| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 株式会社 滋賀銀行 |
| 取締役頭取 久保田 真也 |
| 問合せ先:総合企画部 077-521-2202 |
| 証券コード:8366 |
| https://www.shigagin.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の精神を継承した行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を活動の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄に努め、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、次の基本的な考え方に基づきコーポレートガバナンスの充実および不断の見直しを行います。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)ステークホルダーと適切に協働する。
(3)非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の透明性、公正性を確保する。
(4)経営陣幹部による適切なリスクテイクを可能とするための環境整備を行う。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との対話を重視する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行は、コードの各原則について全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
(1)政策保有株式に関する方針
保有継続の可否について、経済合理性および地域経済との関連性ならびに当行の資本政策上の観点から総合的に判断し、縮減に努めてまいります。なお、売却にあたっては、取引先企業との十分な対話を通じて進めてまいります。
(2)政策保有株式にかかる検証
銘柄別にリスク・リターンを分析する等、定量面および定性面から保有意義を検証し、取締役会へ報告しています。
(3)議決権行使基準
議決権の行使にあたっては、各議案が取引先企業の企業価値を高め持続的成長に資する議案であるという観点や、当行の企業価値向上の観点も踏まえ、総合的に賛否を判断します。なお、株式価値に大幅な変動を与える場合や、議案内容に不明な点がある場合には、特に慎重にその賛否を判断します。また、主要な政策保有株式については、議決権行使の状況を取締役会に報告します。
【原則1-7】
当行は「株主への利益供与の禁止」「アームズレングスルールの遵守」を含めた役職員が遵守すべき法令等をとりまとめた「コンプライアンス・マニュアル」をコンプライアンス委員会の決議で定め、その遵守状況をモニタリングしております。
役員(取締役および監査役)と当行との間の取引については、定型約款に基づく取引を除き、行わないものとしております。なお、取締役と当行の間の利益相反取引については取締役会の承認をもって行うものとしております。
【補充原則2-4①】
<多様性の確保についての考え方>
(1)女性の管理職への登用
・当行は、早くからポジティブアクションの観点で、女性の能力開発に取り組んできており、女性管理職を養成する研修や、育児休業者の休業中、復帰後のサポート体制の構築等を進めております。
・また、ジェンダーの違いによる職務内容、育成方法、評価方法、中核人材に向けた登用基準に差異はありません。
(2)外国人の管理職への登用
・当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行であり、地域金融機関という業種特性に鑑み、自主的かつ測定可能な目標設定はしておりません。
・なお、国際的な視点や考え方を確保するために、当行海外拠点への人員配置だけでなく、定期的に貿易機関や海外コンサルティング会社等へ行員の出向を行っております。
(3)中途採用者の管理職への登用
・当行は、2000年代より、多様な視点や価値観の確保を目的としたキャリア人材の採用を積極的に行っており、これら中途採用者における管理職(課店長代理級以上)への登用も行っております。
・行員として採用した中途採用者は他従業員と同様の人事制度で運用しており、その処遇方法や育成方法、評価方法、中核人材に向けた登用基準に差異はありません。
(4)その他の事項(多様性の確保についての総論的な考え方含む)
・当行は、人的資本を価値創造の源泉と位置づけ、多様性の確保を経営上の重要課題として認識しております。2020年4月には女性活躍推進委員会をダイバーシティ推進委員会へ改組し、性別にとどまらず、年齢、職歴、価値観等の多様な背景を有する人材が能力を最大限発揮できる組織づくりを推進しております。
・また、アルムナイネットワークの構築や副業制度、人材公募制度、ビジネスカジュアル等の取り組みを通じて、従業員の自律的なキャリア形成を支援するとともに、より多様な価値観や働き方に対応できる環境整備を進めております。
・今後も、より多様な観点での採用・育成を進めるとともに、多様性を支える基盤として、心理的安全性の確保と挑戦を後押しする企業文化の醸成に取り組んでまいります。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
(1)女性の管理職への登用
・管理職(課店長代理級以上)の女性比率:23%以上とする。(期限:2029年3月31日)
(2)外国人の管理職への登用
・当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行であり、地域金融機関という業種特性に鑑み、自主的かつ測定可能な目標設定はしておりません。
(3)中途採用者の管理職への登用
・当行は2026年3月末時点で21名の中途採用者を管理職(課店長代理級以上)へ登用しております。今後も、多様な視点や価値観の確保を目的としたキャリア人材の採用を積極的に行い、中途採用者における管理職(課店長代理級以上)への登用を現状よりも増加させていきます。
<多様性の確保の状況>
(1)女性の管理職への登用
・管理職(課店長代理級以上)の女性比率:19.0%(2026年3月末時点)
(2)外国人の管理職への登用
・現在、外国人の管理職は在籍しておりません。
(3)中途採用者の管理職への登用
・中途採用者の管理職(課店長代理級以上):21人(2026年3月末時点)
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
・当行は、人材育成方針として「Design人材の育成」を掲げ、以下のような行員の育成に取り組んでおります。
◇お客さま、地域の課題を創造し、解決策をデザインするとともに、実現まで結び付けられる人材
…預金、融資業務をリレーションの機会と捉え、お客さま、地域の価値創造をデザインし、ソリューションにつなげる能力とスキルの向上を図る。
◇自らのキャリア(=ありたい自分)をデザインし、その実現に向け挑戦し続ける人材
…変化が激しい時代において、自らの「ありたい姿」を描きながら、高い志を持ち挑戦し続ける人材を育成、支援する。
・当行は、2020年10月に制定したサステナビリティ方針において、「自ら考え行動できる人材の育成と職場環境の整備」を掲げております。多様な個性や働き方を尊重し、一人ひとりが個々の能力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでおります。
・また当行は、職員が十分な能力を発揮するためには経済的に安定していることが重要と考え、ファイナンシャル・ウェルネスの取り組みを進めております。具体的には、金融リテラシー向上を目的とした金融教育を実施するとともに、従業員持株会や財産形成預金、確定拠出年金、従業員融資などの各種制度を整備し、経済面から職員を支援することで、従業員満足度や意欲の向上を図っております。
