| 最終更新日:2026年6月30日 |
| システムソフト |
| 代表取締役 吉尾 春樹 |
| 問合せ先:管理本部 富田 保徳 |
| 証券コード:7527 |
| https://www.systemsoft.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとっての企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化を図ること
が極めて重要であると認識しており、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能強化を目的とした体制を構築するなど、従来からコーポレート・
ガバナンスの強化に取り組んでおります。
今後も、経営の透明性及び健全性の確保を図るとともに、経営の監督機能を強化するため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指してま
いります。
また、社会に不可欠なITソリュ-ションの提供を通じて、株主・顧客・従業員・取引先・社会に対する価値創造を行うことにより企業価値を向上さ
せてまいります。その実現のために、「当社は、優れたIT技術により、お客様の問題解決に真摯に取り組み、お客様、そして社会に必要とされる会
社として貢献いたします。」を経営理念として、社会のニーズに応じた事業展開、積極的なイノベーション・新規分野の開拓を進めることによって中
長期的かつ安定的に資本コストを上回る経済的価値を生み出すことにより、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取
り組んでまいります。
これらの実践のため、当社が具体的に取り組むべきことを明確にすること、および株主の皆様への説明責任を果たすため、「コーポレートガバナ
ンスに関する基本方針」を制定し、当社ホームページにて公表しております。
≪コーポレートガバナンスに関する基本方針≫
(https://www.systemsoft.co.jp/ir/corporate_governance)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 議決権の電子行使のための環境整備および招集通知の英訳】
当社は招集通知および決議通知の英訳を行っております。当社の事業は国内でのみ展開しており、また当社の株主構成における外国人株主数の比率は2026年5月末時点で0.95%と低く、現状では議決権電子行使プラットフォームの利用はしていません。今後につきましては、海外投資家の株主比率等の推移を踏まえ、検討してまいります。
【補充原則2-4-1】
当社は、人財がお客様へ提供する価値の多くを生み出しており、その人財の集積である企業体の継続した発展のためには、優秀な人財の採用
と育成が不可欠です。社内に多様な視点や価値観を有する人材が存在することが、当社の持続的成長にとって強みとなり得るという認識を持って
おり、女性、外国人、キャリア採用者など、多様な人材の採用、管理職への登用を積極的かつ継続的に行ってきました。しかしながら、画一的な数
値目標設定により人材育成・社内環境整備の重要性が損なわれる懸念もあり、属性ごとの数値目標は設定しておりません。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての情報開示の充実】
当社は、持続的な成長のためのサステナビリティ等への取り組みが重要であると考えており、有価証券報告書に記載をしております。多様な人
材が活躍できる環境の整備および個々の能力を最大限に引き出すための施策に取り組んでおります。
【補充原則4-2-2サステナビリティに関する基本方針を策定】
当社グループでは、株主をはじめとするステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るため、事業活動を推進することによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。急速に進化するIT市場において持続的な優位性を築くため、人的資本の最大化を経営の最優先事項としています。ITエンジニアがその創造性を最大限に発揮できる環境を整備することが、顧客への提供価値向上、ひいては中長期的な企業価値向上に直結すると認識しております。
【補充原則4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定】
当社の報酬の要素としては、固定報酬で構成しております。
また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン(業績達成条件付き有償ストック・オプショ
ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。
【補充原則4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言】
当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価は財務戦略や投資判断において重要施策として考え、現状評価および中長期的な方針・目標設定を検討しております。具体的
な取り組みについては今後の課題として検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、当社の中長期的な企業価値の向上、かつ事業上の重要性、取引先との戦略的な関係強化等を総合的に勘案の上、必要性が認められ
ると判断した株式については、保有しております。取締役会は毎年、主要な政策保有株式について、取引関係の強化等によって得られる当社の
中長期的な経済合理性等を検証します。
≪政策保有株式に係る議決権の行使について適切な対応を確保するための基準≫
政策保有株式の議決権行使につきましては、当社は、その議案の内容を精査し、当該企業価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適
切に議決権を行使いたします。企業価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一
般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。
事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、内部監査室における取引の内容等の事後的なチェック、監査等委員である取締役による監査を行う等の健全性および適正性確保の仕組みを整備しております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は「育児・介護休業規程」を定め、柔軟な働き方ができる職場環境を整備しており、女性の活躍促進を含み、多様性の確保を推進しておりま
