コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYokohama Maruuo Co.,Ltd
最終更新日:2026年7月9日
横浜丸魚株式会社
代表取締役社長 小島 雅裕
問合せ先:045-459-2921
証券コード:8045
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することにより、経営の効率化を図るとともに、コンプライアンスとしての経営監視機能の充実を重要課題としております。またステークホルダーに対する経営の健全化と透明化を高め、経営理念を効果的に実現することが、社会への貢献とステークホルダーへの責任を果たすことであると考えており、以下の5点を基本方針として掲げております。
(1)株主の権利・平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(社会・地域・顧客・社員等)との適切な協働に努めます。
(3)法令に基づく開示を適切に行うとともに、主体的な情報発信も行い、透明性の確保に努めます。
(4)透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)株主との建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2⑤】
信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことを認めておりませんが、希望する場合は、信託銀行等と協議の上、対応していきます。

【補充原則2-2①】
行動指針についての全社員に対する定期的なレビューは、人事評価項目に含まれており、毎年複数回実施されていますが、取締役会としては、形式的な確認とならないレビュー方法を検討していきます。

【補充原則2-4①】
当社は、女性・中途採用者について管理職として登用実績があります。今後も推進できるよう前向きに検討していきます。
また、多様性確保に向けた人材育成、社内環境整備も前向きに進めていきます。

【補充原則4-1③】
取締役会は、次期代表取締役の指名にあたっては、経営理念等を踏まえ取締役全員で協議し、決定しています。後継者計画の策定・運用については検討していきます。

【原則4-2】
経営陣幹部からの業務遂行に係る提案は、会社の持続的な成長に不可決であると認識しており、各取締役は、提案を随時受け付け、経営陣幹部等で十分に協議し、取締役会で最終承認を受けています。提案に関する実行は、担当取締役が中心となり、その実行責任を担います。
また、経営陣の報酬については、インセンティブ付与を検討していきます。

【補充原則4-2①】
取締役の報酬については、固定枠(161百万円以内)の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討していきます。

【補充原則4-8②】
独立社外取締役が2名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。

【原則4-11】
当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。
当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外監査役で構成しています。
国際性の面での多様性について、また、取締役会全体の実効性についての分析や評価方法については今後検討していきます。

【補充原則4-11③】
取締役会では、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行っておりませんので、取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の開示については、各取締役の自己評価などその手法も含めて検討していきます。

【補充原則5-1②】
(ⅰ)担当取締役を中心にIR活動に関連する部署間の連携を図っています。
(ⅱ)IR室を中心に関連部署が相互に連携を図り、組織横断的な情報共有を行っています。
(ⅲ)決算説明会の実施については検討していきます。
(ⅳ)IR活動を通じて把握された株主や投資家の意見等は、経営陣幹部や取締役会に報告され、情報の共有化を図っています。
(Ⅴ)対話の促進にあたっては、情報漏洩などインサイダー情報に抵触しないよう配慮したうえで、当社の現況や経営戦略などについて説明を行っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は、取引先との関係維持・強化及び戦略的な重要性等の視点から、取締役会の承認の上、政策保有株式の取得や継続保有を行っています。
毎年、取締役会にて保有に関する基本方針及び統一基準を基に、適宜個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、保有意義が薄いと判断する政策保有株式は、取引先と十分な対話を経た上で、売却を進めてまいります。検証にあたっては、配当利回り・取引上の利益等の便益及び保有リスクを個別に精査した上で、今後の戦略的な重要性等の定性的評価も勘案し総合的に判断しており、その検証内容は有価証券報告書にて開示しています。
政策保有株式の議決権につきましては、発行会社の経営方針等を十分尊重した上で、取引関係の維持強化という目的に照らして妥当か等を精査し、賛否を判断しています。

【原則1-7】
当社は、利益相反取引をなす場合は、取締役会の承認を要することとしています。
また、当社役員全員に対し、関連当事者との取引に関する調査を行い、開示要件が満たされた場合は、株主総会招集通知及び有価証券報告書等で開示します。
主要株主等の関連当事者取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は、株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しています。