・多様な人材の育成方法や社内の環境づくりにかかる具体的な取り組みについては、毎年作成している「統合報告書」に掲載し、報告しています。
【原則2-6】
当行は、加入者等への年金給付・一時金給付を将来にわたり確実に行うため中長期的な観点で運用を行っています。また、資産運用における意思決定にあたり、経営管理部・市場国際部など資産運用に関する専門知識を有する者で構成する資産運用委員会を設置しています。運用受託機関は管理体制・能力を勘案して選任し、運用状況は四半期毎にモニタリングしています。
【原則3-1】
(1)当行グループは、創立90周年に際し、100周年、その先の未来に向けて、役職員が心を一つに歩み続けるために、「『三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)』で地域を幸せにする」とのパーパス(存在意義)を制定するとともに、理念等を体系的に整理いたしました。
パーパス(存在意義)のもと、伝統ある近江商人の商人道徳である「三方よし」の精神を継承した行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を活動の原点とし、経営理念に掲げた「地域社会」「役職員」 「地球環境」との「共存共栄」の実現に努めることを通じて、企業価値の向上に取り組んでおります。
中長期的な経営戦略及び目標とする経営指標は、第8次中期経営計画として、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.shigagin.com/pdf/8thMMP.pdf)
(2)当行は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.shigagin.com/pdf/governance_guideline.pdf)
(3)当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役の役割等(第17条)」「役員の報酬決定の方針と手続」に規定しておりますので、ご参照ください。
(4)当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等(第15条)」「取締役の役割等(第17条)」「監査役の役割等(第20条)」「役員候補者の指名の方針と手続」に規定しておりますので、ご参照ください。
(5)取締役・監査役候補者の選任理由については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますのでご参照ください。
(https://www.shigagin.com/investor/file/meeting.html)
【補充原則3-1③】
<サステナビリティについての取組み>
・当行グループは、1966年に制定された行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を活動の原点とし、「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄を追求する経営理念の実践を通じて、持続可能な社会の実現および中期的な企業価値の向上に取り組んでいます。
・2020年10月に、「サステナビリティ方針」を制定し、環境・社会課題の解決に資する金融・非金融サービスの提供を通じて、事業活動に伴うネガティブ・インパクトの低減と、ポジティブ・インパクトの拡大に努め、地域課題の解決と持続的な価値創造の両立を図っています。
・具体的には、温室効果ガス排出量(Scopes1・2)のカーボンニュートラル達成(2025年度)や、サステナブルファイナンスの推進、琵琶湖を中心とした自然資本の保全等に取り組んでいます。これらの取り組みについては、「統合報告書」において開示しています。
<人的資本、知的財産への投資等>
・「人的資本」や「知的資本」については、「統合報告書」にて、経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ具体的に開示・提供しております。
(https://www.shigagin.com/investor/file/disclosure.html)
<気候変動・自然資本への対応について(TCFD・TNFD)>
・当行はTCFD提言への賛同を表明し、有価証券報告書および統合報告書等において、気候変動に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標の開示を行っています。シナリオ分析に基づき、移行リスク・物理的リスクを評価し、その結果を与信ポートフォリオ管理や金融サービスに反映しています。
・また、TNFD提言にへ賛同し、自然資本に関する依存および影響の分析(LEAPアプローチ等)を進めるとともに、生物多様性保全を重要な経営課題として位置づけています。
・これらの取り組みについては、「しがぎんTCFD/TNFDレポート2025」をはじめとする各種開示資料において公表しています。
(「有価証券報告書」https://www.shigagin.com/pdf/investor_yuuka_139_yuuka.pdf)
(「統合報告書」https://www.shigagin.com/investor/file/disclosure.html)
(「TCFD/TNFDレポート」https://www.shigagin.com/pdf/ESG_TCFD-TNFDreport_2025.pdf)
【補充原則4-1①】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等(第15条)」「取締役の役割等(第17条)」「常務会の役割(第22条)」に、取締役会の役割および経営陣に対する委任の範囲について規定しておりますので、ご参照ください。
【原則4-9】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「独立性判断基準」に、当行の独立性判断基準について規定しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-10①】
当行は委員のうち過半数を独立社外取締役が務める独立した指名・報酬委員会を設置しております。
本委員会は、取締役・監査役の選解任および役員報酬等について、客観性・適時性・透明性のある手続きを確保するため、取締役会の諮問機関として、取締役会に助言・提言を行います。
【補充原則4-11①】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等(第15条)」「取締役の役割等(第17条)」に、取締役会の構成に関する方針および取締役の選任に関する方針・手続きについて規定しておりますので、ご参照ください。
なお、取締役のスキル・マトリックスを本報告書に添付しております。
【補充原則4-11②】
当行は社外取締役・社外監査役を含め、取締役・監査役候補者、取締役・監査役の重要な兼職状況を、「定時株主総会招集ご通知」の事業報告において開示しております。
【補充原則4-11③】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等(第15 条)」「取締役会評価基準」に、取締役会全体の実効性についての分析・評価およびその結果の概要の開示について規定しておりますので、ご参照ください。
なお、2025年度の取締役会全体の実効性については、全取締役および監査役に対し、アンケートを実施いたしました。アンケートの実施においては、第三者である外部機関を活用し客観性・透明性を確保したうえで、その結果に基づき次のとおり取締役会にて評価いたしました。
