| 最終更新日:2026年7月3日 |
| リコーリース株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 中村 徳晴 |
| 問合せ先:取締役会室 |
| 証券コード:8566 |
| https://www.r-lease.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業倫理と遵法の精神に基づき、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。また、ステークホルダーを社会、顧客、社員及び株主と定め、信頼関係を構築し、これにより、持続的な成長と企業価値の増大を図ってまいります。
今後も、社会環境・法制度等の変化に応じた仕組みを常に検討し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図り、改善に努める方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83原則全てに関し、「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組について」として、本報告書の末尾に記載しております。また、当報告書及び基本原則・原則・補充原則の83原則全ての英文開示を行っております。
【株主との対話の実施状況等】
【基本原則5】をそれぞれご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

直近の取組みの内容につきましては、2026年5月8日開示の「2026年3月期(2025年度)決算概要」をご参照ください。
https://pdf.irpocket.com/C8566/WUpy/nnpq/zbnu.pdf
英語版は
https://pdf.irpocket.com/C8566/Kdx3/RkrX/bmUj.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社リコー | 10,380,040 | 33.57 |
| みずほリース株式会社 | 6,160,000 | 19.92 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,877,300 | 6.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 604,499 | 1.96 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 507,242 | 1.64 |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 464,000 | 1.50 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 445,792 | 1.44 |
| BNYMSANV RE BNYMIL RE WS MORANT WRIGHT NIPPON YIELD FUND | 305,000 | 0.99 |
| BNYMSANV RE BNYMIL RE WS MORANT WRIGHT JAPAN FUND | 250,000 | 0.81 |
| リコーリース社員持株会 | 216,843 | 0.70 |
補足説明
・大株主の状況は、2026年3月31日現在の状況です。
・当社は、自己株式を324,082株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
・自己株式には、株式報酬信託により信託銀行が所有する株式は含んでおりません。
・所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しています。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| その他金融業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は株式会社リコー及びみずほリース株式会社それぞれの持分法適用関連会社ですが、両社及びそのグループ企業からの事業上の制約はありません。今後も引き続き、リコーグループ企業と協力関係を保ちながら事業展開をする方針です。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 一ノ瀬 隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中沢 ひろみ | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 深山 徹 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
| 野地 彦旬 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大森 みどり | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 遠藤 直子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 小林 一則 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 廣瀬 俊朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松原 真 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 山岡 憲江 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 一ノ瀬 隆 | | ○ | ――― | 一ノ瀬隆氏は、大手電機メーカー系列会社等の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 中沢 ひろみ | ○ | ○ | ――― | 中沢ひろみ氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知識を有し、また上場企業の執行役員及び監査役としての豊富な経験と高い見識を備えております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 深山 徹 | ○ | ○ | 深山徹氏は、2022年3月まで、当社と顧問弁護士契約を締結しておりましたが、契約期間内における顧問弁護士としての報酬は年間100万円以下と僅少であり、契約満了から1年以上経過しております。 | 深山徹氏は、弁護士として培われた経験と特に企業法務における高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験と見識を備えております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 野地 彦旬 | | ○ | ――― | 野地彦旬氏は、大手車両部品メーカー会社における製造現場責任者及び経営者としての豊富な経験により、テクノロジーや企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 大森 みどり | | ○ | ――― | 大森みどり氏は、大手不動産会社における、不動産開発に関する企画・運営等の豊富な経験により、不動産に関する幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるためです。 |
| 遠藤 直子 | | ○ | ――― | 遠藤直子氏は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員や指名・報酬委員会の委員長など、企業経営における監督機能を担ってきた豊富な経験と見識を備えております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 小林 一則 | | | 当社は、小林一則氏が所属する株式会社リコーの持分法適用関連会社であります。 | 小林一則氏は、大手事務・精密機器メーカーにおいて、デジタル分野や先進技術に関する責任者を歴任しており、IT・テクノロジー分野において豊富な知識と経験を有しております。これらを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるためです。 |
| 廣瀬 俊朗 | | ○ | ――― | 廣瀬俊朗氏は、日本代表チームのキャプテンを務めるなど、これまでのラグビーでの経験を通じて、高度なチームビルディング及びリーダーシップに関する豊富な知見を有しております。また、国際的な活動や障がい者との交流等を通じ、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)への理解と関与も深く、さまざまな場において積極的な発信を行っております。さらに、株式会社HiRAKUの代表として、スポーツの普及、教育、食・健康、並びに国内外の地域との共創を軸とした事業に取り組んでおります。これらの経験を踏まえ、当社の経営に対する有益な意見及び助言を通じ、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
| 松原 真 | | | 当社は、松原真氏が所属するみずほリース株式会社の持分法適用関連会社になります。 | 松原真氏は、大手銀行グループにおいて、コンプライアンス部門や人事部門などの責任者を歴任するなど、金融機関における管理・統制分野で豊富な経験を有しております。また、2025年4月からはリース会社において法務・コンプライアンス部門の責任者を務めており、金融分野に加え、法務及びコンプライアンスに関する高度な専門性と知見を有しております。これらの経験を活かし、当社の事業に対する適切な助言を行うとともに、取締役会の監督機能の強化及び企業価値の向上に寄与することが期待されるためです。 |
| 山岡 憲江 | ○ | ○ | ――― | 山岡憲江氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な専門性を有するとともに、金融機関での業務経験や製造業における監査部門責任者としての経験を通じて、豊富な実務経験と知見を有しております。これらの経験に基づく有益な助言・提言を通じて、当社取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現に貢献いただけるものと期待されるためです。 同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の直下に監査等委員会室を設置し、執行側から一定の独立性を確保した複数のスタッフを配置します。また、監査等委員会からの当該スタッフに対する指示の実効性を確保するため、当該スタッフの人事・異動・考課については、監査等委員会の意見を考慮するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員の監査(往査)は、内部監査(社内各部門、子会社)と同時に協働する形で実施されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。同時に、内部監査部門も、内部統制評価に関する計画、監査実施内容、監査結果等について、会計監査人と定期、不定期に意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組について」の【補充原則4-10①】をご参照ください。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の「独立性判断基準」を、「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組について【原則4-9】」のとおりに定めており、同基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
