コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCELaox. Holdings CO,.LTD.
最終更新日:2026年3月27日
ラオックスホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長CEO 羅 怡文
問合せ先:経営企画部 TEL03-5405-8859
証券コード:8202
https://www.laox.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、お客様や株主様をはじめとするすべてのステークホルダーとの円滑な関係を維持し企業価値の向上に努めながら、法令および社会規範の遵守を前提に正しい業務執行ができる経営体制の確立をコーポレート・ガバナンスに関する基本方針としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しております。(2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)

(補充原則1-2④ 株主総会における権利行使)
 当社は、ウェブサイトに日本語および英語での業績・財務情報等を掲載し、海外投資家などの当社業績理解の便を図っておりますが、議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳については、今後検討してまいります。

(原則2-4① 多様性の確保の考え方、目標、人材育成、社内環境整備の方針を開示)
 当社は、当社グループが掲げるミッションを実現し、事業成長を加速するためには、社員1人ひとりが成果を最大化し、持続的成長を続けていくことが重要であると考え、多様性確保の観点も含め当社及び社員にとって生産性が最大化される人材戦略の策定及び環境整備に取り組んでいます。
当社では、人材については性別、国籍、障害の有無等の属性に依ることなく公平な採用及び登用実現の方針の下、適正な評価及び登用の機会を設けておりますが、コロナ禍であったここ数年の経営環境の変化を受けて、人員削減や再配置及び子会社の分割や持株会社化といった組織再編などの取組を行ってきており、現時点において、3項目の「自主的かつ想定可能な目標」を示すことが困難であります。ただし、有価証券報告書の改正開示府令が公布・施行されたことにより具体的な内容が明確になったことを受け、今後社内において検討を進め、必要事項を開示していきます。

(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
 当社が加入していた第二東京都電機厚生年金基金は、2015年10月に解散しており、現在、企業年金未加入のため、企業年金の積立金の運用はございません。

(補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等について)
当社はサステナビリティ基本方針に基づき、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、ウェブサイトの専用ページ
(https://www.laox.co.jp/corporate/sustainability/)にて、人的資本や知的財産への投資等分かりやすく具体的に情報を開示・提供するように努めてまいります。

(補充原則4-2① 中長期的業績と連動する報酬割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定)
 当社の経営陣の報酬は、資格、職務等を勘案した月次報酬と業績等を反映した賞与より構成されております。自社株報酬(株式報酬型ストックオプション)については、今後、検討したいと思います。

(補充原則4-8② 独立社外取締役の有効な活用)
 当社は、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、取締役会事務局を中心に、経営陣との連絡調整や監査役会との連携にかかる体制整備を図っております。




【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4 政策保有株式)
当社は、取引先との関係の強化・維持を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式として、それ以外の専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を、純投資目的である投資株式として区分しております。投資株式の取得にあたっては、中長期的な観点から、取引先との関係の強化や事業の円滑な推進を図るため、当社の企業価値向上に資すると認められる株式について保有し、保有後はこれらを総合的に判断しております。
なお、現在、純投資目的以外で保有している株式に関する議決権行使に関しては、当社の企業価値向上に資するものかどうかを判断基準として、議決権を行使いたします。
 
(補充原則1-4① 政策保有株式の売却等の意向に対する対応)
 当社は、政策保有株主から当社株式の売却等の意向が示されたとしても、売却等を妨げることはいたしません。

(補充原則1-4② 政策保有株主との取引に対する対応)
 当社は、政策保有株主との間で、会社や株主共同の利益を害するような取引を行いません。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
 当社は、「関連当事者取引管理に関する規程」に基づいて、会社の取引相手が関連当事者(役員や主要株主等)に該当性するかどうかを経理、人事、法務等の各部門にて確認した上で、会社法や「取締役会規則」に則って重要性の高い取引については、取引の必要性や妥当性を取締役会にて審議し、その承認を得ることとしています。