・アンケート結果からは、取締役会の運営方法やサステナビリティ向上、株主との対話に関する議論等について、概ね肯定的な評価が得られました。
・また、事業環境の変化を踏まえて、ALMの高度化等、経営戦略に関する議論の充実を図り、取締役会の実効性向上に取り組みました。
以上を踏まえ、取締役会の意思決定および監督の両機能は適切に発揮されており、取締役会の実効性は概ね確保されている旨を確認いたしました。なお、取締役会として以下の課題を共有しております。
・後継者計画の運用や中核人材の多様性の確保に対して主体的に関与し、コーポレートガバナンス体制のさらなる高度化に取り組むこと。
・データやデジタル技術の活用等を踏まえた経営戦略の議論を充実させ、中長期的な企業価値向上に取り組むこと。
【補充原則4-14②】
当行は、取締役・監査役が、それぞれの役割・責務を適切に果たすために必要な知識を習得できる機会を提供するとともに、その費用の支援を行います。
【原則5-1】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「株主との対話に関する基本方針(第27条)」「担当部署、担当者(第28条)」「会社説明会の開催等(第29条)」に、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針を規定しておりますので、ご参照ください。
【株主との対話の実施状況等】
・当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「株主との対話に関する基本方針」に則り、個人投資家向け会社説明会やアナリスト・機関投資家向け会社説明会を定期的に開催しております。
また、会社説明会資料や統合報告書等を用いた個別のミーティング等についても、適宜開催しております。
・株主との対話の主な対応者 : IR担当部署
・対話を行った株主の概要 : 機関投資家(アクティブ、パッシブ)のファンドマネージャー、アナリスト、スチュワードシップ担当、など
・主なテーマ、関心事項 : 株主価値向上施策について、政策保有株式について、金融業界の動向について、など
・取締役会には、半年毎にフィードバックを行い、株主からの意見や提言を共有化しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

・プライム市場に上場する企業として市場からの期待リターンである株主資本コストを意識し、成長戦略を描くとともに資本効率を高め、ROE向上に取り組んでまいります。なお、2026年5月13日の適時開示において、第8次中期経営計画に掲げている財務指標である連結ROEの2029年3月期計画を「6%以上」から「8%以上」に上方修正いたしました。
・ROE向上への具体的な取り組みについては、当行ホームページに掲載しております。
(「機関投資家の皆さま向け説明資料」17ページ~30ページ https://www.shigagin.com/pdf/investor_briefing_2026_6.pdf)
(「統合報告書(ディスクロージャー誌2025)」14ページ~18ページ https://www.shigagin.com/pdf/investor_bank_2025_honshi.pdf)
(「ANNUAL REPORT 2025」14ページ~18ページ https://www.shigagin.com/pdf/investor_annual_ar2025_all.pdf)
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,077,800 | 8.86 |
ARIAKE MASTER FUND DIRECTOR TAKANO SHIGERU
| 2,677,700 | 5.82 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 2,216,300 | 4.82 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,610,937 | 3.50 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,599,878 | 3.47 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
| 1,164,457 | 2.53 |
滋賀銀行従業員持株会
| 1,010,259 | 2.19 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 964,818 | 2.09 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 844,452 | 1.83 |
| CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM2 | 774,800 | 1.68 |
補足説明

2025年4月14日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ありあけキャピタル株式会社が 2025年4月7日現在でアリアケ・マスター・ファンドとの投資一任契約を締結し、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2026年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 ありあけキャピタル株式会社
住 所 東京都中央区日本橋兜町5番1号
保有株券等の数 2,818千株
株券等保有割合 5.31%
2025年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP)及びその共同保有者であるウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド(Wellington Management International Ltd)が2025年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行 として2026年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができません。なお、大量保有報告書の変更報告 書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP)
住 所 アメリカ合衆国 02210 マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート 280
保有株券等の数 2,434千株
株券等保有割合 4.59%
氏名又は名称 ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド(Wellington Management International Ltd)
住 所 英国 SWIE 5JL、ロンドン、ビクトリア・ストリート80、カーディナル・プレイス
保有株券等の数 191千株
