| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社 研創 |
| 代表取締役社長 林 大一郎 |
| 問合せ先:経営管理部 082-840-1001 |
| 証券コード:7939 |
| https://www.kensoh.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
① 当社の経営理念である「経営基本方針」に基づいて業務を遂行することは、社会の公器としての持続的成長と中長期的企業価値の向上につながるものと認識し、その実現を効果的・効率的に図りつつ社会貢献を果たすためのガバナンス体制を構築します。
② 当社の経営理念を実現するためには、ステークホルダーとの協働が不可欠であると認識し、それぞれの立場を尊重して対応を図ります。
③ 当社は、株主・投資家に対し、透明性・公平性・継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意をもって説明責任を果たします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
当社は、機関投資家や海外投資家等の比率が相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりませんが、今後、株主構成に変化があった場合には実施を検討してまいります。
【補充原則2-4① 企業の中核人材における多様性の確保】
当社は、「中核人材における多様性の確保」として、中途採用者の管理職登用は浸透しておりますが、女性・外国人の管理職登用は進展が無いのが現状です。課題として、女性・外国人の割合は逓増傾向にありますものの、未だ低位にあることが主な要因であると認識しております。そのため、多様な視点や価値観を尊重することが重要であるという考えに基づき、採用する社員の女性比率引き上げや処遇改善を行い、その結果として勤続年数が引き上げられることを目標として設定していることなどについて「有価証券報告書」で開示し、優先課題として意欲的に能力を高められるような環境整備に取り組んでおります。
【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社は、機関投資家や海外投資家等の比率が相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりませんが、今後、株主構成に変化があった場合には実施を検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画の監督】
当社は、現時点で最高経営責任者等の具体的な後継者計画を策定しておりませんが、その重要性は認識しており、取締役会の諮問機関である経営諮問委員会(半数以上が独立社外役員で構成)の議題として議論を重ねております。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの方針と見直し状況】
当社は現在、サイン製品の単一事業でありますので、企業の経営が建築投資動向の影響を受けやすいリスクがあることを認識しております。
今後は事業ポートフォリオについての検討を行い、中期経営計画などにおいて方針を開示してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(政策保有に関する方針)
当社は、政策保有株式につきましては、その保有が当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められるかを個別に検証し、次の保有目的に敵う場合に限り保有する方針であります。
① 製品の販売を行う企業との取引関係の維持・強化に資する
② 製品の製造を行う企業との取引関係の維持・強化に資する
③ 提携を行う企業との取引関係の維持・強化に資する
④ その他当社利害関係者との安定した関係構築に資する
また当社は、資産効率の向上と市場リスクを回避するため、保有する政策保有株式の総額を株主資本の5%以内としております。
(政策保有株式にかかる検証の内容)
当社は、当該取引全体に占める保有先企業との取引の割合が一定の水準を保っているか、また、保有先企業の財務状況及び株価並びに配当の状況が良好であるか等について、過去5年間の推移を確認することで、保有の合理性について取締役会等において検証しております。
(政策保有株式にかかる議決権行使基準)
当社は、政策保有株式の議決権行使にあたって、当該企業の経営方針・戦略等を十分に検討した上で、中長期的視点で企業価値向上、株主利益の向上につながるか等の視点で判断し、行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者との取引を行う場合には、取締役会での決議を要することとしております。また、関連当事者との取引の有無・状況は、財務諸表を作成する過程で把握することで監視しており、取引条件等については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。
【補充原則2-4① 企業の中核人材における多様性の確保】
「【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度として確定拠出年金制度を採用しておりますので、該当事項はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、経営理念や経営戦略、経営計画につきましては、決算短信や有価証券報告書等で開示しております。また、2022年5月に5か年の中期経営計画を公表いたしました。今後は当該計画の達成状況や対応の内容等、経営状況について財務諸表等で開示し、株主に十分な説明を行ってまいります。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きにつきましては、当社が定める「役員報酬の基本方針・決定プロセス・種類」をもとに報酬案を経営諮問委員会が評価することで、透明性・客観性を確保しております。
詳細は、本報告書の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組織運営等に係る事項」「【取締役報酬関係】」をご参照ください。
(ⅳ)取締役候補者は、当社が定める「役員候補者選任基準」をもとに選解任案を経営諮問委員会が評価することで、公正かつ透明性の高い手続きとしております。
詳細は、本報告書の「Ⅴ.その他」「2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」をご参照ください。
(ⅴ)個々の取締役の選任・指名についての説明は、定時株主総会招集通知にて開示しております。また、解任については、当該事案が発生した場合に株主総会招集通知にて説明いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティを巡る課題への取組み】
