コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESHOBIDO Corporation
最終更新日:2025年12月19日
粧美堂株式会社
代表取締役社長 寺田 正秀
問合せ先:取締役管理本部長 斉藤 政基03-3472-7890
証券コード:7819
https://www.shobido-corp.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスを強化及び充実することが重要課題であると認識しております。また、当社は会社の社会的役割を認識し、株主をはじめ全てのステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ企業価値を向上させてまいります。
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員として公認会計士の資格をもつ社外取締役を1名、弁護士資格をもつ社外取締役を1名、マーケティング戦略、ブランド構築の経験・識見が豊富な社外取締役を1名選任し、より広い視野と高い専門知識に基づいた経営意思決定と経営監視機能を働かせております。
監査等委員は株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受等、法律上の権利行使のほか、常勤監査等委員は、重要な会議への出席や各事業所への往査等、実効性のあるモニタリングに取組んでおります。
取締役の選任については、会社経営に関する業務の執行及び監督の能力に優れ、かつ今後の会社の進むべき方向を見定め、経営方針を明示しリーダーシップを発揮できる人物を選考しております。また、社外取締役の選任については、公正中立な立場から当社の経営に参画できる人物を選考しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
【補充原則1-2-4】
当社は、議決権行使ウェブサイトより議決権を行使いただけますが、現在機関投資家比率が2.1%、海外投資家比率が3.0%とそれぞれ低位のため、議決権電子行使プラットフォームの導入はしておりません。今後の株主構成の変化やコスト等を勘案しつつ総合的に判断し、機関投資家比率が30%以上、または海外投資家比率が20%以上となった時点で状況に応じて検討を進めてまいります。

【原則3-1-3.サステナビリティの取組み】
当社のサステナビリティの取り組みについては、当社ホームページ上の「サステナビリティ」のページにて「サステナビリティ基本方針」と取り組み内容を開示しております。
https://www.shobido-corp.co.jp/sustainability/
人的資本への投資については、日々のOJT教育以外に自己啓発の推進や、外部の有識者による管理職研修やベテラン社員によるモノづくりのノウハウ伝承に関する研修を実施するなど社内研修の充実を図り、優秀な従業員の育成に取り組んでおります。社内環境については、仕事と生活の調和が図れることを目的として、従業員がライフステージの変化において適切な選択を可能にするため、時短勤務や時差出勤のほか、一定の条件に基づいた在宅勤務の実施、育児や介護目的の休暇の利用促進、また年次有給休暇の時間単位取得制度の導入など、ワークライフバランスを重視した施策を推進しております。
気候変動に係る収益への影響については、気候変動問題が当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性は低いと見込んでおります。しかしながら、気候変動問題が当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性が出てきた場合には対応を検討してまいります。

【基本原則4】
【原則4-1.取締役の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-2】
当社は、現時点では中期経営計画を策定しておりませんが、中期的な戦略や業績目標指針を表す中期経営方針を策定し、中長期的な企業価値の向上を目指しております。

【補充原則4-1-3】
現時点では、最高経営責任者等の後継者の計画については明確に定めておりませんが、今後、取締役会においてより具体的な計画の策定と監督方法について引き続き検討していくと同時に、手続きの透明性を高めるために、任意の指名・報酬委員会において十分な審議を行った上で取締役会に答申し、取締役会にて議論しております。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
【補充原則5-2-1】
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針を公表しておりませんが、個別の事業について、継続して取締役会にて、当該事業の成長の蓋然性・収益性・効率性等の議論を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、純投資目的以外の目的での投資株式については、銘柄ごとに有価証券報告書にて開示しておりますが、いずれも取引先との安定的な取引関係の維持及び情報収集、または円滑な金融取引の維持等に資する目的で保有しております。
また、毎年取締役会において、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、処分、縮減していく基本方針のもと、保有株式の利回りや株価動向を踏まえ、将来の見通しと保有の合理性を検証しております。
政策保有株式の議決権行使については、現在統一的な基準を設けておりませんが、取締役会において、その議案の内容について個別に精査し、当社及び保有先企業の将来的な企業価値の向上に資するものかどうかなどを総合的に勘案し、議決権を行使しております。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役及び支配株主との取引は、原則として行わない方針でありますが、取引が発生する場合には、世間相場と比較して適切な取引内容や条件とすることを基本方針とし、取締役会決議及び職務権限規程に基づき業務執行することとしております。
また、必要に応じて独立した第三者機関による適切な評価を受けることや、独立社外取締役の意見を聴取することなどの方法により、利益相反のおそれがないようにするための措置を講じることとしております。
監査等委員会においては、少数株主保護の観点から関連当事者間の取引に関する監査を実施しております。
なお、当社は、全ての役員に対して関連当事者取引等に関する確認票により、当該取引の有無についての調査、確認を毎年1回、定期的に行っております。

