コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEWellco Holdings Corporation
最終更新日:2026年1月27日
株式会社ウイルコホールディングス
代表取締役社長 松浦昌宏
問合せ先:取締役 鈴木正守
証券コード:7831
https://www.wellco-corp.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、経営の公正性・透明性を高めることにより、健全な企業体質を維持していくことが、企業の社会的責任であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。 また、ステークホルダーとの調和を図りながら、株主重視を意識した経営を実践するため、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが何より重要であると判断しております。今後も当社の果たすべき社会的責任を認識し、コーポレート・ガバナンスの充実と同時に、コンプライアンス経営の徹底とリスク管理の観点から、各種リスクの未然防止体制の構築に努めるとともに、株主・投資家の皆様には財務報告をはじめとした各種情報の適時・適切な情報開示を行うことにより、経営の透明性を高めてまいります。


 当社グループは、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに示された趣旨を踏まえ、企業価値の持続的向上と中長期的な成長を実現するための経営体制を整備することを、上場会社としての基本的責務であると認識しております。当社は、株主の権利と平等性を確保しつつ、財務情報・非財務情報の双方について透明性の高い開示を行うことで、株主をはじめとする多様なステークホルダーとの信頼関係を強固に築くことを重視しています。

 また、当社は、従業員・顧客・取引先・地域社会などステークホルダーとの適切な協働が企業価値創造の基盤であるとのコードの考え方に沿って、現場に根差した企業文化と健全な事業活動倫理の醸成に努めております。特に当社グループにおいては、物流・製造領域における労働安全や品質管理を重視した業務特性を踏まえ、事業継続性の確保および人的資本の強化を経営課題として明確に位置付けています。

 さらに、取締役会については、当社の規模・事業特性に適合した実効性の高い監督機能を発揮するため、独立社外取締役を複数名選任し、経営陣のリスクテイクを支える環境整備と、経営執行の適切な監督を行う体制を維持しています。この点は、CGコードが求める「取締役会の役割・責務」(基本原則4)に符合するものであり、今後も改善を継続してまいります。

 また、コンプライアンスおよびリスク管理の強化については、当社の中核事業である情報・印刷事業において、法令遵守(労働法令、輸送・安全関連規制等)、情報管理、災害・事故リスクなどが重要論点であることを踏まえ、内部統制の改善とリスク未然防止体制の拡充を進めております。

 さらに、株主・投資家との建設的な対話を重視し、財務報告、有価証券報告書、ガバナンス報告書等の開示の早期化・充実化に継続的に取り組むことで、基本原則3および基本原則5の求める「適切な情報開示」と「株主との対話」に対応しています。当社は、こうした取り組みを通じ、経営の透明性および客観性を高めるとともに、持続的な企業価値の創出に向けたガバナンス体制の強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供
 当社は、現在、海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案し、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後の株主構成の変化等を勘
案し、必要に応じて検討してまいります。

補充原則3-1-3 サステナビリティの取組み
 当社は、サスティナビリティについての取り組みに関して、当社ホームページのCSR情報にてウイルコグループ環境方針を開示しております。
https://www.wellco-corp.com/env/houshin.html
また当社の主要子会社である㈱ウイル・コーポレーションでは、環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 を取得、環境保全活動を推進して
おります。
 人的資本および知的財産への投資につきましては、当社の経営戦略・経営課題との整合性を踏まえて検討を行い、今後必要に応じ開示の検討
を進めてまいります。

補充原則4-1-2 経営戦略や経営計画の策定・公表
 当社は、当社グループの売上が顧客からの受注によるもので、激変する経営環境のなか、中期経営計画を公表することが、株主、投資家をはじ
めとしたステークホルダーの皆様にとって、必ずしも適切な判断に資するものではないとの判断から、中期経営計画の公表を行っておりません。
 単年度の計画につきましては、毎月、取締役会にて進捗状況の確認、分析を行い、修正が必要な場合は開示を行っております。また、期末に
は、分析を詳細に行い、次年度計画に反映させております。