株券等保有割合 0.36%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 竹内 美奈子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 服部 力也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 鎌田 沢一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 新関 三希代 | 学者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 竹内 美奈子 | ○ | 竹内美奈子氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。 また竹内美奈子氏が社外取締役を務める株式会社日本M&Aセンターホールデ ィングスと当行との間には特筆すべき取引関係はありませんが、同社の子会社である株式会社日本M&Aセンターと当行の間には通常の銀行取引及びM&A仲介関連の取引があります。また竹内美奈子氏が社外取締役を務める三菱製鋼株式会社と当行の間には通常の銀行取引があります。 2026年3月期における取引は、両社ともに当行の直近事業年度の連結業務粗利益の1%未満であり、当行の独立性判断基準を満たしております。
| 企業経営者として、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を当行の経営に活かしていただくことを期待したため。また、当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 服部 力也 | ○ | 服部力也氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。また服部力也氏は2018年3月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役副会長を務めていました。当行と三井住友信託銀行株式会社とは取引関係がありますが、取引高が両行の売上高に占める割合はどちらも1%未満と僅少であり、主要な取引先に該当するものではありません。 | 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長および取締役副会長を歴任される等、金融や企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を当行の経営に活かしていただくことを期待したため。また当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 鎌田 沢一郎 | ○ | 鎌田沢一郎氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。 | 日本銀行および日本証券業協会で培われた金融に関する豊富な経験と幅広い見識を当行の経営に活かしていただくことを期待したため。また、当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 新関 三希代 | ○ | 新関三希代氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。また新関三希代氏が社外取締役を務める大阪ガス株式会社と当行の間には通常の銀行取引がありますが、2026年3月期における取引は、両社ともに当行の直近事業年度の連結業務粗利益の1%未満であり、当行の独立性判断基準を満たしております。 | 大学教授として、金融に関する豊富な経験と幅広い見識を当行の経営に活かしていただくことを期待したため。また、当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

2021年12月に指名・報酬委員会を設置いたしました。
本委員会は、経営陣の指名・報酬等の重要事項に関して、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、諮問機関として設置しております。
(構成)
取締役頭取1名、独立社外取締役3名
(諮問事項)
・取締役の選任および解任に関する事項
・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
・監査役の選任および解任に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・後継者計画に関する事項
・その他各項目に関して委員会が必要と認めた事項
(2025年度の活動状況)
開催頻度:9回
主な活動内容:
(指名に関する事項)
・取締役・役付取締役・代表取締役候補者の審議
・監査役・補欠監査役候補者の審議
・他社社外取締役兼任の審議
・後継者要件、取締役スキルシートの審議
・後継者(経営人材)計画の審議
(報酬に関する事項)
・取締役報酬の審議
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査役と会計監査人の連携状況
監査役は会計監査につき、監査報告書への意見形成に至る過程を会計監査人から説明等を受け、意見交換を実施しており
ます。また、会計監査人の会計監査に実際に立会い、法令等を遵守した監査がなされているか等の確認を行っております。
(2)監査役と内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査部門の主催により、毎月開催される内部監査報告会に出席し、監査部門による営業店、本部各部、関
連会社の監査結果を聴取し、意見交換を実施するとともに、実際の監査に適宜立会い、監査状況を確認しております。また、
内部監査部門による監査の結果、重大な事象が発見された場合、内部監査部門は直ちに監査役に対して報告を行っており
ます。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 松井 保仁 | ○ | 松井保仁氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。 | 弁護士として企業法務に携わっており、専門的知識と豊富な経験を当行の監査に反映していただくことを期待したため。また、当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
| 大西 一清 | ○ | 大西一清氏は当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。上記の取引はその規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細の記載を省略します。 | 財務省(旧大蔵省)において財政や税務行政等に携わったことおよび民間企業における監査役等の経験により培った高い見識を当行の監査に反映していただくことを期待したため。また、当行と特別な利害関係は無く、当行の経営執行等について客観的・中立的な監視を行っていただくことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員(社外取締役、社外監査役)を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当行は役員報酬の一部として業績連動型報酬を採用しております。業績連動型報酬を決定する指標としては、当行グループ業績の最終結果を表す業績指標であることから、「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用しております。業績連動型報酬の額は親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内(上限7,500万円)とし、その配分については、役位に基づき取締役会決議により決定しております。
また、当行は、当行の取締役(社外取締役を除く:以下、「対象取締役」という)が、在任期間中から株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

<事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) >
・取締役(6名)に対し、報酬等総額253百万円(確定金額報酬175百万円、業績連動型報酬54百万円、譲渡制限付株式に関する報酬23百万円)
