コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEUKAI CO.,LTD.
最終更新日:2026年7月17日
株式会社うかい
代表取締役社長 紺野 俊也
問合せ先:専務取締役 松崎 城康
証券コード:7621
https://www.ukai.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「利は人の喜びの陰にあり」を基本理念として、「当社にかかわるすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされる企業でありたい」との経営精神に基づき、店舗理念「100年続く店づくり」に取り組んでおります。企業目的を達成し企業価値を向上させていくために、経営の有効性と効率化を高めること、並びに変化する経営環境に対し迅速な意思決定を行い、機動性向上を図っていく必要があると考えております。
 また、経営の健全性を高めるために、経営監視機能の強化として、内部統制システムの構築による自主点検、リスクマネジメント、コンプライアンスについての情報共有・教育の推進及び内部監査も含めた法令遵守確認がますます重要性を増していると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 2―2①】
 当社は、「企業倫理規程」を定め、社内イントラネットに掲載し周知及び浸透を図っております。
 また、企業理念及びパーパスの浸透を重要な取組みと位置付けており、新入社員に対する説明を行うとともに、パーパスを記載した冊子を配布するなど、企業倫理の理解促進に努めております。
 現在は、こうした取組みを通じて企業文化・風土の醸成を図っておりますが、行動準則の浸透状況についての確認する方法については、更なる充実の余地があるものと認識しております。
 今後は、企業理念及びパーパスの浸透状況や企業文化・風土の醸成状況について、取締役会における確認の充実を図ってまいります。

【補充原則 4-1③】
 当社取締役会は、現在、代表取締役の後継者計画について具体的な監督は実施しておりません。また、後継者の育成計画についても、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として取締役会での具体的な議論は行っておりませんが、今後検討してまいります。

【補充原則 4-3①】
 取締役会は、経営陣・取締役の選解任について、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績をもとに、その役位・役割及び実績等を勘案し、社外取締役からの意見を踏まえたうえで代表取締役が提案する内容について審議、決定しております。
 公正かつ透明性の高い手続きについては、今後検討してまいります。

【補充原則 4-3②】
 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、社外取締役の出席する取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、経営陣幹部の経験、実績、能力等を総合的に勘案し、資質を備えた代表取締役社長を選任しております。

【補充原則 4-3③】
 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任に相当すると判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、代表取締役社長の解任の要否を検討してまいります。

【補充原則 4-10①】
 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣の指名・報酬について、独立社外取締役の意見を求める場を設けるなど、公正かつ透明性の高い手続きに則って行っており、取締役会等における独立社外取締役の役割は有効に機能していると考えております。
 しかしながら、より独立性・客観性を強化する等の必要性に鑑み、指名・報酬について任意の独立した諮問委員会の設置を必要性も含めて今後検討してまいります。

【原則 4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を確保するため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と経験・見識・専門性を考慮した社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。
 なお、社外監査役には、法務に関する専門的知見を有する者及び財務・会計・税務に関する専門的知見を有する者を選任しており、法務、財務、会計及び税務に関する十分な知見を有しております。
 本報告書提出日現在、女性の社外取締役及び社外監査役を選任しており、多様な視点や価値観を経営に取り入れるよう努めております。国際性を含むさらなる多様性確保については、今後も事業環境や経営課題等を踏まえながら検討してまいります。

【補充原則 4-11①】
 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を確保するため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と経験・見識・専門性を考慮した社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。
 なお、社外監査役には、法務に関する専門的知見を有する者及び財務・会計・税務に関する専門的知見を有する者を選任しており、法務、財務、会計及び税務に関する十分な知見を有しております。
 本報告書提出日現在、女性の社外取締役及び社外監査役を選任しており、多様な視点や価値観を経営に取り入れるよう努めております。国際性を含むさらなる多様性確保については、今後も事業環境や経営課題等を踏まえながら検討してまいります。
 また、スキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形でのスキル等の組み合わせの開示についても、取締役の選任に関する方針・手続との関係を踏まえながら検討してまいります。