様々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変化に伴い、経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社も持続性のある社会の創造に対し、企業市民として責任をもって取り組むべきであると考えています。
以上の考え方をもとに、当社が取り組む具体的内容につきましては、有価証券報告書の「第2.事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
【補充原則4-1① 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示】
取締役会は、法令及び定款に定めのある事項や、「取締役会規程」に記載の事項について判断・決定しております。その他、「組織・分掌・職務権限規程」にて、取締役会が、社長、役付取締役及び取締役に委任する権限を定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、当社における社外取締役(以下、「社外役員」という)が独立性を有するために、「社外役員の独立性に関する基準」を取締役会規程で定め、各項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。
① 当社出身者
出身者とは、当社の取締役、執行役員、その他の職員・従業員(以下、「業務執行者」という)で現在ある者、または過去10年以内にそうであった者のことをいう。
② 当社の大株主
大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者のことをいう。
③ 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
ア 当社の主要取引先
主要取引先とは、当社との取引額が、過去3事業年度のいずれかにおいて売上高の2%を超える取引先のことをいう。
イ 当社の主要な借入先
主要な借入先とは、当社が借入をしている金融機関であって、その借入残高が、過去3事業年度のいずれかにおいて総資産の2%を超える借入先のことをいう。
ウ 当社が議決権ベースで10%以上の株式を直接または間接的に保有する企業等
エ 当社を主要な取引先とする企業等
当社を主要な取引先とするとは、当社との取引額が、過去3事業年度のいずれかにおいて当該企業等の売上高の2%を超える企業等のことをいう。
④ 当社の会計監査人である監査法人に所属する者
⑤ 当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
多額の金銭その他の財産とは、当社から役員報酬以外に、その価額の合計が過去3事業年度のいずれかにおいて1千万円以上のものをいう。
⑥ 当社から年間1千万円以上の寄付を受けている者
⑦ 社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者
相互就任の関係とは、当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就いている会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
⑧ 近親者が上記1から7までのいずれか(4項、5項を除き、重要な者に限る)に該当する者
近親者とは、配偶者及び二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。また重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
⑨ 過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
⑩ 前各項の定めにかかわらず、その他重大な利益相反や独立性を害するような事由が存在すると認められる者
【補充原則4-10① 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】
当社は、取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置しております。詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組織運営等に係る事項」「【任意の委員会】」をご参照ください。
【補充原則4-11① 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力等のバランスを示すため、当社の経営戦略に照らして当社が備えるべきスキルを特定した上で、各取締役のスキルを一覧化したスキルマトリックスを作成しております。
また、取締役の選任に関する方針・手続きにつきましては、「役員候補者選任基準」を定めております。
これらの詳細は、本報告書の「Ⅴ.その他」「2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」をご参照ください。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役の兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書等を通じ、定期的に開示を行っております。現在、監査等委員である社外取締役2名のうち1名は弁護士としての業務を行っており、もう1名は税理士であり企業経営者としての業務を行っておりますが、いずれも他の上場企業の役員は兼任しておりません。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社の取締役会は、取締役会がコーポレート・ガバナンス基本方針に沿って、意思決定・業務執行・監督の役割を適正に果たしているかを確認し、取締役会の課題や改善点を洗い出して実効性を一層高めることを目的に、取締役会の実効性評価を行っております。
(評価の方法)
当社は、社外を含む全ての取締役(監査等委員を含む)を対象に、取締役会の実効性に関し、段階評価及び自由意見を記載する方式の質問票を配布し自己評価を実施いたしました。その後、集計結果をもとに取締役会にて現在の課題や今後の改善策について協議いたしました。
【評価項目】
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・議論と意思決定プロセス
・取締役の自己研鑽・情報入手
・取締役会全体の実効性
(評価・分析結果の概要)
自己評価の結果、総合平均スコアは4.34(5点満点)となり、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。項目別では、取締役会の開催頻度の適切さや、重要な経営課題に焦点を当てた審議が行われている点など、「取締役会の運営」について特に高い評価を得ております。
一方で、実効性をより一層高めるための継続的な課題として、「議論と意思決定プロセス」の更なる活性化に向けた意見も共有されました。具体的には、事業計画の進捗モニタリングに留まらず、実績の増減要因を深く分析した上での機動的な戦略の見直しや、資本コスト・株価を意識した経営、株主へのアプローチといったテーマについて、より多角的な視点から深掘りした議論を行う必要性が挙げられました。
