| 最終更新日:2026年6月29日 |
| 株式会社 アルメディオ |
| 代表取締役社長 高橋 靖 |
| 問合せ先:042-511-0500 |
| 証券コード:7859 |
| https://www.almedio.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性の確保と透明性を高めることがコーポレート・ガバナンスの基本原則であると認識しております。この基本原則に則り、監査等委員会による経営の監視及び内部監査担当部署による各部門への監査により、経営に関する監視の強化を図ることで経営の健全性の確保に努めるとともに、中期経営計画の毎期開示、株主総会後の経営近況報告会等の開催、ホームページ上における情報開示の充実等、IRを強化することで経営の透明性の向上に取組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備)
当社の機関投資家及び外国人持株比率は相対的に低いと考えております。今後、機関投資家及び外国人持株比率が大きく上昇した場合には、議決権の電子行使のための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や株主総会招集通知の英訳を検討してまいります。
(補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報開示・提供の推進)
当社は現在、英語による情報開示・提供を行っておりませんが、海外投資家、外国人持株比率を考慮しつつ、必要に応じて英語での情報開示・提供を検討してまいります。
(補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等)
独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と会社経営の豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて適切な関与・助言を行っております。指名委員会・報酬委員会の設置については、必要性も含めて今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4 政策保有株式)
当社が政策保有株式を保有する場合には、取引先及び提携先等との中長期的な関係維持、取引拡大、事業戦略の観点から判断した結果、当社の企業価値の向上が中長期的に期待できる銘柄を保有する方針としております。保有する銘柄、保有株式数及び保有株式数の増減は、取締役会決議事項であることが社内規程で定められております。政策保有株式は、目的に応じた保有であるか、株式保有状況を定期的に確認しております。
議決権行使は、発行会社の経営方針及び戦略を尊重した上で、中長期的な向上が期待できるかを判断基準としております。
(原則1-7 関連当事者間の取引)
取締役の競業及び利益相反取引は、取締役会決議事項であることが社内規程で定められており、必ず取締役会で承認を得ることとなっております。取締役が利益相反取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、適切に開示を行います。
当社は、取締役、執行役員及び使用人による当社株式等のインサイダー取引を未然に防止するために、インサイダー取引防止に関する規程を定め、厳格な監視と運用を行っております。
(補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保)
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の多様性を確保するよう努めております。
「原則3-1③ サステナビリティについての取組み (4)指標及び目標」に記載のとおり、「管理職に占める女性労働者の割合」、「外国籍従業員の割合」について、目標を定めております。ただし、当社はすでに「中途採用者」を積極的に採用しており、社内において異なる経験や技能を反映した多様な視点や価値観が存在していると考えていることから、「中途採用者」に関する目標設定は行っておりません。
(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は確定拠出年金制度のみ導入しており、確定給付企業年金導入企業に求められるアセットオーナーとしての機能は保有しておりません。
(原則3-1 情報開示の充実)
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、事業年度毎に3年間の中期経営計画を策定し、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。中期経営計画には、3年間の売上高及び営業利益の目標値を記載しております。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンス基本方針は、「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」に記載しております。
コーポレート・ガバナンスの基本方針は以下の通りです。
1) 株主の権利行使に係る環境を整備し、株主の実質的な平等性を確保いたします。
2) 株主をはじめとするすべてのステークホルダーとの適切な協働に努め、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を図ります。
3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
4) 取締役会は、株主に対する受託者としての責任を認識し、企業戦略等の意思決定及び業務執行の適切な監督を実行することにより、持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上に努めます。
5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、建設的な対話に努めます。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員であるものを含む。)候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員候補者の指名についての選任は、事業及び業務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているか、並びに職務執行能力等を基準と勘案して取締役会決議で選任しております。社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)候補者の指名については、中立の立場から経営監督機能を果たせること、経営者としての経験と見識を持ち合わせているかを選任の基本方針としております。
