コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESANKYO SEIKO CO.,LTD.
最終更新日:2026年7月1日
三共生興株式会社
代表取締役社長 宮澤 哲次
問合せ先:06-6268-5188
証券コード:8018
https://www.sankyoseiko.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主や顧客をはじめとするすべてのステークホルダーの視点から、経営の透明性・公正性やリスク管理の徹底と適時適切な情報開示に努めるとともに、企業経営の効率性と経営の意思決定の迅速化を高めることを通じて、企業価値の継続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 4-10-1】
当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、役員の指名にあたり、独立社外取締役2名と独立社外監査役2名が出席する取締役会において、代表取締役会長から選任基準や各候補者の経歴、専門性、有する知見等について丁寧に説明が行われた上で、適切な関与・助言を得て慎重に審議いたします。
当社の取締役の報酬につきましては、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会および2023年6月29日開催の第91回定時株主総会にて決議された報酬額の範囲内において、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、基本報酬の決定にあたっては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適している代表取締役会長にその具体的内容について委任しており、賞与および非金銭報酬等の決定にあたっては、取締役会でその具体的内容について審議の上、決定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4】
当社は、取引先との安定的な関係の維持・強化、安定的かつ継続的な金融取引の維持など、当社グループの事業基盤の強化及び中長期的な企業価値向上に資すると合理的に判断される場合において、政策保有株式を取得・保有しております。
これらの株式については、取締役会において上記方針に基づき個別銘柄ごとに、取引状況・経済合理性等を検証し、総合的に保有の適否を判断しておりますが、更なる資本効率の向上を目的として、上場株式の縮減を進めることとし、2026年3月期~2030年3月期の期間に2025年9月30日現在時価ベースの30%を目安に縮減することを目標としております。
また、政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の保有する株式の価値及び当社の企業価値向上に資すると判断する議案であれば賛成し、価値を毀損すると判断するものに対しては反対票を投じます。

【原則 1-7】
当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、当社と主要株主との取引につきましては、取引内容の合理性および妥当性について確認するとともに、取締役の競業取引および取締役と会社間の取引は、「取締役会規則」において取締役会の決議事項として定めております。また、取締役およびその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無につきましては、毎年定期的に調査を実施し、監視しております。

【補充原則 2-4-1】
当社では多様な人材が活躍できるようダイバーシティマネジメントに取り組んでおります。
社員の半数以上を占める女性の活躍推進については、育児や介護の両立支援制度の整備や、キャリアアップを目指す女性が職種を転換できる制度を導入するなど、女性の中核人材登用へ向けて取り組んでおり、活躍の場を確保しております。
また、当社は国内各拠点に加えロンドン、パリ、ミラノ、香港、台北に海外拠点を有し、様々なバックグラウンドを持った人材が活躍しております。グループの垣根を超えたオープンイノベーションによる情報交換や新たなアイデア創出の機会として、全社参加型リモートセッション「グループ・ミーツ」を定期的に開催するなど、グローバルな組織に横串を刺し、次世代の相互コミュニケーションの活性化を図っております。
中途採用についても通年で実施しており、人材の多様性の確保に向けて取り組んでおります。
なお、人的資本に関する指標および目標については、有価証券報告書で開示しております。

【原則 2-6】
当社は、従業員への福利厚生制度の一環として企業型確定拠出年金制度を採用しております。そのため、当該企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはありません。

【原則 3-1】
(i) 当社は、「人の企業である」「挑戦の企業である」「共存共栄の企業である」「社会的責任の企業である」という4つの企業理念のもと、「株主」に対する責任を果たし、「顧客」満足度を最大限に高め、「社員」の豊かな生活の実現を目指すことを究極の目標としております。
当社グループとしましては、収益性、効率性の高い経営を目指しております。
また、当社グループは、知的財産権の活用によるライセンスビジネスや保有不動産の有効活用により安定的な収益を確保する不動産賃貸に係わる事業を展開する事業持株会社を中心に、原材料の供給から、企画、生産、販売に至るまで繊維製品を一貫して提供することができる当社グループの特色を生かし機動力あふれた高効率経営に徹した事業活動を積極的に展開してまいります。
また、「ダックス」「レオナール」などを中心に高級ゾーンをターゲットとしたブランド戦略を推し進め、国内はもとより、アジアを中心にグローバルにブランドビジネスを展開し、事業を拡大してまいります。
(ii) 当社は、株主や顧客をはじめとするすべてのステークホルダーの視点から、経営の透明性・公正性やリスク管理の徹底と適時適切な情報開示に努めるとともに、企業経営の効率性と意思決定の迅速化を高めることを通じて、企業価値の継続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的としております。
(iii) 取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。その具体的内容につきましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適している代表取締役会長に委任しております。取締役の個人別の報酬等の内容を決定するにあたっては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等のほか、業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案しております。
(iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と、取締役および監査役候補者の指名を行うにあたっては、年齢や性別の区別なく、それぞれの人格および見識等を十分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる責任者を指名する方針としており、知識、複数の部門における業務経験、プロジェクトや部門等のリーダーを務めた経験、海外経験等の要素を勘案し、経営会議等での十分な評価および事前審議を経て、取締役会における最終的な指名を行います。なお、監査役候補者の指名にあたっては、予め監査役会の同意を得ております。また、経営陣幹部を解任するにあたっては、就任後の実績等を総合的に勘案し、取締役会で判断を行います。
(v) 社内取締役および社外役員につきましては、個々の選任の理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。また、取締役・監査役の選任・指名につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に個人別の経歴を示しております。

