コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESony Financial Group Inc.
最終更新日:2026年7月2日
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
代表執行役 社長 CEO 遠藤 俊英
問合せ先:03-5290-6500
証券コード:8729
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、生命保険・損害保険・銀行を中心とした金融グループであり、当社は持株会社としてグループ経営を統括し、各社はそれぞれがユニークな「強み」を有しつつビジネスを展開しています。現在、2024年度を始期とする3カ年の中期経営計画が進展しており、2025年度からは企業理念を再定義のうえ、「感動できる人生を、いっしょに。」をOur Vision(私たちのありたい姿)として定めました。これは、お客さまの“自分らしい人生”に寄り添い、支えることで、ソニーグループが掲げる「感動」の提供に貢献し続ける想いを明確にしたものです。
当社グループは、Our Visionの実現に向け、傘下のグループ会社の沿革、規模、業態などの差異を踏まえた上で、法令などの許す範囲内においてグループ会社各社の持つ事業特性・情報などを有効活用し、グループ一体の経営を行うことを目指しています。その前提として、何より財務の健全性及び業務の適正性を確保することが最重要課題であると認識しており、グループ全体のコンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織体制を構築してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
■原則1-4 政策保有株式
当社及びグループ各社は、政策投資を目的とする株式(以下、「政策保有株式」という)は保有しません。ただし、業務提携など戦略的意義が認められ、当社及びグループ各社の企業価値向上に資すると判断される場合を除きます。
当社及びグループ各社は、政策保有株式を保有する場合、その保有目的や投資効果等を定期的に検証し、その結果を各社の取締役会に報告します。各社の取締役会は、その報告を踏まえ、保有の意義が失われた場合には、売却・譲渡等による処分を検討します。
当社及びグループ各社は、政策保有株式に係る議決権の行使については、投資先企業が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値の増大につながる適切な意思決定を行っているかという観点や、各社の企業価値向上の観点も踏まえ、議案毎に賛否を総合的に判断します。
なお、当社グループにおいて2026年3月末日において政策投資株式として保有している上場株式は、2銘柄(連結貸借対照表計上額15億円)です。

■原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保
さまざまな属性の社員が活躍できる環境を整備しています。女性活躍推進については、女性係長(指導的地位)比率を2028年度末30.0%、女性管理職比率を2035年度末30.0%とする目標を設定し、女性本人に加え、管理職や男性社員も対象とした研修を実施するなど、女性が活躍しやすい環境づくりを進めています。また、障がい者雇用の拡大や中途採用社員の活躍推進にも取組み、多様な人材がそれぞれの強みを発揮できる職場づくりを進めています。
あわせて、フレックス勤務や在宅勤務制度の活用、育児休業・特別休暇・短時間勤務制度の整備等を通じて、男女ともに育児と仕事を両立できる環境を整備しています。さらに、安心して活躍するための前提となる健康で働きやすい職場づくりを支援しており、経済産業省及び日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026」にグループ5社が認定されています。社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける企業づくりに取組んでいきます。
当社の人材登用等における多様性の確保に関する考え方や施策についての詳細は、有価証券報告書や当社ホームページに記載のとおりです。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03447/d3a3afd0/5653/4d2a/9976/f1b29250ea58/S100YCL0.pdf
(2025年度有価証券報告書「第2 事業の状況/5 【従業員の状況等】/(1) 【人材戦略に関する基本方針等】)
https://www.sonyfg.co.jp/ja/sustainability/stakeholder/employee.html(当社ホームページ>サステナビリティ>ステークホルダーへの責任>人材育成と働きやすい職場づくり)
なお、当社グループは、管理職への登用にかかる「自主的かつ測定可能な目標」について、「女性」の開示は行っているものの、「外国人」については国内中心の事業展開であること、「中途採用者」については在籍社員の9割が中途採用者であることを踏まえ、設定・開示を行っていません。管理職については、その属性によらず、能力・適性に応じた登用を従前より実践しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
■原則1-7 関連当事者間の取引
当社は、取締役及び執行役が競業取引または利益相反取引等を行おうとする場合、取締役会での決議を要することとしています。また、当社は、グループ各社がグループ経営に影響を与える可能性のあるグループ内取引(ソニーグループ株式会社及びそのグループ会社との取引を含む)を行う場合には、その適切性・適法性を確認することとしています。

■原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、国内ソニーグループの企業を母体として運営されるソニー企業年金基金(以下、「ソニー基金」という)に加入しています。ソニー基金の概要については以下のとおりです。
国内の確定給付年金制度の運営を担うソニー基金は、ソニー基金加入者・受給者の受給権の保全及び母体企業の掛金負担の安定を図る事等を目的に定められた運用基本方針等(以下、「方針等」という)に則り資産運用を行っています。
ソニー基金における資産運用についてソニーグループ株式会社は、財務部シニアゼネラルマネジャーが専門知識・資質を有した人材を任命し、運用管理担当として業務に従事させるとともに、外部アドバイザーを採用し専門性を補完することにより、健全かつ適切な運用体制の実現に努めています。なお、資産運用に係る意思決定は、方針等に基づき、本年金制度の運営に係る関連部署である、人事・経理・財務各部門の責任者・担当者によって構成される年金委員会での審議などを経て、最終決裁権者の承認により決定することで、ソニー基金とソニーグループ株式会社の間で生じ得る利益相反を適切に管理しています。また、運用機関に対しては、運用開始時に資産構成や運用手法等において遵守すべき事項を示した運用ガイドラインを交付し、その遵守状況等について定期的に確認・評価を行っています。