また、監査等委員である取締役候補者の指名の選任については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役会の職務執行の監査を的確且つ公正に遂行する事ができる専門領域の知識や能力、経験を有していることなどを考慮し、監査等委員会の同意を得ることとしたうえで、取締役会で審議し選任しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)、監査等委員である取締役候補者の指名及び選解任は取締役(監査等委員を含む)全員による取締役相互評価の結果を反映して候補者案・次期経営体制案を策定し、取締役会にて決定しております。
(5) 個々の選解任・指名についての説明につきましては、株主総会にて取締役選任議案を上程した際の「株主総会招集通知」に記載しております。「株主総会招集通知」は当社ホームページに掲載しております。
https://www.almedio.co.jp/ir/financial/shareholders-meeting/
(補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み)
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
(1) ガバナンス
当社の企業価値を高め、適切な企業活動を推進するために必要なリスク管理、コンプライアンス体制の整備等について具体的な審議・検討を行う機関として、委員長を代表取締役社長、主管を管理本部とするリスク、コンプライアンスに関する委員会を設置し、取締役、執行役員、幹部社員が出席し、定例で月1回開催しています。
また、取締役・使用人が企業活動に関連する法令及び定款を遵守して職務を遂行するために、主管を管理本部としてコンプライアンス規程を整備し、同規程に従って対応します。
(2) 戦略
① 人材の育成に関する取組み
表彰制度には、業務の遂行にあたり優秀な成績または極めて顕著な成果をあげたと認められたものや、斬新な企画・立案を行い業務に新たな仕組みを導入したことなどに 対する表彰、特許の出願・設定登録に対する表彰などがあります。
② 社内環境整備に関する取組み
安心して働ける環境として、産業医を配置して安全衛生生活をサポートし、ストレスチェックも実施しています。また、福利厚生制度の一環として社員持株会制度を設け、拠出額に対し企業負担の奨励金を付与しています。この社員持株会制度により、社員の経営参画意識を更に高め、業績向上に対するモチベ―ションを高めることも目的としています。
③ 多様な人材の活躍機会の創出
多様な働き方を実現する制度には、育児・介護と就業の両立支援としての休暇や短時間勤務制度などがあります。また、年次有給休暇制度に時間単位取得制度を設け、さらに、記念日に取得するメモリアル休暇を設けるなど、休暇を取得しやすい風土づくりに努めています。多様な人材の採用では、女性・外国人・中途採用者も含め多様性を確保し、様々な価値観を相互に理解し認め合う職場環境を育んでいます。なお、重要ポジションで女性を登用するなど女性活躍推進を図っています。
(3) リスク管理
リスク、コンプライアンスに関する委員会は、当社の持続的な成長を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、環境問題、品質問題、災害発生、情報セキュリティ問題等を主要なリスクと認識し、現在顕在化しているリスクを把握した上で、リスク発生を未然に防止するための体制、発生したリスクへの対処方法、是正手段等について検討を行います。業務全般のリスク管理体制は執行役員のもとで体制整備を進め、その中で顕在化した経営に関わる重要なリスクとなり得る事項について審議、検討を行います。
コンプライアンス規程に従い、取締役・使用人に企業行動憲章違反または法令違反の疑義がある不正行為等発見した場合は、社内通報規程に基づき、社内および社外の法律事務所に設置した企業倫理相談窓口に相談、通報する体制とし、公益通報者保護法に則り適切に運用しております。
(4) 指標及び目標
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組みの「指標及び目標」は次のとおりであります。
① 指標:正社員の男女の賃金の差異
目標:正社員 2027年3月期までに90.0%、管理職を除いた正社員 2027年3月期までに100.0%
実績:2026年3月期 正社員80.0%、管理職を除いた正社員101.1%
② 指標:管理職に占める女性労働者の割合
目標:2027年3月期までに10%
実績:2026年3月期 0%
③ 指標:男性社員の育児休業取得率
目標:2026年3月期までに50%
実績:2026年3月期 100%(達成)
新目標:2027年3月期までに50%(継続)
④ 指標:年次有給休暇取得率(全従業員)
目標:2027年3月期までに80%
実績:2026年3月期 56.4%
⑤ 指標:外国籍従業員の割合
目標:5%維持
実績:2026年3月期 0%
⑥ 指標:ノー残業デー実施率(2024年4月より実施)
目標:2026年3月期までに100%
実績:2026年3月期 2026年3月実績84.7%
新目標:2027年3月期までに100%(継続)
⑦ 指標:正社員の一月当たりの平均残業時間(管理職除く)
目標:2026年3月期までに5時間
実績:2026年3月期 2.88時間(達成)
新目標:2027年3月期までに5時間(継続)
(原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲)
当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、意思決定及び監督機能を担う取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、業務執行機能を担う執行役員の役割を分離しております。具体的な委任の範囲及び職位による権限等は、社内規程に定めております。
(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)8名のうち、3名が社外取締役で構成されており、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
当社は、2017年6月27日開催の第37回定時株主総会後、監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行により、3名の独立社外取締役が取締役会の構成員となり、取締役会における独立社外取締役の比率が高まり、経営の透明性の更なる向上と議論の活性化を図っております。また、3名の独立社外取締役は、外的な視点から各取締役(監査等委員である取締役を含む。)と頻繁に意見交換を行っており、独立社外取締役としての責務を十分果たしております。