【補充原則 4-11③】
 当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。
 今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、各取締役の自己評価も踏まえ、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4.いわゆる政策保有株式】
1.政策保有の縮減に関する方針
 当社は、中長期的な視点での成長が重要であると考えております。このため、当社の事業の継続や企業価値の向上に資すると判断した企業の株式については取引関係維持・強化による当社の企業価値向上のため保有いたしておりますが、保有は必要最小限としております。なお、株式の保有が適切ではないと判断した場合は、市場への影響等を総合的に考慮したうえで売却することとしております。

2.政策保有株式にかかる検証の内容
 主管部署にて、戦略的意義や経済合理性(資本コストも含む)を総合的に勘案して保有の可否を判断しております。また、上場株式については、取締役会において年1回、個別の銘柄ごとに取得目的の達成状況や中長期的な経済合理性(資本コストも含む)、将来の見通し等を検証し継続保有の可否を判断しております。

3.議決権の行使
 政策保有株式の議決権の行使については、取引先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しております。このため、議決権の行使にあたっては主管部署が当社と取引先との中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて判断し、承認を得たうえで適切に行使しております。

【原則 1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、「取締役会規程」の定めに基づき、取締役その他の関連当事者との利益相反取引については、取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしております。また、「関連当事者取引管理規程」の定めに基づき、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して毎年関連当事者取引に関するアンケート調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しております。

【補充原則 2-4①】
 当社は、持続可能な企業価値の向上を目指し、サステナビリティを経営の重要課題として位置づけております。特に中長期的な企業価値の向上に向けては、人材の多様性の確保と人材戦略の強化を最重要課題の一つと捉え、積極的に取り組んでおります。
 人材育成および社内環境整備に関する方針と具体的な施策については、2025年4月に策定した「長期経営構想2035/中期経営計画2030」に基づき継続的に推進しております。また、多様性の確保に向けた目標およびその進捗状況についてもモニタリングを実施しております。
 これらの取り組みの詳細、人材育成方針、社内環境整備方針、多様性確保に関する目標および実績につきましては、「有価証券報告書」第一部 第2 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】をご参照ください。

【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は企業型確定拠出年金制度を採用しております。同制度は加入者本人が運用を行う制度であり、当社が企業年金資産の運用を行うものではありませんが、運営管理機関の選定や従業員への投資教育等を通じて、加入者の安定的な資産形成を支援しております。なお、当社は確定給付企業年金制度を採用しておりません。

【原則 3-1  情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営理念や経営戦略、経営計画を当社ウェブサイト、決算説明会資料にて開示しております。

(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書 1.1 基本的な考え方をご参照ください。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社は、業績と企業価値の中長期的な向上を実現し、株主の負託に応えるべく、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、担当職務、貢献度、各役員の役位等を総合的に勘案し、適切な水準で決定することを基本方針として、2024年6月27日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
 社内取締役の金銭報酬等は、役位、職務、職責、貢献度、在任年数等に応じた月例の固定報酬と当社の業績、各取締役の担当職務の内容等を考慮した事業年度末の賞与、また非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬(ただし社外取締役は含まない。)で構成し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。社外取締役の金銭報酬等は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則、月例の固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法は、取締役会において役員報酬の総額を決議し、各取締役への配分等については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。各取締役への配分等に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、取締役会は役員報酬が取締役会で決議した総額の範囲内で決定されていることを確認しております。
 監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成し、各監査役の報酬額は、監査役会において報酬限度額内の範囲内で個人配分を決議しております。


(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社は、経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補の指名に当たり、豊富な経験と幅広い見識、専門的知識を有し、当社が期待する役割を果たし、適切に職務を遂行できる方を選任する方針であります。
 取締役については、リーダーシップや事業に対する理解度、実績を考慮し、事前に十分に審議を行ったうえで最終的な判断は代表取締役社長の推薦とし、取締役会に上程、取締役候補として承認しております。その後、株主総会にて承認が行われます。
 また、当社では執行役員(雇用型)を経営陣幹部と位置付けており、その選解任については「執行役員制度規程」に明文化し、事前に十分に審議を行ったうえで取締役会に上程、承認しております。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 当社は、株主総会参考書類において、取締役候補者・監査役候補者の経歴その他の事項を開示し、これと合わせてそれぞれの推薦の理由を開示しております。定時株主総会招集ご通知を参照ください。

