| 最終更新日:2026年5月28日 |
| 株式会社東天紅 |
| 代表取締役社長 小泉和久 |
| 問合せ先:取締役管理部長 佐藤昇 |
| 証券コード:8181 |
| https://www.totenko.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営における重要課題と認識し、激変する経営環境に対応すべく、意思決定の迅速化、経営監視機能の強化を図ると共に、経営の透明性・健全性・効率性の追求を通じて、株主様をはじめとするステークホルダーの信頼を得ることが企業価値の向上につながるものと考えております。
また、コーポレートガバナンスの向上を目指して、法令遵守、リスク管理の徹底に努めると共に、的確で迅速な情報開示を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社は、現在海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。今後株主構成の
変化等状況に応じて検討を進めてまいります。
【原則2-3】社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題
【補充原則2-3-1】
【補充原則3-1-3】
【補充原則4-2-2】
当社は、サステナビリティを巡る課題について、重要な経営課題と認識し、個別に対応を実行しております。現在、取組み基本方針の策定へ
向け、検討を進めております。
【補充原則2-4-1】
当社においては、管理職に限らず、女性・外国人・中途採用者の登用による多様性の確保が企業価値の向上に欠かせないと考えており、
多様な経験や技能をもった人材を適材適所に配置することで、社内における多様な視点や価値観が生まれることを重視しております。
現状の管理職登用は、女性3名、中途採用者8名ですが、今後、人材育成方針・社内環境整備方針を検討し、さらなる多様性の確保に努めて
まいります。
【原則3-1】情報開示の充実
(1)当社では、経営理念を策定し、全役員・社員に社内研修等を通じて浸透するように努めております。毎期前年数値を上回る目標を持った
経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で
予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。
(5)社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
コーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。その他の取締役・
監査役候補者とした理由の公表について、今後検討してまいります。
【補充原則3-1-1】
当社は、上記の情報開示に当っても、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に適切に理解・判断できるような情報開示に努めてまい
ります。
【補充原則3-1-2】
当社は、現在海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。今後株主構成の
変化等状況に応じて検討を進めてまいります。
【補充原則4-1-2】
【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
【補充原則5-2-1】
当社では、毎期前年数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。
今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、
公表することを検討したいと考えております。
【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)
【補充原則4-2-1】
当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬や自社株報酬等の仕組みを導入しておりませんが、今後、持続的な成長に向けた健全なインセン
ティブとして、経営陣の報酬体系、制度設計については中期経営計画と併せて検討してまいります。
【補充原則4-3-3】
当社は、現時点において、最高経営責任者である取締役社長を解任するための形式的な手続や基準を定めておりませんが、今後、必要に
応じて、取締役会において議論を重ねてまいります。
【補充原則4-8-1】
当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-8-2】
当社は、独立社外取締役は2名おりますが、筆頭独立社外取締役を決めておりません。
【補充原則4-10-1】
当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、
任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置を含め、独立社外取締役の意見が反映する体制を検討してまいります。
【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価の仕組み作りを検討してまいります。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たす
ための多様性と適正規模を両立した形で構成することを基本的な考え方としております。執行役員制度の導入により、取締役候補者としての
適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。取締役候補指名に関しましては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切な
リスク管理、業務執行の監視等、適材適所の観点より、人格、識見、経験、能力等を十分にチェックし、総合的に検討を実施しております。
なお、取締役会が自ら備えるべきスキル等を検討してまいります。
【補充原則4-11-3】
取締役会は、十分な知識・経験・能力を有した者で構成され、社外取締役・社外監査役は、期待する監督・監査機能を果たす意見を述べて
おり、取締役会の実効性は確保されていますが、今後は、より客観性を高めるため、実効性の分析・評価を行う仕組みについて、検討してまいり
ます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、持続的な成長と企業価値の向上を目的に、取引先との関係の維持強化を図るため、取引先の一部についてその株式を保有して
おります。取締役会は、取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえた採算性について精査を行い、定期的に政策保有株式の妥当性を検証し
ます。なお、検証の結果、保有意義が希薄化した株式は順次売却を行い、縮減を図っております。政策保有株式の議決権行使については、
保有先企業の経営状態や株主価値を毀損するような議案の有無を精査、総合的に勘案し、議案ごとに賛否を判断します。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、関連当事者取引規程を制定し、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、取締役会にて審議を行い、
