コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Shikoku Bank Ltd.
最終更新日:2026年7月1日
株式会社 四国銀行
取締役頭取 小林 達司
問合せ先:総合企画部
証券コード:8387
https://www.shikokubank.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当行は、株主をはじめ、様々なステークホルダーとの協働を確保し、適切に業務を運営することにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つととらえ、強化・充実に努めております。

 当行は、適正なコーポレート・ガバナンスの実現に向け、その基本的な考え方と枠組みを定めた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、公表しております。
 (コーポレートガバナンスに関する基本方針 https://www.shikokubank.co.jp/profile/governance/)

 また、当行は以下のとおり経営理念を定めております。
 1878 年(明治11 年)の創業以来、“地域の皆さまに最も愛され、親しまれ、信頼される銀行”を標榜し、 地域と社会の発展に貢献することを使命として歩んでまいりました。
 今後とも、長年培ってきた信頼を損なわぬよう、健全経営に徹するとともに、多様化するお客さまのニーズに的確かつ迅速にお応えできるよう、金融を基盤とする質の高いサービスの提供に努め、地域と社会の発展に貢献してまいります。
〔経営理念〕 健全経営に徹し、金融を基盤とするサービスを通じて社会の発展に貢献する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
(1)政策保有株式に関する方針
 当行は、取引先企業との安定的・長期的な取引関係の維持、あるいは事業上の協力関係の強化等の観点から、当該企業及び当行の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合において、当該企業の株式を取得し保有しております。
 また、上記に基づき保有するすべての上場株式については年1回、以下の観点から、個別銘柄毎の保有の合理性等を検証し、取締役会に報告しております。
①定量評価
株式保有による収益率が、当行の株主資本コストに見合っているか。(経済合理性)
 ※株式保有による収益率(取引利益等+受取配当金)÷銘柄毎の株式リスク量≧株主資本コスト
②定性評価
株式保有による投資先企業との関係性の維持・強化が地域経済活性化への貢献や、当行及び当該企業双方の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか。(保有意義)
 検証の結果、保有の合理性等が十分でないと判断される場合は、投資先企業の理解を得た上で、縮減を進めております。当行では、コーポレートガバナンス・コードが上場企業に適用された2015年以降、政策保有株式の縮減は順調に進捗しております。簿価ベースでは、2015年度末の360億円から2025年度末の149億円と約6割の縮減を実施しております。時価ベースでは、2025年度末の連結純資産比率は18.6%であり、2028年度末までに同比率を15%未満とすることを目指しております。

(2)議決権行使基準
 当行は、政策保有株式にかかる議決権行使について、議決権行使基準を定め、当行と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に議決権を行使しております。特に、以下のような企業価値や株主利益に影響を与える可能性がある重要な議案の賛否は、その目的及び考え方等を踏まえ、慎重に判断いたします。
・一定期間業績不振または無配の企業の全議案
・重大な不祥事があった企業の全議案
・その他株式価値を毀損する可能性のある議案

【原則1-7】関連当事者間の取引
 当行は、株主の利益を保護するため、取締役会決議に基づき制定した四国銀行行動憲章等に則り、取締役、従業員等による当行及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。
 また、取締役や主要株主等との取引について、重要な取引または通例的でない取引は、取締役会による承認を得ることとしております。

【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
 <中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標>および<多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針>については、本報告書のⅢ「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」に掲載しておりますので、ご参照ください。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当行は、確定給付企業年金制度に係る年金資産の運用・給付その他の管理について、企業年金基金を設立のうえ実施しております。企業年金基金の運営に当たっては、適切な人財を配置し、担当者には業務に関する研修や各種セミナーへの参加を通じて必要な業務知識を習得させるなど、専門性の高度化に努めております。
 資産運用方針・政策的資産構成割合等については、市場運用、リスク管理、経営企画及び人事の各部門における資産運用や企業年金制度に精通した人財で構成する資産運用委員会における審議等を通じ、加入者及び受給者保護の観点から年金資産の運用の健全性を確認する体制を構築しております。当基金の財政状況は良好で、資産運用に関しては過度なリスクはとらず、安定的な運用を目指しております。
 また、当基金の運用委託先は全て、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れております。

【原則3-1】情報開示の充実
(1)経営理念及び経営計画
・経営理念
 本報告書のⅠ「1.基本的な考え方」に記載しており、また詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(経営理念 https://www.shikokubank.co.jp/profile/rinen.html)
 
・経営計画
 当行は、中期経営計画を策定し、公表しております。
 詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(中期経営計画 https://www.shikokubank.co.jp/profile/chuki.html)

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書のⅠ「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(3)役付取締役及び取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効に機能させる観点から、固定報酬のみとしております。
 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬等限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における協議を経て、役位及び前年度の業績等に応じて取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬等限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
 
