| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 久井 大樹 |
| 問合せ先:総務部 03-6865-3013 |
| 証券コード:8593 |
| https://www.mitsubishi-hc-capital.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、以下の考え方に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、株主、お客さま、地域社会、従業員など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら豊かな社会の実現に貢献してまいります。また、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つであるとの認識のもと、取締役会の活性化、監査等委員会および内部監査制度の充実、適時適切な情報開示、ならびに活発な投資家向け広報活動(IR活動)等により、コーポレート・ガバナンスの充実に向け継続的に取り組んでまいります。
(1)健全な企業文化・風土の醸成
当社は、すべての活動の指針となる経営理念と全従業員の判断および行動の基準となる「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規
範」のもと、株主、お客さま、地域社会、従業員をはじめとするさまざまなステークホルダーの多様性を理解し、権利・立場や健全な事業活動
を尊重する企業文化・風土を醸成してまいります。
(2)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、ステークホルダーからの信頼と適切な評価を得られるよう、積極的かつ継続的に情報を開示してまいります。また、当社の経営方
針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確かつ迅速、公平に開示するための社内体制を整備し、適正に運用します。
また、法令等で開示が定められている項目はもとより、ステークホルダーにとって有用と思われる非財務情報を自主的・積極的に開示し
ます。
(3)株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等
に対応してまいります。
(4)建設的な株主との対話
当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略
等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。
(5)取締役会の機能の発揮
当社の取締役会は、取締役全員がその経験や知見を生かして自由闊達に議論し、適切なリスクテイクを支えるとともに、会社の持続的な成
長および中長期的な企業価値の向上、ならびに資本効率の改善等に向け、その役割・責務を適切に果たします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレート・ガバナンス体制を適切に構築・運用していくことを経営の最重要課題の一つとして位置づけており、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。コーポレートガバナンス・コードに制定されている各原則に関する情報の掲載場所は、「コーポレートガバナンス・コードに関する開示状況表」(41ページ)に記載しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する取り組み」(20ページ)をご参照くだ
さい。
なお、【株主との対話の実施状況等】は、「Ⅴ-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針(原則5-1)」(38ページ)をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、企業の使命として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざしています。
その実現に向けて、企業価値を測る一つの指標であるPBRを、ROEとPERの2つの観点からどのように向上させるべきかを重要視しており、なかでも、当社が主体的にコントロール可能なROEの向上が特に重要と考えています。2026年度から始動した3カ年の中期経営計画(2028中計)においても、ROEが最重要指標であることを改めて明確化しており、特に、ROE向上の主要ドライバーであるROA向上は、「ビジネスモデルの進化・積層化2.0」の推進による新たな価値創出の手法・領域の拡充や事業ポートフォリオ入替の加速を軸として実現していきます。また、財務健全性を堅持しつつ、成長投資と株主還元の強化を両立するキャピタルアロケーションにより、財務レバレッジの適正化も図ってまいります。なお、当社の株主資本コストは現状10%程度と認識しており、投資家の皆さまとの対話を通じて双方の認識が概ね一致していることを確認しております。まず、2028中計において株主資本コストと同水準のROE10.0%を達成し、2031年度にはこれをさらに上回る水準のROEの実現をめざします。なお、一層の企業価値向上に向けて、現時点での中長期的な目線としてROE12%程度をめざします。
PER向上については、成長期待の向上、株主資本コストの低減に向けて、新たな事業領域の拡張・将来の柱構築、企業文化変革、人事制度変革、サステナビリティ経営推進、市場対話強化、ビジネスモデルの変化に応じたガバナンスのさらなる強化に継続して取り組んでまいります。
2028中計は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた重要なマイルストーンであり、各戦略の実行および各目標の達成が企業価値向上にリンクしています。その観点において、当社としての企業価値向上に対する考え方を示すとともに、当社が足許どのような立ち位置にあるのか、それを踏まえて何をやろうとしているのか、2028中計の具体的な進捗はどうか、その実現度合いを「2028中計の進捗」という形で示し、ステークホルダーと対話することが極めて重要であると考えています。
当該内容に関する開示は当社ウェブサイトに掲載しています。「2026~2028年度中期経営計画(2028中計)」をご参照ください。
https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/assets/pdf/2026041702.pdf
【大株主の状況】