(原則3-1 情報開示の充実)
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 会社の目指すところや経営戦略、経営計画などについては、当社ホームページ(https://www.laox.co.jp/laox_ir/management_plan/)に掲載しています。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ. 1.基本的な考え方」や、当社ホームページ(https://www.laox.co.jp/laox_ir/governance/)などで開示しています。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
 本報告書「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 
 取締役および経営陣幹部の選任については、本人の能力、知識、経験、業績等を踏まえ、経営者としての視点をもって、当社グループの発展に寄 与できる人物を指名しております。監査役の選任については、様々な専門的知見を有し、会社の業務執行の適法性や妥当性について、多角的か つ中立的な観点から監査できる人物を選任しております。取締役候補者の指名には、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し答申内容を尊重した上で取締役会の承認を得て、株主総会にて選任することとしております。取締役を解任すべき事情が生じた場合には、適時審議を行い、指名・報酬委員会に諮問し答申内容を尊重した上で、その解任を取締役会の承認を得て、株主総会にて解任することとしております。また、監査役を解任すべき事情が生じた場合は、取締役会において審議の上で株主総会での解任の提案をいたします。なお、取締役、監査役の選解任は会社法等の規定に従って行います。 

(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役および監査役の指名については、株主総会招集ご通知に個人別の経歴を記載するとともに、社外取締役および社外監査役については個々の指名理由を示しています。また、経営陣幹部については、当社ホームページのIRニュース(https://www.laox.co.jp/laox_ir/)における「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」などで、選任についての説明を行なっています。

(補充原則3-1① 情報開示に係る記述)
 当社は、情報の開示(法令に基づく開示を含む)にあたっては、すべてのステークホルダーに分かりやすく具体的な記述を心がけております。

(補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示)
 当社の取締役会においては、法令・定款に定める事項のほか、取締役会規則に基づいて経営戦略、経営予算、重要な契約の締結などの経営上の重要事項を、内容や金額の基準を設けて決議するものとしています。他方、これら以外の業務執行に関わる事項については、意思決定の迅速性の観点から、会長や社長を始めとする執行役員や常勤監査役で構成される執行役員会に判断・執行を委任しています。

(補充原則4-1② 中期経営計画の実現への努力と未達時対応)
 当社は、2027年12月期を最終年度とする中期経営計画を2025年3月に公表し、当該計画に掲げた目標の実現に向けて全社を挙げて取り組んでおります。取締役会は、中期経営計画を重要な経営指標の一つと位置付け、その進捗状況について定期的な報告を受け、必要な監督を行っております。また、中期経営計画の前提としている市場環境等に著しい変化が生じた場合や、事業構造に大きな変更があった場合、また、目標が未達成となった場合には、取締役会においてその要因を十分な分析・検証して、その結果および今後の対策・課題について、株主および投資家に対して適切に説明を行ってまいります。 

(補充原則4-3② CEOの選任に関する手続)
 当社の取締役会は、事業運営の経験と実績、優れたリーダーシップ、時代への先見性、高い見識および国際的センスを備えた人物であることを最高経営責任者候補者に必要な資質とし、これらの資質について十分な審議をした上で、最高経営責任者を選任いたします。

(補充原則4-3③ CEOの解任に関する手続)
 当社の取締役会は、最高経営責任者が補充原則4-3②に記載の資質を欠き、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し得ないと判断される場合や、法令及び定款等に背いた行為をしていると認められる場合は、その解任について取締役会で十分に審議した上で決議いたします。

(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用)
 当社は、会社の持続的成長と企業価値の向上に寄与していただくことを期待して、2名の独立社外取締役を選任しております。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえた上で、その経験、知見などを考慮して独立社外取締役を選任しています。

(補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言)
  当社は、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート ガバナンス体制の充実を図ることを目的に、2025年1月に取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が過半数 を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任に関する株主総会議案や取締役の報酬等に係る事項などを審議し、取締役会に答申しております。

(原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
当社の取締役会は、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されております。また監査役には財務・会計・法務に関する十分な 知識を有するものが選任されております。

(補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識等のバランス、スキル・マトリクス、取締役の選任に関する方針・手続)
当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を考慮しつつ、取締役選任の方針・手続きを反映したスキル・マトリクスを作成し、開示いたします。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めることとしております。

(補充原則4-11② 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示)
 取締役および監査役の他の上場会社等の役員の兼務の状況は、定時株主総会招集通知の参考書類や有価証券報告書等により開示しています。
https://www.laox.co.jp/laox_ir/shareholders_meeting/
https://www.laox.co.jp/laox_ir/yuka/


(補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示)
 取締役会の実効性評価を行い、取締役会の構成や運営についてはほぼ適切で、議論においても監査役も含め自由闊達な意見交換が行われており、全体としては、当社の取締役会はさらなる改善の余地はあるものの、実効性は確保されていると評価されました。

