員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置することはいたしておりません。
取締役・監査役候補者の指名および執行役員の選任については、独立社外取締役4名を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定しております。
また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役4名を含む取締役会において適切に決定されております。
以上の理由から、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は現在のところ、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんが、政策保有に関する方針およびその議決権行使についての基準は以下のとおりです。

  【政策保有に関する方針】
政策保有株式を原則保有しないが、業務提携や経営上の合理的な理由があり保有する場合には、個々の目的に対する合理性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを定期的に検証し、保有の適否を判断する。

  【政策保有に係る議決権の行使についての基準】
政策保有株式に係る議決権行使については個別に判断するが、対象企業の企業価値を毀損する可能性があると判断される議案については特に留意して判断する。

【原則1-7】
当社は、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければ、当社役員が利益相反取引を行ってはならない旨を取締役会規程等で定めており、その取引実績については、関連法令に基づき、適切に開示しております。なお、主要株主等との取引条件については、一般的取引条件と同様の内容で決定しております。

【補充原則 2-4-1】
当社はこれまでも、ジェンダー、国籍などを問わず必要な人材を採用しており、女性従業員数は、全従業員の約20%、管理職全体では約9%となっております。
又、中核人材についても同様に、ジェンダー、国籍、新卒・中途採用によらず有能な人材を登用するようにしております。女性管理職の登用に関する目標として2022年度以降、2027年3月期末までに課長以上の管理職の女性従業員を2023年3月期初(6名)比で5人以上増やすことを目指しております。2026年3月期末時点において女性管理職は6名にとどまっておりますが、管理職候補となる女性従業員について、年齢に関わらず積極的にその才能を見出し、管理職として抜擢してまいります。なお一方で外国籍の方については、事業所が国内のみであるため、目標を定めておりません。また、中途採用者については、管理職の約半数を占めており、十分な水準であることから登用に関する目標を定めておりません。
これまでも、柔軟な働き方ができる制度の導入などに取り組んで参りましたが、女性比率を高めるなど人材の多様性を確保し、企業価値の向上を図るための人材育成及び社内環境の整備に引き続き努めてまいります。

【原則2-6】
当社には、企業年金基金制度はありません。
※社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。

【原則3-1】
(1)
 【経営方針】
 当社グループは、経営の基本理念として以下を掲げ、当社グループのサービスをご利用頂くことにより、お客様がさらに新しい夢を実現していくことが当社グループの最大の願いであり、その結果として企業価値を増大させ、株主の皆様を始めとしたステークホルダーの方々に貢献してまいります。
1.信用リスクの引受けによる信用供与と適正な社会資源の配分を通じて、企業の新たな挑戦と活力のある社会成長に貢献します。
2.自社の経営資源に拘らず、信頼できるパートナーとの協力と自社の専門性に基づき、常に先進的かつ夢の広がる金融サービスを創造します。
3.自分で考え、行動でき、信頼される魅力に溢れた社員を育成し、自由な発想を活かせる企業を目指します。
 【経営戦略、経営計画】
 また当社グループは、中期経営計画「Accelerate2028」を策定しており、当社ウェブサイトに掲載しております。
  https://www.eguarantee.co.jp/new-ir/

(2)
  【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
本報告書Ⅰの「1基本的な考え方」に記載の通りであります。

(3)
本報告書Ⅱの1【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(4)
当社では取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。当社執行役員は、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、責任を持って行う者と定義しており取締役会において実績・見識・能力等を総合的に勘案した上で選解任しております。
取締役・監査役候補の選解任については、取締役会において実績・見識・能力等を総合的に勘案した上で発議し株主総会で決定しております。

(5)
取締役会は上記(4)を踏まえ、執行役員及び取締役・監査役候補の個々の内容を検討した上で、選任・指名を決議しており、取締役・監査役については招集通知に記載しております。経営陣幹部の解任に関わる説明は、ニュースリリースで開示しております。