| 三菱商事株式会社 | 264,044,396 | 18.35 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 208,345,981 | 14.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 135,023,700 | 9.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,603,100 | 4.28 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 50,348,620 | 3.50 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 28,431,000 | 1.97 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 27,990,390 | 1.94 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,291,487 | 0.85 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,117,066 | 0.84 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 11,568,873 | 0.80 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| その他金融業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情はありません。
少数株主保護およびグループ経営に関する事項は以下をご覧ください。
当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび三菱商事株式会社(以下、両社)の関連会社であり、両社は東京証券取引所プライム市場に上場しています。当社における両社との関係や両社からの独立性確保に関する考え方等は次のとおりです。
■当社および株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、ならびに当社および三菱商事株式会社は、お互いを戦略的に重要なパートナーと考
えており多様な協業を通じて企業価値向上をめざしています。
■当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。
2026年6月30日現在、当社の社外取締役1名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国内外の事業全般に関する幅広い知見を当社経営に活用すること、また、当社と協働する事業領域における責任者である当該取締役の助言を有効に活用することが当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。
ただし、当社取締役会において当社の利益と三菱商事株式会社の利益が相反する議案が付議された場合は、当該取締役はその決議のみならず審議にも参加しないこととしており、取締役会における審議の公正性を確保しています。
なお、当社の取締役12名のうち5名は独立社外取締役です。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 22 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 12 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 中田 裕康 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 髙田 淳子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 近藤 祥太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 金子 裕子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 斉藤 雅之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 川村 佳世子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 中田 裕康 | | ○ | ――― | 弁護士を経て大学教授を歴任するなど法律の専門家としての高度な知見を有しており、また、法務省法制審議会臨時委員として法務に関する調査・審議に取り組んだ経験等を有しています。上記の知見や経験を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、取締役に選定しています。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。
(独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位および過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断したことから、独立役員に指定しています。 |
| 髙田 淳子 | | ○ | 髙田淳子氏は、過去、株式会社日立物流(現 ロジスティード株式会社)の執行役でしたが、同社と当社との間における2025年度の取引額は、同社および当社の連結売上高の1%未満です。 | DHLジャパン株式会社の執行役員としてマーケティング・広報業務全般を統括、その後、株式会社日立物流の執行役として海外事業を統括するほか同社の国内外グループ会社において非常勤取締役を歴任するなど、国内外の事業推進および経営の監督経験を有しています。上記の経験や当該経験に基づく知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、取締役に選定しています。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。
(独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位および過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断したことから、独立役員に指定しています。
|
| 近藤 祥太 | | | 近藤祥太氏は、現在、当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係があります。 | 三菱商事株式会社において米国での駐在経験を含め、天然ガスグループCEOオフィス室長、経営企画部長を歴任し、現在はS.L.C.(Smart-Life Creation)グループCEOの職にあります。同社での経営経験と国内外の事業に対する知見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、取締役に選任しています。 上記を踏まえ、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。 近藤氏は当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しており、独立役員には指定していません。同社は当社の重要なビジネスパートナーであり、当社と協働する事業領域における責任者である同氏の助言を有効に活用することが、当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 なお、当社取締役会において当社の利益と同社の利益が相反する議案が付議された場合は、その決議のみならず審議にも参加しないこととしており、近藤氏からは特定の株主ではなく当社のために取締役としての職務を遂行する旨の意思表明を受けています。
