コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECANOX CORPORATION
最終更新日:2026年7月1日
株式会社 カノークス
代表取締役社長 小河正直
問合せ先:052-564-3511
証券コード:8076
https://www.canox.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、常に企業価値の持続的な向上を目指しております。当社を取り巻く環境変化に素早く対応し、いかに適時・的確に意思決定や組織的取り組みを行えるかが、今後の企業成長の鍵を握るものと認識しております。
そのためには経営体制及び内部統制システムを整備・運用し、必要な施策を実施するとともに説明責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。株主をはじめとするステークホルダーからの要請、社会動向などを踏まえて検証を行い、継続的に適宜必要な施策を実施してまいります。
また、経営企画部にて、事業活動を通じて環境・社会・経済に与える影響を考慮した企業戦略を立案し、更なる経営の強化、安定化に向けて取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則1-2-4「議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳」
容易に議決権行使ができるよう電子行使の環境を整備しております。
今後、海外株主が増加してくるようであれば、英文による情報提供を行うべく対応してまいります。
補充原則2-4-1「中核人材の登用等における多様性の確保」
当社は、性別、国籍、社会的身分等の属性に依ることなく多様性の確保の観点からも中途採用者を含め積極的な採用活動を継続し、優秀な人材は性別・年齢を問わず積極的に管理職に登用する方針としております。現在、女性管理職の在籍はありませんが、今後につきましては、2030年度までに女性管理職数を1名以上とすることを目標とし、積極的な採用活動、人材育成を推進してまいります。
補充原則3-1-2「英語での情報開示・提供」
当社の海外投資家の保有比率は低く、株主数比率では1.4%程ですので、現時点では英語での開示は考えておりません。今後、海外投資家が増加してくるようであれば、英語での情報開示・提供を検討していきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4「政策保有株式」
純投資目的以外の目的で保有する株式につきましては、取引関係の維持強化等、保有目的の合理性を勘案の上保有しております。政策保有株式は、当社においては特定投資株式として有価証券報告書に開示しており、銘柄各社は当社の重要取引先で、合理的な条件で取引を行い、かつ収益貢献の大きい先であります。当社の成長及び中長期的な企業価値向上に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、取引に伴う収益や配当利回り等を取締役会へ報告し、保有の適否を毎年判断しております。保有の意義が希薄と考えられる株式については、速やかに処分、縮減していくことを基本方針としております。
 同株式に係る議決権行使は、上記基本方針のもと、その議案が当社の保有する方針に適合するか、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち企業価値の向上を期待できるか等、総合的に判断して行っております。また、業績の低迷等、特別な注意が必要な場合は相手先と対話を行い議案に対する賛否を判断いたします。

原則1-7「関連当事者間の取引」
当社グループでは、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引並びに利益相反取引は、取締役会の審議・決議を要するとしております。また、年に1回、当社役員全員に対して関連当事者間取引の有無について確認するアンケート調査を実施し、その結果を取締役会に報告しており、関連当事者間取引について管理する体制を構築しております。
尚、主要株主との取引につきましては、関連当事者取引として有価証券報告書にて、取引条件及び取引条件の決定方針等を開示しております。
原則2-6「アセットオーナー」
当社は、企業年金運用に関しては社員を含め社内では行っておらず、生命保険会社に委託しております。
毎月一定額の拠出を行っており、また退職者が出た場合は一部資金を退職金もしくは年金に充てる仕組みとなっております。
本運用状況については、毎年7月の取締役会でも報告しております。
また、運用指針についても年に一度生命保険会社に提示しております。
生命保険会社内においても、事務処理体制やリスク管理体制等適正評価項目を掲げており、その運用面においてもコンプライアンスを遵守していることが確認出来る点からも適格であると言えます。
原則3-1「情報開示の充実」
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念、経営理念につきましては当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.canox.co.jp/company/vision/
経営計画につきましては、2025年度を初年度とする「第11次中期経営計画」を策定しております。
本中期経営計画のテーマは「第二の創業NEXT~カノークスらしさのシンカ~」です。「人的資本経営の確立」を基盤とし、「事業領域の拡大」、「顧客対応力の強化」、「DX推進」、「企業価値の向上」の各重点施策を実行してまいります。また、今中計期間では当社の未来に向けた30億円の成長投資を計画しております。数値目標として、最終年度である2027年度には経常利益32億円、ROE7%、PBR0.7倍、事業拠点21拠点を目指しております。
詳細につきましては当社コーポレートサイトをご参照ください。
https://www.canox.co.jp/ir/mid_term/
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本方針を当社コーポレートサイト、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は当社の経営課題の実現に向けたモチベーションを喚起する目的、またステークホルダーへ配慮した持続的な成長による企業価値の向上を図るうえで、各々の取締役が果たすべき役割を発揮するための対価として機能することを目的としております。