会社や株主共同の利益を害することのないよう適正な取引を実施しており、その内容を有価証券報告書等に開示しております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社には、企業年金基金制度はありません。
【原則3-1】情報開示の充実
(1)当社では、経営理念を策定し、全役員・社員に社内研修等を通じて浸透するように努めております。毎期前年数値を上回る目標を
持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の
確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び
資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)当社の取締役の個人別の報酬額等については、その決定方針は取締役会で決議することとし、各取締役の職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員
給与の水準を考慮しながら、複数の取締役の協議により原案を作成し、代表取締役が総合的に勘案して決定しております。個人別の報酬
額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長小泉和久にその具体的内容について委任をしております。その権限の内容は、上
記決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。委任した
理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行なうには代表取締役が適していると判断したためでありま
す。なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内と承認いただいております。
(4)当社の取締役会は、各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に
果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成することを基本的な考え方としております。執行役員制度の導入により、取締役候補
者としての適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。その選任については、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を遂行す
ることのできる者とし、代表取締役の提案によって取締役会で決議しております。執行役員として、不正・不当あるいは背信を疑われる行為
があったとき、その他執行役員としてふさわしくない場合については、取締役会の決議により解任することができることとしております。取締
役候補指名に関しましては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視等、適材適所の観点より、
人格、識見、経験、能力等を十分にチェックし、総合的に検討を実施しております。また、監査役候補指名については、監査役会で協議し
同意した内容を株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提出しております。取締役の解任議案の株主総会への
付議にあたっては、取締役の職務執行に関しての不正行為、あたは法令、定款もしくは当社諸規程に違反する事実があった場合に、取締
役会において決定いたします。
(5)社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
コーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。その他の取締役・
監査役候補者とした理由の公表について、今後検討してまいります。
【補充原則4-1-1】
当社は、取締役会規程、あるいは、法令上、取締役会決議事項と定められている事項、及び、これに準ずる、その重要性及び性質等に鑑み
取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について、取締役会において判断・決定しております。また、業務執行
責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しております。
【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
当社は、独立社外取締役を2名選任しており、独立社外取締役は要職での豊富な経験と深い見識から、取締役会において、当社の業務
執行を十分に監督しており、現在の当社事業規模からみて、十分な実効性を確保できていると認識しております。今後のガバナンス体制の
更なる強化を目的として、必要に応じて独立社外取締役の増員を検討してまいります。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たす
ための多様性と適正規模を両立した形で構成することを基本的な考え方としております。執行役員制度の導入により、取締役候補者としての
適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。取締役候補指名に関しましては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切な
リスク 管理、業務執行の監視等、適材適所の観点より、人格、識見、経験、能力等を十分にチェックし、総合的に検討を実施しております。
なお、取締役会が自ら備えるべきスキル等を検討してまいります。
【補充原則4-11-2】
他社との兼務数のみをとって取締役、監査役の役割・責務を果たすことができないとは判断せず、取締役会においてそれぞれ異なった
専門的な知識と豊富な経験に基づいた観点から経営に役立つ的確な意見を述べることを重視しております。これにより、他社との兼任状況に
かかわらず社外役員としての役割を果たすことができないと判断した場合は、再任いたしません。なお、社外役員の兼任状況は有価証券報告
書で開示しております。
【補充原則4-11-3】
取締役会は、十分な知識・経験・能力を有した者で構成され、社外取締役・社外監査役は、期待する監督・監査機能を果たす意見を述べて
おり、取締役会の実効性は確保されていますが、今後は、より客観性を高めるため、実効性の分析・評価を行う仕組みについて、検討してまい
ります。
【補充原則4-14-2】
当社では、取締役及び監査役に対して、取締役及び監査役が自らの役割と責務を果たすために必要な知識を習得する機会を提供しており
ます。また、各自、必要に応じて、社外セミナー、講演会などに参加し、費用については当社から支援を行っております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、総務担当取締役が統括し、各取締役または総務担当者が必要に応じて他部門と連携を
取り、株主と適宜面談を行うなど、意見交換、情報収集を行っております。対話を通じて把握された株主の意見・懸念等は、経営陣に報告され、
