| 最終更新日:2026年10月14日 |
| 株式会社ハンズマン |
| 代表取締役社長 大薗 誠司 |
| 問合せ先:総務課 (0986-38-0847) |
| 証券コード:7636 |
| http://www.handsman.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値の向上と株主重視の経営を行う上で、コーポレートガバナンスの充実が重要課題であると認識しております。法令遵守はもとより、経営の健全性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速に対応できる組織を運営し、事業の拡大よび企業価値の向上を図り、顧客・取引先・従業員の共栄を図っていくため、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、現在の株主構成を鑑み議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の海外投資家の比率や株主構成の推移、機関投資家の意見等を踏まえ検討してまいります。
【補充原則2‐4① 多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況】
当社は、企業価値の向上における人材の多様性確保や、能力主義を基本とした人材育成の重要性を強く認識しております。優秀な人材については性別、年齢、国籍を問わず中途採用も含め積極的に採用しております。なお、当社社員の8割が中途採用者を占めており、管理職に占める中途採用者の割合は9割となっております。また、多様な人材活用について測定可能な数値目標は定めておりませんが、今後も能力主義を徹底し、年齢や性別、国籍などにとらわれず優秀な人材を積極的に登用してまいります。
【補充原則3‐1‐② 英語での情報の開示・提供】
補充原則1‐2‐④に記載しております。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画(プランニング)】
当社は、代表取締役の後継者育成計画については、社歴や代表取締役の年齢等を勘案し、喫緊の課題として取締役会で具体的な議論は実施しておらず、計画を定めておりませんが、今後後継者育成計画を策定・運用する場合には、独立社外役員の意見を踏まえ、取締役会として取り組んでまいります。
なお、取締役会における後継者選定の方針としては、将来の後継者と目される人材の中から、人格・見識・実績を勘案し、その時々の当社を取り巻く環境や対処すべき課題に応じて、最適と認められる者を選定することとしております。
【補充原則4-2① 経営陣の報酬制度】
当社の取締役の役員報酬は、固定報酬である月額報酬と毎期の実績に応じて支給される業績連動報酬(賞与)で構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては社外取締役を含めた取締役会で議論し、株主総会で承認された金額の範囲内で、役位、職責、在任年数および他社水準、当社の業績、社員給与とのバランス等を考慮しながら、これらを総合的に勘案して代表取締役社長が決定することを基本方針としています。
また、当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、その指標を最も客観的な指標である目標利益(営業利益・経常利益)の達成度合に応じた額を賞与として金銭により支給しており、中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬は実施しておりませんが、今後持続的な成長に向けたインセンティブの観点も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-3③ CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立】
当社は、代表取締役解任のための評価基準や要件は定めておりませんが、法令・定款等に違反する場合や当社の企業価値を著しく棄損したと認められる場合など、解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外役員が参加する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、解任を決議いたします。
【補充原則4-10① 独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、2名の独立社外取締役がそれぞれの経験を活かし積極的に経営に関与していることから、現時点で取締役の選任・報酬の検討にあたり任意の諮問委員会は設置しておりません。指名・報酬等の重要な事項に関しては取締役会での審議に際し、議長が独立社外取締役や独立社外監査役に意見を求め、適切な関与と助言を最大限に活用しております。
なお、今後当社を取り巻く環境の変化等を踏まえ、必要に応じて諮問委員会の設置について検討してまいります。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および 規模に関する考え方ならびに取締役候補者の選任に関する方針・手続】
当社の取締役の員数は、定款の定めにより10名以内としており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を確保するため、各事業に精通した4名の社内取締役と、企業経営者や経験・見識・専門性を考慮した人選により2名の社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことができる構成となっております。
当社の監査役の員数は、定款の定めにより5名以内としており、優れた人格、見識、能力および豊富な社会経験とともに、高い倫理観を備えた有識者または士族などから4名選任しており、全員が社外監査役となっております。
