コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENihon Seimitsu Co., Ltd.
最終更新日:2026年6月30日
日本精密株式会社
代表取締役社長 井藤 秀雄
問合せ先:情報管理室 TEL:048-225-5311
証券コード:7771
https://www.nihon-s.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、企業価値を最大化させることがコーポレート・ガバナンスの基本目標であると認識し、コー
ポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持することを経営上の最重要課題の一つに掲げております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月改訂後のコードに基づいて記載しております。

【補充原則1-2④】
当社は、議決権の電子行使を可能とするための議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は行っておりません。海外投資家や機関投資家にとって利便性向上に資するものであることは認識しておりますが、費用対効果の観点から実施を見合わせております。今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。

【補充原則3-1②】
当社は、英語での情報開示につきましては海外投資家の比率の推移や要望等を考慮しながら検討してまいります。

【補充原則4-1③】
当社は、最高経営責任者等の後継者について人格・知識・実績・能力を考慮して、その職務と責任を全うできる適任者であることを基準として総合的に判断し選任しております。現時点においては、最高経営責任者等の後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。

【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)
当社は、取締役会規程で定める重要な業務執行に関しては、取締役会に付議されます。取締役会では情報を収集・分析し、社外取締役による独立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定を行っております。取締役会での方針決定後は、執行からの情報共有を受けながら、執行による迅速かつ果断な意思決定を支援しております。
中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるための取締役及び経営陣を対象とした中長期インセンティブ型の報酬の導入につきましては検討をしております。

【補充原則4-2②】
当社のサステナビリティへの取組みについては、有価証券報告書に記載しています。
また、当社の人的資本・知的財産への投資等をはじめとした経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行についても、中期経営計画の策定やその達成についての検証に際して、併せて評価し議論する予定であります。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
当社は、独立社外取締役1名を含む非業務執行取締役5名により、取締役会において独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしております。また、今後も、業種・規模・事業特注・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。

【補充原則4-8①】
当社は、独立社外取締役が独立した客観的な立場に基づいて、率直かつ有益な意見を形成し取締役会における議論に積極的に貢献できるよう、今後、独立社外取締役が2名以上となった際には、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合を開催するなどの具体的な取組みについて検討してまいります。


【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
① 投資株式の区分の基準及び考え方
   当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは、専ら株式の価
   値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける場合としております。また、純投資目的以外の目的として、取引先との緊密化及び企業
   間取引の強化などを目的とした政策保有株式があります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
   保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容について、当社は、政
   策保有目的を含む株式保有は、必要最小限度にとどめることを基本方針としております。
   財務部門におきましては、保有先企業との取引状況、株価や配当の状況、当社グループの資金繰りの状況などを確認し、政策保有の継続の
   可否について定期的に検討を行っております。
   また、取締役会におきましては、上記の財務部門における検討結果に基づき、定期的に政策保有の継続の可否について検討し決定しており
   ます。
③ 政策保有株式に係る議決権行使基準
   当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、株式発行会社の企業価値向上につながるか、あるいは当社の企業価値向上につながる
   かなどの観点を踏まえ、総合的な判断の上で議案に対する賛否を判断し、議決権を行使するものとしております。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会による承認を得るとともに、当該取引を行った取締役に取引実施後の報告を求めています。その他の関連当事者間取引については、定期的に調査しており、法令に基づき適切に開示しております。

【補充原則2-4①】中核人材の登用等における多様性の確保
当社の中核人材の登用等における多様性の確保につきましては有価証券報告書にて開示しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、確定拠出年金(DC)を採用しており、企業年金の積立金運用は行っていないため、これによる財政への影響はありません。

