| 最終更新日:2026年6月26日 |
| 株式会社 富山銀行 |
| 取締役頭取 中沖 雄 |
| 問合せ先:総合企画部 TEL:0766-21-3535 |
| 証券コード:8365 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、コーポレートガバナンスを最重要な経営の柱と認識し、規律ある組織運営や経営の効率性向上のため、取締役会規則等行内規程を整備するなど、取締役の職務執行機能の強化と監視機能や監督・監査を適切に実施できる体制の整備を図っております。
また、当行の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公共性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に積極的に取り組んでおります。
(1)株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保します。
(2)株主の皆さまを含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働します。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4)取締役会による業務執行の監督機能の実効性を強化します。
(5)中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当行は、総株主に占める機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳について、現在対応しておりません。今後、株主構成の動向等を注視し、必要と判断した時点で導入を進めます。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用等】
当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、最高経営責任者を含め経営陣幹部の長期的な視点での審議を行う等、公正かつ透明性の高い手続きが確保されており、最高経営責任者の後継者計画については現在策定しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当行は、地域金融機関として取引先との各種取引関係の維持・強化及び事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当行の企業価値の向上に資すると判断される場合に、上場株式を政策的に保有します。
2.保有意義の検証
政策保有株式については、定期的に取締役会で個別銘柄毎に、保有意義や保有に伴うリスクとリターン、資本コスト等を踏まえた中長期的な経済合理性を検証し、保有に見合った価値が認められない場合には、保有先に十分な理解を得たうえで、削減を進めます。なお、政策保有株主から当行株式の売却等の意向が示された場合に、売却を妨げることはいたしません。
3.議決権行使の基準
保有先の経営方針やガバナンス、業容などを勘案したうえで、保有先及び当行の企業価値向上の観点も踏まえ、総合的に賛否を判断し議決権を行使します。なお、株式価値の毀損に繋がると判断される議案については、個別に対話を行い、賛否を判断します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当行は、取締役会規則において、当行取締役との間で直接取引を行う場合や競業取引について、当行の取締役会においてその取引の内容等を説明のうえ、取締役会の承認を得なければならない旨を規定するとともに、その承認後、重要事項については取締役会に報告することとしております。
主要株主(当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主)等との重要な取引については、前項に準じて取扱うものといたします。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
当行は、行内に多様な視点や価値観が存在することは、当行の持続的な成長を確保する上での強みになるとの認識の下、女性や中途採用者の役職等への登用など、多様性の確保に向けて取り組んでおります。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況>
多様性の確保に向けて、2030年度までに経営幹部コースである総合職に占める女性の割合を2022年3月末の14%から24%へ、管理職に占める中途採用者の割合を2022年3月末の5%から12%へと、それぞれ高めていくことを自主目標として掲げ取り組んでおります。
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
多様性の確保に向けた人材育成のため、専担部署として「ダイバーシティ推進室」を設け、女性や中途採用者等が活躍できる職場環境を整備しております。また専門性の高い分野については積極的に中途採用を行い、中核人材への登用を行っております。加えて、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略として、2021年4月より新しい人事制度を導入し、これまで以上に働きがいのある制度に改定を行うとともに、2025年6月には人材育成プログラムの見直しも行い、各階級に合わせた、より実践的な研修を外部機関の研修等も活用し実施しております。
【原則2-6 企業のアセットオーナーとしての機能発揮】
確定給付企業年金の積立金の運用にあたっては、積立金の運用に関する基本方針を定めるとともに、受益者への安定的な年金給付を将来に亘って行うため、リスクリターンを勘案した政策的資産構成割合を定めております。また、定められた政策的資産構成割合に基づき、各年度の運用方針や運用商品を決定し、その運用状況については複数の運用受託機関から定期的に報告を受けることで適切に管理を行い、結果を従業員に開示しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.経営理念・経営戦略・経営計画
経営理念及び中期経営計画を策定し公表しております。詳細は当行ホームページに記載しておりますので、ご参照ください。
○当行ホームページhttps://www.toyamabank.co.jp/pages/info/info-top.htm#sec_02 「富山銀行の特徴」
https://www.toyamabank.co.jp/pages/info/info-top.htm#sec_01 「中期経営計画」
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