【原則2-6】
当社には企業年金基金制度はありませんが、社員の安定的な資産形成のため確定給付企業年金制度を導入しています。また、運用については適宜見直しを行い、受託機関(商品)の変更等も取締役会の承認を経て行っています。

【原則3-1】
当社は、以下の事項を主体的に情報発信しています。
(ⅰ)経営理念、経営ビジョン及び定性目標を当社ホームページにて開示しています。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を当報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しています。
(ⅲ)取締役の報酬等につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しています。内容につきましては、当報告書「Ⅱ-1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」に記載しています。
(ⅳ)取締役候補者につきましては、優れた人格、見識及び豊富な知識と経験を有し、当社の中長期的な企業価値向上に貢献できる人物を指名しています。監査役候補者についても同様であります。
 取締役の候補者については上記の方針を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しています。
 監査役の候補者については上記の方針を踏まえ、監査役会の同意を得た上で、取締役会において決定しています。
 取締役及び監査役の候補者については上記の方針を踏まえ、さらに監査役候補者については監査役会の同意を得て、取締役会において決定しています。
(Ⅴ)取締役候補及び監査役候補の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。

【補充原則3-1③】
地球沸騰化や乱獲による水産資源の減少は、年々深刻さを増しており、水産物の安定供給という当社の社会的使命の根幹を揺るがす問題となっております。当社は、この社会課題の解決および企業成長を両立する経営を目指すべく、水産資源の保護を重要課題(マテリアリティ)として掲げ、中期経営計画の取り組みの一環として活動を推進しており、水産資源の有効活用とフードロスの削減を目的として、未利用魚の利用促進、海洋資源についての教育活動を行っております。
人的資本や知的財産への投資について、当社は、「人口構造が大きく変化する中で、人的資本経営の実現に向け、活気ある企業であり続けるためには、従業員にいきいきと働き続けてもらえる企業でなければならない」と考えております。従業員一人ひとりのライフワークバランスの充実に取り組み、それぞれが高い目標とモチベーションを持つことで、魅力的で持続的な企業を目指してまいります。また、社員の積極的な自己啓発の場を提供するため、外部企業と連携し、年齢、役職および個々の特性に応じた多種多様な内容の社員研修制度を実現しております。

【補充原則4-1①】
当社は、「取締役会規則」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めています。
また、「職務権限規程」「職務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しています。

【原則4-9】
独立社外取締役の選定にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠し、候補者を選定しています。

【補充原則4-10①】
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会の独立性・客観性を高めるため、社外取締役を委員長とし、全委員4名のうち、半数の2名を社外取締役としています。内容につきましては、当報告書「Ⅱ-1.【取締役関係】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しています。

【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。
なお、取締役会のスキルマトリックスを株主総会招集通知に掲載しております。

【補充原則4-11②】
社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知及び有価証券報告書により毎年開示しています。
上記以外の取締役及び監査役は、当社グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、業務に専念できる体制となっています。

