コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEARTNATURE INC.
最終更新日:2026年6月24日
株式会社アートネイチャー
代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛
問合せ先:経営企画部 宮田 憲治  TEL: 03-3379-3228
証券コード:7823
http://www.artnature.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
【基本的な考え方】
・当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱えている一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。
・この理念に沿って、当社企業グループの永続的な発展を追及するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。

【基本方針】
(1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めます。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4)透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)株主との建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則1-2⑤>
当社は、現在株主名簿上に記載されている株主が株主総会における議決権を有しているものとしており、信託銀行等の名義で株式を保有する方の株主総会への出席や、議決権行使は認めておりません。今後は実質株主の要望を踏まえ、信託銀行等と協議しながら、引き続き検討してまいります。

<補充原則4-10①>
現在、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会、報酬委員会等、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役より、取締役会において適切な関与・助言を得ております。今後も特に重要な事項について、取締役会の説明責任をより強化するため、一層の適切な関与・助言を得ていくことを引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、株主等のステークホルダーに対して、当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方や姿勢を示すと共に、当社の役職員の行動指針とすることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2017年6月15日開催の取締役会において、当社のコーポレート・ガバナンスに関する考えをまとめた「コーポレートガバナンス・ガイドライン(以下、「ガイドライン」と言います。)を制定・公表しております。
ガイドラインは、当社ホームページ>サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス:コーポレートガバナンス・ガイドラインに開示しております。
(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/sustainability/governance/corporate_governance.html)

<原則1-4>
ガイドライン第5条(株式の政策保有に関する基本方針)をご参照下さい。
<原則1-7>
ガイドライン第10条(関連当事者間の取引に対する対応方針)をご参照下さい。

<補充原則2-4①>
当社は、管理職(店長を含む)に占める女性割合を2030年3月期には、22.7%以上とすることを目標としております。ただし、当社には外国籍の社員も在籍しているものの、コーポレートガバナンス・ガイドライン第9条ダイバーシティの推進等により、人事管理上のフラグ建てをしていないことから、外国人の目標は定めないこととしております。また、当社は主に中途採用者で人材を確保しており、在籍社員に占める割合が既に高水準にあることから、中途採用者の目標も定めないこととしております。なお、人材育成方針と社内環境整備方針は、有価証券報告書で開示しております。

<原則2-6>
当社は確定給付型の企業年金を導入していないため、原則2-6については、適用がないものと判断しております。

<原則3-1>
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念等は、当社ホームページ>企業情報>経営理念に開示しております。
(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/corporation/philosophy.html)
経営戦略、経営計画は、当社ホームページ>投資家情報>IRライブラリ>決算短信・説明会資料に開示しております。
(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/ir/library/result.html)

2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
ガイドライン第2条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)をご参照下さい。
なお、上記【基本的な考え方】と【基本方針】にも記載しております。

3.経営陣幹部・取締役の報酬決定方針・手続
(1) 方針
ガイドライン第29条(取締役等の報酬等)をご参照下さい。

(2) 手続
株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議にしたがって決定します。

4.経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名の方針・手続
ガイドライン第16条(取締役の資格、選任方針及び指名手続)及び第17条(監査役の資格、選任方針及び指名手続)をご参照下さい。

5.経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
2016年6月開催の株主総会より、取締役会の決議に基づき、社外役員以外の候補者についても、選任・指名の理由を株主総会招集通知に開示いたしました。

<補充原則3-1③>
当社は、中長期的な企業価値向上に向け、サステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針、人的資本や知的財産への投資等について当社ホームページ及び有価証券報告書に開示しております。
サステナビリティを巡る取り組みは、当社ホームページ>投資家情報>サステナビリティに開示しております。
(URL : https://corp.artnature.co.jp/ja/sustainability.html)

<補充原則4-1①>
ガイドライン第26条(取締役会の議題の設定等)をご参照下さい。

<原則4-9>
ガイドライン第21条(独立社外役員の独立性判断基準)をご参照下さい。

<補充原則4-11①>
当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成され、取締役9名のうち、3名が独立性・中立性のある社外取締役であり、独立社外取締役のうち1名は、他社での経営経験を有しております。また、取締役の有するスキル等の組み合わせを、取締役の選任に関する方針・手続きと併せて開示しております。

<補充原則4-11②>
ガイドライン第20条(独立社外役員の任期及び兼任制限)をご参照下さい。
なお、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役の他の上場会社を含む他社での兼任状況は、事業報告や株主総会参考書類、有価証券報告書等を通じて、毎年開示を行っております。