【補充原則 3-1-3】
当社グループは、「人の企業である」「挑戦の企業である」「共存共栄の企業である」「社会的責任の企業である」こと、そして「生活文化提案企業として、人々の生活の質の向上に寄与し、豊かな夢のある社会の実現に貢献すること」を企業理念に掲げております。
この企業理念のもと、当社グループを取り巻く社会のあらゆる課題に取り組むべく、長期的視点でSDGs経営を推進しサステナブルな世界の実現を目指しております。
具体的なサステナビリティについての取組み、また人的資本や知的財産への投資については、当社ホームページおよび有価証券報告書などで開示しております。

【補充原則 4-1-1】
当社は、法令、「定款」および「取締役会規則」等に規定された取締役会決議事項、その他の経営上の重要な事項について、取締役会の決議を経ることとしております。
また、「組織規程」等において定めた決裁権限等に基づき、業務執行の意思決定について経営陣に委任しております。

【原則 4-9】
当社は、独立社外取締役の選任に関しましては、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立性の基準に準拠し、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの視点から、企業価値の継続的な向上のため、公正妥当な判断を期待できる方を選任することを基本方針としております。

【補充原則 4-11-1】
当社は、定款にて取締役の数を15名までと定めており、現在、取締役会は、他社での経営経験を有する独立社外取締役2名を含む計6名で構成されております。
取締役の選任に際しては、経営環境や事業特性に応じた適切なスキルの組み合わせについて検討を行い、人格・見識ともに優れ、マネジメント能力や適性、これまでの業績等を勘案した上で代表取締役会長が候補者を指名し、取締役会において知識・経験・能力のバランスや多様性および規模について十分議論の上、決議しております。
各取締役の選任理由およびスキル・マトリックスについては、「定時株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。

【補充原則 4-11-2】
取締役および監査役ならびにそれらの候補者の重要な兼任状況につきましては、「定時株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類に記載しております。また、その兼任状況は取締役会または監査役会のために必要となる時間と労力から見て合理的な範囲にあると考えております。

【補充原則 4-11-3】
当社は、全取締役・全監査役を対象とした、取締役会全体の実効性に関わるアンケート調査を実施し、集計結果を取締役会で報告・分析いたしました。その結果、当社取締役会に上程された議案の数・内容は適切であり、また活発な議論が行われているなど、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。今後とも毎年評価を続け、実効性の向上に取り組んでまいります。

【補充原則 4-14-2】
当社は、取締役・監査役に対して、就任時に当社の歴史、企業理念、事業概要、財務情報、事業戦略、社内の組織などに関する知識・情報を提供しております。就任以降も、取締役・監査役に、より経営ならびに監査機能が十分に発揮されるよう、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しております。また、外部機関が提供する講習なども含め、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を習得するために必要な機会を提供、斡旋しており、その費用は会社負担としております。