(4)役付取締役の選定及び取締役候補者の選解任を行うにあたっての方針と手続
 社内取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者は、当行の更なる発展に向け、経営を的確、公正かつ効率的に遂行するに必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者を選任しております。
 社外取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者は、経営への助言と監督機能を発揮するに必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者とし、東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行からの独立性を重視して選任しております。
 また、役付取締役の選定及び取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者の選解任につきましては、ガバナンス委員会での協議を経て、取締役会において決定しております。
 監査等委員である社内取締役候補者は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行するに必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者を選任しております。
 監査等委員である社外取締役候補者は、経営の健全性確保への貢献に必要な知見及び経験を有し、十分な社会的信用を兼ね備える者とし、東京証券取引所が規定する独立性基準のほか、当行が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に基づき、当行からの独立性を重視して選任しております。
 また、監査等委員候補者の選解任につきましては、ガバナンス委員会での協議を経たのち、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会において決定しております。

(5)取締役候補者の個々の選任理由
 株主総会へ選任議案を上程する際の、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示しております。「株主総会招集ご通知」につきましては、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
 (株主総会情報 https://www.shikokubank.co.jp/profile/stockholder/)
 また、代表取締役の選定につきましては、社内取締役の中から当行の代表者として最も適した人物を取締役会において決定しております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
(1)サステナビリティについての取組み
 当行は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応を重要な経営課題と位置付けており、2022年4月に「サステナビリティ方針」を策定し、経営理念に基づいた地域、お客さま、従業者といったステークホルダーのさまざまな課題の解決・ニーズへの対応に向けた積極的かつ誠実な取組みと環境保全への貢献を通じて、持続可能な地域社会の実現に貢献するとともに、四国銀行グループの中長期的な企業価値の向上を目指しております。
 また、2021年9月には「TCFD」提言への賛同を表明し、提言に沿った情報開示を行っております。詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(サステナビリティ方針 https://www.shikokubank.co.jp/profile/about_sustainability/#sustainability-policy)
(「TCFD」提言に基づく情報開示 https://www.shikokubank.co.jp/profile/sustainability/tcfd.html)
(2)人的資本や知的財産への投資等
①人的資本への投資
 当行では、人的資本経営を「人財力を強化し、サービスやコンサルティングの品質向上につなげる」「働きやすい職場環境を整備し、従業者のウェルビーイング実現による組織活性化につなげる」と定義し、目的を「サービスやコンサルティングの品質向上」「従業者のウェルビーイング実現による組織活性化」としております。「人財育成(人財力の強化)」を、価値創造を支える経営基盤の一つとし、「職場環境整備」は、人的資本を増加させる事業活動の一つとして取り組んでおります。
 営業店事務の本部集中拡大や、ITデジタル人財、シンクタンク機能強化に向けた人財の再配置を行うなど、中期経営計画に掲げる施策の実行に向けた戦略的配置を行っております。
 人員面につきましては、金融分野だけではなく、非金融分野の専門性の高い人財を確保するためキャリア採用を強化したことに加え、従業員の「従事したい業務」「今後のキャリアプラン」や、「適性があると思われる職務、部署、エリア」「発揮可能な能力」などを個別に把握することにより、従業員のやりがい・働きがいの向上、業務のミスマッチ防止に努めるなど、多様な人財が、それぞれの強みを発揮し、自分らしく貢献できていると実感できる環境整備を行っております。
 2026年4月に開始した「中期経営計画2026」においては、多様な人財の成長を地域・お客さま価値、当行の企業価値の向上につなげるために、人的資本を強化することとしており、自ら挑戦できる、自律的に学べる環境整備を進め、全従業者がキャリア形成に主体的に取り組むことができるように支援しております。また、多様な価値観を受け入れる環境、地域やお客さま価値の向上に資する人財育成環境を整備するほか、戦略に応じた人員再配置に向けた態勢整備に取り組んでおります。「DE&Iの推進」、「健康経営への取組み」につきましては、当行ホームページに詳細を掲載しておりますので、ご参照ください。
(DE&Iの推進 https://www.shikokubank.co.jp/profile/diversity/)
(健康経営への取組み https://www.shikokubank.co.jp/profile/healthcare/)
②知的財産への投資
 当行は、事業活動を通じて社会の発展に貢献し、財務的成長とともにノウハウやコンサルティング力といった知的財産を積み上げてまいりました。この知的財産を、新たな事業活動に投じ、当行の成長とステークホルダーの皆さまへの価値提供に繋げるといった「持続的な成長サイクル」を維持・拡大するために、従業者に対する研修、トレーニーの内容を充実するとともに、グループウェアや動画アプリなど自己啓発を促すコンテンツの充実に積極的に取り組んでおります。

【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲の明確化
 取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令及び当行の規程に従い、取締役会において決定すべきとされる事項を除く業務執行について、その意思決定を取締役等に委任しております。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
 取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成とするとともに、取締役の業務執行に対する監督機能の強化及び外部の視座を経営に活かすため、現在、独立性のある社外取締役を、全取締役の3分の1以上となる4名選任しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当行の「社外取締役の独立性に関する判断基準」につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の付属資料に掲載しておりますので、ご参照ください。
 (コーポレートガバナンスに関する基本方針 https://www.shikokubank.co.jp/profile/governance/)

【補充原則4-10-1】独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
 当行では、代表取締役及び社外取締役の全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割につきましては、本報告書のⅡ「1.機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」をご参照ください。