【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)当社の経営理念、中期経営計画等は当社ホームページ上に開示しております。
    (https://www.nihon-s.co.jp/)
(ⅱ)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本書に記載のとおりであります。
(ⅲ)当社の取締役の報酬等の決定に関する方針を株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ)当社の取締役・監査役候補の指名は、企業価値の持続的な向上、中長期的な業績向上の実現を図るため、優れた人格や見識、実績、経験
   等を備えているかを総合的に判断し、適任と考えられる候補者について代表取締役の提案に基づき、取締役会にて審議・決議のうえ、株主
   総会に議案として上程しております。
   経営陣幹部の選任につきましては、上記の選定に関する要件、在任期間中の業績と成果等を総合的に判断し、代表取締役の提案に基づ
   き、取締役会にて審議・決議しておりますが、解任につきましては、取締役の数値目標の達成度や会社の業績を基に、取締役会において審
   議・決定しております。
(ⅴ)当社の取締役・監査役候補者の選任・指名につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書に個人別の経歴を記載しており、社外
   取締役・社外監査役の選任・指名につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて記
   載しております。

【補充原則3-1③】サステナビリティについての取組み
当社のサステナビリティについての取組み等につきましては有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-1①】経営陣に対する委任の範囲
当社は、取締役会の決議事項や経営陣への委任の範囲について、取締役会規程や職務権限規程等の社内規定に定めております。
取締役会に付議すべき事項として、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項を取締役会規程に定めております。また、職務権限規程において取締役の職位に応じた職務を規定し、取締役及び監査役会が決定・承認すべき事項、取締役及び取締役会に報告すべき事項を具体的に定めております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、独立社外取締役の独立性について、会社法第2条第15号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たしており、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、取締役会において建設的かつ闊達な意見が期待できるような資質を備えた人物を選定しております。

【補充原則4-10①】指名委員会・報酬委員会の権限・役割等
当社の独立社外取締役は1名であり、取締役会の過半数には達してはおりませんが、独立社外取締役として豊富な経験と幅広い見識に基づき独立した客観的な立場から適切・的確な意見を述べるなど、取締役会の監督機能と説明責任を十分確保するための体制となっております。このような体制のもと、取締役の指名については、取締役において独立社外取締役の意見を充分に反映させたうえ、審議を以て適切に決定しております。また、取締役の報酬については、取締役の審議を以て、株主総会で決議された総額の範囲内で適切に決定しております。従って、当社は現行の仕組みにおいて取締役会の機能の独立性・客観性は充分に担保されているものと考えております。

【補充原則4-11①】取締役会の多様性に関する考え方等
当社は、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキルの特定を前提とした取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方について検討中であり、今後これを定めた上で、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示につきましても検討してまいります。

【補充原則4-11②】取締役・監査役の兼任状況
当社の取締役・監査役の他社の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-11③】取締役会の実効性評価
当社は、必要に応じ各取締役から意見を聴取し、取締役会の実効性について検討しておりますところ、今後、各取締役から定期的に自己評価を取得しつつ、取締役会付議事項の改訂、取締役会に提供すべき情報の工夫、重要な審議事項についての十分な審議機会の確保などの具体的な取組みを行うなどして、その結果の概要についても開示するよう検討中であります。

【補充原則4-14②】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、各業務執行取締役及び各監査役が担当業務分野に関するセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会に、各自の判断で必要に応じて参加することを方針としております。
各業務執行取締役及び各監査役は、自身の業務執行または経営監督を行うに当たって必要となる知見を備えた上で就任しております。また、各業務執行取締役及び各監査役は就任時に当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得しており、就任後においても必要に応じて外部セミナーを受講し、自身の研鑽に努めております。
なお、各業務執行取締役及び各監査役は、取締役会における建設的な議論を通じて切磋琢磨し、また自身の役割と責務を再確認する機会を得ております。社内各部署からの業務報告の中で、法律や諸制度の改正についても報告並びに情報共有を行っており、より適切な業務の執行と監督に資するよう取り組んでおります。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社の株主との建設的な対話に関する方針は以下のとおりであります。
  ・株主との建設的な対話の促進のため、IRに関する部署(総務部 情報システム課)を設置しております。
  ・IRに関連する他部署との情報共有を密にしております。
  ・機関投資家に対しましては、期末・中間決算時に業績等に関する説明会を開催し、個別の対話(面談)の申込みに対しましては積極的に対
   応しております。また、ホームページを経由しての問い合わせに対しましても積極的に対応しております。
  ・株主との対話の内容につきましては、定期的に経営陣にフィードバックし、企業価値の向上に役立ております。
  ・株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止に努めております。
・株主向け報告書にアンケートを記載し、個人株主からの意見を頂いており、企業価値向上に役立てております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、取締役会において資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について検討を行っております。具体的な取組みや計画につきましては、今後開示につとめてまいります。