■原則3-1 情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループの経営理念等は、本報告書I.1.の「基本的な考え方」に記載のとおりです。
当社グループの中期経営計画は、当社ホームページで開示しています。
https://www.sonyfg.co.jp/ja/financial_info/management_vision/Mid-RangePlan2024_J.pdf

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書I.1.の「基本的な考え方」に記載のとおりです。
当社の「コーポレートガバナンス基本方針」は、当社ホームページで開示しています。
https://www.sonyfg.co.jp/ja/company/data/governance_policy.pdf

(ⅲ)取締役会が取締役・執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役・執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書Ⅱ.1.の【取締役・執行役報酬関係】「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

(ⅳ)取締役会が取締役候補の指名と執行役の選解任を行うに当たっての方針と手続
当社は、「取締役候補者の選定に係る基本方針」を定め、この方針に照らして、経営の基本方針についての決定と経営の監督を遂行するのに相応しい知見や経験、判断力などを備えた者を取締役候補者として選定しています。株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容等は指名委員会で決議した後に取締役会で決定し、株主総会に付議します。
また、「執行役候補者の選定に係る基本方針」を定め、この方針に照らして、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現すべく、当社の経営者として取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割を担えることなどを備えた者を執行役候補者として選定しています。
執行役の選任及び解任については、指名委員会の答申を経て取締役会が決定します。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名と執行役の選解任を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補の指名にあたっては、株主総会招集通知において、それぞれの候補者の指名理由を略歴等とあわせて記載する方針です。現任の取締役(社外取締役を除く)の選任理由については、以下のとおりです。社外取締役の選任理由については、本報告書Ⅱ.1.の「機関構成・組織運営等に係る事項」に記載のとおりです。

<a>取締役
遠藤 俊英
元金融庁長官として金融行政に関する豊富な経験・知見を有し、コーポレートガバナンス、人材戦略、サステナビリティ、国際経済情勢などについて多様な見識を有していることに加えて、2023年6月からは、代表取締役社長兼CEO(2024年10月から 取締役 代表執行役 社長 CEO)として当社グループ全体の経営を見ており、金融持株会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しているため、選任しています。

早川 禎彦
ソニーグループにおいて長年にわたって財務を担当し、2022年4月からはソニーグループ㈱の執行役員(2025年4月から同8月まで執行役員コーポレートエグゼクティブ)として経営に携わるなど、当社グループ経営全般に係る意思決定と経営の監督を適切に遂行できる知見や経験、判断力を有しているため、選任しています。

<b>執行役
遠藤 俊英<最高経営責任者として、グループ経営全体を統括>
元金融庁長官として金融行政に関する豊富な経験・知見を有し、コーポレートガバナンス、人材戦略、サステナビリティ、国際経済情勢などについて多様な見識を有していることに加えて、2023年6月からは、代表取締役社長兼CEO(2024年10月から 取締役 代表執行役 社長 CEO)として当社グループ全体の経営を見ており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有しているため、選任しています。

早川 禎彦<最高財務責任者として、経営企画、財務、経理、リスク管理、広報、ディスクロージャー、IT、情報セキュリティを担当>
ソニーグループにおいて長年にわたって財務を担当し、2022年4月からはソニーグループ㈱の執行役員(2025年4月から同8月まで執行役員コーポレートエグゼクティブ)として経営に携わるなど、当社グループ経営全般に係る業務執行を適切に遂行できる知見や経験、判断力を有しているため、選任しています。

坪田 博行<生命保険事業 担当>
ソニー生命保険株式会社代表取締役社長をはじめとする多岐に亘る業務を通じて担当事業に精通しており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

鈴木 隆行<損害保険事業 担当>
ソニー損害保険株式会社代表取締役社長をはじめとする多岐に亘る業務を通じて担当事業に精通しており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

南 啓二<銀行事業 担当>
ソニー銀行株式会社代表取締役社長をはじめとする多岐に亘る業務を通じて担当事業に精通しており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

伊藤 浩気<介護事業 担当>
ソニー・ライフケア株式会社代表取締役社長をはじめとする多岐に亘る業務を通じて担当事業に精通しており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

山田 和宏<成長戦略、DX 戦略、ベンチャー投資 担当>
ソニー生命保険株式会社取締役執行役員専務をはじめとする多岐に亘る業務を通じて金融事業に精通しており、2024年4月からは、専務執行役員(2024年6月から専務取締役兼CFO、同年10月から 取締役 執行役 CFO、2025年9月から執行役)として当社グループ全体の経営を見ており、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

