| 最終更新日:2026年4月10日 |
| 株式会社セルシード |
| 代表取締役社長 橋本 せつ子 |
| 問合せ先:03-6380-7490 |
| 証券コード:7776 |
| https://www.cellseed.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、技術革新と創造性を発揮し、質の高い優れた製品とサービスの提供を通じ人々の健康と福祉に貢献していくことを使命とし、全ての企業活動において品質を高めるべく企業統治の整備を進めています。今後につきましては、ディスクロージャーの透明性を高めるため一層の説明責任を果たしていくとともに、さらなる経営のチェック機能強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、東京証券取引所グロース市場上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| JPモルガン証券株式会社 | 417,038 | 1.17 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 369,700 | 1.03 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 182,935 | 0.51 |
| 野村證券株式会社 | 162,438 | 0.45 |
| 佐原 淳 | 150,000 | 0.42 |
| 大日本印刷株式会社 | 147,100 | 0.41 |
| 小田川 環 | 140,000 | 0.39 |
| 阿良 満寿男 | 134,100 | 0.37 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 126,000 | 0.35 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社 三菱UFJ銀行) | 125,219 | 0.35 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 精密機器 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大江田憲治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 遠藤幸子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 間野哲臣 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大江田憲治 | ○ | | ――― | 上場企業の役員として経営経験を有しており、ライフサイエンスにおける深い見識を備えていることから社外取締役といたしました。 |
| 遠藤幸子 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役といたしました。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任しております。 |
| 間野哲臣 | ○ | | ――― | 公認会計士としての専門的な知識と経験を有しており、また当社との間に特別な利害関係はないため、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を監査し得る人物として、社外取締役といたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に補助使用人として監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室長の指揮命令を受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人が、必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行う等の連携を図り、監査機能の向上に努めてまいります。内部監査室長は、監査等委員会において適宜、内部統制に関する報告を実施しています。監査等委員会と会計監査人は、四半期ごとに会計監査について会合を開催しています。
その他独立役員に関する事項
東京証券取引所が定める独立性基準を充足する人物を候補者として選任しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上に資することを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な企業価値の向上を図るため、付与時における当社の取締役及び従業員に付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上である者がいないため、個別報酬は開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、2021年3月26日開催の株主総会で決議された年額1億円以内(うち、社外取締役3,000万円)の範囲内で、各取締役の職務内容及び責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮します。報酬は、金銭による固定の月額報酬のみから構成されており、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業他社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定いたします。また、2026年3月25日の株主総会において、上記の報酬額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から、取締役(監査等委員である取締役は除く。)については年額2,000万円、監査等委員である取締役については年額1,000万円を上限として設けることを決議しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対するサポートは、社内取締役と同様に経営管理部、人事総務部が担当しております。また、監査等委員である社外取締役に対するサポートは、内部監査室所属の使用人が担当しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

コーポレートガバナンスの基本的な考え方
当社は、技術革新と創造性を発揮し、質の高い優れた製品とサービスの提供を通じ、人々の健康と福祉に貢献することを使命とし、全ての企業活動において品質を高めるべく企業統治の整備を進めています。適時適切な情報公開の実施、意思決定の透明性の確保、説明責任の充実とともに、業務管理及び監査の体制を整え、経営のチェック機能強化に取り組んでまいります。
コーポレートガバナンス体制の概要
会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化を図っております。当社の各機関の基本説明(目的、名称、権限及び構成員の氏名)は以下のとおりであります。
1)取締役会
毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。
取締役会は、監査等委員である取締役3名を含め6名の取締役(うち、社外取締役3名)で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制が整えられております。
(構成員)
代表取締役社長 橋本 せつ子(議長)
取締役 前田 敏宏、中岡 圭一郎
社外取締役(監査等委員) 大江田 憲治、遠藤 幸子、間野 哲臣
2)監査等委員会
原則毎月1回の開催により、監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づく重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。監査等委員会委員長である社外取締役は取締役会等重要な会議に出席するほか、業務執行状況の監査を適宜実施することとしております。監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、法律の専門家である弁護士、財務会計に関する知見を有する公認会計士で構成されております。
(構成員)
社外取締役 大江田 憲治(委員長)、社外取締役 遠藤 幸子、社外取締役 間野 哲臣
3)経営会議