【補充原則4-11-1】取締役会の構成に関する考え方
 取締役会は、多様な知見、専門性を備えたバランスの取れた構成とし、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持することとしております。
 取締役会は、株主の権利及び利益に十分配慮した規律を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能の強化及び外部の視座を経営に活かすため、独立性のある社外取締役を3分の1以上置くこととしております。
 なお、取締役会の構成等に関しては、本報告書のⅡ「1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しております。
 また、当行の取締役の専門性・経験等を一覧化した「スキル・マトリックス」につきましては、株主総会へ選任議案を上程する際の、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示しております。「株主総会招集ご通知」につきましては、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
 (株主総会情報 https://www.shikokubank.co.jp/profile/stockholder/)

【補充原則4-11-2】取締役の他の上場会社の兼任状況
 取締役の他の上場会社における役員の兼任はありません。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性の分析・評価
 取締役会は、その機能の向上を図るため、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行うこととしております。
 2025年度の取締役会全体の実効性の分析・評価は、2026年6月開催の取締役会において審議いたしました。
(1)実施方法
 2026年2月、各取締役に取締役会評価についてアンケートを実施いたしました。更に同年3月、アンケート結果を踏まえ、各取締役にインタビューを実施いたしました。アンケート及びインタビューの結果は、ガバナンス委員会による審議を経て、取締役会で分析・評価を行っております。このプロセスの実施にあたっては、外部機関を活用いたしました。
 <アンケート>
 ①運営・構成
 ②戦略策定・意思決定
 ③リスク管理
 ④指名・報酬
 ⑤株主等との対話
 <インタビュー>
 ①「戦略的な議論」の在り方
 ②指名・報酬に関する議論の充実
 ③強み・改善した点の背景
 ④その他、特に留意すべき事項
(2)分析・評価の結果
 アンケート結果は、ポジティブな評価が大勢を占めており、インタビューの中でも、取締役会における発言のしやすい雰囲気や、意見が尊重される風土が強みとして確認されていることから、取締役会の実効性につきましては、概ね確保されているものと判断しております。
 一方で、取締役会における戦略的な審議時間を拡充していく必要性が共通認識として示され、報告時間の長さや議題の設定方法等にその原因があることが確認されました。
(3)今後の対応
 2026年度は、報告時間の最適化及び適切な議題設定のための体制構築を課題として以下の事項に取組み、戦略的な審議を行う時間の拡充を図ってまいります。
 ・運営面における改善活動の継続
 ・付議基準及び報告基準の見直し
 ・年間アジェンダの設定

【補充原則4-14-2】取締役のトレーニング方針
 当行は、取締役が重要な統治機関の一翼として期待される役割や責務を適切に果たすため、就任の際、また、就任後も継続的に、必要な知識を習得できるよう、トレーニングの機会を提供しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、当行が相当と認める範囲及び方法により、株主との建設的な対話の促進に努めております。
 株主との建設的な対話につきましては、株主の希望や面談の主な関心事項も踏まえたうえで、総務部と関連部署が連携して対応し、総務部担当取締役が統括しております。
 当行は、株主総会の適切な運営や、ディスクロージャー誌、ホームページ等における当行事業に関する情報の提供等を通じ、株主との対話の充実に努めており、株主との建設的な対話を通じて把握した意見等を取締役等に報告することで、企業価値の向上に役立てております。
 なお、株主との対話にあたっては、未公表の重要な内部情報が外部に漏洩することを防ぐため、行内規程に基づき情報管理を徹底しております。

【株主との対話の実施状況等】
 株主との建設的な対話を促進するための方針やIRに関する活動状況につきましては、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則5-1】」及び「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
 また、IRに関する活動状況と別途、スチュワードシップ・コードに基づく株主との対話を1回実施しております。主に経営戦略や経営方針について総合企画部長が説明し、投資家の期待する情報開示等について意見交換を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年6月4日
該当項目に関する説明
 当行は、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」につきまして「Ⅱ.企業価値向上への取組み」として2025年度決算説明会資料に記載しております。詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(決算説明会資料 https://www.shikokubank.co.jp/profile/gyoseki/)
 
