| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社 ワークマン |
| 代表取締役社長 大内 康二 |
| 問合せ先:財務部IRグループ TEL:03-3847-8190 |
| 証券コード:7564 |
| https://www.workman.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「声のする方に、進化する。」を経営理念に掲げ、株主、従業員、顧客、取引先はもとより地域社会など様々なステークホルダーから信頼される誠実な企業であることを目指すとともに、地域社会の一員として社会的責任と公共的使命を自覚し、法令の遵守と社会的規範を守り行動することが、持続的な成長をもたらす重要な要素の一つであると認識しております。
また、経営戦略の意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性・公正化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、中長期的な企業価値すなわち株主価値の向上に取り組んでまいります。
投資家保護や資本市場の信頼性確保のため、法令に基づき適時適切に開示するほか、証券アナリスト、機関投資家向けに開催する四半期毎の決算説明会や個人投資家向けの会社説明会の実施、インターネット上の当社ホームページにおいて法令に基づく開示以外の情報提供も行っております。あわせて、財務部IRグループを設置し、株主、証券アナリスト、機関投資家等からの問い合わせや個別ミーティング等の開催などを通して積極的な対応に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳】
当社では、当社の株主構成を勘案し、英文での招集通知の作成及び電子行使プラットフォームの採用は行っておりませんが、今後、海外投資家比率及び株主の皆様からのご要望等を踏まえ、費用対効果等も勘案し、検討を図ってまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
当社では、当社の株主構成を踏まえ、英語での情報の開示・提供は現在行っておりません。今後は海外株主の比率を勘案し、英訳での開示を検討してまいります。
【補充原則4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】
当社は、過半数が独立社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の選任及び報酬決定に関する意見陳述権を有しており、必要に応じて意見を述べることができる体制を整備します。
取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案及び報酬額を決定します。また、取締役会の過半数には達成していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、重要な取引先との取引関係や様々なステークホルダーとの信頼関係の維持・強化により、当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、政策保有株式を保有する場合があります。
政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別銘柄毎に保有目的の適切性及び保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を事業性評価と投資性評価の両面から検証し、中長期的な経済合理性と保有の適否について点検を行います。上記検証・点検により、保有の目的・合理性が認められなくなった保有株式については、適時・適切に縮減を進めます。
(2)議決権行使の基準
議決権行使については、保有先企業にとってその議案が適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や中長期的な企業価値の向上に資するかどうか、また当社への影響等を総合的に判断し実施します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が当社役員及び執行役員と取引を行う場合には、法令、取締役会規則等に基づき、当該取引につき取締役会の承認を要することとしています。また、取引が実行された際には、当該取引を行った当社役員及び執行役員は、その内容について取締役会で報告します。
社内イントラネットに関連当事者間取引のガイドラインを公開し、関連当事者間取引を月次単位で監査等委員会に報告します。なお、当社役員や主要株主等との取引の取引条件等については、当社及び株主共同の利益を害することのないように、一般の取引と同様に決定します。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、事業環境の変化に対応できる組織力を構築するため、女性や中途採用など様々なキャリアをもつ人材の採用を行っています。また、テレワークの活用など柔軟かつ多様な働き方を促進し、それぞれが活躍できる環境整備や管理職への登用に向けた配転及び教育に取り組んでいます。
顧客基盤の変化に伴い、女性活躍の場が拡大しており、以下の目標に取り組みます。
・女性社員比率
2026年3月期 14.8% 2030年3月期 25.0%
・女性管理職比率
2026年3月期 1.7% 2030年3月期10.0%
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業型確定拠出年金制度に基づき、従業員に対して適切に資産運用に関する教育を行うとともに、運用機関の選定等にあたり受益者である従業員等と当社との間に利益相反関係が生じないよう、適切に対処します。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念・信条・経営基本方針
会社が目指す経営理念や経営戦略、経営計画は、当社ホームページなどで情報発信しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本方針
当社は「声のする方に、進化する。」を経営理念に掲げ、株主、従業員、顧客、取引先はもとより地域社会など様々なステークホルダーから信頼される誠実な企業であることを目指すとともに、地域社会の一員として社会的責任と公共的使命を自覚し、法令の遵守と社会的規範を守り行動することが、持続的な成長をもたらす重要な要素の一つであると認識しております。 また、経営戦略の意思決定の迅速化及び経営の健全性・透明性・公正化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、中長期的な企業価値すなわち株主価値の向上に取り組んでまいります。
(3)取締役の報酬決定方針及び手続き
取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書の「取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針」に記載のとおりであります。
(4)取締役の選定・指名方針及び手続き