【補充原則3-1-3】
当社では、中長期的な企業価値向上に向け、ESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)が非常に重要であるとの認識のもと、事業を通じた対応方針として、太陽光やバイオマス、風力などの再生可能エネルギーにかかわる商取引や、水産養殖にかかわる商取引を保証して、環境問題の解決を間接的に推進する等の取り組みを実施しております。これらの取り組みについては当社ホームページにて開示しております。
また、人的資本の投資等やTCFD提言に基づく情報開示内容については有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-1-1】
当社では「取締役会規程」、「取締役会規程附属別表」を定めており、取締役会での決議事項・報告事項について規定されております。また、これに基づき「職務権限規程」を定めることにより経営陣が執行できる範囲を決定しております。
当社では以下の項目について取締役会の決議または報告を経るものとしております。
≪決議事項≫
 ・経営、組織および制度事項
 ・役員事項
 ・重要人事事項
 ・株主および株式事項
 ・財務事項
 ・その他重要事項

≪報告事項≫
・取締役の業務執行状況、競業および利益相反取引に関する事項
・決算関連事項
・内部統制システムに関する事項


【原則4-9】
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準を満たす者としております。

【補充原則4-10-1】
当社の取締役会は8名中4名が独立社外取締役で構成されております。独立社外取締役の構成比は、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外役員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置することはいたしておりません。
取締役・監査役候補者の指名および執行役員の選任については、独立社外取締役4名を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定しております。
また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役4名を含む取締役会において適切に決定されております。
以上の理由から、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。

【補充原則4-11-1】
取締役については、企業経営において求められる適正かつ迅速な意思決定への寄与、コーポレートガバナンスの整備、業務執行の管理・監督機能、他社での経営経験、様々な知識・経験・能力を持つ人員配置のバランスを考慮し、総合的に適材適所の観点から人材を選任しております。招集通知において、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示しており、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めております。

【補充原則4-11-2】
当社は、取締役・監査役候補者および取締役・監査役の重要な兼職の状況を、招集通知の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示しております。
本報告書の更新日時点における社外取締役・社外監査役の重要な兼職の状況については、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役関係】【監査役関係】会社との関係(2)」にも掲載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-3】
取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されております。
 (ア)取締役会規程に基づき重要案件を漏れなく議案として選定し、取締役会を原則毎月開催することにより、適時・適切に審議しております。
 (イ)取締役会の審議に先立ち、経営会議にて問題点・課題、リスクおよびその対策を明確にさせ、 議論の実効性を高めております。
 (ウ)取締役会で円滑かつ活発な議論を行い、十分な検討を行うため、承認事項については必要に応じて取締役会資料を事前に配付し、重要な案件について社外取締役・社外監査役には事前に内容を説明しております。
 (エ)経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。

【補充原則4-14-2】
当社の取締役においては、証券代行機関が主催するセミナーや東京証券取引所によるトレーニングプログラムなど外部の研修・セミナーを活用し、取締役として必要な知識の習得に努めております。
また、監査役においては日本監査役協会による外部研修・講習会に参加し、監査役として必要な知識の習得および監査役の役割と責務の理解促進に努めております。
社外取締役・社外監査役には、その役割を果たせるよう当社の経営戦略・事業内容・財務・組織等全般に関する説明を適宜行っており、当社に対する理解を深める機会を提供しております。

【原則5-1】
当社のIR活動は、代表取締役社長及び常務取締役経営管理部長が中心になって行っております。IR活動に必要な情報は、営業・管理各部門から情報収集し、経営管理部で取りまとめをしております。
当社の主なIR活動は次のとおりであります。
  ・定時株主総会の開催:年1回
  ・決算説明会の開催:年2回
  ・機関投資家との小規模IRミーティングの開催
  ・機関投資家との個別IRミーティングの開催
  ・当社ホームページによるニュースリリース
  ・株主向けIR通信の作成及び配布
  ・YouTube番組での紹介・出演
  ・個人投資家向け企業説明会への参加