具体的には、固定報酬としての基本報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成しております。
2.基本報酬の算定方法
基本報酬は月次定額固定制となっており、当社業績、財務体質、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の役割・責務ごとに設定し、加えて各事業年度の連結経常利益・財務指標に基づいて業績給を設け、各取締役の業務執行機能、経営監視機能の発揮度に応じ査定し加減算しております。
3.株式報酬の算定方法
株式報酬は中長期的なインセンティブとして、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、当社の取締役を退任する日までの間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を毎年、一定の時期に付与することとしております。付与する株式の個数は、株主総会で承認された範囲内で、取締役の役位に応じて一律に設定しております。
4.基本報酬及び株式報酬の取締役の個人別報酬額に対する割合決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合については、概ね基本報酬90%、株式報酬10%としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。なお、取締役の選任、解任及び報酬に関する意見陳述権を持つ監査等委員会の意見形成の実効性を高めるため、常勤監査等委員が指名・報酬委員会の委員に就任しております。
取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会で承認された範囲内で、取締役会より諮問を受けた指名・報酬委員会にて、各取締役の報酬の額の適正並びに妥当性が審議され、取締役会への答申に基づき、取締役会決議による委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議・答申を尊重して決定することとしております。
6.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された範囲内で、監査等委員の協議に基づき決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選解任について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者選任は取締役会にて定めた「取締役候補者選任基準」に沿って行います。
基準につきましては以下のとおりとなります。
 ① カノークスグループの企業価値の継続、拡大に資するための業界知識と経験を有する
 ② 取締役としての人格及び識見を備えている
 ③ 取締役としての職務を誠実に遂行するための高い能力と経験がある
 ④ 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすものである
解任につきましては、上記基準に著しく沿わないと判断した場合といたします。
2.監査等委員である取締役候補者の選解任について
監査等委員である取締役候補者選解任の方針・手続きについては、社内規程等で定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念に基づき、取締役の職務執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止すると共に、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持向上に努める事、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できる事等を総合的に判断し、選任及び指名を行います。
解任の方針につきましても社内規程等で定めておりませんが、上記記載の要件から著しく乖離があると判断した場合は解任の対象といたします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
経営陣幹部の選任並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたり、各対象者ごとにその適否を個別に判断しております。
また、取締役候補者の選任・指名理由については、株主総会招集通知及び有価証券報告書等において個別に説明しております。
補充原則3-1-3「サステナビリティについての取組み等」
当社グループは、「地域社会と地域産業の持続的成長に信頼のサプライチェーンで貢献する」という当社グループのパーパスのもと、サステナビリティ経営を実現するために、ESG(環境・社会・ガバナンス)の3つの観点から、長期的な視野を持って社会の持続的な成長に資する取り組みを推進しております。第11次中期経営計画においては、「人的資本経営の確立」を最重要課題と位置付け、健康経営のさらなる推進に加え、人材育成・配置・評価の高度化を通じて、社員一人ひとりの能力及びエンゲージメントの最大化を図り、持続的な成長を支える基盤の強化に取り組んでおります。
サステナビリティに関する方針、取組みについては、当社コーポレートサイトのサステナビリティページで紹介するとともに、その他開示情報の充実に努めております。さらに、当該取組みについては、取締役会において適宜報告を行い、経営の重要課題として全社的に推進しております。
補充原則4-1-1「取締役会の決議事項と委任の範囲」
当社は、決裁権限基準に基づき、取締役会、執行役員会、社長、取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議等に関する権限を明確に定めております。
補充原則4-8-3「支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別委員会の設置」
当社は支配株主を有しておりませんが、親会社等に該当する株主を有しております。当社の取締役会は、取締役10名中、独立社外取締役5名(うち3名は監査等委員である取締役)の構成としており、異なる分野での豊富な経験をもとに取締役会において公正かつ客観的立場から発言するなど、取引関係含め親会社等に対する牽制機能を十分に果たしていると考えております。