【原則 5-1】
当社では、IR担当取締役がIR活動に関連する本社ホールディングス部門との連携を図り、機関投資家からのIR面談を受け付け、対応しております。また、個人及び機関投資家向けに決算説明会を開催し、代表取締役社長が説明を行っております。さらに、株主総会において出席株主から幅広い質問を受け、双方向のコミュニケーションを図ったり、当社ホームページ上に専用ページを設け、業績、事業内容、経営方針など掲載し、より分かりやすい情報発信を積極的に行うなど、IR活動を行っております。さらに、IR活動にて把握された意見などにつきましては、当社経営に資すると判断されるものはすべて取締役会に対しフィードバックし、取締役会は共有した情報をもとに適切に対応いたします。また、株主との対話に当たりましては、未公表の重要事実の取扱いにつきまして、株主間の平等を図ることを基本とすべきという考えのもと、金融商品取引法等の関連法令を遵守することはもとより、社内規程「適時情報開示規程」に基づくほか、インサイダー取引防止を目的とした社内規程「内部者取引防止規則」に基づき、情報管理に努めることとしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
公益財団法人三木瀧蔵奨学財団7,677,50020.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,925,4007.77
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT2,468,0006.56
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA - SEGREG UK IND1 CLT ASSET1,948,0005.18
一般財団法人サンライズ財団1,800,0004.78
株式会社三菱UFJ銀行1,498,9003.98
株式会社三井住友銀行1,495,0003.97
ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED - REGISTERED CUSTODY720,0001.91
株式会社ルックホールディングス686,3001.82
株式会社日本カストディ銀行(信託口)592,8001.58
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。
なお「一般財団法人サンライズ財団」は「一般財団法人三共生興財団」に名称変更されました。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
南部 真知子他の会社の出身者
服部 一史他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
南部 真知子○―――南部真知子氏は、株式会社神戸クルーザーの代表取締役社長および株式会社コンチェルトの代表取締役社長を務め、その経歴を通じて培った経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
服部 一史○服部一史氏は過去において、当社取引先である株式会社電通の業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。服部一史氏は、株式会社電通の関西支社京都営業局長、同社取締役関西支社長を歴任し、その経歴を通じて培った経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人とは、必要に応じて監査に関する意見や情報の交換を行いながら、緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努め
ております。また、当社では内部監査部門である内部統制室が中心となり、会計、業務事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に実施しておりますが、監査役と内部統制室とは、日常的に緊密な情報の交換と共有をし連携しながら内部監査を行い、各事業部門において内部統制が有効に機能するよう努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小路 貴志公認会計士
高槻 史弁護士○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小路 貴志○―――小路貴志氏は、公認会計士および税理士として企業における会計・税務実務に長年にわたり携わっており、その専門的な知識と幅広い実務経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
高槻 史○高槻史氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所と当社との間には顧問契約を締結しておりますが、支払顧問料は年間100万円以下であり、社外性・独立性に問題はないものと考えております。高槻史氏は、弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わっており、その専門的な知識と幅広い実務経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2026年3月期において、当社の取締役に対する役員報酬は次のとおりです。
 取締役6名に支払った報酬 148百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、代表権の有無、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬等は、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成しております。賞与は、各期の業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を考慮しながら総合的に勘案し毎年一定の時期に支給しております。非金銭報酬等は、株式の売却等を制限する「譲渡制限期間」を当社の取締役を退任する日までとした、譲渡制限付株式としております。譲渡制限付株式の付与は、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案し、具体的な付与の時期については、取締役会において決定いたします。なお、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内と決議しております。また、2023年6月29日開催の第91回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50百万円以内(年10万株以内)と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対し、いずれもサポートの専従スタッフを置いておりませんが、社外取締役および社外監査役の職務が円滑に遂行できるように、社長室および内部統制室のメンバーが必要に応じて補助業務に携わる体制になっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役会設置会社および監査役会設置会社であり、取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)にて構成しております。取締役会は、代表取締役社長を議長として原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定機関として、グループ全体の経営方針や経営戦略の立案と業務執行の監視や監督を行っております。監査役会は常勤監査役を議長として定期的に開催され、監査実施状況や経営状況の情報共有を図っております。また、業績の目標管理を徹底し経営効率の向上を図るため、会長を議長として、当社および子会社の一定の役職者以上で構成する、半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を検証する経営会議、加えて中期経営計画「Challenge Next 100」の進捗状況および今後の戦略について検証するCN100会議を原則として各々半期ごとに開催しております。また、当社グループ各社ごとに、会長を議長として、各社の一定の役職者以上で構成する報告会を原則として3ヶ月に2回開催し、グループ全体の意思決定の伝達および子会社の業務執行状況のモニタリングを行い、業績達成状況や業務執行の進捗状況を管理・監督しております。
当社は、社外取締役および監査役との間に、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任限定額は、法令が規定する額といたします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性と健全性を確保し、実効あるコーポレート・ガバナンス体制の維持強化を図ることが重要であると認識しております。社外取締役2名と、社外監査役2名を含む3名の監査役による経営監視体制は、当社の事業規模に適した機動性確保の観点からも十分であると判断し、現在の企業統治体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知を法定期日より早く発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を回避した株主総会日程を設定し、実施しております。
電磁的方法による議決権の行使2024年6月開催の定時株主総会より、個人株主向けの電子投票制度を導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社は、アクセス通知および株主総会参考書類を英訳し、開示しております。
その他第94回定時株主総会につきましては、株主総会資料の電子提供措置として、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイトに2026年5月28日に掲載し開示しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの決算説明会を定期的に実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリストや機関投資家向けの決算説明会を定期的に開催しております。
また、証券会社、機関投資家の要請により、アナリストや投資家に対して年間に数回、面談を実施しています。
 IR担当取締役が業績概況および経営戦略を説明するものです。
あり
IR資料のホームページ掲載ホームページ (URL) https://www.sankyoseiko.co.jp/ir/ において、次のIR資
料を掲載しています。
  決算情報(決算短信、四半期決算短信)、
  決算以外の適時開示情報、
  プレスリリース、
  株主総会招集通知
IRに関する部署(担当者)の設置本社ホールディングス部門が担当部署になります。
その他アナリストからの面談要請については、IR担当取締役および担当部署の責任者が対応しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業価値の最大化を図るために「株主」「顧客」「社員」の満足度を極大化することを目標としており、その実現のため三共生興グループの企業理念および行動指針を規定しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、「人の企業である」「挑戦の企業である」「共存共栄の企業である」「社会的責任の企業である」こと、そして「生活文化提案企業として、人々の生活の質の向上に寄与し、豊かな夢のある社会の実現に貢献すること」を企業理念に掲げております。
この企業理念のもと、当社グループを取り巻く社会のあらゆる課題に取り組むべく、長期的視点でSDGs経営を推進しサステナブルな世界の実現を目指しております。

