コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENIHON FLUSH CO.,LTD.
最終更新日:2026年7月10日
ニホンフラッシュ株式会社
代表取締役社長 髙橋 栄二
問合せ先:常務取締役総務部長 飯田 和憲
証券コード:7820
https://www.nfnf.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
<基本的な考え方>
 当社は法令及び定款の定めを遵守するとともに経営環境の変化に迅速・的確に対応できる透明性の高い企業経営の実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。企業価値の最大化と健全性の確保を両立させることにより、顧客・株主・社員など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業を目指し努力しております。
<会社の機関の基本説明>
 取締役会は10名で構成し経営の意思確認及び決定機関として原則、毎月1回開催しております。取締役会には、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。また、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役と経営幹部で構成される経営会議を毎週1回開催し、経営環境の変化に迅速な対応、意思決定ができる体制となっております。
 当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会は4名(独立社外取締役4名)で構成されております。常勤の監査等委員は選任しておりませんが、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行取締役からの報告を受け、客観的かつ公正な立場から取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査するとともに、日常業務の実態把握に努めております。また会計監査人や内部監査室との情報交換により監査の有効性、効率性を高めております。
 コンプライアンス委員会はコンプライアンス上の各問題点の審議、及び取締役会への上程・報告を行い、経営会議は業務全般に亘る運営・管理に関する重要な事項の検討を行います。また、総合会議・合同会議はいずれも本社各部門長と営業拠点長が出席し、総合会議は計画に対する進捗状況を、合同会議は全社的な問題点と要望について、それぞれ検討、指示を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-3】
 当社グループは、事業の収益力向上及び企業価値の持続的な向上を経営目標としております。経営指標としては、営業利益率、EPS(1株当たり当期純利益)、ROE(自己資本利益率)及び営業キャッシュ・フローを重視しており、これらの拡大を目指してまいります。また株主還元については重要な課題であると認識しており、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
【原則1-4】
 事業を拡大し、持続的な発展により企業価値を高めていくためには、販売・生産・資金調達等において様々な取引先との協力関係が必要です。
当社は、事業戦略の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、政策的に必要であると判断する株式については保有していく方針で
す。 保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
 また、議決権の行使につきましては、当社との安定的協力関係の維持ならびに双方のシナジー効果が見込める場合は、原則賛成いたします
が、株主価値の毀損等が想定される議案につきましては、反対いたします。同株式の買い増しや処分については、担当取締役による合理性の分
析を行った上で、適宜取締役会に諮り、総合的に判断しております。
【補充原則2-3-1】
 当社の取締役会は、重要な経営意思決定を行うとともに、サステナビリティを巡る課題への対応が、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しており、これらの重要課題に取り組むため、独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努めております。
【補充原則2-4-1】
 当社では、性別、国籍、中途採用か否かに関わらず、能力に応じ、管理職登用等を行って来ておりますが、測定可能な目標設定は行っておりません。測定可能な目標設定を行っていない理由としましては、測定可能な目標を設定することにより、純粋な個人の能力のみではなく、目標を達成するためにその個人の属性を能力と過誤し、登用が行われる可能性があるからであります。
【補充原則3-1-3】
 当社のサステナビリティに関する考え方及び取り組み、人的資本への投資並びに気候変動への対応につきましては、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」「従業員の状況等」「研究開発活動」等をご参照下さい。尚、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、今後必要なデータの収集など検討を進めてまいります。
【補充原則4-1-1】
 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を取締役会規程等の社内規定において定めており
ます。それ以外の業務執行の決定については、代表取締役社長以下の経営陣に委任しており、その内容は、各種基本方針や稟議規程等の社内
規程において明確に定めております。
<定款および法令で定めるもの以外の主要な取締役会決議事項>
・グループの経営方針に関する重要な事項
・経営管理業務に関する重要な事項
・子会社等の設立、解散その他の重要な事項
【補充原則4-1-3】