原則4-9「独立社外取締役の独立性判断基準及び資質」
当社の社外役員については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレートガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役は以下の社外役員独立性基準のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
2.当社の主要株主(議決権ベースで10%以上)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員及び業務執行者
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
  ① 当社グループの主要な取引先(販売先及び仕入先で年間取引高が連結売上高の2%以上の先)
  ② 当社グループの主要な借入先(借入残高が連結総資産残高の2%以上の借入先)
  ③ 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額(過去3年間いずれかの年に年1千万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額(過去3年間いずれかの年に年1千万円以上)の寄付を受けている者
7.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
8.近親者(二親等以内の親族または同居の親族)が上記1.から7.までのいずれかに該当する者
9.過去3年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
補充原則4-10-1「指名・報酬委員会の構成・権限役割等」
当社は、取締役・執行役員の指名や報酬等、特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。
補充原則4-11-1「取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方」
当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を確保することが重要であると認識しており、これらを踏まえた体制としております。取締役会は、企業経営、財務・会計、営業、管理等の各分野における専門性や経験を有する取締役により構成されており、当社の経営環境や事業特性を踏まえた的確かつ迅速な意思決定及び業務執行の監督が可能な体制としております。
また、監査等委員である取締役については、取締役としての立場から取締役会において議決権を有するとともに、監査等委員会としての職務を通じて、業務執行に対する監督機能を担っております。
さらに、独立社外取締役を選任することにより、経営の透明性を確保するとともに、客観的かつ中立的な立場からの意見・助言を得ることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。
取締役の員数については、効率的かつ実効性のある議論を行うことが可能な規模を基本とし、当社の事業規模や意思決定プロセス等を総合的に勘案し、適切な規模であると判断しております。
なお、取締役の選任に関する方針及び手続については、原則3-1(4)に記載のとおりであります。取締役が備えるべきスキルの一覧を示したスキルマトリックスについては、最終頁に記載しております。
補充原則4-11-2「取締役の他の上場企業の役員の兼任状況」
社外役員の他社での兼任状況は、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において、毎年開示を行っております。
補充原則4-11-3「取締役会評価の結果の概要」
当社は取締役会全体の実効性について、従来は全取締役及び監査役を対象として年1回アンケートを実施しておりましたが、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員を含むすべての取締役を対象とした評価とする予定としております。
1.取締役会の実効性評価のプロセス
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、2025年10月に取締役及び監査役を対象として取締役会の実効性に係るアンケート調査を実施いたしました。当該アンケートは、無記名回答方式とし、5段階での評点に加え自由記入欄を設けることで、問題点や課題の抽出、要因分析及び建設的な意見の把握を行っております。当該アンケート結果をもとに11月度の取締役会において取締役会の実効性の分析及び評価を行い、今後の改善に向けた施策等について協議いたしました。
[評価項目]
取締役会の全体評価に関する質問(6項目)
取締役会の構成に関する質問(3項目)
取締役会の運営に関する質問(5項目)
取締役会の議論の質に関する質問(5項目)
取締役会に関する情報提供・トレーニングに関する質問(3項目)
2.取締役会の実効性に関する分析及び評価結果
アンケート結果では、取締役会の全体評価、構成及び議論の質に関する各項目について概ね肯定的な評価となり、適切な議事運営のもと、社外取締役を含めて活発な議論が行われていることが確認され、取締役会の実効性は概ね確保されているものと評価しております。
また、取締役会に関する情報提供・トレーニングに関する項目についても、2025年度は「企業とコンプライアンス」をテーマとした研修の実施等により、着実な進展が見られております。
さらに、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードにおいて求められる各項目の重要性や、企業における非財務情報開示の意義を改めて認識し、今後の取組みの強化及び情報開示の在り方について引き続き検討してまいります。
今後は、監査等委員である取締役を含めた体制において、取締役会の実効性の一層の向上に向け、継続的な改善に取り組んでまいります。
補充原則4-14-2「取締役に対するトレーニングの方針」