(今後の取組み)
今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取組みを行ってまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、取締役には、コーポレート・ガバナンス、事業倫理、危機対応及び組織マネジメント等をテーマとした外部講師研究会を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IR担当取締役を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材にも積極的に応じています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、2024年5月10日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針について」を公表し、以下4点を掲げて企業価値向上を図ることを方針としております。
① 中期経営計画(2023 年3月期~2027 年3月期)で設定した経営課題の達成を図る。
② 持続的に成長するための投資を積極的に進め、当社が想定する株主資本コストを安定的に上回る収益性(ROE:目標8.0%)の確保を図る。
③ 配当・自己株式取得などの資本政策を通じて、戦略的・機動的な株主還元を実施する。
④ 当社の事業内容・企業活動に対する情報発信や非財務情報の情報開示を充実させ、投資家の適切な理解を得られるようにIR 活動を強化する。
以上の方針に則り、同日開催の取締役会においてPBR改善のため利益配分の方針について変更することを決議し、第54期から配当金額の目安となる純資産配当率(DOE)の水準を2.0%から2.5%に引き上げております。
【大株主の状況】

| 株式会社研創エンタープライズ | 780,700 | 20.57 |
| 研創親和会 | 232,600 | 6.12 |
| 研創社員持株会 | 196,982 | 5.19 |
| 肥田 亘 | 150,000 | 3.95 |
| 株式会社 ゲイビ | 100,000 | 2.63 |
| 林 航司 | 92,100 | 2.42 |
| 林 大一郎 | 91,888 | 2.42 |
| 林 誠二 | 79,638 | 2.09 |
| 中島産業株式会社 | 64,000 | 1.68 |
| 株式会社明智 | 41,100 | 1.08 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 村上 賢一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 篠原 敦子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 村上 賢一 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。 |
| 篠原 敦子 | ○ | ○ | 株式会社合同総研の代表取締役社長及びGO&DO篠原税理士法人の代表社員税理士であり、当社は同社グループに税務申告・労働保険事務等の業務を委託しておりますが、その年間取引額及び当社売上高に占める割合は僅少であり、同氏の独立性に問題はありません。 | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、税理士として培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助する者を選任しておりませんが、必要ある場合は、代表取締役社長と監査等委会が協議のうえで使用人を置くこととし、その指示命令権は監査等委員会に委嘱され、当該使用人の評価及び期間終了後の人事異動及び懲戒は、監査等委員会の意見を聴取することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査は、内部監査責任者を含む内部監査員8名(内8名は兼任)が業務の有効性・効率性・財務報告の信頼性、法令・規程等の遵守状況、資産保全の状況等について業務の執行状況について監査し、その監査結果は、社長・取締役会・監査等委員会に報告しております。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)によって構成され、取締役の職務の執行状況等について監査を行っております。
監査にあたっては、監査等委員と内部監査責任者は情報共有や相互連携を行いながら緊密な連携を保ち。会計監査人と意見交換・情報交換を行いながら、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 経営諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 経営諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置しております。
経営諮問委員会は代表取締役社長、社外取締役から構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。
経営諮問委員会は、以下の事項について取締役会に答申することとしております。
① 当社の取締役候補者の選解任案に関する評価
② 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案に関する評価
③ あるべき当社の経営トップ像などを含めた承継プラン
④ コーポレート・ガバナンスに関する事項全般
該当項目に関する補足説明
当社では、報酬の総枠内において、基本給的な報酬ベースに業績連動報酬を組み合わせた体系としております。
なお当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬につきましては、有価証券報告書等でその総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員報酬の基本方針
ア 優秀な人材を確保するための適正な報酬制度であること
役員報酬は、優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準を確保し、事業規模に応じても適正であること。
イ 公平・公正な報酬制度であること
役員報酬は、恣意性を排除し、職責と成果に基づく公平・公正な報酬制度であること。
ウ 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること
業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬は、業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成であること。
② 役員報酬決定に至るプロセス
ア「役員報酬の基本方針・決定プロセス・種類」は、取締役会の決議により決定する。