(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、当社の経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行えることができる人材を候補者として選任しております。
(補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等)
当社は、取締役会の適切且つ機動的な意思決定と業務執行の監督が行えるよう、知識・経験・能力のバランス及び職歴、年齢等の面を含む多様性を重視し、最適な構成で確保されるよう努めております。なお、最適な構成を確保するための取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任に関する方針と手続きにつきましては、原則3-1(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員であるものを含む。)候補の指名を行うに当たっての方針と手続をご参照ください。
当社取締役会の知識・経験・能力のバランス及び多様性につきましては、スキルマトリックスを作成し、株主総会招集通知において掲載しております。当社ホームページ(https://www.almedio.co.jp/ir/financial/shareholders-meeting/)に掲載しております「第46期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
(補充原則4-11② 社外取締役の兼職状況)
当社の社外取締役の兼職状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。取締役会の出席状況等は、株主総会招集通知で情報開示しており、社外取締役はその役割と責務を適切に果たしております。
(補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性評価)
当社は、「取締役会の実効性評価」を年次で実施しております。取締役会議長を含む全ての取締役に対し、アンケート方式による自己評価を実施し、その結果を分析・評価しております。
2025年度における取締役会の実効性評価結果の概要は以下のとおりです。
1)取締役会は構成と多様性を確保し、業務と監査機能が適切に分離しており、計画的および効率的に開催され、事業戦略の執行状況をモニタリングできている。
2)取締役会は、社外取締役が自由に発言でき、意見を積極的に取り入れ、活発且つ十分な議論が行われており、問題点・課題・リスクの検証とその対応等についての議論は十分されている。
3)経営判断に係る議案によっては、より議論を深めるために、事前説明や複数回の議論が行われており、資料の事前配布の早期化を進め、適切に説明がなされ、十分な検討時間を確保していくことが確認された。
また、取締役会は企業の価値や方向性に関して、今後も明確に示していく必要があると確認された。
(補充原則 4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
当社は、十分な経験及び知見を有した取締役がその任についていると考えております。就任の際における当社の事業、財務及び組織等に関する知識の習得、取締役に求められる役割と責務を十分に理解する機会の提供を行っております。継続的更新を目的として、必要に応じて個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供及び斡旋を行っております。
(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、全ての投資家の皆様へ公平な情報開示を基本方針としております。株主総会後に経営近況報告会を開催し、監査等委員を除く取締役が出席し、個人株主の皆様からのご質問に直接回答しております。社内体制は、IR担当執行役員がIR活動に関する情報を取り纏め、関連部所間の連携をはかっております。
IR担当部門では、機関投資家の皆様からの取材等に対応しており、その対応においては、当社が定めるインサイダー取引防止に関する社内規程に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底しております。情報開示のタイミング、内容及びその方法につきましては、「Ⅴ.その他-2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、2026年5月14日に公表した「中期経営計画2026」において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について開示しております。
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を図るため、資本コストや資本収益性等に関する現状分析及び評価を実施し、方針を定め取り組んでいます。
・方針
「当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現のため、「中期経営計画2026」施策の取組みを進め、ROE8%以上、PBR1倍以上を維持し2倍以上を目指す」
詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.almedio.co.jp/cp/plan/)に掲載しております「中期経営計画2026」をご参照ください。
【大株主の状況】

| 髙橋 靖 | 918,000 | 4.58 |
| 株式会社SBI証券 | 603,404 | 3.01 |
| 津田 鉄也 | 447,400 | 2.23 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 261,300 | 1.30 |
| 野村證券株式会社 | 254,400 | 1.26 |
| 雲越 俊介 | 250,000 | 1.24 |
| 宮坂 仁 | 210,800 | 1.05 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 203,700 | 1.01 |
| 冨永 耕三 | 172,500 | 0.86 |
| 鈴木 直人 | 159,500 | 0.79 |
補足説明