当社には、報酬等の総額が1億円以上の取締役はいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
本文中の「下記算定式」および「以下に定めるとおり」が示す図表については、本報告書末尾に掲載の図表をご参照ください。
1.基本方針
当社及び当社グループが経営理念『私達らしい金融・サービスで豊かな未来への架け橋となります。』の実現に向けて、持続的な業績向上と中長期的な企業価値の増大に有効なインセンティブとなる役員報酬制度となるように、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、以下の方針に基づいて報酬を決定する。
(1) 取締役に期待される役割、責任に応じた報酬体系を構築する。
(2) 会社業績や企業価値を高め、株主と利害を共有できる報酬とする。
(3) 優秀な人材を登用(採用)・確保できる報酬水準を確保する。
(4) 株主をはじめとするステークホルダーに対し説明責任を果たすため、報酬決定のプロセスについて客観性・透明性・妥当性の確保を図る。
具体的には、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬(業績連動型)により構成し、総報酬における業績連動報酬(賞与及び株式報酬)の割合は、職責の重い取締役ほど高くなるように決定し、業績及び企業価値との連動性を高めるものとする。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く) の報酬は、原則として、基本報酬及び株式報酬(非業績連動型)により構成する。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定報酬(役位別定額)である。基本報酬は、取締役の役割と責任の重さ、同業他社や同規模企業群との水準、当社の業績及び与の水準を総合的に勘案し、優秀な経営人材を登用・確保できる報酬水準であることを考慮のうえ、指名報酬委員会の答申に基づき作成された役位別基本報酬額表を当社取締役会において決定し、個人別の基本報酬は、その役位別基本報酬額表に基づき決定する。また、監査等委員である取締役の基本報酬は、月例の固定報酬のみであり、その額は監査等委員会の協議を経て決定する。
3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等に該当する単年度業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上の取り組み成果を反映させるという考え方に基づく現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。
各取締役の個別の業績連動賞与の額は、当社取締役会が決定した下記算定式に基づき、各取締役の業務執行状況を踏まえ、その決定を代表取締役社長執行役員に委任する。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務執行の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからである。なお、各取締役の業務執行状況に基づく評価は、代表取締役社長執行役員が各取締役の評価について指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会の答申内容に従って決定する。
非金銭報酬等に該当する株式報酬は、取締役の報酬と連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、当社が金銭を拠出することによる設定した信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬である。各取締役に付与されるポイントは、当社取締役会で定める株式交付規程にもとづき、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標(連結売上総利益等)の達成度及び中長期的な取り組みの成果指標(相対TSR(対TOPIX)、一人当たり売上総利益成長率並びに外部のESG評価等)に応じて付与する。
なお、2023年7月より、取締役が当社株式の交付を受ける時期を、それまでの退任時から在任時に変更するとともに、その当社株式に退任までの間の譲渡制限を付すことにより、更なるインセンティブ効果の向上を図る。
4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同様程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、代表権に応じて中長期的インセンティブにあたる株式報酬ウエイトが高まる構成とする。なお、以下に定めるとおり、代表取締役社長執行役員の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動賞与:株式報酬=40:30:30とする。(業績目標100%達成時における報酬等の種類ごとの比率の目安)また、原則として、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:株式報酬(非業績連動型)=95:5とする。
5. その他個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の報酬決定についての客観性・透明性・妥当性の確保を図ることを目的に、指名報酬委員会を設置する。同委員会は取締役会内の諮問機関として位置付けており、独立社外取締役のみで構成する。取締役の報酬は、同委員会において、取締役の報酬制度や報酬水準が方針に沿ったものであるかを審議し、その結果を取締役会に答申を行い、取締役会はその結果を踏まえて決定する。
また、取締役の報酬等の決定に際して、事前に予期せぬ特殊要因(天変地異、急激な為替の変動、不祥事、組織再編等、ただし、必ずしもこれらに限定されていない)が発生した場合には、必要に応じて臨時に指名報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議において裁量的な判断を加える場合がある。