なお、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後取締役として必要なスキルを特定したうえで、各取締役の能力等を一覧化し開示していくことを検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は現在、取締役会の実効性分析・評価は実施しておりませんが、より高次元の企業経営を遂行するため、取締役会の運営に分析・評価結果を反映することは、重要かつ有益であると認識しております。今後実効性分析に係る具体的な枠組み作りや評価方法について検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先との関係維持・強化が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、当該取引先の株式を政策的に保有することがあります。その保有意義については、定期的に検証を行い、取締役会へ報告することとしておりますが、保有意義が乏しいと考えられる場合には縮減を進めます。
また、保有株式の議決権の行使につきましては、当社および当該企業の中長期的な企業価値の向上に資するものか否かを各議案ごとに判断し、適切に議決権を行使致します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程において、取締役の競業取引、当社との間の取引、利益相反取引、当社と主要株主(当社の発行済み株式総数の10%以上を保有する株主)との重要な取引について、取締役会の決議事項とし、同規程で特別の利害関係を有する取締役は、当該議案に議決権の行使ができない旨定めております。そのうえで取引条件が一般の取引と同様であることを確認のうえ、取締役会での審議・決議を行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度として確定拠出年金制度を導入しております。なお、従業員の資産形成支援に向け、年1回確定拠出年金制度に関するセミナーを実施し、資産運用を開始するにあたっての基本知識や、資産運用に関する注意事項等を周知しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の経営理念等および経営計画につきましては、当社ホームページおよび有価証券報告書、第2‐1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に記載しておりますのでご参照ください。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本コーポレートガバナンス報告書1-1および、有価証券報告書第4-4【コーポレートガバナンスの状況等】-(1)【コーポレートガバナンスの概要】に記載しておりますのでご参照ください。
(ⅲ)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、有価証券報告書第4-4【コーポレートガバナンスの状況等】-(4)【役員の報酬等】に記載しておりますのでご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては以下の通りです。
経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる資質を備えた者であることを選任・指名の前提とし、独立社外役員を含む取締役会において審議のうえ決定しております。
監査役候補につきましては、当社の経営が健全に行われるよう、適正に監査を行うことができる資質を備えた者を指名の前提とし、独立社外役員を含む取締役会において審議のうえ、監査役会の同意を得た上で決定しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明につきましては、株主総会参考資料等において理由を開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組】
当社は、サステナビリティへの取組として、全店舗照明の完全LED化への取組や、電動フォークリフトへの全面移行に加え、太陽光発電システムによる再生可能エネルギーを導入するなど、環境負荷低減に取り組んでいます。また、資源の無駄遣いに対する取組として、お客様のご要望に沿い、お客様が必要とする分量に応じて商品販売が可能なシステムを構築しております。
なお、当社は経営戦略として、「顧客満足」「社員の幸福」「社会貢献」「企業価値の向上」を掲げており、長年の勤務経験により培った豊富な知識を有する高齢な社員が雇用契約の継続を希望する場合、年齢の上限を設けず継続するなど人的資本に幅広く投資しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、取締役会規程および職務権限規程を策定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容と経営陣が執行できる範囲を明確にし、委任の範囲を定めております。また、その他全般的な重要事項については経営会議にて決定しており、各業務担当部署へ業務執行を委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な意見を述べ、取締役会の活性化に寄与できる素質を備えた人物を候補者としております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役および監査役の重要な兼職の状況について、「株主総会招集ご通知」の事業報告等に開示しております。なお、本報告書の提出日現在、取締役および監査役の他の上場会社等の兼任状況は次の通りです。
島津久友 株式会社宮崎銀行 取締役監査等委員
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は、当社の取締役および監査役が、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として、期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識の習得や自己啓発を推奨しており、必要に応じて会社負担により社外研修への参加を行い知識の更新や時勢を捉えた情報の習得に努めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針は以下の通りです。