 当社の代表取締役社長である髙橋栄二は、1985年の社長就任以来、経営理念・社是・社訓のもと、全てのステークホルダーの皆様の立場を踏
まえた中長期的視点の経営スタンスと、迅速な意思決定により経営の舵取りを行い、強いリーダーシップを発揮し、社業発展に貢献しております。
 当社では、現時点において、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、経営陣を支える役員や管理職の育成は重
要な課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成を目的に、代表取締役自ら講師を努める講習を定期的に
行い、問題解決力や課題発見力、リーダーシップの強化や企業理念の共有の習得を図っております。
 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた、次世代幹部の育成状況を適切に監督していく予定です。
【補充原則4-2-2】
 当社のサスティナビリティに関する考え方及び取り組み、人的資本・知的財産への投資につきましては、有価証券報告書の「サスティナビリティに関する考え方及び取組」「従業員の状況等」「研究開発活動」等をご参照下さい。当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しており、開示の充実について検討を進めてまいります。その進捗状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。
【補充原則4-3-2】
 当社の代表取締役である髙橋栄二は、1985年に最高経営責任者(代表取締役社長)に就任後長年にわたり、強いリーダーシップで当社グルー
プ全体を牽引し、当社の企業価値向上に大きく貢献しております。
 このことからも、後継者計画も含めた代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社の企業
価値向上を目指す強い意志を引き継ぐ後継者を、髙橋栄二が独立社外取締役の意見も踏まえて、選任手続きの客観性・適時性・透明性を確保の上、立案し、その内容を取締役会において検討し、決定してまいります。
【補充原則4-3-3】
 当社では、代表取締役の解任に関する具体的な手続きや、その評価基準は定めておりません。
 しかしながら、取締役会はCEOとしての職務執行状況や会社業績に照らしCEOの適正を審査し、独立社外取締役の意見を十分に聞いた上で、
CEOがその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、任期に拘らず、解任を審議いたします。
【補充原則4-8-1】
 現状当社では独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、当社の監査等委員会は、独立社外取締役4名のみで構成されており、監査等委員会としての職務を通じて、独立社外取締役の間で、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が行われ、監督機能の向上を図っております。
【補充原則4-8-2】
 当社では筆頭独立社外取締役はおりませんが、当社の監査等委員である取締役4名は全員、独立社外取締役であり、そのうち、柿内愼市氏が監査等委員長を務め、経営陣との連絡・調整や他の監査等委員との連携を行っております。
【原則4-9】
 当社は独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、社外役員候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める基準に則り、併せ
て候補者の社会的地位・経歴および当社グループとの利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行がで
きる人材を選任しております。
【原則4-11】
 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を9名以内としており、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって構成することとしています。現在の取締役は全員男性(うち外国人1名)となっておりますが、ジェンダーでの多様性確保についても引き続き検討していきます。
 また、監査等委員である取締役の員数を4名以内としており、その過半数は社外取締役から選任されます。監査等委員の1名以上に企業財務・会計、また1名以上に法制度に関する知識と知見を備えている人物を選任することとしており、公認会計士、弁護士等の高い専門性を有する人物を選任しています。
 当社は、社外取締役と当社の経営陣、社外取締役を含む監査等委員会および会計監査人それぞれと定期的な意見交換、取締役会の議題設定や各取締役の発言状況等の分析により、取締役会の実効性評価と向上を図っています。
【補充原則4-11-1】
 当社の取締役の選任において重視するポイントは下記の通りであります。なお、選任に関する方針・手続きは原則3-1(4)(5)にて記載の通りでございます。
・健康であること
・顧客第一主義であること
・先見性を持っていること
・創造性を持っていること
・その他、取締役として必要な資質を備えていること
 なお、各取締役のスキル・マトリックスにつきましては、今後作成の上、開示してまいります。
【補充原則5-1-2】
 当社は、株主との建設的な対話を促進するための方針は策定しておりませんが、IR担当部署である総務部と担当役員との情報連携を常時図
り、機関投資家からのインタビューおよび面談依頼等は常時受け付けております。また、面談等で提言された内容については、担当役員より取締
役会に迅速に還元する体制となっております。インサイダー情報管理についても、情報管理に関する規程を設け、必要以外の役職員に情報が拡
散しないよう対応しております。
【原則5-2】
 当社は、株主の皆様に適正な利益還元を行うことは、企業目的の重要な課題であると考えており、中長期の視点から将来の事業拡大と財務体
