コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKIMOTO CO., LTD.
最終更新日:2026年6月1日
株式会社きもと
代表取締役社長 小林正一
問合せ先:DCX IR担当 050-3154-9000
証券コード:7908
https://www.kimoto.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、100年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。

コーポレートガバナンスに関する基本方針
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。
(5) 持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
■補充原則1-2-4 議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳
 当社は、2020年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の受付を実施しております。議決権行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は、現時点で導入しておりません。今後につきましては、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえつつ、導入を検討してまいります。

■補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保
 当社は、スーパーフレックス制度、在宅勤務等働きやすい環境づくりを推進しております。その中で女性役員・女性管理職・外国籍管理職の存在等、多様性確保の取組みを実施しております。
 ただし、測定可能な数値目標を示し、その状況を開示するまでには至っておりません。
 今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。

■原則4-2 取締役会の役割・責務(2)
 取締役会は、Global Tech、Global Sales、DCX担当取締役による部門長会議を通じて経営陣からの提案を受け、それを独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、社外取締役の助言を得て、実行の意思決定を支援するようにしております。
 経営陣の報酬については、月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本としております。中期的業績連動報酬の導入に関しては今後の検討課題といたします。

■補充原則4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬
 業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

■原則4-3 取締役会の役割・責務(3)
■補充原則4-3-1 経営陣幹部の選解任
■補充原則4-3-2 CEOの選任
■補充原則4-3-3 CEOの解任
 当社は、経営陣幹部の人事は、必ずしも会社の短期的な業績等の評価と連動させることなく、企業理念を共有できる価値観を重要な要素として経営幹部の人事に反映しております。

■原則4-8 独立社外取締役の有効な活用
 当社では現在、全取締役9名中、2名の独立社外取締役を選任しており、豊富なビジネス経験や実績と幅広い見識から、取締役会における役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制の更なる強化を目的として、必要に応じて独立社外取締役の増員を検討してまいります。

■補充原則4-8-1 独立社外取締役の有効な活用
 当社は社外取締役が2名のため「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置しておりませんが、今後独立社外取締役の増員などを行った場合には、必要に応じて「独立社外者のみを構成員とする会合」の定期的な開催などを検討してまいります。

■補充原則4-8-2 独立社外取締役の有効な活用
 当社は社外取締役が2名のため「筆頭独立社外取締役」を設置しておりませんが、今後独立社外取締役の増員などを行った場合には、必要に応じて「筆頭独立社外取締役」の決定などを検討してまいります。

■補充原則4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会
 当社は、監査役設置会社であり、独立社外取締役2名を選任しており、豊富なビジネス経験や実績と幅広い見識から、取締役会等において適切な関与・助言を得ております。指名・報酬については、規程に則して適切に決定されておりますが、今後必要に応じて独立社外取締役の増員などを検討してまいります。

■原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
 当社取締役会は監査役に財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任しております。また、多様性の確保につきましては外国人役員・管理職、女性役員・管理職を積極的に登用しております。
 取締役会における討論や発言内容、審議に対する十分な時間が確保されていることから現行の取締役会の実効性は確保されていると判断いたしておりますが、実効性の分析・評価につきましては、今後検討してまいります。

■補充原則4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件
 取締役会における討論や発言内容、審議に対する十分な時間が確保されている等から現行の取締役会の実効性は確保されていると判断いたしております。ただし、今般のコーポレートガバナンス・コードの制定を受けて、取締役会の果たすべき役割について、改めて議論し、取締役会評価を今後実施するよう検討してまいります。

■補充原則5-1-2 株主との建設的な対話を促進するための方針
 当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するための基準や方針は策定しておりません。
 しかしながら、代表取締役及び取締役は、決算説明会では常に自ら説明を行うとともに出席者からの質問に回答しており、IR担当部署では、機関投資家からのインタビュー、面談依頼等を常時受け付けております。また、IR担当部署内の情報共有を円滑に行い、株主・投資家との対話の充実に努めております。
 なお、株主・投資家との対話に際して、当社「情報取扱ガイドライン」により、インサイダー情報を管理しております。