(ⅰ)株主・投資家とのコミュニケーションの機会として、株主総会をはじめ経営方針説明会、半期ごとの決算説明会、個別ミーティングなどを開催し、当社の経営戦略および財務・業績状況等に関する情報を適時・適切に開示し、事業活動についての説明に努めます。
(ⅱ)株主・投資家との対話に関する責任者としてIR担当役員を定め、経理部と総務部を対話担当者として指定し対話を推進します。
(ⅲ)対話において把握された株主・投資家の皆様からのご意見は、適時代表取締役に報告するとともに、必要に応じて経営会議、取締役会に報告します。
(ⅳ)インサイダー情報の取り扱いについては社内規程を策定しており、インサイダー取引の未然防止と情報管理を徹底しております。また各四半期の決算発表前の一定期間はサイレント期間と定め、株主・投資家の皆様との対話を制限しております。また、重要事実についてはそれを保有する部署の責任者が情報を管理する責務を負い、開示は適時適切かつ公正に行うこととして、一部の株主及び投資家の皆様にのみこれを提供することのないよう情報管理の徹底に努めております。
【大株主の状況】

| 有限会社ガーデンビル | 1,938,960 | 14.09 |
| ハンズマン社員持株会 | 1,491,542 | 10.84 |
| 野村信託銀行株式会社 | 890,000 | 6.46 |
| 株式会社宮崎銀行 | 687,000 | 4.99 |
| 大薗 誠司 | 420,870 | 3.05 |
| 株式会社ライフ建築設計事務所 | 300,000 | 2.18 |
| 大薗 正忠 | 261,322 | 1.89 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 234,000 | 1.70 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 234,000 | 1.70 |
| 大薗 征洋 | 220,100 | 1.59 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 土持 寿翁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 加納 昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 土持 寿翁 | ○ | ――― | 会社の経営トップとしての識見を経営方針・判断に活かし、取締役の職務の執行状況および法令・定款遵守を確保するために選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないこと から独立役員に指定しております。 |
| 加納 昭 | ○ | ――― | 会社の元経営トップとしての識見を経営方針・判断に生かし、取締役の職務の執行状況および法令・定款遵守を確保するために選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
四半期ごとの金融商品取引法の規定に基づく監査時に監査役と監査法人(有限責任監査法人トーマツ)との意見・情報交換行い、第2四半期お
よび期末監査時には監査法人の監査終了後、監査役、代表取締役、担当取締役、監査法人との間で監査結果についての確認・意見交換を行っております。
会社との関係(1)
| 島津 久友 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 永野 修一郎 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 曽木 重和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 塩月 光夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 島津 久友 | ○ | ――― | 現に他の会社で代表取締役として経営に参画し、その経験と識見が当社の経営監督等に十分な役割を果たせると判断し、当社の経営の健全性、企業価値の拡大を図るために選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
| 永野 修一郎 | ○ | 司法書士登録 司法書士事務所代表 | 現に司法書士事務所を開設し、その専門知識と豊富な経験で当社の経営を監督し、その役割を十分果たすことによって、当社経営の健全性と企業価値の拡大を図るために選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないこと から独立役員に指定しております。 |
| 曽木 重和 | ○ | ――― | 複数の会社を経験され、それぞれの会社で広められた見識、経験が当社の経営監督等に十分な役割を果たせると判断し、当社の経営の健全性、企業価値の拡大を図るために選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
| 塩月 光夫 | ○ | ――― | 複数の会社で代表取締役として経営に参画され、その経験と識見が当社の経営監督等に充分な役割を果たせると判断し、当社の経営の健全性、企業価値の拡大を図るために選任しております。 また、一般の株主と利益相反の恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績を反映した役員報酬としているため、その他のインセンティブ付与は実施しておりません。
該当項目に関する補足説明

