| 最終更新日:2025年12月26日 |
| 株式会社アミファ |
| 代表取締役社長 藤井 愉三 |
| 問合せ先:03-6432-9500 |
| 証券コード:7800 |
| https://www.amifa.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コンプライアンス重視の経営を掲げ、その運営を徹底することで、社会に対する責任を果たし、社会から信頼を得る企業であり続けたいと考えております。このため、会社の業務執行の公平性、透明性及び効率性を確保することを通じ、企業価値向上の実現を図り、すべてのステークホルダーから評価をいただくことを目指しております。この目的を継続して実現していくためには、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させていくことが不可欠であると認識し、その強化を図っていく所存であります。この基本方針のもと、企業統治体制の一層の充実を目的に、監査等委員会設置会社の体制の下で、取締役会における議決権を持つ監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図ってまいります。
当社は、上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日改訂)の各原則について記載しています。
【補充原則1-2④】<議決権の電子行使、招集通知の英文化>
当社の株主構成は個人株主の比率が高く(個人株主比率:株主総数9,179名中9,036名:98.4%)、個人株主のIT対応の状況、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望等を参考にしつつ、手続・費用等を勘案の上、議決権の電子行使を可能とするための環境作りを検討してまいります。
また、外国人投資家は39名(0.4%)であり、招集通知の英訳は今後の外国人投資家の動向を見た上で対応してまいります。
【補充原則4-1③】<最高経営責任者等の後継者計画>
当社は、最高経営責任者CEO等の後継者計画を策定しておりませんが、社内外を問わず当社の目指す企業像や具体的な経営戦略を理解した後継者を選任する方針であることを取締役会として認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

以下、コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日改訂)の各原則に基づいて記載しています。
【原則1-4】<政策保有株式>
政策保有株式は保有していません。また、今後も保有しない方針であります。
【原則1-7】<関連当事者>
関連当事者間の取引については、「関連当事者との取引に関する管理マニュアル」を制定して、本マニュアルに従っております。
【補充原則2-4①】<女性・外国人・中途採用者の管理者への登用等>
採用にあたっては、当社の経営理念や目指すべき企業像に共感していただける人材を、その能力、経験も考慮し、採用しており、性別、国籍については一切垣根を設けておりません。また、具体的な数値目標は設けることは、当社の規模においては困難のため、設定しておりません。
なお、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性を認識しており、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を決めております。
(当社の現状)
当社社員の殆どが中途採用者です。(2025年9月末現在の中途採用者:85名(全社員の98.8%)
2025年9月末時点で、社員86名の内、女性64名、男性22名、うち外国人3名(女性2名)となっております。
1.女性の管理職への登用
女性管理職は、7名(全社員の8.1%)、また、男性管理職は、6名(全社員の7.0%)であり、管理職全員に占める女性の割合は13名中7名で53.8%となっております。男女を問わず、管理職としての能力、経験等を評価の上、任用しております。
2.現状、外国人の管理職はまだおりませんが、管理職としての能力、経験等を評価の上、任用します。
3.中途採用者の管理職への登用
ほとんどの社員が、中途採用であり、管理職としての能力、経験等を評価の上、任用しております。
【原則2-6】<企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社の年金制度は、企業型確定拠出年金制度と中小企業退職金共済制度を採用しております。
【原則3-1】<情報開示の充実>
有価証券報告書に記載している以下の対象項目を参照願います。
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
「第2【事業の状況】 1【経営方針、環境及び対処すべき課題等】(1)会社の経営の基本方針 及び (2)中長期な会社の経営戦略」
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「第4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
「第4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(4)【役員の報酬等】」
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
「第4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (2)【役員の状況】」
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者の指名の説明につきましては、各年度の株主総会招集通知にて各候補者の選任理由を記載しております。
【補充原則3-1③】<サステナビリティの取り組み>
有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」において、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標を「①気候変動に関する戦略と取組」、「②人材の育成及び社内環境整備に関する戦略と取組」についてそれぞれ開示しております。
【補充原則4-1①】<取締役会の経営陣に対する委任の範囲の明確化>