大坪 治<人事、総務 担当>
当社執行役及びソニー生命保険株式会社執行役員として、グループ人事戦略に係る業務を担っており、金融事業に精通し、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

山下 奈保子<最高財務責任者を補佐(CFO 補佐)>
ソニー生命保険株式会社において長年にわたって経営企画を担当し、2021年4月からは同社執行役員(2025年6月から取締役執行役員常務)として経営に携わるなど、金融持株会社の業務執行を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験、十分な社会的信用を有しているため、選任しています。

■補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み
当社は、Our Vision(私たちのありたい姿)として「感動できる人生を、いっしょに。」を掲げ、感動できる人生を支える3つの寿命として、“感動寿命(自分らしく生きる)”“資産寿命(経済的な健全性)” “健康寿命(生きる土台)”をOur Foundation(私たちの事業における礎)と位置づけています。これらの考えのもと、グループ各社の事業を通じた取組みにより、「自分らしく生きる人」を支えるとともに、「人」を取巻く「社会」・「環境」の課題解決に貢献し、持続可能な社会の実現と企業価値向上に努めてまいります。当社のサステナビリティについての取り組みの詳細は、有価証券報告書に記載のとおりです。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03447/d3a3afd0/5653/4d2a/9976/f1b29250ea58/S100YCL0.pdf
(2025年度有価証券報告書「第2 事業の状況/2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】)

■補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(経営陣に対する委任の範囲)
当社の取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他経営上特に重要な事項について決定するとともに、グループ経営に関する迅速な意思決定を可能にすべく、CEOを含む執行役の担当領域の決定をおこなったうえで、CEOを含む執行役に対して、業務執行に関する決定及び実行に係る権限を適切に委譲しており、その内容は決裁規則等の社内規程において明確に定めています。

■原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社の社外取締役は、会社法の社外性要件、及び東京証券取引所の定める独立役員としての基準に加え、当社の「取締役候補者の選定に係る基本方針」に定める独立性基準を満たす者とします。
「取締役候補者の選定に係る基本方針」は、当社ホームページで開示しています。
https://www.sonyfg.co.jp/ja/company/data/nomination_policy.pdf

■補充原則4-11① 取締役会の構成
当社の取締役会の員数は12名以内(任期1年)です。取締役会は、幅広い知識・経験を有する多様性のあるメンバーで構成します。経営に対する監督機能という役割を踏まえ、取締役会は社外取締役を複数名選任します。現在の構成は、本報告書Ⅱ.1.の「機関構成・組織運営等に係る事項」に記載のとおりです。また、現任取締役の経験・専門性については、別添「ご参考:取締役の経験・専門性」のとおりです。

■補充原則4-11② 取締役の兼任の状況
当社は、兼任の状況を有価証券報告書で開示しています。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03447/d3a3afd0/5653/4d2a/9976/f1b29250ea58/S100YCL0.pdf

■補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価
(ⅰ)評価の方法
当社は、取締役会の意思決定及び監督の実効性や、その運営等に関して、基本的に年1回の外部評価を実施しています。2025年度においては、独立した第三者である評価会社より、すべての取締役に対するアンケート形式の実効性評価を実施しました。アンケートは、「取締役会の構成と運営」「経営戦略と事業戦略」「企業倫理とリスク管理」「経営陣の評価と報酬」「ステークホルダーとの関係」等、多岐にわたる項目についての点数評価、その理由等についてのコメント記述によりおこないました。

(ⅱ)評価結果の概要
アンケートの結果について、点数評価のアンケート全項目平均とポジティブ割合に鑑み、取締役会の実効性は肯定的に評価されており、特に「社外取締役の活用」の設問は高評価であり、専門的視点に基づく社外取締役による積極的な意見・提言が、取締役会の議論を活性化させていることが窺われる結果となりました。一方で、「中長期的な課題や戦略」等に係る議論の実効性については相対的に低い評価となり、取締役会の機能発揮を一層高める観点からの前向きな課題意識として認識されました。

(ⅲ)評価結果を踏まえた対応
上記評価結果を受け、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断していますが、取締役会が企業価値向上に資する活動を深化させられるよう、次期中期経営計画策定を軸に戦略議論の充実に取り組む等により、より一層の実効性向上に努めてまいります。

■補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役の就任時において、その役割・責務を適切に果たすために必要となる法令やコーポレートガバナンス等に関する知識習得の機会を設けます。特に、社外役員が新たに就任する際は、当社グループの事業内容・経営戦略・経営課題等の理解促進に必要な情報提供の機会を設けます。また、就任後も必要に応じて同様の機会を設けます。

■原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主・投資家等との信頼関係を構築するため、代表執行役 社長 CEOを筆頭に、誠実かつ積極的なIR活動をおこないます。また、IR活動を通じて得られた株主・投資家等との有用な意見・要望は、取締役会等に定期的にフィードバックします。当社は、この考え方に基づき「IRポリシー」を定めています。
「IRポリシー」については、本報告書V.2.の「その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載のとおりです。