【補充原則 3-1③】
 当社は、企業理念「利は人の喜びの陰にあり」、経営精神「当社にかかわるすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされる企業でありたい」を根幹に据え、持続可能な社会の実現に向けた事業活動を推進しております。
 2025年度を初年度とする中長期計画「長期経営構想2035/中期経営計画2030」においては、収益力の向上と人材力の強化・現場環境の充実を重点施策とし、事業の成長とサステナビリティの両立を図っております。特に、人的資本への投資としては、社内教育制度「UKAI Global Academy(うかいグローバルアカデミー)」を通じた人材育成や、働きやすい職場環境の整備による従業員満足度の向上に取り組んでおります。
 また、サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ)として、食の安全・安心、コンプライアンスの遵守・コーポレートガバナンスの強化、人材育成・イノベーションの創出、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、地域社会への貢献等を特定し、ESG経営の実践を通じて企業価値の向上を目指しております。
 なお、これらの取組みの詳細については、「有価証券報告書」第一部 第2 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】並びに2【サステナビリティに関する考え方及び取組】にて記載しておりますので、そちらをご参照ください。
 
【補充原則 4-1①】
 当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する事項を定めております。また、「職務権限規程」を定め、、経営陣が執行できる範囲を明確にしているほか、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
 取締役会は、定時取締役会を3ヶ月に一度以上、また、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしており、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、独立社外取締役の選任にあたり、人的、資本的、取引、その他の利害関係の有無など、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が発生するおそれが無いこと、並びに高い専門性や幅広い経験及び見識等を有することを基本的な考え方としております。

【補充原則 4-11②】
 当社は、社外取締役・社外監査役がその役割・責務の適切な遂行に必要な時間・労力を確保するため、他の上場会社役員を兼任する場合、その兼任数はおおよそ4社程度を目安としております。各社外取締役・社外監査役の他の会社を含む重要な兼任状況については、事業報告及び株主総会参考書類、有価証券報告書において開示しております。