経営陣幹部・取締役の選任・指名については、業務知識や必要な経験及び企業経営に必要な先見性を有するとともに、企業価値向上に資することを基準にし、全体バランスを検討の上で取締役会にて十分に検討し決定することとしております。また、監査等委員である取締役候補者の指名については、豊富な知識・経験、多面的視野、高い倫理観を有し、中立的・客観的な立場で監査能力を有することを基準に、監査等委員会での検討・同意を得た上で、最終的に取締役会で決定しております。社外取締役候補者の指名にあたっては、豊富な企業経営あるいは独立性と優れた専門的知識・経験を有し、中立的・客観的視点で各職務を遂行できる候補者を人選することとしております。なお、経営陣幹部・取締役の解任にあたっては、職務執行に関する不正行為や法令・定款違反の行為があった場合、公序良俗に反する行為を行った場合、健康上の理由等から職務の継続が困難となった場合、職務を懈怠することにより企業価値を著しく毀損させた場合、取締役会付議基準に定める資質を喪失した場合等に、取締役会において検証の上決定します。
(5)取締役選定・指名の個別説明
取締役及び監査等委員である取締役の選任についての説明は、株主総会招集通知に記載のとおりであります。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
(1)サステナビリティについての取り組み
当社は、サステナブルな社会の実現に向けて、経営理念である「声のする方に、進化する。」を通じて、常にお客様の立場に立って日々の暮らしに密着した安心と信頼を提供し、お客様の生活文化の向上に役立つとともに、より高品質の商品やサービスの提供を進めています。また、衣料品販売を主たる事業としている当社において、気候変動が経営成績に影響を及ぼす可能性があり、環境問題を重要な経営課題と位置づけ、当社ホームページ「サステナビリティサイト」に掲載している取り組みを行っています。
(2)人的資本や知的財産への投資等
当社では、エンゲージメントを高め、自らが意欲的に力が発揮できる環境を整備することで、自然体で成果を生む行動がとれる組織の構築を目指しております。また、不確かな経済環境のなかでも持続可能な成長を遂げる為に、データ活用力を底上げし、数字での議論を進めることで知恵を集め、社員の力で変化に対応するデータ経営を実践しております。基礎的なデータ分析教育は全社員が実施しており、さらに学びたい社員向けには、統計学、機械学習、AI等の教育も行い、活用スキルに応じた社内マイスター認定者制度を設けるなど、自らの意志で学び、仕事で実践できる社員教育に力を入れております。
人材育成方針や社内環境整備方針の戦略と指標及び目標につきましては当社ホームページ「サステナビリティサイト」をご確認下さい。
これらの取り組みによって、フランチャイズサービスレベルの統一を図り、各加盟店の安定経営をサポート、そしてお客様サービスを向上させることが企業の持続的成長に資すると判断しています。今後につきましても円滑な事業運営及び競争力確保のために人的資本や知的財産への投資を続けていく方針です。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令及び定款に定める重要な事項のほか、取締役会規程及び稟議規程に基づき、当社の経営に関する基本方針・基本計画及び経営上の重要な事項について、十分な審議を行ったうえで意思決定するとともに、経営を監督する機関とします。
上記以外の事項については、取締役会規程及び稟議規程に基づき、その重要度に応じて、改善改革会議等の審議内容を踏まえ、代表取締役社長等に委任します。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を充足するものを当社から独立性を有するものとします。ただし、以下に該当するものについては、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断します。
(1)当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2)当社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
(4)当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5)当社から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。
a.上記1~6に該当する者。
b.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
【補充原則4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、定款に定める員数を上限としつつ、取締役会の実効的かつ安定的な運営を実現する観点から構成するものとし、株主総会に取締役の選解任に関する議案を付議するにあたっては、以下を踏まえて適切に実施します。
(1)取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定を行うための適切な員数とする。
(2)取締役会の多様性の観点から、取締役会の全体としての知識・経験・能力・専門分野のバランスを考慮するとともに、ジェンダーや国際性の面
を含む多様性と適正規模を両立させる。
(3)取締役会は、経営に対する監督機能の実効性を確保するため、独立性を有する社外取締役を最低2名以上選任する。
(4)取締役会の継続性・安定性の観点から、取締役候補者の決定にあたっては、同時にすべて又は殆ど全員の候補者が新任とならないよう考慮する。
取締役のスキル・マトリックスに関しては、定時株主総会招集通知に記載のとおりであります。
【補充原則4-11-2 取締役の他社役員兼任状況】
社内役員については、関係会社の取締役を除き、原則、兼任を認めません。
また、社外役員は役割・責務を適切に果たす労力を確保し、兼任については合理的な範囲に留めます。兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、少なくとも年に一度、取締役会の評価に関し、自社の取締役会の実効性を高め、外部のステークホルダーへの情報提供を充実させるために、取締役会の実効性分析・評価を実施し、評価結果を踏まえた課題とその対応方針につき取締役会で審議します。
2026年3月期は、自社アンケートを下記要領で実施し、実効性を評価いたしました。
・評価対象期間:2025年4月~2026年3月
・回答期間:2026年2月11日~2026年3月13日
・対象者:取締役(監査等委員である取締役)・執行役員含む計10名
・概要:各設問に対する評価5段階)及び自由記載への記入
・調査項目:1.取締役会の役割・機能 2.取締役会の構成・規模 3.取締役会の運営 4.監査機関との連携 5.社外取締役との関係
6.株主・投資家との関係
アンケートの結果、当社取締役会は、自由闊達な議論や株主・投資家との建設的な対話を通じて、その役割を適切に果たしていることを確認しました。その結果、「中期成長ビジョン2030」を策定するなど、中長期的な企業価値向上に向けた議論が深化しており、取締役会の重要な責務が有効に機能していると評価しております。