|
| 金子 裕子 | ○ | ○ | ――― | 会計・監査・開示等を研究する大学教授や会計実務家としての経験を通して会計・監査等に関する高度な知見を有しており、また、金融庁企業会計審議会委員として会計・監査・内部統制制度の整備改善等に取り組んでいます。さらに大手監査法人のパートナーや上場企業の社外取締役・社外監査役を担うなど、組織の運営および経営の監督経験を有しています。上記の知見や経験を活かし、独 立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献することが期待できると判断し、取締役(監査等委員)に選任しています。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。
(独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位および過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断したことから、独立役員に指定しています。 |
| 斉藤 雅之 | ○ | ○ | 斉藤雅之氏は、過去にDIC株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社と当社との間における2025年度の取引額は、同社および当社の連結売上高の1%未満です。 | DIC株式会社において経営企画部長、アジア地域統括会社社長、財務部長を経て、代表取締役副社長執行役員として社長を補佐、また、取締役会長としてグループ経営全般の監督を担った経験を有しています。上記の経験や当該経験に基づく知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献することが期待できると判断し、取締役(監査等委員)に選任しています。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。
(独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位および過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断したことから、独立役員に指定しています。
|
| 川村 佳世子 | ○ | ○ | 川村佳世子氏は、過去、日本テラデ-タ株式会社の執行役員でしたが、同社と当社との間には重要な取引その他の関係にありません。また、現在、楽天銀行株式会社の取締役ですが、同社と当社との間には重要な取引その他の関係はありません | 日本アイ・ビー・エム株式会社において金融機関向けシステムエンジニアやアプリケーション開発の責任者を歴任、また、日本テラデータ株式会社の執行役員として主にクライアント企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)サポートを担うなど、DXに関する経験と知見を有しています。上記の経験や知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献することが期待できると判断し、取締役(監査等委員)に選任しています。 業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。
(独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位および過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断したことから、独立役員に指定しています。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社の監査等委員会は、委員の過半数を独立社外取締役としています。
また、監査等委員会の活動を補助するため監査等委員会室を設置し、適正な知識・能力・経験を有する専任の使用人を配置しています。
当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人は執行部門の指揮命令を受けず、当該使用人の人事異動・懲戒を行うときは監査等委員会の同意を得ることとし、当該使用人の人事評価・報酬等を決定するときは監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得ることとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、監査等委員会監査、会計監査人監査、監査部による内部監査の三様監査の中でそれぞれが効果的かつ効率的な監査の実施に向けた体制の整備と運用に取り組んでいます。
<監査等委員会と監査部との連携>
監査等委員会は、監査部から年間の監査計画、監査の実施状況、監査結果および総括の報告を受け、必要に応じて指示を出しているほか、リスク認識・重点監査項目などに関し協議し、協働して監査を実施しています。また、監査等委員会には原則として監査部が陪席する等緊密に連携しています。
監査等委員会が選定する監査等委員と監査部は日常的に情報交換および意見交換を行っているほか、2025年度は以下のとおり連携しました。
① 監査等委員会が選定する監査等委員と国内グループ会社の常勤監査役との面談に監査部が参加。
② 監査等委員会室が開催する国内グループ会社監査役との協議会へ監査部が参加。
③ 監査部が開催するグローバルオーディットカンファレンスへ監査等委員会が選定する監査等委員および監査等委員会室が参加。
④ 監査部が行う内部監査講評会へ監査等委員会室が参加。
<監査等委員会と会計監査人との連携>
監査等委員会が選定する監査等委員は、原則として毎月開催する定例会で会計監査人から以下の報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人が監査等委員会に出席し報告・協議する等緊密に連携しています。また、2025年度は海外グループ会社の会計監査人と監査等委員会の意見交換を実施する等、一層の連携強化を図っています。
① 監査計画
② 監査の経過・結果
③ 重点監査領域の状況
④ 財務報告に係る内部統制の状況
⑤ 監査上の主要な検討事項(KAM)の候補選定
⑥ 会計監査人の品質管理体制
⑦ 独立性の確保に関するモニタリングの状況
<監査部と会計監査人の連携>
監査部は内部監査の計画・実施状況・結果と重要事項等を会計監査人と共有し、緊密に意見交換を行っています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、指名・報酬に関する決議には独立社外取締役の適切な関与が重要であるとの認識のもと、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会と報酬委員会を設置しています。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化の観点から、委員長には独立社外取締役を選任しています。