 なお、英文開示につきましては、後日、「Integrated Report」において、本項目に関する開示を予定しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)3,765,6008.99
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,000,6004.77
明治安田生命保険相互会社1,815,3264.33
日亜化学工業株式会社988,7002.36
四国銀行従業員持株会970,1322.31
日本生命保険相互会社539,6631.28
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)507,2851.21
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社458,6891.09
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)426,3811.01
住友生命保険相互会社412,2000.98
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記【大株主の状況】は、2026年3月末時点のものを記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種銀行業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
グループ会社である四銀総合リース株式会社の完全子会社化後は、少数株主が存在しないため、記載を省略しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数22 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
植田剛生他の会社の出身者○
稲田知江子弁護士
金本康税理士
酒井俊和弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
植田剛生 ○植田剛生氏が、執行役専務を務める明治安田生命保険相互会社は、当行の株式を保有し、同社の間には預金等の取引があり、同社保険商品の取扱いも行っております。いずれも取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略しております。企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、企業経営経験者としての知見や経験を反映することで、当行の持続的成長と企業価値の向上が期待できることから、社外取締役に選任しております。また、経営者や特定の株主等から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立性基準も充たしており、一般株主保護の観点から、独立役員として届け出ております。
稲田知江子○○当行との間には、通常の預金取引があります。取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。弁護士としての豊富な知識と経験、高い見識を有しており、法律の専門家としての豊富な専門知識や実務経験を活かし、独立した立場から中立的・客観的な視点で監査・監督機能を果たすことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、経営者や特定の株主等から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立性基準も充たしており、一般株主保護の観点から、独立役員として届け出ております。
金本康○○当行との間には、通常の預金取引があります。取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。税理士としての豊富な知識と経験、高い見識を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な専門知識や実務経験を活かし、独立した立場から中立的・客観的な視点で監査・監督機能を果たすことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、経営者や特定の株主等から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立性基準も充たしており、一般株主保護の観点から、独立役員として届け出ております。
酒井俊和○○当行との間には、通常の預金取引があります。取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。弁護士としての豊富な知識と経験、高い見識を有しており、法律の専門家としての豊富な専門知識や実務経験を活かし、独立した立場から中立的・客観的な視点で監査・監督機能を果たすことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、経営者や特定の株主等から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立性基準も充たしており、一般株主保護の観点から、独立役員として届け出ております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任者を1名配置しております。
 監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、処分等は、監査等委員会の意見を徴し、当該使用人は、当行の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮・命令下で職務を遂行しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当行は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。また、内部監査部門として監査部を置き、営業店、本部及びグループ会社の内部監査を実施しております。
 監査等委員会は、当行の監査等委員会規程等に基づき、監査に関する重要事項等の報告や協議、決議を行う体制としており、内部監査部門である監査部から毎月監査結果報告を受けるほか、内部管理態勢の状況等について適宜報告を求めるなど緊密な連携を保ち、内部統制システムを活用した組織的な監査を指向しております。また、定期的に実施される三様監査会議の場において情報交換や意見交換を行い、会計監査人や内部監査部門との連携を深めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会ガバナンス委員会602400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会ガバナンス委員会602400社外取締役
補足説明
 当行は、コーポレート・ガバナンスの向上のため、任意の委員会として、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会を設置しております。
・構成
 代表取締役及び社外取締役の全員で構成するものとし、社外取締役が過半数を占めております。委員長は委員の互選により社外取締役の中から選定しており、その独立性を確保しております。また、事務局は秘書室が担っております。
・権限及び役割
 取締役の選解任、役付取締役の選定、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等、その他コーポレート・ガバナンス上の特に重要な事項について協議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
・活動状況
 2025年4月から2026年3月にかけて7回開催し、役員の異動、取締役会全体の実効性についての分析・評価の実施及び取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のほか、頭取のサクセッションプランや取締役(会長、頭取、専務、社外取締役、監査等委員を除く)及び重要な使用人に対して部下から上司を評価する360度評価の導入について、協議を行いました。
個々の出席状況は以下のとおりです。
 山元 文明   全3回中2回出席(構成員であった2025年6月27日以前)
 小林 達司   全7回中7回出席
 橋谷 正人   全4回中4回出席(構成員となった2025年6月27日以降)
 尾﨑 嘉則   全3回中3回出席(2025年6月27日退任以前)
 植田 剛生   全4回中3回出席(2025年6月27日就任以降)
 稲田 知江子 全7回中7回出席
 金本 康    全7回中7回出席
 酒井 俊和   全7回中7回出席
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当行は、独立役員の基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当行は、2018年6月26日開催の第204期定時株主総会において、当行の持続的な成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という。)を導入することを決議いたしました。
 本制度は、譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給する、株式報酬型の役員報酬制度であり、その具体的な支給額は、株主総会において決議された年額の範囲内で役位・前年度の業績等に応じて取締役会において決定いたします。
 また、具体的な支給額は、役位別固定部分と役位別変動部分で構成しており、役位別変動部分は前年度の当行単体の当期純利益の目標値と実績値の乖離率に応じて変動することとしております。この当期純利益は、総合的な収益力を表す指標であり、中期経営計画に基づく経営方針として毎年設定することから、業績連動に係る指標として選択しております。この業績連動報酬の固定報酬に対する支給割合は12%~22%としております。
 なお、譲渡制限付株式報酬につきましては、ガバナンス委員会での協議を経て、2026年5月25日の取締役会決議により、2026年6月の定時株主総会終結後から算定方法を変更することとしております。変更後の算定方法につきましては、以下のとおりであります。
 従来の役位別固定部分と単体の当期純利益を指標とした定量評価の役位別変動部分に新たにエンゲージメントサーベイの実施結果を指標とした定性評価の役位別変動部分を加えた構成といたします。このエンゲージメントサーベイの実施結果を指標とした理由は、当行全体及び各職場の組織状態を可視化し、組織改善に取り組むことで従業者のウェルビーイングを実現し、より強固な組織の一体感の醸成による企業価値向上を図るためであります。また、この譲渡制限付株式報酬の固定報酬に対する支給割合は11%~28%としております。
 本制度の導入により、従来の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬については、2018年度以降、新規の割当ては行っておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効に機能させる観点から、固定報酬のみとしております。
 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬等限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における協議を経て、役位及び前年度の業績等に応じて取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬等限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
 当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等につきましては、2018年4月から6月にかけて開催したガバナンス委員会の協議を経て、2018年6月26日開催の取締役会において決定した報酬体系に基づき、支給しております。なお、この報酬体系は2024年5月27日及び2025年4月28日開催のガバナンス委員会において適切性を検証し、その結果を2024年6月24日及び2025年5月26日開催の取締役会に報告しております。
 また、業績連動型の譲渡制限付株式報酬につきましては、報酬体系に定められた内容に基づく具体的な支給額を2024年7月19日及び2025年7月25日開催の取締役会において決定いたしました。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、2024年6月27日及び2025年6月27日開催の監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務遂行をサポートするため、取締役会開催前の資料の事前配布や社外取締役からの質問に対する説明体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当行は、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用しております。