【補充原則 4-14②】
 当社は、取締役・監査役に対して、その役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。当社は、トレーニングに関する情報提供を行うとともに、社内規程に基づき費用を負担し、取締役・監査役がトレーニングを行う環境づくりに努めております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に活かしていくべきであると考えております。そのため、IR体制を整備し、当社ウェブサイト、東証の任意開示を活用した情報公開を行い、当社の経営方針や中期経営計画に対する株主の理解を得るよう努めております。また、株主や投資家からの照会や取材にも積極的に対応しており、対話(面談)の申込を受けた場合には当該面談の目的を十分検討し、合理的な範囲で対応することとしております。
 株主との建設的な対話を促進するための体制としては、管理部財務IR課をIR担当部署とし、専務取締役がIR活動を管掌し、社内の関連部門と連携しております。IR担当部署にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を原則年1回開催し、代表取締役社長または専務取締役、執行役員が説明を行っております。なお、投資家との対話の際は、決算説明会やスモールミーティングを問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わる事項を対話のテーマとしており、インサイダー情報管理に留意しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
一般社団法人鵜飼家持株会1,362,00024.25
京王電鉄株式会社769,40013.70
キッコーマン株式会社498,8008.88
株式会社青山財産ネットワークス200,0003.56
株式会社三菱UFJ銀行100,0001.78
株式会社群馬銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)72,0001.28
多摩信用金庫70,8001.26
三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)40,0000.71
エノテカ株式会社30,0000.53
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)28,8000.51
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
記載事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
永田 正他の会社の出身者△△
荒ヶ田 和也他の会社の出身者
笹森 良子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
永田 正○―――永田正氏は、上場企業の経営トップとして長年にわたり企業経営に携わり、経営企画や人事を含む幅広い分野において豊富な経験と知見を有しております。これまで培ってきた経営全般に関する知見を活かし、経営経験に基づく客観的な視点から当社の経営に対して助言を行うとともに、取締役会における審議の充実および経営判断の妥当性確保に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社の主要株主である京王電鉄株式会社において代表取締役会長を務めた後、現在は特別顧問に就任しております。当社は同社との間で取引関係がありますが、当該取引は当社の事業遂行上必要なものであり、その内容および取引条件は適切であると認識しております。また、同氏個人と当社との間には人的関係、資本的関係、その他特別の利害関係は存在しません。
以上のことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
荒ヶ田 和也○―――荒ヶ田和也氏は、アサヒビール株式会社において長年にわたり要職を歴任し、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでに培われた知識・経験を活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております
笹森 良子○―――笹森良子氏は、流通・小売業における事業運営に加え、コンプライアンスおよびガバナンスに関する業務に長年従事され、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、事業運営およびガバナンスの観点から当社の経営に対する助言および監督機能の強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、その他特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役会は、三様監査を前提に会計監査人と連携を図り、期初に会計監査人より監査計画の概要説明を受けるとともに、期中レビュー・期末監査に先立ち、情報共有と意見交換、ディスカッションを通じて監査の実効性を確認し、監査結果についての報告を受けることで、会計監査人監査の相当性を判断しております。
 常勤監査役は、内部監査部門と期初に内部監査方針・監査計画について意見交換を行うとともに、内部監査結果について詳細報告を受け、抽出された課題について意見交換を行う等連携を図っております。
 内部監査部門は、内部統制の整備及び運用状況の評価等を行っており、常勤監査役、会計監査人と連携して業務を遂行しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
三上 安雄弁護士
新田 誠公認会計士
大原 多鶴公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三上 安雄○―――三上安雄氏は、弁護士資格を有しており、これまでに培われた法律の専門家としての知見を活かして、法律の観点から当社の監査体制の強化を図ることに寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれはないことから、独立役員として届け出ております。
新田 誠○―――新田誠氏は、公認会計士および税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)において代表社員(シニアパートナー)等の要職を歴任されるなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は当社の100%子会社である株式会社UKAIzm corporation(2025年4月3日設立)の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に関与しておらず、報酬の受領もございません。このため、同氏と当該子会社との間に独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
以上の理由により、当社は、同氏が一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないとし、独立役員として指定しております。
大原 多鶴○―――大原多鶴氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知見を有しており、監査法人における実務経験を通じて培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、その他特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
(ストックオプション制度)
 当社は2007年6月28日開催の第25回定時株主総会及び2007年7月5日開催の取締役会において、取締役8名に対し、退職慰労金要支給額相当の株式報酬型ストックオプション1,866個(普通株式186,600株)の発行を決議いたしました。

(譲渡制限付株式報酬制度)
 当社は、2024年6月27日開催の第42回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。本制度は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し譲渡制限付株式報酬を付与するものであり、付与する当社株式数は年2万5,000株以内、金銭報酬債権の総額は年額1億円以内としております。
 また、2026年6月26日開催の取締役会において、執行役員に対しても、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、取締役向け制度と同様の譲渡制限付株式付与制度を導入することを決議しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
内規に基づく退職慰労金要支給額相当のストックオプションであるため、付与対象者を社内取締役としております。現在まで7名の取
締役が退任し、株式報酬型ストックオプション1,859個(普通株式185,900株)の行使が完了しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第44期(2025年4月1日から2026年3月31日までの)役員報酬(単位:千円)

取 締 役  7名(うち社外取締役2名)
報酬等の総額 173,695(6,900)
報酬等の種類別の総額 <固定報酬>154,273(6,900) <非金銭報酬>19,421(-)

監 査 役  4名(うち社外監査役3名)            
報酬等の総額 33,585(14,785)
報酬等の種類別の総額 <固定報酬>33,585(14,785) <非金銭報酬>-
   
合    計  11名(うち社外役員5名) 
報酬等の総額 207,280(21,685)
報酬等の種類別の総額 <固定報酬>187,858(21,685) <非金銭報酬>19,421(-)