【補充原則2-4-1】
当社は、性別・国籍等を問わず、本人の能力や適性に基づいた処遇とすることを基本方針としておりますので、社内の多様性の確保に向けた測定可能な目標は定めておりませんが、多様な人材、多様な価値観を取入れるため、中途採用を積極的に行っております。
また、自己啓発の推進や、外部の有識者による管理職研修を実施するなど、社内研修の充実を図り、優秀な従業員の育成に取り組んでおり、適切な人材を管理職として登用していくこととしております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用し、生命保険会社・信託銀行を通じて企業年金の積立金の運用を行っております。企業年金の所管部署である総務人事部では定期的に運用委託先から情報収集を行っているほか、適宜取締役会で運用状況について説明し方針を決定しております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(i)企業理念、経営理念、行動指針、長期ビジョン等、当社の経営の基本方針は、当社ホームページ、有価証券報告書、決算短信、会社案内にて開示しております。
https://www.shobido-corp.co.jp/company/

(ii)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
https://www.shobido-corp.co.jp/ir/governance/

(iii)当社の取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と2015年12月25日開催の株主総会にて承認をいただいております。取締役報酬の決定にあたっては、株主総会において承認をいただいた報酬枠を限度として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、社外取締役が過半数で構成される任意の諮問委員会である指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、取締役報酬の決定方針に基づき、職務内容と会社業績への貢献度等を勘案し決定しております。監査等委員である取締役については、職務内容等を勘案して監査等委員の協議により決定しております。また、2025年12月19日開催の定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入の承認をいただいております。

(iv)取締役候補者については、会社経営に関する業務の執行及び監督の能力に優れ、かつ今後の会社の進むべき方向を見定め、経営方針を明示しリーダーシップを発揮できる人物を選考しております。また、社外取締役候補者については、公正中立な立場から当社の経営に参画できる人物を選考するとともに、うち2名以上は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす人物を選考することとしております。

(v)社外取締役候補者の選解任理由を定時株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示いたします。また、新任取締役、社外取締役以外の取締役候補者の選任・指名・解任の理由についても、定時株主総会招集通知にて開示いたします。

【原則3-1-3.サステナビリティの取組み】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。

【原則4-1.取締役の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-1】
取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、当社の経営にかかわる重要事項を、取締役会で定めた取締役会規程及び職務権限規程に基づき決定しております。そのほか、業務執行に関する事項は、経営におよぼす影響度等の重要度に応じて定量的または定性的基準により区分し、職務権限規程に基づき、業務執行取締役または執行部門の長が執行しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。また、当社の独立社外取締役については、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

【原則4-10-1.指名・報酬委員会】
取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は5名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役としております。また、当委員会の役割は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任、報酬、後継者計画等に関する事項について審議し、取締役会に答申することとしております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11-1】
取締役の人数は、定款で監査等委員でないものについては10名以内、監査等委員であるものについては5名以内と定めておりますが、当社の事業規模及び事業内容から見て、適切であると考えております。
取締役の選任については、年齢、性別、国籍、知識、経験といった面での多様性とバランスを確保した構成として、営業部門、管理部門各部門に精通した人物を起用し、社外取締役の選任については、会計や法務、マーケティング等の専門分野に関する高い知見をもつ人物を選考することにより多様性を確保することとしております。また、取締役スキルマトリックスを本報告書の巻末に記載しております。

【補充原則4-11-2】
取締役の兼任状況については、当社の取締役としての役割・責務を果たすために合理的な範囲内であると判断しております。現在、株主総会招集通知の事業報告及び参考書類において取締役の上場会社の役員の兼職について全てを記載し、開示しております。

