コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFUJI CO.,LTD.
最終更新日:2026年5月21日
株式会社フジ
代表取締役社長 山口 普
問合せ先:総務部 082-535-5100
証券コード:8278
https://www.the-fuji.com
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「私たちは、豊かなくらしづくりを目指します。」「私たちは、地域社会の発展に貢献することを目指します。」「私たちは、人々を大切にする企業を目指します。」を礎として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、その充実・強化に継続的に取り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。

・お客さまの豊かなくらしを実現するため、変化するお客さまニーズに対応した最適な価値創造を追求します。
・お客さま、地域社会、従業員、株主、取引先など、すべてのステークホルダーとの関わり、対話を大切にし、ともに発展しながら持続的な共生を目指します。
・経営の透明性を確保するため、会社に関する情報を適切かつ積極的に開示し、説明責任を果たします。
・取締役会による戦略的な方向付けと実効性の高い監督の下、迅速・果断な意思決定を行ってまいります。
・経営の効率性、公正性及び透明性を確保するため、常に最適なコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実・強化に継続的に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1③.情報開示の充実】
当社は、自社のサスティナビリティについての基本方針を策定し、当社ホームページ等にて開示しています。また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、現在、関係部署がTCFDの枠組みなどのへの理解を深めており、その中で必要なデータの収集と分析を行い、適合する体制の整備に向け協議を進めております。

【補充原則4-1③.取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、代表取締役等の後継者の計画(プランニング)を重要事項と考え、代表取締役等の選定に当たっては、その後継者教育も含め十分な検討を踏まえたうえ、候補者を選定し取締役会に付議・承認するプロセスとなっています。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体制を検討します。

【補充原則 4-10①.任意の仕組みの活用】
当社は、任意の指名・報酬委員会を設置していませんが、経営幹部や取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、ジェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社のコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。

【基本原則1-4.政策保有株式】
(1)政策保有株式の保有方針
当社は、経営戦略上において重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合にのみ株式の保有を行います。また、保有の目的が希薄と考えられる政策保有株式は縮減していくという基本方針のもと、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有の意義と経済合理性等を検証し、当社及び発行会社の企業価値を毀損すると総合的に判断した場合には、速やかに対応します。

(2)議決権行使基準
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、総合的に判断し、当社の株主価値を高めるものには賛成し、毀損するものには反対します。その際、投資先企業における業績・株主還元のほか、内部統制システムの構築状況等を加味し、議案毎に個別に判断します。


【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、会社や株主の共同利益を保護するために以下の体制を整備しております。

(i)取締役による競業取引及び当社と取締役との間の利益相反取引については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成される特別委員会にて事前に審議を行い、取引の相当性に関する専門家の意見を得た上で、取締役会に付議することにより、当該取引が当社及び株主共同の利益を害するものでないかを慎重に精査します。また、当該取引に利害関係を有する取締役を特別利害関係人として除外した上で決議するなどして手続きの公平性を確保します。

(ⅱ)当社が関連当事者と取引を行う場合は、「関連当事者取引管理規程」に則り、「関連当事者リスト」を掲示し該当企業を明確化し、決裁時には関連当事者以外の企業等との取引事例の比較表を添付するなどルールを定め、取引条件の客観性を確保しております。また、「組織規程」に従って取引の重要性や性質に応じて、取締役会に付議されるものは独立役員及び監査役に対し取引の合理性(事業場の必要性)と取引条件の相当性について意見を求めた上で審議を行い、年1回、関連当事者取引先との年間取引実績の増減率等の報告を行い、取引の合理性・相当性の精査を行っています。