す。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を設けておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現すると
の観点から、経営理念について、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
≪経営理念≫
(https://www.systemsoft.co.jp/aboutus/philosophy)
2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
≪コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方≫
本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。
≪コーポレートガバナンスに関する基本方針≫
当社は、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値を向上させ、もって株主の皆様に当社の株式を安心して中長期的に保有していた
だくことを可能とするため、最良のコーポレートガバナンスを実現することを目的として、株主の皆様への説明責任を果たすため、コーポレートガバ
ナンスの基本方針として「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、公表しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の役員報酬は、業績との連動ならびに企業価値創造の対価として適切なインセンティブを構成することにより、優秀な経営人材を生み、また
確保し、上場企業として持続的な発展に資することを目的として決定することを方針としております。
また、その決定については、透明性・客観性を確保するため、事前に独立社外取締役および監査等委員会の意見聴取を経た上で、株主総会で決議
された額の範囲内で、取締役会で決定する方針としております。
(4)指名の方針と手続き
当社の取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続きについては、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照くださ
い。
(5)個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役候補者の指名を行うにあたっては、株主総会招集通知の参考書類において当該候補者の選任理由を記載してまいりま
す。
【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と経営陣への委任の範囲】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令および定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として「取締役会規程」および「稟
議運用ガイドライン(取締役会付議基準)」を設けて運用しております。
取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款および「取締役会規程」に記載する事項以外の業務
執行の意思決定については、経営会議における審議を経て社長に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として当社の「独立性判断基準」を充足する者を選任することとしており
ます。
独立性判断基準については、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会を設置してはおりませんが、これらについては、独立社外取締役を含む監査等委員会の助言・
確認を得た上で、取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適切な関与・助言を得られているものと考えております。
補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
当社は、各々が有する多様な経験やバックグラウンドを当社経営に発揮し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会・監査等委員会
全体としてバランスを備え、各々の機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。
取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方については、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員の兼任状況】
当社は、取締役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告、有価証券報告書ならびにコーポレート
ガバナンスに関する報告書にて開示しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価と結果の概要】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しており
ます。
自己評価・分析につきましては、取締役への自己評価アンケートを実施する予定です。今後、当社の取締役会では本実効性評価
を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
取締役会の実効性評価に関しては、概ね適切であると分析・評価されました。取締役会にてアンケートの結果報告をすることに加え、常勤担当
役員と社外役員との定期的な意見交換の場を設けております。今後も更なる実効性の向上と継続的な改善に取り組むため、定期的な実効性評価
を引き続き継続して参ります。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
取締役・執行役員として在任する期間中、各々の役割にとって必要な知識の継続的な更新を目的として、年に一回以上研修を実施する
方針です。
当社の新任取締役(独立社外取締役を含む。)は、就任後速やかに、社長またはその指名する業務執行取締役から説明を受ける機会を設けております。