補充原則4-2-1 取締役会の役割・責務
 当社は、経営陣の報酬につきましては、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、株主総会で承認された取締役報酬等の限
度内において算定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会で、監査等委員である取締役の報酬については
監査等委員会で、各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等を基準に総合的に勘案し決定しております。
 業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する中長期的な業績と連動する役員報酬の仕組みにつきましては、今後、必要に応じ
て検討してまいります。

補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用
 当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす社外取締役を3名選任し、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏ま
えた議論を可能にしており、現状においては社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、取締役会は適切に機能していると考えておりま
す。今後、ガバナンス体制の向上を図るため、独立した指名委員会・報酬委員会の設置等について、その要否を含め検討してまいります。

補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価
 当社の取締役会全体の実効性評価については、今後、実施時期や評価方法も含め検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4 政策保有株式
 当社は、保有先企業の動向、当該保有株式の市場価額等の状況を踏まえて、当該企業との取引関係の維持・強化及び業務提携の可能性を勘案し、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合に、上場株式を保有することを基本方針としております。
 政策保有株式の検証にあたっては、毎年、保有先ごとに、保有に伴う便益やリスクと資本コストが見合っているか、中長期的な取引関係の維持・拡大等に寄与しているか等を勘案して検証し、保有の妥当性が認められない場合は縮減を行っていく方針としております。
 議決権の行使にあたっては、保有先の経営方針等を十分に尊重し、中長期的な観点から取引関係や業務提携等を阻害するものでないこと、また、保有先において業績の著しい悪化が一定期間継続している等の場合には反対行使するなど、当社グループの発展を阻害するものでないことを基準に判断することとしております。

原則1-7 関連当事者間の取引
 当社は、当社グループ企業を含め役員や主要株主等と取引を行う場合は、取締役会の決議事項としております。取締役会においては、当該取引が通常の取引と比較して、公正であることを書面等により確認し、必要に応じ、外部機関による評価等を求めることとしており、この手続きを実施することにより会社ひいては少数株主を害するような取引を生じさせないこととしております。

原則2-4-1
 当社は、性別・国籍・信条・社会的身分等によらない採用活動を継続し、中途採用者を含め優秀な人材は性別・年齢を問わず積極的に登用することとしております。ただし、製造業界における慢性的な人手不足と高齢化により、現状において測定可能な目標を示すことは困難と考えております。
 また当社は、社内研修による人材育成の拡充により社内人材の育成に継続的に取り組むほか、働き方改革を推進し業務効率化と魅力ある職場環境づくりに取り組むこととしております。

原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、企業年金の制度がございません。従いまして、本件に関しまして当社の財政状況に対するリスクが生じることはありません。将来導入する場合には、運用に対する十分なスキルを有した人材の配置を検討いたします。

原則3-1 情報開示の充実
(1)経営理念等や経営戦略、経営計画
 当社グループは、情報発信事業(印刷、無料情報誌発行および知育事業)と環境事業を通じて社会に貢献することを経営理念としております。そのために営業と技術の総合力を発揮して、お客様とそのお客様を視野に入れた製品・商品及びサービスを開発、提供することを通じお客様の信頼と要求を満たすことにより、適正な利益を確保し「100年後にも評価される企業」であることを経営方針としております。引き続き、グループ各社の企業価値の総和の増大を図り、事業の持続的発展を追求してまいります。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書1.に記載のとおりであります。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定方針および手続き
 取締役の報酬等については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内において算定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会で、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会で、各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等を基準に総合的に勘案し決定しております。

(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
 経営陣幹部の選任は、業界に精通し、優れたリーダーシップをもって業務執行を行える人物、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名は、当該取締役として優れた人格・知見と高い経営能力を有する候補者を社外取締役の意見等も踏まえ取締役会で指名し、株主総会で選任しており、当該資質に適さない場合は不再任等とします。
 監査等委員である取締役の指名については、監査等委員として優れた人格と監査業務に必要な知見を有する人材を監査等委員会に提案し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において候補者として指名し、株主総会で選任しております。