■補充原則5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表
 当社ウェブサイトの決算説明会の動画にてご説明しております。
 また、同サイトのKIMOTOメッセージに四半期決算毎の報告もさせていただいております。
 今後、更にわかり易い情報の公開を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
■原則1-4 政策保有株式
 当社は、中長期的な株主価値向上に寄与すると取締役会において判断した上場株式を保有しており、そのリターンとリスクについては、毎年取締役会において評価・検証しております。政策保有株式に係る議決権の行使については、株主の利益を尊重しているかどうかを判断の基準として行っております。なお、政策保有株式については、第6次中期経営計画に基づき、2027年までに解消する方針としております。

■原則1-7 関連当事者間の取引
 当社は、株主共同の利益を害することのないよう、「取締役会規程」において、関連当事者間取引を含む競業取引及び自己取引を行う場合は、取締役会の事前承認を得ることを義務付けております。また、実行後、取締役会への報告を行うこととしております。

■原則2-4 女性の活用を含む社内の多様性の確保
 当社は、女性を役員や管理職、外国籍の社員を管理職に登用する等、社内の多様性の確保を推進しております。

■補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保
 当社は、スーパーフレックス制度、在宅勤務等働きやすい環境づくりを推進しております。その中で女性役員・女性管理職・外国籍管理職の存在等、多様性確保の取組みを実施しております。
 ただし、測定可能な数値目標を示し、その状況を開示するまでには至っておりません。
 今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。

■原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社には、コードが想定している企業年金基金制度はありません。社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しています。

■原則3-1 情報開示の充実
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
[企業理念] 当社は、技術開発型の企業としてグローバルに発展することにより、顧客・株主及び従業員の満足を得ることに努め、地域の発展と繁栄に寄与し、地球環境をまもり、未来に向けて社会とともに前進します。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社は、上記1 「基本的な考え方」に記載しましたように、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンスに関する基本方針」として策定しておりますのでご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 役員の報酬は、世間水準、会社の業績及び経営内容を考慮して、取締役及び監査役に区分し報酬総額の限度を株主総会の議を経て決定します。取締役の報酬は取締役会で決定し、監査役の報酬は監査役会で協議します。
 役員の賞与は、会社の業績に応じて、取締役及び監査役に区分し、株主総会の議を経て決定します。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社の取締役候補は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者であることを要件として、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査を経た上で決定されます。
 当社の監査役候補は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、また、少なくとも1名は財務・会計に関する適切な知見を有している者であることを要件として、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査及び監査役会の同意を経た上で決定されます。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
 取締役・監査役候補の各々の略歴については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しています。加えて、社外取締役及び社外監査役の選任理由につきましては株主総会招集通知に記載しています。

■補充原則3-1-3
(1)自社のサステナビリティについての取組み
 当社は環境問題への課題が特に重要と認識し、取組みを行っております。その考えや取組みについては当社ウェブサイトの「持続可能な未来に向けたKIMOTOの取り組み」にて開示しております。
https://www.kimoto.co.jp/company/sdgs
(2)人的資本への投資
 当社は社員が多くの仕事に携わって能力を発揮できるよう定期的なジョブローテーションを行っております。新たに発生する業務や人員が不足した場合でも業務を遂行しやすいように組織を柔軟に横断出来るフラットな組織にしております。
(3)知的財産への投資
 当社は開発型企業として、複数の国々での技術特許の取得、ビジネスアイデアや商標にも投資しております。

■補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務の概要
 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款にて定める事項のほか、取締役会付議事項は「取締役会規程」において規定しております。また、取締役会付議事項以外の重要な事項については金額等具体的基準を設けた「決裁ガイドライン」にて定め、それに基づき決裁権限を委譲し、業務執行の機動性を高めております。

■原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い判断しております。当社の独立社外取締役は東京証券取引所の定める要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

■補充原則4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会
 当社は、監査役設置会社であり、独立社外取締役2名を選任しており、豊富なビジネス経験や実績と幅広い見識から、取締役会等において適切な関与・助言を得ております。指名・報酬については、規程に則して適切に決定されておりますが、今後必要に応じて独立社外取締役の増員などを検討してまいります。

■補充原則4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
 当社取締役会は、海外現地法人の経営者又は経営幹部としての豊富な経験・知識・能力を有するグローバリゼーションに対応したメンバーをバランス良く選任しております。専門性・経験等を一覧化したスキル・マトリックスは、招集通知に記載しております。