会社法、定款の規程で取締役会決議を要するもの以外の経営に関する重要な事項については、取締役会規則、稟議規程、決裁基準表で、金額等具体的な基準を設けて決裁権限を移譲しており、意思決定のスピード化を図っております。
【原則4-9】<独立社外取締役独立性判断基準及び資質>
独立役員の独立性判断基準を定めており、有価証券報告書、事業報告で開示しております。
独立役員は取締役会において、率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。
【補充原則4-10①】<指名・報酬委員会の設置>
取締役における社外独立取締役は取締役7名中4名であり、社外取締役が過半数となっております。
指名・報酬委員会を設置しており、取締役の選任、報酬等について取締役会の諮問を受け、答申しております。
指名・報酬委員会は、監査等委員でない社外取締役、監査等委員である社外取締役、取締役社長の3名で構成されており、社外取締役が過半数となっております。また、委員会の議長は監査等委員でない社外取締役としております。
【補充原則4-11①】<取締役のスキルマトリックス>
経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した、いわゆるスキル・マトリックスを作成しており、株主総会招集通知に記載しております。
独立社外取締役のうち2名は、他社での経営経験を有しております。
【補充原則4-11②】<社外取締役の他の上場会社の役員の兼務>
社外取締役(監査等委員を含む)の兼務の状況は、有価証券報告書、株主総会招集通知に開示しております。兼務による当社取締役としての職務への影響はありません。
【補充原則4-11③】<取締役会の実効性に関する評価>
取締役会の実効性について、年1回全取締役に対して、アンケートを実施し、その結果をもとに取締役会で議論をしており、株主総会招集通知にその結果を開示しております。
【補充原則4-14②】<取締役のトレーニング>
取締役を対象としたトレーニングは、各々の取締役が役割・責務を果たすために必要と考える知識の習得、確認、更新を目的とし、各々の取締役が自ら研鑽することを補完するものと認識しております。
当社は、新任社外取締役に対し、就任前に当社事業説明や当社事業への理解を深める機会を提供しており、また、全取締役を対象に、取締役会終了後等随時、経営に必要な時事テーマ等を取り上げ、関係部門よりレクチャーを受ける等でのトレーニングを実施しております。
取締役に対するトレーニングについて株主総会招集通知にて開示しております。
【原則5-1】<株主との建設的な対話に関する方針>
当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営トップを始めとした経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つように努め、これらの対話を通じて、当社の経営戦略や経営計画について理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に傾聴し、また真摯に受け止め、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につなげます。
また、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主等からの面談の申し込みに対し、その面談の目的も踏まえ、合理的な範囲で、経営陣幹部や役員が対応することを基本としています。
当社は、経営企画室担当取締役が、株主等との対話を全般的に統括する役割を担います。また、経理部門をはじめとして関係各部との定期的な情報共有等を通じ、有機的な連携を図っております。
なお、当社HPにおいて、「ディスクロージャーポリシー」を開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社のPBR(株価純資産倍率)は2025年9月末時点で0.86倍と1倍割れとなっておりますが、ROE(株主資本利益率)は、9.67%と昨年の赤字決算によるマイナスから大幅に改善するとともに、株主資本コストを上回る事業効率を確保できました。また、ROICについても6.60%とWACC(加重平均資本コスト)を上回る結果となり、企業価値向上に努めていることが示されていると理解しております。
PBRの1倍割れの要因は、株主総数9,179人のうち、個人株主9.036人(98.4%)、また1単元の株主が6,727人(73.2%)という株主構成から、売買出来高が少なく、また大きな利益成長が実現できていないことがPBR1倍割れの要因ではないかと考えられ、成長戦略の実現、経営効率の向上による大きな利益成長、株主還元、サステナビリティ等への取組を進め、併せてIRの充実等を通じ、投資家の認知度を上げ、魅力ある株価の形成を図ってまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社ウィステリアウェル | 990,000 | 32.80 |
| アミファ従業員持株会 | 53,262 | 1.76 |
| 株式会社ウイルコホールディングス | 40,600 | 1.35 |
| 増田 明彦 | 30,700 | 1.02 |
| 米田 康三 | 30,000 | 0.99 |
| 藤井 愉三 | 28,400 | 0.94 |
| 山崎 直志 | 26,000 | 0.86 |
| 藤井 俊行 | 25,400 | 0.84 |
| 脇阪 勉 | 25,000 | 0.83 |
| 吉田 政功 | 23,700 | 0.79 |
補足説明

当社は自己株式216,439株を保有しております。また、持株比率につきましては、自己株式を控除して計算しております。
株式会社ウィステリアウェルは藤井愉三の資産管理会社であります。
藤井俊行は、藤井愉三の実弟(二親等内親族)であります。