(5)選解任・指名についての説明
 取締役会が、上記(4)の方針に基づき、経営陣幹部の個々の選解任、及び取締役の個々の指名を行う際の説明につきましては、株主総会招集通知等において開示します。

補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務
 当社取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、当社及びグループ各社の経営の基本方針等重要な経営に関する事項を「取締役会規程」の定めにより決議し、その決議内容に基づき必要な業務執行を当社及びグループ各社の経営陣に委任しております。
 また、当社及びグループ各社の業務執行につきましては、各社の「職務権限規程」に明確に定めております。

原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社は、独立社外取締役の候補者を選任・指名するにあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを独立性判断基準としております。
 また、独立社外取締役は当社取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を持った人物を選定することとしております。


補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方
 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに関する考え方、ならびに取締役の選任に関する方針・手続きは、原則3-1(5)に記載のとおりでございます。
 規模については現在の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役3名で構成されており、迅速な意思決定を行うために適正な人員であると考えております。
 多様性に関する考え方については、経営に多様な価値観が反映されるよう性別・国籍などにとらわれることなく幅広い見地から人格・能力・経験・知識などを総合的に考えて、当社の取締役としてもっとも適任と思われる人物を候補者とする方針としております。
 また、各取締役の知識・経験・能力は「株主総会招集通知」に記載している役職、経歴、選任理由によりご理解いただけるものと考えております。

補充原則4-11-2 取締役の兼任状況
 当社は、取締役及び監査役は、他の上場会社の役員を兼任する場合、その役割及び責務を適切に果たすため、合理的な範囲にとどめております。
 各取締役の兼務状況については、「株主総会招集ご通知」・「有価証券報告書」等に記載しております。

補充原則4-14-2 取締役のトレーニングの方針
 当社は、取締役が、経営者として習得すべき法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図るため、セミナーや勉強会への参加あるいは専門的知識を習得することを推進しており、取締役が外部セミナー等への参加を希望し、それが有用であると認めた場合、会社の負担にて参加させることとしております。

原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、IR担当役員を選任し、株主からの面談や電話による取材等の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、IR担当部門を中心に合理的な範囲で対応することとしており、株主との対話に際しては、インサイダー情報の管理を徹底しております。
 また、面談等により得た意見等については、経営判断の参考に役立てるよう取締役会に定期的に報告しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた検討を行っております。今後、現状分析や評価を行い、具体的な取組内容等について決まり次第、開示いたします。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社わかさ屋3,000,00019.32
株式会社桂産業995,0006.41
株式会社北國銀行720,0004.63
大和輸送株式会社503,5003.24
仲田広道444,0002.86
森一成358,8002.31
内藤征吾321,3002.06
株式会社タナックス300,0001.93
ウイルコ従業員持株会243,9161.57
大曽根和人240,0001.54
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期10 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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大関暁夫他の会社の出身者
染井法雄弁護士
高野寧績公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大関暁夫 ○――― 大関暁夫氏は、大手地方銀行の支店長を経て企業コンサルタントとして独立しクライアント企業に対する経営戦略、営業戦略などの策定・遂行支援を通じて業績向上の実績をあげております。また、コンプライアンスオフィサー認定機構のコンプライアンスオフィサー認定を保有し、上場企業の監査役として企業ガバナンス強化、コンプライアンス対策などの経験と知見も有していることから、当社の改善計画をリードすることを期待し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任しております。また当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
染井法雄○○――― 染井法雄氏は、当社グループの顧問弁護士として長きに渡り法務全般、コンプライアンス等の案件に関わってまいりました。当社グループの業務全般に係る知見を深く有しており、中立的、客観的な立場で経営の妥当性や違法性を監督して頂き、当社の更なるコーポレートガバナンス体制の充実を図るべく、監査等委員である社外取締役に選任しております。また当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
高野寧績○○――― 高野寧績氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、また外資系金融機関、監査法人、上場企業の取締役監査等委員を歴任したことによる経験と知見を深く有しており、中立的、客観的な立場で経営の妥当性や違法性を監督して頂き、当社の更なるコーポレートガバナンス体制の充実を図るべく、監査等委員である社外取締役に選任しております。また当社とは現在顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会は、内部統制委員会委員長が任命する内部監査員とともに、内部監査を実施しており、必要に応じ内部監査員が監査等委員会を補助することとし、また常勤の監査等委員が、それ以外の監査等委員に適宜情報伝達を行うこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査の有効性は、効率性を高めるため、必要に応じ、監査等委員会、監査法人、内部統制委員会委員長が任命する内部監査員の連携の強化に努めてまいります。内部監査員は会計監査人との情報交換を通じ、企業グループ全体の実効的な監査の実現に努めており、また、必要に応じ、内部監査員、監査等委員会および監査法人三者一同に会した連絡会を開催することとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立社外取締役候補者を選任・指名する際、東京証券取引所が定める独立役員の資格基準を必ず充足していることを前提としています。これらの基準は、会社との間に重要な利害関係を有しないことを求めるものであり、社外取締役が経営陣や特定株主から独立した立場で監督機能を果たすための重要な枠組みです。