【社外取締役のサポート体制】
社外含めた全取締役のサポートを取締役会室が担当しております。議案担当部門と連携して、取締役会の事前情報提供、欠席した取締役への事後情報提供などを実施します。
監査等委員である社外取締役のサポートは、常勤の監査等委員及び監査等委員会室が担当しております。議案担当部門と連携して、取締役会及び監査等委員会の事前情報提供、欠席した監査等委員である取締役への事後情報提供などを実施します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

イ.業務執行
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会等の法定の機関に加え、取締役会又は社長執行役員の意思決定に資するための各種諮問機関を設けております。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役13名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成されています。また、取締役13名のうち、10名は社外取締役(監査等委員である取締役3名を含む。)であり、法令・定款に定められた事項及び経営に関する重要事項等について審議し、意思決定を行います。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の相当部分を経営陣に委任し、更なる迅速・機動的な意思決定を可能としております。なお、取締役会は、経営計画等を審議・決定し、一方で、個々の取締役及び執行役員の職務執行の監督を行っております。
<執行役員制度、経営会議>
当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会は、指名報酬委員会に諮問し、執行役員を選任しております。権限と責任を定め、業務の執行を委嘱することにより、意思決定及び業務執行の迅速化を図っております。業務執行においては、社長執行役員が取締役会の決定した事業計画及び各種施策に基づき、業務執行上の最高責任者として業務を統括しております。社長執行役員と所定の要件を満たす執行役員から構成される経営会議では、業務執行に関する重要事項について協議・決定しております。取締役会は、各執行役員の業務執行状況の監督を行うほか、社長執行役員に内部統制体制の構築を指示し、その整備運用の方針及びその実施結果について定期的に報告を求め、内部統制体制の継続的強化を図っております。
<任意の委員会>
取締役会の諮問機関として、取締役候補の指名と経営陣幹部の選解任、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用及び取締役報酬の決定について、客観性・透明性・妥当性の確保を図ることを目的に、独立社外取締役全員(監査等委員である取締役を除く。)で構成する指名報酬委員会を設置しております。
そのほか、社長執行役員の諮問機関として、次に掲げる委員会を設置しております。
・開示委員会:リコーリースグループにおける企業情報の開示を効果的・効率的に行うことを目的
・ALM委員会:リスクの適正管理と収益の極大化を図るべく、資産・負債管理を適切に行うことを目的
・審査委員会:審査業務に係わる審議・決定並びに審査関連事項の報告を行うことを目的
・投資委員会:企業等への出資の審議及び出資先企業等のモニタリング報告をすることを目的
・リスクマネジメント委員会:リコーリースグループにおけるリスクの網羅的・統括的な管理と損失の回避・防止を図り、リスクマネジメントを推進することを目的
・サステナビリティ委員会:リコーリースグループの「サステナビリティ経営」をより効果的にサポートすることを目的
ロ.監査・監督
<取締役会>
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の相当部分を経営陣に委任しているため、取締役会は、経営計画等の重要な業務執行を審議・決定し、また個々の取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っております。
<監査等委員会>
当社の監査等委員会は、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況調査などを通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行います。監査等委員会は3名で構成され、全員独立性の高い社外取締役であります。監査等委員会による監査を円滑に行うため、常勤の監査等委員が1名おります。
代表取締役と常勤の監査等委員である取締役は、株主からのそれぞれの受託責任に基づき、会社経営について緊密な意見交換を行います。また、取締役及び従業員は監査等委員である取締役に対して、法定の事項に加え、「法令・定款に違反する重大な事実、不正行為又は当社及び子会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき、当該事実に関する事項」、「内部監査及び子会社調査の結果」、「当社及び子会社役職員からの内部通報制度による内部通報の状況」、「その他監査等委員が報告を求めた事項」について報告する体制をとっております。
<内部監査>
独立した内部監査部門には6名のスタッフがおり、各事業執行部門及び子会社の事業の執行状況について、法令等の遵守と合理性・効率性の観点から、内部監査を実施しています。監査結果は、代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、及び関係役員に報告され、監査等委員会及び取締役会に対しても定期的に報告されています。被監査部門からは、必要に応じて改善計画・実施の報告を受けています。
また、内部統制評価いわゆるJ-SOX監査につきましては、法令等の遵守、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び資産の保全の観点から、内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で評価し、改善のための助言・勧告を行っております。