・監査役(2名)に対し、報酬等総額41百万円(確定金額報酬41百万円)
・社外取締役・社外監査役(5名)に対し、報酬等総額38百万円(確定金額報酬38百万円)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
取締役が使用人を兼ねている場合における使用人等の報酬はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>
1.基本方針
当行の役員報酬制度は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する体系とし、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(社外取締役除く)の報酬は、基本報酬である「確定金額報酬」、業績連動報酬等である「業績連動型報酬」、非金銭報酬等である「譲渡制限付株式に関する報酬」より構成しております。
経営監督機能を担う社外取締役、監査役の報酬は基本報酬である確定金額報酬のみとしております。また、監査役に対する確定金額報酬は支給実績等を基準として監査役の協議により決定しております。
なお、上記の基本方針は指名・報酬委員会や社外監査役から意見を聴取して策定し、取締役会決議で決定いたしました。
2.決定方針
(1)確定金額報酬(基本報酬)
役位を基準として役割や責任に応じて支給する報酬であり、取締役に対する確定金額報酬は支給実績、業績指標等を基準として、
取締役会決議により決定しております。
(2)業績連動型報酬(業績連動型報酬等)
業績向上へのインセンティブを高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に応じて支給する報酬であり、その配分は
役位に基づき取締役会決議により決定しております。
(3)譲渡制限付株式に関する報酬(非金銭報酬等)
中長期的な企業価値向上と株価上昇へのインセンティブを高めるため、役位を基準として譲渡制限付株式を割り当てて支給する報酬
であり、取締役会決議により決定しております。
3.業績連動報酬等の業績指標の内容および業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針
当行は役員報酬の一部として業績連動型報酬を採用しております。
業績連動型報酬を決定する指標としては、当行グループ業績の最終結果を表す業績指標であることから、「親会社株主に帰属する
当期純利益」を採用しております。
業績連動型報酬の額は親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内(上限7,500万円)とし、その配分については、役位に基づき
取締役会決議により決定しております。
4.非金銭報酬等の内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
当行は役員報酬の一部として譲渡制限付株式に関する報酬を採用しております。
これは在任期間中から株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を
より高めるため譲渡制限付株式を割り当てるものであります。
個々の割り当て数については、役位を基準として取締役会決議により決定しております。
5.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
役員区分ごとの報酬等の割合は次のとおりであります。
(1)取締役(社外取締役を除く) 確定金額報酬(基本報酬) 60%~95%
業績連動型報酬(業績連動報酬等) 0%~25%
譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等) 5%~15%
合計 100%
対象役員員数 6人
(2)社外取締役 確定金額報酬(基本報酬) 100%
対象役員員数 3人
(3)監査役 確定金額報酬(基本報酬) 100%
対象役員員数 4人
(注)確定金額報酬及び業績連動型報酬は金銭報酬、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であります。
6.報酬等を与える時期または条件の決定方針
・確定金額報酬(基本報酬)
月例の固定金銭報酬として支給しております。
・業績連動型報酬(業績連動型報酬等)
定時株主総会後に毎年1回金銭報酬として支給しております。
・譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)
毎年6月の取締役会で発行を決議し、翌月の一定の日に譲渡制限付株式を割り当て支給しております。
<株主総会決議に関する事項>
取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議の内容は次のとおりであります。
取締役の確定金額報酬
年 額:2億6,000万円以内、うち社外取締役に対して3,500万円以内
決議日:2020年6月25日
取締役(社外取締役を除く)の業績連動型報酬
年 額:当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内、上限7,500万円
決議日:2020年6月25日
監査役の確定金額報酬
年 額:8,400万円以内
決議日:2020年6月25日
取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
年 額:1億円以内
決議日:2022年6月24日
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対するサポートは、秘書室および監査役室が担当しており、取締役会議案・報告資料の事前配付及び事前説明等を行うほか、
行内規程等の行内情報を閲覧できる環境を整備しております。
社外監査役に対するサポートは、監査役室が担当するほか、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役が業務監査の状況、重要
会議の内容、閲覧した重要書類の概要等につき社外監査役に報告し、社外監査役による監査を支援しております。
また、本部各部は社外監査役の要請により、取締役の重要な業務執行の状況について直ちに報告する態勢を整備しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 高橋 祥二郎 | 相談役 | 経済団体活動、社会貢献活動(経営非関与) | 【勤務形態】非常勤 【報 酬】有 | 2023/6/27 | 定めなし |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<業務執行、監査・監督の方法>
(1)取締役会
取締役会は、10名(2026年6月24日現在、うち社外取締役4名)の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催し、当行の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
(2)監査役会
監査役会は、監査役4名(2026年6月24日現在、うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を原則毎月1回開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担の策定など、監査に関する重要事項の決議、協議、報告等を行っております。
(3)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会長・取締役頭取・社外取締役により構成(過半数は社外取締役)され、指名・報酬に関する事項について、取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
