コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESAKAE ELECTRONICS CORPORATION
最終更新日:2026年6月30日
株式会社栄電子
代表取締役社長 津田百子
問合せ先:03(6385)7240
証券コード:7567
http://www.sakae-denshi.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
  当社は、株主、顧客等ステークホルダーに対して、健全性、透明性、効率性の高い企業経営を実践することにより、長期安定的に企業価値、株
主価値の向上に努めてまいります。
  そのため、経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視、監督機能の強化等を図るため、公
正な経営システムの構築と適切な運営に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 本報告書の各項目は、2021年6月の改定後のコードに基づいて記載しています。

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳】
 当社は、自社の株主における機関投資家・海外投資家比率、総会運営状況、費用対効果等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳は、いずれも行っていません。今後については、機関投資家、海外投資家比率の推移を踏まえ必要に応じて検討してまいります。

【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、持続的な成長の確保、様々な知見を有する人材を確保する観点から女性、外国人、中途採用者について、公平に採用、昇給・昇格の対象としており、中核人材としての登用実績もあります。また、「育児介護休業規程」を定めるなど、柔軟な働き方ができる職場環境を整備し、女性の活躍促進を含め、多様性の確保を推進しております。
 現状の会社規模や事業領域等から測定可能な目標設定はしておりませんが、目標設定の必要性を含め今後検討を進めてまいります。

【補充原則3-1② 英語での情報開示、 提供】
 当社は、投資家の構成比率動向情報、費用対効果等を総合的に勘案し、現在のところ英語での情報の開示、提供を行っておりません。引き続き、株主構成等の情報収集、分析に努め、検討を行ってまいります。

【補充原則4-2① 経営陣の報酬制度の設計】
 当社の取締役の報酬制度については、本報告書の「コーポレートガバナンスコードの各原則に基づく開示」3-1(ⅲ)に記載のとおりです。
中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておらず、今後の課題として検討してまいります。
 
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、現在取締役5名のうち1名を独立社外取締役として指定しております。他の社外取締役についても、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、社外取締役としての役割、責務を果たしております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後検討してまいります。

【補充原則4-8① 独立社外取締役の情報交換、認識共有】
 当社は、現状の組織体制,、役員数等から、独立社外者のみの会合を設けずとも、取締役会及び監査役会において情報交換、認識共有を適切に図れると判断しております。今後の、独立社外取締役の増員につきましては、当社の規模、経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。

【補充原則4-8② 独立社外取締役の連携体制整備】
 当社は、独立社外取締役が1名のため「筆頭独立社外取締役」を決定しておりませんが、社外取締役、社外監査役との連絡窓口を管理部門が担っており、経営陣や常勤監査役との連携を図っております。今後、独立社外取締役を増員した場合は、必要に応じて筆頭独立社外取締役の決定等を検討してまいります。

【補充原則4-8③ 3分の1以上の独立社外取締役選任、特別委員会設置】
 当社は支配株主を有しておりますが、独立社外取締役は1名に留まり、特別委員会も設置しておりません。ただし、重要な取引行為等については、取締役会で審議、検討し、少数株主の利益を害さない体制を整えております。指針については、本報告書「Ⅰ 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を参照ください。