2026年6月期の役員の報酬等の総額は、取締役報酬が6名167百万円(うち社外取締役2名 3百万円)、監査役報酬が4名 15百万円(監査役全員が社外監査役)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の役員報酬は、固定報酬である月額報酬と毎期の業績に応じて支給される業績連動報酬(賞与)で構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位、職責、在任年数および当社の業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、社外取締役の役員報酬は固定報酬である月額報酬のみで構成し、業績連動報酬(賞与)については支給しておりません。また取締役の報酬限度額につきましては、2008年9月26日開催の第44回定時株主総会において年額2億円以内(決議時の員数6名)と決議しております。
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針につきましては、当社の取締役の基本報酬は月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数および他社水準、当社の業績、社員給与とのバランス等を考慮しながら、これらを総合的に勘案して決定することとしております。
業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針につきましては、当社の業績連動報酬は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、その指標を最も客観的な指標である利益の実績値(営業利益・経常利益)の達成度合に応じた額を賞与として、毎年一定の時期に金銭により支給しております。目標利益の値は、前期末において策定した計画値を使用しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項につきましては、当社の取締役の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け、株主総会決議の範囲内で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
補佐する専門部署はありませんが、各社外役員の職務の必要に応じ、適切な要員をサポート役として付けるようにしております。各社外役員への情報提供は取締役会等で判断する上で事前情報が必要と思われるものについては事前送付し、ほか毎週開催の月曜会、他会議体資料については各社外役員ごとにファイル保管し、来社の際にすぐ確認が出来るようにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行
(イ) 取締役会
取締役会は経営意思の決定機関として、取締役6名(うち2名は社外取締役で独立役員に指定)で構成され、法令および定款で定められた事項、ならびに重要な政策に関し議論を行い、決議を行っております。
取締役会は3か月ごとに開く定例会と必要に応じて開く臨時取締役会があり、業務執行のチェックと重要事項の決定を行っております。定例、臨時いずれの取締役会にも監査役が出席し、必ず発言の機会を設け、取締役の職務の執行状況を監査しております。
(ロ)その他の会議体
当社は業務執行のチェック機能と迅速な執行体制をとるために、毎週月曜日開催の業務執行確認会議(月曜会)および月1回の経営会議を開催しております。月曜会の構成メンバーは常勤の取締役及び各部の部長以上の役職者であり、常勤監査役も出席しております。経営会議のメンバーは月曜会の構成メンバーに非常勤の取締役、監査役も加わります。
2.監査・監督の方法
(イ)監査役会
監査役会は監査役4名(常勤監査役を含め4名全員が社外監査役であり、独立役員に指定しております。)で構成され、3か月ごとに開く定例会と必要に応じて開く臨時監査役会があります。
各監査役は、監査役会規則および監査役監査規程に基づき監査役会で監査方針を定め、取締役会およびその他の会議体への出席、重要な決裁書類閲覧、各店舗および本部の業務執行や財産の状況の調査を行い、取締役の業務執行状況を監査しております。
(ロ)内部監査
内部監査は内部監査室長(代表取締役社長の兼務)と各取締役、専従者1名で構成され、内部監査室長が各取締役に自部門以外の監査を命じ、通達に基づく会社方針に沿った適正、効率的な業務運営がなされているかのチェックとコンプライアンスの遵守を定期的に監査しております。
(ハ)会計監査人
当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、事業に精通した取締役4名と社外取締役2名の計6名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。監査役会は4名で構成されており、全監査役が社外監査役で、取締役の業務執行の監査を行っております。
当社は、経営の意思決定、執行及び監督に係る経営管理体制、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現行の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会の場が株主の皆様への直接説明、対話が出来る貴重な機会と捉え、毎株主総会終了後に事業計画等について説明会を実施し、対話に努めております。 |
| 年2回(中間・期末)アナリスト、機関投資家向け決算説明会を開催しております。 | あり |
| 決算情報、月次売上高の状況、その他適時開示情報を掲載しております。 | |
| IR担当役員:代表取締役社長 IR担当部署:経営企画室 | |
| 決算情報、月次売上高の状況、その他適時開示情報をTDnetで開示された後、速やかに当社ホームページにも掲載しております。 |