<補充原則4-11③>
ガイドライン第28条(自己評価)をご参照下さい。
なお、当社は、当社取締役会の実効性の分析・評価を実施するために、2026年4月に全取締役を対象とし、昨年度同様自己評価アンケートを実施しました。その結果を6月の取締役会で報告しました。当社取締役会は、適切な構成と、経営上の重要事項に関する意思決定機能と業務執行に関する監督機能を適切に果たしており、実効性は引き続き確保されている状況と評価しました。今後も継続的に当社取締役会の実効性につき分析・評価し、取締役会の更なる実効性の確保と機能向上を図ってまいります。

<補充原則4-14②>
ガイドライン第25条(取締役及び監査役の研鑚及び研修)をご参照下さい。

<原則5-1>
ガイドライン第30条(株主との対話)をご参照下さい。
なお、当社の「IRポリシー」は、当社ホームページ>投資家情報>IRポリシーに開示しております。
(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/ir/policy.html)

<株主との対話の実施状況等>(英文開示あり)
株主との対話の実施状況等については、「2026年3月期 決算説明資料」をご参照下さい。
なお、当社の「2026年3月期 決算説明資料」は、当社ホームページ>投資家情報>決算短信・説明会資料に開示しております。
(和文)(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/ir/library/result.html)
(英文)(URL:https://corp.artnature.co.jp/en/ir/library/result.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年5月15日
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「2026年3月期 決算説明資料」をご参照下さい。
なお、当社の「2026年3月期 決算説明資料」は、当社ホームページ>投資家情報>決算短信・説明会資料に開示しております。
(和文)(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/ir/library/result.html)
(英文)(URL:https://corp.artnature.co.jp/en/ir/library/result.html)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
五十嵐 祥剛6,177,94018.61
有限会社アイ・コーポレーション3,302,0009.94
塚本 武2,550,6007.68
UHPartners2投資事業有限責任組合2,500,2007.53
光通信KK投資事業有限責任組合2,099,2006.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,036,9006.13
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS1,601,4004.82
五十嵐 啓介989,2002.98
アートネイチャー社員持株会798,9352.40
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)611,3001.84
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
清永 敬文弁護士
宇都宮 優子他の会社の出身者
小宮山 典子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
清永 敬文○―――当社取締役清永敬文は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当該取締役は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
宇都宮 優子○―――当社取締役宇都宮優子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当該取締役は百貨店の経営に携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき有意義な助言を頂けること、また当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
小宮山 典子○―――当社取締役小宮山典子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当該取締役は公認会計士として専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令順守の精神を有しておられることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、期中、期末の定期的な監査を実施し、適正な会計処理の確認と財務情報・経営情報の提供を受けております。
監査役(会)は、監査法人との定期的な会合を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等について意見交換、監査の立会い、また、適宜開催する会合を通じ、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
常勤監査役は監査部とは隔月1回、コンプライアンス統括室とは毎月1回定期的に会合を開催し、また、必要に応じ適宜会合を開催しております。監査役(会)は、監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守の状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
檜山 聡弁護士
本坊 嘉章公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
檜山 聡○―――当社監査役檜山聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当該監査役は、弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
本坊 嘉章○―――当社監査役本坊嘉章は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充たしており、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当該監査役は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、当社の独立役員として適任であると考え指定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
2017年6月22日開催の定時株主総会において、社外取締役を除く当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入を決議いたしました。2017年6月22日以降、毎年、定時株主総会後の臨時取締役会において、社外取締役を除く当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションの付与について、現時点までに合計10回決議いたしました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社企業価値最大化に対する士気をより一層高めることを目的として、当社の取締役及び従業員の内、取締役会が定めた者に対して、ストックオプションとして新株予約権を付与いたしました。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書に開示している2026年3月期に取締役及び監査役に支払った報酬等の額は次のとおりです。
(ただし営業報告書(事業報告)においては総額の開示を実施しております)。

1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

取締役(社外取締役除く) 報酬等の総額 396,384千円 【内訳 基本報酬 205,800千円、ストックオプション 43,584千円、賞与 147,000千円】 対象となる役員の員数6人