2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ジエンコ5,063,00021.12
株式会社キュロホールディングス2,525,30010.54
權經訓1,941,7488.10
キュキャピタルパートナーズ株式会社1,119,0004.67
宮里英助704,5002.94
井藤秀雄300,0001.25
JPモルガン証券株式会社254,4001.06
尾家繁樹224,0000.93
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社83,5000.35
齋藤麗夫80,0000.33
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種精密機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
李 鎭鎔他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
李 鎭鎔○当社と本人及び本人が所属する企業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等の特別な利害関係はありません。
株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける、独立役員として届け出ております。
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
また、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。
なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けたり、会社の重要な財務情報を開示するにあたり、その重要事項について説明を求めるとともに、棚卸等の現物監査にも連携して協力体制をとっております。また、内部監査部門につきましては、内部統制委員会内の内部監査委員会との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、適宜その活動を取締役会に報告する等により連携されております。
具体的には内部監査委員会が年間計画を作成し、本社・国内、在外子会社の内部監査(法令、社内規定の遵守や業務の適正性等)を年2回(3月、9月)行い、それぞれ内部監査の実施状況について報告をしております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
佐藤 和彦税理士
金 哲敏弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 和彦 当社と本人及び本人が所属する会計事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はありません。会計事務所に所属され、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、税理士としての専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための役割を果たしていただけると判断しております。
なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
金 哲敏 当社と本人及び本人が所属する弁護士事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はありません。
弁護士事務所に所属され、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、弁護士としての専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。
なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数1 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
平成17年から平成20年までストックオプション制度を導入しておりましたが、平成20年6月30日で行使期間満了となりました。現在インセンティブの付与に関しましては、検討中であります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役別の総額を開示しております。(当期中に退任した取締役1名分も含まれております。)
 役員報酬118百万円  取締役報酬101百万円(内社外取締役3百万円)、監査役報酬 17百万円(内社外監査役7百万円)
 
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
 当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。

1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用し、連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
 非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有する株式を付与する方針を採用する。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
 なお、各報酬の構成比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=1:1:1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに業績連動型報酬等の比率を高めていくことを方針としております。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。

(取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
 取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名です。
 当社の取締役の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定するものとしております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。

