| 最終更新日:2026年8月28日 |
| ダイコー通産株式会社 |
| 代表取締役社長 河田 晃 |
| 問合せ先:089-923-6644 |
| 証券コード:7673 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、CATV及び情報通信業界へ国内外の高度な技術情報及び高品質・低価格の商品を供給することを通じて高度化するネットワーク社会の発展に貢献することを社是としております。
信頼される企業であり続けるために、コンプライアンス経営を第一義として、成長と変革によって企業価値の最大化を図り、すべてのステークホルダー(株主、投資家、従業員とその家族、関係取引先、地域社会等の利害関係者)と良好な信頼関係を築き、経営の健全性及びコンプライアンスの徹底により、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【補充原則1-2④】議決権の電子行使や招集通知の英訳等
当社は、海外投資家の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の比率等の動向を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則2-4①】女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社は、多様性の確保について、能力や適性など総合的に判断する管理職登用方針により、性別・国籍・採用ルートの条件の制約は一切設けておりません。現在中途採用者の管理職登用の実績はありますが、女性・外国人については、従業員に占める比率が低いため、測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。まずは現従業員における多様性のある人材育成に取組んでまいります。
【補充原則3-1②】英語での情報の開示・提供
当社は、英語での情報開示については、今後、海外投資家の比率等も踏まえ導入を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、取引先との継続的かつ安定的で良好な取引関係の維持・強化を図ることを基本方針として、政策保有株式を保有しております。また、当該株式については、毎年、取締役会においてリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から保有目的や合理性を検証し、見直しを図ります。
議決権行使については、株主価値の毀損につながる議案に関しては個別に精査するなど、当該会社の状況や当社との関係維持・強化などを総合的に判断しております。
【原則1-7】関連当事者間の取引
(1)関連当事者取引等の実施に対する基本方針
当社は、関連当事者との取引を原則実施しない方針としております。関連当事者取引等の実施につきましては、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等を特に留意して、当社取締役会の決議により行う方針であります。
(2)関連当事者取引等の適正性を確保するための体制
当社では、全役員に関連当事者取引等の有無に関する申告を義務付けております。加えて、監査法人による確認を行っております。
また、新規に関連当事者取引等に該当する取引を行う場合は、取引条件の妥当性、当該取引の合理性(事業上の必要性)等を慎重に検討したうえで、取締役会の承認を得ることとしており、取引の適正性を確保する体制を築いております。
【補充原則2-3①】社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る問題
当社は、「環境経営指針」を定め、環境負荷低減へ向けて、省エネ、省資源、廃棄物削減とリサイクル推進を目標に掲げて取組んでおります。取締役会では、気候変動などの地球環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を採用していないため、開示する内容はございません。
【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画
当社の経営理念等や経営戦略、経営計画については、当社ホームページIRサイトや決算説明会資料等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「基本的な考え方」に記載しておりますが、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼を得るためには、情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に対し正確な情報を迅速・公正に伝達する方針です。
(ⅲ)取締役会による経営陣幹部・取締役報酬決定についての方針と手続き
株主総会で承認された役員報酬総額の上限額の範囲内において、期待される役割とそれに応じた責任を考慮したうえで、、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、社外取締役を過半数とする報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により個々の監査等委員ごとに報酬を決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員の指名を行うに当たっての方針と手続き
経営陣幹部を含む取締役候補、監査等委員候補の選任と指名については、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加え、経験、人格、見識、能力等を考慮し、指名委員会での諮問・答申を受けて、取締役会の決議を経たうえで株主総会に議案を上程しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
個々の選解任・指名理由の説明については招集通知に記載する方法により開示しております。
【補充原則3-1③】サステナビリティについての取組み
当社では、環境問題への取組みを社会的責務と認識し、一人ひとりが環境へのやさしさを優先して行動することを基本理念とした「環境経営指針」を定め、環境保全に取組んでおります。
また、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し「サステナビリティ基本方針」を定め、取組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定し、サステナビリティ委員会の設置によりサステナビリティ活動の推進をしております。その取組みについては、「決算説明会資料」「有価証券報告書」等の開示書類において適宜開示しております。
人的資本への投資につきましては、仕事と家庭の両立、健康増進、子育てサポートなど、労働環境の充実を図ることで、すべての社員が能力を発揮し、活躍できる職場環境にするための施策を進めております。また、知的財産への投資につきましては、保有する知的財産権(特許、意匠など)について、適切な法的手続きを踏み、権利の侵害からの保護に取組んでおります。
【補充原則4-1①】取締役会の経営陣に対する委任の範囲
当社では、取締役会規程により取締役会で判断・決議すべき事項を明確に定めておりますが、法令及び定款に定められた範囲において取締役会の決議により重要な業務執行の全部または一部を業務担当取締役に委任することができるものとしております。また、取締役会は各取締役の業務執行を監督する義務を有し、各取締役より適時に報告を受けることとしております。