【補充原則4-11-3】
当社は、取締役会の実効性評価のため、取締役に対するアンケートを実施し、その結果を取締役会に報告しております。その概要は次のとおりです。
[評価項目]
 1.取締役会の構成
 2.取締役会の運営
 3.取締役会の議題・議論
 4.取締役会のモニタリング機能
 5.取締役会を支える体制
 6.株主・投資家等との対話
[評価結果の概要]
2025年実施のアンケート結果からは、取締役会の構成や資料、審議の内容、情報提供の体制など運営面において概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しております。

【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
【補充原則4-14-2】
現状、当社の取締役として期待される役割・職務を適切に果たすため、外部の有識者から研修を実施、また必要に応じて外部セミナー等に参加するなど研鑚に努めており、特に、新任取締役に対しては、優先的に外部研修も含めたトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うこととしております。
社外取締役については、すでに高い知見を有していること、また、必要に応じて研修を実施することとしておりますが、新任の社外取締役が就任する場合には当社の事業内容や組織文化について理解を深められるよう十分な説明を行います。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との対話全般について、総務人事部が窓口となって関連部署と連携を取り、各部署からの情報を収集し、開示資料や業績説明資料の作成を行っております。機関投資家に対しては、年2回決算説明会を開催しており、代表取締役社長が説明を行っております。個別面談、電話取材等に関しても総務人事部が対応しております。また、決算説明会資料や説明会動画を自社のホームページや投資家向けの金融ベンダーにて速やかに公表するほか、株主通信を株主向けに送付するなど、積極的な情報開示に努めております。

(i)当社では、株主との対話全般について取締役管理本部長が統括しております。

(ii)株主との建設的な対話を促進するため、総務人事部が窓口となって関連部署と連携を取り、各部署からの情報を収集し、開示資料や業績説明資料の作成を行っております。

(iii)株主及び投資家との建設的な対話を行うため、株主総会において株主からの質問に対応する時間を確保するほか、投資家向け説明会や必要に応じて個別面談を設定しております。投資家向けの説明会としては、アナリスト・機関投資家向けに年2回決算説明会を開催し、代表取締役社長より説明を行っております。決算説明資料や説明会動画については、自社のホームページや投資家向けの金融ベンダーにて速やかに公表しております。また、株主通信を株主向けに送付しております。

(iv)対話において寄せられた株主・投資家からの意見は、必要に応じて取締役会に報告、レポート等を配布するなどにより、監査等委員でない取締役・監査等委員・関係部門との情報共有を図っております。

