| 最終更新日:2026年7月9日 |
| 株式会社KYORITSU |
| 代表取締役社長 景山 豊 |
| 問合せ先:03-5248-5550 |
| 証券コード:7795 |
| https://www.kyoritsu-hd.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業経営の適法性と効率性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスの強化、充実が経営上の最優先課題と位置付け、経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制やしくみを整備し、利益を最大限確保してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】
当社は、少数株主を含むすべての株主にとってより利便性の高い議決権行使環境の整備をめざし、招集通知を発送日前にTDnet及び自社ウェブサイトに掲載しています。
議決権行使プラットフォームにつきましては、採用を検討した結果、コスト面を勘案し、現状の株主構成では、採用しない方針でありますが、議決権行使の環境として、インターネットによる議決権行使を採用しています。今後、さらに機関投資家の重要性が増し方針を転換する場合には、議決権行使プラットフォームを含め、議決権行使を容易にする為の環境整備に努めます。
また、招集通知の英訳につきましては、人員・コスト面から費用対効果を鑑み、現状の株主構成では、対応しない方針であります。今後、外国人株主の比率が上昇し方針を転換する場合には、招集通知の翻訳・確認等にかかる人員を採用または育成し、英語による情報提供により、外国人株主への十分な平等性を確保します。
【補充原則2-4-1】
当社グループは、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績がございます。また、当社グループの事業が主として国内向けであることもあり、外国人の管理職登用は実現できておりません。なお、適材適所の配置を重要視していることから、現時点では属性毎の数値目標は設けておりません。
【補充原則3-1-2】
英語での情報開示につきましては、人員・コスト面から費用対効果を鑑み、現状の株主構成では、対応しない方針であります。今後、外国人株主の比率が上昇し方針を転換する場合には、招集通知や決算短信の翻訳・確認等にかかる人員を採用または育成し、英語による情報提供により、外国人株主への十分な平等性を確保します。
【補充原則3-1-3】
当社は、ホームページでサステナビリティ基本方針ならびに環境方針を開示しており、持続可能な社会の為に当社が行っているサステナビリティの取り組みを紹介しております。
事業戦略に沿った人的資本や知的財産への投資等について、現在目標値は定めておりませんが、今後、事業計画策定の際に、人的資本や知的財産への投資等の計画を盛り込む場合には、検討してまいります。
【補充原則4-11-1】
・取締役の選任に関する方針
取締役の選任方針・手続については、【原則3-1】(ⅳ)において開示しております。各取締役の個々の専門性や経験につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書の「役員の状況」において、それぞれの略歴や期待される役割を記載することで説明を行っております。一方で、各取締役のスキル等を一覧化した「スキル・マトリックス」については、今後必要に応じて作成の検討をしている段階であり、現時点では開示に至っておりません。
なお、独立社外取締役の選任にあたっては、他社での経営経験を有する者を含めて構成しており、経営環境の変化に応じた適切な助言を得られ
る体制を整えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
・政策保有に関する方針
当社グループは、取引先との安定的で長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に株式の政策保有を行う方針であります。
当社は、保有する全ての政策保有株式について、業績及び株価、配当等の状況を日々監視し、株式市場の低迷による減損リスクを回避しています。その分析をもとに、取締役会は、毎年個別の政策保有株式の保有意義について、将来の見通しを総合的に判断した上で、適宜選定し、保有意義の薄れた銘柄については、売却し、縮減することにより、中長期的な経済的合理性を維持します。保有のねらいについては、有価証券報告書において投資株式の連結貸借対照表(投資有価証券計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である共立印刷株式会社の全銘柄の株式数、貸借対照表計上額及び保有目的を記載しています。
政策保有株式の議決権の行使については、投資先の経営方針及び投資先との関係性を踏まえた上で、当社の企業価値向上に資するものであるか否かを総合的に判断し、適切に行使します。
【原則1-7】
当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取締役会に付議し、承認を得ています。なお、取引の条件については、第三者との取引と同様の条件で決定しております。
当社が主要株主等と取引を行う場合には、職務権限規程に基づき、必要な審議・承認を得ています。なお、取引の条件については、第三者との取引と同様の条件で決定しております。関連当事者間の取引があった場合、その内容は有価証券報告書に記載しています。
【原則2-6】
当社は確定給付型の企業年金を導入していないため、原則2-6については、適用がないものと判断しております。
【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営方針、経営計画等は、有価証券報告書及び当社ホームページに掲載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
〈取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項〉
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2026年6月26日の取締役会において定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成し、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととするものであります。
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものであります。
〈取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項〉