※役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、当社の業績と企業価値の中長期的な向上を実現し、株主の負託に応えるべく、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、担当職務、貢献度、各役員の役位等を総合的に勘案し、適切な水準で決定することを基本方針として、2024年6月27日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
 社内取締役の金銭報酬等は、役位、職務、職責、貢献度、在任年数等に応じた月例の固定報酬と当社の業績、各取締役の担当職務の内容等を考慮した事業年度末の賞与、また非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬で構成し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
 社外取締役の金銭報酬等は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則、月例の固定報酬のみとしております。
 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法は、取締役会において役員報酬の総額を決議し、各取締役への配分等については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である紺野俊也が決定しております。各取締役への配分等に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、取締役会は役員報酬が取締役会で決議した総額の範囲内で決定されていることを確認しております。
 監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成し、各監査役の報酬額は、監査役会において報酬限度額内の範囲内で個人配分を決議しております。
 なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、決定手続きに関して透明性のある当社にあった役員報酬制度となるよう、引き続き検討をしていく所存です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の内容等につき、予め取締役会事務局より報告することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会

 取締役会は、現在7名の取締役(社外取締役3名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時取締役会は3ヶ月に一度以上開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催しております。

b 監査役会
 
 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役4名(社内監査役1名、社外監査役3名)で監査役会が構成されております。監査役会は、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役及び取締役会に対する監査機能を働かせており、原則として3ヶ月に1回定期的に開催し、臨時監査役会も必要に応じて開催しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査及び重要な事項についての報告を受けております。

c 経営会議
 
 経営会議は、取締役社長および常勤取締役(役付取締役を含む)で構成されており、毎月1回開催し、必要がある場合は、随時開催するものとしており、取締役会の定める経営方針に基づいて、取締役社長が業務を執行するにあたり、経営に関する重要事項を協議しております。
 付議及び協議事項は、次のとおりであります。
  1 取締役会の招集及び提出議案に関する事項
  2 取締役会で決定された経営方針に基づく全般的執行方針に関する事項
  3 経営管理全般の統制に関する事項
  4 毎期の予算の決定及び修正に関する事項
  5 重要な開発、研究に関する事項
  6 職制ないし機構の新設、変更に関する事項
  7 重要な規程の制定、改廃に関する事項
  8 取締役会で決定された基本方針に従って行う個別的執行方針に関する事項
  9 別に定める「職務権限規程」の別表に基づく事項
  10 前各号のほか、会社全般に影響を及ぼす重要事項で、経営会議において必要と認めた事項

d 執行幹部会議

 執行幹部会議は、取締役(除く社外取締役)、常勤監査役、執行役員、事業統括者、室(部)長で構成され、原則として年4回開催、その他必要に応じて開催する場合があります。取締役会、経営会議で決議、審議された執行に関する事項を推進するため、協議を行い、執行役員、事業統括者、室(部)長は、執行幹部会議で協議された内容を各事業所に推進しております。

e 全事業所会議

 全事業所会議は、取締役(除く社外取締役)、常勤監査役、執行役員、事業所長で構成され、原則として年2回開催、その他必要に応じて開催する場合があります。経営者からの発信及び事業所の運営に即した内容について議論を行い、執行役員、事業所長は、全事業所会議での決定事項を、各事業所に伝達しております。

f 内部監査の状況

 当社における内部監査は、取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置しております。リスク管理委員会で識別された重要度の高いリスクについて、リスクベースの年間監査計画に基づき、取締役社長承認後、業務の有効性、効率性、及びコンプライアンスの観点から各部門及び事業所に対して業務監査を実施し、アシュアランス及び改善提案を行っております。また、財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って、内部統制の整備及び運用状況の評価等を実施しております。なお、内部監査の結果につきましては、文書により取締役社長、事業部部長及び事業所長に報告するとともに、改善状況についてのモニタリングを実施しております。 なお、内部監査の実施状況・結果については取締役社長から取締役会へ報告を行っております。また、物販事業部の製菓工房はISO22000を取得しており、システムや規格要求事項、規準への適合状況を評価するISO規格適合監査を定期的に行っております。
 内部監査室は、常勤監査役に対して内部監査の方針・計画及び実施状況・結果の報告及び情報交換を行い、連携を図っております。


g 会計監査の状況

 会計監査につきましては、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。当社と同監査法人及び同監査法人の業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。
 当期において業務を執行した公認会計士は、以下の通りであります。
 大橋 佳之
 櫻井 良孝