 そのうえで、当社は候補者が一般株主との間で利益相反を生じさせるおそれがないことを独立性判断の中心的要件として位置付けています。利益相反の可能性を排除することにより、取締役会における議論の客観性や監督機能の実効性を確保し、企業統治の透明性向上につなげることを目的としています
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する中長期的な業績と連動する役員報酬の仕組みにつきましては、今後、必要に応じて検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は、平成29年1月26日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役(監査等委員を除く)、取締役(監査等委員)の別に各々の報酬の総額を開示しております。令和6年10月期における取締役(監査等委員を除く)に対する報酬は37,059千円、取締役(監査等委員)に対する報酬は7,944千円の合計45,003千円で、うち社外役員に対する報酬は9,720千円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
〔取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額〕
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、平成29年1月26日の定時株主総会の決議により年額200百万円いない(うち社外取締役分は年額30百万円以内)で算定し、取締役会で各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等を基準に総合的に勘案し、代表取締役社長に一任しております。

〔監査等委員である取締役の報酬額〕
 当社の監査等委員である取締役の報酬額については、平成29年1月26日の定時株主総会の決議により年額30百万以内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 当社は、社外取締役が独立した立場から経営への参画または監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、取締役会事務局、コンプライアンス推進部員との連携の下、必要の都度、経営に係る必要な資料の提供や事情説明を行うよう努めております。
 また、監査等委員会は内部統制委員会委員長が任命する内部監査員、また、監査等委員会に直属する内部監査室とともに、内部監査を実施しており、必要に応じ内部監査員や内部監査室長が監査等委員会を補助することとし、また常勤の監査等委員が、それ以外の監査等委員に適宜情報伝達を行うこととしております。

 当社は、社外取締役が独立した立場から経営に参画し、取締役会における意思決定および監督機能を実効的に発揮できるよう、必要な情報へのアクセスと十分な事務局支援を確保する体制を整備しております。取締役会事務局およびコンプライアンス推進部を中心として、経営に重要な影響を及ぼす事項、事業の進捗、ガバナンス関連情報、リスク管理状況等について、随時かつ適切なタイミングで資料提供や事情説明を行うことを徹底し、社外取締役が判断に必要な情報を十分に把握できる環境を提供しています。これらの取り組みは、コーポレートガバナンス・コードが求める「取締役への適切な情報提供」および「取締役会運営の実効性確保」の趣旨に沿ったものです。

 また、監査等委員会における監査体制の強化に向けては、内部統制委員会委員長が任命する内部監査員および監査等委員会直属の内部監査室が緊密に連携し、経営管理全般にわたる内部監査を計画的かつ継続的に実施しております。必要に応じ、内部監査員および内部監査室長は監査等委員会の要請に基づき調査報告、資料提供、分析結果の説明等を行い、監査等委員会の監査活動を補助することとしています。さらに、常勤の監査等委員は、内部統制や監査において把握した重要事項を適宜、非常勤の監査等委員に共有することで、監査等委員会全体としての情報格差を排除し、監督機能の一体性・実効性を確保しています。