【補充原則2-4①.女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】
当社及び当社グループは、従業員こそが最大の経営資源であるとの信念に基づき、多様な従業員が健康で能力を発揮し続ける企業を目指し、ダイバーシティ経営を推進しています。
上記の信念を基に、人権を尊重し、国籍・人種・性別・学歴・宗教・心身に障害があることなどを理由とした差別を一切行わず、多様な人材が活躍できる制度作りを進めています。2024年には、専任組織ダイバーシティ&インクルージョン推進室を設置し、従業員一人ひとりが自身のキャリア(人生)を思い描き、いきいきと働き続けられる企業を目指しています。
特に女性の活躍推進としては、2030年度の女性管理職比率30%を目標として掲げ、次世代の幹部候補者の育成に注力しています。また、人材育成に対する基本的な考え方や目標、及びその実施状況については、当社のホームページ等において開示します。

【原則2-6.企業年金 のアセットオーナとして機能発揮 】
当社は、運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮するために、企業年金担当組織が運用機関に対するモニタリング等の活動を実施するとともに、経験や資質を備えた人材を配置します。また、その人材の教育や育成計画には、積極的に関与します。

【原則3-1.情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について、主体的な情報発信を行うものとします。
 また、当社は、「2024~2026年中期経営計画」を策定・公表しており、その中で経営戦略、経営計画について説明しています。なお、詳細に関しては、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。

「フジの経営理念」
     https://www.the-fuji.com/company/about/concept/

「2024年~2026年中期経営計画」
     https://www.the-fuji.com/company/ir/library/

(1)経営理念・経営戦略・経営計画
当社は、「豊かなくらしづくり」「地域社会の発展に貢献すること」「人々を大切にする企業」を目指した経営理念を策定しており、企業風土の醸成や立案した経営計画の達成に向け努めます。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」をご参照ください。

(3)取締役・監査役の報酬決定方針と手続
取締役及び監査役の報酬等については、社内規程に基づき、株主総会決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会にてより決定しております。

(4)取締役・監査役の選解任を行う際の方針及び手続
取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、次の通りです。
取締役候補者の指名については、以下の基準に従って代表取締役社長が提案し、取締役会で決議し、株主総会付議議案として提出しております。
 (取締役候補の指名基準)
  ・取締役にふさわしい人格、倫理観を有していること
  ・高い経営的知識と客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること
  ・取締役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと
  ・その他上場会社としての経営健全化と透明性向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、取締役に求められる資質を有していること

監査役候補者の指名については、以下の基準に従って代表取締役社長が提案し、監査役会で協議し同意を得たうえで、取締役会で決議し、株主総会議付議議案として提出しております。
  ・常に公平不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できること
  ・経営的知識と客観的判断能力を有すること
  ・経営全般の見地から経営課題を認識することが出来ること
  ・監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと
  ・財務及び会計に関する相当程度の知見、または得意とする専門分野における能力・知識・経験を有していること

尚、上記の指名基準に満たない事が客観的・合理的に認められ、取締役候補者としての職務の執行が難しいと判断される場合には、役員規程に応じ解任するものとしております。

(5)役員人事の選任・指名の際の個々の候補者の説明
社外取締役、社外監査役候補者の個々の選任理由については、それぞれコーポレート・ガバナンス報告書【取締役関係】会社との関係(2)、【監査役関係】会社との関係(2)に記載しています。社外取締役・社外監査役を除く取締役、監査役候補者の選任理由については、株主総会参考書類に開示します。

【補充原則4-1①.取締役会の役割・責務(1)】
当社の取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」の定めにより、経営戦略、経営計画その他重要な業務執行の決定及び業務執行の監督を行っております。その他の事項の決定については、「組織規程」の定めのとおり、経営陣に委任しています。
取締役は、当該業務執行について組織規程等の規程に基づき実行します。
当社は、事業会社に係る課題の対策を協議する場を定期的に設け、グループ全体としての利益を最優先として、最適な方向付けを行っております。また、事業会社の自主自律を尊重するということで、事業会社に適正に権限を移譲することで迅速な業務執行がなされる体制を構築しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。