(v)インサイダー情報が外部へ漏洩することがないよう、定期的に役職員向けに研修を実施するほか、全従業員から誓約書を徴求しております。決算情報の漏洩の防止及び株主への公平性を確保するため、サイレント期間(決算発表日の1ヶ月前から決算発表日まで)を設けております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、毎年、資本コストを算出し取締役会に報告しております。また、新規事業案件の事業計画を検討する際には、上記にて算出した資本コストの比較を実施しております。中長期的な企業価値の向上を目指し、引き続き、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
TCS株式会社3,725,10028.20
寺田 一郎2,140,60016.20
寺田 正秀1,411,40010.68
寺田 久子397,4003.01
ベル投資事業有限責任組合1360,8002.73
平賀 優子300,0002.27
粧美堂従業員持株会288,9002.19
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)
252,4001.91
株式会社みずほ銀行200,0001.51
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
79,9990.61
支配株主(親会社を除く)の有無寺田 正秀
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年9月30日現在の状況であります。
当社は、自己株式(200,227株)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、適切な取引内容や条件とすることを基本方針とし、取締役会決議及び職務権限規程等社内規程に基づき業務執行することとしております。また、監査等委員会においては、少数株主保護の観点から監査を実施しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
前記「2.資本構成」につきましては、2025年9月30日時点の状況を記載しております。
寺田正秀の持株比率は10.68%となり、2親等以内の親族及び本人が自己の計算で保有する議決権が過半数である法人の保有株式を合わせますと持株比率が60.37%となり支配株主に該当いたします。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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酒谷 佳弘公認会計士
渡辺 徹弁護士
北沢 みさその他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
酒谷 佳弘○○-公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。
渡辺 徹○○-会社法等関連法規を専門とする弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。
北沢 みさ○○-マーケティング戦略、ブランド構築及び広報・PR業務の経験・識見が豊富であり、消費財分野に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監査・監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役として選任しています。
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、また、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持していると判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、評価、賞罰等人事事項については、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、併せて会計監査、内部統制状況等の報告を受けております。相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。
監査等委員である取締役3名で構成する月1回開催の監査等委員会において、内部監査室による業務監査の内容を確認するとともに、必要に応じて共同して監査を実施しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会522330社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会522330社内取締役
補足説明
取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は5名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役としております。また、当委員会の役割は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任、報酬、後継者計画等に関する事項について審議し、取締役会に答申することとしております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
-
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2025年12月19日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を承認いただいております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年9月期における取締役(監査等委員を除く。)に支払った報酬は、163,920千円であり、また、取締役(監査等委員)に支払った報酬は、22,680千円であります。
また、有価証券報告書及び営業報告書(事業報告)において全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、役割・職位に応じて支給額を決定する部分と前事業年度の全社業績ならびに管掌する部門の業績等に応じて決定される部分を合わせた金額を、12分割して支払う月額の固定報酬に加え、非金銭報酬である譲渡制限付株式を支給することとしております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、社外取締役が過半数で構成される任意の諮問委員会である指名・報酬委員会から答申を受け、取締役会の決議により一任された代表取締役社長寺田正秀が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。各監査等委員である取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、職務内容を勘案し監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役3名は全員が監査等委員である取締役でありますので、監査等委員会を補助すべき使用人である内部監査室長が、そのサポートにあたっております。又、取締役会の事務局である総務人事部も、適宜取締役会等の開催日程を各社外取締役に連絡するなど、日常の業務に関するサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会を設置し、社外取締役を含めた監査等委員である取締役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
監査等委員である取締役のうち、1名は公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、1名は弁護士の資格を有し法律に関する高い知見をもち、1名はマーケティング戦略、ブランド構築の経験・識見が豊富であり、かつそれぞれ独立役員の要件を満たす社外取締役としております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)4名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の計7名により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。月1回以上の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、執行役員制度を導入し、業務に精通した有能な人材を登用して、特定の領域の業務執行を委ねることにより、より機動的かつ効率的な業務運営を図っております。
当社の監査等委員会は、3名で構成され、監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。また、会計監査人や内部監査室とも連携を取っており、監査の実効性の確保を図っております。
当社の経営会議は、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)3名で構成され、定例会を毎月2回(月初、月中)開催し、実務的な事項の指示、報告、照査及び取締役会に上申する議題の細部の検討の場としております。
経営会議及び取締役会の審議内容並びに他の取締役の判断内容について、会社に重大な影響をおよぼす事項であり、かつ、外部の専門的な助言が必要と判断した場合は、いつでも、顧問弁護士、顧問税理士等の社外専門家及び当社社外役員等をメンバーとした諮問会議を適宜開催することができ、必要に応じて対処できる経営監視体制を構築しております。
当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)4名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)計7名で構成されております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の開催は、年4回の定例会に加え、必要に応じて適宜、臨時開催ができる体制としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役3名を選任しており、うち1名は公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、うち1名は弁護士の資格を有し法律に関する高い知見をもち、また1名はマーケティング戦略、ブランド構築の経験・識見が豊富であり、社外取締役3名とも独立役員の要件を満たしております。
3名の監査等委員(うち3名は社外取締役かつ独立役員)である取締役が取締役会において議決権を有し、監督機能強化として有効であると判断し、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知については、法定期限までに発送することとしておりますが、発送に先立ち当社のホームページに掲載することにより、株主に対する迅速な情報提供に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算月は9月であり、いわゆる6月の集中日に定時株主総会を開催することはありません。
電磁的方法による議決権の行使当社の指定する議決権行使サイトの利用による議決権行使も可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)の英文での提供を当社ホームページで行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家を対象とした決算説明会のほか、証券会社、IR支援会社等が企画する説明会へ参加する予定であります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおいて、プレスリリース、決算情報等の開示を行い、タイムリーディスクロージャーに向け積極的に取組む方針であります。
IRに関する部署(担当者)の設置総務人事部を担当部署とし、企業内容の適切な情報開示に取組んでまいります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は日頃の業務遂行の指針として「粧美堂企業倫理規程」を定めており、この中で「顧客、株主、取引先、従業員のみならず、社会、地球環境、自然等万物を含むあらゆるステークホルダーの期待に応え、広く社会から信頼される企業となることを目指す。」と規定し、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの良好な関係を築くことを目指しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための会社の体制について