質の強化のために必要な内部留保を確保すると同時に、基本的に業績を反映しつつ安定的な配当を継続していくことをを基本方針としておりま
す。
 また、当社は定められた手順に従い経営戦略・経営計画を策定するとともに、適切な情報開示に努めております。現在実行中の中期経営計画では、自社の資本コストについての把握が十分反映されているとは言えませんので、今後は株主・投資家が期待する資本コストを的確に把握した上で、中期の経営戦略・経営計画の策定を行い、今後もさらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】
 当社は、競業取引、利益相反取引については、取締役会での審議・決議を要することとしております。また、取引条件および取引条件の決定方
針等については、株主総会招集通知および有価証券報告書にて開示しております。
【原則2-6】
 当社は、特定の企業年金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のための企業型確定拠出年金制度を導入しています。
 運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時に説明を行い、運用の確認を行っております。
【原則3-1】
(1)経営理念については当社ホームページで、経営戦略や経営計画は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制について有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(3)有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書にて方針および手続きを開示しております。
(4)当社は、取締役候補の指名を行うに当たっては、取締役会、監査等委員会における構成バランスと必要な知見、経験等の条件をベースに適切な審議を経た上で決議することとしております。また、社外役員候補者の選任につきましては、独自の独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準に則り、併せて候補者の社会的地位・経歴および当社グループとの利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる点を重視しております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し、検討してまいります。
(5)当社では、全ての取締役の候補者について、個々の選解任・指名理由を株主総会招集通知に記載しております。
経営理念:https://www.nfnf.co.jp/company/outlinec.html
有価証券報告書:https://www.nfnf.co.jp/ir/yuho.html
【補充原則4-11-2】
 当社の取締役では、他の上場会社の役員を兼務している取締役はおりません。兼務の状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書にて毎年開示を行っております。また、その他の兼務につきましても合理的な範囲であると考えております。なお、取締役の兼務につきましては、取締役会での承認を経た上で決定しております。
【補充原則4-11-3】
 当社では取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、年1回独立社外取締役より取締役会の実効性についての自己評価
(確認)を行っております。その結果、現時点の事業規模等を勘案すると当社の取締役会は、少人数の利点を活かし議論は活発に行われており、
総じて運営は有効であることを確認致しました。一方で、評価項目のうち、これだけは満点でなければならないという項目については、当たり前に
満点となるよう取組むべきであるとの指摘があり、今後独立社外取締役を中心に取締役会において十分な議論を継続して参ります。
【補充原則4-14-2】
 当社では、取締役について、新任取締役の就任時には、工場見学、沿革等、当社の置かれる事業環境を学ぶ機会を設けております。また、業務の執行に必要な資質を研鑽できるよう、継続的に当該知識をブラッシュアップできるよう、外部機関等を活用しております。費用については、当社が負担しております。
【原則5-1】
 当社は、総務部をIR担当部署として定めております。また、機関投資家等とのスモールミーティング等を必要に応じて開催するとともに、個別の要請に応じて適宜面談を行う方針であります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト託銀行株式会社(信託口)2,098,2009.22
髙橋 栄二1,937,3208.51
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,488,3186.54
株式会社阿波銀行1,120,0004.92
株式会社徳島大正銀行1,105,0004.86
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND1,073,9104.72
七福トータルサポート株式会社960,0004.22
株式会社徳銀キャピタル575,0002.53
ニホンフラッシュ従業員持株会569,1602.50
ニホンフラッシュ取引先持株会551,0002.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
柿内 愼市他の会社の出身者
中田 祐児弁護士
鳥井 勝浩他の会社の出身者
孝志 茜公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
柿内 愼市○○令和2年独立役員就任
株式会社徳島大正銀行 相談役
柿内氏を社外取締役とした理由は、長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。
中田 祐児○○令和6年独立役員就任
弁護士法人中田・島尾法律事務所 代表社員