なお、2025年12月25日の第55期定時株主総会において、「公益財団法人アミファ・デザイン・アート振興財団への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件」は、原案どおり承認可決されました。これにより、今後自己株式216,439株のうち200,000株が1株1円にて当該財団へ第三者割当により処分される予定です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| その他製品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 米田 康三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 阿部 正典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 昭 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 髙山 昌茂 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 米田 康三 | | ○ | ――― | 米田康三氏は、上場会社の取締役社長を務めたことなど、豊富な会社経営の経験と幅広い知見を有することから、取締役に選任しております。当社と米田氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。 |
| 阿部 正典 | ○ | ○ | ――― | 阿部正典氏は事業会社全般の監査、経理財務の豊富な経験と知見を有することから、取締役監査等委員に選任しております。当社と阿部氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。 |
| 山田 昭 | ○ | ○ | ――― | 山田昭氏は、弁護士としての専門性と豊富な経験、幅広い知見を有することから、取締役監査等委員に選任しております。当社と山田氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。
|
| 髙山 昌茂 | ○ | ○ | ――― | 髙山昌茂氏は、公認会計士・税理士としての専門性と豊富な経験、幅広い知見を有することから、取締役監査等委員に選任しております。当社と髙山氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務遂行を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、当該事務局の使用人が監査等委員会の職務を補助する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
監査等委員会事務局の使用人が監査等委員会の職務を補助するときは、監査等委員会の指揮命令に従うことを明確にする。また、当該使用人の人事異動、評価等は監査等委員会との協議の下に行うことにより、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性を確保する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室及び監査等委員会による監査が連携、相互補完しあうことで、企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社の指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の指名と報酬等の決定において、公正で透明性の高い運営を図りコーポレートガバナンス・コードに対応するために、取締役会の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役1名及び代表取締役社長1名により構成されております。指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の選任及び解任に関する原案の作成、報酬基準の制定・改定案の作成、業績評価につき、取締役会に提出する権限を有しております。指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役が委員として参加し、情報交換を通じて、監査等委員会との連携を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社は取締役会において、独立役員の選任方針と独立性の判断基準につき、下記の通り決議しております。現在の社外取締役4名は、全てその要件を満たしております。
(1)当社の独立社外取締役の選任方針
当社は、当社の企業理念及び事業を理解し、社会・経済情勢や今後の動向等について広い視野を持ち、企業経営について知見や経験を持つ者、専門性を有する者等から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役に選任する。
(2)社外取締役の独立性の判断は、東京証券取引所が定める独立基準に加え、次の『独立性判断基準』に基づくものとし、当該基準を満たす社外取締役を独立役員に選任する。
『独立性判断基準』
1.実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等(取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。)でないこと。
2.当社の取引先であって、当社の直近の3事業年度のいずれかにおいて、当社に対して、当社のその事業年度の売上高の5%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
3.当社の取引先であって、当該取引先の直近の3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先のその事業年度の売上高の10%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
4.当社の借入先であって、当社の直近の3事業年度のいずれかにおいて、借入額が当社のその事業年度における総資産の10%を超える借入先の業務執行者等でないこと。
5.当社の直近の3事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者(個人)でないこと。
6.当社の直近の3事業年度のいずれかにおいて、当社からの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
該当項目に関する補足説明

業務執行取締役の報酬の一定割合を、公表予算の売上高と経常利益の達成割合に連動させる、業績連動型報酬制度を2018年1月より導入しております。
業務執行取締役の報酬制度の概要は以下の通りであります。
1.役付である業務執行取締役の報酬