当社は、取締役による経営管理・監査機能が十分に発揮されるように、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供してまいります。また社外役員には取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料等の事前配布、関連情報の提供など行うほか、当社グループの事業内容を理解する機会を継続的に提供してまいります。このほか、取締役に対し、第三者による研修の機会を会社費用にて提供してまいります。また定期的に取締役による会社法等に関する勉強会を実施しております。
原則5-1「株主との建設的な対話に関する方針」
当社は、IRの窓口である経営企画部にて、株主・投資家の問い合わせに対応しております。2016年より名古屋証券取引所が開催するIRエキスポに出展しており、その場におきまして一般株主等へ事業内容、業績の状況などを説明しております。今後は、会社説明会及び決算説明会を開催し、説明会にお越しになれない株主・投資家に対してはインターネットを通じた動画配信等で、情報を共有してもらうべく対応してゆく所存です。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、2025年度からスタートした第11次中期経営計画において「人的資本経営の確立」を基盤とし「事業領域の拡大」、「顧客対応力の強化」、「DX推進」、「企業価値の向上」の各重点施策を実行してまいります。
継続的に資本コストを上回る資本収益性を実現し、1倍を割れているPBRを改善させていくためには、中期経営計画の各施策を着実に遂行することで、成長戦略を推進し収益力を引き上げてROEの改善を目指すこと、IR活動を充実させて企業認知度の向上を図ることが重要と考えております。
現状分析、各取組みの詳細については、当社コーポレートサイトに掲載しております「第11次中期経営計画」をご参照下さい。
https://www.canox.co.jp/ir/mid_term/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社メタルワン3,380,00034.47
株式会社三菱UFJ銀行455,7244.64
株式会社あいち銀行343,5003.50
株式会社岡島パイプ製作所331,5003.38
加納光太郎219,4352.24
モリ工業株式会社200,0002.03
双日マシナリー株式会社180,0001.83
株式会社田窪工業所140,0001.01
加納勝彦97,8400.98
株式会社久津ホールディングス84,6000.86
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 株式会社メタルワンは当社の議決権を34.57%保有し、大株主としての影響力を有しておりますが、当社は経営方針や事業計画の策定・実行、日常の事業運営や取引等を独自に行っております。経営の独立性は確保されており、役員や出向者の受入れ、派遣はありません。
 また、同社は鉄鋼商社であり当社と同一の事業を営んでおりますが、鉄鋼流通業界の特徴として商社の立場から取引商流を主体的に変更することは困難であり、商圏及び商流による棲み分けがなされております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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奥川哲也税理士
辻佳世子弁護士
小林克成他の会社の出身者△
荒井太郎他の会社の出身者△△
毛利泰康公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
奥川哲也 ○―――招聘理由
税理士として財務及び会計に関する豊富な知見、経験を有するほか、税理士法人でのパートナーとしての経営経験、大学客員教授としての経験、企業での社外取締役(監査等委員)の経験を有しております。また、2024年6月より当社社外取締役として経営に携わっております。
これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映いただくことを期待し、選任しております。
独立役員指定理由
当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
辻佳世子 ○―――招聘理由
弁護士として法律に関する豊富な知見を有するほか、法律事務所の経営経験を有しております。また、2025年6月より当社社外取締役として経営に携わっております。
これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映いただくことを期待し、選任しております。
独立役員指定理由
当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
小林克成○○同氏は、2017年3月まで株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありました。招聘理由
金融機関の出身で深い経理・財務知識を保有するとともに、当社における監査役としての経験を通じて、当社経営に対する理解を有しております。それらの専門的な見地から経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言、提言をいただくことを期待し、選任しております。
独立役員指定理由
当社の主要取引先金融機関である㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)の出身者でありますが、2017年3月に当社と取引関係のない企業へ転籍しており、同行の意向に影響される立場にありません。以上を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
荒井太郎○○同氏は、2015年9月まで株式会社メタルワンの業務執行者でありました。招聘理由
長年にわたる企業法務部門での職務経験に加え、大学教授としての経験も有するとともに、当社における監査役としての経験を通じて、当社経営に対する理解を有しております。それらの専門的な見地から経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言、提言をいただくことを期待し、選任しております。
独立役員指定理由