【補充原則4-10① 任意の指名・報酬に係る独立した諮問委員会設置】
 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会等の特段の仕組みは導入しておりませんが、独立社外取締役と各取締役、経営陣、監査役との連携体制は構築されておりますので、経営幹部、取締役の指名、報酬などの重要な事項に関する検討に当たり、それぞれの社外取締役から適切な関与、助言を得ることができる体制となっております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性の分析、評価、概要の開示】
 取締役会は、社内登用された取締役だけでなく、十分な知識、経験、能力を有した独立社外取締役も含めて構成され、期待される監督機能を果たす意見が述べられており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。
 今後、取締役会全体の実効性について分析、評価を行い、その結果の概要を開示することにつきまして、検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
(政策保有に関する方針)
 当社が事業活動を行うにあたっては、様々な分野のパートナーとの協力関係、地域社会との良好な関係の維持が必要であると考えており、取引、協業関係の構築、維持、強化のための手段の一つとして他社の株式を取得し保有する場合があります。
その場合には、取引先ごとに事業上の関係や保有の目的、経緯、効果、リスク等を総合的に勘案して、当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否かを検討して合理性が認められる場合に保有対象とすることを基本としています。
(検証の内容)
 保有株式については、定期的に投資先ごとに取引関係の発展性、経済的合理性、取引先の将来的動向等を考慮するとともに、関連する収益や受取配当金などを検証し、その保有意義や保有目的に沿っているかを精査することとしております。その上で、この精査した内容を取締役会に報告した結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
(政策保有株式に係る議決権行使)
 株主としての権利を行使すべく、全ての議案について議決権を行使し、政策保有投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から、議案ごとの賛否を判断しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社と取締役その他関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、あらかじめ取締役会での承認を要する等、必要な確認を実施しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社の所属する企業年金基金は確定給付企業年金であり、複数の企業の拠出した掛金を資質を持った人材が配置された独立組織が運用しており、受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されていると判断しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社のめざすところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社の経営理念、経営戦略及び経営計画は、有価証券報告書等に記載しており、当社ホームページにも掲載しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅲ)取締役の報酬決定の方針と手続
 (役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項)
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
 ①取締役報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬を現金振込みで支給する。
 ②取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき 事項を勘案する。この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員報酬のあり方等について検討し、取締役会で決定する。
 (取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事)
 取締役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において月額4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において月額1,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
 (取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項)
 取締役個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会決議の範囲内で代表取締役が原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会の決議を経て決定しております。
 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等についても、当社の業績や社会的動向を勘案し、社員給与とのバランスをとりながら検討されていることから、取締役会は、報酬の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(ⅳ)取締役等の選解任、指名の方針と手続き
 当社は、取締役会全体としての見識、経験、経営能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりとしております。
 ①取締役候補者は、取締役に求められる役割に応じた知識、経験、人柄等を検討し、当社の事業発展に貢献できる人を取締役会で決定しております。                                                              
 ②監査役候補者は、財務・ 会計に関する知見を有しているものを含め、監査役に求められる役割に応じた知識、経験、人柄等を考慮し、監査役会の同意を得て取締役会で決定しております。 
 ③取締役等が法令・定款等に違反した場合など、解任が相当と考える場合には、取締役会で審議し決定することとしております。
(ⅴ)取締役等の選解任、指名についての説明
 取締役、監査役候補の指名を行う際の個々の選解任の理由については、株主総会参考書類に記載をしております。

【補充原則3-1③ サステナビリティに関する取り組み】
 当社グループは、経営理念及び経営目的のもと、公正で透明性の高い経営に取り組むことを基本的な考えとしております。その実現のため、株主や取引先、地域社会、従業員等各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期的視野の中でグループ企業価値の向上を目指すべく経営活動を推進しております。
 経営の基本方針や重要課題並びに法令で定められた重要事項を決定するための最高意思決定機関として取締役会を原則月1回開催する他、取締役及び部門責任者が出席する運営会議において、サステナビリティに関する課題や事業の中・長期戦略等に関する議論をしております。
 また、地球環境保全への取組みについては、環境活動の指針となる「株式会社栄電子環境方針」のもと、ISO14001に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、事業活動と環境マネジメントサイクルを連動させることで、全社員参加の環境活動を展開しています。さらに年1回のマネジメントレビューでは、その活動内容を報告し、経営トップコミットメントによる環境経営を推進しています。
 また、当社グループは、「誠実・真摯・高潔な姿勢で人と人をつなぎ、新しい部品・機器の発掘、商流・顧客の開拓・安定供給で、世界の産業発展に貢献する。」を経営目的として、これを実現するための人材育成及び社内環境整備を図って参ります。具体的には、マネージャー・次世代リーダー・新人等の各階層が経営目的に添った役割認識と実践のためのスキル獲得を目的とした階層別研修制度の導入や、部門横断の社内交流の推進により実践を共有する場を設け、変革する文化の醸成を図って参ります。また、マネージャー・次世代リーダーなど中核人材の登用・候補者選定にあたっては、性別や国籍、新卒・中途を問わず人事評価制度の運用により成果や意欲等を評価した上で行っております。
さらに、育児や介護等と仕事の両立は、人材活躍促進に重要であると認識しており、制度整備をはじめ両立支援の促進を図って参ります。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項や委任の範囲について、社内規定において定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、高い見識や会社経営等における経験も重視しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れがないことを独立社外役員選定の基準としております。