2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ソニーグループ株式会社1,172,219,78417.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)871,705,50012.93
株式会社日本カストディ銀行(信託口)232,667,2103.45
MOXLEY AND CO LLC188,644,9212.80
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC95,497,8701.42
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50510385,256,0901.27
JP MORGAN CHASE BANK 38578184,378,1551.25
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50500170,553,7671.05
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS61,527,6010.91
THE BANK OF NEW YORK MELLON 14004457,494,1200.85
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3月
業種保険業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社及び当社グループ各社の商号に用いられる「ソニー」及び「Sony」を一部に使用した商標はソニーグループ株式会社に帰属しており、かかる商標等の使用に関し、当社はソニーグループ株式会社との間で、当社グループ各社は当社からサブライセンスを受けるかたちで、使用許諾契約を締結しています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態指名委員会等設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10名
【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数8名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数8名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
池内 省五他の会社の出身者
吉澤 和弘他の会社の出身者
早瀨 保行他の会社の出身者
丹生谷 美穂弁護士
梶山 園子公認会計士
高岡 浩三他の会社の出身者
菊地 唯夫他の会社の出身者
朱 殷卿他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名所属委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由
指名
委員会
報酬
委員会
監査
委員会
池内 省五○  ○JICキャピタル㈱代表取締役社長CEO
AnyMind Group㈱社外取締役
JSR㈱取締役
グローバル企業において新規事業開発や海外展開を推進した経験を有し、経営企画及び人事の責任者を務めるなど、経営に関する高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
吉澤 和弘○○ ○㈱NTTドコモ相談役
パーソルホールディングス㈱社外取締役
大和ハウス工業㈱社外取締役
大手通信企業において長年にわたる業務経験を有し、代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
早瀨 保行  ○○―――大手金融機関での長年にわたる業務経験を有しており、同グループ会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
丹生谷 美穂  ○○渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー
パーク24㈱社外取締役
国際的な法律事務所のパートナーを歴任し、企業法務分野において法律家としての豊富な経験と知識を有していることに加えて、ダイバーシティ&インクルージョンの観点からの適切な助言等をいただいています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
梶山 園子  ○○日本マクドナルドホールディングス㈱常勤社外監査役      
日本マクドナルド㈱ 監査役
伊藤忠エネクス㈱社外監査役
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることに加えて、監査人としての豊富な経験に加えて大手監査法人やグローバル企業の内部監査部門において培った深い見識をもとに適切な助言等をいただいています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
高岡 浩三 ○ ○ケイアンドカンパニー㈱代表取締役
KTデジタル㈱代表取締役
㈱サイバーエージェント社外取締役
グローバル企業において長年にわたる業務経験を有し、代表取締役社長兼CEOを務めるなど、経営に関する高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
菊地 唯夫○  ○ロイヤルホールディングス㈱取締役会長
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)
長年にわたる企業トップとしての豊富な経営経験及び金融機関における業務運営経験を通じた幅広く高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
朱 殷卿 ○ ○㈱コアバリューマネジメント代表取締役
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
長年にわたる金融機関における豊富な経営・業務経験及び複数業界における社外取締役の経験を通じた幅広く高い見識を有しています。また、当社との特別の利害関係もないことから、社外取締役及び独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。
【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
指名委員会4113社外取締役
報酬委員会4113社外取締役
監査委員会3103社外取締役
【執行役関係】
執行役の人数9名
兼任状況
氏名代表権の有無取締役との兼任の有無使用人との
兼任の有無
 指名委員報酬委員
遠藤 俊英ありあり○○なし
早川 禎彦なしあり××なし
坪田 博行なしなし××なし
鈴木 隆行なしなし××なし
南 啓二なしなし××なし
伊藤 浩気なしなし××なし
山田 和宏なしなし××なし
大坪 治なしなし××あり
山下 奈保子なしなし××なし
【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
当社は、監査委員会による監査の実効性を確保するため、内部監査部門である監査部内に監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助する使用人を配置しています。当該使用人の任命、人事評価の事項については、監査委員会の承認事項になります。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査部は監査委員会に直属しており、内部監査計画の策定にあたり、監査委員会と協議し承認を得ることとしています。監査部及び子会社内部監査部門による監査結果は、すべて監査部を通じて監査委員会に報告されます。
監査委員会は、必要に応じて監査部に調査を求め、調査結果を監査委員会の監査に活用しています。また、監査委員会及び監査部は、会計監査人と緊密な連携を保ち定期的に意見交換を行っています。
監査委員会は、監査計画の策定や監査の実施にあたり、監査部担当執行役員及び監査部長に監査委員会への同席を求め、意見・情報交換を行うことで効率的な監査を実施するよう努めています。また、会計監査人と監査計画を含む監査内容やリスク認識の理解を相互に深め、会計監査の実施状況について説明を受け意見交換を行っています。なお、会計監査人の監査品質を確保するため、十分な監査時間が確保できることを確認したうえで会計監査人の監査報酬額の決定に同意しています。さらに、会計監査人が代表執行役をはじめとする経営陣幹部へのアクセスや監査部等との連携が可能となるよう会計監査人の監査環境の整備にも配慮しています。
また、監査委員会が会計監査人から監査結果等の報告を受ける場合には、監査部が同席し、認識の共有化を図っています。
監査委員会、監査部及び会計監査人は、各々の監査手続等において、内部統制部門(経理部門等)と適宜意見・情報交換を行っています。