中田氏を社外取締役とした理由は、弁護士として企業法務を始め法律全般に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的かつ公正な立場で監査等委員として職責を適切に遂行できるものと判断し、主に法律的側面から取締役会による業務執行を監視できる人材と考えているため。
一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したため、独立役員に指定しております。
鳥井 勝浩○○令和6年独立役員就任鳥井氏を社外取締役とした理由は、事業会社において経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。
孝志 茜○○令和8年独立役員就任
さくら税理士法人 社員
渦潮監査法人 社員
主に会計的側面から取締役会による業務執行を監視できる人材と考えているため。
一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当該使用人を置くこととしています。当該使用人の配置及び異動については、監査等委員会の意見を尊重することとしております。
 監査等委員が監査等委員会・取締役会に出席する場合は、総務部が事務局となって資料説明等の補佐を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は期中及び期末に会計監査人より監査の所見や関連情報の交換を行うほか、往査現場で意見交換を行うなど、会計監査人と連携・協調をはかり、監査の充実に努めております。また、必要に応じてミーティングを行い、監査結果等について情報の共有を図っております。
 当社の内部監査については、社長直轄の独立監査部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況についての監査を行っております。監査等委員会と内部監査室は、監査方針、日程計画などの打合せを行い、緊密な連携を図っております。監査等委員は内部監査に立会のうえ、監査報告を都度閲覧し、それを参考にしながら監査を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社外取締役
補足説明
 当社は、コーポレート・ガバナンスの向上のため、任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しております。
・構成
 代表取締役及び社外取締役の全員で構成するものとし、社外取締役が過半数を占めております。委員長は委員の互選により社外取締役の中から選定しており、その独立性を確保しております。また、事務局は総務部が担っております。
・権限及び役割
 指名・報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および内容、取締役の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項であります。
・活動状況
 2025年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しております。個々の指名・報酬委員の出席状況は以下のとおりです。

  柿内愼市  全1回中1回出席
  中田祐児  全1回中1回出席
  鳥井勝浩  全1回中1回出席
  井関佳穂理 全1回中1回出席
  髙橋栄二  全1回中1回出席
 
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動型報酬制度は、平成18年6月27日開催の第42期定時株主総会にて、取締役退職慰労金制度が廃止されたことに伴い、新制度として導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2026年3月期における、取締役に対する報酬は以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)の年間報酬 123百万円
取締役(監査等委員)の年間報酬  19百万円(うち社外取締役19百万円)
(注)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第56期定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月24日開催の第56期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 代表取締役などの業務執行取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が報酬案を作成し、指名・報酬委員会の諮問を受けて、取締役会にて限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、役割と職責に応じた報酬額と、各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績報酬を加えた額を基本報酬として決定しております。
 また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役を補佐する担当セクションや選任スタッフは設置しておりませんが、社外取締役が必要と判断し、会社に求めたときは補佐するスタッフを用意することにしております。
 社外取締役が監査等委員会・取締役会に出席する場合は、総務部が事務局となって資料説明等の補佐を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
 取締役会は10名で構成し、経営の意思確認及び決定機関として、原則として毎月1回開催しております。会社の運営に関する基本方針に関する事項、年次計画に関する事項およびその他の重要な業務遂行について決定するとともに、業務の執行状況を監督します。
<監査等委員会>
 監査等委員会は社外取締役4名(うち独立役員4名)で構成されており、取締役会の議論において専門的な知識や経験をもとに、業務執行取締役の業務遂行が公正に行われるよう監視する体制を採っております。