対象取締役の報酬額は、2026年6月26日開催の株主総会の決議において年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)となり、当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は2名となります。監査等委員である取締役の報酬額は、年額100,000千円以内となり、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名となります。
〈取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項〉
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において、最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。その権限の内容は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、経済情勢等諸般の事情も考慮した上で、対象取締役の個人別の基本報酬の額及び対象取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。当該権限は対象取締役の自己評価、全取締役による取締役会の実効性に関するアンケート結果、役位、職責、在任年数に応じた他社水準、当社及び当社グループの業績、従業員給与の水準及び個々の業務執行状況を基に決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る対象取締役の個人別の報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断するものであります。
〈業績連動報酬等に関する事項〉
取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、対象取締役に対して業績連動報酬を導入しております。業績連動報酬は金銭による報酬とし、支給要件は過去3か年の連結営業利益の平均額より一定程度増加した場合、かつ功績が著しい場合であり、算出方法は支給要件を満たした場合に、役位に応じた係数を掛けて算出するものとします。支給要件の判定や算出につきましては、各事業年度の利益計画策定時に取締役会で決議し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
〈非金銭報酬等の内容〉
2026年6月26日開催の株主総会において、対象取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため、対象取締役に対して非金銭報酬として、2023年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認された決議と同内容である報酬枠の範囲内で年額30百万円以内(年200,000株を上限)の譲渡制限付株式報酬制度の継続が決議されております。当該報酬制度の対象取締役の員数は2名です。譲渡制限付株式については、報酬額決定にかかる取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎とし、対象取締役に有利な金額にならない範囲で取締役会において決定し、交付するものとします。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続
・経営陣幹部の選解任の方針と手続
取締役会が、社外取締役や監査等委員会による評価を判断材料として、優れたリーダーシップの実績、高い倫理観、遵法精神、業績評価及び経営方針から当社の発展を牽引できる人物を総合的に判断し、経営陣幹部を選解任します。
・取締役候補の指名の方針と手続
経営陣幹部が、優れたリーダーシップの実績、高い倫理観、遵法精神、業績評価及び個々の業務執行状況を総合的に判断して人事案を作成し、取締役会において、社外取締役や監査等委員会による評価を判断材料とし議論した上で取締役候補を指名します。
・監査等委員である取締役の指名の方針
当社事業に関心を持ち、中立・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できる人物を指名します。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の選解任理由は、株主総会参考書類の取締役選任議案に記載し開示しております。また、社外取締役の選解任理由についても、株主総会参考書類及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-1-1】
取締役会規程及び職務権限規程において、取締役会で決議すべき事項を明確に定めています。それ以外の事項については、職務権限規程の定めに従い、代表取締役社長及び担当役員に権限を委譲しています。
【原則4-9】
当社の独立性の判断基準は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、2026年6月26日開催の第45期定時株主総会の承認を経て、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社は、取締役会の総数5名のうち3名(60%)に独立社外取締役を選任しており、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。当社では、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)及び報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において、ジェンダー等の多様性やスキルの観点も含め、独立した客観的な視点から直接かつ十分な審議を行っております。構成員の過半数が独立社外取締役である取締役会そのものが機能していることから、現時点において任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に強化されていると考えております。今後も必要に応じて、任意の委員会設置を含めたガバナンス体制の最適化を検討してまいります。
【補充原則4-11-2】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査等委員である取締役の業務に振り向け、兼任については合理的範囲に留めております。なお、その重要な兼任の状況は、事業報告・有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社は、毎年、各取締役による自己評価を参考に取締役会の実効性の年度分析・評価を実施しており、取締役会全体の実効性について、全ての取締役を対象に、書面によるアンケートを実施し、その後の取締役会において実施結果を報告し、協議を行っております。取締役会の実効性について評価を行った結果、情報の提供など一部改善すべき事項への取り組みは行うものとし、取締役会全体としては機能しており、実効性は確保されているものと評価しております。