(補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング方針)
 当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、重要な統治機関の一翼を担う者として高い識見と豊かな発想力を持って経営活動に取り組むことが出来るよう、必要なトレーニング機会を提供することを会社の方針としております。そのために、会社の費用をもって、外部セミナーへの参加や講師を招いての勉強会など、各種研修等の機会を適切に提供してまいります。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、株主・投資家と建設的な対話を促進するために、経営企画部が IR 機能の主体を担っております。また、社内における迅速なかつ網羅的な情報収集体制を構築し、関連法規や株式会社東京証券取引所のルールに則って、重要な会社情報についての開示の要否や内容、時期などの検討を行っております。
なお、株主・投資家からの対話(面談)については、経営企画部門が窓口となり必要に応じ対応しております。

(原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表)
  当社では、2025年3月28日に公表しました中期経営計画において、 経営環境を踏まえた事業戦略や収益計画、資本政策の基本的な方針を示すとともに、資本コストを踏まえて ROE などの資本効率に関する目標を提示し、その実現のための事業ポートフォリオの見直しや設備投資や人材投資など経営資源の再配分について説明するとともに、年度毎の売上高、営業利益等を経営指標として開示いたします。また、決算説明会の開催なども含め、株主および投資家に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行う事も検討してまいります。




2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
GRANDA MAGIC LIMITED27,783,82630.39
WISEHUB INTERNATIONAL22,144,90024.22
日本観光免税株式会社5,489,7486.01
羅 怡文1,600,0001.75
山下 覚史1,039,1001.14
株式会社AIIN640,0000.70
中文産業株式会社542,9000.59
株式会社DMM.com証券521,1000.57
和田 建生465,1000.51
楽天証券株式会社428,8000.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社の代表取締役である羅怡文は主要株主である日本観光免税株式会社および中文産業株式会社の代表取締役の近親者でもあるため、会社法356条「競業及び利益相反取引の制限」の規定に則り、当社取締役会において取引についての重要な事実を開示した上で承認を受けております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
阿久津 康弘その他
陸 耀その他
中田 吉昭弁護士
周 斌その他
福田 拓実その他
林 亜青弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
阿久津 康弘○―――様々な業界におけるコンプライアンスや内部統制強化コンサルティングなどの豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化ができると判断いたしました。また、当社の大株主企業または主要な取引先出身者ではなく、当社とも取引関係がないことから、独立性が高く株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として選任いたしました。
陸 耀 ―――グローバル企業等での総経理として培った小売業に関する幅広い知見を有しており、当社が展開するリテール事業・貿易事業への各種アドバイスを期待するともに、取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化を期待し選任しております。
中田 吉昭 ―――国内弁護士として豊富な知識と経験を有しており、独立した立場からの法的アドバイスと、独立した立場から取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化を期待し選任しております。
周 斌 ―――中国の証券会社等での豊富な経験と財務及び会計に関する高い識見・専門性を活かし、取締役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化を期待し選任しております。
福田 拓実 ―――主に投資分野、企業経営での豊富な経験と幅広い知識に基づく、資本の有効活用とリスク管理に配慮した指南役を果たせることから、当社の企業価値向上に寄与できると期待し選任しております。
林 亜青○―――中国弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、当社の越境貿易及び中国EC事業の経営監督機能をさらに強化できると判断いたしました。また、当社の大株主企業または主要な取引先出身者ではなく、当社とも取引関係がないことから、独立性が高く株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として選任いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
補足説明
取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された5名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とします。また、指名・報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から委員長を選定しております。指名・報酬委員会は1年に2回以上、必要に応じて開催いたします。