会社の機関の概要
(取締役会)
 取締役会は、2026年6月26日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。原則として月1回開催され、法令又は定款で定められた事項や経営方針・経営戦略に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。
 2025年4月から2026年3月にかけて、当行は取締役会を12回、臨時取締役会を5回開催しており、株主総会・決算・内部監査に関する事項や年度の経営計画・総合予算のほか、次期中期経営計画の策定や頭取のサクセッションプラン、四銀総合リース株式会社の完全子会社化などについて、決議を行っております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
 山元 文明   全17回中17回出席
 小林 達司   全17回中17回出席
 須賀 昌彦   全4回中4回出席(2025年6月27日退任以前)
 橋谷 正人   全17回中17回出席
 白石 功     全17回中17回出席
 伊東 瑞文   全17回中17回出席
 常光 憲    全17回中17回出席
 尾﨑 嘉則   全4回中4回出席(2025年6月27日退任以前)
 植田 剛生   全13回中13回出席(2025年6月27日就任以降)
 西村 純子   全17回中17回出席
 稲田 知江子 全17回中16回出席
 金本 康    全17回中17回出席
 酒井 俊和   全17回中17回出席
 当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないとする旨を定款で定めております。
(常務会)
 常務会は、迅速な意思決定のために設置され、2026年6月26日現在、取締役会長、取締役頭取、専務取締役、常務取締役3名の役付取締役で構成されております。原則として月4回開催され、取締役会で定めた基本方針や常務会規程に基づき、経営全般の重要事項等を審議・決定しております。なお、常務会には監査等委員である取締役及び社外取締役が出席し、意見交換が可能な体制としております。
(執行役員)
 経営の効率化や組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、執行役員の上位職として常務執行役員を置き、取締役の業務執行機能の補完・強化を図る体制としております。
(監査等委員会)
 監査等委員会は、2026年6月26日現在、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。
 原則として月1回開催され、法令、定款、監査等委員会規程等に従い、取締役会とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査しております。
 2025年4月から2026年3月にかけて、当行は監査等委員会を12回、臨時監査等委員会を3回開催しており、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、年度監査方針・監査計画・職務分担などについて、決議等を行っております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
 西村 純子   全15回中15回出席
 稲田 知江子 全15回中15回出席
 金本 康    全15回中15回出席
 酒井 俊和   全15回中15回出席
(ガバナンス委員会)
 コーポレート・ガバナンスの向上のため、代表取締役及び社外取締役の全員で構成するガバナンス委員会を設置しております。同委員会の概要等につきましては、「1.機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」に記載しております。

各種委員会の概要
(ALM委員会)
 資産・負債に係る収益とリスクの統合的な管理を行い、安定的な収益の確保を図ることを目的としてALM委員会を設置しております。
 ALM委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、収益管理に関する事項、金利運営に関する事項及びリスク資本配賦運営等に関する事項について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会に報告する体制としております。
(リスク管理委員会)
 業務全てにわたる法令等遵守、顧客保護等及び各種リスク管理に関する状況を把握した上で、適切な内部管理態勢の整備・確立を図ることを目的としてリスク管理委員会を設置しております。
 リスク管理委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、法令等遵守、顧客保護管理及び各種リスク管理についての実効性評価等について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会に報告する体制としております。
(業務運営委員会)
 各業務部門の運営状況を管理し、収益性の向上と経営基盤の確立に資することを目的として業務運営委員会を設置しております。
 業務運営委員会は頭取を委員長とし、原則として月1回開催され、営業推進に関する事項や営業店の業績に関する事項について審議を行っております。審議結果及び業務の執行状況につきましては、取締役会に報告する体制としております。
(サステナビリティ委員会)
 サステナビリティ方針に基づく取組みの状況をモニタリングし、評価・検証するとともに、環境変化に対応したあらたな取組みの方向性を審議するなど、地域社会の持続可能性向上や当行の企業価値の向上を図ることを目的として、サステナビリティ委員会を設置しております。
 サステナビリティ委員会は頭取を委員長とし、原則として年2回開催され、取組み施策の評価・検証及び今後の方向性について審議を行い、審議結果につきましては、取締役会に報告する体制としております。