1.①当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、
   その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
  ②その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者
   (業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又は
   その子会社の業務執行者ではなかったこと
2.①当社若しくはその子会社を主要な取引先(注1)とする者、またはその者が法人等(注2)である場合にはその業務執行者ではなく、
   また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
  ②当社若しくはその子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間において
   その業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額(注3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員ではないこと
5.当社から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注4)は除く)の近親者(注5)ではないこと
   A.上記1~6に該当する者
   B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人

(注1)「主要取引先」:直近事業年度の連結売上高の1%以上を基準に判定
(注2)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注3)「多額」:過去3年平均で、年間1000万円以上
(注4)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については
    公認会計士や弁護士を指す
(注5)「近親者」:配偶者または二親等内の親族

【補充原則4-11①.取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役の選任については、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を踏まえたうえで、一定の基準を満たす者の中から選任又は指名します。その開示については、スキル・マトリックスなどを利用します。
独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めます。

【補充原則4-11②.取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役・監査役の兼任状況を定時株主総会招集ご通知の参考書類及び提供書面(事業報告)等において開示する。また、取締役・監査役がその役割・責務を適切に果たし得るよう、兼任については合理的な範囲内にとどめるものとします。

【補充原則4-11③.取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会の実効性を高めるため、毎年、各取締役・監査役の自己評価等により、取締役会の運営、議事内容などについて分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。また、評価結果に基づき、取締役会の運営、議事内容などについて改善活動を実施します。

【補充原則4-14②.取締役・監査役のトレーニング】
当社は、新任及び重任の取締役・監査役に対し、適宜に研修を実施し、外部機関による研修参加を促進するものとします。また、イオングループの新任役員セミナーをはじめとする経営幹部対象のセミナーへ派遣し、経営者として必要な知識取得やイオングループの経営への理解を深める機会を設けております。コンプライアンス教育は、定期的に実施し、ガバナンス体制の強化に努めております。
社外取締役がその機能を十分に発揮できるようにするため、就任の際、又は就任後も継続的にイオングループ及び当社の戦略・事業・組織・財務などに関する情報提供を行うとともに、政策発表への参加、社会貢献活動への参加などを通じて当社への理解を深める機会を設けております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
取締役会は、株主・投資家に正確な情報を適時・公平に提供するとともに、建設的な対話と長期的な信頼関係を積極的に構築するため、株主・投資家との対話について、次の方針によるものとします。

(ⅰ)IR担当取締役
  広報・IRを統括する取締役が、IRを担当します。当該取締役は、適宜個別に投資家と面談します(投資家からの個別面談の申込みがある場合を含む)。
(ⅱ)IR担当者
  上記(ⅰ)の担当取締役傘下の部署である広報・IRの部門長がIRを担当します。
  IR担当取締役・IR担当者は、株主・投資家との対話を充実させるとともに、必要に応じて投資家説明会を実施します。
(ⅲ)投資家説明会開催の企画・運営のほか年間スケジュール
  個人投資家向け会社説明会、機関投資家向け会社説明会を適宜実施します。
(ⅳ)株主の意見の取締役会・経営幹部に対するフィードバック
  上記(ⅰ)から(ⅲ)の対話において把握された株主の意見・懸念がある場合、IR担当取締役は、取締役会・経営幹部に対して適切かつ効果的なフィードバックを行います。
(ⅴ)インサイダー情報管理規程等の適用
  株主・投資家との対話に際しては、法令及び当社インサイダー情報管理規程の順守のほか、会社情報を厳格に管理します。

〇資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けては、中期経営計画の諸施策を着実に実行する事を通じて、収益性向上と成長機会の創出に取り組み、経営目標の達成と継続的に付加価値を創出する経営を実現します。なお、詳細に関しては、当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」
     https://www.the-fuji.com/company/ir/library/