 監査業務に係る補助者は、公認会計士(2名)、会計士試験合格者等(4名)及びその他(8名)により構成されております。 


3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会、経営会議、執行幹部会議、全事業所会議、その他の会議体等がそれぞれ適切に運営されております。また相互の連携も適切に図られており、コーポレート・ガバナンスに効果を発揮していると考えております。
 また当社は、監査役会設置会社として社外取締役3名を含む取締役7名で取締役会を構成し、社外監査役3名を含む監査役4名が取締役の職務の執行を監査し、コーポレート・ガバナンス体制の確立に努めており、有効に機能していると判断しているため、現状の体制を維持することとしております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、法定の招集通知発送日より早い時期の発送に努めております。
直近に開催された第44回定時株主総会(2026年6月26日開催)におきましては、招集通知の発送日(6月9日発送)から総会開催日まで中16日を確保し、法定より2日早い招集通知の発送を行いました。
また、6月1日には当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にて電子提供措置を開始しました。

電磁的方法による議決権の行使当社は、インターネット等による議決権行使を可能としております。
その他株主総会の実施に際し、業績への理解度を深めていただくために映像を多用した事業
報告のビジュアル化を図っております。また、開催場所につきましては主要駅付近とし
株主の皆様の利便性を確保しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社は、原則、期末決算毎に会社説明会を実施することを基本方針としております。あり
IR資料のホームページ掲載IR活動の一環として、自社ホームページの「株主・投資家情報」にて、決算短信や有価証券報告書等の開示資料のアーカイブをはじめ、財務情報や業績速報などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署 管理部 財務IR課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定社内規程「企業倫理規程」において、基本理念「利は人の喜びの陰にあり」、経営精神
「当社にかかわるすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされ
る企業でありたい」を掲げ、すべての役員及び従業員にその周知徹底を図っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムに関する役職員の職務執行の基本方針を取締役会にて決議し、整備を進めております。

【内部統制システムの構築に関する基本方針】

1.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、現在7名(社外取締役3名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時取締役会は3ヶ月に一度以上開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催する。

(2) 取締役会は、経営方針を踏まえた中長期経営計画を定め、達成すべき目標を明確化するとともに、予算管理規程に基づき策定した本社及び事業所等の年度計画、業績管理についての監督を実施する。また、その達成に向けて各担当取締役に職務を遂行させ、その結果を管理、評価する。

(3) 経営会議は、毎月1回開催する。ただし、必要がある場合は、随時開催するものとし、取締役会の定める経営方針に基づいて、取締役社長が業務を執行するにあたり、経営に関する重要事項を協議する。
付議及び協議事項は、次のとおりとする。
 1 取締役会の招集及び提出議案に関する事項
 2 取締役会で決定された経営方針に基づく全般的執行方針に関する事項
 3 経営管理全般の統制に関する事項
 4 毎期の予算の決定及び修正に関する事項
 5 重要な開発、研究に関する事項
 6 職制ないし機構の新設、変更に関する事項
 7 重要な規程の制定、改廃に関する事項
 8 取締役会で決定された基本方針に従って行う個別的執行方針に関する事項
 9 別に定める「職務権限規程」の別表に基づく事項
10 前各号のほか、会社全般に影響を及ぼす重要事項で、経営会議において必要と認めた事項

(4) 執行幹部会議は、原則として年4回開催するものとし、その他必要に応じて開催する場合がある。取締役会、経営会議で決議、審議された執行に関する事項を推進するため、協議を行い、執行役員、事業統括者、室(部)長は、執行幹部会議で協議された内容を各事業所に推進する。また、全事業所会議は、原則として年2回開催するものとし、その他必要に応じて開催する場合がある。経営者からの発信及び事業所の運営に即した内容についての議論を行う。