【補充原則4-2②】サステナビリティを巡る取組についての基本的な方針の策定
当社では、中長期的な企業価値向上を見据え、また持続可能な視点に立ち、事業活動の全域で、省資源、省エネルギーの推進、環境保全に適合した商品の購入及び販売の促進、環境方針を全従業員へ周知するとともに環境管理教育及び啓発に取組んでおります。
【補充原則4-3④】取締役会の役割・責務
当社では、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを未然に防止するために、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を3カ月に1回開催し、「リスク管理規程」に基づきリスクの発生に関する検討を行っております。なお、リスク管理委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、監査等委員である社外取締役1名で構成されており、取締役会及び監査等委員会において、運用状況について情報共有を図り、監督を行える体制としております。
【原則4-4】監査等委員及び監査等委員会の役割・責務
当社では、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に、独立社外取締役4名で構成される監査等委員会を設置しております。また、独立社外取締役が、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務めることにより、取締役の選解任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。
監査等委員の選解任については、取締役会全体を見て業務執行の決定をし、企業価値の向上などの取締役会に期待される役割を果たし得る人選がなされているか、独立した客観的な立場において監査等委員会で審議を行い、指名委員会への諮問・答申を経て、取締役会で決議し、選解任案を株主総会に付議する体制としております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社では、独立社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の基準を充足することを独立性の判断基準としております。これに加え、当社の中長期的な企業価値向上に資することが期待できる人材であること、具体的には「経営幹部の経験」等の経営経験を有すること、あるいは「財務・会計・法務に関する知見」等の専門性の高い知見を有していることを独立社外取締役の選任に係る判断基準としております。
【補充原則4-10①】任意の仕組みの活用
当社では、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんので、独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会等を設置しております。取締役候補の選定及びその報酬の決定については、取締役会で審議を行うに先立ち、独立社外取締役の意見を十分反映できるように任意の委員会(指名委員会及び報酬委員会)を設置しております。
【原則4-11】取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件
当社は、性別や国籍、職歴、年齢にとらわれることなく、当社で定める指名方針に基づき、取締役候補者の指名を行っております。また、監査等委員である取締役については、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を4名(うち女性1名)選任しており、多様性を確保した構成となっており、監査等委員のうち、1名は公認会計士、1名は弁護士であり、充分な知見を有しております。
また、当社の取締役会は、毎年その実効性を評価しており、機能向上に努めております。
なお、国際性の面での多様性の確保に関しましては、当社の事業領域は国内に限定されていることから、現在は不要であると考えております。
【補充原則4-11①】取締役会としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
当社では、取締役会における議論・意見交換をさらに活性化させるために、特に社外取締役のバックグラウンドを多様化させております。現在、当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である社外取締役4名の合計10名で構成しておりますが、取締役の選任は、候補者の有する多様な視点、経験や知識を踏まえたうえで、取締役会の諮問機関である指名委員会での審議を経て、取締役会の決議に基づき候補者の指名を行っております。
また、各取締役のスキル・マトリックスは、開示しておりませんが、「株主総会招集通知」「有価証券報告書」に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役の役割、経験、スキル等はご理解いただけるものと考えております。
【補充原則4-11②】取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況
全取締役の重要な兼職状況については、「株主総会招集通知」「有価証券報告書」等の開示書類において適宜開示しております。
【補充原則4-11③】取締役会の実効性について分析・評価結果の概要
当社では、各取締役へのアンケートを実施し、その結果をもとに取締役会において社外取締役が中心となり、取締役会の実効性についての分析・評価を実施しております。この結果、2026年5月期における取締役会の実効性は確保できていること、また、取締役会の監督機能の充実及びガバナンスの強化が図られていることを確認しました。今後につきましては、今回の分析及び評価を踏まえ、取締役会の更なる実効性の向上に取組んでまいります。
【補充原則4-13③】取締役会及び監査等委員会の機能発揮に向けた情報入手と支援体制
当社の内部監査室では、監査方針を定めるとともに、効率的に監査を実施するため、監査等委員と協議または意見交換を行い、監査計画を決定しております。また、適宜監査等委員と情報交換を行い、監査結果及び問題点、指摘事項の改善状況を直接報告しており、監査等委員会では、内部監査室の報告に基づき、職務執行状況の総合的な評価を実施し、運用状況及び有効性ついて、取締役会に評価結果の報告をしております。
【補充原則4-14②】取締役に対するトレーニングの方針
当社では、取締役に期待する役割が適切に果たされるべく、取締役に対し、職務遂行に必要な財務会計等に関する情報を適切かつ適時に提供し、意見交換を実施しております。
また、社外取締役を含め全役員に対して、取締役会の審議の充実を図るため、重要会議(予算会議等)に関する資料の配布・説明を行うなど、当社事業に対する理解を促進する機会を継続的に提供し、社外取締役との意見交換を実施しております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに検討しております。また、株主との建設的な対話を促進するための方針については次の【補充原則5-1①及び②】記載のとおりです。
【補充原則5-1①】株主との対応者
合理的な範囲内で、取締役等が対話(面談)に臨み、IRを担当する管理部総務IR担当が補助しております。
【補充原則5-1②】株主との建設的な対話を促進するための方針
(ⅰ)株主・投資家を含むすべてのステークホルダーに対する公平かつタイムリーな情報開示を行い、コミュニケーションを重視するよう代表取締役社長自らが面談に臨んでいく方針です。