指名委員会では、取締役の指名、社長執行役員の後継者計画、取締役会として備えるべき知識・経験・スキル等を審議しています。
報酬委員会では、外部専門機関を活用して当社の役員報酬と市場水準との比較を定期的にモニタリングし、役員の報酬体系・水準などに関する方針等を審議しています。
各委員会の構成員および委員長は取締役会で選定し、委員会における審議事項は出席委員の過半数で決議します。なお、取締役会は委員会の決議内容を最大限尊重して決議することを社内規程に定めています。
また、当社は取締役会への助言機関としてガバナンス委員会を設置し、取締役会の実効性向上やその他の取締役会に関する事項等について幅広く意見交換を行い、当社の経営の健全性と透明性・公正性の向上に取り組んでいます。
各委員会の活動状況は、【取締役会、監査等委員会、その他各委員会の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、取締役・委員の出席状況等)】(26ページ)をご参照ください。
その他独立役員に関する事項
当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりです。
■社外取締役の独立性判断基準
当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を充足することを前提に、本人の現在および過去3事業年
度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認し、そのうえで、客観的・実質的に独立性を有すると評価できるか否かを多面的に検討し判断し
ています。
(1)当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者(※1)
(2)当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者
(3)当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者
(4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計
士等の専門的サービスを提供する者
(5)当社の会計監査人の代表社員または社員
(6)当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者
(※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役および執行役員その他の使用人等をいう。
(※2)当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
(※3)当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社または取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
(※4)一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物を独立役員に指定する特段の事情があり、かつ実質的に独立性を有
すると判断でき、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出るときは、当該届出および選任議案に係る株主総会参考
書類等にてその理由を説明・開示します。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役への短期インセンティブ報酬として賞与(業績連動型の金銭報酬)を、中長期インセンティブ報酬として当社株式等(業績連動型の株式報酬)を支給しています。
株式報酬は中長期的な当社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高いBIP信託(Board Incentive Plan)を導入しています。中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高め、また、株価変動のメリットやリスクを株主と共有することを目的としています。
詳細は、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する取り組み」の「Ⅲ-6 取締役・経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続(原則3-1(iii))」(31ページ)をご参照ください。
該当項目に関する補足説明

(1)役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額および対象となる役員の員数(2025年度)
① 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 総額 454百万円/5名
(内訳)基本報酬 305百万円
賞与 69百万円
株式報酬 79百万円
② 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) 総額 49百万円(基本報酬のみ)/1名
③ 社外取締役 総額 91百万円(基本報酬のみ)/6名
(2)役員ごとの報酬の総額(2025年度)
① 久井 大樹(代表取締役 社長執行役員) 報酬の総額 130百万円
(内訳)基本報酬 75百万円
賞与 25百万円
株式報酬 30百万円
※1 賞与の額は、次の2つを合計したものです。
a) 2025年度における実支給額と、2024年度における役員賞与引当金の繰入額の差額
b) 2025年度における役員賞与引当金の繰入額
※2 株式報酬の額は、2025年度末の費用計上額です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)基本方針
■ 当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて中長期的に企業価値を向上させることを目的とし、市場水準も踏まえて各役員の役割と職責に
相応しい水準とします。
■ 役員のインセンティブにも考慮し、固定報酬と変動報酬の比率および評価の指標(KPI)と評価ウェイトを適切に設定します。
(2)取締役の報酬体系
■ 業務執行取締役の報酬等は、原則として、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動型の金銭報酬)および中長期インセンティブ報酬
(業績連動型の株式報酬)により構成され、短期インセンティブ報酬は賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬は信託の仕組み
を利用して当社株式等を支給しています。
■ 中長期的な企業価値および短期的な業績向上に対する動機づけとして、固定報酬(基本報酬)と変動報酬(賞与および株式報酬)との比率
は概ね1:1(基本報酬、賞与、株式報酬の比率は概ね1:0.5:0.5)としています。