(5) 組織規程、職制、指揮命令系統、業務分掌規程に従った会社組織を構築し、職務権限規程に基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。

(6) 内部監査室は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。当該文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。

(2) 文書管理規程、機密管理規程、個人情報保護規程及び顧客情報取扱規程を定め、情報の保存及び管理に関する基本的事項を明確にし、適切かつ厳重に管理する。

(3) 基幹システムをはじめとするIT(情報技術)環境の適切な整備、業務プロセスのIT化を通じて、ITの適切な管理、統制を実現することにより、経営に必要な情報を保存及び管理する体制を構築する。

(4) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確にし、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ・マネジメント・システムを確立する。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理規程等のリスクに関連する諸規程を定め、危機管理に関する基本的事項を明確にする。

(2) 経営戦略上のリスクについては、必要に応じ取締役会で審議し、リスクへの対策を講じる。

(3) 業務運営上のリスクについては、リスク管理委員会を設置し、専門部会として経営リスク分科会、労務・安全衛生分科会、コンプライアンス分科会、防災リスク分科会、環境リスク分科会、品質管理分科会、情報システム分科会、雇用・人事リスク分科会の8つの分科会を設置する。各分科会で審議しリスク管理委員会副委員長が統括することにより、リスクの早期発見、特定と予防及び抑制を図る。また、危機が発生した場合のリスクマネジメント体制は各細則(災害対策マニュアル、危機管理マニュアル他)に従い実施する。

(4) 各事業所においては、リスク管理委員会及び分科会で検討されたリスクマネジメントに関する事項の周知徹底を図り、取り組みを推進・実行する。また、担当事業におけるリスクの把握に努め、発生したリスクの低減、再発防止に取り組む。

(5) 内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。


4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため経営理念、企業倫理規程を定め、会社全体として適用される行動規範を定める。

(2) リスク管理規程、コンプライアンスマニュアルを定め、法令及び定款への遵守に関する基本的事項を明確にする。

(3) 法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、コンプライアンス分科会を設置し、担当役員は取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るための必要な諸活動を推進し、管理する。

(4) 内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。


5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制については「関係会社管理規程」等で定め、子会社は自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けるものとする。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制については、当社は子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理するものとする。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制については、当社は子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させるものとする。

(4)子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制については、グループ会社全体の内部統制を担当する部門を経営企画室とし、グループ会社各社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への管理・指導を実施する。当社は子会社に監査役を置き業務の妥当性、有効性について監査を実施する。また、子会社の取締役の職務執行についても、監査する体制を構築させるものとする。

(5)その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制については、当社の監査役及び管理部は、子会社の業務の適正について調査するものとする。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1) 監査機能の充実のために、監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のためスタッフを置くこととする。


7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものとし、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとする。

(2) 当該使用人の人事異動及び人事評価においては、監査役会の同意を得ることとして、独立性の確保を図ることとする。


8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 
(1) 取締役及び使用人は、法定事項の他、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査室の活動概要、内部統制に関する活動概要の状況を監査役に報告する。

(2) 監査役と代表取締役、取締役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。また、代表取締役等は、コンプライアンス上問題のある事項、法令及び定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等が発生した場合は、これらを直ちに監査役及び監査役会に報告する。

(3) 監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。


9.監査役職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項

(1) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けた時は、監査役の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。


10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、内部監査室及び会計監査人との十分な連携を図る。監査役及び監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は重要な意思決定過程及び業務の執行状況を把握するための執行幹部会議等の重要会議に出席する。

(2) 監査役は、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスク評価及び監査重点項目等について、情報や意見を交換するなどして緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する。


11.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する基本方針書」を定め、財務報告の信頼性を確保する。

(2) 仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行い、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保する。

(3) 2023年4月に企業会計審議会にて公表された改訂「内部統制基準・実施基準」を受け、財務報告や組織内及び組織外部へのサステナビリティ等の非財務情報を含む「報告の信頼性」を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固とした姿勢で臨むことを「企業倫理規程」に定め、関係排除に取り組む。

(2) 反社会的勢力に対しては、業界、地域社会と協力し、また、警察、顧問弁護士等の関係機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――