【独立役員関係】
独立役員の人数8 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす者全員を独立役員として指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
外部報酬コンサルタント等の客観的・専門的な助言を参考に、報酬委員会での審議を経て決定しています。取締役に対する報酬は、固定部分及び中長期インセンティブ部分で構成されます。執行役に対する報酬については固定部分及び中長期インセンティブに加えて、業績連動部分で構成されます。
業績連動部分は、業績指標として、全てのステークホルダーの期待・信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、会社業績数値である定量指標及び定性指標を使用しています。基準額(100%)に対して、定量指標は0~200%、定性指標は0~150%の範囲で変動します。総報酬に占める業績連動部分の比率は20~25%程度を目安とし、毎年一定時期に現金で支給します。報酬委員会では、指標に基づく業績連動部分の計算結果を確認し、担当領域における定性評価も加味した上で執行役の個人別報酬等の額を決定します。
中長期インセンティブ部分は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位・職責に応じてユニットを付与し、報酬委員会にて決定した権利確定方法によって確定される数の当社株式を交付するものとし、取締役は「譲渡制限付株式ユニット(以下、「RSU」)」を、執行役は「RSU」に加えて「業績連動型株式ユニット(以下、「PSU」)」を採用しています。「PSU」は、毎年一定時期に付与し、ユニットの付与時から一定期間経過後に、当社が定める数値目標の達成割合等に応じて0%~150%の範囲内で、報酬委員会で決議した算定方法により権利確定のうえで当社株式を交付します。「RSU」は、毎年一定時期に付与し、任期満了により退任した日(ただし、当該退任日において再任が予定されている場合を除く)以降に株式を交付します。これら中長期インセンティブの具体的内容については、報酬委員会で決定します。総報酬に占めるこれら中長期インセンティブ部分の比率は20~35%程度とします。なお、PSU及びRSUのいずれにもマルス・クローバック条項を付しており、不適切な行為等が発生した場合の報酬の没収・返還を可能とする厳格なガバナンスを担保しています。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
2024年度まで、当社グループの業績と付与対象者の報酬を連動させることにより、当社グループの企業価値向上に対する対象者の貢献意欲を高め、より業績を向上させることを目的としてストックオプションを付与していました。なお、社外取締役については、任期満了により退任した日の翌日以降でなければ、ストックオプションを行使できないものとしています。
【取締役・執行役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
(個別の執行役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、役員区分(取締役及び執行役)ごとの報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額を開示しています。
当社は個別報酬の開示をしておりませんが、年度あたりの役員報酬等の総額が1億円以上である役員については有価証券報告書に開示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、会社役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方針を以下のように定めており、有価証券報告書にて開示しています。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役及び執行役の個人別報酬等の額については、社外取締役を議長とする報酬委員会で審議を行い、決定します。報酬委員会の決議により定められた各種方針は次のとおりです。
なお、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給しておりません。

<執行役の報酬等の方針>
優秀な人材を確保することとともに、当社グループ全体の業績及び企業価値向上に対する適切なインセンティブとして機能させることを目的として、固定部分・業績連動部分、中長期インセンティブのバランスを勘案し決定することを基本方針としています。
 
ア.報酬について
・ 外部報酬コンサルタント等の客観的・専門的な助言を参考に、報酬委員会での審議を経て決定しています。報酬の内訳は、役位に応じた固定部分、当社グループ全体の各年度の業績および職務に応じた業績連動部分、株式報酬および当社グループ全体の中期経営計画の達成度に連動する中長期インセンティブ部分で構成します。
・ 固定部分は、役位や職責等に応じて水準を決定し、固定額を毎月、現金で支給します。
固定部分は、役職序列が上がるにつれ年間報酬額に占める割合が逓減し、業績連動部分及び中長期インセンティブ部分の割合が逓増します。
・ 業績連動部分は、業績指標として、全てのステークホルダーの期待・信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、会社業績数値である定量指標および定性指標を使用します。基準額(100%)に対して、定量指標は0%~200%、定性指標は0%~150%の範囲で変動します。総報酬に占める業績連動部分の比率は20~25%程度を目安とし、毎年、一定時期に現金で支給します。報酬委員会では、指標に基づく業績連動部分の計算結果を確認し、担当領域における定性評価も加味した上で執行役の個人別報酬等の額を決定します。
・ 中長期インセンティブ部分は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位・職責に応じてユニットを付与し、報酬委員会にて決定した権利確定方法によって確定される数の当社株式を交付するものとし、「業績連動型株式ユニット(以下「PSU」という。)」と「譲渡制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)」で構成します。「PSU」は、毎年一定時期に付与し、ユニットの付与時から一定期間経過後に、当社が定める数値目標の達成割合等に応じて0%~150%の範囲内で、報酬委員会で決議した算定方法により権利確定のうえで当社株式を交付します。「RSU」は、毎年一定時期に付与し、任期満了により退任した日(ただし、当該退任日において再任が予定されている場合を除く)以降に株式を交付します。これら中長期インセンティブの具体的内容については、報酬委員会で決定します。総報酬に占めるこれら中長期インセンティブ部分の比率は20~35%程度とします。なお、PSU及びRSUのいずれにもマルス・クローバック条項を付しており、不適切な行為等が発生した場合の報酬の没収・返還を可能とする厳格なガバナンスを担保しています。
イ.水準について
  ・ 優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準とします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果等を勘案します。

