| 最終更新日:2026年7月6日 |
| 国際計測器株式会社 |
| 代表取締役社長 松本 進一 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 松本 博司 TEL 042-371-4211 |
| 証券コード:7722 |
| https://www.kokusaikk.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主及び投資家重視の基本方針のもと、選択と集中を進め、事業環境の変化に迅速に対応できる意思決定が可能な、健全かつ透明性のある経営体制を確立することであります。
また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通じて財務情報等の提供を行うなど幅広い情報開示にも努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当項目は、2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、会社法上の電子投票制度を採用しておりますが、議決権電子行使プラットフォームについては現時点で採用しておりません。今後の機関投資家や海外投資家の比率等を考慮しながら検討してまいります。
また、招集通知の英訳については、現時点においての海外投資家等の比率が低い水準に留まっているため、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の海外投資家等の比率を考慮しながら検討してまいります。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供の推進】
現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、招集通知の英訳やその他情報についての英文での開示を行っておりません。今後は株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めてまいります。
【原則4-7、原則4-8、補充原則4-8①、補充原則4-8② 独立社外取締役の有効な活用】
当社では現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件に基づき、適任者を検討しております。
また、社外取締役1名、社外監査役2名のうち、社外監査役2名は独立役員として届け出をしております。
当社の規模においては現行の人員で当社のガバナンスは適切に機能すると考えておりますが、独立社外取締役の選任につきましては、会社の規模・組織体制等を踏まえて、今後検討してまいります。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役は選任しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして選任することとしております。
【原則4-10 統治機能の更なる充実】
当社は、事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
なお、当社は現時点において任意の委員会設置は行っておりません。指名や報酬決定のプロセス、審議内容等は公正かつ透明性の高い手続きに従い、適切に実行できていると考えております。しかしながら、より高い透明性や充実した審議を求め、統治機能の更なる充実を図る際には、新たな仕組みの活用も今後検討してまいります。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社では現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件に基づき、適任者を検討しております。
また、社外取締役1名、社外監査役2名のうち、社外監査役2名は独立役員として届け出をしております。
当社の規模においては現行の人員で当社のガバナンスは適切に機能すると考えておりますが、独立社外取締役の選任につきましては、会社の規模・組織体制等を踏まえて、今後検討してまいります。
【原則4-11 取締役会の実効性確保のための前提要件】
当社の取締役会は、各事業分野に精通した取締役と経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持った社外取締役によって構成されております。取締役会は、当社の経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。取締役会には、幅広い見識を有する社外取締役を1名選任し、業務執行の監督機能をより一層強化しております。
また、当社常勤監査役1名は、当社の財務会計部門での豊富な勤務経験があり、相当程度の知見を有しております。また、社外監査役のうち1名は法務等に関する幅広い知見を有している弁護士であり、もう1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有している税理士であります。
しかしながら、現時点におきましては、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮したと言えるだけの取締役会の構成にはなっておりません。今後、取締役会の実効性評価の結果や経営戦略の観点も鑑み、多様な取締役を選任できるよう努めてまいります。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社における取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方及び取締役の選任に関する方針・手続きについては、取締役候補の指名に関する考え方と同様であり、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。スキル・マトリックスに関しては開示しておりませんが、今後作成を検討してまいります。
また、原則4-10に記載のとおり、任意の委員会制度の導入については今後検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、今後の検討課題として認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当項目は、2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、安定的な取引関係の構築や戦略的な視点から、保有することで企業価値が向上すると判断された株式を政策的に保有しております。
また、株式の保有の可否について検証する基準については、保有株式からの配当金及び取引関連収益などの総合採算と株式時価の割合が資本コストを上回っているか、株式時価総額及び累積配当金の額が株式の取得価額を上回っているか、保有先の信用面に問題がないかなどを総合的に勘案し、定期的な検証を行っております。総合的に勘案した結果、売却が必要であると判断された場合は、取締役会において保有の適否を決定します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しております。また、当社及び子会社を含むすべての役員に対して、関連当事者間取引の有無を確認する調査を毎期実施しております。
【原則2-3、補充原則2-3① サステナビリティをめぐる課題】【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は企業価値向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を重要な要素と認識しております。「サステナビリティに関する考え方及び取組」については、「有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)」の11~15頁をご参照ください。