【補充原則4-14②】
常勤の取締役、監査役及び執行役員の全員を対象に年2回以上の外部セミナー参加を義務付け、その役割・責務を適切に果たせる機会を設けています。

【原則5-1】
当社は、IR室を整備し、個々の株主に対する対話の申込みに対応しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
Umios株式会社731,97212.14
株式会社極洋497,8838.26
浜銀ファイナンス株式会社327,4935.43
株式会社横浜銀行267,0584.43
株式会社岡三証券グループ252,0004.18
築地魚市場株式会社217,8003.61
横浜冷凍株式会社207,8813.44
株式会社ニチレイフレッシュ194,2503.22
株式会社八丁幸152,0002.52
株式会社ジャストオートリーシング149,3002.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記大株主の状況においては、所有株式数及び割合について自己株式1,234,898株を控除して記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
堀 晶子弁護士
工藤 光和他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
堀 晶子○―――過去に会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法令遵守の知見を有し、正・中立の立場から、その豊富な経験と幅広い見識に基づいた意見、提言を、当社のコーポレートガバナンスの強化及び会社経営に活かしていただけると判断したため、選任いたしました。
工藤 光和○当社のメインバンクである横浜銀行の執行役員に就任しておりましたが、既に退任して8年が経過しておりますので、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたしました。金融機関で要職を歴任される中で培った経営全般にわたる優れた知識と経験から、社内取締役とは異なる観点で経営に関する適切な助言を得られると判断したため、選任いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会402200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会402200社外取締役
補足説明
(1)委員会設置目的
取締役等経営陣の指名や報酬の決定プロセスを透明化し、取締役会のモニタリング機能を強化することを目的に設置された取締役会の諮問機関
(2)委員会の構成
委員3名以上で構成、その半数以上は独立社外取締役
(3)委員会の権限
取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項の原案について審議し、取締役会に対して答申を行います。
・取締役の選任・解任に関する事項
・代表取締役(グループ会社を含む)の選定・解職に関する事項
・執行役員の選任・解任に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人から監査計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、監査に立会うなど情報交換の機会を設け、監査上の留意事項についての意見交換を行っております。なお、当社の会計監査人は監査法人FRIQであります。
 また、内部監査部門との連携については、内部監査部門より内部統制及びコンプライアンスの観点で、組織の内部管理体制を総合的、客観的に評価した内容と業務改善について意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
櫻井 陽一他の会社の出身者△
外輪 宏二他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
櫻井 陽一○メインバンクである横浜銀行に在籍しておりましたが、既に退行して7年以上が経過しておりますので、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたしました。金融機関における長年の経験及び企業経営で培った経営全般にわたる知識を、当社の経営全般の監査に活かしていただけると判断したため選任いたしました。
外輪 宏二 Umios株式会社の執行役員であり、当社はUmios株式会社と商品仕入の取引関係があります。長期に亘り水産業界で培ったビジネス経験や幅広い見識を社外監査役として当社の監査に反映していただけると判断したため選任いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
 独立役員指定について、当社顧問弁護士に確認したところ、各氏と当社との関係は独立性が確保され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 当社は、株主総会後の取締役会にて決定した年棒を給与と考えており、業績連動型報酬制度や株式報酬制度の導入は行っておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 開示手段については有価証券報告書を採用しております。開示状況といたしましては、全取締役の総額を開示しております。
 第90期における取締役に対する報酬の総額は、93,642千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の個人別報酬等に係る決定方針の概要は次のとおりであります。なお、当該決定方針は取締役会の決議により決定しております。

1.当社の役員報酬制度の基本的な考え方と基本方針
取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上を図り、当社グループの価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、適切な水準を定めることを基本としております。なお、個々の報酬については、株主総会の決議により決定された総額の範囲内で、取締役会の決議により委任された代表取締役社長が指名・報酬諮問委員会へ諮問し、取締役会が答申を得て、決定することとしております。

2.報酬体系
取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて在籍年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、確定年額を換算した月例の固定報酬としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を定めて支給しております。
監督機能を担う社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、その職務に鑑みた基本報酬を支給することとしております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額を年額161百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております。