また、取締役は今後の事業領域の拡大を見据え、以下の項目を重点課題として認識しております。
・事業ポートフォリオの多角化に伴い、高度な経営判断とそれに基づく監督体制の強化
・潜在的リスクの把握と長期視点に基づくリスクマネジメント体制の構築
・戦略の実行を担う次世代リーダーの育成及び後継者計画の策定
取締役会は自らに期待される役割・機能を正しく把握し、持続的成長に向けた課題を明確にしていることから、その実効性は十分に確保されていると認識しております。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、各取締役に対して、その経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、当社の経営課題、財務・法令順守等に関する必要な知識の習得を目的とした研修等を継続的に実施します。また、必要に応じて随時、外部教育訓練を斡旋し、その費用は会社負担とします。
上記に加え、社外取締役に当社の企業理念、企業経営、事業活動、組織等に関する理解を深めることを目的とした研修を実施するとともに、必要がある場合は随時、これらに関する情報提供を行います。
【原則5-1 株主との建設的対話の方針】
当社は、財務部をIR担当部署とし、財務担当取締役がIRを管掌します。株主や投資家に対しては、決算説明会を開催するとともに、必要に応じてスモールミーティングを実施し、また、毎年、WEBへの動画配信等による情報開示を行います。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社では、2030年3月期を最終年度とする中期成長ビジョンにおいて、国内事業の基盤強化とグローバル展開を見据た成長戦略や持続的な企業価値の向上を目標とする資本政策を開示しており、適正な資本効率の実現を図っております。
現状分析や計画につきましては、当社ホームページ「IR情報」中期成長ビジョン2030の16頁をご参照ください。
https://www.workman.co.jp/ir_info/pdf/2025/Medium-Term-Growth-Vision-2030.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社ベイシア興業 | 23,040,000 | 28.23 |
| 土屋裕雅 | 11,500,000 | 14.09 |
| 株式会社カインズ | 7,894,400 | 9.67 |
| 吉田佳世 | 5,930,400 | 7.27 |
| 大嶽 惠 | 5,930,400 | 7.27 |
| 株式会社カインズ興産 | 3,476,000 | 4.26 |
| 土屋嘉雄 | 2,948,800 | 3.61 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 | 1,600,000 | 1.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,541,100 | 1.89 |
| 第一生命保険株式会社 | 960,000 | 1.18 |
補足説明

大株主の状況は、2026年3月末の株主名簿に基づいて記載しております。
大株主の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
みずほ信託銀行株式会社 1,600,000株
株式会社日本カストディ銀行 1,541,100株
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、重要な取引等につきましては取締役会において審議・決議を行うことで、少数株主の利害を害することのないように適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 堀口均 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
| 信澤山洋 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 濱屋理沙 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 堀口均 | ○ | ○ | 堀口均氏と2016年6月まで法律顧問契約を締結しておりました。顧問料につきましては、年間支払い総額百万円未満と僅少でした。 | 弁護士としての豊富なキャリアを有しており、企業法務をはじめとした法律の分野における経験と専門的知見を経営全般の監視に反映いただけると判断しております。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に追行していただけると判断したものであります。 過去において、堀口均氏と法律顧問契約を締結しておりました。顧問料につきましては僅少で、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れもないと判断していることから独立役員として指定しております。 |
| 信澤山洋 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富なキャリアを有しており、企業会計をはじめとした会計の分野における経験と専門的知見を経営全般の監視に反映いただけると判断しております。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に加え、他社の社外監査役も経験していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものであります。 また、同氏は当社との間に、特別な利害関係も存在しないため、一般株主と利益相反が生じる恐れもないと判断していることから独立役員として指定しております。 |
| 濱屋理沙 | | | ――― | 映像クリエイターとして製品PRやユーザーとのコミュニケーション分野において豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、製品開発や販売促進に関する経営判断において、お客様や女性目線で的確な助言を行っていただけると判断したものであります。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会が必要と求めた場合は、その業務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事に関しては、監査等委員会の意見を尊重いたします。また、監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員以外の取締役からの指揮命令は受けないものといたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会による監査と内部監査部、会計監査人との関係は、会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うこととしております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図ることとしております。