(4)常務会
常務会は、取締役会で選任された役付執行役員(業務委嘱のある者を除く)等から構成され、監査役出席のもと、投資計画、新商品の開発、営業体制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、必要に応じて開催しております。
なお、重要な業務の執行については取締役会に上程しております。
(5)内部監査体制
内部監査を実施する監査部を設置し、監査対象部店の内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価しております。
(6)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、頭取を委員長とし、しがぎんグループのESG(環境、社会、ガバナンス)優先課題、社会的課題解決を中長期的な観点から議論し、地域社会、お取引先、当行グループのサステナビリティ(持続可能性)の向上を目指すための企画の検討を行っております。
(7)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、専務執行役員を委員長とし、参与として監査役を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当行内規の遵守に向け慎重な審議を行うとともに、諸問題に内在するリスクの縮減に向け、ルール・ベースにとらわれず、より高い視座をもって総合的な検討を行っております。
(8)ALM委員会
ALM委員会は、頭取を委員長とし、ALM(資産と負債の総合管理)の対応とともに、リスク管理の充実によって安定した収益の向上に寄与することを目的としております。
リスク・アペタイト・フレームワークの考え方に基づき、健全性と効率性の両面から資本・資金を最大限活用すべく運営しております。
(9)会計監査人
会計監査人は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、同法人に所属する鈴木朋之および長岡健太郎の2氏です。
<監査役の機能強化に関する取組状況>
・当行は、監査役室を設置し、監査役の職務を補助する業務執行役員から独立した使用人を常設することで、監査役の職務を遂行するための体制を確保しております。
・常勤監査役である椋昭夫は、支店長や経営企画部門に携わった経験を有し、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行するための知識を有しております。また銀行の融資業務や経営管理を通じて、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役である片岡一明 は、支店長や総務部門、営業統轄部門等に携わった経験を有し、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行するための知識を有しております。また銀行の融資業務や経営管理を通じて、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
・非常勤の社外監査役である松井保仁は弁護士資格を有し、法務等に関する専門的な知見を有しております。
・非常勤の社外監査役である大西一清は財務省(旧大蔵省)において財政や税務行政に携わった経験等により、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
<責任限定契約>
・当行は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、当行と社外取締役及び社外監査役との間で、当行への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役である竹内美奈子、服部力也、鎌田沢一郎及び新関三希代並びに社外監査役である松井保仁及び大西一清の6名は、当行との間で、当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
(責任限定契約の内容)
社外取締役又は社外監査役が、善意でかつ重大な過失なくして銀行に対して会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を負うときは、定款第29条又は第39条の規定の範囲内である1,000万円又は次の各号の金額の合計額のいずれか高い額をもって、賠償責任の限度額とする。
(1)その在職中に銀行から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額として会社法施行規則第113条で定める方法により算定される額に2を乗じて得た額。
(2)銀行の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法により算定される額。
<役員等賠償責任保険契約>
・当行は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者にその職務の執行に関する責任の追及に係る請求等がなされた場合に、当該被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。
・当行取締役、監査役及び執行役員が、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は当行が全額負担しております。なお、意図的に違法行為を行った被保険者の損害等は補償対象外としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は、監査役会制度を採用し、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。
業務運営上は、業務執行の意思決定機関である常務会を中心に、コンプライアンス委員会やALM委員会を設置し、さらに監査役がそれらの運営状況の監視を行っております。
このような体制により、当行は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 出来る限り、集中する日に開催しないよう日程調整を行っております。 |
インターネットによる議決権行使については、2006年6月の株主総会より実施しており、当行の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイトをご利用いただくことによって行使することができます。
|
| 機関投資家さまには、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。 |
| 2016年6月24日開催の第129期定時株主総会より、招集ご通知(要約)の英語版を当行ホームページの「株主・投資家の皆さま」ページ及びTDnetに掲載しております。 |
2026年6月24日開催の第139期定時株主総会招集ご通知は、2026年6月2日に発送させていただいており、招集ご通知発送前の2026年5月28日より当行ホームページの「株主・投資家の皆さま」ページおよびTDnetに掲載しております。 また、有価証券報告書については、株主総会前の2026年6月17日に提出・開示しております。
|
2.IRに関する活動状況

| 個人投資家向け会社説明会につきましては、定期的に開催してまいります。 | あり |
アナリスト・機関投資家向け会社説明会につきましては、定期的に開催してまいります。 個別のミーティング等についても、適宜開催してまいります。 なお、今事業年度(自 2026年4月1日 至 2027年3月31日)においては、以下の通り開催いたしました。 ・2026年6月4日 東京都中央区:1回(インターネットでライブ配信)
| あり |