3.取締役の報酬の決定に係る方針と手続
本報告書【取締役報酬関係】に記載しておりますので、ご参照ください。
4.経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名に係る方針と手続
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、当行の経営課題等を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として求められる役割・責務、当行の業績への貢献度等を考慮したうえで、以下を勘案して、「指名報酬委員会」の協議を経て、取締役会にて決定します。
[取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選定基準]
・銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献が期待できること。
・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、経営陣から独立した立場で、取締役会等における的確・適切な意見・助言を通じて経営の監督への貢献が期待できること。
(2)監査等委員である取締役については、以下を勘案して、「指名報酬委員会」の協議を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会にて決定します。
[監査等委員である取締役候補者の選定基準]
・銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、中立的・客観的視点に立った立場で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査することで、経営の健全性及び透明性の向上への貢献が期待できること。
・監査等委員である社外取締役については、企業経営や専門的分野において高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、中立的・客観的視点に立った立場で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査・監督することで、経営の健全性及び透明性の向上への貢献が期待できること。
なお、当行では業務執行を担当する役員として執行役員を取締役会にて選任しております。執行役員の選定基準は以下のとおりです。
・執行役員は、銀行業務に関する高い知見と豊富な経験並びに十分な社会的信用を有し、当行の業務を公正かつ効率的に執行することができること。
(3)代表取締役及び役付取締役については、資質、能力、経験及び実績等を踏まえ、「指名報酬委員会」の協議を経て、取締役会にて決定します。
(4)代表取締役及び役付取締役に不正や重大な法令違反があった場合、またはその役割・責務が適切に果たせないと認められる場合には、「指名報酬委員会」の協議を経て、取締役会にて解職を決定します。
5.取締役候補者個々の選任・指名についての説明
取締役候補者個々の選任・指名の説明につきましては、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」に記載、開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティについての取組み>
当行のサステナビリティについての取組みについては、頭取を委員長とする「SDGs推進プロジェクト」で設定した各種施策について、積極的・能動的に取り組んでおります。
その取組みについては、事業報告やディスクロージャー誌等で適時、情報を開示しております。
<人的資本、知的財産への投資等>
人的資本や知的財産への投資等については、中期経営計画の重点戦略の一つとして掲げており、人材育成や働きやすい職場づくりに取り組んでおります。
また、2022年3月に「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言に賛同し、TCFDの枠組みに基づいた開示を当行ホームページに掲載しております。引き続き、気候変動に係るリスク及び機会が当行の事業活動や収益等に与える影響の把握・分析に係る開示の充実に努めてまいります。
〇当行ホームページhttps://www.toyamabank.co.jp/pages/info/info-top.htm#sec_03 「環境・気候変動への取組み」
【補充原則4-1① 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令や定款で定められた事項や、その重要性及び性質等に鑑み取締役会決議が適当であると認められる事項などを決議事項として取締役会規則に定め、判断・決定しております。また、当該事項の重要性に応じて、経営陣幹部で構成される「常務会」を設置し、取締役会からの権限移譲事項について、判断・決定しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下の独立性判断基準を満たす者としております。
(独立性判断基準)
原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者。
(1)当行を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者または当行の主要な取引先若しくはその業務執行者
(2)当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
(3)当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等
(4)当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(5)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6)上記(1)~(5)に掲げる者の近親者
※最近:過去1年間
※主要な取引先:年間連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定
※多額:年間1,000万円以上
※主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主
【補充原則4-11① 取締役の選任に関する方針と手続】
取締役会は、その役割・機能を実効的に果たすとともに、取締役会の活性化を図る観点から、当行の業務に精通した社内取締役と、社外における豊富な知見を有する社外取締役で構成しております。また、取締役会全体として、知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なるジェンダーを含む多様な取締役で構成しております。これら各取締役の専門性等を一覧化したスキル・マトリックスを最終頁に記載しております。