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
イオン株式会社43,992,74650.64
株式会社アスティ3,467,5163.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,679,6003.08
フジ共栄会2,536,8022.92
フジ親栄会1,660,1001.91
フジ社員持株会1,296,2161.49
株式会社伊予銀行1,166,0571.34
株式会社広島銀行1,165,8771.34
株式会社愛媛銀行1,165,8771.34
株式会社日本カストディ銀行(信託口)734,1000.84
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無イオン株式会社 (上場:東京) (コード) 8267
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、株主の権利の重要性を認識し、少数株主や外国人株主を含む全ての株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、全ての株主がその権利を適切に行使することができるよう環境の整備を行います。また、当社は、株主の権利の重要性を認識し、全ての株主、とりわけ少数株主の権利行使が事実上妨げられることのないよう十分に配慮します。

また、少数株主保護の方策として、親会社であるイオン株式会社及びその子会社と取引を行う場合は、「関連当事者取引管理規程」に則り、市場価格に基づいた適正な条件により取引を行い、年1回関連当事先各社との年間取引実績の増減率等の報告を取締役会に行い、取引の合理性及び取引条件の妥当性を精査します。
また、取締役会の諮問機関として、独立役員のみで構成する特別委員会を設け、組織再編に関する事項や、親会社及びその子会社との重要な取引につき、少数株主保護及び当社の企業価値向上の観点から、当該取引の公正性及び合理性の審議を行い、その議事については取締役会に答申します。さらに、取締役会での審議の際には特別利害関係人を除外したうえで決議し、手続の公正性を確保します。


本報告書【原則1-7.関連当事者間の取引】をご参照ください。



5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
北福 縫子他の会社の出身者○
大塚 ひろみ他の会社の出身者○
石橋 三千男公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
北福 縫子○当社と北福縫子氏が常務取締役である株式会社エス・ピー・シーとは、少額ではありますが、取引があることから、「h.上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)」の欄に○を選択・表示しております。同氏は、長年にわたる出版事業や企業ブランディング、地域活性化事業を通してマーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な識見を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断し、社外取締役として選任しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
大塚 ひろみ○当社と渡瀬ひろみ氏が代表取締役である株式会社アーレアとは、少額ではありますが、取引があることから、「h.上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)」の欄に○を選択・表示しております。同氏は、㈱リクルートにおいてプロジェクト・リーダー、編集長、事業責任者等を歴任し、2014年6月からは㈱ぱどの代表取締役社長を務めるなど、新規事業の立ち上げや会社経営について豊富な経験と知見を有しております。また、2016年5月からマックスバリュ西日本㈱において社外取締役を務めており、当社グループにおいて業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
石橋 三千男○-同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該知見を活かして特に財務及び会計についての専門的な観点から、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び会計監査人並びに内部統制室と情報交換・意見交換を行い、適時連携をとっております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
寄井 真二郎弁護士○
串岡 勝明その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
寄井 真二郎○当社は寄井真二郎氏が所長弁護士である弁護士法人しまなみ法律事務所に、当社の社外の相談・通報窓口業務を委託しており、少額ではありますが、取引があることから、「j.上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)」の欄に〇を選択・表示しております。同氏は、弁護士として企業法務などに関する豊富な専門的知識を有しており、2009年5月から当社の社外監査役として、法務面のみならず多方面の視点からの助言をいただいております。これらのことから職責を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
串岡 勝明○-同氏は、広島県庁では、新産業課長、産業革新プロジェクト担当課長、産業政策課長、商工労働局イノベーション推進チーム担当課長等を歴任され、官民ファンド「ひろしまイノベーション推進機構」の設立や各種のイノベーション推進施策の企画・運営等を担当されました。また、同庁退庁後は、広島大学の社会産学連携室特任教授、学術・社会連携室特命教授を歴任されるなど、この間に培った企画・政策立案や組織運営に関する専門的な知見及び豊富な経験を有しているため、社外監査役として選任しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役であると取締役会で判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
当社が独自に定める独立性等基準については、【原則4-9】をご参照ください。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬については、2017年7月に株式交付信託制度を導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役に支払った報酬は以下の通りです。
・取締役234百万円(うち、社外取締役3名 13百万円)
・監査役24百万円(うち、社外監査役2名 7百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬の総額は、世間水準や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、取締役については取締役会において、監査役については監査役の協議において決定しております。また、取締役の賞与については、会社の事業成果を反映することを基本として支給総額を算出し、株主総会の承認を得た上、その配分については取締役会で決定しています。
役付取締役・取締役報酬の決定方針と手続については、【原則3-1】(ⅲ)をご参照ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・社外取締役、社外取締役に対し、取締役会の開催に際して、資料の事前配信に加えて、議案の事前説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役が適切な判断を行えるよう必要な対応を行っております。また、執行における意思決定状況を報告するために、執行役会の議事録等を随時送付しています。
・社外監査役のサポートは常勤の社内監査役が中心となって行っており、店舗やプロセスセンターの現場視察等、監査に必要な事業活動に関する知識、情報を共有しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
社は、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用しています。