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示あり】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2026年5月15日に適時開示を行っており、当社ウェブサイトに掲載しております。
  https://www.eguarantee.co.jp/new-ir/
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤忠商事株式会社
6,336,80014.26
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,711,60010.60
GOLDMAN,SACHS INTERNATIONAL3,388,7007.62
江藤 公則3,197,9007.19
株式会社帝国データバンク2,870,4006.46
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,026,0004.56
株式会社NTTデータ1,440,0003.24
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5053011,356,2463.05
TVC MATSU FUND1,204,7002.71
MSIP CLIENT SECURITIES1,047,7002.35
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
黒澤 秀雄他の会社の出身者△
亀井 信重他の会社の出身者△
馬渕 磨理子他の会社の出身者
堀 貴広他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
黒澤 秀雄○1978年4月住友海上火災保険株式会社入社。2013年MSK保険センター株式会社代表取締役社長。黒澤コンサルティング合同会社 代表社員、一般社団法人 自動車再資源化協力機構 顧問、公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 業務執行理事を兼務する当社の社外取締役であり、また当社の独立役員であります。長年、損害保険会社において幅広い業務に従事し、保険事業に精通しており、経営経験も豊富に有していることから、その知識及び経験を当社の経営戦略に反映して頂くことを期待するため。また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
亀井 信重○1975年株式会社三和銀行入行。2009年株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役。三信株式会社顧問を兼務する当社の社外取締役であり、また当社の独立役員であります。長年、銀行において幅広い業務に従事し、金融事業に精通しており、経営経験も豊富に有していることから、その知識及び経験を当社の経営戦略に反映して頂くことを期待するため。
また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
馬渕 磨理子○2011年株式会社ナチュラルケア・グループ入社。一般社団法人日本金融経済研究所代表理事、楽待株式会社社外取締役、大阪公立大学客員准教授を兼務する当社の社外取締役であり、また当社の独立役員であります。資産運用業務に従事して培った豊富な経験と、経済アナリストとしての企業分析に関する豊富な見識を有していることから、その知識及び経験を当社の経営戦略に反映していただくことを期待するため。
また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
堀 貴広○1985年株式会社帝国データバンク入社。株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長、株式会社帝国データバンク執行役員プロダクトデザイン部長、株式会社双文社代表取締役専務を兼務する当社の社外取締役であり、また当社の独立役員であります。企業信用調査を行う会社に置いて幅広い業務に従事し、その企業の信用調査に関する知識及び経験を当社の経営戦略に反映して頂くことを期待するため。
また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、監査役は会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
また、監査役と内部監査室は随時連携をとって監査を実施しており、業務執行に関しての問題点を発見した場合はお互いに連携を密にし、問題の解決にあたっております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山内 稔彦他の会社の出身者
笠 浩久弁護士
江黒 崇史公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山内 稔彦○1975年4月東京海上火災保険株式会社
入社。2003年4月株式会社トータル保険
サービス出向、2004年5月同社へ転籍。
現在は当社の社外監査役であり、また当
社の独立役員であります。
損害保険会社で長年培われた見識を有し、保
険代理店での経験も有していることから、監査
役の役割を十分に果たすことが期待できるた
め。また、独立役員として指定した理由は、一
般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立
した立場で取締役の業務執行を監督すること
が期待できるため。
笠 浩久○1988年4月東京海上火災保険株式会社入社。1994年4月弁護士登録。現在は東京八丁堀法律事務所パートナーを務める当社の社外監査役であり、また当社の独立役員であります。弁護士として法的視点及び幅広い見識から、
監査役の役割を十分に果たすことが期待でき
るため。また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
江黒 崇史○2001年10月 監査法人トーマツ入所。現在は江黒公認会計士事務所代表、株式会社Myアセット社外監査役、株式会社シーオーメディカル社外監査役、フォロフライ株式会社社外監査役、株式会社OKAN社外取締役を兼務する当社の社外監査役であり、また当社の独立役員であります。公認会計士としての専門的知見を有するとともに様々な企業において社外監査役を経験されていることから、その知見及び経験を活かし監督機能を果たすことが期待されるため。また、独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため。
【独立役員関係】
独立役員の人数7 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬の算定方法は全社業績における経常利益の増減額を勘案して取締役報酬として配分するものとし、その配分の基礎となる取締役の評価については取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。非金銭報酬は、株式報酬型ストック・オプションおよび譲渡制限付株式を取締役(社外取締役を除く。)に発行しており、その算定方法は個人別の職位及び報酬の額を基準に一定の割合で取締役報酬として配分するものであり、その割合については取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
会社の業績向上等に基づく企業価値の増大と役員及び従業員の報酬を連動させ、業務への取組み姿勢をより主体的なものにすべく、当社の役員及び従業員を対象に付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2026年3月期における、当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
1.社内取締役に支払った年間報酬総額55,612千円
2.社外取締役に支払った年間報酬総額13,867千円
3.社外監査役に支払った年間報酬総額12,788千円
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役(2名)の使用人分給与は含まれておりません。
   