情報の共有に努めております。株主との対話に際しては、複数名での対応を原則とし、対応する役員・従業員を限定するなど、インサイダー
情報の漏洩等の法令違反が生じることのないよう適切な情報管理を行っております。
| 小泉グループ株式会社 | 772,168 | 30.01 |
| 株式会社みずほ銀行 | 127,300 | 4.95 |
九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社
| 63,300 | 2.46 |
| ヨシダ トモヒロ | 58,800 | 2.29 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 58,400 | 2.27 |
有限会社高瀬本社
| 51,700 | 2.01 |
| 上田八木短資株式会社 | 46,200 | 1.80 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 42,300 | 1.64 |
| 株式会社フォートップス | 40,500 | 1.57 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 39,800 | 1.55 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 2 年 |
| 社長 |
| 6 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 北村 吉男 | ○ | ――― | 長年にわたる消防関係の要職での豊富な経験と防災に ついての高い見識を当社の経営に反映していただけるもの と判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 源川 暢子 | ○ | ――― | 長年にわたる出版関係での豊富な経験と料理等についての高い見識を有しており社外取締役としての業務を十分全うできるものと考えたため、独立役員として指定しております。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人より当期の監査計画、監査方針の概要について報告を受け、また、会計監査人より四半期及び通期の監査の概要について報告を受けると共に意見交換を行っております。また、必要に応じて会計監査人に報告を求め、意見交換を行っております。また、内部監査室と監査役とは緊密な連携を図り、意思疎通と効果的な監査業務を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 渡邉 宣昭 | | 当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身です。 | 公認会計士としての経験を活かし経営に対する監視機能を果たしていただけると判断したため。 |
| 德尾野 信成 | ○ | ――― | 税理士としての経験を活かし経営に対する監視機能を果たしていただけると判断したため。また、取引所の規定する基準に則り、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
1.取締役へのインセンティブ付与に関し、業績に連動する施策は実施しておりません。
2.なお、当期の業績に報いるため、当期の利益処分における役員賞与金、その他諸般の事情を勘案し役員賞与金を支給する
こととしております。
3.今後については、インセンティブのあり方を含め役員報酬について検討してまいりたいと存じます。
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役の報酬等
取締役7名 61,518千円(うち社外3名 4,930千円)
監査役3名 7,320千円(うち社外2名 2,800千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の個人別の報酬額等については、その決定方針は取締役会で決議することとし、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、複数の取締役の協議により原案を作成し、代表取締役が総合的に勘案して決定しております。個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長小泉和久にその具体的内容について委任をしております。その権限の内容は、上記決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行なうには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、1982年5月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120百万円以内と承認いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
1.社外取締役及び社外監査役の専従スタッフは設けておりませんが管理部が対応しております。
2.社外取締役及び社外監査役に対する情報伝達は、取締役会事務局より事前に取締役会資料をお届けするなど適宜実施しております。
また、定期的に開催される監査役会において必要な資料や情報の提供を行うと共に、常勤監査役より説明・報告を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、社外取締役2名を含む6名の取締役で構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度の導入を決定し、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成に取り組んでまいります。激変する経営環境に迅速に対応するために、社長・常勤取締役・執行役員・担当部長等で構成する常務会を毎週1回開催し、経営課題への素早い対応と機動的な業務執行を行っております。監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成され、監査の公正性、透明性が確保されております。監査役は、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席し、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを中心に、経営の透明性確保に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役2名による経営の監督機能のほかに、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを行う体制として、監査役は毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について社外監査役を含めた全員で協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席するなど、経営の透明性確保に努めております。また、業務執行部門から独立した内部監査部門を設置しており、当該部門による業務監査を実施することにより、監査体制の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主総会招集通知を法定の定めよりも早く発送しております。 |