(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
 当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井藤秀雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
 代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
 取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対する情報伝達につきましては、担当部署より取締役会等の会議への出席依頼、事前の会議資料の送付をメール等の通信手段を用いて行っております。また、議案内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門が補佐しております。
社外監査役に対する専任スタッフは配置しておりません。社外監査役につきましては、監査役会の設置及び常勤の監査役により情報伝達を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社には現在、代表取締役社長等を退任し、相談役または顧問に就任している者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(会社機関の状況)
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役です。また、取締役7名のうち1名が社外取締役であり、客観的な立場から助言及び指導を受けております。
当社は、取締役会、監査役会及び重要会議等の機関により、的確な意思決定と効率的な業務執行を行う経営体制を構築しております。
 ・取締役会 取締役7名(男性7名(うち社外取締役1名))で構成し、取締役会は月に1回定期的に開催し、法令または定款に規定する
         事項の決議ならびに重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行
         っております。また、その他必要に応じて緊急を要する場合は臨時取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化にも対応できる
         体制をとっております。
         (体制 代表取締役社長井藤秀雄(議長)、取締役白坂敬次、取締役權經訓、取締役金亨錫、取締役權起煥、取締役權起大、
         社外取締役李鎭鎔)
 ・監査役会 監査役3名(男性3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名))で構成し、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査
         業務の分担等に従い監査を行っているほか、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、
         取締役の職務遂行の監査を行っております。
         (体制 常勤監査役守屋豊(議長)、社外監査役佐藤和彦、社外監査役金哲敏)
 ・重要会議 取締役会に準ずる機関として、執行役員、常勤監査役及び各部門の部長クラスで構成される営業会議を毎月開催し、迅速に経営
         上の意思決定ができる体制を整えております。
        (体制 代表取締役社長井藤秀雄(議長)、取締役白坂敬次、常勤監査役守屋豊、各執行役員、各部門の部長クラス)
(リスク管理体制の整備状況)
当社のリスク管理体制は、内部統制委員会内のリスク管理委員会(3名)が中心となり、潜在的な各種リスクの掌握と予防措置、発生時の被害極小化、事業継続性の確保等の対応策を常時検討するとともに、法令遵守、不正防止、モラル向上等コンプライアンス体制の一層の強化を目指し、各種規程、マニュアルの整備拡充、従業員に対するリスク管理意識の向上に向け取組んでおります。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
(監査役監査の状況)
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名(税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名、弁護士の資格を有し企業法務に精通している者1名)により会社法等法令に基づいた監査役会で定めた監査方針・監査計画をもとに監査を行っております。
監査役監査につきましては、改正会社法に対応した令和4年4月に改定した「監査役監査基準」をガイドラインとし、監査役と会計監査人(監査法人)は相互に信頼関係と緊張感のある協力関係の下で真の連携を深化させて、監査品質の更なる向上に取り組んでおります。
監査の方針は次のとおりです。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営意思決定プロセスに重点をおいた監査
・会社法・金商法各々が定める内部統制システムの構築・運用状況の監査
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査への対応
・監査法人、内部監査部門との連携強化
監査役会は、監査役会規程に基づき原則月1回開催されており、当事業年度における個々の監査役会の出席状況については、守屋豊 開催回数13回の全て出席、佐藤和彦 開催回数13回の全て出席、金哲敏 開催回数13回の全て出席。
常勤監査役は、重要な会議への出席及び取締役、執行役員、内部統制関連委員長等への執行状況を聴取、重要な書類閲覧等につきましては、日常監査の中で常勤監査役が実施し、適時社外監査役に報告しております。子会社の往査につきましては、常勤監査役が主体となりますが、社外監査役にも時間が許す限り協力を要請しております。また、加入している日本監査役協会の研修等に適時参加し、必要な情報を入手するとともに、社外監査役に連絡し情報を共有化しております。
(内部監査の状況)
当社における内部監査は、内部統制委員会内の内部監査委員会(3名)により監査を実施し、内部監査委員長が代表取締役と常勤監査役に報告しております。また、内部統制委員長により開催される内部統制委員会に報告され、内部統制委員会報告として取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、監査役は会計監査人と定期的に意見交換の場を設けたり、会社の重要な財務情報を開示するにあたり、その重要事項について説明を求めるとともに、棚卸等の現物監査にも連携して協力体制をとっております。また、内部監査部門につきましては、内部統制委員会内の内部監査委員会との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、適宜その活動を取締役会に報告する等により連携されております。
具体的には内部監査委員会が年間計画を作成し、本社・国内、在外子会社の内部監査(法令、社内規定の遵守や業務の適正性等)を年2回(3
月、9月)行い、それぞれ内部監査の実施状況について報告をしております。