イ 個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内においてその具体的金額は代表取締役社長(以下、「社長」とします。)へ一任する決議を得られた場合、決定方法の透明性・客観性を確保するため、次のように決定する。
社長は、事業規模、経営実績、社会情勢等を勘案し、個々の取締役の常勤・非常勤、担当役割、職位、職責、個人別評価等を考慮した報酬等の原案を作成する。経営諮問委員会は、作成された原案の妥当性について審議した結果を答申し、社長は答申の内容を考慮した上で具体的金額を最終決定する。
ウ 監査等委員である取締役の個別報酬額等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定する。
③ 役員報酬の種類
ア 基本報酬
内容は月例固定基本報酬であり、対象は全取締役とする。
イ 業績連動報酬
内容は事前確定届出による業績連動金銭報酬、対象は業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)、支給回数は年1回、位置付けは業務執行に対する短期的企業業績に応じたインセンティブ報酬とする。
ウ 譲渡制限付株式報酬
内容は月例固定金銭報酬に応じた譲渡制限付自社株式を活用した非金銭報酬、対象は業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)、支給回数は年1回、位置づけは中長期的企業価値に応じたインセンティブ報酬とする。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門や担当取締役へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門や担当取締役は、要請に基づく情報や資料を適宜提供しています。また、経営管理部が取締役会事務局として、取締役の情報入手などの支援を行うこととしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であります。また、取締役会は8名(うち社外取締役2名)、監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)であります。社外取締役は、会社と直接利害関係のない有識者から選任することにより、経営の透明性確保を図っております。また、一般株主保護のため、経営から独立した客観的な立場から経営判断を行う「独立役員」を社外取締役から2名選任し、東京証券取引所に届け出ております。
<取締役会>
取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に従い、経営の基本方針等、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行状況を監督しております。
<監査等委員会>
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と社外監査等委員である取締役2名をもって構成し、法令、定款及び監査等委員会規程に従い、監査の方針、年間の監査計画等を決定しております。監査等委員である取締役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況、各業務の妥当性、適法性について監査を行っております。また、監査等委員である取締役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人及び内部監査責任者と監査体制、監査計画、実施状況について協議又は意見の交換を行っております。
<経営諮問委員会>
経営諮問委員会は、代表取締役社長及び2名の社外取締役から構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。取締役会の諮問機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任や報酬などの事項について評価するほか、重要な議題に対して取締役会に答申しております。
<内部監査責任者>
内部監査責任者は、独立した立場から内部監査規程に基づき定期的に内部監査を実施し、内部統制システムの有効性を確認しております。
<マネジメントレビュー>
当社は、マネジメントレビューを毎月1回開催し、取締役、常勤監査等委員、各部門長及び内部監査責任者等をその構成員として事業活動の進捗確認と次月以降の活動方針検討確認、各部門の抱える課題解決等を行っております。
<会計監査人>
当社は、晄和監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
当社の会計監査業務を担当している公認会計士は、業務執行社員田島崇充、松本晃一のほか、補助者として公認会計士3名、その他3名となっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営に対する監督機能の強化を図るとともに透明性を向上させる目的で、社外取締役2名を選任しております。監査等委員である取締役は、執行役員の業務執行を監督する取締役会をはじめ重要会議に積極的に参画し、意思決定のプロセスのチェックと経営全般に関する監査を担っており、さらに3名中2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。従いまして、現状の体制は外部からの客観的・中立的な経営監視機能が十分機能するものと考えており、当社にとって適切な体制であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主の皆さまが十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。2026年6月開催の定時株主総会においては、開催日の3週間前に招集通知を発送しております。 |
2026年6月開催の定時株主総会においては、集中日である6月26日を避けた6月25日の設定としております。
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| 定時株主総会におきましては、発送日前に招集通知を東京証券取引所及び当社のウェブサイトに開示しております。 |
| 決算短信、有価証券報告書または半期報告書、株主総会の招集通知及び決議通知その他のIR資料を適切なタイミングで当社ウェブサイトに掲載しております。 | |
IR担当取締役:浦上 忠久 IR担当部署:経営管理部 | |
当社は「経営基本方針」に、次のとおりステークホルダーの立場を尊重する旨を規定して おります。 ① 社名に謳う「常に学び、研究し、創造する」の精神を経営の基本理念として、得意先の繁栄と社会の発展に貢献する。 ② 企業活動に関する法律を遵守し、社会の倫理規範に従い、良識ある企業活動を実践する。 ③ 品質・価格・環境等あらゆる面で社会に有用・優良な製品を提供する。 ④ 株主、取引先、地域社会等との信頼・協力関係を構築し、共存共栄を図る。 ⑤ 人間性を尊重した自由闊達な社風を醸成し、社員の健康と安全を確保する。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(内部統制システムに関する基本的な考え方)