【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
 当社の規模、業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成は適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めてまいります。
なお、いわゆるスキル・マトリックスについては、2026年6月開催の定時株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4-11② 取締役、監査役の他の上場会社の役員兼任】
 当社では、社外取締役、社外監査役を含む取締役、監査役は、他の上場会社の役員を兼任しておらず、当社役員として十分な時間、労力を確保しております。取締役及び監査役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況については適切に把握し、株主総会参考書類、事業報告、有価証券報告書等において開示しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対する研修の方針】
 当社では、取締役、監査役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した社外研修の受講を行っています。また、監査役においても、各種セミナーや他業種との意見交換会に積極的に参加し、業務及び会計に関する監査スキルを習得しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主総会のみならず、日々株主との対話を促進するために総務部が窓口となり、ホームページや電話を通じて、情報の提供を行っております。個別の投資家から対話の申し込みにつきましては、合理的な範囲で前向きに対応しております。また、対話を通じた投資家、株主からの意見は都度、経営陣へ報告する体制を取っております。なお、当社ホームページにおいて、「基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「将来の見通しについて」「沈黙期間」等の留意事項からなる情報開示の基本方針を公表しており、インサイダー情報等の重要情報を伝達しないこととしております。
 
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
 当社は、2024年2月8日開催の取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、当社の現状分析・評価及び取り組み方針を下記のとおり決議し、取り組みを開始しております。
(現状分析及び評価)
 当社グループの2023年3月期のROEは17.0%、ROICは14.3%であり、資本コスト(株主資本コスト約8%、WACC約7%と推計)を上回っています。しかしながら、半導体不足による市場在庫需要の増加により業績が好調であった2021年度、2022年度を除くといずれも平均して2~4%台で推移しており、安定して資本コストを上回る収益を確保できておりません。
 PBRは直近5ヶ年で1倍割れの状況が継続、足下では0.5倍程度で推移しており、1株当たり純資産の増加に対し、株価は伸び悩み、割安であると言えます。
 PBR1倍割れの要因としては、持続的かつ安定的な収益の確保が出来ていないこと、株主還元策や成長戦略等について十分な説明ができていないためと分析しています。
(取り組みの方針)
 現状分析・評価を踏まえ、資本コスト、資本収益性等を十分意識しながら、1)収益力の向上、2)資本効率の改善、3)IR活動の充実による「ROIC及びROE向上」に取り組み、その結果としての「PBR1倍以上の達成」を目指し、持続的な企業価値の向上に努めて参ります。
(改善の取組み)
 ROICツリーの活用により2027年3月期(第60期)までにROIC及びROE8%以上、営業利益率5%以上を目標とした以下の取り組みを実施し、PBR1倍以上の達成を目指します。
1)収益力の向上
①収益源の多様化:既存事業の深耕と事業領域の拡大を通じた収益源の多様化に取り組み、市場環境に左右されない収益基盤を構築する。   
②コスト削減:調達コストの削減、業務プロセスの見直し・効率化に取り組み、コスト削減と原価意識の定着を図る。
③高付加価値商品及びサービスの提供:人的資本投資により価値創造力の向上を図り、お客様の本質的な課題解決に繋がる高付加価値商品やサービスを提供する。
2)資本効率の改善
①棚卸資産の適正化:滞留抑制、回転率向上による在庫の適正化を図る。
②遊休資産の適正化:遊休不動産の売却等整理を含む資本効率の適正化を図る。
③資本効率を意識した利益還元:財務の健全性や成長投資とのバランスを前提として、連結配当性向20~30%を目安とする。あわせてDOE(連結株主資本配当率)1.0%を下限値の目途とし、中長期的にはDOE2.0%以上を目標とする。
3)IR活動の充実
①WEBサイトを活用した情報発信の充実化:適時開示に基づく財務情報のほか、非財務情報、サステナビリティ活動等、当社の収益や事業活動に関する情報発信について順次充実化を図る。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
染谷 英雄1,234,00024.30
ウルトラテクノロジー株式会社442,4008.71
染谷美穂子385,7107.59
有限会社酒東商事
369,8407.28
染谷 政一300,0005.91
染谷 崇300,0005.91
扇谷 昭子69,5201.37
中西 豊子52,0001.02
栄電子社員持株会46,5800.92
小原悟古36,3000.71
支配株主(親会社を除く)の有無染谷英雄、染谷美穂子、有限会社酒東商事、染谷政一、染谷崇、染谷勝行
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
  当社は、法令や社内規程等に基づき、必要に応じ取締役会で決議し、支配株主との取引等実施を決定するものとしております。また、当該取引について、監査役や内部監査部門が監査を行うことにより、適正な取引が行われているかを監視し、当社ひいては少数株主の利益を害することを防止しております。
  支配株主との取引等に関する水準の決定については、外部の専門家の意見を踏まえ、市場価格を勘案した一般的な取引と同等の条件と致します。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
石川 雅也公認会計士○
田中美登里弁護士○
石川 雅己その他○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
石川 雅也○該当事項はありません。石川雅也氏は、公認会計士として専門的な知識、経験等を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言をいただけるものと考え、社外取締役に招聘いたしました。
田中美登里 該当事項はありません。田中美登里氏は、弁護士としての経験、識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視を遂行するのに適任であると判断し、社外取締役に招聘いたしました。
石川 雅己 該当事項はありません。石川雅己氏は、千代田区長として5期20年にわたる区政運営と行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する助言、提言を行って頂けるものと考え社外取締役として招聘いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査役と会計監査人の連携状況
   常勤監査役は、適時、会計監査人と連携して監査を実施し、内部統制の充実に努めております。