(会計監査の状況)
a. 監査法人の名称
  Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
b. 継続監査期間
  令和6年3月期以降の3年間
c. 業務を執行した公認会計士
  大矢昇太
  井上融一
d. 監査業務に係る補助者の構成
  当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者2名、その他3名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
  当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整
  備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的で妥当であること、さらに監査実績などにより総
  合的に判断いたします。
  現会計監査人につきましては、監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等の共有のほか、会計監査人の適格性(独
  立性、監査品質、実効性、信頼性等)について適切に評価するために所定の手続きで検討し、会計監査人が適格性を有していることを確認し
  ております。
  会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により解任いたします。
  また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会の決議により
  会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
  当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人は、
  独立性を含め会計監査人の適格性に問題はないものと認識しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は、上記に示したとおり取締役会、監査役会制度を採用しております。経営の透明性及び効率性の維持・向上を図る観点から、取締役会が迅速かつ適切に経営上の意思決定を行うとともに、監査役会が経営への監視機能を十分に果たせる体制であり、また社外取締役及び社外監査役を選任することで外部からの客観性、独立性をもった経営監視・監督体制が確保できるものと考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日前の発送を実施しております。
定時株主総会招集通知発送日、令和8年6月12日(金曜日)
集中日を回避した株主総会の設定議決権を行使して頂きやすい環境づくりの一環として、株主総会の開催日の集中日を避
けて設定しております。
定時株主総会開催日、令和8年6月30日(火曜日)
その他事業報告等のビジュアル化により、伝わりやすい株主総会の運営を心掛けております。
定時株主総会招集通知発送日、令和8年6月12日(金曜日)
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け決算説明動画を年2回(通期及び第2四半期決算発表後)作成しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家及び証券会社向けに会社説明会(通期及び第2四半期決算発表後)を開催あり
IR資料のホームページ掲載掲載情報 決算情報(決算短信、業績推移、売上比率)、決算情報以外の適時開示資料、株主向け報告書・中間報告書、説明会資料
ホームページアドレス https://www.nihon-s.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置総務部 情報システム課で対応しております。
その他証券会社及び証券会社の紹介による機関投資家等に対する個別IRミーティングの実施。
株主向け報告書にアンケートを記載し、個人株主からの意見を頂いております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「経営理念」、「行動指針」を社内ネットワーク上に掲載し、当社の基本方針を明示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施SDGs活動の一環としてカンボジア工場における衣料品リユース活動「着なくなった服をリユースしよう!!」を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定重要な経営情報については、適正に管理し、適時・迅速に開示いたします。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
当社は、平成18年12月19日開催の取締役会において内部統制システムに関する基本方針を決議し、平成23年4月18日開催の取締役会において反社会的勢力への対応及び財務報告に係る内部統制につきまして一部改定、さらに平成27年6月25日開催の取締役会において企業集団の業務の適正を確保する体制及び監査を支える体制につきまして一部改定を行いました。
その内容は下記のとおりです。
1 会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制について
 1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則
  第100条第1項第4号)
  (1) 取締役および使用人の職務権限を組織規程・業務分掌規程等により明確にし、それらに則って職務を遂行する。
  (2) 法令・倫理を遵守することに関する重要な情報が現場から経営トップに伝わる環境を整備し適切に運用する。
  (3) 倫理法令遵守を堅持するため必要な基本方針および重要事項を審議・決定し、施策が適切に運用されているよう監督する。
  (4) 内部監査の部署が法令および定款の遵守状況を監査する。
  (5) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況については、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団
    体とは一切関係を持たないことが不可欠であると考え、社会秩序や企業活動を阻害する恐れのある団体・個人による不当な要求に対し、
    毅然とした態度で対応し、排除することを基本方針とする。
    また、総務部を統括部署とし、当該状況発生時には必要に応じて警察、弁護士等の外部機関との連携により断固として排除するよう、組織
    的に対応する体制を整備する。
 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
  (1) 取締役会における決議事項および報告事項に関する情報については、法令・取締役会規程にしたがい取締役会議事録を作成し、適切に
    管理・保存する。
  (2) 経営の重要事項を審議する会議体に関する情報については、文書管理規程にしたがい適切に記録して、これを管理・保存する。