迅速な意思決定ができるように、業務執行取締役と部門長から構成される経営会議を、原則として月1回以上開催しております。経営会議では、当社経営会議規程に基づく経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行っております。また、監査等委員会委員長である社外取締役は、経営会議に出席又は会議内容の報告を受けることにより、業務執行状況を監督しております。
監査等委員会の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
大江田 憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、当社の経営に有益な助言を得ることが期待できます。
遠藤幸子氏は、ベリタス法律事務所の代表弁護士であり、成友興業株式会社社外取締役(監査等委員)兼日本ゼトック株式会社の社外取締役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の業務執行を法的観点から適切に監査・監督する役割を期待しています。
間野哲臣氏は、公認会計士であり株式会社ディープインパクト 取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則毎月開催される監査等委員会の他、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査、代表取締役社長等の業務執行取締役との定期的面談等を通じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務を十分に監視できる体制になっており、不正行為及び法令又は定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。
内部監査の状況
社長直轄組織の内部監査担当部署に1名を配置し、法令、定款及び諸規程の順守状況を監査すると共に内部統制の有効性の監査を実施しております。また、内部監査担当部署に対する内部監査は、経営管理部、人事総務部が協力して実施いたします。
内部監査責任者は、あらかじめ年間の内部監査計画書を作成し社長の承認を得た後、被監査部署に対して通知を行い、会社の業務及び財産の実態を調査し経営の合理化及び能率の増進に資することを目的に、内部統制監査を含めた内部監査を実施しております。
内部監査の実施状況については、社長及び監査等委員会に報告を行っております。内部監査責任者は、内部監査実施後に被監査部署に対し、改善状況を確認しております。金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、内部監査担当部署は、全社的な内部統制と重要な業務プロセスに関する整備運用状況の評価を実施しております。
会計監査の状況
(a)監査法人の名称:けやき監査法人
(b)継続監査期間:8年間
(c)業務を執行した公認会計士 宮下圭二、安田秀志
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他1名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社がけやき監査法人を会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果であります。会計監査人の職務執行に関して支障がある場合など、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決議し、当該議案を株主総会に提出いたします。
内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携状況
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人とは、必要な都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化に努めております。内部監査室所属の使用人は、監査等委員会のスタッフ機能も兼ねており、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査担当部署長の指揮命令を受けないものとしており、また必要に応じ監査等委員会に出席して報告及び情報交換を行っております。
責任限定契約の内容
社外取締役大江田憲治氏、遠藤幸子氏、間野哲臣氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、それぞれ、同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、組織体制の合理化及び効率化を図るとともに、社外取締役を含めた監査等委員会による監査体制が経営監視機能として有効であるものと判断し、当該体制を採用しております。監査等委員と取締役との間では、定期的な意見交換会が開催されており、監査等委員会委員長は、経営会議等の社内の重要な会議に出席又は会議の内容の報告を受けるとともに、常勤取締役から職務の執行状況を適宜聴取することにより、その適法性を監督・監査し経営監視の強化及び向上を図っております。これらの体制により、適正なコーポレート・ガバナンス体制が確保されているものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

議決権行使の円滑化のため、株主が十分な検討時間を確保できるように、早期発送に努めております。 (25期定時株主総会:2026年3月25日、株主総会招集通知発送:2026年3月4日) |
| インターネットによる議決権行使が可能になっております。 |
2.IRに関する活動状況

| インベストメントブリッジ主催の個人投資家向け説明会に参加しております。 | あり |
| 決算に連動し、本決算及び第2四半期の決算発表後に、説明会を定期的に開催しております。 | あり |
| ホームページ上に「IR情報」というページを設けております。また、サイト内より当社代表取締役社長の決算説明動画等を閲覧出来るようにしております。 | |
| 経営管理部、人事総務部が協力、連携して担当しております。 | |
| 「財務報告に係る内部統制基本方針」において株主等のステークホルダーに対する外部報告の信頼性を確保する旨を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制の基本方針を制定し、内部統制システム強化に向けて経営基本規程(コンプライアンス基本規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁書規程等)、人事労務規程(就業規則、給与規程、人事評価規程等)、財務経理規程(経理規程、原価計算規程、予算管理規程等)、業務規程(研究開発管理規程、販売管理規程、購買管理規程等)、総務法務規程(印章管理規程、知的財産管理規程、機密管理規程等)を制定、運用しております。また、予算統制については、月次決算段階で予算と実績の差異分析を行い、取締役会で報告し今後の対策を検討しております。
また、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令及び定款に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役により社外の視点からの監督を行うものとする。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行を監査する。また監査等委員である社外取締役のうち1名は弁護士であり、法律専門家の視点に基づく監査・監督を担当する。必要に応じて顧問弁護士等の専門家のアドバイスを受けるなどにより法令及び定款に適合することを確認する。また、「財務報告に係る内部統制規程」に従って、個別業務を運用することで、金融商品取引法等に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保について適切な取り組みを実施する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し保存する。取締役及び監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に従い、それぞれの担当部門・部署がリスク対応を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営管理部、人事総務部がその指名する部署・使用人と協力、連携して行うものとする。また、経営会議において、会社を取り巻く諸問題について話し合い、共通認識を持つと共に必要な対応を協議する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役による意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定める。