≪SDGs活動の一例≫
・ 一般財団法人三共生興財団を通じた気候変動をはじめとする様々な社会課題に取組む活動の支援
・ 様々な外部団体を通じた寄付・支援
・ 公益財団法人三木瀧蔵奨学財団を通じた教育支援
・ アップサイクル製品の企画、販売
・ 自社ビルにおける照明器具のLED化推進や空調設備の電力削減
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社ならびにその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」といいます。)において、取締役の職務執行が法令および定款に適合すること、ならびに当社グループの業務が適正に行われることを確保するために必要な体制の整備に関し、会社法および会社法施行規則に基づいて、取締役会において次のように決議しております。

1.当社グループにおいて、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1) 「企業理念」および「行動指針」に則り、当社グループの取締役および使用人に対し、法令遵守および企業倫理の徹底を図るため、
     関連する法令の周知、社内規程・マニュアルの整備、コンプライアンス意識の向上に努める。
 (2) コンプライアンスの取組みに関する基本的事項を定める「コンプライアンス規程」を制定し、これをコンプライアンスに関する基本的
     な規程と位置づけ、全取締役および全使用人に対し本規程の遵守の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス体制を構築する。
 (3) コンプライアンスの取組み全般に関する企画立案、個別課題についての協議・決定を行う組織として、「コンプライアンス委員会規
     程」に基づき社長を委員長とするコンプライアンス委員会を取締役会の下に設置し、当社グループのコンプライアンス体制の強化・推進
     に努める。
 (4) 被監査部門から独立した社長直轄の内部監査組織として、「内部統制室」を設置し、「内部監査規程」に基づいて、当社グループにおける
     法令・定款・社内諸規程の遵守、業務の効率性、不正、誤謬について監査し、内部統制の適正性および有効性を当社の戦略に照らして
     客観的かつ公平に検証し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に努める。
 (5) コンプライアンスに関する情報については、相談・通報の窓口を通して使用人が直接通報を行う手段を確保し、不祥事や事故の未
     然防止や早期発見・是正を目的として、「企業倫理ヘルプライン規程」に基づき、当社および子会社を対象とした内部通報制度
     (企業倫理ヘルプライン)を設置する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1) 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書などの取締役の職務執行に係る文書、資料や情報については、法令および「文書管理
     規程」に基づき適切に保存および管理を行う。
 (2) 上記の情報の保存および管理は、取締役および監査役が常時閲覧できる状態にする。

3.当社グループにおいて、損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) リスクマネジメントに関する「リスク管理基本規程」を制定し、これをリスクマネジメントに関する基本的な規程と位置づけ、全取締役
     および全使用人に対し本規程の遵守の周知徹底を図るとともに、リスク管理体制を構築する。
 (2) リスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、「リスク管理委員会規程」に基づき社長を委員長とするリスク
     管理委員会を取締役会の下に設置し、平常時における当社グループのリスク管理の推進に努める。
 (3) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、「危機管理基本規程」に基づき緊急時対策本部を直ちに設置し迅速に対応する
     体制を取る。