1.当社は、自己株式を770,737株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.上記の割合は、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 漆山 伸一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 藤井 篤 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 吉江 建一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 漆山 伸一 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有し、取締役会の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 客観性及び中立性を重視した上で、特別な利害関係がなく、相応しい属性を有しているため独立役員に指定しております。 |
| 藤井 篤 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての法的経験及び知識等が豊富であり、取締役会の監督や助言等、十分な役割が期待でき、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備えております。 客観性及び中立性を重視した上で、特別な利害関係がなく、相応しい属性を有しているため独立役員に指定しております。
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| 吉江 建一 | ○ | ○ | ――― | 海外を含む豊富なビジネス経験や米国法人での経営経験から取締役会の監督や助言等、十分な役割が期待でき、大学院での特任教授として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備えております。 客観性及び中立性を重視した上で、特別な利害関係がなく、相応しい属性を有しているため独立役員に指定しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では監査等委員会を補助すべき取締役、さらに使用人として監査室を設置し、社員1名を配属しております。
独立性を確保するため、取締役及び監査室の使用人への指示命令は監査等委員会が行うものとし、監査等委員会から受けた監査業務に必要な指示命令については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指示命令は受けないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また実地棚卸に会計監査人、監査等委員、内部監査担当者が立ち会うことにより相互に意見交換を行うなど、問題点の共有化を図り、効率的な監査の実施に努めております。
また、監査等委員会と会計監査人が定期的に意見交換会を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査実施に努めております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬については業績結果を考慮し、決定しております。
該当項目に関する補足説明

以下は、2026年3月期における実績であります。
役員報酬等の内容
取締役及び監査等委員に支払った報酬(総額)
取締役(監査等委員を除く) 6名 90,000千円
監査等委員 3名 11,400千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2021年2月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等はないため、現時点では方針を定めないものとする。発生した際には改めて決定方針を定めるものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等はないため、現時点では方針を定めないものとする。発生した際には改めて決定方針を定めるものとする。
d.報酬等の割合に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とする。今後、業績連動報酬等または非金銭報酬等が発生する際には、改めて割合について決定方針を定めるものとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
現時点では、固定報酬等のみであるため、毎月、一定額を支給するものとする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
・取締役会決議により個人別の内容についての決定を代表取締役社長に委任するものとする。
・委任する権限の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定とする。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際し、社外取締役に対して、取締役会で提案される議題について、基本的に取締役会の開催される4日前までに招集通知及び関連する資料の事前配布を行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1. 会社の機関の基本説明
当社は、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社とし てコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値の向上に努めております。
経営の監視体制として監査等委員会制度を採用しております。現在取締役(監査等委員である取締役を含む。)8名による取締役会並びに監査等委員である取締役3名による監査等委員会が十分に機能していると捉えております。さらに、監査等委員3名全員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たしていると考えております。
当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。
取締役会は、定例で月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付けております。
取締役会で審議する経営重要事項については、決定に至る経過の透明性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を含む。)・執行役員・幹部社員が出席する経営会議を開催し、重要事項に関する説明、意見交換等を行っております。さらに、これらの会議では事業環境の分析、利益計画の進捗状況など経営情報の共有化も図っております。