≪指名・報酬委員会の役割≫
【指名に関する事項】
1 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
2 代表取締役の選定・解職に関する事項
3 役付取締役の選定・解職に関する事項
4 後継者計画(育成を含む)に関する事項
【報酬に関する事項】
1 取締役の報酬等に関する事項
2 取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役会において、四半期・通期の決算毎に会計監査人より監査体制・監査計画ならびに決算を含む監査実施状況の報告を受け、質疑応答や討議を行っています。また、常勤監査役は内部監査室と都度ミーティングを行い、会計および業務執行において監視機能の強化を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
上村 明弁護士
加藤 正憲公認会計士
華 志松その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
上村 明○―――弁護士としての高い見識と経験から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために適任と判断いたしました。また、当社の大株主企業または主要な取引先出身者ではなく、当社とも取引関係がないことから、独立性が高く株主との利益相反が生じる恐れがないと判
断し独立役員として選任いたしました。
加藤 正憲○―――加藤氏は、公認会計士として豊富な経験や幅広い知見を有しており、社外監査役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監査を行う適切な人材と判断いたしました。また、当社の大株主企業または主要な取引先出身者ではなく、当社とも取引関係がないことから、独立性が高く 株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として選任いたしました。
華 志松 華志松氏は、当社子会社の神田無線電機株式会社の取締役を2014年で退任しております。それから10年間経過しておりますので、今年度からは、社外監査役として選任しております。華志松氏は、蘇寧易購集団において財務経理部門長及び蘇寧グループの監査役として10年以上の経験を有しており、社外監査役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督を行う適切な人材と判断し、社外監査役として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状において該当事項はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は、有価証券報告書、事業報告書により、取締役報酬総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 2025年12月期は、固定報酬として取締役9名および監査役5名に102百万円(うち社外取締役6名に16百万円に16百万円および社外監査役3名に5百万円)を支給しました。また、同期に係る業績連動報酬は支給を行っておりません。
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会(委員長阿久津康弘氏)による答申に基づき当社取締役会決議にて定めており、その概要は以下のとおりです。また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬委員会が原案について検討を行っており、当社取締役会も下記方針に基づき決定されているものと判断しております。
当社の取締役の報酬は、1991年6月27日開催の第15回定時株主総会決議で決定された総額250,000千円の枠内において、個々の取締役の 報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役においては会社の持続的成長と企業価値向上への貢献の度合、非業務執行取締役(社外取締役を含む)においては取締役会における提案・助言・監督等の貢献の度合を踏まえて決定しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う非業務執行取締役(社外取締役を含む)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
 取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益、連結売上高および連結純利益の各目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給いたします。なお、基本報酬と業績連動報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、概ね1:1の比率を目安としております。なお、当社は中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を報酬に反映させるため、株式報酬の導入を検討しております。
 個人別の報酬額については、取締役会からの諮問に基づき、指名・報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会において決定しております。
また、監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千円と定められております。監査役 の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の開催にあたって議案の事前通知を電子メール等で行い必要に応じて資料の配布や事前説明を取締役会事務局により行っております。 
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 業務執行
 当社は、取締役会設置会社として取締役9名(内2名は独立役員の社外取締役)で構成された取締役会を毎月1回定例開催しております。なお、取締役の経営責任を明確にするために、取締役の任期は1年であります。
 経営に関する重要事項については、代表取締役、執行役員および必要に応じて部門責任者等を招集し、毎月2回の執行役員会を開催しており、取締役会で承認された経営計画の進捗状況レビュー、業務合理化策・課題解決策等についての検討・意思決定を行っております。「取締役会規則」にかかる重要案件については取締役会に報告し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
 さらに、企業倫理基準、社会動向、時事問題および提案に基づき、法令の遵守に関するテーマを討議し、必要に応じて会社への周知徹底や各会議体への提案を行うリスク管理・コンプライアンス委員会とその分科会として賞罰委員会を設置し、企業倫理向上と法令順守等のコンプライアンスの徹底を図っております。なお、取締役会の議長は、当社定款第26条の定めにより代表取締役が行っております。

(2) 監査
 監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席のほか、取締役、執行役員から随時報告を受けるなど、意思決定の過程および業務の執行状況の把握に努め、必要に応じて会社の業務状況に関する調査を行っております。 
 当社は監査役会設置会社として、監査役4名(内2名は社外監査役)で構成された監査役会を原則毎月1回開催しております。監査役会では、監査の方法・計画をはじめ、監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。また、監査にあたり内部統制システムおよび法令・定款・諸規定等の遵守状況等対象が多岐に及ぶため、補助体制として内部監査室を設置し、必要に応じて合同の監査を行っております。
 会計監査については、2020年12月期より監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、監査を受けております。

(3)指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ ガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに指名・報酬委員会を2024年1月1日に設置いたしました。指名・報酬委員会は、取締役会の 決議によって選定された5名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とします。また、指名・報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から委員長を選定しております。指名・報酬委員会は1年に2回以上、必要に応じて開催いたします。

≪指名・報酬委員会の役割≫
【指名に関する事項】
1 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
2 代表取締役の選定・解職に関する事
3 役付取締役の選定・解職に関する事項
4 後継者計画(育成を含む)に関する事項