1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(会社法第399条の13第1項第1号ロ、会社法施行規則第110条の4第1項第1号、第2号、第3号)
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人について、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置する。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、評価、賞罰等人事事項については、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとする。

2.当社または子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ロ、会社法施行規則第110条の4第1項第4号イ・ロ)
(1) 当社の監査等委員会は当社及び子会社の取締役会議事録等、いつでも監査に必要な資料の提供を受けることができる。
(2) 当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から説明を受けることができる。
(3) 当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、次に定める事項の発生・決定が判明したときには速やかに当社の監査等委員会に報告する。
a.会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはそのおそれのあるもの
b.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの
c.取締役の職務に関して行われた不正行為及び法令または定款に違反する重大な事実
d.当社商品において重大な被害を与えたもの、またはそのおそれがあるもの
e.粧美堂企業倫理規程への違反で重大なもの
f.内部通報制度に基づいて通報された事実
g.公的機関から受けた行政処分
h.重要な会計方針の変更及び会計基準の制定、改廃
i.業績及び業績見込みの公表内容、その他重要な開示事項の内容
j.監査契約の変更
k.内部統制システム、基本方針の変更
l.上記各号に準ずるその他の事項
(4) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応する。
(5) 当社の子会社の取締役を兼任する当社の取締役は、重要な事項が発生した場合には当社の監査等委員会へ報告する。
(6) 当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。

3.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ロ、会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
(1) 当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けない旨を「粧美堂企業倫理規程」において規定し、当社グループ役職員に周知徹底する。

4.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法第399条の13第1項第1号ロ、会社法施行規則第110条の4第1項6号)
(1) 監査等委員が当社に対しその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

5.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ロ、会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
(1) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、独立性と透明性を図る。
(2) 監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換会を実施し、意思疎通を図り監査等委員会監査の実効性を高める。
(3) 監査等委員会は必要に応じ適宜、取締役会と意見交換会を開催し会社の現状や課題について情報交換等を実施し、監査等委員会監査の実効性を高める。
(4) 監査等委員会と会計監査人、内部監査人及び子会社の監査役は定期的に情報交換等を実施し、連携力を高め監査体制の充実を図る。
(5) 監査等委員会が監査において、社外の専門家の活用が必要と認めた場合、監査等委員会の判断で利用できる。
 
6.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
(1) 当社は、「粧美堂企業倫理規程」においてコンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
(2) 取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
(3) 監査等委員会は、法令及び定款に照らし、監査等委員会規程に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。
(4) 取締役会は使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
(5) 取締役会は、諸法令等に適合するように社内規程が定められているかといった事項につき外部の専門家に意見を求めることにより確認する。
(6) 内部監査室は、取締役及び使用人の業務執行が社内規程を遵守しているか否かの監査を行い、遵守状況の報告を代表取締役及び監査等委員会へ行うとともに、業務執行の適正のため改善指導する。
(7) 当社は、「公益通報者保護規程」において、社内通報制度を整備し、取締役及び使用人の不正等コンプライアンス上の問題を発見した当社の取締役及び使用人には、その旨を、取締役は監査等委員会、使用人は内部監査室長に通報させる制度を確立する。
(8) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定める。

7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
(1) 取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報を、文書管理規程等社内規程に基づき適切に保存しかつ管理する。
・株主総会議事録と関連資料
・取締役会議事録と関連資料
・取締役を決裁者とする決裁書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
(1) 企業経営の継続性に支障を与える危機に対処するために各種社内規程を定めることにより損失発生の回避・軽減に努める。
(2) 危機発生が現実になった場合及び発生のおそれがある場合、必要に応じて顧問弁護士等を中心に社外の専門家を動員して、損失の拡大を防止し最小限にとどめる。
(3) リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
当社におけるリスクマネジメントを推進する委員会として、企業活動に関する様々なリスクを統括管理するための組織である取締役会直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、併せて「リスク管理規程」に準拠し、リスク管理を徹底する。具体的には、リスクに対する意識の向上とリスク情報を抽出することにより、予防対策の実行及び実行状況を確認するとともに、発生事案に関する情報の把握、分析、再発防止策等により、当社グループ全体への影響を極小化するための対策をとる。不測の事態の発生時にも高品質の商品やサービスを安定的に供給するための対策を検討する。
これらの中で重要な事項は、取締役会に報告し、対応を協議するとともに、当社グループ全体への周知徹底を行い、危機管理体制の強化を図る。