当社の大株主企業である㈱メタルワンの出身者でありますが、2015年9月に退職しており、同社の意向に影響される立場にありません。以上を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
毛利泰康○○―――招聘理由
公認会計士資格を有するとともに、当社における監査役としての経験を通じて、当社経営に対する理解を有しております。その経験から経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言、提言をいただくことを期待し、選任しております。
独立役員指定理由
当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき専任の取締役及び使用人は置いておりませんが、監査等委員会の職務の遂行にあたり、内部監査部門である監査室が適宜連携し、必要な支援を行う体制としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況につきましては、監査等委員会が会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換及び意見交換を行うことにより、相互の連携を確保してまいります。
会計監査人との関係においては、監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、適宜意見交換を実施してまいります。
また、内部監査部門である監査室との関係においては、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けるほか、必要に応じて連携を図り、監査等委員会による監督機能の強化に努めてまいります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
補足説明
注.社外取締役3名はいずれも東京証券取引所と名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たしております。
・本委員会は取締役会の諮問機関として、株主総会に提出する取締役の選任及び解任並びに社外取締役の独立性基準、執行役員の選任、役員報酬に関する方針、役員報酬水準と個人別の評価・報酬額について審議し、答申を行うこととしております。
・本委員会は指名・報酬等の決定に際しての客観性と説明責任の強化を図るため、構成員の過半数を独立社外取締役としております。また、委員長については独立社外取締役より選定しております。
・社内取締役の代表取締役を構成委員としている理由は、業績等を勘案しつつ、当社全体的な視点から各取締役の業務執行機能、経営監視機能の発揮度に応じた査定を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外役員は全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともにステークホルダーとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2026年3月期における当社の取締役に支払った報酬 164百万円。
本報酬額へは使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2026年6月23日開催の第98回定時株主総会において年額360百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。報酬の額又はその算定方法の決定方針については、原則3-1をご参照ください。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会での決議にあたり事前説明が必要と判断した場合は資料を事前に配布し、また必要に応じて担当取締役が事前説明を行うようにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、2026年6月23日開催の第98回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会による経営の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図るとともに、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、常に企業価値の持続的な向上を目指しております。当社を取り巻く環境変化に素早く対応し、いかに適時・的確に意思決定や組織的取組を行えるかが、今後の企業成長の鍵を握るものと認識しております。
そのためには経営体制及び内部統制システムを整備・運用し、必要な施策を実施するとともに説明責任を果たしていくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。株主をはじめとするステークホルダーからの要請、社会動向などを踏まえて検証を行い、継続的に適宜必要な施策を実施してまいります。
また、経営企画部にて、事業活動を通じて環境・社会・経済に与える影響を考慮した企業戦略を立案し、更なる経営の強化、安定化に向けて取り組んでまいります。
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・取締役、取締役会及び執行役員制度
迅速かつ的確な意思決定と業務執行及び監督機能の強化をはかるべく執行役員制度を導入し、取締役の員数を必要最低限にしております。取締役会は定例会議の他、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
・執行役員会の設置
会社経営の総合的執行方針及び重要な経営政策事項並びに重要な投資案件などについては、取締役会に付議する以前に執行役員会(常勤取締役、執行役員、常勤監査等委員である取締役(オブザーバー)で構成)を開催し、十分な審議を行っております。
・監査等委員会の設置
取締役会による経営の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有することにより、業務執行に対する監督機能の一層の強化が図られるとともに、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役に委任すること等により、迅速な経営判断が可能となる体制としております。
