コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENICHIRYOKU CO.,LTD.
最終更新日:2026年8月21日
株式会社ニチリョク
代表取締役社長 渡邊 将志
問合せ先:経営統括本部 服部 聡昌 03(6281)8470
証券コード:7578
https://www.nichiryoku.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守、経営効率性の向上、顧客対応の向上等による事業活動を通じた 企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。
 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
原則1-2(電子行使・英文招集通知・有価証券報告書の総会前提出)
当社は、株主総会における適切な議決権行使環境の整備が重要であると認識しております。一方で、現在の株主構成を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておりません。また、当社は、株主が十分な検討期間を確保した上で議決権を行使できる環境の整備が重要であると認識しております。有価証券報告書の株主総会前提出については、多くの上場会社において取組みが進展していることも踏まえ、その必要性を認識しております。
一方、2026年3月期においては過年度に係る訂正開示対応等の個別事情もあり、株主総会前の提出には至りませんでした。今後は監査法人とも協議を進めながら、決算・監査スケジュールの見直しを含め、有価証券報告書の株主総会前提出に向けた検討を進めてまいります。

原則2-2(多様性確保)
当社は、多様な人材の確保及び育成が持続的な企業価値向上に資する重要な課題であると認識しております。
一方で、現時点では女性・中途採用者・外国人等の中核人材への登用に関する測定可能な目標及び人材育成方針、社内環境整備方針の策定には至っておりません。
当社では社外取締役に女性1名を選任しておりますが、女性管理職比率の向上を含む多様性確保に関しては引き続き課題があると認識しております。また、当期においては新卒採用で外国人材を1名採用しております。
今後は人材戦略の検討を進める中で、多様性確保に関する方針及び目標の整備について検討してまいります。

原則3
1(サステナビリティ開示)
当社は、サステナビリティへの取組みが中長期的な企業価値向上に重要であると認識しております。
一方で、現時点においてサステナビリティに特化した委員会は設置しておらず、TCFD等の枠組みに基づく開示やマテリアリティの特定についても実施しておりません。
今後は、コーポレートガバナンス委員会における議論を通じて、当社におけるサステナビリティ課題及び推進体制について検討を進めてまいります。

原則3
2(英文開示)
当社は、現時点では英語による情報開示及び提供を実施しておりません。外国人株主比率は低い水準にあり、現在の株主構成を踏まえると、その必要性は限定的であると認識しております。今後は株主構成の変化や投資家のニーズ等を勘案しながら、英語による情報開示及び提供の必要性について検討してまいります。

原則4(後継者計画)
当社は、代表取締役社長の後継者計画の策定が、中長期的な企業価値向上及び経営の継続性確保の観点から重要な課題であると認識しております。
一方で、近年の資本構成及び経営環境の変化への対応を優先して進めてきたことから、現時点では取締役会が監督する具体的な後継者計画の策定には至っておりません。
当社は、経営体制の安定化及び持続的な企業価値向上の観点から、今後、取締役会において後継者計画のあり方について検討を進めてまいります。
原則4(事業ポートフォリオ)
当社グループは、お墓・葬祭を中心とした従来の事業構造から、終活を基軸としてお客様の人生終盤における様々な課題解決を支援する事業構造への転換を推進しております。

ライフコンサルティングを起点とし、お墓、葬祭及び各種終活支援サービスを有機的に連携させることで、顧客接点の拡大及び企業価値向上を図っております。
今後も事業環境や収益性等を踏まえながら、事業ポートフォリオの最適化に取り組んでまいります。
一方、当社グループは、終活を基軸とした事業構造への転換を進めておりますが、事業ポートフォリオに関する体系的な分析・評価及び開示については十分な水準には至っておりません。
今後は、事業ポートフォリオの見直しの状況及び資本配分の考え方について、株主の理解促進に資する開示の充実を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-1
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、代表取締役を中心としてIR活動を実施しております。株主との対話を通じて把握された意見や要望については、適宜取締役及び経営陣へフィードバックし、企業価値向上に向けた経営へ活用しております。