■ 非業務執行取締役(監査等委員である者を除く)の報酬は監督機能の実効性確保の観点から、また取締役(監査等委員)の報酬は監査の
公正性確保の観点から、インセンティブ報酬である賞与および株式報酬は支給していません
詳細は、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する取り組み」の「Ⅲ-6 取締役・経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続(原則3-1(iii))」(31ページ)をご参照ください。
【社外取締役のサポート体制】

■ 社外取締役に対する情報伝達や資料送付等は、主として総務部ガバナンス企画グループおよび監査等委員会室が担当しています。
■ 取締役会や監査等委員会の資料は原則として事前に送付し、特に重要な議案は担当部門による事前説明を実施しています。
■ 取締役(監査等委員)の職務を補助する監査等委員会室を設置し、監査等委員会をサポートする体制としています。
■ 毎年、すべての取締役が取締役会の活動を振り返って実効性に関する評価を行うほか、独立社外取締役のみのディスカッションおよび独立社
外取締役と取締役会議長や社長との意見交換会を定期的に行っており、課題等が提起された場合は適宜対応し改善していく体制としてい
ます。
その他の事項
■ 当社の会長・社長経験者を財界活動や社会貢献活動等の対外活動に従事する目的で特別顧問とする場合があります。現在、当社に特別顧
問はいません。
■ 特別顧問は指名委員会で選任し、以後その活動状況を踏まえ指名委員会で報酬額と合わせ審議のうえ必要に応じて契約を1年毎に更新しま
す。ただし、最長就任期間は3年としています。なお、特別顧問は経営の意思決定には関与せず、経営陣による特別顧問への定例報告等も実
施しません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であり、重要な意思決定および監督機能を担う取締役会、監査・監督機能を担う監査等委員会を設置してい
ます。
また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社長の指名や取締役の報酬等に関する諮問機関として指名委員会および報酬委員会
を設置しているほか、取締役会の実効性向上などに関する取締役会への助言機関として社外取締役と代表取締役等で構成するガバナンス委員
会を設置しています。
当社は、執行役員制度を採用するとともに、経営上の重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しています。
各機関の概要・活動状況等は、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する取り組み」の「Ⅱ-3 各機関の概要・活動状況等」(24ページ)
をご参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営の透明性と公正性を高め取締役会の監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社は監査等委員会設置会社を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

2026年6月定時株主総会の招集通知を、法定期日の3営業日前(6月5日)に発送しま した。 なお、TDnetおよび当社ウェブサイト等への開示は、発送日の14日前(5月22日)に実施しました。 |
| 集中日を回避した開催日の設定に努めています。直近の定時株主総会は、2026年6月25日に開催しました。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としています。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。 |
| 英文の招集通知を、5月29日にTDnetおよび当社ウェブサイトに開示しました。 |
・株主専用のサイトで事前質問を受け付けたほか、ハイブリッド型バーチャル総会(参加 型)を実施し、加えて株主総会の映像を事後に配信(オンデマンド配信)する予定です。 ・より多くの株主に参加いただき当社に対する理解を深めていただくため会場に手話通訳 者を配置しました。手話通訳は同時配信したほか、オンデマンド配信では字幕をつけて 配信する予定です。 ・事業報告を動画で分かりやすく伝えるとともに、株主総会終了後に当該動画を当社ウェ ブサイトに掲載しました。 ・臨時報告書において賛否の票数を含めた議決権行使結果を開示しています。 |
2.IRに関する活動状況

・当社は、株主および投資家からの信頼と適切な評価を得るため、証券取引所 の規則や金融商品取引法等の諸法令で開示が定められている項目はもとよ り、株主および投資家にとって有用と思われる情報を積極的かつ継続的に開 示しています。 ・当社の情報開示方針は、以下のリンク先で公開しています。 https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/policy.html
| |
・証券取引所や証券会社が主催する個人投資家向けのIRイベントに参加し、 当社の事業活動、業績等に関する説明を行っています。 ・当社ウェブサイトにおいても、個人投資家向けのコンテンツを集約し掲載して います。 個人投資家のみなさまへ: https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/individual/ | なし |
・年4回、四半期ごとに社長執行役員等による決算説明会を実施しています。 ・証券アナリストと社長執行役員等のスモールミーティングを実施しています。 ・国内機関投資家や証券アナリストとは社長執行役員等との定期的な個別 面談を実施しています。 ・機関投資家向けに事業別説明会を実施しています。 | あり |
・米州、欧州、アジア等の機関投資家と社長執行役員等による定期的な個別 面談を実施しています。 ・証券会社主催の各種カンファレンスに参加し、海外機関投資家との個別面談 を実施しています。 | あり |
決算情報、決算短信、決算概要資料、決算データシート、統合報告書、ESGデータブック、インベスターズガイド等のIR情報(日本語版・英語版)を当社ウェブサイトに掲載しています。 株主・投資家情報(IR): https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/ | |
| 年間を通じて、IR担当者による国内外のアナリスト・機関投資家との個別面談を実施しています(沈黙期間を除く)。 | |
経営ビジョンにおいてステークホルダーに対する企業責任を明確化しています。 経営ビジョンは当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.mitsubishi-hc-capital.com/corporate/idea.html |