内部監査部は、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立しており、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査しております。
内部統制監査は、内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査等委員である取締役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約を締結して、会社法及び金融商品取引法の監査を受けております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす監査等委員である社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

業績連動報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に関する説明は、本報告書の「取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針」に記載のとおりであります。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期における役員報酬は以下のとおりであります。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の総額は213百万円であり、その内訳として、固定報酬120百万円、業績連動報酬82百万円、譲渡制限付株式報酬9百万円であります。
(2)社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の総額は4百万円であります。
(3)監査等委員(社外取締役除く)に対する報酬の総額は15百万円であります。
(4)社外取締役(監査等委員)に対する報酬の総額は7百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では、コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、役員報酬制度を定めております。
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2021年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2021年6月29日開催の第40回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.報酬体系に関する方針
(1)当社役員が担うべき機能や役割、当社の業績水準等に応じた報酬水準にしております。また、経営層の報酬として競争力を有する報酬水準とすることで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る体系としております。
(2)取締役の報酬は固定報酬である「基本報酬」と単年度の当社の業績を反映した「業績連動報酬」(役員賞与)、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして「譲渡制限付株式報酬」(非金銭報酬)により構成し、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定された額を支給しております。
(3)業務執行を担う取締役の報酬については、業績との連動をもたせることにより、企業価値向上を意識づける報酬構成としております。監査等委員である取締役の報酬については、独立性を確保し、適切な役割を担う必要があることから、固定報酬のみを支給しております。
2.基本報酬に関する方針
(1)業務執行を担う取締役の基本報酬は、各取締役の役職や職責に応じ、個別に決定した年額を12等分し、月ごとに支給しております。
(2)社外取締役及び監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割、他の上場企業における水準等を考慮して、個別に決定した年額を12等分し、月ごとに支給しております。
3.役員賞与に関する方針
(1)取締役に対する業績連動報酬等としての役員賞与については、毎年1回、定時株主総会後に支給するものとし、「ポイント単価」と「ポイント数」を乗じて算出しております。
(2)「ポイント単価」は、従業員に支給する期末賞与の単価と同額とし、概ね前年の「ポイント単価」に経常利益前年比を乗じた金額を目安に決定しております。
(3)「ポイント数」は会社業績(最高25点)と個人業績(最高25点)から評価を行い、役職に応じて決定しております。
(4)業績連動報酬と固定報酬の比率を定めておりませんが、職位が高位であれば会社業績に対する責任の度合等も高まることから、それに応じた評価点数となるように係数を用いて算出しております。
役員賞与の算定方法は次のとおりです。
a.評価点数算出方法
会社業績
①チェーン全店売上高予算比、②チェーン全店売上高前年比、③経常利益予算比、④経常利益前年比、⑤経常利益率実績の5項目の実績を基準として、その合計点を算出します。(最高25点)
個人業績
全13項目のうち5項目は自己申告により社長が評価、8項目は本人を除く他の役員が評価を行い、合計点を算出します。(最高25点)
b.役職・評価別ポイント
「(a)評価点算出方法」に基づき以下のポイントが付与されます。
社長・・・最高1,800ポイント~最低0ポイント
専務取締役・・・1,800ポイント~0ポイント
取締役・・・600ポイント~200ポイント
4.譲渡制限付株式報酬に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「取締役」という。)に対して、金銭報酬とは別枠で譲渡制限付株式を付与するものであり、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものであります。
①取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法
②取締役に対して報酬等として金銭報酬債権として支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法
取締役に対して支給する報酬の総額は年額50百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間1万株以内としております。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されます。
なお、現物出資の場合の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において、具体的な配分を取締役会にて決定いたします。
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。
譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、「譲渡制限付株式割当契約」を締結し、運用するものであります。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(1)業務執行を担う取締役の基本報酬は、取締役会において決定し、役員賞与は、代表取締役社長によるポイント単価の決定と会社業績及び