原則1-4
当社は、純投資目的の投資株式は保有しない方針としております。
一方、政策保有株式については、当社の持続的な成長及び企業価値向上に資すると判断される場合に限り保有することを基本方針としております。
現在、当社は一部の取引先との資本業務提携の一環として株式を保有しております。当該株式については、取引関係、事業上の協業効果及び中長期的な企業価値向上への寄与等を総合的に勘案し、その保有の合理性を検証しております。
また、政策保有株式に係る議決権行使については、投資先企業及び当社の企業価値向上の観点から個別に判断しております。

原則2-3(内部通報)
当社は、法令違反行為、不正行為その他コンプライアンス上の問題の早期発見及び是正を図るため、内部通報制度を整備しております。通報窓口を設置し、通報者が不利益な取扱いを受けることのないよう保護を図るとともに、通報内容について適切な調査及び対応を行う体制としております。

原則2-4(企業のアセットオーナー機能)
当社は企業年金制度を採用しておらず、企業年金の積立金の運用は行っておりません。したがって、本原則は当社には該当しておりません。
原則4(旧4-1-1)権限委譲
当社は、法令、定款及び取締役会付議基準に基づき、重要な経営事項については取締役会において決議しております。一方、業務執行に関する事項については、その内容及び重要性に応じて経営陣に権限を委譲し、迅速な意思決定及び業務執行を行う体制としております。

原則4(旧4-9)独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外役員を独立役員として指定しております。
また、社外役員については、豊富な経験、専門知識及び高い見識を有し、客観的かつ中立的な立場から経営に対する監督及び助言を行うことが期待できる人物を選任しております。

原則4(旧4-11-1)取締役会構成
当社取締役会は、当社事業及び経営環境を踏まえ、迅速な意思決定と適切な監督機能の発揮が可能となる規模及び構成としております。現在、取締役会は社内取締役3名、社外取締役4名で構成されております。
社内取締役については、当社事業に関する知識及び経験を有する者を選任しております。
社外取締役については、企業経営、マーケティング、葬祭関連事業等に関する知見及び経験を有する者を選任し、多様な視点から経営に対する監督及び助言を行う体制としております。
当社は、事業環境や経営課題を踏まえ、取締役会全体として必要な知識・経験・能力のバランス確保に努めております。

原則4(旧4-11-2)兼職
取締役及び監査役の重要な兼職状況については、株主総会招集通知等において開示しております。

原則4(旧4-11-3)実効性評価
当社は、取締役会の実効性向上を目的として、毎年、取締役及び監査役を対象としたアンケート(自己評価)を実施し、その結果を踏まえて取締役会の実効性に関する分析・評価を行っております。
評価結果については取締役会において共有及び議論を行い、取締役会の更なる実効性向上及びコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、資本コスト及び株価を意識した経営の重要性を認識しております。
当社は、従来のお墓・葬祭を中心とした事業構造から、終活を基軸としてお客様の人生終盤における様々な課題解決を支援する事業構造への転換を進めております。
また、ライフコンサルティングを起点として、お墓、葬祭及び各種終活支援サービスを有機的に連携させることで収益力及び企業価値の向上に取り組んでおります。
今後は、資本効率及び市場評価の向上に向け、資本コストを踏まえた経営のあり方について検討を進めてまいります
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合
無限責任組合員 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ
7,023,50040.38
MLI FOR CLIENT GENERAL NON TREATY-PB 1,000,000 5.741,000,0005.74
東海東京証券株式会社405,0002.32
岡三証券株式会社301,7001.73
阪田和弘190,9001.09
BNP PARIBAS, TAIPEI BRANCH184,0001.05
ニチリョク役員持株会182,2001.04
北口敏文173,2000.99
野村證券株式会社123,9000.71
三潴末雄119,1000.68
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。なお、2026年5月7日付で第三者割当増資が実施されたことにより、資本構成に変動が生じております。これに伴い、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合及び株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは親会社に該当しなくなり、現在はその他の関係会社に該当しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
古内 耕太郎他の会社の出身者
勝又 夕紀他の会社の出身者○
藪田 晃彰他の会社の出身者
三宅 哲夫他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古内 耕太郎 該当なし古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者として豊富な経験と知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に葬祭事業の運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると判断して選任いたしました。
勝又 夕紀 当社は、同氏が業務執行者である有限会社office9と広告制作等の取引関係があります。勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に当社事業のマーケティングについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけると判断して選任いたしました。
藪田 晃彰○該当なし藪田晃彰氏は主に長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくため。
同氏は、上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
三宅 哲夫 同氏は、主要株主であるバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの取締役です。三宅哲夫氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、当社の持続的成長に向け、職務を適切に遂行することができると判断して選任いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会――――――――
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社内取締役
補足説明
報酬委員会は、代表取締役社長を委員長として、社内取締役1名、社外取締役2名の計3名で構成されており、代表取締役社長は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互連携を図っています。監査役は、内部監査部門と問題点の把握・対策について意見交換をするなど相互連携を図っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
野口 和弘公認会計士
砂田 有史弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
野口 和弘○該当なし野口和弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その知見を当社の監査に活かしていただけると判断して選任しました。
【独立役員に指定した理由】
左記のとおり、同氏は、上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
砂田 有史 該当なし砂田有史氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断して選任しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社は、事業規模や株主構成、経営環境等を勘案し、現時点においては取締役に対する業績連動報酬や株式報酬等のインセンティブ制度は導入しておりません。取締役の報酬は固定報酬を基本とし、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の職責等を踏まえて決定しております。なお、インセンティブ制度の導入の要否につきましては、今後の事業環境の変化や株主・投資家の皆様のご意見も踏まえ、継続的に検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役、監査役及び社外役員別に各々の総額を開示しております。
なお、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を決定しております。
a.基本方針
 当社の役員報酬制度は、業績との連動強化及び株主の皆様との価値共有を狙いとして設定しており、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給するものとしております。