決算短信や有価証券報告書、統合報告書(ディスクロージャー誌)等を当行ホームページ(https://www.shigagin.com/)に掲載しております。 投資家向け会社説明会資料・動画についても、当行ホームページに掲載しております。 https://www.shigagin.com/investor/file/briefing.html | |
IRに関する担当部署は下記のとおりです。
総合企画部(連絡先:077-521-2200) | |
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に、「株主との対話に関する基本方針」、「担当部署、担当者」、「会社説明会の開催等」について、以下の通り規定しております。
(株主との対話に関する基本方針) 第27条 当行は、企業の健全かつ持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に資するため、株主との建設的な対話に努め、取締役会は、株主と の建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を 策定し、開示する。
(担当部署、担当者) 第28条 株主との建設的な対話を含むIR活動の統轄部署を総合企画部とし、 同部の担当役員をIR担当者とする。 2 総合企画部は経営管理部および総務部と緊密に連携し、インサイ ダー情報管理を踏まえた適切なIR活動を運営する。
(会社説明会の開催等) 第29条 当行は、株主、投資家を対象に、会社説明会を適宜開催する。 2 株主、投資家の意見は役員が共有し、経営施策に活用する。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「ステークホルダーの尊重(第9条)」に規定しておりますので、ご参照ください。 |
2020年10月に「サステナビリティ方針」を制定し、従来のCSR活動を発展させ、事業活動を通じて社会課題の解決と企業価値向上の両立を図っています。特に、当行の営業基盤である滋賀県の自然資本である琵琶湖を「未来からの預かりもの」と捉え、生物多様性保全や脱炭素社会の実現を重要な課題と認識し、地域と連携した取り組みを推進しています。継続的に実施してきた琵琶湖の生態系保全に向けた環境ボランティア活動を始めとして、以下のような活動を展開しています。 ・「びわ湖ブルー預金」等の商品を通じた環境保全の仕組みづくり ・地域イベント等におけるカーボンオフセットの支援 ・自治体・企業・大学等との連携によるネイチャーポジティブの取り組み推進 また、地域の企業や自治体等との対話(エンゲージメント)を通じて課題認識を共有し、金融・非金融の両面から課題解決を支援することで、地域全体での価値創造につなげています。これらの取組みの詳細については、「統合報告書」において開示しています。 (https://www.shigagin.com/investor/file/disclosure.html) |
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「適切な情報開示(第12条)」「株主との対話に関する基本方針(第27条)」に規定しておりますので、ご参照ください。 また、「滋賀銀行の行動規範」において、経営情報等の積極的かつ公正な開示により、顧客、株主、地域社会等とのコミュニケーションを図り、透明な経営の確保に努めることを定めております。 |
「ダイバーシティ&インクルージョン」に関する取り組みについて 当行は、早くからポジティブアクションの観点で女性の能力開発に取り組んできました。2006年12月には「女性活躍推進委員会」を設置、女性の立場から「女性が働きやすい風土の醸成、キャリア形成支援、制度の充実」を軸に経営に提言を行い、女性自らが活躍するための諸制度を充実させてきました。2020年4月には「女性活躍推進委員会」を「ダイバーシティ推進委員会」へ改編し、誰もが“自分らしさ”を発揮できる職場づくりを推進し、今まで以上に生きがい、働きがいのある組織を目指し取り組んでいきます。
○主な取り組み ・女性管理職を養成する研修や女性の職域拡大に向けた研修の実施 ・育児休業者の休業中、復帰後におけるサポート体制の構築 ・不妊治療に関する研修や休暇制度の充実等による、不妊治療と仕事を両立しやすい 職場環境の整備 ・職の転換制度やジョブリターン制度など多様な働き方に対応できる人事制度 ・2021年4月より柔軟な発想で仕事に向き合える組織風土の醸成を図るため、ビジネス カジュアルの正式導入および副業制度(個人事業主型)の導入 ・2022年4月、「TSUBASAダイバーシティ&インクルージョン宣言」をTSUBASAアライアンス 参加行にて共同で宣言
○認定取得 ・2016年4月に次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」の認定を取得 ・2020年1月に女性活躍推進法に基づく「えるぼし」(二つ星)の認定を取得 ・2024年4月に次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみんプラス」の認定を 取得 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

<基本方針>
当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の精神を継承
した行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を活動の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との
共存共栄に努めています。この考え方に基づき、当行グループは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を
次のとおり構築しています。また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制の見直しを行います。
(業務の適正を確保するための体制)
(1)当行及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当行及び子会社の使用
人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当行グループは、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の教育訓練を行い、グループ全体としてのコンプラ
イアンス体制を構築しています。
・当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ会社のコンプライアンス体制の整備、規程類の制定、使用人の教
育や訓練に、必要に応じ助言や指導を行います。
・当行の総合企画部及び所管部はグループ会社における日常のコンプライアンス実施状況を把握し、必要に応じ助言や指導を行
います。
・当行の監査役及び監査部は、当行グループの健全かつ適正な業務運営に資することを目的に監査を実施しています。
・当行の取締役および監査役は、必要に応じ当行の監査部との連携を確保しています。
・また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度」を整備しています。
・当行グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関係を遮断し、断固として排除するための体制を
整備しています。
(2)当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重要な文書・情報の保存及び管理方法を「事務取
扱要領」で定め、適切に管理しています。