また、新たな研究開発テーマの提案、新規事業に伴う新製品の開発の提案等、技術関連分野における経営重要事項については、開発会議で検討・意見交換等を行います。
これらの会議における審議・意見交換等の内容を踏まえ、必要に応じて決裁申請規程、研究開発業務管理規程に則り、決裁書の作成、研究開発申請を行います。
ただし、あくまでも経営意思決定機関は取締役会であり、その他の会議体は取締役会の決議を行うための報告・審議・検討等を行うものです。
2. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制の構築は、経営管理と業務管理の全般に係る経営重要事項となるため、これに対応する一連の経営方針を取りまとめ、体系化したものを「内部統制システム文書」として設定しています。
この文書を基本方針として日常的モニタリング(点検・評価)を行いながら、必要に応じ、社内諸規程や業務のメンテナンスを進めていきます。
また、当社の企業価値を高め、適切な企業活動を推進するために必要な(全社の内部統制システムを適切に推進するために必要な)リスク管理、コンプライアンス体制の整備等について具体的な審議・検討を行う機関として、委員長を代表取締役社長、主管を管理本部とする内部統制委員会を設置し、取締役、執行役員、幹部社員が出席し、定例で月1回開催しております。
同委員会は、「行動憲章」「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社の持続的な成長を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、環境問題、品質問題、災害発生、情報セキュリティ問題等を主要なリスクと認識し、現在顕在化しているリスクを把握した上で、リスク発生を未然に防止するための体制、発生したリスクへの対処方法、是正手段等について検討を行います。
業務全般のリスク管理は執行役員のもとで体制整備を進め、その中で顕在化した経営に関わる重要なリスクとなり得る事項について審議、検討を行います。
顕在化したリスクへの対応についての審議・検討を進めるとともに、その他、全社統制・業務統制・IT全般統制に係わる見直しは適時行います。
また、内部統制システム文書については、新たなリスク対応や運営上の課題を踏まえ年度毎の見直しを行い、毎年3月に新年度対応版として定例取締役会に提案いたします。
3. 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査体制については、内部監査業務のみを行う専門部署として「監査室」を設置しております。この「監査室」の専任担当者1名が各部門への監査を行うことにより、業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証するとともに、社内コンプライアンス(法令遵守)の強化に向けた体制を構築しております。
監査等委員会監査については、3名の監査等委員による監査等委員会が実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
顧問弁護士には、法律上の判断が必要な際に随時確認するなど、法律面から経営に対するコントロール機能が働くようにすることで、コンプライアンスを強化しております。
4. 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は、Forvis Mazars Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、継続して会社法監査及び金融商品取引法監査を受けており、2026年3月期における監査の体制は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 内田 雅士 Forvis Mazars Japan有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 井上 融一 Forvis Mazars Japan有限責任監査法人
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他6名であります。
巻末の体制図をご覧ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社として社外監査役3名による監査体制のもと、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を整備してまいりました。経営の透明性を確保するために、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の迅速な意思決定を確保することを目的として、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の規模や業容等を鑑み、当社事業内容に精通した社内取締役5名による取締役会が経営執行を行うなかで、経営陣から一定の距離にある外部者の立場から、監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担っており、現状、その機能は有効的と捉えております。
なお、監査等委員会監査に加え、監査室による内部監査、会計監査人による会計監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。また、監査等委員会の機能強化の観点から、監査等委員会と代表取締役社長との間及び監査等委員会と各取締役との間において、定期的な意見交換会を設定しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネット等による議決権行使の実施(スマート行使、議決権行使コード・パスワードを入力する方法) |
当社ホームページに掲示 https://www.almedio.co.jp/ir/disclosure/
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| IR情報ページを設定し、ディスクロージャー方針、IRニュース、IRスケジュール、決算・財務情報、株価情報を掲示 | |
| ディスクロージャー方針を策定し、ホームページに掲示している |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条4項6号)
取締役・使用人が企業活動に関連する法令及び定款を遵守して職務を遂行するため、管理本部管理部管理課(以下「管理課」とする)を主管としたコンプライアンス規程に従って対応する。