b.取締役の報酬等の構成及び決定方法
 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、中長期の企業価値向上を考慮し、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
 取締役の個人別の報酬等は、月例の基本報酬と、半期毎に業績等を考慮して決定する賞与で構成されております。
 当該取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容(報酬付与の時期・条件を含む。以下同じ。)の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、その具体的内容の決定に際しては、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案しております。
 また、取締役会は、代表取締役社長による上記決定が適切に行われるよう、各取締役の報酬等の内容について、代表取締役社長及び社外取締役2名から構成される任意の報酬委員会に諮問するものとし、代表取締役社長は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定しております。
なお、社外取締役及び監査役については業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや同報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており当該決定方針に沿うものであると判断しております。


【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対して、適宜情報提供や資料送付をしており、必要に応じて説明を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であります。
・取締役会
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定機関として、毎月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。なお、取締役7名のうち4名は社外取締役であり、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
・監査役会
監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名・非常勤社外監査役2名)で構成されており、常勤監査役は、取締役経験もあり、社内業務に精通しております。社外監査役2名は、いずれも高い専門性を有し、独立性を確保しております。毎月1回の監査役会を開催するほか、取締役会その他重要な会議に出席し、必要な意見の表明を行い、 取締役の業務執行の監査を行っております。
・内部監査室
内部監査は、内部監査室(1名)として独立させることで権限を強化し、社長直轄の組織として、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査役や会計監査人との意見交換等により、業務の改善に向け具体的な助言、勧告を行っております。
・会計監査
会計監査については、監査法人ハイビスカスと監査契約を締結しており、独立監査人として金融証券取引法第193条の2の規定に基づく監査 を受けております。定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談しアドバイスを受けております。また、監査役監査計画の策定や監査役 の会計監査の実施においては、相互に連携を行い、公正な立場から監査が実施できる環境を整備しております。
監査役、内部監査人、会計監査人については相互に必要に応じて報告、協議できる体制をとっております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づ き、必要に応じ適宜相談し法令遵守に努めております。その他、税務関連につきましても税理士事務所からの助言を得て、適切な処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役7名中4名が社外監査役であり、いずれも豊富な経験と高い知見を有しております。社外取締役は、取締役会において、事業内容、経営方針等へ質問、意見等の発言をしております。また、監査役は、3名中2名が社外監査役であり、野口和弘氏は公認会計士、砂田有史氏は弁護士であり、ともに専門的な知識と幅広い経験を有しております。社外監査役は、取締役会において、積極的に発言するとともに取締役とのミーティングを行うなどして、会社経営全般の状況を把握しております。
以上により、社外取締役のチェック、独立性の高い社外監査役のチェックにより、経営監視機能が十分に機能していると考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会の開催日を、株主総会集中日を回避して設定しております。当社は個人株主の比率が高いことから、より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、集中日を避けた日程を設定することにより、株主の皆様が議決権を行使しやすい環境の整備に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ「https://www.nichiryoku.co.jp」において、決算短信、決算情報以外の適時開示資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営統括本部内に設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、お客様個人の機微情報を知りうる立場にあるため、「個人情報の保護」を重要な経営課題として、管理責任者による情報管理状況の聴取や改善指導等を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、法令に基づいた適切な情報開示を行うとともに、それ以外の経営理念や中期経営計画等、ステークホルダーにとって重要と判断される情報については、非財務情報を含め当社ウェブサイト等を通じて積極的に公表してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は会社法の規定に基づき、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、代表取締役社長を委員長とする定例の「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、全社の法令及び定款の遵守状況を確認し、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