  (3) 決裁書等、職務の遂行に係る重要な文書等については、文書管理規程にしたがい、適切に作成し管理・保存する。
 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
  (1) 当社のリスク管理体制を整備するために、関連する既存の諸規程は見直し、またリスク管理に係る規程を定める。
  (2) リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する体制、方針の決定、およびグループ内各部署のリスク管理体制についての評価・指導を行
    う。各部署にリスク管理の責任者を配置して、部署ごとに自主的なリスク管理を行う。
  (3) 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に留める体制を整備す
    る。
  (4) 内部監査の部署は、リスク管理体制の構築・運用状況について、内部監査を実施する。
 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
  (1) 取締役会およびその他の会議体において審議を尽くし決定する。
  (2) 内部監査の部署は業務の有効性・効率性について監査する。
 5.当社ならびにその連結対象子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
  (1) 日本精密グループに属する会社は、会社の規模・事業の性質その他各会社の特性・特質を踏まえ、組織的かつ効率的な業務執行が行わ
    れるよう、必要に応じ、本基本方針に定める事項についてその体制を整備構築し、当社は、これを指導・監督する。
  (2) 日本精密グループに属する会社は、グループ経営に関する重要事項について、稟議決裁規程等に則り、当社取締役会の決裁を受けるよ
    う義務付け、経営状態については、原則として四半期に一度、当社取締役会への報告を義務付ける。
  (3)日本精密グループに属する会社は、関係会社管理規程および子会社において定めるリスク管理方針に基づきリスク管理を行うものとし、子
    会社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規定に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見され
    た場合、子会社は、当社子会社担当部署に報告するものとする。
  (4)当社は、日本精密グループにおける法令遵守のための機関を設定し、グループの倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審  
    議・決定をし、施策の実施状況を監督する。また連結対象子会社や主要委託先と連携し、グループの倫理法令遵守の経営を推進する。
  (5) 当社は、日本精密グループに属する会社を含め、財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、
    かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、当該財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効かつ効率的な整備、運用および評
    価を行い改善する。
2 会社法施行規則第100条第3項の各号に掲げる体制について
 1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)
  (1) 必要に応じて監査役の職務の補助をする使用人を置く。
 2.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)
  (1) 監査役の職務を補助する使用人の人事については、取締役会からの独立性を考慮して、監査役会と協議して決める。
 3.補助使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第3号)
  (1) 補助使用人を置く場合、当該使用人は監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する
    指示の実行性を確保する。
 4.監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
  (1) 監査役は、取締役会および他の重要な会議に出席し、報告を受ける。取締役および使用人は、必要に応じ監査役会・監査役の要請に対し
    て職務の執行状況を報告する。
  (2) 日本精密グループに属する会社の取締役および使用人は、当該会社に著しい損害を及ぼす事実またはそのおそれのある事実を発見した
    場合は直ちに当社の子会社担当部署に報告する。日本精密グループに属する会社の取締役および使用人は、当該会社の事業の状況、コ
    ンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備および運用の状況を定期的に当社の子会社担当部署に報告する。日本
    精密グループに属する会社の取締役から報告を受けた事項について、当社の子会社担当部署が当社の監査役に報告するべき事項は、当
    社の子会社担当役員と監査役との協議により決定した事項とする。日本精密グループに属する会社の取締役から報告を受けた事項につ
    いて、当社の子会社担当部署が当社の監査役に報告する方法については、当社の子会社担当役員と監査役との協議により決定する方法
    による。
 5.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
  (1) 当社は、当社および日本精密グループに属する会社の監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱
    いを行うことを禁止し、その旨を当社および日本精密グループに属する会社の役職員に周知徹底する。
 6.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の
   処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
  (1) 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、そ
    の費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
 7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
  (1) 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧・実施調査・取締役との意見交換、子会社および主要委託先調査と連携
    等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
  (2) 監査役は、会計監査人・内部監査の部署による監査結果について適宜報告を受け、それぞれと綿密な連携を図る。