<会計監査>
当社の会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツが監査を実施しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、墨岡俊治氏、渡辺規弘氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、会計監査業務に係わった補助者は、公認会計士10名、その他19名であります。
ハ.指名、報酬決定
<指名>
当社取締役会が、取締役候補の指名と経営陣幹部の選解任の決定を行うに当たっての方針・手続きは以下のように定めております。
ⅰ.取締役として果たすべき役割・責任を適正かつ厳格に遂行できる人材を登用する。
ⅱ.取締役の選任にあたっては①優れた人格、②多様で豊富な経験、③専門領域を有する人材を指名する。特に、社外取締役は、上記に加えて「株主や社会等の視点からの判断軸を有する人材」という要件を付加し、独立性判断基準を定め、充足する人材を選任する。
ⅲ.監査等委員でない取締役候補の選任については、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で候補案を決定する。
ⅳ.監査等委員である候補の選任については、監査等委員会の同意を経て、取締役会で候補案を決定する。
ⅴ.経営陣幹部は、当社及び当社グループの経営戦略ないし各事業戦略の実現に向けて、強いリーダーシップに基づく業務執行能力や優れた人格を有する人材を指名する。
ⅵ.経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議をもって決定する。
ⅶ.経営陣幹部の解任については、以下の解任基準を踏まえたうえで、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定する。
①果たすべき役割・責任を遂行できる資質がないと判断されたとき
②職務執行に際して不法・不正な行為があったとき
③会社の名誉を毀損するような言動をしたとき
④健康上の理由等により、職務の正常な執行が困難と判断されたとき
⑤その他本人の責めに帰すべき事由により役員として職務の執行が困難と判断されたとき
<報酬>
取締役の報酬は、指名報酬委員会において、取締役の報酬制度や報酬水準が「報酬の額又はその算定方法の決定方針」に沿ったものであるかを審議し、その結果を踏まえて、取締役会において決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査・監督機能の強化を図るとともに、迅速かつ機動的な経営体制の構築によりコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、毎年、株主総会招集通知について、法定期限に先立ち、電子提供および発送を行っております。 |
| 当社は、多くの株主様にご参加いただくため、集中日を回避して定時株主総会を開催しております。2026年も予想集中日(6月26日)を回避し、2026年6月29日に開催いたしました。 |
| 当社では、郵送(書面)による議決権行使の他、QRコードを読み取ることで簡単に議決権行使ができるスマート行使やインターネットによる議決権行使といった、株主様の利便性を考慮した複数の行使方法を提供しております。 |
| 当社は、議決権電子行使プラットフォームへの参加しており、機関投資家との対話の充実・質の向上を図っております。 |
| 海外投資家の議決権行使促進のため、招集通知の全文英訳を行い、当社ホームページ、東京証券取引所ウェブサイト及び議決権行使プラットフォームに掲載しております。 |
遠方にお住まいの株主を含む多くの株主の皆様にご出席いただきやすくするとともに、株主の皆様とのコミュニケーションの一層の向上を図るため、当社ではハイブリッド出席型バーチャル株主総会および事前質問制度を導入しております。 また、株主総会の様子を録画した映像や、ご質問いただいた内容とその回答については、当社ホームページ上に掲載しております。 今後も引き続き、株主の皆様との対話の充実に努めてまいります。 |
当社では、各種法令等を遵守し、東京証券取引所の定める規則に沿って、情報開示を行っております。また、投資判断に影響を与えると当社が判断した情報につきましては、適時開示規則に該当しない場合でも、正確・公平・迅速に 情報開示を行ってまいります。 https://www.r-lease.co.jp/ir/policy | |
9月の第2四半期決算と3月の本決算の年2回開催しております。説明会は、機関投資家ならびにアナリストを中心に約40名の参加があります。 なお、2020年5月の本決算以降の説明会は、インターネットによるライブ配信で開催しております。 | あり |
IRサイトアドレスは、以下になります。 https://www.r-lease.co.jp/ir/ 当該サイトでは、決算短信、有価証券報告書、事業のご報告(株主通信)、決算説明会資料及び動画、統合報告書等を掲載しております。
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| 当社のIRに関する担当部署は、経営企画部 IR広報室です。 | |
フェアディスクロージャーの観点から、開催後速やかにホームページ上で決算説明会の資料や質疑応答を掲載するとともに動画を配信しており、個人株主及び個人投資家の方が視聴できる環境を整えております。 また、IR活動において把握された株主・投資家からの意見については、取締役会において適切かつ効果的にフィードバックを行っております。 | |
役員及び従業員が共通に守るべき方針、規範として次の事項を定め、遵守しております。 (1)経営理念(経営理念、基本姿勢)、(2)リコーリースグループ行動規範、(3)投融資における社会・環境への配慮に関する方針、(4)人権方針、(5)環境方針、(6)社会貢献基本方針、(7)情報セキュリティ基本方針及び(8)個人情報保護方針があります。