・2021年に「社会貢献活動方針」を制定し、「環境」「人づくり」「福祉・健康」「安全・安心」「地 域貢献」を重点テーマに、世界各地におけるチャリティやボランティアなど、企業市民とし て地域の課題解決に貢献する活動を積極的かつ継続的に実施しています。 ・当社グループにおける社会貢献活動は当社ウェブサイトをご参照ください。 地域、社会とともに: https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/social/community_and_society.html ESGデータブック: https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/library/esg-databook.html |
・重要な経営情報の開示手続に関する情報開示取扱規程を制定し、ステークホルダーに 対して当社グループに係る情報の正確かつ迅速、公平な開示を行っています。 ・情報開示方針において、IR活動の目的とその基本姿勢、情報開示の基準・方法等を定め ています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は会社法等の関係法令に則り、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を以下のとおり決議しています。今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。
なお、以下において、「当社グループ」は「当社ならびに当社の子会社および関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社および関連会社」を指します。
また、内部統制システムは、当社グループ会社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整のうえ各社に適用します。
【グループ管理体制】
(1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動
規範」を制定する。
(2)当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な
連帯感のもとに活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程等を制定する。
(3)当社は、当社グループの適切な経営管理のために、社内規程等に則り、当社グループ会社に対し、経営管理の重要事項に関して事前承
認・事前協議・報告を求め、当社は承認・協議の実施、報告を受領する等、当社の各所管部が分掌業務に沿って対応することで当社グル
ープ会社の経営管理を行う。
(4)当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定にしたがって当社の財務報告が適
正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。
【リスク管理体制】
<全社的リスク管理>
(1)当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを総合的に把握し、また、新たな業務から生じると予想されるさまざまなリスクを十分に検討した
うえで、経営会議や取締役会等が定める統制された範囲内でリスクを取るという方針に沿った全社的なリスク管理体制を構築する。全社的リ
スク管理は、経営の健全性確保を図り、もって企業価値の持続的向上に資するとともに、顧客・株主・従業員・地域社会をはじめとするステー
クホルダーに対する企業としての社会的責任を果たすことを目的とする。
(2)当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告し、総合的なリスク管理とその継続的運営を行うことにより、リス
クに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等に向けた基盤を構築する。
(3)当社は、当社グループの事業や業務等の特性により、主要なリスクを次のように分類したうえで、それぞれのリスク管理の方法や運用等を
定める。
ⅰ)信用リスク ⅱ)アセットリスク ⅲ)投資リスク ⅳ)市場リスク ⅴ)資金流動性リスク ⅵ)カントリーリスク ⅶ)オペレーショナルリスク
(4)当社は、合理的に定量的な評価・計測および予測が可能である当社グループのリスクを統合的に把握し、定期的かつ必要に応じてリスク資
本管理について審議のうえ、その運用やモニタリング等を実践する。
(5)当社は、当社グループ全体のリスク管理の基本方針、リスク管理の方法や運営および体制等に関する事項を定めた社内規程等を制定する
とともに、当社グループ会社においてもリスク管理等に関する必要な社内規程等を整備する。
(6)当社は、全社的なリスク管理を所管する役員およびリスク管理を統括する部署を設置するとともに、当社グループの総合的なリスク管理に関
してリスク管理委員会を定期的かつ必要に応じて機動的に開催する。リスク管理委員会への報告に際しては、当社グループの各種事業に関
する主要リスクのほか、金融市場や資金流動性、コンプライアンス、システム・IT等に関する各種委員会および内部監査を通じたリスク管理
に関する事項を取りまとめて報告を行う。
(7)当社は、当社グループ会社から重要なリスク関連の報告を求めるとともに、全社的リスク管理に必要な情報を取りまとめたうえで、当社グ
ループの経営全般に係るリスクの現状および課題、ならびに必要に応じてその対応策等について取締役会に報告し、取締役会はその運
用状況を監督する。
<危機管理>
(1)当社は、当社グループにおいて多大な損失や信用失墜あるいは業務の大幅な遅延や長期間の中断が生ずるような事象が発生した際に備
え、基本的な考え方および判断基準を明確にするとともに、業務全般の運営の継続および通常機能の回復を確保し、社会的責任を果たすた
めならびに当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制等を整備する。
(2)当社は、平時より、有事において発生する事象について、その特性に応じた所管部署を明確にしておくとともに、危機の段階に応じた対応体
制を定めておき、有事の際における情報集約や連携ならびに業務の継続や回復に向けた取り組み等を実践するための社内規程等を制定
する。当社グループ会社は、各社において社内規程等を整備する。
【コンプライアンス体制】
(1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動
規範」を制定する。
(2)当社は、社内規程等およびコンプライアンス・マニュアルの制定および周知を通じて、当社グループの役職員が法令および定款を遵守するこ
とを確保するための体制を整備する。
(3)当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統
括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー(リスクマネジメント本部長)および所管部として法務コンプライアンス部を設置する。
なお、当社グループ会社は、当該会社の事業上固有の法的リスク等が存在する場合には、必要に応じて当社と連携のうえ、適切なコンプラ