取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として月1回開催しています。取締役会においては、経営理念、経営方針、中期経営計画等を策定し、それらに基づき経営に係る重要事項について審議し、決定しています。また、取締役の職務執行が適正且つ効率的に行われることを監督するため、経営方針、中期経営計画等の遂行状況、各取締役の業務執行状況のモニタリングを行っています。

取締役会の諮問機関として、独立役員のみで構成される特別委員会を設置しており、組織再編に関する事項や、親会社及びその子会社との重要な取引につき、当社の企業価値向上及び少数株主保護の観点から、当該取引の公正性及び合理性の審議を行い、その議事については取締役会に答申しています。

監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として月1回開催しています。各監査役は、取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い監査活動を行い、必要に応じて活動状況を監査役会に報告するなど、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行状況を監査しています。

役員人事の選任・指名の方針と手続については、【原則3-1】(ⅳ)をご参照ください。
役付取締役・取締役報酬の決定方針と手続については、【原則3-1】(ⅲ)をご参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
企業戦略の立案及びその遂行の監督を担う取締役会と取締役の業務執行の監査を担う監査役会が協働することで、企業統治の有効性を確保しています。また、業務執行の効率性、迅速性及び適正性を確保するため、執行役員会を設置しています。さらに、内部統制を担う会議体として、内部統制委員会、サステナビリティ委員会及び関係会社会議を設置し、全社的な内部統制の有効性を確保しています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、招集通知の早期発送を行うよう努めます。また、招集通知発送前のウェブ開示を行います。
電磁的方法による議決権の行使議決権の行使にあたっては電磁的方法での行使も可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み決権の行使にあたっては電子行使プラットフォームを採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社は、狭義の招集通知の英訳による情報の開示・提供を行います。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催当社は、個人投資家説明会を実施し、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算及び中間決算発表後、決算概要や経営方針に関する説明会を開催しています。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、半期ごとの事業報告書及びニュースリリース等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部 広報・IRグループが担当しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施未来志向の循環型社会を実現するため、ゴミの減量化やリサイクルへの対応、省資源・省エネルギーの実施、容器包装等の面において環境に配慮した商品の提供を行っています。
また、トレーや牛乳パックなど、リサイクル資源の店頭回収BOX等を設置し、広くお客様にも循環型社会の実現を呼びかけると同時に、未来を担う子供たちを対象とした環境学習や実践活動を支援しています。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社は、経営理念を次のように定め、経営理念を機軸として行動指針、経営方針等を策定しています。