【報酬に関する事項】
1 取締役の報酬等に関する事項
2 取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要であると判断し、社外取締役および社外監査役を専任しております。また、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると考え、監査役会設置会社の形態を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的にアナリスト・機関投資家とのインタビューを個別で開催しております。
今後、定期的な説明会を開催することを検討しております。
あり
IR資料のホームページ掲載決算短信等の決算情報、決算情報以外の適時開示資料、その他プレスリリース、有価証券報告書等の会社開示情報をすべてHPに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置グループ経営企画室に担当窓口を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定代表取締役を議長とするリスク管理・コンプライアンス委員会および賞罰委員会の設置、各種社内規程を定め株主および従業員等の権利・義務を明確にし、ステークホルダーの利益保護に努めておりま
す。
環境保全活動、CSR活動等の実施CO2排出量算定・削減支援サービスの導入やクールビズ運動の実施をしております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制基本方針」
 当社は、内部統制システムを、コーポレート・ガバナンスを機能させるための基本的なインフラと位置付け、経営の有効性と効率性を高めること、財務報告の信頼性を確保すること、事業運営に関する法令・規制や社内規定・ルールを順守することが重要であると認識し、内部統制の一層の強化・改善に取り組んでおります。

「内部統制システム構築の基本方針」
(取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・内部統制を有効に機能させるための機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会等を設置し、当社グループ全体のコンプライアンスに関する体制の整備、モニタリング、見直し等を行ないます。
・当社グループ内における職務執行の指針として、コンプライアンス規程、コンプライアンスガイドライン、重要事実等の公表・内部者取引防止規程等を定めるとともに、グループ内部監査室を設置し、内部監査規程に沿って各部署及び子会社における職務執行が法令・定款に適合しているかどうかの内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図ります。
・社内規程・社会規範に反する行動の抑止力として、リスク管理・コンプライアンス委員会の下部組織として賞罰委員会を設置し、倫理観の向上を図ります。
・社内教育研修機関の研修カリキュラムの一環として、内部統制・コンプライアンス研修を実施します。
・コンプライアンス規程、リスク管理・コンプライアンス委員会規程、内部通報規程に基づき、通報先・相談窓口としての「グループ企業倫理ヘルプライン」を設置します。
・当社グループは、特定株主からの利益供与要求や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、全社を挙げて毅然とした態度で対応し、一切の関係遮断に取り組みます。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・グループ中期経営計画を策定し、中期経営計画に沿って各部門間の予算・人員の配分を行い、計画目標達成のための諸施策を実行します。
・定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び業務遂行状況の監督等を行います。 
・執行役員を選任し、代表取締役及び業務執行取締役が行う職務の執行を補佐します。
・執行役員会を月に2回開催し、常務的事項の意思決定や、取締役会上程議案の審議・決定等を行います。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役会、執行役員会等の重要な会議に関する議事録や、代表取締役・業務執行取締役・執行役員その他の職務執行に係る情報については、法令ならびに文書管理規程・情報管理規程その他諸規程に基づいて、適切に保存及び管理を行います。
(損失の危険の管理に対する規程その他の体制)
・リスク管理規程に則って、リスクの早期発見・通報、緊急事態対策本部の設置、損失の危険への対応、対応策の有効性評価にまで至るリスクマネジメント体制を確立します。
・グループ内部監査室は、社内におけるリスク管理の状況を監査し、重要な不備については、代表取締役に都度報告します。
・内部通報規程に基づいた「企業倫理ヘルプライン」を通じて、リスクの早期発見に努めます。
(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・子会社管理部門を設置し、子会社の営業・財務状況等を日々確認しているほか、取締役会、執行役員会、週次グループ会議等において子会社の業務執行についての報告を受けています。
・子会社もコンプライアンス規程、コンプライアンスガイドライン、重要事実等の公表・内部者取引防止規程等の対象に含めて、その順守を指導しています。
・グループ内部監査室は、内部監査計画に則って、定期的に子会社の内部監査を実施します。
・当社の監査役は、必要に応じて子会社の業務の適正性について、子会社に対して報告を求め、調査を行います。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項)
・監査役が職務補助の使用人を求めた場合は、その求めに応じこれを設置するものとします。
(前項の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項)
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従いその職務を行うものとし、当該使用人の人事考課は監査役が行うこととします。また、人事異動・処遇については監査役と取締役が協議し、常勤監査役の同意を得た上で決定することとします。
(当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会・執行役員会を始めとする重要会議に出席し、取締役・使用人などからの報告を聴取します。また重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査に同行するなどして、取締役の職務執行に関して、不正の行為または法令や定款に違反する事実の有無を含めて、業務状況を調査します。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等が、コンプライアンス違反の事実を発見した場合は、直接監査役に報告するほか、「グループ企業倫理ヘルプライン」を経由して、監査役ならびにリスク管理・コンプライアンス委員会に報告することが出来ることとします。
・当社は、当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をしたことを理由として、その者たちに不利益な取り扱いをすることを禁止します。
・監査役は、取締役の職務執行の監査および監査体制整備のため、定期的に代表取締役と会合を持ち、情報・意見交換等を行います。
・監査役は、内部監査室と緊密な連携を図るとともに、財務・総務・法務等の部門に対して、必要に応じて協力を求めることとします。
・当社は、監査役から、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは債務の処理の請求があった場合は、直ちにこれを支払います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は以下の通りであります。
当社は企業の社会的責任および企業防衛の観点から反社会的勢力との関係を遮断することが不可欠であると考え、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度を貫き、取引関係その他一切の関係を持っておりません。