4.当社グループにおいて、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 定例の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに各取締役の
     業務執行状況の監督等を行う。
 (2) 会社の経営組織、業務分掌および職務権限に関する基本事項を定め、指揮、命令系統の明確化および責任体制の確立を図るた
     め「組織規程」の整備に努める。
 (3) 業績の目標管理を徹底し経営効率の向上を図るため、会長を議長として、当社および子会社の一定の役職者以上で構成する、
     半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を検証する経営会議、加えて中期経営計画「Challenge Next 100」の進捗状況
     および今後の戦略について検証するCN100会議を原則として各々半期ごとに開催する。また、当社グループ各社ごとに、会長を
     議長として、各社の一定の役職者以上で構成する報告会を原則として3ヶ月に2回開催する。
 (4) 子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、上記(1)および(2)について、子会社は当社に準
     拠した体制を取る。

5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、各子会社において経営上の重要事態が発生した場合や重要事項を決定する場合には、
   「関係会社管理規程」の定めにより、当社への報告・承認を要する体制を構築する。

6.当社グループにおいて、業務の適正を確保するための体制
 (1) 当社は、グループとしての業務の適正性を確保するため、「関係会社管理規程」を整備し、この規程に則ったグループ経営を
     推進する。
 (2) 各子会社は、当社の指導・助成により、自主性を保持しつつ当社に準拠したリスク管理およびコンプライアンス体制を構築する。
 (3) 上記(1)および(2)に基づき、当社の内部統制室は、子会社のコンプライアンスおよび経営の効率性等について、適宜監査を行う。
 (4) 当社の取締役は、グループ経営会議を定期的に開催し、情報の共有化を図るとともに、グループとしてのリスク管理およびコンプ
     ライアンス体制の整備と経営の効率化に努める。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合において、当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する監査役の指示の実効性確保に関する事項
 (1) 内部統制室等に属する使用人は、「組織規程」「内部監査規程」の定めにより、必要に応じて監査役の監査業務を補助することが
     できる。
 (2) 使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保するため、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、「組織規程」
     「内部監査規程」の定めにより、その命令に関して取締役の指揮命令は受けないものとする。

8.当社の監査役に報告するための体制
(a)当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
 (1) 取締役は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定期的に報告を行うほか、必要の都度、
     遅滞なく報告する。
 (2) 取締役および使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、または監査役が当社グループの業務および財産の状況を調査
     する場合は、迅速かつ的確に対応する。
 (3) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合、ならびに法令等の違反行為を
     発見した場合、直ちに監査役に報告する。
 (4) 企業倫理ヘルプラインの担当部門は、取締役および使用人からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をし
     たうえで、当社の監査役および取締役会に対して報告する。
(b)子会社の取締役等および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告するための体制
 (1) 子会社の取締役等および使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な
     報告を行う。
 (2) 子会社の取締役等および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに
     当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、または企業倫理ヘルプラインに通報する。
 (3) 当社の内部統制室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等
     の現状を報告する。
 (4) 企業倫理ヘルプラインの担当部門は、子会社の取締役等および使用人からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要
     な処置をしたうえで、当社の監査役および取締役会に対して報告する。
(c)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない旨を「組織規程」「関係会社管理規程」において
    規定し、監査役への報告が阻害されない体制を確保する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 (1) 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係
     る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
 (2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役は、取締役会に出席するとともに、原則として半期ごとに開催する、半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を
     検証する経営会議および中期経営計画「Challenge Next 100」の進捗状況および今後の戦略について検証するCN100会議、
     またリスク管理委員会やコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役および使用人の職務執行を監査できる。
 (2) 監査役は、稟議書等の会社としての意思決定に係る重要な書類を閲覧し、いつでも取締役および使用人から説明を受けることが
     できる。
 (3) 監査役は、会計監査人や内部統制室と定期的な会合をもつなど、緊密な連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人、弁護士、
     その他外部の専門家の意見を聞き情報交換を行うなど、連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、断固屈することなく毅然とした態度で対応するとともに、一切
の関係を遮断します。
平時においては、所轄警察署等の外部の専門機関と連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集に努め、役職員に対し社内ホームページ等
を通じて情報提供を行うことにより常に注意喚起を促しております。有事においては、所轄警察署や顧問弁護士と速やかに連携し、関係部署が協力して組織的に対応します。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――