(ⅱ)管理部総務IR担当が中心となってIRを担当しておりますが、決算開示資料の作成、株主向けのWEBページの運用等、経営企画室等の関連部署と連携を取りながら、株主の皆様との建設的な対話の促進に努めてまいります。
(ⅲ)個別面談以外にも、状況に応じて機関投資家・アナリスト向けに説明会を開催し、取締役が直接対話してまいります。
(ⅳ)対話を通じて把握できたご意見等につきましては、管理部総務IR担当が取り纏めたうえで取締役会に報告し、情報共有及び経営改善を図ってまいります。
(ⅴ)株主・投資家との対話に際しては、「情報開示及びインサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー情報の管理を強化・徹底し、株主間の平等を図るよう対応してまいります。
【補充原則5-2①】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、単一事業を営んでいるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針を定めておりませんが、売上高及び売上総利益について、関連分野別、事業区分(エリア)別、顧客業種別、顧客規模(年商)別、商品区分別、日常・案件別に分類し、売上増加及び収益性の維持・向上のための戦略をご説明しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について】
当社は、資本コストを上回る資本収益性を達成するため、利益率向上と業績に連動した配当の実施により、ROEの改善に努めてまいります。また、負債コストを下げるなど、運転資本を圧縮することにより、付加価値の最大化を目指してまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社ディー・ケー・コーポレーション | 1,780,400 | 33.39 |
| UHPartners2投資事業有限責任組合 | 372,300 | 6.98 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 350,500 | 6.57 |
河田 晃
| 332,460 | 6.23 |
| 河田 充 | 259,900 | 4.87 |
| ダイコー従業員持株会 | 243,216 | 4.56 |
| 西村 晃 | 240,080 | 4.50 |
| 河田 すみ子 | 144,021 | 2.70 |
| 河田 正春 | 140,080 | 2.63 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 78,900 | 1.48 |
補足説明
株式会社ディー・ケー・コーポレーションは、代表取締役社長河田晃の資産管理会社であり、河田晃が全株式を保有しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 土居 慎一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 河端 民平 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 武智 弘泰 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 高桑 リエ | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 土居 慎一 | ○ | ○ | ――― | 株式会社伊予銀行において、支店長、執行役員を歴任するなど、業務執行の豊富な経験及び実績を有しているほか、いよぎんビジネスサービス株式会社では代表取締役社長を務め、経営者としての客観的な見識を有していることから、経営全般の適切な監督と職務執行等の監査機能の強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。2026年5月期は、指名委員会及び報酬委員会の委員長を務め、当社の役員選任プロセスの透明性向上、役員報酬決定プロセスの客観性のある審議に貢献しました。また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 河端 民平 | ○ | ○ | ――― | 長年司法書士業務に携わった経験・見識等を有しており、職務執行等の監査機能の強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。2026年5月期は、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当社の役員選任プロセスの透明性向上、役員報酬決定プロセスの客観性のある審議に貢献しました。また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 武智 弘泰 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士・税理士として専門的な知識・経験等を有しており、当社の中長期的な企業価値の向上に資する監督及び助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。2026年5月期は、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当社の役員選任プロセスの透明性向上、役員報酬決定プロセスの客観性のある審議に貢献しました。また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。 なお、同氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)において、2012年7月から2018年6月まで勤務しておりましたが、当社の監査業務に関与したことはなく、退職後も当社との間に特別な取引関係はありません。これらのことから当社といたしましては、独立性は十分に保たれていると考えております。 |
| 高桑 リエ | ○ | ○ | ――― | 弁護士として専門的な知識・経験等を有しており、当社の中長期的な企業価値の向上に資する監督及び助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。2026年5月期は指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当社の役員選任プロセスの透明性向上、役員報酬決定プロセスの客観性のある審議に貢献しました。また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員から求められた場合には、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決定には、監査等委員の事前の同意を得ることにより独立性を確保することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査方針を定めるとともに、効率的に監査を実施するため、会計監査人及び内部監査室と協議または意見交換を行い、監査計画を決定しております。また、適宜内部監査室と情報交換を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認を行っております。また、監査等委員会は、定期的に会計監査人と会合をもち、会計監査の状況及びその結果について報告を受けるとともに、意見交換を通して緊密な連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名委員会 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会は、取締役の選任及び解任に関する事項等について審議を行い、報酬委員会は、取締役が受ける個人別の報酬等に関する必要なプロセス、妥当性等の審議を行い、審議結果を取締役会へ答申しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に選定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役へのインセンティブ付与に関する制度を導入しておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、それぞれ上限で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