イアンス体制を整備する。
(4)当社は、コンプライアンス・プログラム(当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体
的計画)を策定し、その取組状況をモニタリングする。
(5)当社は、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に通報・相談する内部通報制度として「コンプライアンス・ホットライン制度」を、ハラス
メント被害等を通報・相談する内部通報制度として「ハラスメント・ヘルプライン制度」をそれぞれ定める。なお、当社は、内部通報制度を用い
て通報したことを理由として通報者に対して一切の不利益な取扱いをしないこととし、社内規程等にこれを明記するとともに、社内研修等を通
じてすべての役職員に周知する。
(6)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。
(7)当社グループを通じて取引される資金が各種の犯罪やテロ資金供与に加え、大量破壊兵器関連物資の取得等に関わる拡散金融に利用さ
れる可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングおよび拡散金融の防止に努める。
【情報管理体制】
(1)当社は、当社グループの保有する情報資産を適切に取り扱い、情報セキュリティを維持・向上させるために必要な体制等を整備・運用する。
(2)当社は、当社の保有する情報の保護に必要な管理策のほか、文書等の保存方法や期間、情報セキュリティ事故発生時の対応等に関する
事項を定めた社内規程等を制定する。当社グループ会社は、各社において社内規程等を整備・運用する。
【情報開示体制】
(1)当社グループは、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を適時か
つ適切に行うための社内規程等を制定する。当社グループ会社は必要に応じて当社と連携する。
(2)当社は、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等を審議する情報開示委員会を設置する。
【内部監査体制】
(1)当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告および改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査活動を円滑かつ
効果的に推進するため社内規程等を制定する。
(2)当社は、内部監査の所管部として監査部を設置する。監査部は、年間の監査計画に基づき当社グループに関する内部監査を計画的に実施
し、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告する。また、当社グループの監査対象先に指摘・指導を行った改善を要す
る事項(要改善事項)については、監査対象先の対応完了後に結果を監査部長へ報告させる。重要な要改善事項については、監査部が代
表取締役に報告することにより監査の実効性を確保する。
(3)監査部長は、定期的ならびに適宜、当社の監査等委員や当社グループ会社の監査役等、および会計監査人との間で、関係する情報を交換
する等協力関係を構築し監査の効率的な実施に努める。
【職務執行の効率性確保のための体制】
(1)当社は、当社グループの経営目標を定めるとともに、経営計画を策定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。また、当社グループ会社は、
当社グループの経営目標・経営計画に基づき、適切な手法に基づく経営管理を行う。
(2)当社は、重要事項の審議・決定機関である経営会議を設置し、取締役会は業務執行の決定を適正な範囲で経営会議等に委任する。経営会
議は、当社グループの経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会に付議する事項を事前に
審議する。また、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置する。
(3)当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程等に基づく組織体制等の整備を行い職務執行を分担する。当
社グループ会社は、社内規程等に基づき必要な事項について当社に報告・相談等適切な連携を行う。
【その他の取締役の職務執行に係る事項】 (取締役の職務執行の法令・定款適合性確保のための体制、情報の保存および管理に関する体制、
子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制)
(1)当社は、取締役会における専決事項のほか、コンプライアンス管理その他重要な意思決定事項について、取締役会、取締役の権限、責任を
明確に定める。
(2)取締役会は、業務執行取締役の業務執行に関する重要な情報の報告を受けこれを確認するほか、コンプライアンス委員会の報告等を通じ
て内部通報制度を活用する。
(3)当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程等の定めに基づき、保存・管理を行う。
(4)当社は、経営上の重要事項について審議、決定を行うため経営会議を設置し、監査等委員会が選定する監査等委員はこれに出席して審議
の内容を確認する。
(5)当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程等の定めに基づき、当社への事前承認・事前協議・報告
等を求める。
【監査等委員会の職務を補助する使用人(従業員)に関する体制】
(1)監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置する。監査等委員会の職務を補助する使用人は監査等委員である取締役を
除く取締役の指揮命令に服さず、当該使用人の人事異動・懲戒を行うときは監査等委員会、当該使用人の人事評価・報酬等を決定するとき
は監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得る。
(2)業務執行取締役は、上記の使用人が監査等委員会の職務の補助を円滑に行えるよう、就業環境等の整備に協力する。
【監査等委員会への報告に関する体制】
(1)取締役、執行役員等および使用人は、次の事項を遅滞なく監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員に報告しなければなら
ない。
①当社に著しい損害(信用の失墜を含む)を及ぼすおそれのある事実を発見した場合または著しい損害が発生した場合は、ただちにその旨
(重要な訴訟に関する事項を含む)。
②取締役が整備する内部通報制度による通報の状況。
③反社会的勢力および経済制裁者との取引排除・関係遮断に関する管理の状況。
④その他監査等委員会が報告を求める事項。
(2)子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、前項に定める事項が発生した場合には遅滞なく監査等委