個人業績の評価に基づく算出により決定しております。
(2)監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員会において決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートにつきましては、職務執行をサポートするスタッフは選任しておりませんが、必要に応じて総務部が対応しております。
また、社外取締役は、取締役会、改善改革会議等の重要会議に出席し、重要な議案事項については、担当取締役から事前に資料や説明を受けております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 小濱英之 | 顧問 | 当社事業全般における助言 | 常勤・報酬有 | 2026/3/31 | - |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行
取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名で構成し、経営の意思決定を機動的かつ円滑に行うとともに、取締役間の職務執行を牽制して、適切な経営管理が行われる体制としております。
2.監査・監督
(1)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役2名)で構成し、必要に応じて開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会他重要な会議に出席して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監視し、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)に報告を求めております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役報酬等の意思決定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行の監査、内部統制システムの妥当性、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかの検討、会計監査人の選任、解任、不再任の決定等であります。また、常勤監査等委員である取締役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、財務部から提出された月次損益資料・関連当事者取引明細の確認・ヒヤリング、流通センターの棚卸実査、内部監査部との連携による情報共有、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、サステナビリティ委員会への出席等を行っております。
(2)会計監査
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
34年間
1991年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 川口 泰広
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 映
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士4名及びその他17名を主たる構成員としております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる監査品質管理、専門性、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。また、会計監査人の解任また不再任の決定方針については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取することや職業倫理及び独立性など監査法人の品質管理、監査チームが行っている当社の経営環境や業界を取り巻く経済環境を踏まえたリスク分析とその分析に基づく監査計画の策定等のヒアリング、監査報酬等、コミュニケーションなどを総合的に勘案したものであります。
3.内部監査
当社における内部監査は、財務報告の信頼性の確保と業務の有効性・妥当性を検証するために内部監査部を設置し、6名で監査を実施しております。内部監査部が実施した監査結果は、定期的に代表取締役社長及び被監査部署に報告され、改善に努めております。また、監査等委員会及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うことで相互に取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の迅速化と効率化を重視しており、取締役4名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しております。また、執行役員3名及び役員待遇8名を任命し業務執行を委任するとともに、必要に応じて取締役会を開催することで意思決定を行っております。職務執行に関しては、執行役員及び役員待遇を含め適時適正な報告と相互牽制で透明性が確保される経営管理体制となっております。監査等委員会は、客観的な視点で経営を監視しており、現状の規模におきましては十分に機能を果たせる体制となっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は電子提供措置の開始日に合わせて早期発送をしています。 |
| 当社は株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社が運営するサイトにて、電磁的方法による議決権行使を可能にしています。 |
| 証券会社主催IRフェアへの参加や当社ホームページにて、会社概要と今期の見通し等について説明しております。 | あり |
| カンファレンスコールもしくはWeb説明会で決算概要と今期の見通し等について説明しております。 | あり |
決算情報、有価証券報告書及び四半期報告書、会社説明会資料、月次情報、株主総会の招集通知、適時開示資料等を掲載しております。 https://www.workman.co.jp/ir_info/ | |
| アナリスト・機関投資家の要請に応じて、1on1、スモールグループ、トップミーティングなどを実施しております。 | |
| 当社は、開示するべき必要な情報を、適時的確に、公平にディスクローズするとともに、積極的なIR活動により、すべてのステークホルダーとのコミュニケーションを推進しております。また、全役員、全従業員に対し、「ベイシアグループ行動憲章」、「個人情報保護法ガイドライン」、「インサイダー取引規制(日本取引所自主規制法人発行)」を配布し、行動と意識の統一を図っております。 |