当社は2月決算であり、いわゆる集中日を避けられております。
|
<URL>https://www.totenko.co.jp <掲載情報>決算情報及び適時開示資料等を掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制
の整備」に関する基本方針を定め、その整備に努めることといたします。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の取締役は、法令・定款を遵守し、コンプライアンス体制の構築を推進する。
(2)当社の取締役は、使用人に法令・定款の遵守を徹底すべく、コンプライアンス体制を整備し、その遵守状況を管理・監督する。
(3)監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の状況や、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。
取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)当社は、内部通報に関する規程を制定し、当社の取締役及び使用人に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やか
に通報・相談する内部通報制度の整備を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等を整備し、法令及び社内規則に基づき作成・保存する。また、必要に応じて
取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監査役の監査を受ける。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループ全体のリスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築
する。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けなが
ら迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとする。
(2)取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・
実施すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとする。
(3)監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を
見直し、問題点の把握と改善に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)企業価値向上を目指し、企業理念を機軸に策定した事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行うことと
する。
(2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取締役会(月1回)のほか、必要に応じて臨時
取締役会を開催する。
(3)激変する経営環境に迅速に対応するため、常勤取締役等で構成する常務会を毎週1回開催し、経営課題への機動的で効率的な職務
執行を行うものとする。
(4)当社は、業務分掌規程、職務権限・決裁権限規程等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ
効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を監査役が求めた場合には配置することとし、同使用人の異動、評価等については監査役会の同意を得る
ものとする。
6.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査
が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに当社監査役へ報告する。
(2)監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、当社の取締役等からその担当業務の執行状況について報告を受ける。
(3)監査役は稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4)監査役と代表取締役は、相互の意志疎通を図るため定期的に意見交換会を開催することとする。
(5)監査役は、内部監査室と緊密な連携を図り、意志疎通と効果的な監査業務の遂行を目指す。
(6)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
8.監査役へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告したことを理由として、報告した者に対し不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還を請求したときは、速やかにこれに応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針としております。当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理部とし、その責任者を管理部長としております。また、顧問弁護士や警察及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対処できる体制の整備と情報収集を行うとともに、従業員教育の徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制の概要は次のとおりです。
当社は、適切な会社情報の適時開示を行うため、社内規程(インサイダー取引防止に関する規程)を定め、適時開示担当部署を管理部とし、情報
取扱責任者である管理部長を適時開示責任者としております。
1.決定事実に関する情報
決定事実に関しては、毎週または臨時に開催される常務会(常勤取締役・監査役により構成)、または、取締役会にて審議・決定される。決定事実
のうち、投資者の投資判断に影響を与えると判断される重要な事実は、担当取締役を通じ関連各部門に通知されると共に、管理部総務課にて迅
速な適時開示の措置が講じられる。
2.発生事実に関する情報
発生事実に関する情報は、発生を認識した者または情報を入手した者が所属部門の責任者に連絡、各部門の長は担当取締役に報告する。対処
方針が常務会、または、取締役会にて審議・決定される。その後、関連各部門に伝達・指示されると共に、投資者の投資判断に影響を与えると判
断される重要な事実は、管理部総務課にて迅速な適時開示の措置が講じられる。
3.決算に関する情報
決算情報は管理部経理課において作成され、監査法人の監査を受けた後、常務会、または、取締役会にて審議・決定され、管理部総務課にて迅
速な適時開示の措置が講じられる。