社外取締役 報酬等の総額 15,840千円 【内訳 基本報酬 15,840千円】 対象となる役員の員数3人

監査役(社外監査役除く) 報酬等の総額 18,000千円 【内訳 基本報酬 18,000千円】 対象となる役員の員数1人

社外監査役 報酬等の総額 9,600千円 【内訳 基本報酬 9,600千円】 対象となる役員の員数2人

2.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

(氏名)五十嵐 祥剛 (役員区分)取締役 (会社区分)提出会社 (基本報酬)92,400千円 (ストックオプション)28,084千円 (賞与)52,000千円 (報酬等の総額)172,484千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は以下のとおり、取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
1.基本方針
 取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社企業グループの業績及び企業価値の増大へのモチ 
 ベーションを高めることに主眼をおいた報酬体系としております。
2.取締役の報酬に関する方針
 ガイドライン第29条(取締役等の報酬等)をご参照下さい。
3.監査役の報酬に関する方針
 ガイドライン第29条(取締役等の報酬等)をご参照下さい。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、専従スタッフは配置しておりませんが、総務部のスタッフがサポートを行う体制といたします。なお、社外取締役に対しては、総務部のスタッフから取締役会招集時の開催連絡、議案説明をメール・FAX・電話等で行うとともに、会議開催前に配布資料をもって事前説明を行うように務めております。
社外監査役につきましては、監査役室及び総務部のスタッフが補佐する体制となっております。情報伝達は、取締役会及び監査役会招集時の開催連絡、議案説明をメール・FAX・電話等で行うとともに、会議開催前に配布資料をもって事前説明を行うように務めております。また、特に常勤監査役と緊密な連携を取り、監査に必要な情報を入手できるよう監査環境を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役制度を採用しており、以下の機関により、業務の執行、監査・監督を実施しております。

○取締役会
当社の取締役会は9名(うち3名が社外取締役)で構成され、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に基づき、経営方針や重要な経営事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
また、当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。本部等、特に重要な部署の責任者等に上席執行役員乃至執行役員を取締役会にて選任・配置して業務の執行に当たらせ、その執行状況を監督することとしております。

○監査役会
当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席する他、常勤監査役は、その他の重要な会議に出席し、実際の議論等を把握し、また、取締役からの意見聴取や資料の閲覧、主要な事業所の業務及び財産の状況を往査等を通じて、取締役の業務執行の適法性を監査しております。監査役会では、こうして得られた情報、報告に基づき、監査役全員で協議しております。

○経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び経営企画部長で構成され、原則として月2回開催しており、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題について審議することにより、効率的且つ効果的な業務運営を図っております。

○内部監査
当社は専任の内部監査部署として監査部を設け、12名の専任者を配置しております。内部監査は、本社各部、全国各店舗・サロン・新規事務所及び子会社の監査を実施しております。監査に当たっては、各部署の業務活動全般について、職務分掌、職務権限、その他の社内規程やリスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護等の観点から監査を行っております。監査結果については、週次で社長に直接報告するとともに、定期的及び必要に応じて都度、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、当社では監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて随時、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携強化に努めております。

○監査役監査
監査役は取締役会に出席し、更に常勤監査役はその他の重要な会議にも出席し、主要書類の閲覧を含めた業務、会計の状況調査、取締役の業務執行について監査するほか、店舗・サロン・新規事務所、本社各部及び海外子会社の往査も実施しております。
常勤監査役は監査部とは隔月1回、コンプライアンス統括室とは毎月1回定期的に会合を開催し、また、必要に応じ適宜会合を開催しております。監査役(会)は、監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守の状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、監査役(会)は、監査法人との定期的な会合を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等について意見交換、また、適宜情報交換を行うこと等で、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