■補充原則4-11-2 取締役会・監査役の兼任状況
 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知の事業報告にて開示しております。

■補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針
1.当社は、新任社外役員に対し、当社事業説明や、当社事業所見学会等の当社事業への理解を深める機会を提供しております。
2.新任社内役員に対しては、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解できる機会を提供し、また、在任中にこれらの継続的な更新を目的に、個々の役員に応じたトレーニングの機会の提供やその費用の支援を行うこととしております。

■原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話を促進することが重要と考えております。決算説明会や株主総会を通じ、社長を中心に取締役自ら株主との対話に努めております。株主総会終了後には、株主との自由闊達な意見交換の場として、株主懇談会を開催しております。また、DCX IR担当を窓口として、双方向のコミュニケーションの充実に努めています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社は、資本コストと株価を意識した経営の実現に向け、現状分析として株主資本コスト(WACC)と株主資本利益率(ROE)の改善を重要な経営課題として認識しております。現時点ではROEが8%を下回る状況にあることから、持続的な成長と企業価値を向上させるため、2028年3月期にROE8%の達成を目標としています。この目標に向け、利益率の改善、戦略的な成長投資、資本政策の3点に重点を置き、資本効率の向上を図ってまいります。これらの取組みの詳細については、第6次中期経営計画をご参照ください。

「第6次中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)」
https://www.kimoto.co.jp/application/files/9517/4788/8065/20262028.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
きもと共栄会6,691,00015.32
木本和伸2,429,3405.56
株式会社精和2,128,6004.87
きもと従業員持株会1,829,6604.19
株式会社三菱UFJ銀行1,640,0003.76
井村俊哉1,630,0003.73
東京中小企業投資育成株式会社1,484,0003.40
泉株式会社916,0002.10
合同会社センス869,1001.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)620,4001.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記【大株主の状況】は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
2.当社は自己株式を11,106千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持ち株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小野寺 洋子他の会社の出身者
澁谷 梨絵他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小野寺 洋子○独立役員として指定しております。長年にわたり研究開発の専門知識を培い、独自技術を活かした高付加価値な経営を実践してきた実績は、社外取締役として期待される役割を適切に果たせるとともに、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断したため。
澁谷 梨絵○独立役員として指定しております。独自のビジネスモデルを確立してきた経営者としての経験に加え、IT分野における高度な専門性や社会課題解決型の事業戦略に関する知見を有していることから、、社外取締役として期待される役割を適切に果たせるとともに、一般株主と利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断したため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
□監査役と会計監査人の連携状況
  監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目の説明を受ける等、会計監査人とは緊密な連携を保っており
 ます。
  また、必要に応じて会計監査人の監査に立会う他、会計監査人に対し監査結果を適時求め、積極的な意見交換を実施しておりま
 す。
□監査役と内部監査部門の連携状況
  当社は、内部監査部門として内部監査室を社長直轄の専任組織として配置しております。内部監査室及び監査役は、会社の業
 務、財産の状況の監査の遂行にあたり、定期的な会合をもち、内部統制システムに関わる状況を相互に報告し、監査の効率化と相
 互認識の向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
原口 純一郎他の会社の出身者
板東 恵美他の会社の出身者
金子 理英他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
原口 純一郎○独立役員として指定しております。経理・財務業務等の豊富なビジネス経験や実績と幅広い知識や深い見識が当社監査体制の強化に資するところが大きいとともに、一般株主と利益相反のおそれがなく独立性を有していると判断したため。
板東 恵美○独立役員として指定しております。証券業界における豊富なビジネス経験や実績と幅広い知識や深い見識から、社外監査役として期待される役割を適切に実施できるとともに、一般株主と利益相反のおそれがなく独立性を有していると判断したため。
金子 理英○独立役員として指定しております。証券会社における豊富な経験に加え、資本市場に関する深い知見を有していることから、社外監査役として期待される役割を適切に実施できるとともに、一般株主と利益相反のおそれがなく独立性を有していると判断したため。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
役員賞与については、主として前事業年度の当期純利益を基準として総額を算出し、株主総会の決議により支給することとしており
ます。月額報酬については、基本報酬と成果報酬に区分され、成果報酬は前事業年度の経常利益を基準としております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書及び事業報告において、各期に取締役へ支払った報酬の総額を記載しております。なお、有価証券報告書について
は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通じて公衆縦覧に供しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2026年3月期に係る取締役及び監査役の報酬等の額は以下のとおりです。