 当社はこうした体制を通じて、社外取締役および監査等委員が経営の透明性確保、内部統制の強化、リスク管理の高度化に寄与できるよう支援し、ガバナンス体制全体の質を継続的に向上させてまいります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員である取締役が取締役会おいて議決権を有し、また、それ以外の取締役の選任・報酬等について株主総会での意見陳述権を有する監査等委員会設置会社制度を採用しております。

 取締役会(議長:代表取締役社長 松浦昌宏)は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、『取締役会規程』に基づき、法令で定められた事項及び経営に関する事項について審議、決定を行うほか、業務執行状況を監督しています。
 
 また、当社取締役、関係部門長等による役員連絡会を設置し、原則として週1回開催し、当社および子会社に関連する重要な案件や取締役会に付議する議案について検討・審議を行います。

 監査等委員会(委員長:取締役 常勤監査等委員 北風英雄)は、提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、常勤の監査等委員1名を選定し、原則として月1回定時取締役会の終了後に監査等委員会を開催いたします。
 
 各監査等委員は監査等委員会にて定めた『監査等委員会規程』に基づき策定された監査方針及び監査計画に基づき、定時並びに臨時取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員は、企業グループ各社の取締役会等重要な会議の議事録等の閲覧並びに役員連絡会への出席を通じて、企業グループ各社の取締役の職務執行を監督しております。

 総合リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として、委員長および本部長クラス幹部ならびに必要に応じて社外役員や有識者を委員として構成され、原則3ヶ月に1回開催します。総合リスク管理委員会は、当社およびグループ各社の重要リスクの体的に実施し、発生確率および発生時の深刻度に応じてリスクを分類し、予防対策および発生時対策を策定し、定期的なモニタリングを実施します。また、重要リスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、損害および被害の拡大を防止し、これを最小限に止めるとともに、再発防止を図ります。

 内部監査室は、『内部監査規程』に基づき当社および子会社の業務運営および財産管理の実態を調査し、諸法令、定款および社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化および能率の促進に寄与しております。また、当社の内部監査室は、監査等委員会との連携および指揮命令を受けて監査活動を実施し、監査結果の報告先も監査等委員会としております。

 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、『取締役会規程』に基づき、法令で定められた事項及び経営に関する事項について審議、決定を行うほか、業務執行状況を監督しています。

 また、当社取締役、関係部門長等で構成される役員会議を設置し、原則として週1回開催し、重要な案件等について検討・審議を行います。

 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、常勤の監査等委員1名を選定し、原則として月1回定時取締役会の前に監査等委員会を開催しております。

 各監査等委員は監査等委員会にて定めた『監査等委員会規程』に基づき策定された監査方針及び監査計画に基づき、定時並びに臨時取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員は、企業グループ各社の取締役会等重要な会議の議事録等の閲覧並びに役員会議への出席を通じて、企業グループ各社の取締役の職務執行を監督しております。


3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、冒頭のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、監査等委員である取締役が取締役会おいて議決権を有し、また、それ以外の取締役の選任・報酬等について株主総会での意見陳述権を有する監査等委員会設置会社制度を採用しております。
 監査等委員会は、純然たる監査機関にとどまるものではなく、監督機能をも有する機関であるため、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができるものと考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 自社ホームページに招集通知を掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使2025年10月期に係る定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ(https://www.wellco-corp.com/)に、有価証券報告書、決算短信、決算情報以外の適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRは、経営企画部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「ウイルコ・グループ行動規範」を制定し、法令、定款の遵守及びステークホルダーに対する基本姿勢の指針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、環境への負荷に配慮した製品・商品の開発、提供に努めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ各社における内部統制システムの基本方針は、次のとおりであります。

1)取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
 当社およびグループ各社は、各社が定める『文書管理規程』に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書(電磁的媒体を含む)に記録、適切に保存および管理(廃棄を含む)を実施し、必要に応じて運用状況の検証および規程の見直し等を行う。  