なお、取締役の選任に関する方針・手続きについては【原則3-1】に記載しております。
(別紙参照)
【補充原則4-11② 取締役の兼任の状況】
取締役の重要な兼任の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」及び「事業報告」に記載、開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性の分析・評価】
当行は、毎年、当行の取締役会の運営方法や審議状況に対する各役員の自己評価を踏まえ、取締役会の実効性について分析・評価を行うとともに課題の共有化を図っております。
2025年度の取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、2026年3月の定時取締役会において、以下のとおり分析・評価を行うとともに、課題について改善に努めて参ります。
① 取締役会全体の運営及び議論の内容は概ね適正であり、取締役会全体の実効性については確保されていると評価
② 共有している主な課題については以下のとおり
― 社外取締役の議案の事前検討に関する時間の確保
― 経営戦略、経営計画に関する深度ある審議の拡充
― 常勤取締役と社外取締役のコミュニケーション機会の拡充
【補充原則4-14② 取締役のトレーニング】
当行は、取締役として期待される役割・責務を実効的に果たしていくうえで必要な知識・情報を取得・更新することができるよう、就任時に加え、就任後も継続的に、外部研修なども含め必要な機会を提供・斡旋するとともに、その必要費用について広く支援を行うこととしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
<株主との対話の方針>
当行は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主・投資家の皆さまとの双方向の建設的な対話に対して、合理的な範囲で前向きに取り組んでおります。
(1)株主の皆さまとの対話
株主の皆さまとの対話に関する総括責任者を総合企画部担当役員とし、建設的な対話の実現に積極的に取り組んでおります。
(2)建設的な対話を促進するための体制
株主の皆さまとの対話に関する担当部署を総合企画部としております。総合企画部は、関連部署と連携することにより、各種の経営情報を収 集・分析し、適切な形で株主の皆さまへ提供する体制を整備しております。
(3)個々の対話以外の対話手段の充実
株主の皆さまとの対話の一環として、業績等について地域IRを行っております。また、ディスクロージャー誌やホームページなどにより、分か りやすい情報開示に努めております。
(4)株主意見のフィードバック
株主の皆さまとの対話のなかで把握した意見については、総合企画部担当役員から経営陣に適宜フィードバックするとともに、必要に応じて取締役会へ報告することとしております。
(5)インサイダー情報の管理
株主の皆さまの実質的な平等性を確保すべく、公正な情報開示に努めるため行内規程を定め、一部の株主・投資家の皆さまに対してのみ、当行の重要情報が提供されることのないよう、その情報管理の徹底に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
企業価値向上に向けた取り組みについて公表しております。詳細は当行ホームページに記載しておりますので、ご参照ください。
○当行ホームページhttps://www.toyamabank.co.jp/pages/info/info-top.htm#sec_01 「企業価値向上に向けた取り組み」
【大株主の状況】

| 株式会社Plan・Do・See | 261,600 | 4.90 |
| 株式会社北陸銀行 | 233,700 | 4.38 |
| 株式会社ホクタテ | 178,800 | 3.35 |
| トナミホールディングス株式会社 | 161,000 | 3.01 |
| 富山銀行従業員持株会 | 149,441 | 2.80 |
| 三協立山株式会社 | 140,200 | 2.62 |
| 日本海ガス絆ホールディングス株式会社 | 115,200 | 2.15 |
| 北日本放送株式会社 | 110,000 | 2.06 |
| 株式会社クスリのアオキ | 110,000 | 2.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 82,300 | 1.54 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大澤 眞 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 野田 万起子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 海下 巧 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 新田 洋太朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 山口 省蔵 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大澤 眞 | | ○ | 大澤眞氏が代表取締役を務める株式会社フィーモとは、コンサルティング契約を締結しております。 上記取引は、その規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 日本銀行において、ロンドン事務所次長、那覇支店長などの重要ポストを歴任し、同行退職後はプライスウォーターハウスクーパースのパートナーとしてコンサルティング業務に従事するなど、金融・財務分野に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、株式会社フィーモの代表取締役として、企業経営に携わっており、取締役の職務執行に対する監督機能を高めるため選任しております。 当行との間には特別な利害関係がなく、独立性に問題ないと判断しております。 また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
|