役員区分      支給人数    支給額
取締役          9名      143百万円 (うち社外取締役)(3名)(2百万円)
監査役          3名       13百万円 (うち社外監査役)(2名)(2百万円)

(注)1.取締役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の定時株主総会において月額20百万円以内と決議いただいております。
   2.監査役の報酬限度額は、1984年7月13日開催の定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。
   3.当社は、2009年6月26日開催の定時株主総会において、取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案を決議いただいております。
   4.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 2007年7月より監査役スタッフ1名を選定いたしました。また、社外監査役は、監査役、内部監査部門である社長直轄組織の内部
監査室と連絡を密にするとともに、被監査部署が適宜対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役会、監査役会を基本に、継続的なコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

 1.業務執行、監査・監督等の機能及び活動状況
  (1)取締役会
   取締役会は社外取締役2名を含む9名の取締役で構成し、重要な業務執行及び法定事項について迅速な意思決定をするととも
   に、業務執行の監督を行っております。
  (2)監査役会
   監査役会は外監査役3名で構成されており、定例及び臨時に開催される取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要な意
   見を述べるとともに取締役の業務執行状況の監査を実施しております。
   また、必要に応じ、子会社に対し営業の報告を求め、その業務及び財産の状況について調査しております。
  (3)会計監査人
   会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監
   査法人又は当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  (4)内部監査室
   社長直轄の専任組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は当社の業務活動全般に亘り、その業務の妥当性、有
   効性、法令・社内規程の遵守状況を監査し、業務の改善に向け具体的な助言、勧告を行っております。また、子会社の業務監査
   も適時実施しております。
  (5)リスク管理体制
   当社は顧問弁護士として窪田法律事務所と顧問契約を締結しております。また、会計監査人である太陽有限責任監
   査法人は期末に偏ることなく期中においても会計監査を実施しております。
  (6)コンプライアンス体制
   「内部通報ガイドライン」を制定し内部通報制度を整備し、社員行動規範等の周知徹底を図っております。
   また、不祥事の防止及び早期発見並びに社会的信頼の確保を目的とした、外部者通報の適切な受信体制を整備しております。
 2.監査役の機能強化に向けた取組状況
  「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外取締役(社外監査役)のサポート体制」及び「社外監査役の選任状況」
  に記載しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役9名中2名を社外取締役としております。社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。また、監査役会は社外監査役3名で構成されており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。当社は、こうした体制により適切なガバナンスが機能していると判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社事業の状況や議案の内容等を十分にご検討いただけるよう、株主総会の22日前に電子提供措置事項を東京証券取引所と当社ウェブサイトへ掲載し、株主総会の15日前に招集通知の発送を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定第66回定時株主総会開催日 2026年5月29日(金曜日)
電磁的方法による議決権の行使2020年6月16日開催の第60回定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社は、年2回決算説明会(第2四半期決算、本決算時)を開催しており
ます。
あり
IR資料のホームページ掲載公表後、遅滞無く掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置IR窓口は、DCX IR担当としております。
その他定時株主総会終了後、株主懇談会を開催し、事業計画等の説明をして
おります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業行動規範により規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、企業としての社会的責任を全うし、広く社会からの信頼を築き上げていくことが、企業価値の持続的向上のために必要不可欠と考え、コーポレート・ガバナンスの充実、企業倫理の向上、リスク管理の強化及び社会との関わりの深化を重要課題と位置付けております。
上記課題の実現のために、コンプライアンスの強化、経営の監督・監視機能の強化、経営責任の明確化、意思決定及び業務遂行の実効性・迅速性の確保、情報開示の強化を進めるとともに、株主の皆様、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質の確保と地域との対話等に取り組んでまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示については、法定開示も含め、開示すべき事案が発生いたしましたら、すみや
かに公表することを方針としております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1)KIMOTOグループとしての企業行動規範を策定する。
 (2)当社代表取締役社長は、グループ企業各社ごとにコンプライアンス担当役員、担当部門を定める。
 (3)当社コンプライアンス担当部門は、定期的な啓蒙活動または研修を行う。
 (4)当社において内部通報制度を制定する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき適切に保存及び管理をする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)KIMOTOグループのリスクを抽出する。
 (2)当社代表取締役社長は、グループ企業各社ごとにリスク管理担当役員、担当部門を定める。
 (3)グループ企業各社は、リスク管理状況を定期的に当社取締役会に報告する体制を構築する。
 (4)当社は大規模な事故、災害などが発生した場合の対処を策定する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれていることを確保するための体制
 (1)取締役会及び部門会議等において経営に関する重要事項を決定する。
 (2)取締役は経営計画の目標達成に向けて数値を定め、具体案を立案、実行する。
 (3)決裁基準表を遵守する。