(整備状況)
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、下記のとおりです。
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1) コンプライアンス委員会(計10回開催)は、法令に適合する社内規程の整備等を通じてコンプライアンス体制の構築に努めています。
   また、社会保険労務士あとう事務所との労務管理に関するアドバイザー契約を継続し、労務管理における法令遵守体制を整備しています。
 (2) 内部監査委員会(計4回開催)は、当社の経営活動全般にわたり、内部統制システムの運用状況および有効性を監査するとともに必要に応
   じて改善策を提言しています。
 (3) 内部通報の管理に関する規程(公益通報者保護規程)により、不正行為を未然に防止するための相談窓口を設けています。
 (4) 反社会的勢力とは関係を一切持たないとの基本方針を徹底するとともに、顧問弁護士等の外部機関の協力体制を整備しています。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1) 取締役会(計12回開催)は重要事項につき審議・決定したほか、主要部門を担当する取締役等から業務執行につき報告を受けました。
 (2) 文書管理規程に基づき、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報を保存管理し、取締役、監査役および内部監査部
   門が、随時閲覧できます。
 (3) 株主または債権者等の部外者が当社における法定備置書類の閲覧もしくは謄写または謄本もしくは抄本の交付を求めた時は法定書類閲
   覧・謄写・交付の対応マニュアルに従い対処します。
 (4) 重要な会社情報は、適時開示マニュアルに従い適時適切に開示する体制を整備しています。
 (5) コーポレートガバナンス委員会(計1回開催)は、経営に重大な影響を及ぼす未公表の事実で、かつ投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ
   す重要情報の取扱いを管理・監督などし、取締役又は執行役員の誤った判断によって、不適切な取扱いが行われることを防止します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) リスク管理委員会は、日本精密グループとして対処すべきリスクを特定し、対応計画を策定し実施しています。当事業年度は対処すべきリス
   クとして8項目を特定しております。
 (2) 企業活動に深刻な損失や影響を与える事態が発生した場合のクライシス対応体制を構築しています。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 (1) 組織的で効率的な業務執行のため、各組織ならびに役職の責任と権限を明確にした組織規程、職務分掌規程、職務権限規程を制定してい
   ます。
 (2) 年度計画の進捗状況は、管掌取締役、各部門の統括責任者が出席する営業会議(計12回開催)で討議し、重要事項は取締役会に報告され
   ています。
 (3) 取締役会で審議する重要案件については、各担当部署で十分検討し、その資料を各取締役に配布し、取締役の迅速かつ適正な意思決定を
   促進しています。また、取締役会の議題は、会議開催3日前までにメールで配信しています。
5. 当社ならびにその連結対象子会社等からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
 (1) 連結対象子会社については、当社の取締役が兼務しており、子会社の事業運営に関する重要事項は当社の取締役会において審議し、
   業務の適正を確保しています。
 (2) 業務上の重要事項の実施に当たっては、稟議規程により稟議書による決裁を義務付けています。
 (3) 財務報告の正確性と信頼性を確保するため、財務報告に関する内部統制評価基本方針書を作成し、業務の適正性を評価し、必要により改
   善しています。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の体制
 (1) 監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりません。
7. 監査役への報告に関する体制
 (1) 監査役は、取締役会(計12回開催)、内部統制委員会(計4回開催)、営業会議(計12回開催)等、重要な会議に出席し、経営状態や重要事項
   の決定手続きを把握しています。
 (2) 取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告を行っています。
 (3) 経理・財務担当部長は、財務等の内容を月次、四半期ごとその他適時に監査役に報告しています。
 (4) リスク管理、コンプライアンス、内部監査の各委員会の委員長は、委員会の活動状況を適時、監査役に報告しています。
8. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 会社は、常勤監査役に対して、専用の職務スペースを提供しています。
 (2) 会社は、監査役の業務上必要な経費を負担しています。
 (3) 監査役は、代表取締役および経営陣と定期的に会合を持ち、相互認識と信頼関係の構築に努めています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(反社会的勢力排除に向けた体制整備)
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  当社は、企業防衛の観点から市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たないことが不可欠である
  と考え、社会秩序や企業活動を阻害する恐れのある団体・個人による不当な要求に対し、毅然とした態度で対応し、排除することを基本方針
  としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
  当社は、総務部を統括部署としており、当該状況発生時には必要に応じて警察、弁護士等の外部機関との連携により断固として排除するよ
  う、組織的に対応する体制をとっております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【コーポレート・ガバナンス体制の概要】