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当社は「サステナビリティ経営」をより効果的にサポートするために、社長執行役員の諮問機関として、サステナビリティ責任者を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。 ESGやSDGsにおける重要課題を特定し、地球環境問題を含む社会課題解決のために、事業活動での中長期的な取組み目標を定め、事業活動を通じて持続可能な社会の実現を目指しております。 地球環境問題については、地域環境負荷の削減と再生能力の向上に取り組む「環境経営」を実践しています。リースによる製品・設備等の提供、適正な回収の仕組みは、循環型社会の貢献につながります。 メーカー系リース会社の特性を生かし、グループ企業とのサプライチェーン連携により、多くの環境配慮型商品の提供(グリーン購買)を行っており、グループの統合物流・リサイクルシステムの一翼を担うことで、循環資源の回収・保全・再利用など、事業を通じた環境保全を行っております。また、社内業務プロセスの継続的な改善を行うことで、環境保全活動を促進しております。 これらの活動の状況は、統合報告書にて開示しております。 (統合報告書) https://www.r-lease.co.jp/sustainability/integrated_report/ |
| 当社の事業活動の方針及び結果に関する事項や業績に重要な影響を及ぼす事項については、あらかじめ定めた開示情報作成プロセス、開示手順に沿って適時情報開示を行ない、環境保護や社会貢献活動などの社会要請に関する事項などに関しては必要の都度、積極的に情報発信することにより、経営の透明性の確保及び企業市民としての責務を果たすよう努力しております。 |
お客様の声と社会からの期待の変化を事業の成長機会として捉え、顧客満足を経営の課題として、高品質な商品・サービスの提供のために品質向上活動を実施しております。情報の適切な管理のために情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)及び個人情報保護マネジメントシステム(プライバシーマーク制度)の認証を取得し、効率的、安全、的確な業務運営に努め、その継続及び向上を目指しております。また、人権に対する対応については、「リコーリースグループ人権方針」を策定しており、今後は当社事業におけるバリューチェーンへの負の影響を把握することにおいて、デューデリジェンスの仕組みを構築し、当社のあらゆる事業に組み入れることで持続可能な社会の実現に貢献していきます。 なお、当社の従業員及び人的資本に対する取組は、「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組について」原則2-4、補充原則2-4①、補充原則3-1③、補充原則4-2②にそれぞれ記載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「私達らしい金融・サービスで豊かな未来への架け橋となります」を経営理念とし、豊かな未来の実現を目指し、ステークホルダーとともに持続可能な社会および経済の健全かつ安定的な発展に貢献してまいります。
事業構造変革に挑戦するとともに、職務の執行が適法、適正、効率的に行われるため、内部統制システムを整備・運用し、その継続的な改善に努めます。
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社の取締役会は、法令及び定款に定める事項やその他経営上の重要事項を決定するとともに、適切な業務執行体制を構築する。
ロ.取締役及び従業員はリコーリースグループの経営理念のもと、法令はもとより社会通念及び企業倫理の遵守を業務執行の最重要方針とする。
「リコーリースグループ人権方針」に基づき、国際的人権規範を尊重する。また、「リコーリースグループ行動規範」を遵守し、これを全社に徹底するために、コンプライアンスを推進する部門を定め、教育・啓発を行う。
コンプライアンスに関する内部通報制度としては、社内外に複数の相談窓口を設置し、社員に周知を図る。
ハ.反社会的な活動や勢力に対しては、一切関係をもたないことを、当社グループの基本姿勢とするとともに、反社会的勢力に係わる被害防止や適切な対応実施のため、社内規程や内部管理体制の整備と警察等社外関連団体との通報・情報収集・連携を図り、組織的な対応体制の整備と強化を推進する。
ニ.金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルールの遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の高い信頼性の維持」、「資産の保全」のために、内部統制システム及びビジネスプロセスの改善に努める。
ホ.会社情報開示については、情報開示規程により、開示情報の区分、開示手順、開示責任者を定め、開示委員会にて確認・評価することを通じて、情報の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
ヘ.内部監査部門を設置し、事業の執行状況を法令等の遵守と合理性・効率性の観点から監査し、検討・評価の上、改善に努める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役が職務執行として行った意思決定に関する記録・稟議書等については、管理責任部門を定め、法令及び社内規程に基づき作成・保存・管理する。また、必要に応じて閲覧可能な状態で保管する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、リスクマネジメント規程に基づき各リスクの対応主管区を定め、損失の危険の発生を未然に防止する。
ロ.当社は、インシデント対応標準に基づき各リスクの対応主管区を定め、万一損失の危険が発生した場合に被害(損失)の極小化を図る。
ハ.当社は、社長執行役員を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ会社全体のリスク管理を統括する。