【補充原則4-14-2】
役員に対するトレーニングは、取締役会事務局及び監査等委員会室が中心となり、各役員の役職・責務に応じたトレーニング計画を策定し、就任時及び就任後の継続的かつ有用な知識習得の機会を提供する方針です。
就任時には、新任役員に必要となる役割・責務に関する説明や、会社の事業・財務・組織等に関する研修を行うと共に、特に社外役員に対しては当社事業の主幹である工場見学を実施しています。就任後は、時事の重要事項について情報を提供するとともに、当社の費用負担で外部の研修の機会を提供しています。なお、全社員参加型のプロジェクトや幹部研修において、他の役員や従業員と情報交換を行う機会を提供しております。
【原則5-1】
当社は、公平かつタイムリーなIR活動の継続を心がけており、株主との対話の場を設け、株主の意見を尊重することを、「株主との対話に関する方針」としております。
株主との対話は、IR担当である取締役が責任者となり、管理本部が補助しています。
株主、機関投資家、アナリスト及びマスコミから依頼があった場合、個別面談、工場見学、スモールミーテイングなど、ご要望に応じ実施しています。株主との対話で得られた意見は、IR担当責任者から経営陣及び関係部署に適切なフィードバックを行い、双方向のコミュニケーションを目指しています。
「インサイダー取引防止規程」においては、役職員の行動基準を定めており、インサイダー情報は厳格に取り扱っています。万が一、株主との対話の中で、将来予測情報に関わる質問が出た場合は、情報公開後に、再度面談または電話での説明に応じる旨を伝えています。
事業計画に関する資料、決算に関する資料等については、速やかに自社ウェブサイトで公表しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループのPBR(株価純資産倍率)は、足元0.4~0.5倍程度であり、長期に渡り1倍を下回る状況が続いております。これは事業の成長性や利益率の低調が要因であると捉えており、重要業績評価指標(KPI)と位置付けている売上高と営業利益率の向上がPBRの向上に必須であると認識しております。
2026年6月に策定した事業計画において新たに掲げた「グループ売上高500億円以上、営業利益率4%以上」の実現に向け、事業ポートフォリオを「販促ソリューション事業」、「コンテンツ事業」、「環境事業」に再構築して、当社が重要業績評価指標(KPI)と位置付けている売上高と営業利益率の向上施策に務めてまいります。なお、中東情勢の影響による材料費の高騰を踏まえ、利益確保の見積を見直し、目標営業利益率を5%から4%としました。
取り組みの概要につきましては、当社ホームページに掲載の「事業計画」に記載しております。
https://www.kyoritsu-hd.co.jp/ir/library/presentation/
【大株主の状況】

| 野田 勝憲 | 3,469,120 | 8.26 |
| 共栄会 | 2,767,100 | 6.59 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 2,351,600 | 5.60 |
| 東京インキ株式会社 | 2,273,500 | 5.41 |
| 株式会社小森コーポレーション | 2,030,000 | 4.83 |
| 井奥 貞雄 | 1,820,000 | 4.33 |
| タイヘイ株式会社 | 1,500,000 | 3.57 |
| 景山 豊 | 1,148,600 | 2.73 |
| 田坂 優英 | 1,130,700 | 2.69 |
| KYORITSU社員持株会 | 1,123,500 | 2.68 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 川尻 建三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 後藤 博之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 樋口 佐智代 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 川尻 建三 | ○ | ○ | 当社グループの取引先である東京インキ株式会社において、1996年6月から2010年6月まで取締役でありました。 | 製造業の役員として経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。 |
| 後藤 博之 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的知見を有し、その経歴を通じて培った経験・見識から、当社の経営全般に助言をいただけると考えております。 当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただき、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。 |
| 樋口 佐智代 | ○ | ○ | ――― | 司法書士としての法律に関わる専門的知見を有し、その経歴を通じて培った経験・見識から当社の経営全般に助言を頂けると考えております。 直接会社の経営に関与したことはありませんが、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただき、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

当社は、現時点において監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人は置いておりませんが、管理本部により兼務による複数名の使用人で構成される監査等委員会室を設置し、監査等委員会の求めに応じてその職務を補助する体制を敷いております。当該使用人が監査等委員会の補助業務を行う際は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとし、監査等委員会の指示の実効性を担保しております。また、当該使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人、内部監査室は、互いに連携を図り、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、定期的にあるいは必要に応じて、意見交換・情報交換を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