<取締役の報酬等の方針>
 中長期的な企業価値向上を目的として、主な職務が、執行役による職務執行の監督及び監視(監査委員となる取締役においては、加えて取締役及び執行役の職務執行の監査)をもって経営の透明性・客観性を高めることであることから、その監督・監視・監査機能を有効に機能させることを目的として、固定部分と中長期インセンティブ部分で構成します。

ア.報酬について
・ 固定部分は、役割に応じた固定額を毎月、現金で支給します。
・ 中長期インセンティブ部分は、自己の知見に基づく当社グループの経営方針及び経営改善に対する助言等を通じて、当社グループの企業価値の毀損の防止及び信用維持を図るとともに、その持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の維持及び向上に対するインセンティブを高めることを目的として、役位・職責に応じてユニットを付与し、報酬委員会にて決定した権利確定方法によって確定される数の当社株式を交付するものとし、「RSU」で構成します。「RSU」は、毎年一定時期に付与し、任期満了により退任した日(ただし、当該退任日において再任が予定されている場合を除く)以降に株式を交付します。また、RSUにはマルス・クローバック条項を付しており、不適切な行為等が発生した場合の報酬の没収・返還を可能とする厳格なガバナンスを担保しています。
イ.水準について
  ・ 優秀な人材を確保するために、相応しい報酬水準とします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果等を勘案します。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会は取締役会室が、指名委員会及び報酬委員会は人事部が、監査委員会は監査部が、それぞれ会議体事務局として社外取締役への情報伝達、資料の事前配布等のサポートを行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
■業務執行
執行役は、取締役会の決定に従って当社の業務執行を行うとともに、取締役会の決議によって委任を受けた事項について必要な社内手続きを経て自ら業務執行の決定を行う権限を有しています。
執行役員は、代表執行役社長により選任される、会社の業務執行を担当する社員です。
■取締役会
取締役会は、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針について決定し、また、取締役及び執行役の職務の執行を監督しています。経営に対する監督機能という役割を踏まえ、取締役会は社外取締役8名を含む10名で構成されています。取締役会の議長は、取締役会が定める取締役がこれにあたるものとし、現在は代表執行役を兼ねる取締役が務めています。
■指名委員会
指名委員会は、取締役の選任及び解任に関する方針・基準・規則等の策定及び改廃、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容等の決議のほか、取締役会または執行役社長からの諮問を受けて、執行役の選任及び解任や、執行役社長の選定及び解職等について決議のうえ答申しています。指名委員会は取締役の中から選定された3名以上の委員で構成し、独立性及び中立性の観点から委員の過半数は社外取締役から選定され、議長も社外取締役が就任するものとしています。
■報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に係る決議等を行っています。報酬委員会は取締役の中から選定された3名以上の委員で構成し、独立性及び中立性の観点から委員の過半数は社外取締役から選定され、議長も社外取締役が就任するものとしています。
■監査委員会
監査委員会は、監査の方針・監査計画・監査の方法・監査職務の分担等に関する事項や、監査報告の作成に係る決議等を行っています。監査委員会は執行役を兼務しない取締役の中から選定された3名以上の委員で構成し、委員全員が社外取締役から選定されています。
■役員の責任免除と責任限定契約
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び執行役(取締役であった者及び執行役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び執行が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
また、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は、会社法第430条の3第1項に基づく、役員等賠償責任保険契約に加入し、当該保険により被保険者が当社の職務執行に起因して負担することとなった会社訴訟、株主代表訴訟、第三者訴訟等による損害賠償額や争訟費用等を補填することとしています。ただし、違法に得た私的な利益又は便宜の供与、犯罪行為及び意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、執行役及び執行役員並びに子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を社外取締役全員の同意を得たうえで全額会社が負担しています。
■監査
当社は、内部監査部門として監査部を設置しています。監査部は、監査委員会直下の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施しています。当社は、会計監査人として「PwC Japan有限責任監査法人」を選任しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持株会社の執行と監督の分離による取締役会の監督機能の強化と、実効的なガバナンス体制の構築を図るため、2024年10月に指名委員会等設置会社に移行し、複数の独立性の高い社外取締役を中心に構成される取締役会が、指名、報酬及び監査の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高い監督を行い、ガバナンスの実効性を強化し、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築しています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会日の3週間前を目処としています。2026年6月25日(木)開催の第22回定時株主総会の招集通知を6月3日(水)に発送しました。また、情報提供早期化の観点から、招集通知の発送に先駆け、当社および東京証券取引所のホームページ等には6月2日(火)にその内容を公表しました。
集中日を回避した株主総会の設定2026年は6月25日(木)に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使パソコン又はスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイトにて、議決権を行使 いただくことができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使サービスを導入しています。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英訳版を作成し、ホームページに掲載しています。
その他第22回定時株主総会に関し、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会を採用し、インターネットで出席する株主も議決権行使が可能になるなど、全ての株主とのエンゲージメントの進化に取り組んでいます。また、当社の指定するサイトにて事前質問を受け付けました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表上場時にIRポリシーを当社ホームページに掲載しています。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を定期的に実施しています。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催上場後は四半期決算説明会や経営方針説明会を定期的に実施しています。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催上場に向けて2024年度より、欧州、米国、アジアで実施しており、上場後も継続して実施しています。なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌等を当社ホームページに掲載しています。また、上場に向けて英文開示資料を充実させ、和文開示資料との間で実質的な格差が生じないようにしています。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する担当部署は、財務部としています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループは、金融事業の高い公共性を認識し、すべてのステークホルダーからの信頼に応えるため、役員・社員の一人ひとりが誠実かつ倫理的な行動を実践するための「ソニーフィナンシャルグループ行動規範」を定めることとしています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、ボランティア活動、募金活動、グリーン電力の利用システムの導入等、さまざまな社会貢献・環境活動を行っています。
当社のサステナビリティについての取り組みの詳細は、有価証券報告書に記載のとおりです。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03447/d3a3afd0/5653/4d2a/9976/f1b29250ea58/S100YCL0.pdf
(2025年度有価証券報告書「第2 事業の状況/2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主や投資家が投資判断を行うにあたり、会社のタイムリーかつ正確な情報開示に依拠していることから、信頼関係を維持するために、株主や投資家との積極的な対話に努めることを「ソニーフィナンシャルグループ行動規範」に定めています。また、「適時開示に関する規則」を定め、適時、適切な重要事項の開示をおこなうこととしています。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■内部統制システム構築の基本方針
1.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、グループの全ての活動の原点・指針となるものとして企業理念を定め、グループの役員、社員への浸透に努めるとともに、その実現に向けた取り組みを推進する。
②当社は、グループ経営を統括し、グループ企業価値の最大化の責務を果たすべく、当社が株式を直接保有する子会社に対し株主権を適切に行使する。
③当社は、金融持株会社として当社が株式を直接保有する子会社との間で経営管理契約を締結し、子会社に対しグループ共通の基本方針の遵守及び子会社を含むグループの業務の適正を確保するために必要な事項に関し当社の事前承認及び報告を求めるなど、当該契約に基づく経営管理を行い、グループ全体としての適切な経営管理の態勢構築・遂行に責任ある役割を果たす。
④当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針に基づき、当社及び子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性の観点から所要の確認を行う。
⑤当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部監査及び外部監査の結果を監視し検証する。