員会または監査等委員会が選定する監査等委員に報告しなければならない。
(3)監査等委員会が選定する監査等委員は、職務執行に必要な情報を交換する等の方法により、当社グループ会社の監査役等と緊密に連携
する。
(4)取締役、執行役員等および使用人は、監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員の要求があった場合には、監査等委員会
に出席し必要な資料を添えて説明しなければならない。
(5)当社は、監査等委員会または監査等委員に(1)の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として一切の不利益な取扱いをしない。
【監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務に係る方針】
(1)当社は監査等委員から費用の前払その他支払に関する請求があったときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務
の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
【その他監査等委員会の監査の実効性確保のための体制】
(1)監査等委員会は、事業の状況について取締役、執行役員等および使用人と計画的に意見交換する。専門性を要する案件については、
必要に応じ弁護士、会計監査人等に意見を求めることができる。
(2)監査等委員会は、監査の実効性を向上させるため会計監査人より監査計画および監査実施状況の報告を受領し意見交換するほか、
監査部および内部統制機能を所管する部署と連携した情報収集および監査の環境整備を行う。
(3)監査等委員会が選定する監査等委員および監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、経営会議、委員会その他の重要な会議に出席
し、必要な発言をすることができるほか重要書類の閲覧ができる。
(4)監査等委員会が選定する監査等委員は、当社および子会社に対して事業の報告を求め、または業務および財産の状況の調査を行うことと
し、当社および子会社はこれに協力する。
(5)監査部は、監査等委員会に内部監査計画、内部監査結果および重要な内部監査関連規程の改廃について報告する。また、監査等委員
会からの情報提供、調査・報告に係る要請があるときはこれに応じる。
(6)取締役、執行役員等および使用人は、監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会監査の
実施基準に基づく監査等委員会の職務執行につき必要な協力を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力に対する基本的な考え方
当社グループは、社会の秩序と公共の信頼維持のために「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、役職員一同これを遵守することによ
り、反社会的勢力との関係を一切遮断・排除します。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
①社内規程等の整備状況
当社グループは、反社会的勢力の排除を「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範」に定めるとともに、その具体的な内容を社内
規程等に定め、運用しています。
②統括部署および不当要求防止責任者の設置
当社グループは、反社会的勢力対応に係る統括管理を行う統括部署を定めるとともに、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管
理しています。また、不当要求防止責任者を本社および各拠点に配置し、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で対応す
ることとしています。
③反社会的勢力排除に向けた具体的な取り組み
(a)取引の際および定期的に反社会的勢力に関する情報を確認しています。
(b)契約書や取引約款に反社会的勢力排除条項を記載しています。
(c)必要に応じ警察や弁護士等へ相談するなど、外部の専門機関と連携のうえ、反社会的勢力への対応を行っています。
④研修活動の実施状況
当社グループは、反社会的勢力への対応をコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、定期的に研修活動を実施しています。
(リンク)
・「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範」:
https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/pdf/ethics.pdf
・「反社会的勢力に対する基本方針」:
https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/pdf/antisocial.pdf
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
■内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制
次ページ記載の模式図をご参照ください。
■情報開示体制の概要
当社は、株主および投資家をはじめとした多様なステークホルダーからの信頼と適切な評価を得るため、積極的かつ継続的な情報開示に努
めることを情報開示方針に定めています。
当社の情報開示方針はウェブサイトに公開しています。
https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/various_policies.html
当社およびグループ各社に関する重要情報は、開示内容の正確性を確保しつつ迅速に公表するよう努めており、以下の体制により適時・適
切に開示しています。
また、インサイダー情報は社内規程に基づき適切かつ慎重に管理し、インサイダー取引の防止に努めています。
(1)適時開示に関する社内規程
当社は、金融商品取引法、企業内容等の開示に関する内閣府令、および証券取引所適時開示規則に基づき、当社グループに関する決
定事実・発生事実に関する情報の開示を適時かつ適切に行うことを目的として情報開示取扱規程を定めています。
適時開示基準、適時開示のプロセス等は情報開示取扱規程に定めています。
(2)担当部署
当社の重要な決定に関する情報、発生事実に関する情報および決算情報等(以下「重要情報等」)は、当該情報を管理する部署の管理責
任者が開示担当部に報告します。
また、グループ会社における重要情報等は、当該グループ会社を管理する部署の管理責任者が開示担当部に報告します。
開示担当部は社内規程等に基づき、速やかに適時開示を行います。
(3)情報開示委員会
経営会議の諮問機関として情報開示委員会を設置し、情報開示内容の適正性、情報開示に係わる内部統制・手続の有効性を審議してい
ます。
情報開示委員会は財務・経理本部長が委員長となり、原則として年4回開催し審議結果を経営会議に報告しています。