各取締役の報酬額は、報酬委員会(任意の委員会)を設置し、同委員会の諮問を経て、監査等委員でない取締役については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会における決議案件や重要な報告に対する監督・助言を資するため、経営企画室長が事前に議案等をメール送信し、十分な情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(a) 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名と、監査等委員ある社外取締役4名で構成されております。原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、別途必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、重要事項の審議・決定等を行い、迅速な意思決定及び効率的な事業運営を行うとともに、業務執行状況の管理監督を行える体制としております。
また、取締役会のほかに月次の業績報告会議を月1回開催しており、経営事項に関わる情報の共有を図ることで、効率的な業務執行を行っております。
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役4名で構成されております。原則として毎月1回監査等委員会を開催するほか、取締役会及びその他重要な会議体に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに意思決定にも関わっております。また、取締役等から随時に業務報告を聴取し、取締役の職務執行を監査しております。
(c) 内部監査室
当社は、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、内部監査室長1名を選任しております。内部監査体制は1名でありますが、必要に応じて内部監査室所属以外の者を社長の承認を得て、監査担当者に加えることができる体制としております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しており、営業所・本社営業部・管理部等の監査を定期的に行っております。
(d) 会計監査人
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、正確な経営情報の提供に基づき、公正かつ継続的な監査を受けております。また、経営に重要な影響を及ぼす案件については、事前に助言を受ける体制をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役である監査等委員を運営の意思決定機能を持つ取締役会の構成員とすることで、経営の監視機能を強化しております。
取締役会は、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、経営の監督機能の強化に努めております。
また、社外取締役である監査等委員4名は、いずれも財務、会計、法務及び企業経営に関する相当程度の知見を有する者を選任しており、適切な経営の監査・監督機能が確保されていると判断しております。
こうした体制により、「適切なガバナンス機能」と「意思決定の迅速化」を両立しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 株主総会の開催に当たっては、より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を回避した日程の設定にしております。 |
| 当社は、インターネットによる議決権の行使を2021年8月開催の第46回定時株主総会から採用しております。 |
| 海外投資家等の構成割合により、今後の検討事項と考えております。 |
| 株主・投資家の皆様に公平かつ適時、適切な情報開示を目指すことを活動方針とし、積極的な情報開示に努めております。なお、ディスクロージャーポリシーは、当社ホームページにIRポリシーサイトを設け、掲載しております。 | |
| 証券会社等が主催する個人投資家向け説明会への参加など、情報発信を実施する方針にて検討しております。 | あり |
| 定期的に決算説明会を実施してまいります。説明会資料について、より多くの方にご理解いただけるよう、当社ホームページに掲載し積極的な開示を行ってまいります。 | あり |
| 今後、海外投資家等の株主構成を踏まえて、実施の是非を検討してまいります。 | あり |
| 当社ホームページにIRサイトを設け、決算情報、有価証券報告書、半期報告書、適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 管理部総務IR担当が、必要に応じて各部署と連携を図りながらIR活動を行っております。 | |
| 当社はコンプライアンス規程において、当社のステークホルダーに対して健全で良識のある行動規範を規定しており、それぞれの立場を尊重することを義務づけております。 |
当社は、環境問題への取組みを社会的責務と認識し、一人ひとりが環境へのやさしさを優先して行動することを基本理念とした「環境経営指針」を定め、環境負荷低減へ向けて、省エネ、省資源、廃棄物削減とリサイクル推進を目標に掲げて取組んでおります。 また、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に向けて、サステナビリティ基本方針を策定し、取組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定しており、サステナビリティ委員会において、重要課題に関する取組みの進捗を管理し取締役会へ原則年1回報告を行う体制としております。 |
当社は、顧客、株主、従業員、協力業者等、当社のステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。 そのため、当社ホームページ及び適時開催予定の説明会等を通じて情報提供を行っております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「企業は人なりの考えに基づき、社員とその家族、株主及び関係取引先に対し最大限の利益を供給する。」を企業理念としており、この企業理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことが重要な経営課題と位置付けています。
コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しており、次のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定めています。