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬は、基本報酬、業績連動型報酬と非金銭報酬で構成されております。基本報酬は取締役の職位に応じて定められた金額をベースに全社及び担当職務の業績評価に基づき、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が増減調整し決定しております。業績連動報酬の算定方法は全社業績における経常利益の増減額を勘案して取締役報酬として配分するものとし、その配分の基礎となる取締役の評価については取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。非金銭報酬は、株式報酬型ストック・オプションおよび譲渡制限付株式を取締役(社外取締役を除く。)に発行しており、その算定方法は個人別の職位及び報酬の額を基準に一定の割合で取締役報酬として配分するものであり、その割合については取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬が全体の5~20%、業績連動報酬が全体の0~60%、非金銭報酬が20~95%としております。なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
当社においては、取締役会で定められた制度等により、具体的な報酬決定の委任を受けた代表取締役社長の裁量の余地も限定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートにつきましては、経営管理部が担当し、取締役会の議案等を事前に配付するとともに、必要に応じて各
種情報提供を行うなどのサポートを実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1 取締役会
取締役会は8名(うち、社外取締役4名)で構成され、毎月1回の定例取締役会では当社の重要な業務執行について意思決定を行っております。緊急案件については、より迅速な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
また、外部の視点から経営への監督機能強化の目的で社外取締役を招聘しております。

2 監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、このうち社外監査役江黒崇史氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役であります。
監査役会は、監査計画書に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役社長と定期的に会合の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者等へのヒアリングを適時行い、経営状況の監視に努めております。

3 経営会議
経営会議は社長の諮問により、経営に関する重要事項を審議及び検討し、協議した結果を踏まえ、社長が決定することを目的として、原則として週1回開催しております。構成員は、社長、常勤取締役、執行役員とし、取締役会付議事項及び業務執行に関する事項について意思決定を行っておりますが、必要に応じて常勤監査役も出席メンバーに加え、意見を述べることで牽制を図っております。

4 幹部会議及び合同会議
当社は社長以下常勤取締役と課長以上が出席する幹部会議を毎週開催し、経営の諸問題に係る具体的な対応策につき審議を行っております。また従業員の経営への関与度を高め透明性のある経営を実現するため、原則として常勤取締役、常勤監査役、本社全従業員が参加する合同会議を毎月月初に定例で開催し、会社の経営方針及びコンプライアンス等に関する事項につき直接従業員との情報共有に努めております。

5 内部監査
当社は常設の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、社長の指揮の下、内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を行っております。内部監査の実効性を確保するため、内部監査室、監査役会及び監査法人とは相互に連携をとりながら効果的な監査の実施を行えるよう監査の方針、監査計画及び進捗状況の確認を行っております。また、内部監査室は内部監査の結果を代表取締役社長のみならず、監査役会に対して直接報告を行っており、意見の交換及び指摘事項の共有化、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。

6 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。
当社の会計監査業務に係わる監査補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他12名であります。

7 法律顧問
当社は法律事務所の弁護士と顧問契約を締結しており、法律問題全般に関わる助言及び指導を受ける体制を整え、事業展開に際しては法律顧問より意見の取得を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役設置会社であります。経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信認確保を図るべく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役による外部からの意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂く一方、独立性の高い社外監査役3名が経営を監視することで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知は内容確定後、速やかにTDnet及び当社ホームページによる公表を行っております。
これにより株主の総会議案の検討時間を十分に確保しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主との建設的な対話の充実という観点から、多くの株主が参加可能となるよう株主総会の集中日を極力避けた日程設定としております。
電磁的方法による議決権の行使2022年3月期の定時株主総会から導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームについては、2022年3月期の定時株主総会から導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供英文の招集通知(要約)を作成しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年間2回以上、説明会を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載適時開示資料、決算短信等を当社ホームページのIR情報に記載しておりま
す。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部内に広報IRチームを設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では、中長期的な企業価値向上に向け、ESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)が非常に重要であるとの認識のもと、事業を通じた対応方針として、太陽光やバイオマス、風力などの再生可能エネルギーにかかわる商取引や、水産養殖にかかわる商取引を保証して、環境問題の解決を間接的に推進する等の取り組みを実施しております。これらの取り組みについては当社ホームページにて開示しております。
また、人的資本の投資等やTCFD提言に基づく情報開示内容については有価証券報告書に記載しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本方針について
当社は会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備しております。