① コンプライアンス規程の実効をあらしめるために、当社の取締役及び使用人に企業行動憲章違反または法令違反の疑義がある不正行為等発見した場合は、社内通報規 程に基づき、社内および社外の法律事務所に設置した企業倫理相談窓口に相談、通報する体制とし、公益通報者保護法に則り適切に運用しております。
② 内部統制委員会を設置しコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。本委員会の主管は、管理課とする。
③ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関わらない旨を、当社の内部統制の基本方針や経営統制環境について体系的にまとめ策定した内部統制システム文書の中(行動憲章)で定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、事態発生の場合は、警察や法律家等の支援を得て組織的に毅然とした態度で対応する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (会社法施行規則100条1項1号)
取締役・使用人の職務執行の状況を記録するため、決裁申請規程と文書管理規程に基づく業務運営を周知徹底させるとともに、必要に応じて更なる整備を進める。
また、情報の管理に関しては、情報管理規程、情報システム管理規程、顧客情報漏洩防止規程、特定個人情報取扱規程に従って対応する。
① 決裁申請規程の運営は、管理課が主管する。
② 文書管理規程の運営は、管理課が主管する。
③ 情報管理規程の運営は、管理課が主管する。
④ 情報システム管理規程の運営は、管理課が主管する。
⑤ 顧客情報漏洩防止規程の運営は、管理課が主管する。
⑥ 特定個人情報取扱規程の運営は、管理課が主管する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)
企業活動に関するリスクを把握、検討した上で、管理課を主管としたリスク管理規程に従って対応する。
① 業務全般のリスク管理は、リスク管理規程に基づき各部門ごとに行い、各執行役員のもとで体制整備を進める。
② リスク管理規程の実効をあらしめるため、内部統制委員会を設置しリスク管理の取り組みを横断的に統括する。本委員会の主管は、管理課とする。
③ 不測の事態が顕在化した際には、代表取締役社長を対策本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機管理を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)
執行役員制度を導入し、意思決定及び監督機能を担う取締役と、業務執行機能を担う執行役員と機能を分離する。執行役員は、取締役の兼務又は使用人の昇格、もしくは委任契約を締結した者により選任する。執行役員は、取締役会に対し、その業務の執行状況を適時適切に報告する。経営方針に基づき、ITの統制も含めた中期経営計画及び年度利益計画(総合予算)を策定し、その実現を目標に企業活動を行う。
これらの経営方針に基づき、取締役は、意思決定及び職務執行の監督を行う。執行役員は、効率的な業務執行体制を構築し、実行する。執行役員及び使用人の効率的な職務の執行を確保するため、取締役会、経営会議及び各部門ごとの会議等で進捗状況の確認や課題への対応等の検討をはかるとともに、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁申請規程に基づく業務執行を周知徹底させ、必要に応じて更なる整備を進める。
① 経営方針に基づき、3年間の中期経営計画を策定し、毎年ローリングを行う。
② 中期経営計画に基づき、各事業年度ごとに年度利益計画を策定し、この目標実現のために企業活動を行う。
③ 取締役会は、定例で月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の監督と確認を行う機関と位置付けている。
④ 取締役会で審議する経営重要事項については、決定に至る経過の透明性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を含む。)・執行役員・幹部社員が出席する経営会議を開催し検討するとともに、これらの会議では事業環境の分析、利益計画の進捗状況の確認等、情報の共有化をはかる。
⑤ 各部門での事業環境の分析、利益計画の進捗状況の確認等、情報の共有をはかるための検討会議を必要に応じて開催する。
⑥ 経営方針、経営計画に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁申請規程に基づく運営を周知徹底させる。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (会社法施行規則100条1項4号)
取締役・使用人が企業活動に関連する法令及び定款を遵守して職務を遂行するため、管理課を主管としたコンプライアンス規程に従って対応する。
① コンプライアンス規程の実効をあらしめるために、当社の取締役及び使用人に企業行動憲章違反または法令違反の疑義がある不正行為等発見した場合は、社内通報規程に基づき、社内および社外の法律事務所に設置した企業倫理相談窓口に相談、通報する体制とし、公益通報者保護法に則り適切に運用しております。
② 内部統制委員会を設置しコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。本委員の主管は、管理課とする。
③ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関わらない旨を、当社の内部統制の基本方針や経営統制環境について体系的にまとめ策定した内部統制システム文書の中(行動憲章)で定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、事態発生の場合は、警察や法律家等の支援を得て組織的に毅然とした態度で対応する。
(6) 次に掲げる体制その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ.子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の業務適正の確保をはかるため、上記(1)から(4)の決議事項についてグループ全体に適用するものとし、子会社も同様な体制について検討し整備を進める。
また、子会社との情報交換、人事交流等の連携を強化し、グループ全体の体制整備をはかる。
① 管理課を主管に子会社の体制整備を支援する。
② 子会社 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司、阿爾美(蘇州)科技有限公司の日中両国の法令に対応した体制整備をはかる。