また、社外取締役による客観的かつ中立的な視点からの監督を通じて、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
・指名・報酬委員会の設置
取締役・執行役員の指名や報酬等、特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。

3 監査の状況
(1)監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役及び使用人からの報告の聴取等を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査を行ってまいります。
また、監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に意見交換を行うとともに、監査計画・監査結果の共有を受けることにより、三様監査の連携強化を図ってまいります。
さらに、内部統制システムの整備・運用状況について監視及び検証を行い、必要に応じて取締役会に対して意見表明を行ってまいります。
(2)内部監査の状況
当社の内部監査は、監査室員3名から構成される監査室が担当しており、社長直轄の組織となっております。また、ほとんどの室員は管理部門にて会計等に関する実務経験を有しております。監査室は、社長の承認を得た年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対して業務監査、会計監査および内部統制の運用状況に関する監査を実施しております。監査結果については、被監査部門長への講評に加え、監査報告会において社長、取締役および常勤の監査等委員である取締役ならびに関係部署の部長へ報告してまいります。
改善勧告事項がある場合には被監査部門に業務改善回答書を提出させ、監査室及び関係部署は部門の業務改善計画と実行状況をフォローアップしております。
監査等委員会、監査室及び監査法人は、必要に応じて相互に情報及び意見交換を行い、連携して監査の質的向上を図ってまいります。
(3)会計監査の状況
・監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ
・継続監査期間 43年間
・業務を執行した公認会計士 北岡宏仁、近藤巨樹
・監査業務に係る補助者の構成 当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他16名であります。
・監査法人の選定方法と理由 当社の監査法人の選定方針としましては、監査法人の品質管理体制、独立性の確保、監査報酬の水準等の要素を総合的に勘案し、その有用性を判断して選定しております。
・監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性の保持、リスクを勘案した監査計画およびその遂行状況等を総合的に評価し、その有効性を検証してまいります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会による経営の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有することにより監督機能の強化を図るとともに、執行役員制度の導入や指名・報酬委員会の設置により、意思決定の透明性及び客観性の向上に努めております。
さらに、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人の連携による監査体制を構築することで、経営の健全性を確保しており、当該体制が企業価値の持続的向上に資するものと判断しております。


Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定基本的には集中日を避けて開催しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使を可能としております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、会社法、金融商品取引法および東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める適時開示規則に従って、株主、投資家をはじめ、すべてのステークホルダーに対して公平性、透明性、適時性をポリシーとしてディスクロージャーを行ってまいります。
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトにIRサイトを設置し、決算短信、決算説明資料、有価証券報
告書、直近の業績、業績データ推移、適時開示資料等を掲載しております。
IRに関するURL https://www.canox.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部にて担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「カノークスグループ行動規範」を定め、ステークホルダーに対して社員がとるべき行動規範が規定されております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動には全社を挙げて取り組みISO14001も取得しております。
IR・サステナビリティ推進室を設け、事業活動を通じて環境・社会・経済に与える影響を考慮した企業戦略を立案し、更なる経営の強化、安定化に向けて取り組んでまいります。
その他女性役員の登用状況について
当社では、社外取締役1名が女性となっております。
ダイバーシティ推進について
当社グループは、女性をはじめ障害者、外国籍者等、多様な人財の確保を推進し、多様な人財が能力を発揮できる環境づくりに取り組んでおります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループは、経営基盤の安定、強化を図るため、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備し、内部統制システムの基本方針として定めます。この基本方針について、常に経営環境の変化に対応するために見直しを行い、実効性のある内部統制システムの整備、運用に努めます。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役職員は当社の企業理念である「社是」を基本に据えた「カノークスグループ行動規範」に従い、法令や定款を遵守し、誠実かつ公正な企業行動を行う。