・反社会的勢力排除に向けた整備の状況
(1) 総務部門を対応総括部署として、事業活動における反社会的勢力に係る各種リスクの予防と軽減を図っております。
(2) 万が一、当社グループが反社会的勢力からの接触を受けた場合には、所轄警察署や弁護士等と緊密に連携し速やかに対処してまいります。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の情報開示体制について
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

1. 適時開示に関する当社の基本方針
 当社は、株主・投資家等に対して企業情報開示の適正性および適時性を確保するために、金融商品取引法その他の法令および株式会社東京証券取引所が定める企業情報の適時開示に関する規則を遵守し、投資判断に影響する事業活動や重要な意思決定等の企業情報を積極的かつ公正に適時開示してまいります。

2. 適時開示に係る社内体制
(1) 当社は、「重要事実等の公表・内部者取引防止規程」を定め、企業情報の適時開示については、グループ経営企画室の室長を「情報取扱責任者」とし、その指示に従いその開示項目によって経営企画部によって開示する体制を整備しております。
(2) 当社に係る重要な決定事項、重要な発生事実および決算情報は、情報取扱責任者において金融商品取引法その他の法令および株式会社東京証券取引所が定める企業情報の適時開示に関する規則等に基づき、また、必要に応じて弁護士や会計監査人の助言を受けて東証適時開示規則に定められた事項に該当するかどうかの判断を行い、該当する場合は経理部門、法務部門のチェック・助言を受けるとともに、当該情報保有部門、関連部門並びに関連社員に対し、インサイダー取引の未然防止のための情報管理の徹底を図っております。
(3) 情報取扱責任者は、取締役会のほか、リスク管理・コンプライアンス委員会、各部門業務会議等の経営上の重要事項を審議する諸会議に出席し、情報の収集と監視を行い適時開示の要否について確認しております。
(4) その他の各部門での決定および発生事実、また外部要因による発生事実についても、情報取扱責任者に報告される体制を整備しております。さらに、内部監査室が日常的に監査を行い、重要事項の報告漏れの有無を監査してまいります。
(5) 決定事実および決算情報は、法令等に従い取締役会での審議・決議を経た上で、適時開示を行います。
(6) 従業員に対しては法的安全を守るとともに、事業活動に関する全ての法令遵守と、社会からの信頼・評価を得るために企業倫理の徹底を図る「コンプライアンスガイドライン」および「コンプライアンス規程」を定めるとともに、情報開示が要求される事項についての理解を周知徹底させ、網羅的な情報収集が行えるように努めております。

3. 適時開示の実施
(1) 開示資料は、決定事実および発生事実、その他に関しては経営企画部門にて作成いたします。また、決算業績関係に関しては、財務経理部門が作成いたしますが、その作成に当たっては内容の正確性および適法性に留意するほか、開示資料の記載が充分かつ明瞭なものとなるように努めております。
(2) 適時開示が必要と判断された企業情報のうち、「決定事項」および「決算情報」については、取締役会の承認後直ちに、「発生事実」については代表取締役社長の承認を経た後速やかに情報取扱責任者の指示により、経営企画部門が株式会社東京証券取引所の定める方法により適時開示を行うとともに、当社のホームページにも掲載しております。