また、リスクマネジメントを推進・展開する機関として「リスクマネジメント推進会議」を設置する。
ニ.事業運営上のリスクに対して、社内規程に基づき社長執行役員の諮問機関として下記委員会を設置し、それぞれ総合的に分析・検討し、リスク管理を行う。
・高額案件等の信用リスクに関しては「審査委員会」
・金利変動等の市場リスクに関しては「ALM委員会」
・投資先企業等のリスクに関しては「投資委員会」
・気候変動・人権リスクに関しては「サステナビリティ委員会」
・リスクの情報開示に関しては「開示委員会」
d.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
イ.経営理念に基づく経営目的を達成するため、取締役会は事業計画を審議・決定し、代表取締役及び業務執行取締役及び各組織長は、決定された事業計画を全社に周知し、展開する。
取締役会は、毎月、業績の報告を受け、外部環境の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、確認・指示する体制をとり、効率的かつ有効性のある職務執行を行う。
ロ.当社は、定款及び取締役会規程の定めにより、重要な業務執行の決定を代表取締役及び業務執行取締役に委任し、迅速かつ機動的な意思決定を行い、取締役会は業務執行の監督を行う。
また、経営会議を設置し、代表取締役及び業務執行取締役が、意思決定を最適かつ迅速に行える体制をとる。
ハ.当社は、執行役員制度を導入し、業務分掌及び職務権限に関する規程を定め、業務執行に関する権限を執行役員や各責任者に委譲することで、経営の効率化を図る。
e.当該株式会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループ全体の経営監督と重要事項の意思決定を行う。
その実効性を確保するために関係会社管理規程を定め、統括する機能として主管管理部門を設置し、グループの管理を行う。
イ.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメント規程及びインシデント対応標準に基づき、子会社を含めたグループ全体の損失の危険の発生に対する未然防止と、損失の危険が発生した場合の被害(損失)の極小化を図る。
ハ.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社を含めたグループとしての事業計画を策定し、グループ全体で効率的かつ有効性のある業務執行を行う。
・当社は、当社に準じた職務権限規程等、組織や意思決定に関する体制整備を子会社に推進することで、子会社取締役の効率的な職務執行を促す。また、子会社が重要事項を当社に協議・報告する体制を通じて、グループ戦略の一貫性を保ち、グループ全体での業務執行を効率的に行う。
ニ.子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、子会社の役職員に対して、「リコーリースグループ行動規範」を周知・浸透させ、法令遵守に関する教育・啓発を行う。また、コンプライアンスに関する内部通報制度としての相談窓口を設置し、子会社の役職員に周知を図る。
・当社は、子会社が、反社会的な活動や勢力に対する当社グループの基本姿勢に則り、体制を整備することを推進する。
・当社の内部監査部門は、法令遵守等の観点から、子会社の業務の執行状況に対して定期的に監査を実施する。
f.監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、執行側から一定の独立性を確保した従業員を配置する。
ⅱ.当該従業員は監査等委員会の職務を補助するときは取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当該従業員の人事評価及び異動については、事前に監査等委員会の意見を聴取し決定する。
ⅲ.取締役は、監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員会の要請に基づき、監査等委員会室及び当該従業員の体制整備に努める。
ロ.監査等委員会への報告に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え次の事項を報告する。なお、当社は、監査等委員会に報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅰ.法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または当社及び子会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき、当該事実に関する事項
ⅱ.内部監査及び子会社調査の結果
ⅲ.当社及び子会社役職員からの内部通報制度による内部通報の状況
なお、当社では常勤監査等委員を内部通報制度の通報窓口の一つにしています。
ⅳ.その他監査等委員会が報告を求めた事項
ハ.その他監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は以下の体制を整備し、当社の従業員はこれに協力する。
ⅰ.監査等委員が取締役会の他、経営会議やその他の重要な会議に出席すること
ⅱ.監査等委員が当社及び子会社の役職員から職務執行状況を聴取すること
ⅲ.監査等委員が重要な決裁書類等を閲覧すること
ⅳ.監査等委員の職務執行により生ずる費用等を当社が負担すること
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的な活動や勢力に対しては、一切関係をもたないことを、リコーリースグループの基本姿勢とするとともに、反社会的勢力に関わる被害防止や適切な対応実施のため、社内規程や内部管理体制の整備と警察等社外関連団体との通報・情報収集・連携を図り、組織的な対応体制の整備と強化を推進する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の指名報酬委員会ならびに監査等委員会は独立社外取締役のみで構成されており、定期的に意見交換を行っております。