会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要
 当行は、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)5名との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当行は、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めております。監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性の向上を図るため、当該体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年6月26日に開催しました第212期定時株主総会の招集ご通知につきましては、総会議案について十分な検討時間を確保できるように、法定期日の5営業日前の6月4日に発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使株主の利便性向上に向け、2016年6月からインターネットによる議決権行使を可能としております。また、2021年6月から「スマート行使」を導入いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)の英訳版を当行ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
その他第212期定時株主総会招集ご通知は、5月28日に当行ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載いたしました。
株主総会では、スクリーンを活用し、図表やグラフ・写真等を用いて分かりやすい事業報告等の説明に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに、2025年度決算に係る決算説明会(ラージミーティング)を2026年6月4日に開催し、決算内容・経営戦略・中期経営計画等について、頭取が説明いたしました。
また、国内外のアナリスト・機関投資家との個別面談を適宜実施しており、2025年度は13回実施いたしました。
あり
IR資料のホームページ掲載当行ホームページに決算短信や統合報告書・ディスクロージャー誌、有価証券報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総合企画部がIRに関する業務を所轄しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施 当行は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応を重要な経営課題と位置付けており、2022年4月に「サステナビリティ方針」を策定し、経営理念に基づいた地域、お客さま、従業者といったステークホルダーのさまざまな課題の解決・ニーズへの対応に向けた積極的かつ誠実な取組みと環境保全への貢献を通じて、持続可能な地域社会の実現に貢献するとともに、四国銀行グループの中長期的な企業価値の向上を目指しております。
 2021年9月には「TCFD」提言への賛同を表明し、提言に沿った情報開示を行っております。詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
 (TCFD提言への対応 https://www.shikokubank.co.jp/profile/sustainability/tcfd.html)
 環境保全活動におきましては、「かけがえのない環境を未来に引き継ぐ」との環境方針のもと、継続して環境保全活動に取り組んでおり、今後もCSRを重視した経営を念頭に、地域の方々や行政、NPO等とのコミュニケーションを深め、地域の一員として積極的に取り組んでまいります。
 金融教育活動におきましては、受講者が「自由な金融行動」を実現できるよう、大学・高校・中学校など地域の教育機関と協力して、若年層の金融リテラシーや資産形成の基礎知識向上を図っております。2024年度からは、金融経済教育推進機構(J-FLEC)との協働による出前授業も実施しており、次世代を担う若い世代の金融リテラシー向上に努めております。また、高知県内の産業教育を担当する高等学校教員向けセミナーや起業家向けの事業計画策定セミナーに講師として登壇し、若年層以外の金融経済教育にも取り組みました。
 今後も当行は、地域社会の発展に向けて、金融経済教育の取組みを継続してまいります。
 上記の詳細につきましても、当行ホームページに「環境保全活動」「社会貢献活動」として掲載しておりますので、ご参照ください。
 (環境保全活動 https://www.shikokubank.co.jp/profile/kankyo/)
 (社会貢献活動 https://www.shikokubank.co.jp/profile/shakai/)
その他 統合報告書、ホームページ等により、適時・適切な情報の提供に努めております。
<多様性の確保についての考え方>
 当行では、企業としての成長や持続可能な地域社会の実現を目指すため、性別、職歴、国籍等の属性によらず、多様な人財がその個性と能力を十分に発揮できるよう、人財育成に取り組んでおり、従業者が健康で、やりがい・働きがいを持ちながら新しい働き方が実現できる職場環境の整備を進めております。
<多様性確保についての自主的かつ測定可能な目標及び状況>
(1)女性の管理職への登用
 当行では、女性の監督職以上への積極的な登用による女性の活躍機会拡大や継続就業に向けた家庭と仕事の両立支援に積極的に取り組んでおり、2028年3月末までに監督職以上に占める女性比率を33%以上とすることを目標としております。
 2026年3月末
 監督職以上に占める女性比率 31.3%
(2)外国人の管理職への登用
 現在、当行は外国人従業者はおりませんが、今後の事業展開等を勘案し、外国人の採用に向けて積極的に対応しております。
(3)中途採用者の管理職への登用
 当行では、多様な人財の活躍推進を目的としたキャリア採用(中途採用)にも積極的に取り組んでおり、当行従業者から入行希望者の紹介を受ける「しぎんリファラル採用制度」や当行を退職された方の復職制度である「リターンワーク制度」等の制度を整備しております。現在、中途採用者の管理職への登用についての目標は設定しておりませんが、他の従業者と同様に、能力や成果に応じた公正な人事評価による管理職への登用を実施しております。
 2026年3月末
 監督職以上に占める中途採用者比率 9.4%
 管理職以上に占める中途採用者比率 2.4%