(2)監査役と内部監査部門の連携状況
   監査役は、内部監査室から定期的に監査計画、概要及び実施状況について報告を受け、意見並びに情報交換等連携を行い監査の実効性を確保しております。
 
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
外村 玲子弁護士○
藤原 幹人他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
外村 玲子 該当事項はありません。外村玲子氏は、弁護士として法律に関する高い経験と知識を有しており、監査機能の実効性を高めて頂けることを期待し、社外監査役に招聘するものであります。
藤原 幹人 社外監査役藤原幹人氏は、株式会社ジュ
パの取締役であります。
同社は電子部品商社であり、当社と商品
の販売及び仕入れの取引がありますが、
取引については一般的な取引条件で行っ
ており、当社の売上高及び仕入高に占め
る割合は1%未満(2026年3月期実績)であり
ます。
当社と同業界である電子部品商社の経営者と
しての豊富な経験に基づいた専門的見地に加
え、コーポレートガバナンスに関する知見か
ら、提言、助言をいただく社外監査役として招
聘しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数1 名
その他独立役員に関する事項
 石川雅也氏は、公認会計士として培われた高度な専門知識・経験を、当社の経営・監督に反映して頂くため、社外取締役として招聘しております。また、独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現在のところ当社においては、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておらず、今後の課題として検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役の報酬については、役員区分ごとに各々の総額を開示しております。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
・取締役報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬を現金振込で支給する。
・取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案する。この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員報酬のあり方等について検討し、取締役会で決定する。
2 取締役、監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭の報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において、月額4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において月額1,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は2名です。
3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会決議の範囲内で代表取締役が原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会の決議を経て決定しております。
 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等についても、当社の業績や社会的動向を勘案し、社員給与とのバランスをとりながら検討されていることから、取締役会は、報酬の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
  役員等の運営事務局を総務部が行っており、取締役会議案、議事録や関係資料等を社外役員宛に提出しております。また、内部監査責任者は常勤監査役と連携し、適宜監査状況を社外監査役に報告しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
染谷英雄相談役経営陣の要請に基づく助言非常勤、報酬あり―――1年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行・監査の状況
  当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用し、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設けており、重要な業
務執行の監督を行っております。
  また、取締役会は、コーポレート・ガバナンス報告書提出日現在取締役5名(内、社外取締役3名)で構成され、法令、定款及び取締役会規程等に従い、経営方針、 経営戦略等の重要事項の決定機関並びに業務執行監督機関として、経営責任を負っております。
  取締役会は、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時で取締役会を開催しております。
  加えて、監査役会は、コーポレート・ガバナンス報告書提出日現在監査役3名(内、社外監査役2名)で構成され、毎月開催し、監査役会規程
及び監査役会の定めた監査方針、業務分担に従い取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ取締役の職務執行の適正性を監視
しております。
  更に、内部監査につきましては、代表取締役が指名した内部監査責任者が中心となり、使用人の職務の執行が法令及び定款並びに内部統制
基本方針に適合していることを確認し、内部統制の評価等を行っております。

2.会計監査の状況
  2016年6月29日開催の定時株主総会の決議により應和監査法人が当社の会計監査人に選任され、就任しております。 
  2026年3月期において当社の会計監査業務を担当した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりであります。
  指定社員 業務執行社員 小池 将史 應和監査法人
  指定社員 業務執行社員 堀 友善 應和監査法人
 