2) 当社企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社は、独立した立場のチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を設置し、その補佐組織としてコンプライアンス推進部を設置し、コンプライアンス体制の改善・強化に取り組みます。
ロ. 当社は、代表取締役社長を委員長とする総合リスク管理委員会を設置し、本部長クラスの幹部に加え、必要に応じて社外役員や有識者を委員として構成し、原則として3か月に1回開催します。同委員会は、当社およびグループ各社の重要リスクを抽出・評価し、発生確率および深刻度に応じた分類・予防対策・発生時対策を策定し、定期的なモニタリングを実施します。また、重要リスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、損害・被害の拡大を防止し最小限に抑えるとともに、再発防止を図ります。
ハ. 当社およびグループ各社は、各社が自社のリスクを洗い出し、その軽減策に取り組みます。
二. 不測の事態が発生した場合には、当社の代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、損害および被害の拡大を防止し、最小限に抑えるとともに再発防止を図ります。

3) 当社企業グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 当社は、「取締役会規程」「組織規程」および「職務権限規程」により、取締役の職務権限および取締役会付議基準等を明確化し、意思決定の効率性および妥当性を高める体制を整備します。
ロ. 当社は、役員会議を週1回以上開催し、取締役会付議事項について十分な事前検討を行います。また、グループ各社および連結業績等に関する報告や意見交換を行うことで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行状況を把握します。
ハ. 当社は、「内部通報制度運営規程」に基づき、当社およびグループ各社のコンプライアンス違反に関する通報・相談を受け付ける社外の法律事務所を唯一の通報窓口とする内部通報制度を設置します。一次通報窓口として社外弁護士事務所を設置し、同事務所からチーフ・コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス推進部が通報内容を受領し、事案ごとに対処方針を定め対応します。また、通報者に対して不利益取扱いを一切行わないことを徹底します。
ニ. 当社は、意思決定の迅速化および監督機能を高めるため、適正な業務区分および権限委譲を行い、内部監査員は各職位の業務執行が適正かつ効率的であるかを確認し、内部統制委員会に報告します。

4) 当社企業グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社およびグループ各社の取締役および社員は、「ウイルコ・グループ行動規範」に基づき、法令および定款を遵守して職務を遂行します。
ロ. 当社は、CCOの下にコンプライアンス推進部を設置し、当社およびグループ各社のコンプライアンスを統括管理します。
ハ. 当社は、コンプライアンス違反に関する通報・相談を受け付ける内部通報制度を整備し、唯一の受付窓口として社外法律事務所を設置します。通報者保護を徹底するとともに、問題が発生した場合にはCCOおよびコンプライアンス推進部から取締役会・監査等委員会に報告される体制を整備します。
二. 内部監査室は監査等委員会に直属し、年間監査計画に基づき、グループ会社を含む内部管理体制の監査を実施し、問題があれば是正指導・進捗確認を行い、監査等委員会を経由して取締役会へ報告します。
ホ. 内部監査員は法令および定款の遵守状況を確認し、その結果を内部統制委員会に報告します。
へ. 当社およびグループ各社は、「ウイルコ・グループ行動規範」に基づき、反社会的勢力と一切関係を持たず、不当要求には断固として応じません。当社総務部門をグループ統括対応部門とし、警察・弁護士等外部専門機関と連携し、組織的対応体制を整備します。

5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ. 当社およびグループ各社は、経営理念および「ウイルコ・グループ行動規範」を共有し、グループ内の経営資源を最大限活用して企業価値の最大化を図ります。
ロ. 「関係会社管理規程」を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項については当社が関与することで適正なグループ経営を確保します。
ハ. 内部監査室は年間監査計画に基づき、グループ各社の内部管理体制を監査し、問題発生時には是正指導・進捗管理を行い、監査等委員会を経由して取締役会に報告します。
二. 内部監査員は必要に応じてグループ各社の業務執行状況をモニタリングし、結果を内部統制委員会に報告します。