| 野田 万起子 | | ○ | 野田万起子氏が代表取締役を務めるHuman Delight株式会社には、研修等を依頼しております。 上記取引は、その規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 株式会社ベンチャー・リンクにおいて、長年にわたり全国の地域金融機関の支援業務を担当するなど、金融業務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、同社退職後は、Human Delight株式会社の代表取締役として、企業経営に携わっており、取締役の職務執行に対する監督機能を高めるため選任しております。 当行との間には特別な利害関係がなく、独立性に問題ないと判断しております。 また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
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| 海下 巧 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として、財務・会計の専門知識や上場金融機関監査等の豊富な経験を有しており、経営の監視機能に対する客観性や透明性を確保するために選任しております。 当行との間には特別な利害関係がなく、独立性に問題ないと判断しております。 また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
| 新田 洋太朗 | ○ | ○ | 新田洋太朗氏が代表取締役社長を務める日本海ガス株式会社とは定常的な銀行取引や営業取引関係又は出資関係があります。 上記取引は、その規模や性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 日本海ガス株式会社の代表取締役社長として企業経営に携わり、企業経営に関する高い見識と幅広い経験を有しております。また、地域経済にも精通しており、経営の監督機能に対する客観性や透明性を確保するため選任しております。 当行との間には特別な利害関係がなく、独立性に問題ないと判断しております。 また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
| 山口 省蔵 | ○ | ○ | ――― | 日本銀行において、金融高度化センター副センター長など重要なポストを歴任し、同行退職後は株式会社金融経営研究所を設立、同所代表取締役所長として企業経営に、また、金融IT協会においてIT・DX分野に携わるなど、金融・企業経営・IT・DXに関する高い見識と幅広い経験を有しております。こうした高い見識と幅広い経験により、経営の監督機能に対する客観性や透明性を確保するために選任しております。 当行との間には特別な利害関係がなく、独立性に問題ないと判断しております。 また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会はその職務の執行に必要な場合は、監査部員に監査等委員会の職務の遂行の補助を委嘱することができます。
監査部員の人事異動や人事考課等については、あらかじめ監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当行は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任しており、内部監査部門として、監査部を設置しております。
監査等委員会と会計監査人は、会計監査の方針や監査計画などについて協議する定期連絡会を年2回、その他必要がある場合に連絡会を随時開催することとしております。
監査等委員会は、監査の効率性に資するため、内部監査部門に対し調査報告を求める体制としております。
監査等委員会は、必要に応じ内部監査部門と会合を開催しているほか、内部監査部門の監査計画の立案に意見を述べることができ、監査の結果についても報告を受けることとしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの客観性や透明性を高め、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
2025年度において、指名報酬委員会は年4回開催し、各回時点の委員構成者の全員が出席しております。同委員会では、取締役の報酬等の決定や取締役会の役員構成について審議し、取締役会に答申しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の企業価値向上への貢献意欲及び株主重視の経営意識を高めるよう設定しております。また、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

【取締役及び監査役の報酬等の総額】 当事業年度 (2025年4月1日~2026年3月31日)
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)(支給人数 9人)
年間報酬等の総額 123百万円(うち社外取締役 8百万円)
うち基本報酬 104百万円(うち社外取締役 8百万円)
うち業績連動報酬 12百万円
うち非金銭報酬 6百万円
2.監査等委員である取締役(支給人数 4人)
年間報酬等の総額 17百万円(うち社外取締役 9百万円)
うち基本報酬 17百万円(うち社外取締役 9百万円)
2.監査役(支給人数 3人)
年間報酬等の総額 3百万円(うち社外監査役 1百万円)
うち基本報酬 3百万円(うち社外監査役 1百万円)
3.その他
使用人兼務取締役の使用人給与及び使用人賞与 23百万円
※当行は、2025年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項】
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
3.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標として連結経常利益を掲げ、各事業年度の連結経常利益の値に応じて算出された額を単年度の賞与として月例の固定報酬と合算のうえ支給することとしております。
非金銭報酬は、取締役と株主との一層の価値共有を進めるため株式報酬とし、役位、職責を考慮して算出された譲渡制限付株式報酬を年1回支給することとしております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2025年6月27日開催の第99回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内。)と決議しております。
また株式報酬は、上記報酬額とは別枠に設定されており、2025年6月27日開催の第99回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、年額30百万円以内(株式数2万株以内)と決議しております。