(3)当行及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスク毎に具体的な管理体制を構築するとともに、リスク
管理の統轄部署を経営管理部と定め、統合的リスク管理を行っています。リスク管理に関する重要事項については取締役会に付
議・報告する体制としています。
・グループ会社のリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に基づき、各リスク所管部と連携し、その保有するリス
クに応じて適切に管理を行っています。
・当行の総合企画部はグループ会社からの報告、もしくは銀行のモニタリング等の結果に基づき、リスクの状況を適切に把握し、それ
が銀行の経営に重要な影響を与えると判断した場合は常務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整備しています。
(4)当行及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当行グループでは、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会規程」で取締役会での決議事項を明確に定めています。
また、当行では取締役会の決定する事項の細目及び日常的な業務の決定を、取締役会で選任された役付執行役員(業務委嘱のあ
る者を除く)等で構成される常務会に委任しています。
・中期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化に努めています。
(5)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制その他の当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
・当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリ
スク管理等の内部管理体制を構築しています。
・当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客保護、リスク管理等について、グループ横断的に統一され
た管理体制の構築を目指しています。
・グループ会社の代表取締役は全部課店長会やサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席しています。
・当行の監査役及び監査部はグループ会社に対しても定期的に業務監査を行っています。
・グループ会社に対し、四半期ごとの財務・業績の概況ならびに決算状況の他、当行が求めた場合には一定の事項を報告すること
を義務付けています。
(6)当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役
からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設し、監査役の職務を遂行するために十分な体制を構築
します。
・監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行うものとしています。
・監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定めています。
(7)当行の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(これらから報告を受けた者を含む)が当行監査役に報告を
するための体制その他の監査役への報告に関する体制、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制、当該報告をした者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当行の監査役は当行グループの経営状態を十分に把握し、監査役としての業務執行の実効性を確保するため、各企業の主要な会
議にも出席しています。
・また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しています。
・当行の監査部は経営に関する課題、重大なコンプライアンス上の問題や不正不祥事の事実等を、当行の監査役に報告しています。
・グループ会社で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回付するなど、監査役に報告するための体制を整備して
います。
・当行グループでは全ての役職員が利用できる内部通報制度を整備しており、通報内容は当行監査役に報告されます。なお、通報
したことを理由に不利益な扱いを行うことは禁止されています。
(8)当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の
処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの請求等をしたときは、その職務に必要でないと認める場
合を除き、速やかに支払う方針を定めています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当行は健全な市民社会に脅威を与える反社会的勢力を断固排除することを基本方針とし、当行の具体的な行動基準である「滋
賀銀行の行動規範」に定めております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
・当行は上記の基本方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を目的として「反社会的勢力等対応規程」を制定し、担当部署に
て下記のとおり対応しております。
①反社会的勢力排除のためのコンプライアンス・プログラムの実施
②反社会的勢力等に関する情報の一元管理、反社会的勢力等のデータベースの整備
③反社会的勢力等への対応マニュアルの策定、各種契約書、約款等への暴力団排除条項の導入
④警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士などの外部機関との連携、滋賀県金融機関・警察連絡協議会への参加
⑤反社会的勢力等への対応に関する研修の実施
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)会社情報の適時開示に係る基本姿勢
・ 当行は、情報開示に関する規程として「経営関連情報開示規程」を制定し、当行グループに関する重要な財務的・社会的・
環境的側面等の情報の公正かつ適時・適切な開示により、お客さま、株主さま、投資家のみなさま、地域社会等のすべての
ステークホルダーに、当行に対する理解を促進し、その適正な評価を得るために、透明性の高い情報開示に向け真摯な姿勢
で取り組んでおります。
(2)会社情報の適時開示に係る社内体制
・ 当行は、「経営関連情報開示規程」を制定し、経営関連情報を、(1)法令(定例)開示情報、(2)法令(適時)開示情報(決定事
実に関する情報、発生事実に関する情報、決算関連情報)、(3)その他の重要な情報に分類し、総合企画部を経営関連情報
開示統轄部署(統轄部署)と定めて、適時・適切な情報開示を行っております。
・ また、統轄部署は、各部から経営関連情報の適時報告を受け、これを一元的に管理・整理する体制とし、規程に基づいて取
締役会等に付議または報告を行い、承認を受けた後、速やかに開示を実施しております。
(3)コンプライアンスに関する社内体制
・ さらに当行では、コンプライアンス部署である経営管理部法務室が、コンプライアンスの充実・強化・検証をはかるとともに、本
部各部・支店からは独立した部署である監査部が内部監査を行うことで、当行グループ全体の内部管理体制の向上に努めて
おります。