1.当社の取締役及び従業者(以下「役職員」という)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社のコンプライアンス体制の基礎となる「倫理綱領」に基づき、役職員の法令・定款及び経営理念の遵守に関する指針として「コンプライアンス基本指針」を定め、役職員への周知徹底を図る。
(2)当社のコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス担当役員と各部門のコンプライアンス担当責任者は、コンプライアンス実践体制を構築する。
(3)内部監査部門として、執行部門から独立した内部監査室を設置し、各部門のコンプライアンス担当責任者と連携してモニタリングを実施する。
(4)法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部通報体制を整備し、「公益通報管理規程」に基づき、その運用を行う。
(5)監査等委員である取締役は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
(6)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、「反社会的勢力対策規程」に基づき、一切の関係を持たない。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基づき、適切かつ確実に検索可能な状態で保存、管理する。また、取締役が当該情報を求めたときは、適時にそれらを提供できる状態に管理する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、必要に応じて社内規程等を制定し、マニュアルの作成・配布、教育及び内部監査を実施して、当社の損失の危険を回避・予防し、または管理するものとする。
(2)緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、「リスク管理規程」に基づき、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行う。また、必要に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
(3)当社は、リスク管理全体を統括する組織として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備・改善等に関するモニタリングを行うとともに、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長が統括して危機管理にあたるものとする。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、事業計画に基づき、計数的目標を明示し、営業部門の目標と責任を明確にするとともに、月次の利益計画を策定し、予実管理を行う。
(2)取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。各ブロックを担当する取締役は、取締役会において年度事業計画の進捗状況及び具体的な実行施策を報告し、効率的な業務遂行体制を構築、実施する。
(3)「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」及び「職務分掌規程」等に基づき、取締役ごとの役割と責任を明確化するとともに、意思決定プロセスの簡素化等により経営における意思決定の迅速化を図る。また、重要事項については、取締役会の合議により慎重な意思決定を行う。
5.監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき従業者に関する事項と当該従業者の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該従業者に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員である取締役がその職務を補助すべき従業者を置くことを求めた場合は、監査等委員会の同意のもとに、補助すべき従業者として、監査計画に従い必要な人員を配置する。
(2)監査等委員会及び監査等委員である取締役を補助する従業者は、その職務に関して監査等委員である取締役の指揮命令のみに服し、取締役(監査等委員である取締役を除く)から指揮命令を受けないこととする。
(3)当該従業者の人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役の同意を得る。
6.当社の役職員が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員である取締役は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、役職員から重要事項の報告を求めることができる。
(2)役職員は、職務の執行に関する法令・定款違反、不正行為の事実、または著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、監査等委員である取締役に遅滞なく報告する。
(3)当社は、監査等委員である取締役へ報告を行った当社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
7.その他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の役職員は、監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査に対する理解を深め、当該監査の環境を整備するよう努める。
(2)監査等委員である取締役は、内部監査室及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通を行うことにより監査の実効性を確保する。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役または監査等委員会からの適時な報告に対して、真摯に受け止める。
(4)監査等委員会から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があり、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要であると認められた場合、これに応じるものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係は排除するという信念をもっております。この信念のもと、取締役会や幹部社員を集めた会議等において、折に触れて、一切の関係を遮断するよう注意を促しております。当社ではこれらの教育的指導により意識高揚が図られており、全社員に周知されているものと考えております。
各営業部門の新規顧客の取引開始時には、外部の調査機関の活用及び取引先等からの風評等の信用調査結果を必ず収集したうえで取引開始を実行するなど、営業体制を確立しております。加えて、既存取引先についても、定期的に信用調査を行う等のチェック体制を確立しております。また、取引基本契約書には反社会的勢力排除を謳っており、当社の意思が社内外に分かるよう取組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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