5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会にて取締役頭取にその具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役の職責を踏まえた賞与の評価配分であります。当該権限が取締役頭取によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、取締役頭取は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしております。なお、株式報酬については、指名報酬委員会の答申を得て、取締役会にて取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の割当数を決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
(社外取締役)
社外取締役の監督機能を高めるため、取締役会の開催に際し、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時行っております。
また、監査等委員である社外取締役に対しては、上記を含め、監査機能を有効にするため、監査等委員会を補助する使用人を配置し、監査等委員会はこの使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行の状況
定期的に行われる取締役会は、社会的責任と公共的使命等を柱とした企業倫理を基本に置き、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会における経営の意思決定の迅速化並びに業務執行機能の強化を図っております。
取締役会の下に設置されている経営会議では、取締役会へ上程すべき経営に関する重要な事項の審議、取締役会で決定した総合予算計画や業務運営方針の進捗管理、各部の重要案件の審議・報告をしております。当行は、以上のような体制により効率的で健全な経営を行えるものと考えております。
(2)監査の状況
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、社内の重要な会議への出席や内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を行うほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの営業報告の聴取、決算書類の閲覧等により監査を行っており、客観的かつ中立的な立場から取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。
また、内部監査部門として、経営の健全性を高めるために、他の部門から独立した監査部を設置しております。監査部は部長以下7名で構成され、本部及び営業店における内部管理態勢の適切性及び有効性を検証し、評価及び問題点の改善方法の提言等を行うほか、監査等委員会と会計監査人との緊密な連携を行い、内部監査の充実を図っております。
会計監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しており、実査及び会計帳簿等の閲覧に当たっては適切な情報の提供を行っております。
(3)その他
当行は、監督機能を補完する取締役会の諮問機関として任意の委員会である「指名報酬委員会」を設置しております。指名報酬委員会では、取締役の指名・報酬等に関する答申を行うなど、手続きの客観性や透明性を高めコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、さらに取締役会の業務執行権限の一部を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び業務執行の更なる迅速化が可能となると考えております。
また、社外取締役においては、専門的な知識や豊富な経験をもとに、高い独立性の立場から、的確・適切な意見・助言を行うことで、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2026年は、総会日(6月26日)の21日前(6月5日)に発送しております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 招集ご通知を発送前に東京証券取引所への開示及び当行ホームページへの掲載を実施しております。 |
| IR担当役員が当行取引先など一般顧客を対象に業績等について地域IRを行っております。 | なし |
| 中期経営計画、決算短信、ディスクロージャー誌等を掲載しております。 | |
IR担当部署:総合企画部 広報CSRグループ IR事務連絡責任者:総合企画部長 | |
| 当行は、ステークホルダーとの関係を重要な経営課題と捉え、当行の企業倫理を確立するための規範である「行員倫理規定」を明文化し、社会・お客さま・株主の皆さまから信頼されるよう、全行員で取り組んでおります。 |
| 地域金融機関として企業の社会的責任(CSR)を果たすことを第一義とし、CSRの一環として、寄附講義の開講、環境保全活動への取組み、ボランティア活動等への取組みなどを行っております。 |
| 当行は、ステークホルダーへの経営情報等の積極的開示を重要な企業方針として「行員倫理規定」に明文化し、ディスクロージャー誌やIR活動による適切な情報の開示等を介して社会とのコミュニケーションを図り、皆さまの期待に添うよう努め、広く社会との調和を図っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムの基本的な考え方
当行では、業務の適正を確保するための体制である内部統制システムの整備を重要な経営課題として捉え、連結子会社を含めたグループ全体のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢の整備を図るべく、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め実効性確保に努めております。
2.内部統制システムの整備状況
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範として、行員倫理規定等のコンプライアンス規定を定めると共に、その実践にあたってコンプライアンス・マニュアルを制定して指針とし、全役職員に反社会的勢力との関係遮断、顧客保護等を含めた法令等遵守の徹底を図る。
実効性向上のため、取締役会で年度毎にコンプライアンス・プログラムを承認し、態勢強化に努めると共に、実施状況を経営会議で定期的にチェックし、取締役会に報告する。