  継続監査日数は、既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの無いよう措置をとっております。

3.監査報酬の内容
  2026年3月期における監査法人に対する監査報酬は、監査契約に基づく監査証明に係る報酬16百万円であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
  当社は、取締役会を事業に精通した業務執行役員で構成することにより、経営責任を明確化するとともに事業全般について迅速な専門的意思決定を実現できると判断しております。
また、株主の皆様から一層信頼されるコーポレートガバナンス体制を構築し、当社の事業実態に即した経営判断の妥当性を確保していくため、社外取締役による監督及び社外監査役による監査を実施しております。

当該体制は、当社の現状の組織規模に応じた適正な体制であり、企業統治が機能する体制であると認識しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使株主さまの利便性向上を目的として、2025年3月期に係る定時株主総会からスマートフォン等を活用したインターネットによる議決権行使の仕組みを導入いたしました。
その他株主総会における事業報告等の報告において、パワーポイントによる映像を活用するなど、株主の皆様にわかりやすい丁寧な説明に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表情報開示の基本方針を作成し、当社ホームページに掲載しております。
IR資料のホームページ掲載IRに関する事項は当社ホームページIR情報に掲載しております。
(http://www.sakae-denshi.com/ir-info1.html)
IR資料決算短信、事業報告書、適時開示資料、コーポレート・ガバナンス報告
書等
IRに関する部署(担当者)の設置2025年1月より社長直轄の「IR/Marcomプロジェクトチーム」を設置しております。
このプロジェクトチームは、IR(投資家向け広報)およびMarcom(マーケティング・コミュニケーション)戦略の立案・実行を担っており、企業価値向上に向けた情報開示の質と量の向上、ならびに非財務情報や成長戦略に関する発信強化を目的として活動しております。
現時点では専任のIR部署は設置しておりませんが、当該チームにおいては経営陣との連携を密にしながら、株主・投資家との建設的な対話を実現する体制づくりを進めております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は「お客の役に立て」の企業理念のもと、お取引先はもとより、株主の皆様等利害関係者の方々に社会的責任を全うすることの重要性を認識しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 2006年度にISO14001認証を取得し、ゴミの資源化・省エネルギー活動等、環境に配慮した製品(RoHS指令対策製品)の実現等に取り組んでおります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを構築及び運用(以下「構築」という。)することが経営上の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法の規定に従い、次のとおり「内部統制システム構築の基本方針(以下「本方針」という。)を決定し、当社及び当社子会社の業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、企業価値の維持、増大につなげます。
 当社は、本方針に基づく内部統制システムの構築状況及び経営環境の変化等に応じて、本方針の不断の見直しを行い、実効的かつ合理的な内部統制システムの構築に努めます。

1 当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社及び子会社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、社会の構成員としての企業人、社会人として求められる行動規範、企業倫理の遵守の徹底を図る。
また、当社及び子会社の取締役、使用人がこうした社会規範、倫理、法令等の遵守及び浸透を率先垂範することにより、公正かつ適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものとする。

 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育、啓蒙活動を実施する。
また、コンプライアンスの徹底を図るため、総務部がコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。

 取締役及び使用人が重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス担当部署に通報するものとし、コンプライアンス担当部署は取締役会に報告する。
また、取締役及び使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等について、それを直接通報しても、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない旨等を「コンプライアンス規程」において規定する。

 監査役及び内部監査責任者は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、代表取締役に報告する。
また、内部監査責任者は、必要に応じて子会社の内部監査を行い、内部統制の構築状況の評価及び改善指導を行う。

 重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項は、顧問弁護士と適宜協議し指導を受ける体制を導入する。

 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、「文書管理規程」に基づき、法定の議事録及び任意の経営会議議事録のほか、取締役の職務執行に係る文書等をその添付書類とともに、規程の定めるところによりこれを適切に保管し管理する。また、当該文書については、取締役、監査役が常時閲覧できるものとする。

 機密情報、個人情報などの漏えいのリスクに的確に対処するため「情報管理規程」「個人情報保護規程」に基づき、情報管理体制の整備、強化に努める。

3 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社及び子会社は、当社グループ全体の事業リスク、情報セキュリティー等に関するリスク、その他の事業遂行上のリスクについて、グループ内の各所管業務部署において認識し、専門的な検討を加えたうえ、そのリスクの低減に取り組むとともに、取締役が所管部署の状況を監視、監督する体制をとっている。
 また、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、グループ内の各所管部署にて対応策を検討し、取締役会で審議しリスク管理を行う。