3.取締役の個人別の報酬額の決定
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役3名以上で且つ半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に代表取締役社長の策定した基本報酬原案を諮問し、独立取締役である指名・報酬諮問委員会委員長より答申を得るものといたします。上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に沿って決定をしなければならないこととしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 業務遂行に必要となる情報が随時取得できるよう、主として総務部が窓口となり、適宜調査・提供が可能な体制となっております。
また、取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め担当部門から議案・資料等が通知されるなどのサポートが行われております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役2名、非常勤の社外監査役2名で構成しております。また、取締役会は、6名の常勤取締役と非常勤の社外取締役2名の8名で構成しております。なお、業務執行の迅速化及び責任の明確化により、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
 取締役会は、月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項、政策保有株式の保有意義の検証、その他経営に関する重要事項を決定しております。また、常勤取締役及び執行役員により構成された経営幹部会を月2回程度開催しており、会社の方針に基づき業務執行を明確化するための決定機関としております。
 指名・報酬諮問委員会は、取締役等経営陣の指名や報酬の決定プロセスを透明化し、取締役会のモニタリング機能を強化することを目的に設置された取締役会の諮問機関です。取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成され、その半数以上、および委員長は独立社外取締役としています。
 全ての監査役は、取締役会に出席し意見を述べ、常勤監査役は経営幹部会に出席し意見を述べるほか、内部監査及び監査法人の監査への立会いをすることにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性などの経営監視を実施しております。
 また、必要に応じて経営企画会議を役付役員で開催し、経営、営業全般についての方針決定及び経営計画の立案事項を検討しております。
 さらに、当社は金融商品取引法に基づく会計監査について、監査法人FRIQと監査契約を締結し、会計における適正性を確保しており、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名、それぞれの職歴、経験、専門知識を活かした中立的第三者の立場からの経営の監督、監視機能を強化しており、経営に対する客観性及び透明性を確保した十分なガバナンス体制を維持できると考えております。
 また、執行役員制度を導入することにより、経営環境と構造の変化への即応、経営の意思決定・業務執行の迅速化及び責任を明確にし、より一層の経営効率及び経営基盤の強化ができると考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第90回定時株主総会招集通知(アクセス通知)は、2026年6月4日に発送するとともに、発送日に先立って当社ウェブサイトへ掲載しています。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載【掲載URL】http://www.yokohama-maruuo.co.jp/
【掲載資料】決算情報、事業報告書、業績推移、開示情報
IRに関する部署(担当者)の設置【IR担当部署】IR室
【IR担当事務連絡責任者】IR室 室長 大和周治
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定経営として大切にしている「水産物卸売事業を通じた社会貢献」「長期的視点の経営」「人を大切にする経営」をベースに、サプライチェーンを構成する顧客や取引先などとの共創を通じて、社会に新しい価値を提供し、また、時代の変化を的確に捉えて、変革を進めながら持続的な成長と発展の実現を目指します。
環境保全活動、CSR活動等の実施・未利用魚の利用促進への取り組み
水揚げが少ない、サイズが小さい等の理由で流通されない未利用魚を商品化することで、漁師の所得向上を図り、神奈川の沿岸漁業を持続可能にするため、学校給食や新商品に未利用魚を活用することによる、海洋資源の有効活用とフードロスの削減の取り組みを行っています。

・海洋資源についての教育活動への取り組み
魚には人の成長と健康に必要な栄養素(DHA、EPA等)が多く含まれていることの認識を得るため、以下の取り組みを行っています。
市内の小学校を対象とし、横浜市場内で環境絵日記ワークショップやお魚料理教室を実施しています。
その他高校、大学においても教育活動を実施しています。

・稚魚放流事業への取り組み
漁業資源の回復や維持、生態系の保全など漁業の持続可能性を高めるための取り組みを実施しています。

・かながわ海業への参画(神奈川県環境農政局農水産部)
海業(※)への認知度・理解度を高め、身近なものとして捉えてもらうことを目指し、かながわ海業シンポジウム等へ賛同し、かながわの水産業と地域活性化への取り組みを実施します。
(※)水産庁が推進している海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業

Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正性を確保するための体制」として、取締役会で決議した事項は次のとおりであります。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
 当社は、「横浜丸魚株式会社経営理念」及び「コンプライアンスに関わる規程」を整備し、倫理法令遵守に必要な体制を構築しています。
財務諸表の作成にあたり、財務担当役員、監査役及び会計監査人の間で主要な会計方針等の事前協議を行っており、財務諸表をはじめとした証券関係法令等に基づく企業情報の開示については、社内規程に基づく必要な社内手続きを経たうえで取締役会等で決定しています。
 その他、内部監査部門により、法令・社内規程等への適合性について、会社業務全般を対象に監査を行っています。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 文書又は管理情報の保存及び管理の方法を定めた規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存しています。
今後は、常に見直して改善に努め、更に高度な体制を構築してまいります。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 業務執行取締役、執行役員及び各部門責任者が担当業務に関するリスク管理を行い、取締役会等で関係組織の責任者にその状況を報告することにより、リスクの現実化の未然防止と発生時の迅速な対処を可能としています。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 社内規程に基づく意思決定ルール及び職務権限の整備並びに取締役会による中期経営方針及び事業計画の策定のほか、取締役及び執行役員等で構成する会議体の設置等により、取締役の職務執行の効率化を図っています。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社の内部統制システムの運用については、各部門責任者の責任のもと各部門が自律的にマネジメントを行うことといたします。
総務部門は、会社全体の内部統制システムの構築・運用を企画・推進いたします。社員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負います。法令違反行為等を行った社員については、就業規則に基づき懲戒処分を行います。
 役員及び社員等から業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運用しています。
 法令及び規程遵守のための定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配布等、社員に対する教育制度を整備・充実いたします。

6.会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社及びグループ会社は、「横浜丸魚株式会社経営理念」に基づき、各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行います。当社取締役、部門責任者及びグループ会社社長は、業務運営方針等を社員に対し周知・徹底いたします。
 また、グループ会社に企業倫理担当役員を設置し、経営幹部に関わる問題自体を当社に適時報告することとしており、当社は必要な指導等を行います。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役の職務遂行を補助する専任の使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、評価等について、監査役会に事前に説明し、その意思を尊重し、対処します。

8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役の職務を補助する使用人には、会社の業務執行に係る職務を兼務させず、取締役からの独立性を高めます。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
 取締役、執行役員及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに監査役または監査役会に報告を行っています。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役からの求めに応じて、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、適時に重要な情報を共有できるようにしてまいります。
また、当社の取締役及び使用人は、監査役からの求めに応じて、常に現状よりも効果的な報告に関する体制の構築に努めております。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制
 金融商品取引法の定めに従って、健全な内部統制環境の保持に努めてまいります。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保いたします。

12.反社会的勢力排除に向けた体制
 反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また、不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は反社会的勢力排除を目的とした、神奈川県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会、所轄警察署、顧問弁護士等と情報の収集・交換を綿密に実施しています。
 反社会的勢力との関係遮断の重要性を役職員一人一人に強く意識させることを目的として、役職員向けに反社会的勢力の対応策等に関する社内研修等を定期的に実施し、反社会的勢力との関係遮断を含めコンプライアンスを遵守する会社風土を育てていきます。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(会社情報の適時開示に係る基本方針)
当社は、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所の定める規則等に則り、投資判断に影響を与える会社情報が発生した場合には、適時、適正かつ公平な情報開示を行うよう努めております。また、適時開示の基準に該当しない情報についても、投資判断に影響を与えると判断した場合には、積極的に開示するよう努めております。
また、開示情報については、TDnetによる開示のほか、当社ホームページに公開することで、広く投資家の皆様に当該情報が浸透するよう努めております。

(会社情報の適時開示に係る社内体制)
当社及び子会社における適時開示情報の開示につきましては、当社総務部が投資判断に影響を与える会社情報等を一元管理し、情報開示の要否ならびに開示内容・方法等を検討した上で総務部長(情報開示責任者)→総務担当役員→代表取締役社長へ報告される体制を構築しております。

(決定事実の開示)
重要な決定事実については、取締役会の決議に基づき、遅滞なく情報開示を行っております。

(発生事実の開示)
重要な発生事実については、各部門長から総務部に報告され、総務部において情報開示の要否ならびに開示内容・方法等を検討した上で総務部長及び総務担当役員に報告されております。
総務部長及び総務担当役員は報告された内容が、重要事実等に該当するか否かを判断し、取締役会の承認を経て、遅滞なく情報開示を行っております。

(決算情報の開示)
決算に関する情報ならびに業績予想等については、取締役会の決議に基づき、取締役会終了後に遅滞なく情報開示を行っております。