本報告書「1-1.基本的な考え方 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【原則3-1】(ⅲ)」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明
取締役報酬については、有価証券報告書において全取締役の総額を開示することとします。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本報告書「1-1.基本的な考え方 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【原則3-1】(ⅲ)」に記載のとおりです。
【社外取締役のサポート体制】

当社では、管理本部が社外取締役のサポート窓口となっております。取締役会及び監査等委員会の活性化と適切な意思決定を支えるため、取締役会及び監査等委員会の上程議案、その他関連資料につきましては、事前に各社外取締役に配付・説明を行っております。これにより、社外取締役が十分な検討時間を確保したうえで会議に臨める体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

〈業務執行〉
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である取締役3名で構成されており、経営の透明性、公正性をさらに高めるため、監査等委員である取締役全員を独立社外取締役としております。取締役会の日程につきましては、期初に年間スケジュールを作成することにより、社外役員が予定を組み易いようにいたしております。
〈監査・監督〉
監査等委員会は、監査等委員である独立社外取締役3名で構成され、定期的に開催されます。会社役員経験者や財務・会計に関する知見を有している人物を選任しており、取締役会への出席や管理部門及び子会社のヒアリング等を実施しております。また、内部監査室から3ヶ月に1度監査等委員会において、内部監査の実施状況の報告を受けるほか、必要の都度情報交換を行っております。会計監査人からは、決算期の監査報告書及び各四半期のレビューの説明を受けるほか、定期的に情報交換を行っております。
監督機能強化の取組みとして、当社管理本部が監査等委員会室の職務を兼務し、必要の都度、内部監査室が監査等委員の業務監査の補助を行っております。以上のことから、業務執行及び経営監査・監督機能の客観性及び中立性が確保されていると考えられるため、本体制を採用することとします。
〈独立役員の確保の状況〉
独立役員を社外取締役より3名選任しております。
社外取締役(監査等委員)川尻建三氏は、製造業の役員としての経験に基づく経営の監督及びチェック機能を期待しうる方であり、経営から独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、1996年6月から2010年6月まで東京インキ株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との商取引は、定型的な取引であり、第三者との通常の取引と著しく相違するものではございません。当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
社外取締役(監査等委員)後藤博之氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有し、その経歴を通じて培った経験・見識に基づく経営の監督及び経営全般に対する助言をいただける方であると考えており、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただけるものと期待しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
社外取締役(監査等委員)樋口佐智代氏は、司法書士としての法律に関わる専門的知見を有し、その経歴を通じて培った経験・見識から当社の経営全般に助言をいただける方であると考えております。直接会社の経営に関与したことはありませんが、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただき、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、中長期的な企業価値向上に取り組むことを目的として、2026年6月26日開催の第45期定時株主総会における定款変更決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、常勤1名及び非常勤2名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。社外取締役3名は、経営全般に関し独立した機関として常に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会をはじめとする会議において積極的な提言を行うこととしております。
社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制であると判断し、本体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は株主が株主総会議案の十分な検討時間を確保することができるよう、法定期日より2営業日以上前倒しし、株主総会開催日より中16日以上前に招集通知を発送することとします。TDnet及び自社ウェブサイトへの掲載は、株主がより十分な検討時間を確保することができるよう、株主総会開催日の3週間前を目途に掲載することとします。 |
| 電子投票制度を採用し、株主議決権行使の円滑化に取り組みます。 |
| 招集通知のホームページ掲載:招集通知を当社ホームページに掲載し、株主が招集通知をパソコン等からも確認できるようにいたします。 |
2.IRに関する活動状況

| アナリスト・機関投資家に向けて、個別面談、工場案内、スモールミーティングを適宜実施しております。 | あり |
| 決算短信、四半期決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、中間報告書「株主の皆様へ」、招集通知、決議通知、事業計画、FACTBOOK、決算補足資料 | |
IR担当責任者:専務取締役 田坂 優英 IR担当部署:管理本部 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社グループは、お客様やお取引先様、また全てのステータスの方と共に立つという創業理念を忘れることなく、ホールディングス体制のもと多様な従業員とともに利益追求のみならず、企業責任として感謝の心を忘れずに社会貢献に努めてまいります。 また、企業としての価値を高め、長期的な発展と、株主、顧客、取引先などすべてのステークホルダーの満足を目指すため、法令、社内規則及び社内規範を遵守し、公正で忠実な企業活動を行うことを「コンプライアンス基本方針」において定めております。 |