・役付である業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の60%を固定報酬、40%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前事業年度予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
2.役付でない業務執行取締役の報酬
・役付でない業務執行取締役については、基準となる基礎報酬額の80%を固定報酬、20%を業績連動報酬としております。
・業績連動報酬については、その30%を前事業年度予算の売上高達成率、70%を前期予算の経常利益達成率により計算した額としております。
3. 業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬に係る業績指標は、前事業年度予算の売上高達成率及び前事業年度予算の経常利益達成率により計算しており、当該指標を選定した理由は当社の成長と業績向上に結びつくと判断したためであります。その前事業年度の各々の達成率は以下の通りであります。
・前事業年度予算の売上高達成率: 92.7%
・前事業年度予算の経常利益達成率:前事業年度は経常損失となったため、0.0%として計算を行っております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書を通じて、役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 監査等委員でない社外取締役の報酬
監査等委員でない社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、水準については国内企業の社外取締役の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申により、取締役会で決定しております。監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定については、指名・報酬委員会、取締役会を経て、決定しております。
2.監査等委員である社外取締役の報酬
監査等委員である社外取締役については、基本報酬(月額固定)のみで構成し、職務内容や勤務形態等を勘案し監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築し、経営監視機能の強化に努めるため、以下の環境整備体制を整えております。
1.取締役会の資料は、経営企画室より事前配布することを原則とし、社外取締役が議案を十分な検討する時間を確保するとともに、必要に応じ事前説明を行っております。
2.取締役会及び経営会議等の重要な会議において、担当取締役が資料に基づき詳細に説明するとともに、情報及び意見交換を行っております。
3.監査等委員会で、常勤監査等委員が資料に基づき詳細に説明するとともに、情報及び意見交換を行っております。
4.経営企画及びIRを担当する取締役から株主、機関投資家、アナリスト等からの意見等を社外取締役に適時に報告し、意見等を受けることとしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させていくために、2016年12月20日開催の定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の取締役会は、監査等委員ではない取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の合計7名で構成しており、社外取締役が過半数を占めております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定機関として、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに都度臨時取締役会を開催しております。
また、当社は取締役会の監視・監督機能の強化に加えて、迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るための体制作りを意図して、執行役員を任命しております。執行役員は、従業員の中から取締役会で選任され、代表取締役社長の指揮のもと、委嘱された業務の執行にあたっております。
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成し、その中から常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、法定の独立機関として代表取締役社長その他の業務執行取締役の職務遂行の監査等に係る職務を適正に執行することを通じて、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応え得る良質なコーポレート・ガバナンス体制が機能するよう努めております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期開催と必要に応じて随時機動的に臨時開催を行って、相互に情報と意見の交換を図り、監査等委員会として意見を表明しています。
当社の指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の指名と報酬等の決定において、公正で透明性の高い運営を図りコーポレートガバナンス・コードに対応するために、取締役会の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役1名及び代表取締役社長1名により構成されております。指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の選任及び解任に関する原案の作成、報酬基準の制定・改定案の作成、業績評価につき、取締役会に提出する権限を有しております。指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役が委員として参加し、情報交換を通じて、監査等委員会との連携を図っております。
当社の経営会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、経営方針や経営上の重要事項に関しての審議を行うために設けた機関であり、取締役、執行役員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、必要の都度開催しております。