2.執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、法令等遵守の基本方針として行動規範を定め、当社の役員、社員及び子会社に周知する。
②当社は、法令等遵守の具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定める。
③当社は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的にコンプライアンス・プログラムの進捗状況を取締役会に報告する。
④当社は、 「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、同方針を実現するために必要な態勢を整備する。
⑤当社は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員、社員及び子会社に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している( あるいは違反のおそれがある) と考える場合に社員等の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。
⑥当社は、グループの情報セキュリティポリシーを定め、顧客情報を含むグループの情報資産等の管理を適切に行うための態勢を整備する。
⑦当社は、グループの利益相反管理方針を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引の適切な管理を行うため、所要の態勢を構築する。
⑧当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査委員会及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視、検証し、定期的に内部監査の状況を監査委員会に報告する。
⑨当社は、グループの内部監査に係る基本方針及び内部監査規則を定め、当社の役員、社員及び子会社に周知する。

3.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、記録保管規則を定め、取締役会、経営会議及び決裁の記録等執行役の職務の執行に係る文書を法令及び当該規則等に従い適切に保存し管理する。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社グループのリスク管理の基本方針として、リスク管理基本規則を定め、当社の役員、社員及び子会社に周知する。
②当社は、リスク管理担当部署を設置し、当社及び子会社の規模、特性、業務内容に応じて異なるリスクを適切に管理する。リスク管理担当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
③当社は、当社グループの直面するリスクに見合った十分な自己資本を確保し適切な資本配賦等を行うため、子会社の自己資本充実度を評価し、必要に応じて、自己資本充実に向けた施策を実施する。
④当社は、当社グループの危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、グループの事業継続リスク管理に関する基本方針及びコンティンジェンシー・プランを定め、当社の役員、社員及び子会社に周知する。

5.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、決裁規則等の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。
②当社は、会社の重要な業務の執行に係る事前審議等を行う機関として経営会議を設置する。
③当社は、事業計画管理規則を定め、単体及び連結の中期事業計画・年度事業計画を策定・管理し、また定期的に事業計画の進捗状況を確認する。

6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針に基づき、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

7.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査委員会からその職務を補助すべき社員の配置要請があった場合には、当該社員を速やかに任命する。