取締役に対するトレーニングの方針については、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との目的を持った対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努め、株主との建設的な対話を促進するための方針
を定めております。
株主との建設的な対話に関する方針については、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
【大株主の状況】

| EL CAMINO REAL株式会社 | 21,272,320 | 20.09 |
| REGROWTH1号有限責任事業組合 | 11,720,000 | 11.07 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,497,800 | 5.19 |
| BNYMSANV RE BNYMSANVGC RE GCM CLIENT ACC GCS RD JP EQ | 3,280,000 | 3.09 |
| 丸山 三千夫 | 2,745,000 | 2.59 |
| 藤井 英樹 | 1,400,100 | 1.32 |
| 松井証券株式会社 | 1,187,800 | 1.12 |
| 丸山 光子 | 1,140,000 | 1.07 |
| 合同会社ミライニホン・アセットマネジメント | 1,000,000 | 0.94 |
| 石川 雅浩 | 835,800 | 0.78 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 7 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 7 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 高橋 裕次郎 | ○ | ○ | 1978年8月 株式会社辰巳法律研究所 1990年4月 弁護士登録 1991年12月 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現 任) 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2016年12月 株式会社アパマンショップホールディング ス(現 APAMAN株式会社)社外取締役 2017年3月 AppBank株式会社社外監査役
| 高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての 豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の 精神を有しておられることから、当社経営に関 して客観的な視点から有益なご意見をいた だき、社外取締役としての職務を適切に遂行し ていただけるものと判断し、選任させていただ きました。 |
| 浅子 正明 | ○ | ○ | 1972年11月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入所 1981年3月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)社員 2010年1月 日本公認会計士協会自主規制業務本部 勤務 2014年6月 サイボー株式会社社外監査役 2015年12月 当社社外取締役(現任) | 浅子正明氏につきましては、公認会計士として の長年の経験と幅広い見識を有しておられるこ とから、当社経営に関して客観的な視点から有 益なご意見をいただくことを期待し、社外取締 役としての職務を適切に遂行していただけるも のと判断し、選任させていただきました。
|
現在の体制を採用している理由
専従スタッフはおりませんが、内部監査室及び管理本部において適宜対応し、取締役会の開催に際しては付議議案に係る資料の事前配付もしく
は事前説明を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室及び管理本部の社員が監査等委員会の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに企業価値の向上を意識した経営を推進することを目的として、2002年にストックオプション
制度を導入いたしました。現時点では付与対象者はおりません。
該当項目に関する補足説明

―――
該当項目に関する補足説明
第44期(2024年10月1日~2025年9月30日)に取締役に支払った報酬等は次のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く) 7名 基本報酬149,688千円 (うち社外取締役 2名 基本報酬1,800千円)
取締役(監査等委員) 3名 基本報酬9,000千円(うち社外取締役 2名 基本報酬5,400千円)
監査役 3名 基本報酬3,450千円(うち社外監査役 3名 基本報酬3,450千円)
・2012年12月14日開催の第31回定時株主総会において、取締役の年間報酬限度額を282,800千円(うち社外取締役分56,000千円)と定めております。また、2015年12月25日開催の第34回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を含まない。)に対し、年額70,000千円以内の範囲でストックオプションとしての新株予約権を報酬として発行することについて、承認されております。
・当社は2024年12月18日開催の第43回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
これに伴い、監査等委員でない取締役の報酬を年額226,800千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬を年額56,000千円以内と定めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年12月18日開催の取締役会にて、以下のとおり定めております。
1.基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と考えています。役員の報酬制度についても、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社の成長や企業価値の向上の実現のため、経営戦略や業績の達成を動機づける報酬制度とします。
2.基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬および非金銭報酬の額等の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定します。