当社の経営執行会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、月次の営業成績や営業活動に関する報告、経営方針の実行や営業収支予算に係る検討、並びに全社の業務全般に係る検討を行うために設けた機関であり、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、原則月1回開催しております。
当社は、内部監査室を設け、内部監査規程に基づく業務監査を実施しております。内部監査室は2名で構成され、全社の業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的効率的に運営されているかについて、代表取締役社長及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長及び監査等委員会は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査室と監査等委員会、会計監査人の間で適宜情報交換を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が、現状の体制を選択しているのは、次の理由によって、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものとして判断したためです。
1.監査等委員会設置会社を選択することによって、
(1)監査等委員が取締役会における議決権を行使し、監査・監督機能を強化できること
(2)「守り」だけでなく、「攻め」のガバナンスにも寄与できること
(3)取締役会の決議によって、会社法の規律の範囲内で、業務執行の一部を取締役に委ねる運営(モニタリングモデル)が可能なこと
2.取締役会における社外取締役の人数を過半数とし、指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置することによって、代表取締役及び業務執行取締役に対する監督機能を実効的に図ることができること。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 開催日の約3週間前を目途に招集通知を発送しています。なお、招集通知発送日当日より、当社ホームページのほか東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)等を通じた株主総会資料の電子提供を行います。 |
| より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避け開催日を設定するよう留意してまいります。 |
| 株主数や分散状況等に応じ、今後検討すべき事項と考えております。 |
| 株主層の分析等により、今後検討すべき事項と考えております。 |
| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 今後の投資家層の状況に応じ、開催を検討していくべき事項と考えております。 | なし |
| 今後の投資家層の状況に応じ、開催を検討していくべき事項と考えております。 | なし |
| 今後の投資家層の状況に応じ、開催を検討していくべき事項と考えております。 | なし |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設し、決算情報、適時開示情報、IRニュース等を掲載いたします。 | |
| 決算補足説明資料等を作成し、わかりやすい情報提供に努めています。 | |
| ステークホルダーの尊重を規定した「役員・職員行動規範」を制定し、社内イントラネットに掲示するとともに、全役職員を対象に開催される社内会議において、繰り返し規範の伝達と徹底を図っております。 |
当社商品の輸入先であるエクアドル国の子供への支援を行うNPO団体や、世界の子供にワクチンを提供するNPO団体への定期的な寄付をはじめ、ユニセフや日本赤十字社などへの寄付を実施しております。 また、「アートやデザインに触れる喜びを、身近な暮らしを提供する」「夢中になれる幸せな時間、笑顔と感動をお届けする」という経営方針に基づき、社会福祉法人やNPO法人等への寄付を通じて、国内の児童等に当社商品を提供しております。 |
| 当社は「適時開示規程」を制定し、情報の公正かつ適時・適切な開示の方針を定めることより、金融商品取引法及び東証適時開示規則等関連法令・規則を遵守するとともに、全てのステークホルダーに対し、当社への理解促進と信頼性の向上に向けた情報提供に努めてまいります。 |
| 当社は「適時開示規程」を制定し、情報の公正かつ適時・適切な開示の方針を定めることにより、金融商品取引法及び東証適時開示規則等関連法令・規則を遵守するとともに、全てのステークホルダーに対し、当社への理解促進と信頼性の向上に向けた情報提供に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の取締役や社員の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、会社の業務の適正を確保するため、当社は取締役会において、「業務の適正を確保するための体制の整備のための基本方針」を以下のとおり定めております。
1.監査等委員会の職務の執行のための体制
(1)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務遂行を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、当該事務局の使用人が監査等委員会の職務を補助する。
なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(2)前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局の使用人が監査等委員会の職務を補助するときは、監査等委員会の指揮命令に従うことを明確にする。また、当該使用人の人事異動、評価等は監査等委員会との協議の下に行うことにより、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(3)監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対する報告体制については、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会に報告すべき事項を文書で定め、会社の事業及び財産に関する状況、その他重要な事項及び必要な事項が直ちに監査等委員会に報告される運営を確立する。