<指名・報酬委員会>
 指名・報酬委員会は社外取締約4名(うち独立役員4名)と代表取締役で構成されており、委員長は社外取締役としております。指名・報酬委員会は代表取締役より取締役候補者の推薦、取締役の報酬について諮問を受け、協議を行い、指名・報酬に係る公正性・客観性を強化することを目的としております。
<内部監査>
 内部監査については、内部監査室の室長1名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。
<子会社管理>
 子会社の管理に関しては子会社管理規定に基づいて報告する内容を定め、担当部署を総務部としております。子会社の経営状況を検討の上、必要な場合は助言・協力することにより統制をはかっております。
<コンプライアンス>
 コンプライアンスに関しては、社長を委員長としてコンプライアンス委員会を設置し、その行動規範としての「コンプライアンス規則」「コンプライアンスマニュアル」を制定し、より高い倫理観に基づいた行動に努めるよう指導しております。また「内部通報規則」を制定し、従業員からの法令違反行為等の通報に対して適正な対応の仕組みを定めております。
<取締役候補の指名>
 取締役候補の指名については、取締役に相応しい人格および識見、候補者の業績、会社に対する貢献度等から取締役会において決定しております。
<報酬の決定>
 代表取締役などの業務執行取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、役割と職責に応じた報酬額と、各期の企業業績とそれに対する各人の貢献度などを勘案した業績報酬を加えた額を基本報酬として決定しております。
 また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社の規模や業態を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、事業内容に精通している社内取締役と監査等委員である社外取締役で構成される取締役会と、独立社外取締役で構成される監査等委員会による経営監視体制の整備、強化によるガバナンス体制が、現時点では適正な体制であると考えております。
 また、社外チェックの観点では、4名の監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、会社の運営及び各取締役から業務執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べる等しており、社外からの監視・監督は十分に機能する体制であると考えており、現状の体制としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様に当社事業の状況や議案の内容等を十分に検討した上で議決権を行使し
ていただけるよう、総会開催日の20日前ごろに招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日の決定にあたっては、株主総会集中日や繁忙日を回避して、できるだ
け多くの株主に出席して頂く事を基本として設定しております。
電磁的方法による議決権の行使従来の書面投票に加え議決権行使の促進を図るため、電磁的方法による議決権の行使を可能としています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会参考書類等について、英文での提供を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上に「IR情報」サイトを設置し、決算公告情報、各種財
務レポート(決算短信、有価証券報告書等)、財務関連資料及びニュー
スリリース等の情報を開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する情報管理・開示手続きにつきましては、総務部にて実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全については、ISO14001の認証を取得し、環境負荷低減を目的とした生産活動を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の継続的増大を目標とし、株主、従業員、取引先、社会などの様々な関係者との間隔を等しくし、着実に経営の組織、体制、システムを整備、構築することで、経営に対する透明性及び信頼性を確保し、経営責任の明確化を行うこととしております。
 今後とも当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能し、関係者から信頼と共感を得られる企業を目指してまいります。
(2)整備状況
 整備状況につきましては、平成18年5月12日の取締役会にて、内部統制システム構築に関する基本方針を決議しました。
 なお、平成18年5月12日の取締役会において決議した内容を、令和2年6月24日の取締役会において修正いたしました。
 今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。
 
内部統制システムの基本方針について
 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての基本方針は、以下のとおりであります。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社の役職員は企業理念、社内規程、及び関連法令等の理解が法令・定款及び社会規範を遵守した行動のための基本であることを認識し、その徹底を図るため、担当部においてコンプライアンスの取り組み、教育等を横断的に実施する。また、代表取締役が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令順守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る文書の取扱は、法令・社内規程に基づき適切に保存し管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に関するリスクについては、それぞれ担当部にて規程の制定、マニュアルの作成を行うものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、変化の激しい経営環境に迅速に対応すべく、定例の取締役会及び経営会議を開催する。なお、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定める。