当社は、「声のする方に、進化する。」を経営理念としており、お客様の立場に立って日々の暮らしに密着した安心と信頼を提供し、生活文化の向上に役立つとともに、「共存共栄」の精神で加盟店や取引先の発展を経営の基本方針としております。その実現のために、①サステナブル商品 ②地球環境へ貢献 ③加盟店・従業員の満足 ④社会貢献 ⑤ガバナンスのマテリアリティ(重要課題)を設定し、サステナビリティへの対応が重要であると考えております。先ずは出来ることから優先的に着手し、次に取組み深化と拡大を図ります。 具体的な取組みについては、当社ホームページに掲載しております。 |
| 投資家保護や資本市場の信頼性確保のため、法令に基づき適時適切に開示するほか、証券アナリスト、機関投資家向けに開催する四半期毎の決算説明会や個人投資家向けの会社説明会の実施、インターネット上の当社ホームページにおいて法令に基づく開示以外の情報提供も行っております。あわせて、財務部IRグループを設置し、株主、証券アナリスト、機関投資家等からの問い合わせや電話ヒアリング、個別ミーティング等の開催などを通して積極的な対応に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業経営において法令遵守のもと、業務の有効性・効率性と財務報告の信頼性を高めることが重要な経営責任であると認識しております。そのために内部統制システムを整備し、実行していくことが重要であると考えております。
内部統制システムの整備状況
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「行動憲章」を定め、定期的かつ継続的な研修を実施し、取締役
及び使用人に周知徹底する。
(2)社内通報制度(コンプライアンスホットライン)を設け、法令等の遵守及び倫理に基づく行動に関して、社員が相互の監視意識を高める。
(3)内部監査部による定期的な業務監査を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書その他の重要な情報については、文書管理規程に従いこれを適切に保存し管理する。
文書管理規程に則り文書の保存及び管理は、所管部門で行うものとし、取締役及び監査等委員会は常時その文書を閲覧出来るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
組織横断的リスクの監視及び全社的対応は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。
重要性の高いリスクについては、代表取締役社長を中心に対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役ごとに業績目標を明確にし、目標達成に向けた具体策を立案・
実行・確認する。
(2)取締役会を必要に応じ随時開催し、迅速な意思決定を行うとともに機動的な運営を図る。
5.財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を内部監査部に設置する。内部監査部は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価し、その評価結果を代表取締役に報告する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要と求めた場合は、その業務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事に関しては、監査等委員会の
意見を尊重する。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指揮命令に従い、取締役
からの指揮命令は受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役又は使用人は、法令違反及び会社に重大な損失を及ぼす事項が発生した場合、またその可能性がある事実を把握した際には、
直ちに監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会は、職務遂行上必要と判断した際には、取締役及び使用人に報告を求める。
8.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会が職務の執行について、費用の前払い等を請求したときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の業務環境の整備に努める。
(2)監査等委員会は、社内の重要会議に出席し、取締役との意見交換を定期的に行い、また内部監査部との連携を図り、効果的な監査業務を
遂行する。
(3)監査等委員会は、監査法人による監査結果の報告を受け、意見を交換する。
11.その他
フランチャイズシステムに基づくフランチャイジー全体としての内部統制の構築を目指し、内部監査部による定期的な業務監査を実施する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、法令・ルール及び社会的規範等の遵守を目的とした「行動憲章」を制定しており、その中で市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、組織として毅然とした態度で対応することを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 反社会的勢力に関する対応部署を総務部とし、平素より、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、群馬県企業防衛対策協議会に加入するとともに、警察、顧問弁護士等外部の専門機関と連携し、情報の収集及び共有化を図る。
(2) 反社会的勢力による不当要求等の発生時は、上記機関に相談し組織的に対応する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.会社情報の適時開示に関する基本方針
当社ではすべてのステークホルダーに対して適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するための社内体制の充実に努めております。
また、「ベイシアグループ行動憲章」や「インサイダー取引防止規程」を制定し、すべての役員及び従業員はこれらのもと企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において、関連法令を遵守し、社会倫理に適した行動に努めております。
2.適時開示に係る社内体制
当社は重要な会社情報を3つに分類し、適時開示しております。
(1)業務執行機関(取締役会等)の決定にかかる情報
(2)災害等の重要事実の発生にかかる情報
(3)決算及び決算変更等にかかる情報
3.情報開示の方法
当社は会社法、金融商品取引法、その他関係諸規則ならびに当社が別に定める手続きに従い、広報関係部署(財務部あるいは経営企画部)が行っております。また、広報担当部署以外の役職員が公表する場合には定められた手続きに従い、広報担当の事前の許可を得て行うものとしております。
また、開示規則上開示が義務づけられていない情報(ニュースリリース等)についても、当社ホームページを利用し、できる限り積極的に開示しております。
4.適時開示体制を対象としたモニタリングの整備
「内部統制システム等に関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。