当社は、経営の透明性・健全性・機動性・効率性を確保し、「経営基本方針」を原点とした企業活動を行うことにより、企業価値の向上と社会から信頼される会社を実現することを、内部統制の基本的な考え方としております。
このため、企業倫理と法令順守の徹底、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できると同時に、効率的かつ透明性が高く、的確な情報開示が可能となる経営体制の構築が不可欠であるとの観点から、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
当社は、経営環境の変化に応じ、当社にとってより最適な内部統制システムを整備し、今後とも株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業を目指してまいります。
<経営基本方針>
①社名に謳う「常に学び、研究し、創造する」の精神を経営の基本理念として、得意先の繁栄と社会の発展に貢献する。
②企業活動に関する法律を遵守し、社会の倫理規範に従い、良識ある企業活動を実践する。
③品質・価格・環境等あらゆる面で社会に有用・優良な製品を提供する。
④株主、取引先、地域社会等との信頼・協力関係を構築し、共存共栄を図る。
⑤人間性を尊重した自由闊達な社風を醸成し、社員の健康と安全を確保する。
(整備状況)
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 取締役会は、法令・定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
イ 取締役は、法令・定款・取締役会決議及び社内規程に従い、職務を執行します。
ウ 取締役は、職務執行状況について法令・定款及び監査等委員会規程に基づき、監査等委員会の監査を受けます。
② 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 使用人は、法令遵守を当然のこととして、社会の構成員として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動します。
イ 使用人は、業務の運営については社内規程に基づき、業務の執行を行います。
ウ 定期的に内部監査を行い、法令及び社内規程に基づいた業務執行が行われているかを監査し、監査結果は代表取締役社長・取締役会・監査等委員会に報告します。
③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア 情報の保存は、法令及び社内規程に基づき、文書等の保存を行います。
イ 情報の管理は、法令及び社内規程に基づき、対応します。
④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア 取締役及び使用人は、事業活動により生じる様々なリスクを認識し、防止対策を予め講じることでリスクを低減させる活動を実行します。
イ リスク管理体制については、取締役会やマネジメントレビュー等の重要会議においてリスクの可能性及びその対策について報告し、議論を行ったうえで対応することとします。
ウ 法令及び社内規程遵守を目的とした「コンプライアンス報告書」を各部署から毎月提出させ、必要に応じて関連部署ならびに顧問弁護士を交えて対応を検討します。
⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 必要に応じて取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等を行います。
イ マネジメントレビューを毎月開催し、取締役・常勤監査等委員・各部門長・内部監査責任者等を構成員として事業活動の進捗確認と次月以降の活動方針の検討・確認、各部門の抱える課題解決等を行います。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア 監査等委員会に必要がある場合は、代表取締役社長と監査等委員会と協議のうえで、使用人を置くことができることとします。
イ 当該使用人が、監査等委員会の職務を補助する期間は、その指示命令権は監査等委員会に委譲されたものとします。
ウ 当該期間の当該使用人の評価及び期間終了後の人事異動及び懲戒は、監査等委員会の意見を聴取します。
⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ア 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会へ報告します。
イ 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを監査等委員会へ報告した通報者は、定めによって不利益な取り扱いを受けないことが確保されます。
ウ 監査等委員会は「監査等委員会規程」等の定めによって、取締役会やマネジメントレビュー等重要会議に出席し、業務執行に関する文書等を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるなどができることとします。
⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア 監査等委員会は、代表取締役・各取締役・会計監査人・内部監査責任者等と定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保します。
イ 監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理等に関する方針は、監査等委員会が必要と認めた場合はそれに従う体制とします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力による経営活動への関与を拒絶し、健全な会社経営を行います。また、反社会的勢力・団体によるいかなる接触に対しても、組織として毅然とした対処を行います。
② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ア 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入は断固拒否します。そのため、組織をあげて対決することを明文化した「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員への教育を定期的に実施しております。
イ「不当要求防止責任者」を選任して対応統括部署を定め、警察及び顧問弁護士との連携のほか、財団法人暴力追放広島県民会議賛助会員、広島県企業防衛協議会会員として、情報収集活動や暴力団排除活動に積極的に参加しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
模式図のとおりであります。