参照先:(https://www.kokusaikk.co.jp/ir/news/)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を導入しており、所管部署は総務部としております。
年金資産については、低リスクでの安定的な運用を基本的な考え方として、年金運用管理機関に運用を一任しております。ただし、毎年4回は、運用機関より運用状況の報告を受け、外部専門家と共に翌期の運用方針を策定することで、アセットオーナーとしての機能を発揮しているものと考えております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念、経営戦略、経営計画については、当社ホームページ及び有価証券報告書等のIR資料で開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅳ)取締役・監査役の選解任にあたっての方針・手続につきましては、豊富な経験、実績、高い見識を有する者を候補として取締役会で決定し、
株主総会にて選任することとしております。なお、取締役及び監査役を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討、審議し、法令に
従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(ⅴ)取締役・監査役及び社外役員の選解任理由は、株主総会招集通知に開示しております。
【補充原則3-1③、補充原則4-2② サステナビリティへの取組み】
当社は企業価値向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を重要な要素と認識しております。「サステナビリティに関する考え方及び取組」については、「有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)」の11~15頁をご参照ください。
参照先:(https://www.kokusaikk.co.jp/ir/news/)
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、稟議決裁事項表に基づき、取締役会、代表取締役社長、取締役等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁権限を明確に定めております。
また、経営会議にて、現場の課題・問題に対して、具体的な対策を協議し、重要案件に関しては取締役会にて決定しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社では、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、他の上場会社の役員を兼任しておらず、当社役員として十分な時間・労力を確保しております。
取締役及び監査役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等において開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの個別の問い合わせ等に、前向きに対応しております。また、総務部及び経営企画室が中心となり、IR体制を整備し、年2回の決算説明会やワンオンワンミーティング等を通じて株主に情報を発信しております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、売上高、売上高経常利益率、自己資本利益率の向上を目標とした経営活動を実施してまいります。中期経営計画については決算説明会で内容を開示しており、資本効率等に関する目標値は下記IRサイトへ記載しております。
参照先:(https://www.kokusaikk.co.jp/ir/news/)
【大株主の状況】

| 松本繁興産株式会社 | 5,210,000 | 38.67 |
| 松本 博司 | 300,000 | 2.23 |
| 松本 進一 | 300,000 | 2.23 |
| 国際計測器従業員持株会 | 262,900 | 1.95 |
| 大和証券株式会社 | 244,200 | 1.81 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口2052314) | 192,000 | 1.42 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 190,000 | 1.41 |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC | 178,800 | 1.33 |
| 宮下 博至 | 160,000 | 1.19 |
| 西尾 美敏 | 148,000 | 1.10 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 精密機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 本田 慎一 | | 当社の仕入先である株式会社三真の取締役社長であります。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査につきましては、経営企画室において業務監査及び内部統制監査を実施し、監査結果のフィードバックを行い、指摘事項の内部統制の改善状況に関してモニタリングすることにより業務の管理・統制の徹底に努めております。また、監査結果につきましては、取締役会や監査役会においても報告を行っております。なお、経営企画室の人員は2名でありますが、必要に応じて他部門の人員との連携を図っております。
監査役は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づいて、業務全般について常勤監査役を中心として計画的な監査を実施しております。毎月の監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、重要な決裁書類等の閲覧、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっており、常勤監査役を中心とした各監査役が、互いに連携し、会社の内部統制状態を監視して問題点の把握・指摘・改善勧告を行っております。また、社外監査役には、法務に相当の見識を有する弁護士及び財務・会計に相当の見識を有する税理士を選任し、法務及び財務・会計の専門家としての客観的な立場から監査を行っております。
監査役と経営企画室は、必要に応じて会計監査人と情報交換を行っております。このような関係を通じて、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 斎藤 一彦 | ○ | 当社との間及び社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。 独立役員に指定しております。 | 弁護士であり、法務の専門家としての立場から、経営の監視機能を強化することが目的であります。また、独立性が高く一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 白石 紀之 | ○ | 当社との間及び社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。 独立役員に指定しております。 | 税理士であり、税務の専門家としての立場から、財務の監視機能を強化することが目的であります。また、独立性が高く一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、ストックオプション制度を導入しておりましたが、2011年7月1日に権利行使期間が満了となりました。その後、取締役に対するインセンティブプランは、制定しておりませんでしたが、2020年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、 「対象取締役」といいます。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 (以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。 また、2020年6月29日開催の第51回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して年額4,000万円以内(但し、使用人兼取締役の使用人分給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給すること、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年20,000株以内(但し、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものとします。)とすること及び譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で設定することにつき、ご承認をいただいております。