(1)私たちは、豊かなくらしづくりを目指します。
(2)私たちは、地域社会の発展に貢献することを目指します。
(3)私たちは、人々を大切にする企業を目指します。

2.内部統制システム(取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するために必要な体制)の整備についての基本方針
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、地域社会とのより良い関係を構築し、社会的責任及び企業倫理を果たすため、グループの基本的な考え方や日常行動の判断基準となる「イオンの基本理念」及び「イオングループ未来ビジョン」並びに当社グループの「経営理念」「行動指針」を全ての行動の基本とする。
(2)内部統制システムを適切に整備し、有効に機能させるため、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制に係る基本方針の審議・立案、有効性の確認、並びにコンプライアンス、リスク管理及びJ-SOX法対応に係る基本方針・施策の決定、運用状況の確認等を行い、その結果を定期的に取締役会に報告する。
全社的な法令・規程遵守を図るため、内部統制委員会のもとにコンプライアンス部会を設置し、コンプライアンスに係る体制整備・運用状況の確認、課題認識、改善策等について審議し、その結果を定期的に内部統制委員会に報告する。
(3)代表取締役社長の直轄部署である内部統制室が、業務の適正性及び有効性の観点から業務執行状況に対する内部監査を定期的に実施し、その監査結果を定期的に内部統制委員会及び取締役会に報告する。
(4)法令や企業倫理に違反する行為の未然防止及び早期発見を目的に、内部通報窓口として社内に「フジコンプライアンスホットライン」及び外部の弁護士に委託する社外の通報窓口を設置するとともに、イオングループの内部通報制度「イオンコンプライアンスホットライン」に参加する。
相談内容に対しては関連部署が調査を行い、違反若しくは問題が確認された場合は、是正及び再発防止策を講じる。なお、通報者に対しては、プライバシーを保護するとともに、不利益な取扱いは行わない。
(5)代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティに関する基本方針、環境目標についての審議・策定、目標に対する進捗管理等を行い、その結果を定期的に取締役会に報告する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
(1)取締役がその職務を執行するに当たり必要とされる文書(株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他取締役の職務執行に係る決済伺い書等)を文書化(電磁的記録含む)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに「文書規程」その他の社内規程の定めに則り、適切に保存管理する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。

3.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)内部統制委員会のもとにリスク管理部会を設置し、リスク管理規程に基づいたリスクアセスメントを実施し、全社的な重要リスクへの対策を講じるとともに、事業リスクごとの危機管理マニュアルを策定する等、想定しうるリスクに対する方針・対策を審議・周知し、その結果を定期的に内部統制委員会に報告する。
(2)当社は、大規模災害等不測の事態を想定した事業継続基本計画を策定し、定期的な訓練を通じて、その内容を周知徹底することで、人命の安全を最優先に被害を最小限に抑え、地域のインフラとして速やかな事業再開を図る。
(3)内部統制委員会のもとにJ-SOX法部会を設置し、内部統制報告制度に従って財務報告に係る内部統制に関する重要方針・体制整備について審議し、その結果を定期的に内部統制委員会に報告する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期で月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に係る重要事項について審議し決定する。
(2)執行役員会は、代表取締役及び執行役員並びに常勤監査役で構成され、取締役会より委任された業務執行に係る重要な事項を審議・決定することで取締役会の監督機能強化及び業務執行の効率化を図る。
(3)取締役会及び執行役員会での決定に基づく業務執行については、「職務責任権限規程」、「職務権限基準表」等に則り、取締役、執行役員及び使用人に権限を委譲し、効率的かつ適正、有効に業務執行が行われる体制を構築する。