(2)当社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、ホットラインを設置し運営する。また是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措置をとる。
(3)内部監査室は、全社の法令及び定款の遵守体制の問題及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。
(4)当社は、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人など、いわゆる反社会的勢力からの働きかけに対して毅然と対応し、不当要求に応じない。
(5)当社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、必要な内部統制の体制を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)、その他の情報の取扱いについて「文書管理規程」を整備し、これらの情報の保存及び管理体制を構築する。
(2)当社は、取締役の職務の執行に係る文書、その他の情報は、取締役または監査役からの要請があった場合に備え、閲覧可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部署において対応策の検討を行う。また、全社的に重大な損害を与えるリスクについては、取締役会において対応策の検討を行う。
(2)万一、損失の危険が発生した場合においても、取締役会がその対応を統括することで被害の最小化を図る。
(3)内部監査室は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規定を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るため、取締役、監査役、執行役員及び各部長からなる会議を原則として月1回開催し、当社の全般的な重要事項について審議する。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会の要請により、監査役スタッフとして、監査職務を円滑に遂行するために必要な人員を配置する。

6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行
性の確保に関する事項
前項の監査役スタッフは、監査役の職務を補助するときは、取締役の指揮命令を受けない。


7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役会及び重要な経営会議については、監査役の出席を確保する。
(2)取締役及び使用人は、経営、業績に影響を及ぼすリスクが発生した場合、または事業活動の遂行に関連して重大な法令違反行為等を認識した場合、直ちに監査役に報告を行う。
(3)監査役の要請に応じ、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査室は内部監査の結果等を報告する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役が、会計監査人、取締役、各部署から定期的に報告を受け、また各々と随時意見交換を行うことができる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済や社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
(1)当社は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固拒絶します。

(2)当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、社員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

(3)当社は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

(4)当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、日頃から警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

(5)当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行って参ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
(1)適時開示の基盤となる企業姿勢
当社は、株主、投資家の皆様に対して、「公平性」、「公正性」、「適時性」を重視し情報開示を行うこととしております。

(2)適時開示に関する社内体制
東京証券取引所の定める適時開示規則に規定する決定事実又は発生事実(以下「内部情報」という)を認知したときは、次の手続きにより開示を行っております。
①当社社員が、内部情報若しくは内部情報に該当する可能性のある情報を知ったときは、情報管理担当者(各部門の所属長)に報告。
②当社役員又は情報管理担当者が、内部情報若しくは内部情報に該当する可能性のある情報を知ったときは、情報管理責任者(経営統括本部長)に報告。
③情報管理責任者は、報告を受けた情報が内部情報に該当するか否かを判定。
④内部情報に該当すると判定した場合、出来る限り速やかに公表。

(3)決算情報開示に関する社内体制
決算情報については、次の手続きにより開示を行っております。
①決算情報を各担当部門から経営管理部が収集。
②経営管理部が原案を作成。
③経営統括本部長が内容を確認。
④代表取締役社長が内容を確認(取締役会決議を要する場合は当該決議を含む)の上、公表。