該当項目に関する補足説明

取締役報酬に関する開示状況に関しては、有価証券報告書及び事業報告において取締役と監査役に対する報酬の総額を開示しております。
2026年3月期の役員報酬の内容は以下のとおりであります。
取締役に対する報酬(10名)303,166千円(うち社外取締役 2,160千円)
監査役に対する報酬(3名) 12,000千円(うち社外監査役 4,320千円)
注.上記支給金額には、役員退職慰労引当金の当期繰入額が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する基本方針を取締役会において決議しており、その内容は取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る)は固定報酬(任期中に限る。毎月同額)及び賞与としております。それぞれの金額は、いずれも株主総会決議で定められた金額の範囲内において、取締役会が、事業への貢献度、役位、職責、在任年数を総合的に勘案し決定しております。また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、役職及び職責に応じて、今後1年分につき定時株主総会後初めて開催する取締役会において決定しております。なお、固定報酬については、金額変更の必要がある場合は、取締役会において決議しております。
業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。
役員退職慰労金については、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に株主総会決議を得たうえで、退任時に一括して支払う金額を役員退職慰労金規程に従って、取締役会にて支給金額を決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において社外取締役も含めて精査し、決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは総務部が担当し、取締役会の開催通知をはじめとするスケジュール調整や情報伝達、社外取締役及び社外監査役からの要請事項への対応等(社外取締役及び社外監査役が必要とする情報の提供や質問への回答等)を行っております。
監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、監査役スタッフを置くものとしております。
当該監査役スタッフは、監査役が求める業務補助を行う間、取締役の指揮命令を受けないものとし、当該監査役スタッフの取締役からの独立性を確保する体制を導入しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行っております。
会計監査の状況は下記のとおりです。
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
27年
3.業務を執行した公認会計士
上田 知範
石田 義浩
4.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士11名、その他9名となっております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
5.監査法人の選定方針と理由
当社は多くの海外拠点があることから、海外ネットワークを持つ監査法人を選定することを基本方針としております。有限責任監査法人トーマツは、デロイトグループとして海外にも広く拠点を有している監査法人であり、当社の事業環境における選定方針を満たす監査法人であると判断しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としては、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は監査法人に対する評価を行っております。この評価については、品質管理体制、独立性、専門性、海外ネットワークとの連携の状況及び監査役等とのコミュニケーション等に関して、評価を行う機会を設け実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
取締役会は、当社の経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。取締役会には幅広い見識を有する社外取締役を1名選任し、業務執行の監督機能を強化しております。
毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行っております。当連結会計年度における取締役会の開催回数は15回であります。なお、取締役は代表取締役会長 松本繁氏、代表取締役社長 松本進一氏、松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、本田慎一氏の8名(2026年7月6日現在)で、社外取締役は本田慎一氏の1名であります。
常勤監査役は渡會賢二氏、社外監査役は斎藤一彦氏、白石紀之氏の3名(2026年7月6日現在)で、うち2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役であることから、半数以上の監査役が社外監査役であり、監査機能において相応の独立性をもって機能する体制が整っております。
監査役は監査役会を定期的に開催しており、会社法に定める権限を遂行するために、各々の業務遂行の結果を協議し、実効性ある監査が行えるようにしているとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、経営の意思決定や取締役の業務執行状況を監査しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を導入し、パソコンおよびスマートフォンによる行使を可能にしております。 |
年2回、決算及び第2四半期決算発表後に決算説明会を行っております。 また、決算説明会後に機関投資家を対象としたワンオンワンミーティングを行っております。 | あり |
| 当社ホームページ(IR情報)において、プレスリリース、決算短信、有価証券報告書及び決算説明会資料等を遅滞なく掲載しております。また、招集通知は発送前、決議通知は、発送後遅滞なく掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

上記2.において記載の通り、開示資料についてはホームページに掲載しており、各ステークホルダーから問い合わせがあった場合には、適宜対応することとしております。 また、2026年3月31日時点で、従業員154名のうち女性社員は15名であり、役員への女性の登用はありません。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、役職員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための企業行動規範を定め、取締役自らによる率先垂範を通じて使用人への周知徹底を図る。