監査等委員を事前相談制度及び内部通報制度の窓口の一つとするとともに、内部通報を所管する部門は監査等委員以外の窓口に通報された内容を監査等委員会に報告する。
取締役、使用人等がこれらの相談及び通報又は上記の報告をしたことにより、解任、解雇、その他いかなる不利益な取り扱いも受けないことを規定し、周知する。
監査等委員会はこれらの体制が適正に運用されるように常時監視・検証する。
(4)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行のために要する合理的な費用については、会社は監査等委員会の申請に基づき費用の予算措置を行い、その出費については監査等委員会が決定する。なお、緊急又は臨時に支出した監査等委員の職務の執行に係る費用については、事後に償還に応じる。
(5)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び業務執行取締役等と監査等委員会は、定期又は臨時に意見交換会を実施し、相互の意思疎通を密接にするとともに、討議を通じて会社の経営及び事業の状況や課題等について理解を深める。
なお、会社は、
①監査等委員会の監査活動において、良好な監査環境の整備に努める。
②監査等委員会が行う業務及び財産の状況の調査について協力する。
③監査等委員が日本監査役協会等の主催する実務部会や研修会等に出席できるように取り計らい、その費用を負担する。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、その他業務執行の意思決定に係る重要な書類については、法令及び取締役会で定めた諸規程に基づき文書管理を行う。取締役からこれら重要な書類について閲覧要求があった場合には、直ちに提出する。
取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報の保護及び開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営及び事業の遂行に伴うビジネスリスクについては、取締役会で承認された「リスク管理規程」、「与信管理規程」等により対応する。また、重要な損失の危機については直ちに代表取締役、管理担当取締役及び監査等委員会に報告する。
大震災等の発生に備えて「事業継続計画(BCP)」を定め、速やかに対応ができるように準備する。
当社は、生活必需品でない商品を取扱っていることから消費者の嗜好やライフスタイルの変化、さらには事業環境の変化が最大のリスクであると認識し、そのため、取締役会及び経営会議並びに経営執行会議等において絶えずビジネスの環境と動向を把握し、必要な施策や対応をとる体制とする。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
迅速で効率性の高い経営と事業の推進を図るために、執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離する。
取締役会は、決裁基準を定め、取締役会が決定すべき重要な事項を除いて、業務執行取締役及び執行役員に業務の決定と実行を委ねることができる。なお、重要な業務の執行については、会社全体として機動的に決定・実行するために、経営会議等の意思決定会議に執行役員を参加させる。また、「職務権限規程」を設けて各役職者の権限の明確化と委譲を図り、必要な統制と牽制を維持しつつ、迅速な業務の遂行を図る。
代表取締役は、会社の目標の達成に向けた業務執行の全体を統括し、監督する。
(4)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員を含む複数の独立社外取締役を設置することにより取締役の職務執行の監督・監査を行う体制を構築するとともに、コンプライアンスを重点に掲げた経営及び事業を推進する。会社全体に影響を及ぼす重要な事項は、取締役会において決定する。代表取締役及び業務執行取締役は、定期的に、また、必要に応じて、職務の執行状況を取締役会に報告する。
取締役会において「役員・社員行動規範」を制定し、役員及び社員が当該規範を遵守することの重要性について取締役は啓発する。また、社員が日常の業務遂行において法令等の遵守を確保できるように「商品関連法令遵守マニュアル」、「不正競争防止法遵守マニュアル」等の必要な手順書を策定し、部門長は、これらの手順書に従い適正な業務が遂行されるように監督する。
反社会的勢力に対しては「関係を一切持たない」ことを役員・社員行動規範に定め、全社員に徹底し、そのための具体的な対応指針及び手続きを定める。
会社は、取締役、内部監査部門長等による事前相談制度を設けて、社員が様々な問題について相談できる体制を構築する。
また、内部通報制度(社内及び社外ホットライン)を設置し、内部者情報が適切に通報される体制を設ける。通報があったときは、通報者が不利益を被らないように保護し、通報内容については適正に対応する。
3.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令等に従い財務報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築する。同時に、取締役会、監査等委員会と連携し、また社内に独立監査部門を設立し、内部統制システムの有効性を監視すると共に、不備の是正への対応など、その維持・強化に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人及び団体とは関係をもたないこと、このような個人及び団体からの金品や役務の要求には一切応じないことを宣言しております。
反社会的勢力対応規程や対応マニュアルを整備し、社内に統括する責任者を任命し、情報の集約化を図るとともに、担当部門において取引先等の属性チェックを実施しております。また、地元警察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団体との連携を強化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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