8.監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項
①監査委員会の職務を補助すべき社員の任免及び人事考課については監査委員会の事前の同意を必要とする。
②監査委員会の職務を補助すべき社員は、監査委員会の指揮命令があるときは、専らそれに従わなければならない。

9.取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
① 取締役(監査委員である取締役を除く。以下9.において同じ。)、執行役及び社員は、監査委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに報告する。
② 取締役、執行役及び社員は、当社又は当社の子会社の業務又は財務の状況に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちに監査委員に報告する。なお、その報告者に対する不利益な措置は禁止し、その旨を当社の役員、社員及び子会社に周知する。
③ 取締役、執行役及び社員は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査委員会に報告する。

10.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表執行役は、監査委員会との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査の環境整備に必要な措置をとる。
②当社は、監査委員がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託することなどに係る所要の費用又は債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その費用又は債務を負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
■反社会的勢力排除に関するグループ基本方針
当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンスおよび企業防衛の観点からの重要性を十分認識し、グループ一体となって反社会的勢力排除に向けた取り組みを実施するためにこの基本方針を定め、各社役職員一同がこれを遵守することとします。
1.組織としての対応
反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに、経営トップ以下、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全を確保します。
2.外部専門機関との連携
適切な助言、協力が得られるよう、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携強化を図ります。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引や同勢力への資金提供は絶対に行いません。

■反社会的勢力排除に関する整備状況
当社及びグループ各社は、反社会的勢力対応部署を設けるとともに、不当要求防止責任者を任命しています。また、対外専門組織との連携により、反社会的勢力の情報収集に取り組んでいます。
当社及びグループ各社は、対応マニュアルを整備するとともに、毎年の研修を実施しています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の「IRポリシー」は以下のとおりです。

1. IR活動の目的
当社は、株主・投資家および証券アナリストの皆さま(以下、「株主・投資家の皆さま」といいます。)へソニーフィナンシャルグループ(当社およびソニーフィナンシャルグループ株式会社が直接又は間接に発行済議決権付株式又は持分の過半数を保有する会社。以下、「当社グループ」といいます。)の経営戦略や財務状況等の企業価値評価に関する情報を適時・正確・公平にご提供し、対話の充実を図るとともに、株主・投資家の皆さまからの信頼と適切な評価を獲得できるよう努力します。また、株主・投資家の皆さまからの要望や評価を経営陣へフィードバックし、経営に活かすことで、企業価値の向上に役立てます。

2.IR活動の基本姿勢
「迅速性」「正確性」「公平性」「継続性」を原則とし、企業価値評価に必要な情報を分かりやすく開示します。また、株主・投資家の皆さまとの信頼関係を構築するため、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守した上で、誠実かつ積極的に対応します。

3. IR活動に係る体制
当社は、代表執行役 社長を筆頭に、当社グループ一体で取組むIR活動を推進します。IR担当部署として財務部を配置し、情報開示・対話充実のための体制を整備します。財務部では、当社の業務執行部門および当社グループ各社と適切な情報連携を図ります。

4. IR情報の開示
(1) 基本的な考え方
当社は、金融商品取引法に基づく情報開示は、金融庁の「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」を通じて行い、有価証券上場規程に基づく情報開示は、東京証券取引所の「適時開示情報伝達システム(TDnet)」を通じて行います。また、当該開示情報は、原則として自社ホームページにも掲載します。自社ホームページへの掲載は、当社がEDINET、TDnetを利用して開示資料の提出を行った後に外部業者の自動掲載システムを通じて行うものとします。なお、上記以外の情報に関しても、株主・投資家の皆さまの関心の高い情報や、当社グループの理解促進に役立つ情報については、積極的に開示します。開示情報については、継続性や一貫性に留意してまいります。
(2) 開示体制
当社は、適時・正確・公平な情報開示を推進するため「適時開示に関する規則」を定め、ディスクロージャー・コミッティを設置しています。
重要事項が発生した場合には、当社の役職員および子会社の重要開示情報取扱責任者がディスクロージャー・コミッティへ速やかに報告する態勢を構築しています。
また、当社が開示すべき重要な会社情報を「ソニーフィナンシャルグループにおける重要事項等に関する報告ガイドライン」に定め、当社の役職員および子会社の重要開示情報取扱責任者に周知しています。

(参考)
ディスクロージャー・コミッティの役割
(1)適時開示態勢の設計、導入、評価、維持に関して、代表執行役 社長および執行役CFOを補佐する。
(2)当社グループ会社における重要事項を迅速かつ網羅的に収集し、適時開示の要否ならびに開示内容が開示法令等に照らして適切かどうかを代表執行役 社長および執行役 CFOが判断するにあたり、適切な助言を行う。

5. IR活動の沈黙期間(Quiet Period)
当社は、情報開示の公平性を確保し、決算発表前に当社グループの業績に関する重要な情報が漏洩することを防止するため、各四半期の決算発表日前の3週間を「IR活動の沈黙期間」としています。この期間中は、決算についてのお問合せへの回答は控えさせていただくほか、個別ミーティングや会社説明会なども原則として控えさせていただきます。