5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役による競業取引及び当社と取締役との間の利益相反取引については、取締役会の承認を得てから実施する。
(2)親会社であるイオン株式会社及びその子会社と取引を行う場合は、「関連当事者取引管理規程」に則り、市場価格に基づいた適正な条件により取引を行い、年1回関連当事先各社との年間取引実績の増減率等の報告を取締役会に行い、取引の合理性及び取引条件の妥当性を精査する。また、取締役会の諮問機関として、独立役員のみで構成する特別委員会を設け、組織再編に関する事項や、親会社及びその子会社との重要な取引につき、当社の企業価値向上の観点から当該取引の公正性及び合理性の審議を行い、その議事については取締役会に答申する。また取締役会での審議の際には特別利害関係人を除外したうえで決議し、手続の公正性を確保する。
(3)親会社であるイオン株式会社の内部監査部門の監査を定期的に受け入れ、その結果報告を受け、適宜、コンプライアンス体制の整備を行う。
(4)子会社の経営の適正性及び有効性を図るため、関係会社戦略部を設置し、「関係会社管理規程」に則り、子会社を管理する体制を構築する。
(5)当社は、子会社の取締役等の業務執行の適正性及び有効性を確保と監視のため、適切な人材を役員(取締役、監査役、及びその両方)として派遣する。
(6)子会社に対して当社の内部統制室による内部監査を定期的に実施し、各社の内部統制状況を把握・評価し、代表取締役社長及び常勤監査役に報告する。また、その監査結果を定期的に取締役会に報告する。

6.監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合の使用人に関する事項・使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその業務を補助すべき使用人を求めたときは、補助業務にあたる者を監査役会と協議のうえ、人選し配置する。当該使用人は監査役の指揮命令に従い業務を行う。
(2)監査役の補助業務にあたる使用人の選定・異動等の人事に関する事項については、事前に監査役会又は常勤監査役の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監査役が行う。また、当該使用人の懲戒手続きを開始する場合には、監査役会又は常勤監査役の同意を得る。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人は、経営、事業及び財務の状況、並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、監査役が出席するに取締役会、若しくは内部統制委員会にて報告する。
(2)当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人は、以下に定める事項について、発見次第速やかに当社の監査役(会)に対し報告する。
①当社及び子会社の業務、財産に重大な影響及び損害を及ぼす恐れがある事実
②当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人が、法令又は定款に違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実。
③会社の信用を著しく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
当社及び子会社は、これらの報告をした者に対し、これを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に周知徹底する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査役会及び常勤取締役の求めに応じ、監査役(会)と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2)内部統制室は、内部監査の内容について適時に監査役と打合せる等して監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進める。
(3)監査役は、会計監査人或は社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。
(4)監査役は、取締役会の他、執行役員会、その他重要会議・委員会にも出席するとともに、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

9. 当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役から会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を受けたときは、社内の規定に則り速やかに当該費用の支給を行うものとする。

10. 反社会的勢力排除に向けた体制
(1)市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、万一それらの勢力による不当請求があった場合には、個人的対応は行わず、民事及び刑事の法的対応を含め弁護士等の外部専門家や捜査機関等と緊密な連携を構築し、組織的対応を行う。
(2)「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」に基づき、取引先が反社会的勢力との関りがないかを調査し、反社会的勢力の排除を徹底する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係を断絶するため、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の専門機関と緊密な関係を構築するとともに、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」において「反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識を持ち、常に良識ある行動に努めること」「反社会的勢力とは、一切関係を持たないこと」「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行わないこと」と定め、その周知徹底を図っています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
〈会社情報の適時開示に係る社内体制の状況〉
当社は、当社及びグループ会社について、重要な事実や決算情報等を把握管理するとともに、諸法令や証券取引所の定める規程に則った適時適正な開示に努めています。
適時開示に係る社内体制としては以下のとおりです。

・決定事実に属する重要情報は、グループ各社の重要情報も含めて、経営企画部 広報・IRグループが社内承認された手続きに基づいて一元的に把握し、関係部署との協議により適時開示の要否を判断。取締役会とも連携し、社内決定手続きを経て、代表取締役が確認し、開示を実施。
・突発的な発生事実については、緊急時の行動基準マニュアルにより、各部門責任者にて情報収集、状況把握に努め、最終的には代表取締役に情報を集約。必要に応じて遅滞なく開示を実施。
・適時開示を必要と判断された会社情報は代表取締役の委任を受けた「情報取扱責任者」が、証券取引所の定める方法により適時開示を行うとともに当社ホームページ上にも開示後速やかに同一資料を開示。