業績連動報酬および非金銭報酬は定めないものとします。
3.金銭報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
前項で定める固定報酬のとおりです。
4.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における監査等委員でない取締役に支給する報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、監査等委員でない各取締役の役位、職責等に応じて判断いたします。代表取締役が複数いる場合は合議によって決定いたします。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の役位、職責等を評価するには、これらを俯瞰的に把握できる立場にある代表取締役が最も適していると判断したためです。
なお、代表取締役は、独立社外取締役より意見・助言を踏まえて決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における監査等委員である取締役に支給する報酬については、監査等委員会にて、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
専従スタッフはおりませんが、内部監査室及び管理本部において適宜対応し、取締役会の開催に際しては付議議案に係る資料の事前配付もしくは事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、迅速な意思当社は、2024年12月18日開催の第43回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任することが可能となり、迅速かつ機動的な経営を推進してまいります。
・取締役会
2026年6月29日現在、取締役会は監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。社外取締役は、高い独立性を有していることから、業務執行者から独立した立場での監督機能を果たしております。
・監査等委員会
監査等委員会は、取締役の業務執行の監査・監督を行うため、監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成され、定期に開催するほか必要に応じて随時開催し、監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定していく方針です。
・経営会議
経営会議は重要な経営事項に関する審議機関として、週に1回開催をしております。経営会議は、代表取締役を含む取締役で構成され、活発な議論により意見を聴取し、会社戦略の具現化のための検討を行っております。
・執行役員
執行役員制度の導入により、取締役会の監督機能と各事業部門の業務執行機能は明確に区分されております。執行役員は取締役会にて任命・決議され、取締役と同様に善管注意義務を負い、任期は1年としております。
監査の状況
1) 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年12月18日付開催の第43期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査業務を行ってまいります。
監査等委員会は、監査方針・監査計画に従い、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて、事業部門及び管理部門の責任者から業務の遂行状況についてヒアリングを行うなど、取締役の職務執行を十分に監督できる体制となっております。また、監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、会計監査人又は内部監査室と必要に応じて随時打ち合わせを行い、情報の共有化を図りながら、相互の連携を高めております。また、常勤監査等委員の活動として、代表取締役との面談、取締役・執行役員等とのコミュニケーション、重要な会議体の議事録の確認、稟議書類等の閲覧、従業員とのコミュニケーション等を行っております。
なお、監査等委員 浅子正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2) 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直接の指示に従う監査部門として内部監査室(1名)を設置しております。
内部監査室は、内部監査規定に基づき、法令及び社内諸規定の遵守指導にあたるとともに、定時及び随時に内部監査を実施し、適法性の面からだけでなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導を行っており、その後の改善状況を報告させることにより、実効性の確保を図っております。また、内部監査における業務執行上の問題点・重要事項については、取締役会及び監査等委員会に直接報告を行っております。
内部監査の実施に当たっては、監査等委員会との間で相互報告を実施するほか、監査法人から内部監査室とともに監査方法と監査報告に関する報告を受け、情報を共有することで、三社間の連携を図っております。
4) 会計監査の状況
監査法人の名称 太陽有限責任監査法人
継続監査期間 17年
業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 久塚清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 上原啓輔
監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他12名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
重要な経営事項に関しては、定例又は臨時の取締役会において、代表取締役、取締役が出席の上でその内容を協議・検討しております。協議・検討にあたって出席取締役は業務全般について相互に意見を交わし、執行状況を把握しており、結果、法令の要求(代表取締役及び取締役の業務の執行状況の相互監督・監視機能)を満たしているものと判断しております。
また、経営会議は重要な経営事項に関する審議機関として、週に1回開催をしております。経営会議は、代表取締役を含む取締役、部門長で構成され、活発な議論により意見を聴取し、会社戦略の具現化のための検討を行っております。
これらの結果、十分なガバナンス体制が整っているものと認識しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は9月決算であり、株主総会は12月に開催しておりますので、集中日には該当いたし ません。 |