○会計監査
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
その他、法務上の適切な助言を受けるために弁護士と顧問契約を締結、税務上の助言を受けるために税理士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることがコーポレート・ガバナンスを強化する上で合理的と判断し、社外取締役を3名体制としております。
また、社外監査役が取締役会へ出席する等、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。
さらに、当社は「執行役員制度」を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご出席いただくため、「集中日」を避けた日程の選定をしております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使(携帯電話によるものも含む。)を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)の英訳を作成し、外国人株主の皆様の便宜に供しております。
その他1.株主総会議案の議決結果の公表を行っております。
2.ホームページへの招集通知の掲載を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表会社法、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に沿って情報開示を行うこと等を盛り込んだディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。
なお、フェア・ディスクロージャールールの導入に伴い、2018年5月15日にディスクロージャーポリシーを改定いたしました。
なお、当社の「ディスクロージャーポリシー」は、当社ホームページ>投資家情報>IRポリシー:ディスクロージャーポリシーに開示しております。
(URL:https://corp.artnature.co.jp/ja/ir/policy.html)
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けに株式会社プロネクサスが主催する「コエキクセミナーメンバー向けIRオンラインセミナー」への参加(2026年2月)およびログミー株式会社が提供するプラットフォーム「logmi IR Live」でのIRイベントを定期的に開催(2026年3月期 7開催)するなど、銘柄の認知度向上に努めております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算、期末決算後の年2回、代表取締役会長兼社長による決算説
明会を開催する他、機関投資家からの要請に基づいて個別にIRを実施してお
ります。
あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページにIR情報のページを設け、IRポリシーを開示するとともに、決算説明会の資料、決算短信、有価証券報告書などを適宜掲載しております。当社のホームページは日興アイ・アール株式会社が実施する「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」スタンダード市場部門において「優秀サイト」に選出されました。また、IRポリシーは、フェア・ディスクロージャールールの導入に伴い、2018年5月15日に改定いたしました。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部内にIR室を設置しております。
その他2026年3月期は、第2四半期および通期決算説明会の書き起こし記事を作成し、個人投資家向けプラットフォームへ配信いたしました。また、株主の皆様からの日頃のご支援に対する感謝とともに、当社株式の投資魅力をより一層高め、より多くの方々に当社株式を保有いただくことを目的として、株式会社ウィルズが提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「プレミアム優待倶楽部」を導入いたしました。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、顧客・取引先・株主・地域社会などあらゆるステークホルダーに対して、法的・社会的・倫理的な責任を果たすことを目指しております。この責任については「アートネイチャーグループの行動規範」に盛り込まれており、当社役員及び従業員は、この規範に従って業務を遂行しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社の社会貢献活動といたしましては、様々な原因によって髪の悩みを持つお子様に、希望と自信を持って笑顔の日々を送っていただきたいという願いのもと、無償でウィッグをプレゼントするリトルウィング・ワークス(LWW)活動を実施しております。
また、女性の健康を応援する社会貢献活動として、より多くの方に乳がん検診を受けていただけることを目指して「ピンクリボン運動」を支援しております。
さらに、小児がんの子供たちを支援する「ゴールドリボン運動」にも参加しております。
環境保全活動としましては、電気使用量削減注力に取り組む為、夏場・冬場のエアコンの温度を一定温度に設定するとともに、夏場にはクールビズを、冬場にはウォームビズを導入しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページに掲載するとともに、これに則った形での情報開示をしております。
その他当社では、女性市場の潜在的な大きさに着目し、女性向け市場へ重点的に経営資源を投入し、営業・開発にも多くの女性社員が活躍しております。
具体的には125名の女性店舗責任者や28名の女性本社管理職がおります。
今後も成長性の高い女性市場での事業展開を支える人材として、女性社員の育成に積極的に取組み、重要ポストにも登用して行きたいと考えております。
なお、女性向け市場への対応の一環として、女性の意見を積極的に経営に反映させる為、女性社外取締役を2名選任しております。
また、女性の社内取締役兼上席執行役員1名および執行役員を1名登用し、主に女性向けの商品開発や市場開拓に、存分に力を発揮してもらっております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「毛髪コンサルタントを使命とし、お客様に満足いただける毛髪文化を創造」することを経営理念の一つとして掲げ、その実現に向けて業務の適正を確保するため、次の体制を整備することを取締役会にて決議し、この基本的な考え方に基づき、内部統制システムを整備・運用しております。

1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(2)コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(3)上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を行う。
(4)監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(5)当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全社的にその内容を周知徹底するものとする。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。
(2)当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部環境や経営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施する。
(2)当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を最高責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。
(3)当社は、大規模災害時に備えて、「防災規程」、「災害対策規程」及び「事業継続計画規程」に基づき、情報システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講じる。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。
(2)月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。
(3)当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。
(4)当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(2)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎として、各グループ会社で諸規程を定めるものとする。
(3)グループ会社は、「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。
(4)当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、各グループ会社に対して改善を求めるものとする。
(5)グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(6)当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項について当社の監査部に調査を依頼することができる。
(7)経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況を確認する。
(8)当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点検・自己評価(日常的モニタリング)を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。
(9)グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合には当社の取締役会へ報告するものとする。
(10)当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。

6. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査役室に1名以上の使用人を必要に応じて配置する。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。
(2)監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前の同意を得て行うものとする。
(3)監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。
(4)監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに従うものとする。

8. 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
ア.全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項
イ.監査部による各グループ会社の内部監査の結果
ウ.「公益通報窓口」及び「ほっとライン」への相談・通報状況
エ.当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
(2)「公益通報対応規程」及び「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないことを定めるものとする。

9. 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士などの専門知識を有する人材を登用するものとする。
(2)当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。
(3)当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。
(4)当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるものとする。
(5)当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を行うものとする。
(6)当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

10. 財務報告の適正性を確保する体制
各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。

11. 反社会的勢力を排除するための体制
当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じない。当社は、不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「アートネイチャーグループの行動規範」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、不透明な癒着と言われかねない一切の関係を排除する旨の基本方針を定めております。
また、反社会的勢力排除に向けて下記の体制を整備・運用しております。
(1)総務部を所管部署として「反社会的勢力対応規程」等の社内規程を制定
(2)社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、定期的に行われる情報交換会及び研修会に担当者を派遣
(3)所轄警察署、顧問弁護士との連携及び各種講習会等への参加
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコス
ト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むことが必要であり、また株主、取引先、従業員、地域住
民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。
 上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保さ
れない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
 当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の
企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。
 現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、その
ような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。
 しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社の株式取引や株主の異動を常に注視し、当社
株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。
 具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合に
は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図>
<適時開示体制の概要(模式図)>
をご参照ください。