また、取締役会の業務執行の効率化を図るため、以下の体制を整備する。
(1)職務権限、意思決定ルールの策定
(2)中期経営計画に基づく業績目標の設定と月次、四半期業績管理の実施
(3)取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、業務適正については、社内規程に基づき管理し、業務執行の状況について、内部監査室及び監査等委員会が評価及び監査を行うものとする。また、子会社に損失の危険が発生し、各担当部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響について、当社の取締役会及び担当部に報告する体制を確保する。内部監査室は、内部監査を実施した結果を取締役会、監査等委員会等に報告し、内部統制の整備を推進するとともに、各部と協力の上、改善策の指導、助言等を行う。監査等委員会はグループ全体の監視、監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人との緊密な連携体制を構築する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び当該使用人への指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当該使用人を置くこととする。当該使用人の配置及び異動については、監査等委員会の意見を尊重することとする。

7.当社及び子会社の取締役(監査等委員を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及びグループ各社の役職員は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令等に従い、直ちに監査等委員会に報告を行うこととする。
 また、監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて当社及びグループ各社の取締役(監査等委員を除く。)、または使用人等に説明を求めることができることとする。当社及びグループ各社は、監査等委員会へ報告をした者が、当該報告をしたことにより不利な取扱いを受けない体制の整備に努める。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づき費用の前払等の請求をしたときは、速やかに処理する。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち取るべく、反社会的勢力と係わりを持たず、相手の不当な要求がなさ
れた場合にも、これに屈することなく断固として排除し毅然とした態度で臨みます。
  また、整備状況として「反社会的勢力への対応マニュアル」を制定し、新規取引の事前調査および情報収集、日常業務の中での注
意点、社内報告フロー、担当部門(総務部)の役割等、具体的な対処方法を全ての役員、社員が共有しています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
「適時開示体制概要書」の内容
1.基本姿勢
 適時開示に関する基本方針として、当社に与えられた社会的責任を十分に果たすと共に、株主・投資家等の皆様からの確かな信頼、及び正当な評価を頂くことができるよう、社内体制の整備・充実をはかり、適時開示規則及び関連諸法令等に基づいた、適切な情報開示を行います。
適時開示体制の整備に向け、現行の株式等の内部取引の管理等に関する規則の周知を行い、当社及び子会社において開示すべき事実が発生した場合は、直ちに担当部である総務部に情報が集約され、当該情報について事実確認・分析・検討を行い、当社の情報開示の適時性・適法性・正確性が確保されるよう審議を行ってまいります。審議の結果、開示が必要と判断した場合には、取締役会等の承認の後、情報開示を行うこととしています。なお、情報取扱責任者は管理部門担当の取締役としております。
社内教育につきましては、基本方針にはじまる当社の体制・規程等を役員、社員に対し適宜教育の機会を設け、各種情報の取扱いに関し、当該情報の管理及び漏洩、適時開示の体制及び方法等に関する基本ルールの周知徹底を行ってまいります。
2.決定事実に関する情報
 当社では、重要な意思決定は取締役会決議にて行っております。取締役会において開示すべき事案が決定された場合には、代表取締役社長が出席役員に対し、当該決定事実を取締役会終了後遅滞なく開示する旨を明らかにし、開示されるまでの情報管理に留意すべき旨を勧告後、情報取扱責任者に開示を指示することとしております。
3.発生事実に関する情報
 当社では、「株式等の内部取引の管理等に関する規則」により、発生事実は発生後直ちに各部署より、情報取扱責任者に対し報告がなされることとなっております。報告を受けた情報取扱責任者は直ちに代表取締役社長に発生事実を報告し、代表取締役社長の指示を受け、情報取扱責任者が遅滞なく開示することとしております。
4.決算情報に関する情報
 当社では、決算内容、業績予想の修正、配当予想の修正等は、取締役会にて検討・決定することとなっております。開示すべき決算情報が決定された場合には、代表取締役社長は当該決算情報を取締役会終了後遅滞なく開示する旨を明らかにし、開示されるまでの情報管理に留意すべき旨を勧告し情報取扱責任者に開示を指示することとしております。
5.子会社に関する情報
 子会社を含む情報の適時開示手続きについては、当社と同一基準にて適時開示手続きを行うこととしております。当社の保有する連結子会社は海外子会社6社であります。