コンプライアンス問題発生時には、その内容等について各部署のコンプライアンス担当者並びに責任者から主管部、主管部からコンプライアンス統括部門、経営会議を経て取締役会へ報告する体制とする。また、全役職員がコンプライアンス上問題のある事項について直接報告できる体制として内部通報制度を構築する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書保存規定等を定め、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を文書等に記録し、保存及び管理する。また、取締役は、常時、これらの文書を閲覧できる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行のリスクを網羅的・統合的に管理するために内部管理基本方針を定め、リスクカテゴリー毎の管理方針や管理部署を明確化すると共に、管理部署においてリスクの種類や特性に対応した適切な管理を行う。
災害や障害等の不測の事態や危機発生時に備え、「業務継続に関する基本方針」を定め、危機管理体制の整備を行う。
総合企画部リスク統括室を統合的リスク管理部門とし、各リスクの管理態勢及び運営状況を統合的にチェックすると共に、経営会議をリスク管理に関する全行横断的かつ統括的な審議・協議機関とし、リスク全般に亘り管理状況を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
また、監査部は、リスク管理態勢全般に亘り監査を実施し、その結果を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は中期経営計画に基づき毎年総合予算計画及び業務運営方針を定め、経営目標を明確化すると共に、その進捗状況を経営会議で定期的に検証し、取締役会へ報告する。
日常の職務執行に際しては、組織規定に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
業務執行の機動性を高めるため毎週経営会議を開催し、各部の重要案件の審議、報告を行う。また、取締役会規則を定め、付議基準を明確化すると共に議題に関する資料の充実を図って審議内容の深度を高める。
(5)当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は、当行グループの業務の適正を確保するため子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、内部統制の強化に努めると共に、子会社に対する管理方針や報告体制等を定めた、「関係会社管理規程」を制定し、管理態勢を整備する。
当行のコンプライアンス体制、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体の業務の適正化を図る。子会社は、各種規定を定め、執行状況について各リスク等の管理部署の要請に応じ報告する。
当行及び子会社は、財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が適切に整備・運用される体制を整備する。
また、当行監査部は、コンプライアンス態勢、顧客保護等管理態勢及び各種リスク管理態勢などの内部監査をグループ全体に実施し、定期的に取締役会に報告する。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会はその職務の執行に必要な場合は、監査部員に監査等委員会の職務の遂行の補助を委嘱することができる。
(7)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の前号の使用人の人事異動や人事考課等については、あらかじめ監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
当該使用人は、もっぱら監査等委員会の指示に基づき監査等委員会の職務の執行を補助するものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査部長等の指揮命令を受けないものとする。
(8)当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当行及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。
(9)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報規程等に基づき、前号の報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをしないこととする。
(10)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、頭取、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした姿勢で対処し、関係を遮断するなど、組織全体として取り組んでおります。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当行は、反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除する方針を「行員倫理規定―当行の企業行動原理」に定め、反社会的勢力に対する組織的な体制の整備について「内部管理基本規程」で定めるなど、反社会的勢力との関係遮断についての体制を整備しております。
(1)対応部署及び責任者の設置状況
経営管理部を反社会的勢力対応の主管部署とし、本部・営業店にコンプライアンス責任者を設置しております。
(2)外部の専門機関との連携状況
平素から富山県暴力追放運動推進センターや警察本部組織犯罪対策課、顧問弁護士等外部の専門機関と連携しております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
反社会的勢力に関する情報を行内及び各方面から収集し、経営管理部で一元管理することとしております。
(4)対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力に対する具体的な対応マニュアルとして、「反社会的勢力対策マニュアル」を策定しております。
(5)研修活動の実施状況
反社会的勢力への対応研修会を実施するほか、コンプライアンス研修を継続的に行うなど、意識向上に向け取り組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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