当社グループは、人と地球に優しい企業を目指しており、地域社会や地球環境に配慮した経営を行っております。その一環として、グループ会社で各種認証を取得しております。取得認証の概要につきましては、当社ホームページに掲載しております。 https://www.kyoritsu-hd.co.jp/sustainability/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

経営の健全性・適切性を確保する観点から、「内部管理体制の強化」に取り組んでおり、2026年6月26日の取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき内部統制システムを運用しております。つきましては、その決議の全文を記載します。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築の基本方針を定める。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社はコンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するための指針として、KYORITSU グループ行動規範、コンプライアンス基本方針、財務報告基本方針、反社会的勢力に対する基本方針、その他規程を制定する。
(2)当社の内部監査室は、管理本部と連携し、当社及び当社子会社に対する内部監査を実施する。
(3)当社は、当社グループの取締役及び使用人が、監査等委員である取締役に直接通報ができる公益通報窓口(社員ホットライン) を有する内部通報制度を設置する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。当社の取締役は、文書管理規程に従い、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループのリスク管理について定めるリスク管理基本方針、リスク管理規程において、当社グループ全体のリスクを網羅的に管理する。
(2)当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、コンテンジェンシー・プランである「事業継続計画( BCP )」を策定し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、グループ事業計画を策定し、当該事業計画を具体化するため、毎事業年度ごとに当社グループ全体の経営目標及び予算配分等を定める。
(2)当社は、組織基本規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定する。当社子会社においても、当社の規程類に準じた規程類の整備を行うものとする。
(3)当社子会社の取締役は、各社の各種プロジェクトを通じて、全ての取締役及び使用人が経営目標を共有するよう浸透を図り、その進捗状況の管理を行い、当社に報告する。
5.当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社グループの内部統制を担当する部署を管理本部とし、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
(2)当社は、関係会社管理規程において、当社子会社に対し、売上状況、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に行われる経営会議及び必要な場合は適宜当社に報告することを義務付けることとし、一定の基準を満たすものは、当社の取締役会決議事項とする。
(3)グループ各社は、当社と連携し自律的な内部統制システムを整備することを基本とする。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、当社の管理本部より兼務による複数名の使用人で構成される監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。) からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会室に所属する使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
(2)当社又は当社子会社の内部通報制度の担当する管理部門は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
9.当社の監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員の職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、管理本部において当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2)当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
〈反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方〉
市民社会の一員として、反社会的勢力に対して組織全体として毅然たる態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切関係を持たない社内体制を構築しております。
〈反社会的勢力排除に向けた整備状況〉
当社グループは、新規取引開始時に新規取引先の情報を収集、調査し、反社会的勢力あるいは反社会的勢力との関係に疑義があると判明した場合は、取引いたしません。取引関係にある取引先が反社会的勢力であることが判明した場合に、関係遮断を可能とする取り決めを各取引先との間で進めております。また、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関との連携を強化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・適時開示に係る基本方針
当社は、企業としての価値を高め、長期的な発展と、株主、顧客、取引先などすべてのステークホルダーの満足を目指すため、法令、社内規則及び社内規範を遵守し、公正で忠実な企業活動を行うことを「コンプライアンス基本方針」において定めております。
適時開示においては、適時に、正確な開示を行うべく体制を統制するとともに、「インサイダー取引防止規程」にて、株式の評価に影響を与える重要情報の管理及び役職員の株式の売買等に関する行動基準を定め、適法性及び公平性の維持に努めます。また、投資者の的確な投資判断のため、PR情報等についても都度開示を行ってまいります。