1)毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行う。取締役会は、取締役および社外取締役で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制を整えるものとする。
2)業務執行取締役と部門長を構成員とする経営会議を、原則として月1回以上開催する。経営会議では、当社経営会議規程に基づく経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行う。また、監査等委員会委員長は、経営会議に出席又は会議内容の報告を受けることにより、業務執行状況を監視する。
3)事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、各部署の目標と責任を明確にすると共に、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
4)内部監査担当部署は、内部統制状況を確認するために、内部監査を実施する。内部監査責任者は、社長に承認された年間の内部監査計画書に基づき、被監査部署に対して通知を行い、会社の業務及び財務報告体制を調査し、経営の合理化、能率化の増進に資することを目的に、内部監査を実施する。内部監査の実施状況については、社長及び監査等委員会に報告する。内部監査責任者は、内部監査実施後に被監査部署に対し、是正措置及び改善状況を確認する。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
製品に関する品質、安全性確保及び法令順守のため、購買、生産管理、研究開発等の社内規程を整備し、運用する。その他一般の法的規制に関する遵守については、法務担当部署が対応し、企業価値向上のためのコンプライアンス基本規程、内部通報規程等の関連規程を定める。従業員に対し、必要なコンプライアンス研修の受講を実施する。また、内部監査により、社内各部署の業務執行の適法性・妥当性について公正かつ客観的な立場で検討及び評価を行う。
・当社における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業価値向上をめざした経営を行い、かつ社会的責任を全うするために、経営理念を策定する。この経営理念に基づき業務の適正を図るため、情報の共有を行う。さらに当社にとって重要な案件は、必要に応じて当社の取締役会に付議し、関連諸規程に基づいて管理監督を実施し、適時適切な報告・相談などを行う。また、監査等委員会及び内部監査担当部署は、これらの業務の実施状況を監査する。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項及び補助使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会は、内部監査担当部署所属の使用人に補助使用人として監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査部署長の指揮命令を受けないものとする。また、補助使用人の人事異動及び人事評価については、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、使用人の独立性を確保する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に報告するための体制ならびに報告をした者が監査等委員会へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に対して、当社の業務及び業績に影響を与える重要な事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為を発見したときは、その内容を速やかに監査等委員会へ報告する体制を整備する。監査等委員会に報告を行った者は、監査等委員会へ報告したことを理由として不利益な取扱いを受けることはないものする。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、監査等委員会が定めた年度監査方針・監査計画に従い、経営会議その他の重要会議に出席する他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から職務の執行状況を適宜聴取し、適法性・妥当性を監査・監督する。さらに内部監査担当部署及び会計監査人との相互連携を図り、監査・監督の強化に努める。また、監査等委員会と代表取締役社長等、業務執行取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。監査等委員は、その職務執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力との関係を遮断し、断固として対決し、これらに関係する企業、団体、個人と一切取引を行いません。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、これらの勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決します。「反社会的勢力対応規程」において、当社の反社会的勢力の対応方法を定めるとともに、新規取引においては、取引候補先について外部調査機関の活用などによる情報収集を行い、事前調査を行っております。これにより、反社会的勢力に該当すると判断できる相手との取引を事前に防止しております。既存取引先においては、購買先がメディア情報及び当社が入手した情報により、反社会的勢力に該当すると判明した場合、購買先を早急に変更し、販売先が該当すると判明した場合には、顧問弁護士とも相談した上で、速やかに取引を中止いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1 適時開示の基本方針
当社は、会社情報の投資家への適時かつ適切な開示が、健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報の開示を行えるよう社内体制の充実を図るよう努めています。
2 適時開示の体制
適時開示に係る体制については、経営管理部、人事総務部が連携・協力して情報開示活動を推進・管理し、適時開示の対応を行っております。当該部署担当者の外部研修等への積極的参加を通して、正確かつ公平な会社情報の開示に努めます。社員に対する周知・啓蒙につきましては、「内部者取引防止規程」を制定して、その趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、インサイダー取引防止のため、全社研修などを通じて、随時必要な教育を実施してまいります。
3 適時開示の手続
適時開示に該当する可能性がある情報については、速やかに各部門の情報管理担当者(各部門長)へ集約された後に、経営管理部、人事総務部に報告され、両部署で連携・協力のうえ、会計監査人、顧問弁護士、東京証券取引所又は関東財務局等に事前相談を適宜行いながら、適時開示の必要性、開示時期及び開示内容について決定しております。
(1)決定事実
決定事実に関する情報は、当社の取締役会において当該事項についての決定がなされ、経営管理部、人事総務部が連携・協力して開示案を取りまとめ、取締役会での内容の確認、代表取締役の承認を得て経営管理部が開示を行います。
(2)発生事実
発生事実に関する情報は、経営管理部、人事総務部が連携・協力して代表取締役と協議のうえ開示が必要な情報と判断した場合は、その指示のもと経営管理部が開示を行います。
(3)決算に関する事実
年度決算短信及び四半期決算短信にかかる情報並びに業績予想及び配当予想の修正等にかかる情報は、開示の根拠となる財務諸表等を経営管理部が作成して代表取締役へ提出し、取締役会において内容及び開示の承認がなされた後、経営管理部が開示を行います。
(4)その他
当社において、決定事実、発生事実及び決算に関する事実の他に、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす情報と判断した場合につきましても、東京証券取引所の適時開示規則に準じて、経営管理部、人事総務部が連携・協力して取りまとめ、代表取締役に提出し、内容及び開示の承認がなされた後、経営管理部が開示を行います。
4 適時開示体制を対象としたモニタリングの整備については、内部監査室が適時開示体制の整備・運用の有効性及び業務の適法性について、適宜、内部監査を行い、不備等が発見された場合には、代表取締役及び監査等委員会に報告しております。