6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ. 監査等委員会は、監査に必要な業務を社員に命ずることができます。
ロ. 監査等委員会の職務を補助する社員の任命・異動等は、事前に監査等委員会の同意を得て決定します。
ハ. 「職務権限規程」により、監査等委員会から監査に関する命令を受けた社員は、その命令に関して監査等委員でない取締役および他の従業員の指揮命令を受けません。

7) 監査等委員会への報告体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 当社およびグループ各社の取締役・社員は、重大な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに各社の監査等委員会および監査役に報告します。
ロ. 監査等委員は、取締役会、役員会議その他重要会議に出席し、稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて説明を求めます。
ハ. 監査等委員会は、会計監査人・内部監査室・内部統制委員会・子会社監査役と連携を強化し、情報交換のための連絡会を開催する等し、監査の有効性および効率性を高めます。
ニ. 監査等委員会は、代表取締役社長と会合を持ち、監査上の重要事項について意見交換を行います。
ホ. 当社は、監査等委員会が必要と認める場合には、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーを任用するための費用を負担します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・基本的な考え方
 当社は、いわゆる「反社会的勢力」による被害の防止は、業務の適正を確保するために必要な法令順守・リスク管理事項と位置づけ、反社会的
勢力との一切の関係を持たず、不当な要求に関しては毅然とした態度で望み、利益の要求に対しては断固拒否することを内部統制システムの基
本方針の一つとして定めております。

・整備状況
 当社グループは、『ウイルコ・グループ行動規範』において「反社会的勢力との取引を始め一切の関係を持たないこと、不当な要求は断固拒否
すること、万が一の問題発生時には決して個人では対応せず、必ず、警察や弁護士と連絡を取り、組織的に対応することにより従業員の安全を
確保すること」を定め、全役職員へ周知徹底を図っております。

・対応統括部署
 反社会的勢力の対応部署としては、経営企画部門を全社対応統括部署として定め、平素及び有事の対応を行うこととしております。
 取引開始前における属性・面談等を通じた確認、取引開始後については、常に、必要な注意を払い、結果的にも反社会的勢力との取引が行わ
れないよう努めております。
 また、反社会的勢力による不要な要求を受けた場合は、当該情報を受けた者から、部門長、経営企画部門に速やかに報告・相談し、さらに担当
役員、代表取締役社長に報告する体制をとり、また、全社対応統括部署より警察・弁護士等への連絡を行う体制としております。

・外部の専門機関との連携状況
 当社は、反社会的勢力に関する情報収集のため、地域の暴力追放運動推進センターに加盟し、企業防衛に関する必要な情報を収集しておりま
す。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりであります。

【情報開示の方針】
 当社は、適時・適切かつ公平な会社情報の開示を当社のコーポレート・ガバナンスの重要な機能の一つとして位置づけ、その充実を図っており
ます。
 このため、当社では、会社情報の管理責任者として情報取扱責任者を設置し、金融商品取引法、金融商品取引所が定める適時開示に関する
規則および社内規程(内部者取引管理規程等)に従い、重要な情報を株主・投資家の皆様に迅速に開示しております。

【情報開示の体制】

(1) 決定事実
  当社にとって重要な事実の決定については取締役会にて決定されます。決定された事実については、社長及び当該事実に関する担当役員並
びに情報取扱責任者により開示の要否につき検討を行い、開示が必要な場合は迅速に開示しております。

(2) 発生事実
 当社にとって重要な事実が発生した場合には、当該事実の所管部門長より情報取扱責任者に速やかに報告が行われ、報告を受けた情報取扱
責任者は、社長および当該事実に関する担当役員と開示の要否につき検討を行い、開示が必要な場合は迅速に開示しております。

(3) 決算情報
 決算に関する情報については、財務部にて開示資料を作成し、取締役会の承認の後、迅速に開示しております。

(4) その他
 上記(1)~(3)以外の会社情報についても、情報取扱責任者を中心に検討を行い、株主・投資家の皆様の投資判断に影響を及ぼす可能性がある
と判断した場合は迅速に開示しております