| 当社ホームページに招集通知(英文)を掲載しております。 |
| 当社ホームページに招集通知他開示資料を掲載しております |
当社ホームページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。
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有価証券報告書又は四半期報告書、決算短信、適時開示資料、株主総会招集通知、決算説明会資料、コーポレート・ガバナンスの状況等を掲載しております。
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3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルにおいて、ステークホルダーに対する 責任について規定し、全従業員への周知を図っております。 |
<役員会等の男女別の構成> 取締役会は、経営上の重要事項に関する審議と経営方針の決定を行います。取締役7名のうち、社外取締役は2名、男性7名の構成です。
<女性の活躍の方針・取り組みに関して> 当社では、女性の活躍促進に向けて、特定の委員会等は設置しておりませんが、管理本部を中心に各事業部門と連携し、採用や昇格などあらゆるステージにおいて、性別の区別なく実力や成果に応じた評価を行うとともに、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備や育児及び介護による休暇・休業制度が取得しやすい環境づくりへの取り組みを進めております。 これまでに、育児休業から復職する社員へのフォロー面談や、職場のワーク・ライフ・バランス推進のための管理職向け研修を実施しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) コンプライアンス体制の強化を企図して、当社においては複数の社外取締役を選任するとともに、取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等を制定し、当該規程等に準拠した取締役の職務執行がなされ、取締役間における相互牽制システムが有効に働く体制を整えております。
2) コンプライアンス規程を制定し、体系的なコンプライアンス体制を整えております。
3) 経営理念・経営方針を受けて、従業員が遵守すべき行動指針をコンプライアンス・マニュアルにまとめ、従業員に対してその周知を図っております。
4) 階層別に必要なコンプライアンス研修を実施いたします。
5) 各部署にコンプライアンス推進担当者を配置し、経営会議の下に、コンプライアンス推進担当者らを構成メンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、従業員全員にコンプライアンス意識の浸透を図ります。
6) 公益通報者保護法の施行を受けて、内部通報制度(コンプライアンス・ヘルプライン)を整備し、従業員に対してその周知を図っております。
7) 内部監査室において、各部門の業務プロセスをモニタリングし、不正の発見・防止とプロセスの改善に努めております。
8) コンプライアンスに関する取組状況を、顧客・取引先・従業員・株主・投資家・地域社会その他当社を取り巻く様々なステークホルダーに積極的に開示いたします。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
稟議規程・文書管理規程・個人情報保護規程を制定し、株主総会議事録・取締役会議事録・経営会議議事録・稟議書・計算書類・法定書類、その他文書管理規程に定める文書を、関連資料とともに保存しております。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 経営、業務執行における一切の不確実性を有する事象で、「直接または間接に経済的損失が発生する可能性」、「事業の継続を中断または停止させる可能性」、「信用を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性」などに対して、リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を制定し、主要なリスクに関する管理責任者を定めて、当該規程に依拠したリスク管理体制を整えております。
2) リスク管理のうち、特に危機、緊急事態等の不測の事態が発生した場合に備えて、危機(緊急事態)管理規程を制定し、代表取締役を最高責任者とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止、危機(緊急事態)の収束に向けて社内外からのノウハウや協力を得て、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を整えております。
4.当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等に依拠して職務を執行するとともに、効率的・合理的な経営計画および事業計画を策定・推進するために経営会議等を活用し、全社的な業務の効率化を実現する体制を整えております。
5.当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 子会社を含めた内部統制システムを構築し、グループ全体におけるコンプライアンス体制、企業集団内部統制の強化を推進いたします。
2) グループ会社の取締役、執行役員が参加する経営会議を定期的に開催し、重要事項の決定と情報の共有を図ってまいります。
3) 公益通報者保護法の施行を受け、グループ会社からの内部通報を受け付けてグループ全体で自浄作用を発揮いたします。
6.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 内部監査室および管理部所属の従業員が監査等委員会の指示を受け監査事項に必要な事項を行うことで対応しており、当該使用人は監査等委員会の補助業務に関し監査等委員である取締役の指揮命令下に置くものとします。なお、監査等委員である取締役補助を兼任する使用人は、監査等委員会の補助職務を優先するものとします。
2) 内部監査室は、組織上、代表取締役の直轄下に設置され、その人事に関しては他の取締役および部門等から独立しております。また、内部監査室は、監査計画を独自に設定して、代表取締役の承認後に監査実務を執行し、監査報告書等を直接、代表取締役および監査等委員である取締役に提出しております。