<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針>
 重要施策である「人財力の強化」の実現に向け、自律的なキャリア形成意識を持ち、ありたい姿の実現に向けて自ら学び、また、地域とお客さまの課題解決に向けて、適所適材で四銀スタイルを実践できる人財の開発・育成に取り組んでおります。2025年度は、断続的に実施している対面形式の階層別研修に加え、経営職のマネジメント強化を目的とした経営幹部養成講座を新たに実施し、異業種他社の経営幹部との公開講座を貴重な成長の過程として活用いたしました。また、女性経営職の経営スキル向上を目的とした女性経営職講座では、経営職として視野を広げ、視座を高める人財育成に取り組みました。結果として、1人当たりの研修時間は0.3時間、前年度比で伸長いたしました。お客さまの関心が高いDXや脱炭素化につきましては、2025年度も引き続き資格試験の取得・合格を推奨し、DX関連の「ITパスポート」、「DXサポート」の合格者は1,002名、「脱炭素アドバイザーベーシック」の合格者は797名まで増加しております。 
 また、従業者の心身の健康とやりがい・働きがい向上等を実現するため、多様な人財が活躍できる環境づくりを経営の重要課題と位置づけ、DE&Iを積極的に推進し、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰もが働きやすい職場環境を整備してまいります。2025年度は、「仕事と家庭の両立支援」をさらに推進するために、子の看護休暇や時間外労働免除、時間外労働制限、育児サポート休暇の対象をこれまでの「小学校3年生修了まで」から「中学校入学まで」に引き上げ、法律が求める以上に拡大いたしました。2024年度に新設した障がい者専用執務室「業務連携グループ」が2025年4月から本格運用となり、新たな従業者や就業支援員を迎え、障がい者雇用促進に一層取り組んでおります。
 その他、ワーク・ライフバランスを推進するため「男性育休100%宣言」に賛同し、家事・育児の分担を推奨し、子育てしやすい環境の整備に取り組んでおります。また、定年退職者向けの再雇用制度の要件緩和や若手行員向けの「奨学金借換制度」を新設するなど、すべての従業者のウェルビーイング実現を図っております。結果、新たに「ハタラクエール2026 最良福利厚生法人(地域部門)」の受賞や高知県初となる「プラチナくるみんプラス」を取得いたしました。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
□基本的な考え方

内部統制システム構築の基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、法令、定款、行内諸規程及び企業倫理に従った行動をとるための行動規範等を定める。
(2)コンプライアンスへの取り組みを横断的に統括する部門を設置し、遵守状況等の点検、指導、教育を行う。また、内部監査部門は、コンプライアンス統括部門と連携の上、コンプライアンス体制の整備状況と有効性を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会に報告する。
(3)法令、定款等に違反する行為を発見した場合の相談・通報体制として内部通報体制を構築する。この体制には、相談・通報者がいかなる不利益な扱いも受けないことを保証することを含む。
(4)反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、組織全体としての対応体制を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報は、保存場所、保存期限等、その取り扱いを定める行内規程に従い、体系的かつ確実に保存及び管理(廃棄を含む。)を行う。
(2)保存・保管された情報は、取締役の求めに応じて、いつでも閲覧可能とする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する基本方針を定めた行内規程に基づき統合的リスク管理部門を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクカテゴリーごとにリスク管理部門を定めて当該リスクを管理する。
(2)統合的リスク管理部門及びリスクカテゴリーごとのリスク管理部門は、リスク管理に関する行内規程について整備・見直しを図る。
(3)リスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と適切な対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。
(4)リスク管理態勢の有効性・適切性を検証する内部監査部門を設置し、そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会に報告する。また、内部監査部門は頭取の直轄とするなど、他の部門から独立して機能が十分発揮できるよう態勢を構築する。
(5)災害等で銀行の機能が重大な損害を被り、業務の遂行が困難になった場合の緊急措置及び行動基準を定め、被害の最小化や必要業務の迅速かつ効率的な再開を図るため、危機管理計画を策定する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営計画のマネジメントは、取締役会が策定する中期経営計画及び年度経営計画に基づき、業務分掌に定める各部署が経営計画の達成に向けた具体的な行動計画を策定し、推進する。
(2)経営計画の進捗管理と対応策を審議するために委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。
(3)業務執行のマネジメントでは、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項は全て取締役会に付議することを遵守するほか、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとる。
(4)日常の業務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

5.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当行及びグループ会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、常に連携を密にし、業務の適正を確保して効率的かつ健全に発展することを、業務運営の基本とする。
(2)グループ会社におけるコンプライアンスやリスク管理を横断的に推進・支援するための、当行におけるグループ会社の管理体制及び重要な業務運営についての事前協議・定例報告事項等を定めたグループの統括規程を制定し、グループ会社の業務の適正を確保する体制を構築する。
(3)当行は、グループ会社において、その規模・業態等に応じて、当行に準じたリスク管理体制を構築させるものとし、当行が設置する委員会において、グループ会社におけるリスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と対応策について審議する。
(4)当行の役付取締役、常勤監査等委員及び所管部長はグループ会社の取締役、監査役に就任し、業務の執行状況を監視・監督する。
(5)当行の内部監査部門は、当行及びグループ会社の内部監査を実施する。そこで指摘された重要な事項は、遅滞なく当行の常務会、監査等委員会及び取締役会に報告する。
(6)グループ会社における法令、定款等に違反する行為の早期発見のため、当行が定める内部通報体制は、グループ会社にも適用する。
(7)当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任の使用人を置く。
(2)前記の使用人は、監査等委員会の事務局を担う。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、処分等は、監査等委員会の意見を徴する。
(2)前記の使用人は、当行の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮・命令下で職務を遂行する。