①当社従業員およびお取引先の方々に、当社の現状及び将来計画(中・長期事業計画)等の説明の機会を設けております。 ②株主及び投資家等を含めステークホルダーの皆様に、当社の現状及び将来計画等をご理解いただくために月次売上高情報を掲載するなどホームページの更新頻度を高め、内容の充実に努めております。 ③サプライヤーとの共存共栄を図るため、パートナーシップ構築宣言を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の企業理念は「お客様第一主義」であり、ホームセンター事業を通して、「住まいと暮らしに関するお客様の要望をすべて満たす」ことを経営の基本方針としております。また、この使命を果たしお客様に喜ばれることが当社の安定的な成長を実現し、株主、お取引先、従業員を含むすべてのステークホルダーに喜ばれる企業価値の向上に資すると確信しております。以上の企業理念のもと、当社取締役会は内部統制システムの基本方針について以下のように定めております。
「内部統制システムの構築の基本方針」
1.取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業の存続・発展の為には法令及び定款遵守が責務であることを認識し、これを活動の規範とし、各部が主体となって各研修会で法令、定款及び社内諸規程研修を実施することとする。遵守状況の点検は、社長直轄の内部監査室が定期的に実施する内部監査にて法令、定款及び社内諸規程に沿った適正、効率的な業務運営がなされているかの状況を監査し、その結果については社長、監査役及び関係部署へ報告する。
業務運営上疑義が生じた場合には、顧問弁護士、顧問司法書士に相談・確認を行い、法令及び定款の遵守を優先し判断することとする。また、取締役及び監査役は定期的に店舗を巡回し、直接売場担当者からヒアリングを行い、営業現場の情報収集に努め、問題点や疑義のある事項については速やかに内部監査室長及び監査役会に報告することとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、意思決定機関としての取締役会及び経営会議の各会議体の議事録、職務権限規程に基づき決裁した稟議書及び職務遂行上の文書等はその内容を適正に記録し、法令及び社内「文書管理規程」に基づき総務部が一括して定められた期間保存する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、損失の危険の予防策として部署ごとに部署特有のリスクを想定し、各規程を設け、必要に応じ業務通達を発信し、規程および業務通達の遵守と確認を内部監査室が担当し、遵守の徹底と予防を図ることとする。また、新たに想定される業務上のリスクについては毎週開催の業務執行確認会議(月曜会)、その他突発的リスクについては月曜会メンバーを臨時招集し方針及び施策の検討を早急に行い、対策を実行することとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、中長期ビジョンを掲げ当社の目指す方向を明示し、中期経営計画、単年度事業計画を策定し、取締役及び全従業員に周知徹底するとともに、経営計画の進捗状況及び課題確認の会議体として、業務執行確認会議(月曜会:毎週開催)と経営会議(月1回開催)を開催し、業務執行状況の確認と課題の解決方針を決定・確認し、職務執行の迅速化と効率化を図ることとする。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を、監査役の要請に基づき業務補助を行うに必要な知識・能力を有することを確認し、監査役の同意を得たうえで人選し、その必要な期間だけ業務補助者を配置することとする。
6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項の使用人の監査役の職務を補助すべき期間の指揮命令権は監査役の専権事項とし、取締役の指揮命令は受けないこととする。監査役の業務補助者が補助を行った期間の業務遂行能力等は監査役からフィードバックを受け、考課及び異動については、監査役の意見・同意を得ることとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人が、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び法令・定款違反に抵触又は抵触する恐れのある事項を認知した場合は、社長への報告と同時に監査役へも報告するものとする。
監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、社内において周知徹底する。
当社は、監査役と内部監査室との相互連絡体制構築は勿論のこと、監査役が会計監査人の会計監査等の報告を聞く機会及び意見を求める機会を作り、会計監査人との緊密な関係構築にも努めるものとする。
8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を確認するため取締役会のほか、経営会議、月曜会の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、業務通達、その他重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることとする。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行するために生ずる費用等の支払のため毎年一定額の予算を設けることとする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い内部統制の構築、評価および報告に関し適切な運営を図ることとし、内部統制委員会が継続的に評価方法の見直しを行い、内部統制の再構築に努め、財務報告の信頼性と適正性を確保するものとする。
当社は、今後とも内外の環境の変化に応じ、一層充実した内部統制システムを整備すべく努めてまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力への対処については、警察等外部機関と緊密に連携し情報収集を行うとともに、従業員教育を定期的に実施し、反社会的勢力の威嚇に屈しない、関係を持たないことを徹底させ、反社会的勢力排除の体制の整備に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
法令遵守はもとより経営の健全性、透明性を高めるために、今よりもましてIR活動の充実に注力してまいります。