7.当社および当社子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1) 定期的に開催される定時取締役会には、監査等委員である取締役も出席して、報告・審議・決裁事項等を取締役と共有しております。また、経営会議等の会議についても、監査等委員である取締役がその必要性を認めた場合に出席しております。
2) 内部監査室が監査により知り得た重要な情報や内部監査報告書も、確実に監査等委員会に報告される体制を整えております。
3) 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告することとします。
4) 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこととしております。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 会社法に則り規程・監査手順を整備しております。
2) 将来を見据えて実効的な監査を行うための体制を構築しております。
・代表取締役との間に定期不定期を問わず会合を持つための体制を構築しております。
・業務執行者等と積極的な意思疎通を図り、情報収集および監査等委員会の監査の環境整備に努めております。
・内部監査室および会計監査人との連携を図るための体制を構築しております。
3) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の前払いまたは償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じるものとします。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行う体制を整備し運用しております。
10.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
第44期(2024年10月1日~2025年9月30日)における主な取り組みは、以下のとおりであります。
1) コンプライアンスに対する取り組み
当社の取締役等及び使用人に向けて、情報セキュリティ、個人情報保護、インサイダー取引防止及び法令の遵守に関する全社的な研修を実施し、コンプライアンス意識向上に向けた取り組みを継続的に行いました。
2) リスク管理に対する取り組み
当社の主要な損失の危険に関する事項は、経営会議及び取締役会にて各事業部門の管理者から定期的に報告が行われております。
3) 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み
取締役会は、監査等委員でない取締役4名および監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されております。取締役会は、計8回開催し、各議案についての、審議、業務執行の状況等の監督を行っております。
4) 監査等委員である取締役の職務の執行について
監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、定期的に監査等委員会を開催した上で、必要に応じて代表取締役、監査等委員でない取締役等と監査内容についての意見交換を実施いたしました。
また、監査等委員である取締役は定期的に会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を実施いたしました。
5)内部監査の実施状況について
内部監査室は、内部監査計画に基づき、次に掲げる監査並びにモニタリングを実施し、取締役会及び監査等委員会に報告を行いました。
・当社における業務の適正性、法令遵守状況並びにリスク管理状況に関する業務監査
・財務報告に係る内部統制監査
・内部通報制度の整備・運用状況モニタリング
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルにおいて、「反社会的勢力あるいはその関係者及び関係団体とは、一切の関係を遮断する
とともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない」旨を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然
とした態度で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
上記の方針を定めたコンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルを従業員から常時閲覧可能な状態にし、周知徹底を図っておりま
す。
また、管理部を対応統括部署として、管轄警察署などと連携して情報収集を行い、各事業部門の相談窓口になるとともに、万一問題が発生した場
合には顧問弁護士及び警察等の専門家に相談し、適切な対応がとれる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要)
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。
1.適時開示に係る基本方針
当社は、法令の遵守と経営の透明性確保のため、金融商品取引法等の関係法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則に従い、正確、適
時(できる限りすみやかに)、公正(法令を遵守し良い情報と悪い情報とを区別せず)かつ公平(全ての株主・投資家に対して平等に)に情報の開示
を行うよう努めております。
また、諸法令や適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様にとって当社をご理解いただく上で必要又は有用と判断される情
報は、適切な方法によりできる限り積極的かつ公平に開示を行うよう努めております。
2.適時開示に係る社内体制
重要事項の開示に関する担当部署を管理部とし、情報取扱責任者である管理本部長のもと、次のとおり対応しております。
・決定事実及び決算に関する情報につきましては、適時開示の必要性の判断を管理本部にて行い、取締役会の承認後速やかに開示しておりま
す。
・発生事実に関する情報につきましては、開示情報となり得る会社情報を有する部門から管理部が連絡を受け、適時開示の要否を確認したうえ
で、発生後速やかに開示しております。
・適時開示の要否につきましては、「会社情報適時開示の手引き」に則り、情報を有する部門と連携しながら確認を行っております。また、直近の
決算数値データに基づく開示基準の管理を行っております。
3.適時開示情報の管理体制
適時開示事項を含む内部情報につきましては、「インサイダー取引防止に関する規程」「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に基づき、機密
保持と漏洩防止に努めております。