(2)各取締役はそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任を負うものとし、担当部門に係る法令遵守の体制を構築し、これを適切に管理するとともに、当該法令遵守の状況を定期的に取締役会に報告するものとする。
(3)法令違反に関する事実の社内報告体制については、社内規程(「社員倫理規程」)に従いその運用を行うものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理し、取締役又は監査役からの閲覧の要請が可能となる場所に保管する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、危機管理規程に基づき、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。また、当社は、職務権限規程を定め、取締役決裁、社長決裁等の権限を明確化し、社長決裁事項のうち、重要な事項については、経営会議(取締役及び役職者で構成) にて審議のうえ、執行決定を行う。
(2)代表取締役は、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務執行体制を決定する。代表取締役は、その遂行状況を各部門担当取締役に、取締役会及び経営会議において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務執行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。
5.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(2)当社の子会社の損失の危険の管理に関する体制
(3)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(4)当社の子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)子会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計、その他各会社の個性及び特性を踏まえつ
つ、自律的に内部統制システムを整備することを基本とする。
また、当社に準じた損失の危機の管理に関する体制を整える。
(b)当社は、関係会社管理規程に基づき、管理担当取締役の下、各部門が各々担当する子会社の管理を行い、業務執行に関する事項の報
告を行う。子会社の取締役又は監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。当社より派遣さ
れた監査役及び内部監査部門は子会社の業務執行状況を監査し、その結果を当社に報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを置くものとする。
7.前号の使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の監査役スタッフは、監査役が求める業務補助を行う間、取締役の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び賞罰措置は、監査役会の同意を得なければならない。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるとき、或いは、役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、書類の提示を求めることができる。
9.子会社の取締役・監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他当社の監査役への報告に関する体制
子会社の役職員は、職務の執行状況等について、当社監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。
10.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に前8号9号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、企業活動に対する見識豊富な社外監査役の就任を確保し、社外監査役の代表取締役に対する独立性を保持し、的確な監査が行える体制を整える。
代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図るものとする。監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
当社は、監査役の要請に応じて、監査役が、会社の顧問弁護士とは別の弁護士、その他外部の専門家に相談することができる体制を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との取引の防止に努め、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
2.整備状況
(1)反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を総務部とし、反社会的勢力に関する情報の一元管理を行っております。また、弁護士等の外部専門機関との連携を密にし、不当要求や妨害行為等が発生した場合は、外部専門機関と連携し、組織的に対応する体制としております。
(2)上記の基本方針を「社員倫理規程」に記載し、業務運営の中で周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制の概要は次のとおりです。
1.会社情報の適時開示に関する当社の方針
当社は株主及び投資家重視の基本方針の下に、事業環境の変化に迅速に対応できる意思決定及び判断が可能な、健全かつ透明性のある経営体制を確立することを重要な経営施策と位置付けており、適時開示に係る社内体制についてもこの方針を踏襲しております。
また、当社グループは、インサイダー取引の未然防止を目的として、「内部者取引防止規程」を制定し、当社グループの重要情報の管理について必要な基本的事項を定めております。
2.適時開示に係る責任者及び担当部署
(1)責任者:管理本部長
(2)担当部署:総務部
3.会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
積極的かつ迅速に必要な情報を開示するため、適時開示に該当すると想定される重要な会社情報に関しては総務部を主務部門と定め、開示の要否を協議する体制としております。
(1)決定事実に関する情報
総務部が取締役会において決議を要する各議案について、開示の必要性を事前に検討しております。開示が必要な場合は、代表取締役社長に報告の後、取締役会の承認を得て速やかに開示手続きを行うこととしております。
(2)発生事実に関する情報
管理本部長は、取締役会及び経営会議に出席し、開示事項に該当する可能性がある事実の早期把握に努めております。
当該事実が発生した場合は、発生部門長及び子会社・関連会社の代表者より速やかに管理本部長に報告がなされ、直ちに総務部が開示の必要性を検討しております。開示が必要な場合は、管理本部長が代表取締役社長の承認を得て遅滞なく開示手続きを行うこととしております。
(3)決算に関する情報
総務部が決算開示資料を作成し、代表取締役社長に報告した後、取締役会の承認を得て速やかに開示手続きを行うこととしております。
4.業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における取組みにつきましては、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」が適切に運用されていることを、業務監査、監査役監査、コンプライアンス研修を通じて確認しております。