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレートガバナンス
① 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
② 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他社内規程に従い、当社の業務を執行する。
③ 取締役は、3ヶ月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。
④ 社長直轄の内部監査室を設置して、定期的に実施する内部監査を通じ、すべての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているかを調査・検証する。また、その監査結果については社長に報告する。
⑤ 監査役は独立した立場から、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。

(2) コンプライアンス
① 社長が任命したコンプライアンス責任者を中心に、「コンプライアンス・プログラム」に従ったコンプライアンスの推進・教育・研修の実施等によ
り、役員及び使用人のコンプライアンス意識の周知徹底及び維持・向上を図る。
② 当社の事業に関連する法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法的要求事項を遵守する基盤を整備する。
③ 通報者の保護を徹底した通報・相談システム(社内及び社外の相談窓口)を充実する。
④ 当社は反社会的勢力と絶対に付き合わないという代表取締役社長の信念のもと、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応することにより、関係を一切遮断する。また、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、人事総務部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携して対応することにより、いかなる利益供与も行わない。

(3) 財務報告の適正性確保のための体制
① 財務報告の適正性・信頼性確保のため、別途定める「内部統制基本計画書」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
② 内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
(2) 情報の管理については、情報セキュリティ及び個人情報管理に関する規則・基準等を定めて適切に対応する。
(3) 取締役及び監査役がいつでも上記の情報を閲覧できるよう整備する。
(4) 取締役は使用人に対し「文書管理規程」等に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指導する。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関連する規程・基準を整備し、平時における事前予防体制構築に取組む。
(2) 具体的には、顧客への与信及び保証限度の設定については規程及びマニュアルを整備しリスクの洗い出しを行い、リスクの軽減等に取組む。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の効率的な職務執行を確保するため、原則として月1回定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
(2) 「組織規程」「職務権限規程」等、各種社内規程を整備することにより、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
(3) 業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用を通じて業務の効率化を推進する。
 
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署長が当社における子会社管理責任者として当該子会社の経営を指導・管理する義務を負う。
(2) 子会社管理規程を制定し、子会社管理責任者を通じ、一定の事項について当社の必要な職務権限を有する者による事前承認を求め、又は報告することを義務付ける。また、当社基本方針に基づき、適正な法令遵守体制とリスク管理体制を確立する。
①当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者(③④において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 子会社の取締役会に当社役員が出席することにより、業務執行報告を受け、取締役の職務の執行状況を確認する。
②当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社の子会社管理規程において、子会社の経営に関する事項・資本政策・決算・役員人事・財務・事業企画・システム開発・その他重要事項などを当社の経営会議による事前承認事項とし、会計監査人の監査報告を当社の経営会議への報告事項と定めるなど、当社グループ全体でのリスク管理体制を整備する。
③当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ業務の執行状況について定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について当社の経営会議で事前協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
④当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は「経営理念」「行動規範」を経営の基本として策定し、当社および子会社はその規模や特性に応じて適切なコンプライアンス体制を構築する。これを実践するため「コンプライアンス・プログラム」に基づき、法令・定款の遵守を図る。
 
(f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 当社の現状を勘案し、当面特定の監査役補助使用人を設置しないものの、監査役が必要と認めた場合は、取締役と協議の上、使用人を監査役の補助にあたらせることとする。

(g) 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人の監査役補助業務遂行においては、取締役・内部監査室長等の指揮命令は受けないこととする。また取締役はその独立性に関し、自らも認識するとともに関係者に徹底させる。
(2) 監査役補助使用人の人事事項については常勤監査役の意見を尊重する。