定期的な研修にてその意義や重要性について繰返し周知徹底に努める。
② コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する現況、問題点を把握し必要に応じて方針、指示を出す。
③ 適切な財務諸表作成のために、財経部長は「経理に関する諸規程」の周知徹底をはかる。
④ コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別にコンプライアンス委員会事務局への直接報告及び社外弁護士宛内部通報窓口を設ける。
⑤ 監査室は、定期的に各店、子会社の監査を行い、その結果を取締役、監査等委員会へ報告する。また、取締役は必要な改善の指示を行う。
⑥ 反社会的勢力とは一切の関係を持たず、介入等に対しては毅然とした態度で臨むものとする。また、警察等の外部機関や顧問弁護士とも緊密な連携を保ち幅広く情報を収集するとともに不当要求は断固排除する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については「文書管理規程」に基づき所定の期間保存する。
② 次に掲げる文書は本社に10年以上保管し、取締役及び監査等委員が常時閲覧できるものとする。
「株主総会議事録」「取締役会議事録及び資料」「決算書類」「稟議書」
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社及び当社グループ会社の経営上の危険を防止するための対応策及び重大な危険が発生し又は予見される際に迅速且つ的確に対応するため「リスク管理規程」等を定め、規程に沿った社内手続きを通じてリスク管理を行う。
② 災害等の発生に備えて、防災用品の備置や大規模災害時初動対応手順書の整備等を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は取締役会の承認を受けた経営計画に基づき年度経営方針及び各部門の活動計画を策定する。
取締役会及び営業会議にて定期的なレビューを行い、業務執行の実効性を高める。
② 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人において、各職位の職務及び責任権限並びに各組織単位の業務分掌について「業務分掌規程」、「権限規程」、「関係会社管理規程」を制定し効率的な経営を行うとともに、それに従った職務・責任体制で業務が行われているかどうか、定期的に監査を行う。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 関係会社管理規程に基づき、経営企画部が子会社の総括部門として、子会社から報告を受け経営や業績の状況を把握し、経営企画部長は、月一回開催する取締役会にて報告する。
② 子会社の経営の主体性を尊重しつつ、当社グループの適正な経営のため当社との事前協議事項を取り決め運用する。
③ 当社から子会社への取締役や監査役の派遣等を通じて連携を取り、子会社の業務執行状況、リスクマネジメントやコンプライアンスの状況等を確認する。
6.財務報告に関する体制
当社グループの財務報告の適正性を確保するため、監査室の内部監査により、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理する。そのために、外部専門機関と連携し、全社的な内部統制、決算・財務報告に係る業務プロセス及びその他の業務プロセスの評価、整備、運用を継続的に行う体制を整備する。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の職務の執行を補助するため、必要に応じて補助者を置くことができる。
8.前号の使用人の取締役会からの独立性並びに監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助者の人事評価や人事異動については、監査等委員会の意見を聴取のうえ、決定する。なお、監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指示に従ってその職務を行う。
9.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 常勤監査等委員は取締役会の他、執行役員会等重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明する。
② 著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、社内規程に基づき、当社及び当社グループ会社の取締役、執行役員及び使用人は監査等委員会に対して遅滞なく報告を行う。
監査等委員会はいつでも、取締役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。
③ 当社は、前項に従い監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループ会社の取締役、執行役員及び使用人に対して、不利益な取扱いを行うことを禁止する。
10. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用等について、会社に前払い等の請求をしたときは、当該費用または債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、社内関係部門・会計監査人等との意思疎通をはかり、情報の収集や調査にあたっては取締役、執行役員及び関係部門はこれに協力する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力排除規程」に基づき、各取引先の属性確認を行い、反社会的勢力であると分かった場合、取引を行わないものといたします。
このように、反社会的勢力には決して屈することなく毅然とした態度で臨み、排除していく方針でおります。
また、警察等の外部機関や顧問弁護士とも緊密な連携を保ち幅広く情報を収集するとともに不当要求は断固排除いたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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