9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
(1) 取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の職務執行状況の監督を行う。
(2) 代表取締役の監督の下、取締役会に諮る重要な事項について事前に充分な審議が行われるよう、取締役(会長及び監査等委員であるものを除く。)を構成員とする経営会議を定期的に開催する。
(3) 取締役(監査等委員であるものを除く。)は取締役会において委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
(4) 執行役員制度の活用により、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離による迅速かつ効率的な経営を推進する。

10.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第5号イ・ロ・ハ・ニ)
●当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 子会社に関する重要事項については、関係会社管理規程において当社の事前承認を受けるべき事項または当社に報告をすべき事項を定める。
(2) 当社子会社の取締役を兼任する当社の取締役が、グループ全体の観点から監督を行い、必要に応じて、当社の取締役会において、子会社の取締役の職務の執行状況の報告を行う。
●当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
(1) 当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、当社グループ全体のリスク分析、評価、対応策の協議を実施し、また、子会社においても当社と同様のリスク管理規程を運用することにより、リスク管理を徹底する。
●当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 子会社において、当社取締役と兼任している取締役も出席の下で、取締役会は毎月定期的あるいは必要に応じ臨時に開催し、取締役会規程に基づき適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営上の重要な意思決定、各取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行う。
(2) 当社の子会社の取締役は委嘱された職務分掌について、法令、定款・取締役会規程等社内規程に準拠し、業務の執行を行う。
(3) 当社の予算と実績の対比は、当社グループ連結で業績管理を行う。
●当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「粧美堂企業倫理規程」により、当社グループ子会社についても同規程を準用し、コンプライアンスの基本原則を設け、法令遵守等周知徹底を図る。
(2) 子会社の業務執行状況については、定期的に当社の内部監査部門が内部監査を実施する。
(3) 当社グループ会社間取引については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切となるよう管理する。
(4)「粧美堂企業倫理規程」により、コンプライアンス上の問題を発見した当社の子会社の取締役及び使用人には、その旨を、子会社の取締役は当社監査等委員会に、子会社の使用人は当社内部監査室に報告させる制度を確立する。
(5) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては断固として拒絶し、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する体制を構築すべく「粧美堂企業倫理規程」において基本方針を定め、当社子会社についても規程を準用する。

11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定される内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定するとともに、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成する。また、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は日頃の業務遂行の指針として「粧美堂企業倫理規程」を定めており、この中で「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。」と規定しております。
(2)万一、反社会的勢力による不当要求があった場合には、所轄警察署や顧問弁護士と連携し、迅速かつ適切に対応してまいります。
(3)新規の取引開始時には、取引先について外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前調査を実施しております。また、継続取引先についても、一定の基準を設けて定期的に同様の調査を実施しております。さらに、既存取引先について、反社会的勢力に該当すると判明した場合には、取引継続について検討を行い、取引を中止すると判断した場合には、速やかに取引を中止いたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
-
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
会社情報の適時開示に係る社内体制
1.決算情報
経理部で決算財務数値、総務人事部において定性情報を取りまとめるものとし、公表資料を作成し、完成するものとする。完成した公表資料を管理本部長へ報告後、会計監査人、監査等委員会のチェックを経て取締役会で決定し、速やかに公表するものとする。
2.決定事項
重要な決定事項については、各部門からの事前の報告等により管理本部長が代表取締役及び関係者と協議の上、適時開示規則に従い必要性を検討し、公表の必要性がある場合、総務人事部において公表資料を作成し、取締役会で決定し、速やかに公表するものとする。
3.発生事実
重要事実が発生した場合の情報は、管理本部長に伝達され、管理本部長が、代表取締役及び関係者と協議の上、適時開示規則に従って公表の必要性を検討し、公表の必要性がある場合、取締役会の決議を経て、総務人事部で速やかに公表するものとする。又、緊急を要する場合には、迅速な公表を行うため、管理本部長が公表に関する決定をすることができるものとする。
4.子会社に係る適時開示体制
子会社において重要な決定事項及び重要な事実が発生した場合は、経理部から管理本部長に報告し、なお手順については決定事実、発生事実と同手順で必要性を検討し、公表が必要と判断された場合には、総務人事部で公表資料を作成し、速やかに公表するものとする。