当社及び子会社のリスク管理体制が有効に機能しているか否かは、内部監査責任者によっても検証され、代表取締役に適宜報告のうえ、必要があれば改善を行う。

4 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社グループの取締役会は、月1回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。また、子会社の取締役会においても定時取締役会及び臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。

 当社及び子会社の取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役、執行役員等の職務分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役、執行役員に業務の執行を行わせる。

 当社及び子会社の取締役会は、経営の意思伝達及び各部門並びに子会社の業務執行状況と問題点の把握、対応策の討議を行う。
また、年度予算制度により、予算の執行は各部門及び子会社が立案した業務目標に基づく実行計画によって遂行し、目標の進捗、達成状況を定期的に代表取締役に報告し、適宜、計画及び社内諸規程などのシステムの有効性についての確認を行って継続的な改善に努める体制をとっている。
 
 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役、執行役員に業務執行の決定を委任した事項については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」に定める機関または手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すものとする。

5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社及び子会社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、栄電子グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要なグループとしての規定を「関係会社管理規程」として定めている。

 関係会社の管理は当社管理部門が担当し、管理部門担当取締役が統括する。関係会社担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会において報告する。

 当社は、子会社を含むグループ共通の経営計画を常に認識した体制を確保するために、取締役が各社間の情報について常に連携する緊密な体制を構築する。また、グループ間が常に一定の水準を保てるよう法令遵守体制や、リスク管理体制の整備についても当社管理部門を中心に推進する。

 監査役は栄電子グループの連結経営に対応したグループ全体の監視、監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人との緊密な連携をとる。

6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置く。この場合において、当該使用人の任命、異動、評価等の人事権に係る事項については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、その独立性が尊重され、監査役の指示の実行性の確保に努める。

 指名された使用人の独立性を確保するため、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
 当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行う。

 当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社または子会社に重大な損害を与える事実が発生するおそれがあるとき、また、当社または子会社の役職員による重大な違反行為を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告するものとする。

 当社の監査役は、常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して直接説明を求めることができる。

 当社の監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社及び子会社の取締役会その他重要会議に出席することができる。
また、代表取締役との定期的な意見交換により経営方針の確認等意思の疎通に努める。

8 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前項の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けない旨を「コンプライアンス規程」に定めている。

9 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払などの請求をしたときは、当該請求に係る費用などが当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明しうる場合を除き、速やかに当該請求に応じる。

10 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 取締役及び使用人は、監査の実効性、有用性に対する理解が浸透するように監査環境を整備する。

 監査役会は、定期的に代表取締役に対して監査実施状況や意見交換を行うための会議を開催している。

 監査役は、「監査役会規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査結果の達成を図る。

11 財務報告の信頼性を確保する体制
財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制の基本方針書」を策定し、財務に係る業務の仕組みを整備構築して業務の改善に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1 基本方針
 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係をも排除し、違法行為や反社会的行為に一
切関わらず毅然と対応し、反社会的勢力及び団体に対し一切の利益を供与しないことを基本方針としております。

2 整備状況
 当社は、所轄警察署及び顧問弁護士等、外部の専門機関と緊密に連携し、万が一、反社会的勢力及び団体からのアプローチがあった場合に
は、総務部を対応統括部署として、速やかに対応するものとしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

(基本方針)
 当社は、株主及び投資家の皆様に対しての事業、財務状況及び成果等の会社情報の開示を、上場会社としての重要な社会的責任であり、かつ経営課題であると認識しております。投資判断に影響を与える重要な情報については、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則等の関係法令、規則並びに社内規定に則り、適時適切に開示する方針であります。
(適時開示体制、手続き概要)
1 決定事実、発生事実、決算内容の開示事象発生

2 適時開示担当役員による資料作成
(1)管理部総務課
  決定事実に関する情報
  発生事実に関する情報
(2)管理部経理課
  決算内容、業績修正、配当予想の修正等

3 適時開示担当役員による内容確認
 ※決算内容については監査法人の監査

4 決議または発生事実の確認
  株主総会決議
  取締役会決議
  その他発生事実の確認

5 適時開示
(1)管理部総務課
  東京証券取引所(TDネット)への開示
  自社ホームページへの掲載
(2)管理部経理課
  関東財務局(EDINET)への提出