③ 子会社 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司、阿爾美(蘇州)科技有限公司の業務執行に係る報告及びリスク管理は、断熱材事業担当執行役員が行い、取締役に対し、その業務の執行状況を適時適切に報告する。
(7) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)
監査等委員会の職務補助はその職務を補助すべき取締役及び監査室の社員が行い、指示案件の執行に関しては、監査等委員会の指揮命令系統の下に置く。また、監査室は、監査等委員会の協議により監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告する。
(8) 前号の使用人等の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則100条3項2号及び3号)
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた取締役及び使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の命令を受けない。
(9) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に対する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制(会社法施行規則100条3項4号及び5号)
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部統制委員会の進捗状況をすみやかに報告する。
② 監査等委員は、取締役会、経営会議のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために必要な会議に出席するとともに、決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人等にその説明を求めることが出来る。
③ 社内通報規程に基づき、通報等の行為を理由として通報者に対する不利益な取り扱いをしない。
(10) 監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則100条3項6号)
監査等委員及び監査等委員会がその職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づき費用の前払い等の請求をした場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用又は債務を負担する。
(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項7号)
監査等委員会と代表取締役社長との間に定期的な意見交換会を設定する。
また、監査等委員は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・監査室と緊密な連携を保ち、監査上の重要事項について相互認識を深める。
<<具体的な対応>>
(1) 全般的なリスク管理体制
① 基本方針
業務全般のリスク管理は部門ごととし、各執行役員のもとで対応することを原則とする。リスク管理の方針の擦り合せ、進捗、評価を行うための内部統制委員会を設置する。
② 管理担当部署
内部統制委員会の主管は管理課とし、管理本部担当執行役員を内部統制全体の責任者とする。
(2) 財務報告に係る内部統制システム
① 管理担当部署
主管は管理課とし、管理本部担当執行役員を責任者とする。
② 評価範囲
以下の当社事業、阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司、阿爾美(蘇州)科技有限公司を評価範囲とする。
ア)断熱材事業
イ)ナノマテリアル事業
③ 評価体制
1)最終評価者は代表取締役社長とする。
2)内部監査に際し、各部門は応援の人材を提供する。
3)全社統制の主管部門は管理課とし、「全社統制の整備評価表(42項目)」を作成し必要な書類を添付の上、監査室に提出する。
4)業務統制については、モニタリングのみ行い自主監査は実施しない。
5)監査室が業務統制の評価を効果的に遂行出来るよう、関係部門が協力する。
(3 )コンプライアンス体制
管理課を主管とし、管理本部担当執行役員を責任者とする。
(4) 子会社の対応
管理課を主管とし、管理本部担当執行役員を責任者とする。
(5) 業務プロセス文書化支援
管理課を主管とする。
(6) 顧客情報漏洩防止
管理課を主管とし、営業本部、事業企画室、ナノマテリアル事業本部、管理本部の各担当取締役を責任者とする。
(7) 個人情報保護
管理課を主管とし、管理本部担当執行役員を責任者とする。
(8) 特定個人情報取扱
管理課を主管とし、管理本部担当執行役員を責任者とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社「アルメディオ企業行動憲章」に掲げる「反社会的勢力への対応」として、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関わり持たず、毅然たる態度で対応する」旨を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 社内体制
当社は、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
現在、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)8名で構成され、当社業績に精通した社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名が経営執行を行うとともに、監査等委員である社外取締役3名からなる監査等委員会による経営の監視及び監査室による各部門の内部監査により、経営に対する監視の強化を図ることで経営の健全性の確保に努めております。
当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。取締役会は、定例で月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付けています。また、取締役会で審議する経営重要事項については、決定に至る経過の透明性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を含む。)・執行役員・幹部社員が出席する経営会議を実施し、審議・検討することで、情報の共有化を図っております。