5.KIMOTOグループにおける業務の適正を確保するための体制
 (1)当社代表取締役社長は、子会社担当役員、担当部門を定める。
 (2)当社への報告事項を整備し、子会社での業務の適切な効率化を図る。
 (3)監査役と内部監査室は、定期的にKIMOTOグループ体制を監査し、代表取締役社長に報告する。

6.財務報告の適正性を確保するための体制
 (1)KIMOTOグループは、財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な体制を構築する。
 (2)財務報告に係る内部統制の基本方針を定める。
 (3)有効性を定期的に評価して、その評価結果を取締役会に報告する。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役
 からの独立性に関する事項
 (1)監査役からの専任スタッフの要請があった場合は、必要な人員を配置し、そのスタッフの成績評価は監査役が行う。
 (2)専任スタッフの異動、懲罰に関しては、監査役の同意を必要とする。

8.監査役への報告体制並びにその他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
 (1)監査役は代表取締役社長、内部監査室および会計監査人との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通を図る。
 (2)取締役または使用人は、監査役会が報告すべきものと定めた事項が発生した場合、監査役にすみやかに報告する。
 (3)監査役は、取締役会のみならず重要な会議に出席できるものとする。

9.反社会的勢力排除に向けた体制
 (1)反社会的勢力排除に向けた基本方針を定める。
 (2)当社の企業行動規範に、反社会的勢力との関係遮断を明記する。
 (3)当社代表取締役社長は、反社会的勢力との関係遮断について宣言を行う。
 (4)反社会的勢力対応担当部門は、「反社会的勢力対応ガイドライン」を策定し、啓蒙活動に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を定めるとともに、事案発生
時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、組織全体として毅然と対応していく。

上記基本方針に基づき、以下の事項を実施する。
 (1)当社及び国内子会社としての企業行動規範に、反社会的勢力との関係遮断を明記する。
 (2)当社代表取締役社長は、反社会的勢力との関係遮断について宣言を行う。
 (3)当社反社会的勢力対応担当部署は、当社及び国内子会社に対して定期的な啓蒙活動又は研修を行う。
 (4)当社及び国内子会社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を策定する。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
□会社情報開示基本方針
  重要事項につきましては、金融商品取引法等の関係法令及び金融商品取引所規則に則り、迅速かつ信頼における会社情報を投
  資家、株主、証券アナリストなどの投資者に開示し、すべての投資者が平等に当社の開示情報を入手できるように努めております。

□適時開示手続
  1.情報取扱ガイドライン、決裁ガイドライン等を制定し、各部門及び子会社に責任者を置いております。
  2.発生した各種会社情報は、取締役又は各部門、子会社の責任者等よりDCX IR担当に報告されます。
  3.(1)決定事実及び決算情報については、取締役会で承認後、DCX IR担当へ開示指示をします。
    (2)発生事実については、代表取締役が、報告されたすべての情報を吟味、選択して適時開示を行う情報を決定し、DCX IR担当
      へ開示指示をします。
      ※発生事実の内容により、取引所に事前確認、判断基準の確認、その他相談等を行っております。
  4.適時開示情報の決定後、DCX IR担当が情報取扱責任者の承認を得て、直ちに証券取引所に提出します。

□適時開示に係るIRの状況
  適時開示を行った情報は、すみやかにホームページにおいて公開しております。