(h) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査役補助使用人は、監査役の指示に従い、自らあるいは関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析等を行わなければならない。

(i) 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
①監査役は、取締役会はもとよりその他経営会議等重要会議に出席することにより経営上の重要事項・業務執行状況等について報告を受ける体制とする。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は直ちに監査役会に報告する。
③監査役への報告は、誠実に漏れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度遅滞なく行う。
④使用人は、監査役に対し直接報告できるものとする。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
①監査役は、子会社取締役会に陪席すること等により経営上の重要事項・業務執行状況等に関する実情を把握する。
②子会社管理規程があり、これに則って必要な報告を受ける。
③子会社役職員は、必要の都度、監査役に対し直接報告できるものとする。

(j) 監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
(1) 監査役は、通報内容の機密保持を保障する。
(2) 必要に応じ、内部情報提供制度(ホットライン)規程等に準じ適切な措置を講ずる。

(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役は、独立した立場での監査活動を確保するため、監査役がその職務の執行について会社に対して、上記を請求したときは、会社は当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。
(2) 監査役会は、職務遂行上必要な費用について、審議のうえ予算を作成し、会社側担当部署に伝える。また臨時、緊急時の費用については所要の手続きをとる。

(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため、定期的会合を持つ。
(2) 内部監査室は監査役との密接な連携を保ち、監査役監査の実効性確保を図る。
(3) 監査役会は、当社の会計監査人から会計監査内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
(4) 取締役は、監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士等外部専門家との連携を図れるよう配慮する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の代表取締役社長である江藤公則は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念を有しておりますので、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。また、このような信念の持主であることから、取締役会、幹部会等において、折に触れ、自ら注意を促しております。
また、警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、管理関係部署の管理職社員を中心に積極的に参加しており、意識の徹底とともに情報収集にも努めております。
排除・防止体制としては以上ですが、万一に備えて、所管警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士のシミュレーションを通じた緊急体制の構築を実施しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.会社情報の適時開示に関する当社の方針
当社は、株主、一般投資者をはじめとする利害関係者への企業内容に関する情報提供を行うことが重要な経営課題の一つであると考え、積極的に企業情報の開示体制の整備に取組んでいく所存であります。

2.適時開示責任者及び担当部署
当社では、適時開示責任者は常務取締役執行役員経営管理部長の邨井望であります。担当部署については経営管理部とし、適時開示責任者による全社適時開示情報の一元管理のもと、適切な開示体制を整備しております。適時開示責任者は取締役会に常時出席することにより、適時開示に係る情報を漏れが無いように十分に留意しております。また、週に一度の幹部会におきまして各組織長から業務の進捗状況の報告を受け、適時開示責任者が開示事項に該当する可能性がある事実を把握できる体制を整えております。

3.会社情報の適時開示に関する社内体制の状況
適時開示担当部署は、「決定事実に関する情報」、「発生事実に関する情報」、「決算に関する情報」を以下の通りに把握し、開示を行っております。
また、当社では適時開示の運用が適正に行われているかを監査役監査、内部監査により適宜検証し、適時開示体制の維持・向上に努めております。
(a)「決定事実に関する情報」
当社における決定事項は取締役会において審議され、決定事実は全て適時開示責任者に集約され、必要に応じて弁護士・監査法人等の外部機関の意見を求め、適時開示規則に基づき開示すべき事項については、適時開示担当部署に連絡し、速やかに開示を行います。
(b)「発生事実に関する情報」
重要な発生事実は、各組織長から適時開示責任者に適時報告される体制が確立されております。適時開示責任者は報告があった場合、各組織長と協力して重要事実に該当するか否かを判断し、重要事実に該当すると判断された情報については、代表取締役社長への報告を経て、適切な時期及び方法にて開示を行います。
また、取締役会において承認が必要な場合は、取締役会承認を経て速やかに開示を行いますが、緊急を要する場合には、迅速な開示を行うために、代表取締役社長が開示に関する決定を行います。
(c)「決算情報に関する情報」
決算に関する情報は、代表取締役社長及び監査法人等の確認を経た上で、取締役会にて審議、決定後、適時開示責任者に集約され、開示すべき事項については適時開示担当部署に連絡し、速やかに開示を行います。