こうした経営監視体制のもと、当社は全ての投資家への公平且つ迅速な情報開示を基本とした情報開示方針を定めております。この方針を全役職員に周知徹底することで、フェア・ディスクロージャーに努めております。
適時開示に係る当社の内部情報管理体制は、次のように構築しております。
内部情報管理責任者として、取締役会決議により選任する情報開示担当執行役員を配置しております。また、適時開示に係る実務上の作業を行う情報開示担当事務局として、管理本部がその職務を担っております。
さらに、内部情報管理上必要であると判断した場合、各執行役員は情報管理責任者を指名し、情報管理の強化にあたっております。
当社における適時開示の対象となる経営上の重要事実は、情報開示担当執行役員に集約され、一元管理いたします。
経営上の重要事実の適時開示に関しましては、経営における重要事項として捉えており、取締役会の決議事項としております。ただし、災害等の発生による経営上の重要事実の適時開示については、取締役会の開催が困難な場合、情報開示担当執行役員及び事務局との協議により代表取締役社長が決定し、迅速に情報開示を行います。
これらの経営上の重要事実の適時開示に係る業務執行の監督機関は監査等委員会が担っております。
監査等委員会による経営執行の監督、監査室による内部監査により、経営上の重要事実の適時開示に係る業務執行状況を監視しております。
2. 会社情報の適時開示に係る業務執行の流れ
当社に係る経営上の重要事実が発生した場合、該当部門より経営会議に審議事項として提案し、内容について審議・検討を行った上、決裁申請規程に基づき取締役会決議事項と判断した内容については取締役会議案として提案し、審議・決議いたします。
なお、決算関連情報につきましては取締役会議案として提案し、審議・決議いたします。
取締役会議案となった経営上の重要事実について、関連法規則等に基づき適時開示の対象と判断した場合、情報開示担当事務局は外部発表用資料を作成いたします。
当該の経営上の重要事実について取締役会で審議を行い、取締役会決議を行うとともに、外部発表用資料について確認・検討いたします。
取締役会決議された経営上の重要事実につきまして、これ以降情報開示担当執行役員の一元管理のもと、関係者に対し漏洩防止を指示いたします。
当該の経営上の重要事実について情報開示担当事務局は迅速に情報開示を行います。
また、災害等の発生による経営上の重要事実の適時開示に対し、取締役会の開催が困難な場合、情報開示担当執行役員及び事務局との協議により、代表取締役社長が決定し、迅速に情報開示を行います。
3. 情報の開示方法
取締役会決議及び代表取締役社長の決定により適時開示する情報については、情報開示担当事務局が外部発表用資料を作成し、東京証券取引所の適時開示情報システム:TDnetに登録(提出)を行った後、東京証券取引所内の記者クラブで各報道機関に配布いたします。東京証券取引所に提出した後、開示指定時刻にTDnetに公開され、インターネット上で閲覧することができます。TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載いたします。
情報開示方針
当社は、全ての投資家の皆様への公平な情報開示を基本方針としています。
従って、一般投資家の皆様に利用可能な方法で公開されない限り、その情報について非公開とします。
情報開示のタイミング、内容及び方法については次のとおりです。
1. 決算に関する情報
(1) 四半期決算を採用し、決算短信を発表するとともに株主の皆様には事業報告(株主総会招集通知内)として報告いたします。
<決算短信>
第1四半期(4月~6月) 8月上旬
第2四半期(4月~9月) 11月上旬
第3四半期(4月~12月) 2月上旬
第4四半期(4月~3月) 5月中旬
<事業報告>
通期(4月~3月) 6月上旬
(発表のタイミングについては、多少のズレがありますので、予めご了承ください)
(2) 決算短信は、東京証券取引所の適時開示情報システム:TDnetに登録(提出)した後、東京証券取引所内の記者クラブで各報道機関に配布します。
(3) 決算短信は、開示指定時刻にTDnetに公開され、投資家の皆様はインターネット上で閲覧することができます。
東京証券取引所ホームページ http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
(4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。
(5) 決算に関する補助資料として「Financial Data Book」を掲載いたします。
2. 重要事実に関する情報
(1) 株式の発行、業績修正、災害に起因する損害、組織変更及び人事異動等の業務上の重要事実については、適時開示します。
(2) 重要事実に関する情報は、東京証券取引所の適時開示情報システム:TDnetに登録(提出)した後、東京証券取引所内の記者クラブで各報道機関に配布します。
(3) 重要事実に関する情報は、開示指定時刻にTDnetに公開され、投資家の皆様はインターネット上で閲覧することができます。
東京証券取引所ホームページ http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html
(4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。
3. 製品等のプレスリリース
(1) 新製品及び事業成果等については、随時、報道機関に対しプレスリリースを行っています。
(2) 当社ホームページにも随時、プレスリリースの内容を掲載します。
(3) 株主の皆様には、事業報告にその概要を掲載することでご報告いたします。
上記情報開示に関しましては、当社資料を報道機関に提出するものの、必ずしも紙面等に掲載されるものではありませんので、予めご了承ください。
4.証券アナリストや機関投資家の方々とのミーティングにおける開示情報について
当社が行う証券アナリストや機関投資家の方々とのミーティング(個別ミーティング、スモールミーティング、カンファレンス・コール等)で発表される情報は既に決算発表等で開示されている情報か周知の事実、あるいは一般的なビジネス環境等に限られます。未公表の「重要事実」等については言及いたしません。
5.IRの自粛期間(Quiet Period)
当社は、決算発表準備中に株価に影響を与える情報が漏れることを防ぐため、当社の各四半期決算期末から決算発表までをIRの自粛期間とさせていただいております。この期間中、当社は証券アナリストや機関投資家の方々とのミーティング(個別ミーティング、スモールミーティング、カンファレンス・コール等)の開催、参加をいたしません。ただし、公表済みの業績予想からの大きな乖離が見込まれる場合においては、適宜、情報開示を行います。