8.当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人による当行の監査等委員会への報告に関する体制及び当行の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、法令に定める事項のほか、行内諸規程に従い、コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、グループ会社の重要な経営・業務執行その他重要な業務執行等について、当行の監査等委員会に報告を行う。
(2)当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人は、当行の監査等委員会の定めるところに従い、当行の監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。当行の監査等委員会は、職責を全うするための体制の確保において、監査等委員会規程及び報告・情報提供事項を定めた監査等委員会監査等基準に定める権利を行使できる。
(3)当行は、内部通報制度による相談・通報を行った当行及びグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)並びに使用人が、当該相談・通報を行ったことによりいかなる不利益な扱いも受けないことを保証する。

9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当行は速やかに当該費用または債務を処理する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、常務会等の主要な会議に出席し、出席者との意見交換や情報の収集を行うことができる。
(2)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査等委員会との相互認識を深めるよう努める。
(3)監査等委員会が定めた報告・情報提供事項は、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が直ちに検索可能とする体制を構築し、全行に周知・徹底を行う。
(4)内部監査部門である監査部は、監査等委員会と内部管理態勢における課題等について意見交換を行うほか、監査等委員会の監査業務に協力するなど、連携の充実・強化に努める。
(5)監査部長の任命・異動については監査等委員会の事前同意を要する。
(6)監査等委員会は、監査に必要があるときは、独自に弁護士、公認会計士等の専門家と契約を行うことができる。

□整備状況

内部統制システムの運用状況の概要(2026年3月期)

1.取締役の職務執行
(1) 定例取締役会を12回、臨時取締役会を5回開催し、法令または定款で定められた経営上の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
(2) 取締役会において決定すべきとされる事項を除く日常の職務執行に際しては、権限の委譲を行い、職務決裁権限規定、業務分掌規定等に則り、職務を執行しております。

2.コンプライアンス体制
(1) コンプライアンス・プログラムを取締役会より委任を受けた常務会で定め、月1回開催するリスク管理委員会で進捗状況をモニタリングするとともに、反社会的勢力との関係遮断などについて審議を行い、その内容については、取締役会に報告しております。
(2) コンプライアンスの啓発を推進するため、各種勉強会を開催しております。また、内部通報制度の整備・強化に努め、制度の内容を含めて、全行に周知・徹底を図っております。

3.リスク管理体制
(1) リスク管理を適切に行うため、各種の管理規定の整備・見直しに努め、その内容については、全行に周知・徹底を図っております。
(2) 業務運営に内在するリスクについては、リスク統括部門が想定されるリスク分析を行い、月1回開催するALM委員会で審議のうえ、取締役会に報告しております。

4.グループ会社の管理体制
(1) グループ会社6社に対して、当行のリスク統括部門がリスクの保有状況や管理態勢について確認を行うとともに、内部監査部門が総合監査を実施し、その内容を当行の常務会等に報告しております。
(2) グループ会社の業務執行状況については、当行の取締役会に4回報告しております。

5.監査等委員の職務執行
(1) 監査等委員は、取締役会のほか、ALM委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するとともに、業務執行に関する重要書類の監査を行っております。
(2) 代表取締役との間で4回の会合を開催し、当行の課題、監査上の重要な課題等について意見交換を行うとともに、三様監査会議(監査等委員、監査部、会計監査人)を3回、内部監査部門との会合を12回開催し、情報交換や意見交換を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては常に毅然とした態度で臨み、決して妥協しないことを基本姿勢としております。

□反社会的勢力排除に向けた整備状況
 反社会的勢力排除及び同勢力による被害を防止する観点から、反社会的勢力への対応規定を制定し、行内体制を整備しております。
 組織的には、反社会的勢力への対応部署を定め、情報の収集、分析、一元管理をするとともに、対応マニュアルの整備、研修の実施、営業店支援、外部専門機関との連携等を行う体制としております。
 また、不当要求に対しては民事と刑事の両面からの法的対抗手段を講じるとともに、対応部署を経由して担当取締役に報告し組織一体として対応する体制としております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
□適時開示体制の概要
 当行では、東京証券取引所の有価証券上場規程及び金融商品取引法その他の関連諸法令等に基づき「適時開示規定」を制定し、重要な会社情報を適切に管理するとともに、適時適切な情報開示に取り組んでおります。
 重要な会社情報の管理のため、会社情報責任部(開示担当部署)と会社情報責任者を設置しております。
 会社情報責任部を総合企画部、会社情報責任者を各適時開示項目の所管部の部室長とし、会社情報責任者は、開示項目に係る事象を認識した時点で直ちに会社情報責任部へ報告を行うこととしております。
 会社情報責任部では開示の要否について検証を行い、情報取扱責任者経由で、発生事実に関する情報については取締役頭取へ報告・付議し、また、決定事実及び決算に関する情報については取締役会等にて審議のうえ、速やかに情報開示を行うこととしております。
 また、監査部による内部監査において重要な会社情報の適時開示に係る態勢の有効性・適切性の検証を行っております。